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しょくいんだんたいとうにたいするほうじんかくのふよにかんするほうりつ

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

昭和53年法律第80号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、職員団体等が財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務を運営することに資するため、職員団体等に法律上の能力を与えることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「職員団体等」とは、国家公務員職員団体、地方公務員職員団体及び混合連合団体をいう。
2 この法律において「国家公務員職員団体」とは、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2第1項(裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する場合を含む。)に規定する職員団体をいう。
3 この法律において「地方公務員職員団体」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第1項に規定する職員団体をいう。
4 この法律において「混合連合団体」とは、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とする団体で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体の連合団体(国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体であるものを除く。)
 国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体及び国会職員法(昭和22年法律第85号)による国会職員の組合又は労働組合法(昭和24年法律第174号)による労働組合の連合団体で、当該連合団体の構成員の総員中国家公務員法第108条の2第1項の職員(以下「一般職の国家公務員」という。)の数、裁判所職員(裁判官及び裁判官の秘書官を除く。以下同じ。)の数及び地方公務員法第52条第1項の職員(以下「非現業の一般職の地方公務員」という。)の数の合計数が過半数を占めているもの
5 この法律において「法人である職員団体等」とは、次条第1項の規定による申出により法人となった職員団体(以下「法人である登録職員団体」という。)及び同条第2項の規定により設立の登記をすることによって法人となった職員団体等(以下「法人である認証職員団体等」という。)をいう。

第2章 職員団体等に対する法人格の付与

第1節 法人格の取得等

(法人格の取得)
第3条 次の各号に掲げる職員団体は、法人となる旨を当該各号に定める機関(以下「登録機関」という。)に申し出ることにより法人となることができる。
 国家公務員法第108条の3の規定により登録された職員団体 人事院
 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第108条の3の規定により登録された職員団体 最高裁判所
 地方公務員法第53条の規定により登録された職員団体 当該登録を受けた地方公共団体の人事委員会又は公平委員会
2 職員団体等(前項各号に掲げる職員団体を除く。次条から第10条までにおいて同じ。)で、規約について認証機関の認証を受けたものは、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって法人となる。
(認証の申請)
第4条 規約について認証を受けようとする職員団体等は、命令(第9条第1号又は第5号の職員団体等に係る事項については人事院規則とし、同条第2号又は第6号の職員団体等に係る事項については最高裁判所規則とする。以下同じ。)で定めるところにより、申請書及び規約を認証機関に提出しなければならない。
(認証)
第5条 認証機関は、前条の規定による申請があった場合において、当該規約が次の各号に掲げる要件に該当するときは、次条の規定により認証を拒否する場合を除き、命令で定めるところにより、当該規約を認証し、当該職員団体等にその旨を通知しなければならない。
 少なくとも次に掲げる事項が記載されていること。
 名称
 目的及び業務
 主たる事務所の所在地
 構成員の範囲及びその資格の得喪に関する事項
 重要な財産の得喪その他資産に関する事項
 理事その他の役員に関する事項
 業務執行、会議及び投票に関する事項
 経費及び会計に関する事項
 規約の変更に関する事項
 解散に関する事項
 規約の変更、役員の選挙及び解散が、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によって決定される旨の手続が定められていること。ただし、連合団体でない職員団体等で全国的規模をもつもの又は連合団体である職員団体等にあっては、すべての構成員が平等に参加する機会を有する地域若しくは職域ごと又は構成団体ごとの直接かつ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、この代議員の全員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によって決定される旨の手続が定められていることをもって足りる。
 会計報告は、構成員によって委嘱された公認会計士(外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査証明とともに少なくとも毎年1回構成員に公表されることとされていること。
(認証の拒否)
第6条 認証機関は、規約に法令の規定に違反する事項が記載されているとき、又は当該職員団体等が、第8条の規定により認証を取り消され、その取消しの効力が生じた日から3年を経過しないものであるときは、認証を拒否しなければならない。
(規約の変更の届出)
第7条 職員団体等は、第5条の規定により認証を受けた規約の記載事項に変更があったときは、命令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認証機関に届け出なければならない。
(認証の取消し)
第8条 認証機関は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、命令で定めるところにより、第5条の規定による認証を取り消すことができる。
 国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体が一般職の国家公務員、裁判所職員又は非現業の一般職の地方公務員が組織する団体又はその連合体でなくなったとき(混合連合団体となった場合を除く。)。
 混合連合団体の構成員の総員中一般職の国家公務員の数、裁判所職員の数及び非現業の一般職の地方公務員の数の合計数が過半数を占めなくなったとき。
 規約に、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とする旨を定めた規定が存しなくなったとき(団体の活動として規約に定める目的を著しく逸脱する行為等を継続し、又は反覆することにより、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的としていると認められなくなったときを含む。)。
 その他当該職員団体等が職員団体等でなくなったとき。
 規約が第5条各号に掲げる要件に該当しないものとなったとき、又は規約に法令の規定に違反する事項が記載されるに至ったとき。
 当該職員団体等について規約の規定中第5条第2号又は第3号に規定する手続等に係る部分に適合しない事実があったとき。
2 前項の規定による認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該職員団体等から請求があったときは、公開により行わなければならない。
3 第1項の規定による認証の取消しは、当該処分の取消しの訴えを提起することができる期間内及び当該処分の取消しの訴えの提起があったときは当該訴訟が裁判所に係属する間は、その効力を生じない。
(認証機関)
第9条 この法律における認証機関は、次の各号に掲げる職員団体等の区分に応じ、当該各号に掲げる機関とする。
 一般職の国家公務員が組織する国家公務員職員団体 人事院
 裁判所職員が組織する国家公務員職員団体 最高裁判所
 一の地方公共団体に属する非現業の一般職の地方公務員が組織する地方公務員職員団体 当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会
 前号の地方公務員職員団体以外の地方公務員職員団体 政令で定める人事委員会又は公平委員会
 一般職の国家公務員の数と裁判所職員の数の合計数が非現業の一般職の地方公務員の数以上である混合連合団体で、一般職の国家公務員の数が裁判所職員の数以上であるもの及び全国的な組織を有する混合連合団体で、これを直接又は間接に構成する団体に国家公務員職員団体を含むもの(次号の混合連合団体を除く。) 人事院
 一般職の国家公務員の数と裁判所職員の数の合計数が非現業の一般職の地方公務員の数以上である混合連合団体で、裁判所職員の数が一般職の国家公務員の数を超えるもの及び全国的な組織を有する混合連合団体で、これを直接又は間接に構成する団体に裁判所職員が組織する国家公務員職員団体を含むもの(これを直接又は間接に構成する団体に国家公務員職員団体を含み、かつ、一般職の国家公務員の数が裁判所職員の数以上であるものを除く。) 最高裁判所
 前2号の混合連合団体以外の混合連合団体 政令で定める人事委員会又は公平委員会
(報告、協力等)
第10条 認証機関は、職員団体等に対し、当該職員団体等に係るこの法律の規定に基づく事務に関し必要な限度において、報告又は資料の提出を求めることができる。
2 認証機関は、この法律の規定に基づく事務に関し必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の関係機関に対し、事実の証明、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
(財産目録及び構成員名簿)
第11条 法人である職員団体等は、設立の時及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2 法人である職員団体等は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第12条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、法人である職員団体等について準用する。

第2節 機関

(理事)
第13条 法人である職員団体等には、1人又は2人以上の理事を置かなければならない。
2 理事が2人以上ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である職員団体等の事務は、理事の過半数で決する。
(法人である職員団体等の代表)
第14条 理事は、法人である職員団体等のすべての事務について、法人である職員団体等を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
(理事の代理権の制限)
第15条 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第16条 理事は、規約又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(利益相反行為)
第17条 法人である職員団体等と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
(監事)
第18条 法人である職員団体等には、規約又は総会の決議で、1人又は2人以上の監事を置くことができる。
(監事の職務)
第19条 監事の職務は、次のとおりとする。
 法人である職員団体等の財産の状況を監査すること。
 理事の業務の執行の状況を監査すること。
 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。
 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
(通常総会)
第20条 法人である職員団体等の理事は、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開かなければならない。
(臨時総会)
第21条 法人である職員団体等の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2 総構成員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総構成員の5分の1の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。
(総会の招集)
第22条 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従ってしなければならない。
(法人である職員団体等の事務の執行)
第23条 法人である職員団体等の事務は、規約で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によって行う。
(総会の決議事項)
第24条 総会においては、第22条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(構成員の表決権)
第25条 各構成員の表決権は、平等とする。
2 総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。
3 前2項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。
(表決権のない場合)
第26条 法人である職員団体等と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。

第3節 解散及び清算

(法人である職員団体等の解散事由)
第27条 法人である職員団体等は、次に掲げる事由によって解散する。
 規約で定めた解散事由の発生
 破産手続開始の決定
 法人である登録職員団体にあっては、国家公務員法第108条の3第6項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第53条第6項の規定による登録の取消し
 法人である認証職員団体等にあっては、第8条第1項の規定による認証の取消し
 総会の決議
 構成員が欠けたこと。
(法人である職員団体等についての破産手続の開始)
第28条 法人である職員団体等がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
(清算中の法人である職員団体等の能力)
第29条 解散した法人である職員団体等は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第30条 法人である職員団体等が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第31条 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第32条 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第33条 清算人の職務は、次のとおりとする。
 現務の結了
 債権の取立て及び債務の弁済
 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第34条 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも3回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第35条 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である職員団体等の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の法人である職員団体等についての破産手続の開始)
第36条 清算中に法人である職員団体等の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の法人である職員団体等が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の法人である職員団体等が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(残余財産の帰属)
第37条 解散した法人である職員団体等の財産は、規約で指定した者に帰属する。
2 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、理事は、総会の決議を経て、当該法人である職員団体等の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3 前2項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(裁判所による監督)
第38条 法人である職員団体等の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
(清算結了の届出)
第39条 清算が結了したときは、清算人は、その旨を登録認証機関(法人である登録職員団体にあっては登録機関、法人である認証職員団体等にあっては認証機関をいう。第50条において同じ。)に届け出なければならない。
(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)
第40条 次に掲げる事件は、法人である職員団体等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
 特別代理人の選任に関する事件
 法人である職員団体等の解散及び清算の監督に関する事件
 清算人に関する事件
(不服申立ての制限)
第41条 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第42条 裁判所は、第31条の規定により清算人を選任した場合には、法人である職員団体等が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く法人である職員団体等にあっては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
第43条 削除
(検査役の選任)
第44条 裁判所は、法人である職員団体等の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 第41条及び第42条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人(監事を置く法人である職員団体等にあっては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「法人である職員団体等及び検査役」と読み替えるものとする。

第3章 雑則

第1節 登記

(法人である登録職員団体の設立の登記)
第45条 法人である登録職員団体は、その主たる事務所の所在地において、第3条第1項の規定による申出をした日から2週間以内に設立の登記をしなければならない。
(登記の効力)
第46条 法人である登録職員団体の設立は、その主たる事務所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項に規定するもののほか、法人である職員団体等に関して登記すべき事項は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
(主たる事務所の所在地における設立の登記の登記事項及び変更の登記)
第47条 法人である職員団体等の主たる事務所の所在地における設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 目的
 名称
 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
 法人である登録職員団体にあっては、第3条第1項の規定による申出の年月日
 法人である認証職員団体等にあっては、第5条の規定による認証の年月日
 法人である職員団体等の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め
 資産の総額
 出資の方法を定めたときは、その方法
 理事の氏名及び住所
2 法人である職員団体等において前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第48条 法人である職員団体等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては前条第1項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2 新所在地における登記においては、法人である職員団体等の成立の年月日並びに主たる事務所を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第49条 法人である職員団体等の理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(清算人及び解散の登記及び届出)
第50条 清算人は、破産手続開始の決定の場合を除き、解散後2週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を登録認証機関に届け出なければならない。
2 清算中に就職した清算人は、就職後2週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所の登記をし、かつ、これらの事項を登録認証機関に届け出なければならない。
(従たる事務所の所在地における登記)
第51条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
 法人である職員団体等の設立に際して従たる事務所を設けた場合 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から3週間以内
 法人である職員団体等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から3週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
 名称
 主たる事務所の所在場所
 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 従たる事務所の所在地において前2項の規定により前項各号に掲げる事項を登記する場合には、法人である職員団体等の成立の年月日並びに従たる事務所を設置した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
4 第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、3週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第52条 法人である職員団体等がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この項において同じ。)においては4週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
2 従たる事務所の所在地において前項の規定により前条第2項各号に掲げる事項を登記する場合には、法人である職員団体等の成立の年月日並びに従たる事務所を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
(職員団体等登記簿)
第53条 各登記所に、職員団体等登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第54条 法人である職員団体等の設立の登記は、法人である登録職員団体にあっては理事、法人である認証職員団体等にあっては法人を代表すべき者の申請によってする。
2 法人である職員団体等の設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 規約
 法人である登録職員団体にあっては、理事の資格を証する書面及び第3条第1項の規定による申出を証する書面
 法人である認証職員団体等にあっては、法人を代表すべき者の資格を証する書面及び第5条の規定による通知を証する書面
(変更の登記の申請)
第55条 第47条第1項各号に掲げる事項又は第50条の規定により登記すべき事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
(解散の登記の申請)
第56条 法人である職員団体等の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面及び理事が清算人とならない場合にあっては清算人の資格を証する書面を添付しなければならない。
(従たる事務所の所在地における登記の申請)
第57条 主たる事務所及び従たる事務所の所在地において登記すべき事項について従たる事務所の所在地においてする登記の申請書には、主たる事務所の所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。この場合においては、他の書面の添付を要しない。
(商業登記法の準用)
第58条 商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の2から第23条の2まで、第24条(第15号及び第16号を除く。)、第26条、第27条、第49条から第52条まで、第99条第1項、第100条第3項及び第132条から第148条までの規定は、法人である職員団体等の登記について準用する。この場合において、これらの規定(同法第27条中「本店」とある部分を除く。)中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「定款」とあるのは「規約」と、同法第1条の3及び第24条第1号中「営業所」とあるのは「事務所」と、同法第27条中「営業所(会社にあっては、本店。以下この条において同じ。)の」とあり、及び「営業所の」とあるのは「主たる事務所の」と、同法第99条第1項第1号中「会社法第647条第1項第1号に掲げる者」とあるのは「理事(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。)」と、同項第2号中「会社法第647条第1項第2号に掲げる者」とあるのは「規約で定める者」と、同項第3号中「会社法第647条第1項第3号に掲げる者」とあるのは「総会において選任された者」と読み替えるものとする。

第2節 法人である認証職員団体等から法人である登録職員団体への移行

第59条 法人である認証職員団体等が国家公務員法第108条の3(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第53条の規定により登録されたときは、その法人である認証職員団体等は、その登録の日において、法人である登録職員団体となる。
2 前項の規定に基づく法人である登録職員団体に関する第47条第1項第4号及び第54条第2項第2号の規定の適用については、これらの規定中「第3条第1項の規定による申出」とあるのは、「国家公務員法第108条の3(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第53条の規定による登録」とする。
3 第1項の規定に基づく法人である登録職員団体の設立の登記においては、当該法人である登録職員団体となった法人である認証職員団体等の名称及び主たる事務所並びに法人である認証職員団体等が同項の規定により法人である登録職員団体となった旨をも登記しなければならない。
4 第1項の規定に基づく法人である登録職員団体の設立の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該法人となった法人である認証職員団体等の登記記録にその事由を記録して、その登記記録を閉鎖しなければならない。

第4章 罰則

第60条 法人である職員団体等の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、50万円以下の過料に処する。
 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
 第11条の規定に違反し、又は財産目録若しくは構成員名簿に不正の記載をしたとき。
 第28条第2項又は第36条第1項の規定による破産手続開始の申立てを怠ったとき。
 第34条第1項又は第36条第1項の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
 第38条第2項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。
 官庁又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。

附則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和54年12月20日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則 (昭和63年6月11日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中不動産登記法第4章の次に1章を加える改正規定のうち第151条ノ3第2項から第4項まで、第151条ノ5及び第151条ノ7の規定に係る部分、第2条中商業登記法の目次の改正規定並びに同法第3章の次に1章を加える改正規定のうち第113条の2、第113条の3、第113条の4第1項、第4項及び第5項並びに第113条の5の規定に係る部分並びに附則第8条から第10条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(登記簿の改製等の経過措置)
第11条 この法律の規定による不動産登記法、商業登記法その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則 (平成3年5月21日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1〜4 略
 第6条から第21条まで、第25条及び第34条並びに附則第8条から第13条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月18日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月3日法律第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年5月25日法律第53号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成24年6月27日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。

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