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しょうわ53ねんどにおけるざいせいしょりのためのこうさいのはっこうおよびせんばいのうふきんののうふのとくれいにかんするほうりつ

昭和53年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律

昭和53年法律第43号
(趣旨)
第1条 この法律は、昭和53年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もって国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行及び日本専売公社の専売納付金の納付の特例に関する措置を定めるものとする。
(特例公債の発行等)
第2条 政府は、財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和53年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2 前項の規定による公債の発行は、昭和54年6月30日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される同項の公債に係る収入は、昭和53年度所属の歳入とする。
3 政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
(日本専売公社の特別納付金の納付)
第3条 日本専売公社は、日本専売公社法(昭和23年法律第255号)第43条の13第1項の規定による専売納付金を納付するほか、昭和53年度において、同条第3項に規定する積立金のうち1569億円(次項において「特別納付金」という。)に相当する金額を昭和54年3月31日までに国庫に納付しなければならない。
2 特別納付金に相当する金額は、日本専売公社法第43条の13第3項に規定する積立金の額から減額して整理するものとする。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

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