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かくねんりょうぶっしつとうのこうじょうまたはじぎょうしょのそとにおけるはいきにかんするきそく

核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則

昭和53年総理府令第56号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第11条の2第1項、第21条の2、第35条第2項、第48条、第58条第2項(第66条第2項において準用する場合を含む。)、第58条の2(第66条第2項において準用する場合を含む。)、第61条の2第4項及び第64条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 放射性廃棄物 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするものをいう。
 廃棄施設 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第51条の2第2項の廃棄物埋設地、同条第3項第2号の廃棄物管理設備、法第52条第2項第9号の廃棄施設並びに法第3条第2項第2号の製錬設備の附属施設、法第13条第2項第2号の加工設備の附属施設、法第23条第2項第5号の試験研究用等原子炉の附属施設(法第23条の2第1項の外国原子力船に係るものを含む。)、法第43条の3の5第2項第5号の発電用原子炉の附属施設、法第43条の4第2項第2号の使用済燃料貯蔵設備の附属施設及び法第44条第2項第2号の再処理設備の附属施設であって放射性廃棄物を廃棄するものをいう。
 記録 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和32年総理府・通商産業省令第1号)第6条、核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和41年総理府令第37号)第7条、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和32年総理府令第83号)第6条、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第67条、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和53年運輸省令第70号)第19条、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成12年総理府令第122号)第62条、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成12年通商産業省令第112号)第27条、使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和46年総理府令第10号)第8条、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則(平成20年経済産業省令第23号)第44条、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和63年総理府令第1号)第13条、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和63年総理府令第47号)第26条、核燃料物質の使用等に関する規則(昭和32年総理府令第84号)第2条の11又は核原料物質の使用に関する規則(昭和43年総理府令第46号)第3条に規定する記録をいう。
 放射線 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然放射線以外のものをいう。
(保安のために必要な措置等)
第2条 法第58条第1項の規定により、同項に規定する原子力事業者等(第5条の2及び第6条において単に「原子力事業者等」という。)は、製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。以下同じ。)の外において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
 放射性廃棄物は、第3号に規定する場合を除き、放射線障害防止の効果を持った廃棄施設に廃棄すること。
 前号の規定により放射性廃棄物を廃棄する場合には、当該廃棄施設を設置した使用者等に、当該放射性廃棄物に関する記録の写しを交付すること。
 放射性廃棄物を輸入した製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者又は使用者(法第12条の7第1項に規定する旧製錬事業者等、法第22条の9第1項に規定する旧加工事業者等、法第43条の3の3第1項に規定する旧試験研究用等原子炉設置者等、法第43条の3の35第1項に規定する旧発電用原子炉設置者等、法第43条の28第1項に規定する旧使用済燃料貯蔵事業者等、法第51条第1項に規定する旧再処理事業者等及び法第57条の6第1項に規定する旧使用者等を含む。)が当該放射性廃棄物(次号イに規定する容器を含む。以下「輸入廃棄物」という。)を廃棄する場合には、次号から第6号までに掲げる保安のために必要な措置を講じて廃棄物管理設備(法第51条の2第3項第2号の廃棄物管理設備であって核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第32条第1号に規定する管理のためのものをいう。以下同じ。)に廃棄すること。
 輸入廃棄物は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
 放射線障害防止のため容器に封入し、又は容器に固型化したものであること。
 種類(寸法、重量、強度、発熱量及び水素濃度を含む。次号ニにおいて同じ。)及び数量が、当該廃棄物管理設備において管理することができるものであること。
 放射性物質の種類ごとの放射能濃度が、当該廃棄物管理設備において管理することができるものであること。
 放射性物質が容易に飛散し、及び漏えいしないものであること。
 著しい破損がないこと。
 輸入廃棄物を廃棄物管理設備に廃棄する場合には、当該輸入廃棄物に関し次に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該廃棄物管理設備を設置した廃棄物管理事業者に交付すること。
 封入又は固型化の方法
 封入又は固型化を行った者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 封入又は固型化が行われた工場又は事業所の名称及び所在地
 種類及び数量
 放射性物質の種類ごとの放射能濃度
 輸入廃棄物には、容易に消えない方法により、その表面の目につきやすい箇所に、前号の書類に記載された事項と照合できるような整理番号を表示すること。
 廃棄に従事する者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
2 前項第5号の規定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識できない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして交付されるときは、当該記録の交付をもって同号に規定する当該事項が記載された書類の交付に代えることができる。
(確認の申請)
第3条 法第58条第2項の規定により廃棄に関する確認を受けようとする者は、別記様式第1による確認申請書に、次に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 輸入廃棄物の内容の詳細に関する説明書
 輸入廃棄物に係る封入又は固型化の方法の詳細に関する説明書
 輸入廃棄物の強度を決定した方法に関する説明書
 輸入廃棄物の発熱量を決定した方法に関する説明書
 輸入廃棄物の放射能濃度を決定した方法に関する説明書
 輸入廃棄物に係る放射性物質の閉じ込めに関する説明書
 輸入廃棄物を廃棄する廃棄物管理設備に関する説明書
 水素ガスが発生する場合にあっては、輸入廃棄物の水素濃度を決定した方法に関する説明書
2 前項の確認申請書の提出部数は、正本1通とする。
(廃棄に関する確認実施要領書)
第3条の2 原子力規制委員会は、前条第1項の確認申請書の提出を受けた場合には、第2条第1項第3号から第7号まで及び同条第2項に規定する事項の確認の方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る確認実施要領書を定めるものとする。
(廃棄に関する確認の実施)
第4条 法第58条第2項に規定する廃棄に関する確認は、輸入廃棄物を廃棄物管理設備に廃棄する前に行う。
(確認証の交付)
第5条 原子力規制委員会は、法第58条第2項に規定する確認をしたときは、確認証を交付する。
(事故故障等の報告)
第5条の2 法第62条の3の規定により、原子力事業者等は、工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合であって次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を10日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
 放射性廃棄物により異常な汚染が生じたとき。
 廃棄に従事する者について、第2条第1項第7号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
 前2号のほか、廃棄に関し人の障害(放射線障害以外の障害であって軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあったとき。
(危険時の措置)
第6条 法第64条第1項(原子力事業者等が工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合に限る。)の規定により、原子力事業者等は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。
 放射性廃棄物による汚染が生じた場合には、その場所の周囲に縄を張り、又は標識等を設け、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
 放射性廃棄物による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講じること。
 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講じること。
第7条 削除
(身分を示す証明書)
第8条 法第68条第6項の身分を示す証明書は、別記様式第2によるものとする。

附則

この府令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和54年1月4日)から施行する。
附則 (昭和55年10月24日総理府令第52号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第43号)の施行の日(昭和55年11月14日)から施行する。
附則 (昭和61年11月26日総理府令第63号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年1月13日総理府令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年7月26日総理府令第41号) 抄
1 この府令は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年11月7日総理府令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年11月22日総理府令第48号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月19日総理府令第24号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第69号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成元年5月26日)から施行する。
附則 (平成6年2月18日総理府令第5号)
この府令は、平成6年2月20日から施行する。
附則 (平成8年7月12日総理府令第39号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成8年7月20日)から施行する。
附則 (平成10年3月31日総理府令第8号)
この府令は、平成10年4月20日から施行する。
附則 (平成11年12月16日総理府令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月16日総理府令第62号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条及び第8条の改正規定(「20万円」を「30万円」に改める部分に限る。)は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第157号)の施行の日(平成12年7月1日)から施行する。
附則 (平成12年10月20日総理府令第118号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月26日総理府令第151号)
この府令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月17日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成15年3月17日)から施行する。
附則 (平成15年9月24日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第3号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成17年11月24日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第4号)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月28日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第2号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月27日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第4号)
この省令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成24年9月14日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年3月29日原子力規制委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年6月28日原子力規制委員会規則第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号。以下「設置法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
(経過措置)
第17条 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月6日原子力規制委員会規則第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号。以下「設置法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成25年12月18日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成26年2月28日原子力規制委員会規則第1号)
この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成29年12月22日原子力規制委員会規則第17号)
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。ただし、別表第3に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則(別表第3に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 (平成30年6月8日原子力規制委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日原子力規制委員会規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(別記)様式第1(第3条関係)
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別表第2(第8条関係)
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