げんしろしゅにんぎじゅつしゃしけんのじっしさいもくとうにかんするきそく
原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則
昭和53年総理府令第51号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第41条第4項の規定に基づき、原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則を次のように定める。
(試験の方法)
第1条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第41条第1項第1号の原子炉主任技術者試験は、筆記試験及び口答試験により行うものとする。
(筆記試験)
第2条 筆記試験は、試験研究用等原子炉主任技術者又は発電用原子炉主任技術者の職務を行うために必要な専門的知識の有無を判定することを目的とする。
2 筆記試験は、次の各号に掲げる事項について行う。
一 原子炉理論
二 原子炉の設計
三 原子炉の運転制御
四 原子炉燃料
五 原子炉材料
六 放射線測定及び放射線障害の防止
七 原子炉に関する法令
3 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院の専門職学位課程その他の課程であって、原子力規制委員会が第1項の専門的知識を修得させるために適当と認めるもの(以下「認定課程」という。)を修了した者(前項第1号から第6号までに掲げる事項に関する科目の単位を修得した者に限る。)に対しては、その申請により、これらの各号に掲げる事項について筆記試験を免除する。ただし、その者が、当該認定課程を修了した日から起算して5年を経過したときは、この限りでない。
(口答試験)
第3条 口答試験は、原子炉の運転を行うために必要な実務的知識の有無を判定することを目的とする。
2 口答試験は、筆記試験に合格した者で次の各号のいずれかに該当するものでなければ受けることができない。
一 原子炉の運転に関する業務に6月以上従事したこと。
二 原子力規制委員会の指定した講習機関等において原子炉の運転に関する課程を修了したこと。
(試験期日等の公告)
第4条 原子力規制委員会は、筆記試験及び口答試験の日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項を、あらかじめ、官報で公告するものとする。
(受験の手続)
第5条 筆記試験を受けようとする者は、別記様式第1による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 履歴書(別記様式第2)
二 戸籍抄本、本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに類する書類であって地方公共団体の機関が発行したもの
三 顔写真(受験申込み前1年以内に脱帽して正面から撮影した縦4・5センチメートル横3・5センチメートルのもの(縁無しのものに限る。)で、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)
四 認定課程を修了した者にあっては、当該認定課程の修了証明書及び修得単位証明書
2 口答試験を受けようとする者は、別記様式第3による受験申込書に第3条第2項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(合格者の公告等)
第6条 原子力規制委員会は、筆記試験又は口答試験に合格した者の氏名を官報で公告するほか、筆記試験に合格した者には、筆記試験合格証を送付する。
(原子炉主任技術者免状の再交付)
第7条 法第41条第1項の原子炉主任技術者免状(以下「免状」という。)を喪失し、又は汚損した者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第4による原子炉主任技術者免状再交付申請書を原子力規制委員会に提出するものとする。
2 免状を汚損した者は、前項の規定により免状の再交付を受けようとする場合には、汚損した免状を同項の申請書に添えなければならない。
3 免状を喪失した者で第1項の規定により免状の再交付を受けたものは、喪失した免状を回復したときは、当該回復した免状を速やかに原子力規制委員会に返納しなければならない。
(原子炉主任技術者免状の返納)
第8条 法第41条第3項の規定により原子力規制委員会から免状の返納を命ぜられた者は、速やかにこれを原子力規制委員会に返納しなければならない。
(課程の認定)
第9条 原子力規制委員会は、第2条第3項の規定による筆記試験の免除に関し、大学院の課程が同条第1項の専門的知識を修得させるための課程として適当であることを認定するものとする。
(認定の申請)
第10条 前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、別記様式第5による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 教員組織に関する事項
二 授業科目及び授業の方法に関する事項
三 成績評価基準に関する事項
四 前3号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
五 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
(認定基準)
第11条 原子力規制委員会は、前条の規定による認定の申請があった課程が原子力規制委員会が別に定める基準(以下「認定基準」という。)に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
2 認定基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 教員組織に関する事項
二 授業科目及び授業の方法に関する事項
三 成績評価基準に関する事項
四 前3号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
五 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
(変更の届出)
第12条 第9条の規定による認定を受けた大学の設置者(以下「認定課程設置者」という。)は、第10条の申請書及び書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、別記様式第6による届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第13条 原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、認定課程設置者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。
(認定に係る確認)
第14条 認定課程設置者は、その認定課程が認定基準に適合しているかどうかについて、5年ごとに、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
(認定の取消し)
第15条 原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(認定等の公示)
第16条 原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第9条の規定による認定をしたとき。
二 前条の規定により認定を取り消したとき。
(委任規定)
第17条 この規則に定めるもののほか、原子炉主任技術者試験の実施等に関し必要な事項は原子力規制委員会が定める。
附則
1 この府令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和54年1月4日)から施行する。
2 原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する総理府令(昭和53年総理府令第50号)による改正前の原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和32年総理府令第83号)の規定に基づいてした指定、公告その他の行為は、この府令の相当規定に基づいてしたものとみなす。
附則 (平成6年3月8日総理府令第10号)
この府令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日総理府令第8号)
この府令は、平成10年4月20日から施行する。
附則 (平成12年10月20日総理府令第118号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年9月24日文部科学省・経済産業省令第1号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成17年12月28日文部科学省・経済産業省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年8月17日文部科学省・経済産業省令第3号)
この省令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成24年9月14日文部科学省・経済産業省令第1号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年6月28日原子力規制委員会規則第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号。以下「設置法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
(経過措置)
第17条 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (令和元年7月1日原子力規制委員会規則第3号) 抄
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別記様式第1(第5条関係)
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別記様式第2(第5条関係)
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別記様式第3(第5条関係)
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別記様式第4(第7条関係)
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別記様式第5(第10条関係)
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別記様式第6(第12条関係)
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