かくねんりょうぶっしつとうのうんぱんのとどけでとうにかんするないかくふれい
核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令
昭和53年総理府令第48号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第59条の2第4項及び第5項(同法第66条第2項において準用する場合を含む。)並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第17条の4において準用する同令第17条の3の規定に基づき、並びに同法を実施するため、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令を次のように定める。
(保安のための措置が必要な場合に届出を要する核燃料物質等)
第1条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下この条において「令」という。)第49条の表第1号イの内閣府令で定める核燃料物質等(核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物をいう。以下同じ。)は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和53年総理府令第57号)第3条第1項第3号に規定する核燃料物質等とする。
2 令第49条の表第1号ロの内閣府令で定める核燃料物質は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第18条第2項に規定する核分裂性物質とする。
(届出の手続)
第2条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第59条第5項の規定による核燃料物質等の運搬の届出をして、運搬証明書の交付を受けようとする者は、別記様式第1の運搬届出書1通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の届出に係る運搬が2以上の都道府県にわたることとなる場合には、当該核燃料物質等の出発地を管轄する公安委員会(以下「出発地公安委員会」という。)以外の公安委員会に対する同項の運搬届出書の提出は、出発地公安委員会を経由してしなければならない。
3 第1項の運搬届出書の提出は、当該運搬が一の公安委員会の管轄する区域内においてのみ行われる場合にあっては運搬開始の日の1週間前までに、その他の場合にあっては運搬開始の日の2週間前までにしなければならない。
(運搬証明書)
第3条 法第59条第5項の運搬証明書(以下「運搬証明書」という。)の様式は、別記様式第2のとおりとする。
(指示)
第4条 保安のための措置が必要な場合における法第59条第6項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 核燃料物質等を積載した車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。以下この項において同じ。)の速度
二 伴走車の配置
三 核燃料物質等を積載した車両及び伴走車その他の運搬に同行する車両の車列の編成並びに当該車列を構成する車両相互間の距離
四 駐車(道路交通法第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。以下この号において同じ。)の場所及び駐車時の措置
五 核燃料物質等の積卸し又は一時保管をする場所
六 見張人の配置その他核燃料物質等への関係者以外の者の接近を防止するための措置
七 核燃料物質等の車両への積載方法
八 警察機関への連絡
九 核燃料物質等の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行
十 前各号に掲げるもののほか、運搬中の交通事故、核燃料物質等の盗取等による災害を防止するために必要な事項
2 保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合における法第59条第6項の内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、防護対象特定核燃料物質を防護するために必要な事項とする。
(運搬証明書の記載事項の変更の届出)
第5条 法第59条第9項の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第3の運搬証明書書換え申請書1通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。
(運搬証明書の再交付の申請)
第6条 法第59条第10項の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第4の運搬証明書再交付申請書1通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。この場合において、申請の事由が当該運搬証明書の汚損であるときは、当該申請書に当該運搬証明書を添えなければならない。
(運搬に関する検査)
第7条 法第59条第11項の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該核燃料物質等の保安の確保(当該核燃料物質等に防護対象特定核燃料物質を含むときは、保安及び当該防護対象特定核燃料物質の防護の確保)について細心の注意を払わなければならない。
(公安委員会への報告)
第8条 法第62条の3の内閣府令で定める事象は、次に掲げるもの(法第58条第1項の工場等の外における核燃料物質等の運搬において生じたものに限る。)とする。
一 核燃料物質等の盗取又は所在不明が生じること。
二 核燃料物質等を積載した車両又は伴走車その他の運搬に同行する車両に係る交通事故が発生すること。
三 防護対象特定核燃料物質の運搬が妨害されること。
四 核燃料物質等の異常な漏えいが生じること。
五 前各号に掲げるもののほか、核燃料物質等の運搬に関し人の障害(放射線障害以外の障害であって軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれが認められること。
2 法第62条の3の内閣府令で定める事項は、前項に規定する事象が生じた日時及び場所、当該事象の状況並びに当該事象の発生に際してとられた措置とする。
3 法第62条の3の原子力事業者等であって法第59条第5項の規定による届出をしたものは、第1項に規定する事象が生じたときは、その旨を直ちに当該届出を受理した公安委員会に報告し、かつ、当該事象が生じた日から10日以内に、前項に規定する事項を記載した報告書を当該公安委員会に提出しなければならない。
附則
この府令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和54年1月4日)から施行する。
附則 (昭和61年11月26日総理府令第62号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年11月24日総理府令第50号)
(施行期日)
1 この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第69号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(昭和63年11月26日)から施行する。
(経過措置)
2 この府令の施行後に開始される防護対象特定核燃料物質を含む核燃料物質等の運搬についてこの府令の施行前にした改正前の核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第2条の規定による運搬届出書の提出は、改正後の核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令(以下「新府令」という。)第2条の規定に基づいてしたものとみなす。
3 前項に規定する運搬届出書の提出をした者は、この府令の施行後当該運搬が開始されるまでの間に、新府令別記様式第1の注5及び注7に規定する記載事項のうち当該運搬届出書に記載されていないものを当該核燃料物質等の発送地を管轄する都道府県公安委員会に申し出なければならない。
附則 (平成2年12月28日総理府令第63号)
(施行期日)
1 この府令は、平成3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第1条の規定及び第2条の規定による改正後の放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第1条の規定は、平成3年2月1日以後に行われる核燃料物質等及び放射性同位元素等の運搬に係る届出について適用し、同日前に行われる核燃料物質等の運搬に係る届出及び運搬証明書並びに放射性同位元素等の運搬に係る届出については、なお従前の例による。
3 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月4日総理府令第9号) 抄
1 この府令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。
附則 (平成11年1月11日総理府令第2号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則 (平成12年3月30日総理府令第29号)
この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月13日総理府令第60号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成12年6月16日)から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第89号)
(施行期日)
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(経過措置)
2 道路交通法施行規則第43条に規定する納付書、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第2条第1項に規定する運搬届出書、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第2条第1項に規定する届出書及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第16条第1項に規定するフレキシブルディスク提出票の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第28、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第1、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第1及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第2号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (平成17年11月30日内閣府令第105号)
(施行期日)
1 この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。
(経過措置)
2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第66条第2項において準用する同法第59条の2の規定の適用については、この府令による改正前の核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第2条から第7条までの規定及び別記様式第1から別記様式第4までに規定する様式は、なおその効力を有する。
附則 (平成18年12月26日内閣府令第87号)
この府令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成24年9月14日内閣府令第59号)
この府令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年7月5日内閣府令第45号)
この府令は、原子力規制委員会設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
附則 (令和元年6月21日内閣府令第12号)
(施行期日)
1 この府令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
別記様式第1(第2条関係)
[画像]
別記様式第2(第3条関係)
[画像]
別記様式第3(第5条関係)
[画像]
別記様式第4(第6条関係)
[画像]
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。