完全無料の六法全書
ちせきぼのようしきをさだめるしょうれい

地籍簿の様式を定める省令

昭和53年総理府令第3号
国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)第2条第2項の規定に基づき、地籍簿の様式を定める総理府令(昭和37年総理府令第55号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
国土調査法施行令第2条第2項の国土交通省令で定める地籍簿の様式は、別記様式のとおりとする。

附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月17日総理府令第12号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年2月20日国土交通省令第12号)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
2 この省令施行前に作成した地籍簿については、この省令に基づいて作成したものとみなす。
附則 (令和元年5月7日国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。