ちせきぼのようしきをさだめるしょうれい
地籍簿の様式を定める省令
昭和53年総理府令第3号
国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)第2条第2項の規定に基づき、地籍簿の様式を定める総理府令(昭和37年総理府令第55号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
国土調査法施行令第2条第2項の国土交通省令で定める地籍簿の様式は、別記様式のとおりとする。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月17日総理府令第12号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年2月20日国土交通省令第12号)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
2 この省令施行前に作成した地籍簿については、この省令に基づいて作成したものとみなす。
附則 (令和元年5月7日国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
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