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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令

昭和52年政令第329号
内閣は、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)第2条第1項及び第7条第1項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第1項の政令で定める業種)
第1条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める業種は、別表のとおりとする。
(法第7条第1項第4号の政令で定める給付金)
第2条 法第7条第1項第4号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
 法第7条第1項に規定する手帳所持者(以下「手帳所持者」という。)が事業を開始することに要する費用に充てるための自営支度金
 手帳所持者が地方運輸局(運輸監理部を含む。次号において同じ。)の紹介により就職することを促進するための再就職奨励金
 事業主が地方運輸局の紹介により手帳所持者を雇い入れることを促進するための雇用奨励金
(法第10条の政令で定める法人)
第3条 法第10条の政令で定める法人は、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構及び独立行政法人水資源機構とする。

附則

この政令は、昭和53年1月2日から施行する。
附則 (昭和53年11月20日政令第377号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年1月25日政令第10号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年5月31日政令第146号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年1月17日政令第2号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月27日政令第42号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
附則 (昭和56年5月22日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和56年6月8日)から施行する。
(労働省令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則 (昭和56年8月3日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年12月17日政令第310号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月6日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月3日政令第307号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年7月29日政令第268号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年9月30日政令第311号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年7月22日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和63年7月23日)から施行する。
附則 (平成2年3月14日政令第31号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年12月25日政令第386号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年8月12日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成4年法律第39号)の施行の日(平成4年10月1日)から施行する。
附則 (平成4年12月2日政令第367号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年7月5日政令第212号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成8年7月20日)から施行する。
附則 (平成10年12月24日政令第407号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年8月18日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成13年6月15日政令第204号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年12月28日政令第434号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年1月17日政令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月7日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第125号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第438号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月5日政令第489号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第556号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年2月18日政令第25号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
一 沖合底びき網漁業(漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令の一部を改正する政令(平成14年政令第1号)による改正前の漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号。以下「改正前の指定漁業を定める政令」という。)第1項第1号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯43度10秒の線以北の太平洋の海域(日本海の海域にあっては、ロシア連邦本土ベルキナ岬突端から樺太西能登呂岬突端正南12海里の点に至る直線以北、北緯47度の線以南の海域に限る。)において操業するもの
二 以西底びき網漁業(改正前の指定漁業を定める政令第1項第2号に掲げる漁業をいう。)
三 遠洋底びき網漁業(改正前の指定漁業を定める政令第1項第3号に掲げる漁業をいう。次号において同じ。)のうち、次に掲げるもの
イ 北緯10度20秒の線以北、東経169度59分36秒の線以東の太平洋の海域のみを操業区域とするもの
ロ 北緯50度11秒の線以北、東経169度59分36秒の線以東、西経170度25秒の線以西の太平洋の海域及び西経170度25秒の線以東のベーリング海の海域のみを操業区域とするもの
ハ 北緯48度8秒の線以北、東経152度59分46秒の線以東、西経170度25秒の線以西の太平洋の海域及び北緯57度12秒の線以北、西経170度25秒の線以東、西経166度31秒の線以西のベーリング海の海域のみを操業区域とするもの
四 遠洋底びき網漁業のうち、ニュージーランドの地先沖合において操業するもの
五 北洋はえ縄・さし網漁業(改正前の指定漁業を定める政令第1項第4号に掲げる漁業をいう。)
六 遠洋かつお・まぐろ漁業(改正前の指定漁業を定める政令第1項第10号に掲げる漁業をいう。)のうち、浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするもの
七 中型さけ・ます流し網漁業(改正前の指定漁業を定める政令第1項第13号に掲げる漁業をいう。)
八 遠洋かつお・まぐろ漁業(漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(次号において「指定漁業を定める政令」という。)第1項第8号に掲げる漁業をいう。)のうち、浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするもの
九 近海かつお・まぐろ漁業(指定漁業を定める政令第1項第9号に掲げる漁業をいう。)のうち、浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするもの
十 小型さけ・ます流し網漁業(漁業法(昭和24年法律第267号)第66条第1項の小型さけ・ます流し網漁業をいう。)
十一 ニュージーランドいか釣り漁業(ニュージーランドの地先沖合において総トン数100トン以上の動力漁船により釣りによっていかをとることを目的とする漁業をいう。)
十二 いか流し網漁業(北緯20度20秒の線以北の太平洋の海域において動力漁船により流し網を使用していかをとることを目的とする漁業(改正前の指定漁業を定める政令第1項第4号及び第5号に掲げるものを除く。)をいう。)
十三 日本海さけ・ますはえ縄漁業(日本海の海域において総トン数10トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業をいう。)
十四 たら等はえ縄漁業(動力漁船によりはえ縄を使用してたら、めぬけ又はあぶらざめをとることを目的とする漁業(改正前の指定漁業を定める政令第1項第4号、第5号及び第10号から第11号までに掲げるものを除く。)をいう。次号において同じ。)のうち、北緯44度9秒の線以北の太平洋の海域(北緯46度8秒の線以南の日本海及びオホーツク海の海域を除く。)を操業区域とするもの
十五 たら等はえ縄漁業(すけとうだらをとることを目的とする漁業を除く。)のうち、北緯40度10秒の線、東経144度59分46秒の線、北緯50度の線及び東経155度の線によって囲まれた海域において操業するもの
十六 かじき等流し網漁業(総トン数10トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業をいう。)のうち、領海、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成8年法律第76号)附則第3条による廃止前の漁業水域に関する暫定措置法(昭和52年法律第31号)第3条第3項に規定する漁業水域(以下「漁業水域」という。)及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令(平成8年政令第212号)附則第3条による廃止前の漁業水域に関する暫定措置法施行令(昭和52年政令第212号)第1条に規定する海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る領海及び漁業水域を除く。)以外の海域を操業区域とするもの
備考 この表において、「太平洋の海域」には、ベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、東支那海、南支那海、タイ湾及び東インド諸島諸海の海域が含まれるものとする。

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