完全無料の六法全書
してきどくせんのきんしおよびこうせいとりひきのかくほにかんするほうりつしこうれい

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令

昭和52年政令第317号
内閣は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第7項、第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)、第9条の2第1項第1号、第2号及び第4号並びに第18条の2第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第7項の政令で定める最近の1年間)
第1条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第2条第7項の政令で定める最近の1年間は、一定の商品並びにこれと機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の1年間における合計額並びに当該1年間における事業分野占拠率の高いことにおいて上位を占める2の事業者の事業分野占拠率が、政府が作成した統計その他の資料により明らかとなっている最近の1年間とする。
(法第2条第7項第3号の政令で定める業種)
第2条 法第2条第7項第3号イの政令で定める業種は、次の各号に掲げるものとする。
 農業
 林業・狩猟業
 漁業・水産養殖業
 鉱業
 建設業
 製造業
 卸売業・小売業
 金融・保険業
 不動産業
 運輸・通信業
十一 電気・ガス・水道・熱供給業
十二 サービス業
(法第2条第7項第3号の政令で定める種類の利益率)
第3条 法第2条第7項第3号イの政令で定める種類の利益率は、次に掲げる割合とする。
 資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額に対する経常利益の額の割合
 資産の合計金額に対する営業利益(前条第8号に掲げる業種にあっては、経常利益)の額の割合
第4条 削除
(法第7条の2第1項の政令で定める売上額及び購入額の算定の方法)
第5条 法第7条の2第1項(法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条第1項及び第2項に定めるものを除き、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
 実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額
 実行期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額
 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によって明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があった場合 実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によって算定すべき場合にあっては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
2 法第7条の2第1項に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条第3項及び第4項に定めるものを除き、実行期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
 実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部が控除された場合 控除された額
 実行期間において商品を返品した場合 返品した商品の対価の額
 商品の引渡し又は役務の提供を行う者から引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によって明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く。)があった場合 実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によって算定すべき場合にあっては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
第6条 法第7条の2第1項に規定する違反行為に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項に規定する売上額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
2 前条第1項第3号の規定は、前項に規定する方法により売上額を算定する場合に準用する。
3 法第7条の2第1項に規定する違反行為に係る商品又は役務の対価がその購入又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、実行期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項に規定する購入額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
4 前条第2項第3号の規定は、前項に規定する方法により購入額を算定する場合に準用する。
(法第7条の2第2項の政令で定める売上額の算定の方法)
第7条 法第7条の2第2項において読み替えて準用する同条第1項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算する方法とする。
 実行期間において被支配事業者に引き渡した商品又は提供した役務(当該被支配事業者が法第7条の2第2項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次条第1項において同じ。)の対価の額の合計額(第5条第1項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除した額)
 実行期間において一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務(当該被支配事業者に引き渡した当該商品又は提供した当該役務を除く。次条第2項において同じ。)の対価の額の合計額(第5条第1項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除した額)
第8条 被支配事業者に引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、実行期間において被支配事業者に引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において被支配事業者と締結した契約(当該被支配事業者が法第7条の2第2項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品の販売又は役務の提供に係る契約を含む。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第1号に規定する額に代えて、実行期間において被支配事業者と締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(第5条第1項第3号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除した額)を用いる。
2 一定の取引分野において引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、実行期間において一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において一定の取引分野において締結した契約(当該被支配事業者と締結した当該商品の販売又は当該役務の提供に係る契約を除く。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第2号に規定する額に代えて、実行期間において一定の取引分野において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(第5条第1項第3号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除した額)を用いる。
(法第7条の2第4項の政令で定める売上額の算定の方法)
第9条 法第7条の2第4項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算する方法とする。
 法第7条の2第4項に規定する違反行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼって3年間とする。以下この条及び次条において「違反行為期間」という。)において、当該行為に係る一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡した商品又は提供した役務を除く。次条第1項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める額を控除した額)
 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額
 違反行為期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額
 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によって明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があった場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によって算定すべき場合にあっては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
 違反行為期間において法第7条の2第4項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡した当該商品又は提供した当該役務(当該他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次条第2項において同じ。)の対価の額の合計額(前号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額)
第10条 法第7条の2第4項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において引き渡す商品又は提供する役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡す商品又は提供する役務を除く。)の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において当該一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該一定の取引分野において締結した契約(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者と締結した商品の販売又は役務の提供に係る契約を除く。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第1号に掲げる額に代えて、違反行為期間において当該一定の取引分野において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(同号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。
2 法第7条の2第4項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡す当該商品又は提供する当該役務(当該他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において当該他の事業者に引き渡した当該商品又は提供した当該役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該他の事業者と締結した契約(当該他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品の販売又は役務の提供に係る契約を含む。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第2号に掲げる額に代えて、違反行為期間において当該他の事業者と締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(同条第1号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。
(法第7条の2第5項第5号の政令で定める事業者の範囲)
第11条 法第7条の2第5項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数
1 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円 900人
2 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
3 旅館業 5000万円 200人
(法第7条の2第5項第6号の政令で定める組合の規模)
第12条 法第7条の2第5項第6号に規定する協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。以下この条において同じ。)については、当該組合の出資の総額及び当該組合の直接若しくは間接の構成員の資本金の額若しくは出資の総額の合計額が、同項第1号から第5号までに定める業種ごとに、当該各号に定める資本金の額若しくは出資の総額以下である場合、又は当該組合が常時使用する従業員の数及び当該組合の直接若しくは間接の構成員が常時使用する従業員の数の合計数が、同項第1号から第5号までに定める業種ごとに、当該各号に定める従業員の数以下である場合には、当該各号に定める規模に相当するものとする。
(法第7条の2第24項の場合における同条第10項から第12項までの規定の適用)
第13条 法第7条の2第10項から第12項までの規定のいずれかに該当する事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該消滅した法人が行った同条第10項第1号、第11項第1号から第3号まで又は第12項第1号の規定による報告及び資料の提出(以下この条及び次条において「減免申請」という。)は、法第7条の2第24項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された法人がしたとみなされる違反行為に係る課徴金について、当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が行った減免申請とみなして、同条第10項から第12項までの規定を適用する。
2 法第7条の2第1項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、同条第10項から第12項までの規定のいずれかに該当し、かつ、合併後存続する法人が行った減免申請の効力は、同条第24項の規定により当該存続する法人がしたとみなされる違反行為に係る課徴金には、及ばない。
(法第7条の2第25項の場合における同条第10項から第12項までの規定の適用)
第14条 法第7条の2第10項から第12項までの規定のいずれかに該当する事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその1若しくは2以上の子会社等(同条第13項第1号に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその1若しくは2以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該消滅した法人が行った減免申請は、法第7条の2第25項の規定により当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等がしたとみなされる違反行為に係る課徴金について、当該法人から当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等が行った減免申請とみなして、同条第10項から第12項までの規定を適用する。
2 法第7条の2第1項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその1若しくは2以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその1若しくは2以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、同条第10項から第12項までの規定のいずれかに該当する当該子会社等が当該法人の消滅前に行った減免申請の効力は、同条第25項の規定により当該子会社等がしたとみなされる違反行為に係る課徴金には、及ばない。
(法第9条第4項の政令で定める金額)
第15条 法第9条第4項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる会社の区分に従い当該各号に掲げる金額とする。
 法第9条第4項第1号に掲げる会社 6000億円
 法第9条第4項第2号に掲げる会社 8兆円
 法第9条第4項第3号に掲げる会社 2兆円
(法第10条第2項の政令で定める金額等)
第16条 法第10条第2項の200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、200億円とする。
2 法第10条第2項の50億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、50億円とする。
3 法第10条第2項の政令で定める数値は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。
 議決権保有割合(株式取得会社(法第10条第2項に規定する株式取得会社をいう。以下この号において同じ。)が株式発行会社(同項に規定する株式発行会社をいう。以下この号において同じ。)の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社の属する企業結合集団(同項に規定する企業結合集団をいう。)に属する当該株式取得会社以外の会社等(同項に規定する会社等をいう。)が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権(法第7条の2第13項第1号に規定する総株主の議決権をいう。)の数に占める割合をいう。次号において同じ。)が、100分の20以下の値から増加して、100分の20を超えることとなり、かつ、100分の50を超えることとならない場合 100分の20
 議決権保有割合が、100分の50以下の値から増加して、100分の50を超えることとなる場合 100分の50
(法第11条第1項第4号の政令で定める期間)
第17条 法第11条第1項第4号の政令で定める期間は、10年とする。
(法第15条第2項の政令で定める金額)
第18条 法第15条第2項の200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、200億円とする。
2 法第15条第2項の50億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、50億円とする。
(法第15条の2第2項及び第3項の政令で定める金額)
第19条 法第15条の2第2項第1号及び第2号の200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、200億円とする。
2 法第15条の2第2項第1号及び第3号の50億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、50億円とする。
3 法第15条の2第2項第2号及び第4号の30億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、30億円とする。
4 法第15条の2第2項第3号及び第4号の100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、100億円とする。
5 法第15条の2第3項第1号、第2号及び第4号の200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、200億円とする。
6 法第15条の2第3項第1号から第3号までの50億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、50億円とする。
7 法第15条の2第3項第3号の100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、100億円とする。
8 法第15条の2第3項第4号の30億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、30億円とする。
(法第15条の3第2項の政令で定める金額)
第20条 法第15条の3第2項の200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、200億円とする。
2 法第15条の3第2項の50億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、50億円とする。
(法第16条第2項の政令で定める金額)
第21条 法第16条第2項の200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、200億円とする。
2 法第16条第2項第1号及び第2号の30億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、30億円とする。
(法第20条の2の政令で定める売上額の算定の方法)
第22条 法第19条の規定に違反する行為(法第2条第9項第1号イに該当するものに限る。次条第1項において同じ。)に係る法第20条の2に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条第1項及び第2項に定めるものを除き、事業者が当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼって3年間とする。以下この項及び同条第1項において「違反行為期間」という。)において、当該行為において当該事業者(同条第1項において「違反事業者」という。)がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡した法第2条第9項第1号イに規定する商品と同一の商品又は提供した同号イに規定する役務と同一の役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額
 違反行為期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額
 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によって明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があった場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によって算定すべき場合にあっては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
2 法第19条の規定に違反する行為(法第2条第9項第1号ロに該当するものに限る。以下この項において同じ。)に係る法第20条の2に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次に掲げる額を合算する方法とする。
 法第19条の規定に違反する行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼって3年間とする。以下この項及び次条第3項から第5項までにおいて「違反行為期間」という。)において法第2条第9項第1号ロに規定する他の事業者(以下この項及び次条第3項から第5項までにおいて「拒絶事業者」という。)に引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次条第3項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める額を控除した額)
 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額
 違反行為期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額
 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によって明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があった場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によって算定すべき場合にあっては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
 違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に法第19条の規定に違反する行為をした事業者(次号並びに次条第4項及び第5項において「違反事業者」という。)が引き渡した法第2条第9項第1号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額(前号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額)
 違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者に引き渡した法第2条第9項第1号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額(第1号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額)
第23条 法第19条の規定に違反する行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡す法第2条第9項第1号イに規定する商品と同一の商品又は提供する同号イに規定する役務と同一の役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において当該行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡した同号イに規定する商品と同一の商品又は提供した同号イに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と締結した契約により定められた同号イに規定する商品と同一の商品の販売又は同号イに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第20条の2に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と締結した契約により定められた同号イに規定する商品と同一の商品の販売又は同号イに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
2 前条第1項第3号の規定は、前項に規定する方法により売上額を算定する場合に準用する。
3 拒絶事業者に引き渡す法第2条第9項第1号ロに規定する商品と同一の商品又は提供する同号ロに規定する役務と同一の役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において拒絶事業者に引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者と締結した契約(当該拒絶事業者が同号ロに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務を供給するために必要な商品の販売又は役務の提供に係る契約を含む。以下この項において同じ。)により定められた同号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第2項第1号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者と締結した契約により定められた法第2条第9項第1号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額(前条第2項第1号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。
4 拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に違反事業者が引き渡す法第2条第9項第1号ロに規定する商品と同一の商品又は提供する同号ロに規定する役務と同一の役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に違反事業者が引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と違反事業者が締結した契約により定められた同号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第2項第2号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と違反事業者が締結した契約により定められた法第2条第9項第1号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額(前条第2項第1号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。
5 拒絶事業者が違反事業者に引き渡す法第2条第9項第1号ロに規定する商品と同一の商品又は提供する同号ロに規定する役務と同一の役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者に引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者と締結した契約により定められた同号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第2項第3号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者と締結した契約により定められた法第2条第9項第1号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額(前条第2項第1号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。
(法第20条の3の政令で定める売上額の算定の方法)
第24条 法第20条の3に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、法第19条の規定に違反する行為(法第2条第9項第2号に該当するものに限る。次条第1項において同じ。)をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼって3年間とする。以下この条及び次条第1項において「違反行為期間」という。)において、当該行為において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額
 違反行為期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額
 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によって明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があった場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によって算定すべき場合にあっては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
第25条 法第19条の規定に違反する行為に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第20条の3に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
2 前条第3号の規定は、前項に規定する方法により売上額を算定する場合に準用する。
(法第20条の4の政令で定める売上額の算定の方法)
第26条 法第20条の4に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、法第19条の規定に違反する行為(法第2条第9項第3号に該当するものに限る。次条第1項において同じ。)をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼって3年間とする。以下この条及び次条第1項において「違反行為期間」という。)において、当該行為において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額
 違反行為期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額
 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によって明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があった場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によって算定すべき場合にあっては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
第27条 法第19条の規定に違反する行為に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第20条の4に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
2 前条第3号の規定は、前項に規定する方法により売上額を算定する場合に準用する。
(法第20条の5の政令で定める売上額の算定の方法)
第28条 法第20条の5に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、法第19条の規定に違反する行為(法第2条第9項第4号に該当するものに限る。次条第1項において同じ。)をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼって3年間とする。以下この条及び次条第1項において「違反行為期間」という。)において、当該行為において引き渡した商品の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額
 違反行為期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額
 商品の引渡しを行う者が引渡しの実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によって明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があった場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によって算定すべき場合にあっては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
第29条 法第19条の規定に違反する行為に係る商品の対価がその販売に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第20条の5に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売の対価の額を合計する方法とする。
2 前条第3号の規定は、前項に規定する方法により売上額を算定する場合に準用する。
(法第20条の6の政令で定める売上額及び購入額の算定の方法)
第30条 法第20条の6に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条第1項及び第2項に定めるものを除き、法第20条の6に規定する違反行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼって3年間とする。以下この条並びに次条第1項及び第3項において「違反行為期間」という。)において、当該行為の相手方に引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額
 違反行為期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額
 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によって明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があった場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によって算定すべき場合にあっては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
2 法第20条の6に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条第3項及び第4項に定めるものを除き、違反行為期間において法第20条の6に規定する違反行為の相手方から引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部が控除された場合 控除された額
 違反行為期間において商品を返品した場合 返品した商品の対価の額
 商品の引渡し又は役務の提供を行う者から引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によって明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く。)があった場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によって算定すべき場合にあっては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
第31条 法第20条の6に規定する違反行為の相手方に引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同条に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
2 前条第1項第3号の規定は、前項に規定する方法により売上額を算定する場合に準用する。
3 法第20条の6に規定する違反行為の相手方から引渡しを受ける商品又は提供を受ける役務の対価がその購入又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額の合計額と違反行為期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同条に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、違反行為期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
4 前条第2項第3号の規定は、前項に規定する方法により購入額を算定する場合に準用する。
(法第70条第2項の政令で定める割合)
第32条 法第70条第2項の政令で定める割合は、年7・25パーセントとする。ただし、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7・25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0・1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(課徴金の一部納付があった場合の延滞金の額の計算等)
第33条 延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額は、その納付された課徴金の額を控除した金額とする。
2 法第69条第2項の規定により延滞金を併せて納付すべき場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。

附則

この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和52年法律第63号)の施行の日(昭和52年12月2日)から施行する。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (平成3年5月31日政令第193号)
1 この政令は、平成3年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年7月23日政令第253号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第18条の2第1項に規定する同種の商品又は役務の価額の同項の政令で定める1年間における合計額が300億円を超え600億円以下の場合における当該同種の商品又は役務に係る一定の事業分野についての同項に規定する主要事業者に対する報告の徴収(この政令の施行前にされた同項に規定する価格の引上げに係るものに限る。)については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成7年4月26日政令第185号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月12日政令第360号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成9年12月17日)から施行する。
附則 (平成10年6月24日政令第235号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成10年11月1日)から施行する。
附則 (平成10年6月24日政令第236号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年1月1日から施行する。
附則 (平成11年7月2日政令第219号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成11年7月23日)から施行する。ただし、第1条中私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第9条第3号の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第303号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の表の改正規定は、平成11年10月2日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 旧中小企業者(第12条の規定による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(以下この条において「旧施行令」という。)第7条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第1号に掲げるものに限る。)であって、第12条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(以下この条において「新施行令」という。)第7条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第2号に掲げるものに限る。)でないもの(第3号に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)の行為については、私的独占禁止法第7条の2第1項の規定は、次項に定めるものを除き、当該行為のうち第12条の規定の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始されたものについて適用し、施行日前に既になくなっているものについては、なお従前の例による。
 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに旧施行令第7条に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人
 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに新施行令第7条に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人
 資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、陶磁製の食卓用品、台所用品若しくはタイルの製造業、織物の機械染色整理業、鉱業又は伸銅品製造業に属する事業を主たる事業として営むもの
2 旧中小企業者の行為については、私的独占禁止法第7条の2第1項の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。
3 新中小企業者(新施行令第7条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第1号に掲げるものに限る。)であって、旧施行令第7条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第2号に掲げるものに限る。)でないもの(第3号に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)の行為については、私的独占禁止法第7条の2第2項の規定は、次項に定めるものを除き、当該行為のうち施行日以後に開始されたものについて適用し、施行日前に既になくなっているものについては、なお従前の例による。
 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに新施行令第7条に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人
 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに旧施行令第7条に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人
 資本の額又は出資の総額が1000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、ソフトウェア業、情報処理サービス業又は旅館業に属する事業を主たる事業として営むもの
4 新中小企業者の行為については、私的独占禁止法第7条の2第2項の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月17日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年12月13日政令第513号)
この政令中、第8条第2項の表の改正規定は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成13年4月1日)から、第16条の次に1条を加える改正規定は商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年3月31日から施行する。
附則 (平成14年3月25日政令第59号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年10月2日政令第305号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成14年11月28日)から施行する。
附則 (平成16年8月27日政令第259号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年5月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年12月3日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成16年改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月22日政令第408号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の表商品取引所法(昭和25年法律第239号)の項の改正規定は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年5月20日政令第175号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成17年10月13日政令第318号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年1月4日)から施行する。
附則 (平成18年4月26日政令第177号)
この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年9月3日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年7月1日政令第174号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則 (平成21年10月28日政令第253号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成27年1月21日政令第15号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。