ちゅうしょうきぎょうのじぎょうかつどうのきかいのかくほのためのだいきぎょうしゃのじぎょうかつどうのちょうせいにかんするほうりつしこうれい
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令
昭和52年政令第272号
内閣は、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第5条第1項及び第14条の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業団体の要件)
第1条 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 商工組合又は商工組合連合会であること。
二 生活衛生同業組合又は生活衛生同業組合連合会であること。
三 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会であって、次のイ又はロのいずれか及びハに該当するものであること。
イ 都道府県の区域又はその区域を超える区域をその地区とするものであること。
ロ 都道府県の区域の一部をその地区とするものにあっては、その都道府県(2以上の都道府県の区域の一部をその地区とするものにあっては、これらの都道府県のいずれか一の都道府県。以下ロにおいて同じ。)においてその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)の資格に係る特定の事業を営む中小企業者の事業活動の相当部分が当該都道府県の一部の地域に集中して行われており、かつ、当該一部の地域が属する市町村(特別区を含む。)の区域又はその区域を超える区域をその地区とするものであること。
ハ その地区内においてその構成員の資格に係る特定の事業を営む中小企業者のおおむね3分の1以上がその構成員となっているものであること。
四 一般社団法人であって、次のイ、ロ及びハに該当するものであること。
イ その社員の加入又は脱退につき不当な制限を課しているものでないこと。
ロ 特定の地域において特定の事業を行う者であることをその構成員の資格とするものにあっては、都道府県の区域又はその区域を超える区域を当該特定の地域とするものであること。
ハ その構成員の資格に係る特定の事業を営む中小企業者(特定の地域において特定の事業を行う者であることをその構成員の資格とするものにあっては、当該特定の地域において当該特定の事業を営む中小企業者)のおおむね3分の1以上がその構成員となっているものであること。
(適用除外)
第2条 法第14条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業
二 保険業法(平成7年法律第105号)第3条第1項の規定の適用を受ける保険業
三 酒税法(昭和28年法律第6号)第7条第1項の規定の適用を受ける酒類の製造業及び同法第9条第1項の規定の適用を受ける酒類の卸売業
四 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第5項に規定する一般ガス導管事業及び同条第7項に規定する特定ガス導管事業
五 内航海運業法(昭和27年法律第151号)第3条第1項の規定の適用を受ける内航海運業及び同法第27条の規定により同項の規定が準用される内航海運業に相当する事業
六 造船法(昭和25年法律第129号)第2条第1項に規定する施設を用いて行う船舶の製造又は修繕の事業
七 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業(貨物運送に係るものに限る。)
八 軌道法(大正10年法律第76号)第3条の規定の適用を受ける運輸事業
九 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第5項に規定する自動車道事業、同法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業及び同法第3条第2号に規定する特定旅客自動車運送事業並びに貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業及び同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業
附則
1 この政令は、法の施行の日(昭和52年9月24日)から施行する。
附則 (昭和55年10月3日政令第255号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (昭和61年10月31日政令第336号) 抄
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(昭和62年4月6日)から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成2年7月10日政令第211号)
この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成2年7月10日政令第214号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成6年12月26日政令第411号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成6年法律第42号)の施行の日(平成7年3月1日)から施行する。
附則 (平成7年12月22日政令第426号)
この政令は、保険業法の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
附則 (平成8年10月30日政令第314号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成8年11月28日)から施行する。
附則 (平成10年3月25日政令第65号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年5月27日政令第179号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年11月20日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年12月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年9月16日政令第265号)
この政令は、道路運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年2月1日)から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月10日政令第401号)
この政令は、鉄道事業法の一部を改正する法律附則第1条の政令で定める日(平成12年3月1日)から施行する。
附則 (平成12年5月31日政令第238号)
この政令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成11年法律第71号)の施行の日(平成12年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月30日政令第372号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、港湾運送事業法の一部を改正する法律(平成12年法律第67号)附則第1条の政令で定める日(平成12年11月1日)から施行する。
附則 (平成12年9月13日政令第423号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年11月17日政令第482号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年11月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成12年12月22日政令第533号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年2月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第476号) 抄
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年11月25日政令第368号)
この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月14日政令第173号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成18年5月15日)から施行する。
附則 (平成18年7月12日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年10月12日政令第328号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月23日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、第5号施行日(平成29年4月1日)から施行する。ただし、第33条から第37条までの規定は、公布の日から施行する。
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