完全無料の六法全書
でんしじょうほうしょりそしきによるゆしゅつにゅうとうかんれんぎょうむのしょりとうにかんするほうりつしこうれい

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令

昭和52年政令第220号
内閣は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和52年法律第54号)第2条第2号、第3条第1項、第4条第1項及び第3項、第5条、第13条第1項並びに第20条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(輸出入等関連業務の範囲)
第1条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号イ(定義)に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務
 次に掲げる教示、通知、交付又は諾否の応答に関する業務
 別表第1号に規定する教示の求めに対する教示
 別表第1号、第2号、第86号又は第89号に規定する申告に対する関税法(昭和29年法律第61号)第7条の16第4項ただし書(更正及び決定)(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号。以下「輸徴法」という。)第6条第6項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)において準用する場合を含む。)の規定による税額等(関税法第7条の14第1項(修正申告)に規定する税額等をいう。ハにおいて同じ。)を是正させるための通知
 別表第1号、第2号、第86号又は第89号に規定する申告に対する関税法第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)(輸徴法第9条第3項(輸入の許可前における引取り)において準用する場合を含む。)の規定による税額等の通知
 別表第2号の2に規定する請求に対する関税法第7条の15第2項(更正の請求)の規定による更正をすべき理由がない旨の通知又は別表第86号の2に規定する請求に対する国税通則法(昭和37年法律第66号)第23条第4項(更正の請求)の規定による更正をすべき理由がない旨の通知
 別表第7号に規定する出港届の提出に基づいて行われる関税法第17条第1項(出港手続)の規定による許可の通知
 別表第17号に規定する届出に基づいて行われる関税法施行令(昭和29年政令第150号)第23条第2項(船舶等の資格の変更の届出)の規定による資格の変更を証する書類の交付
 別表第3号、第6号、第11号、第15号、第16号、第18号、第19号、第21号から第25号まで、第27号、第29号、第29号の5、第29号の7、第30号、第31号、第32号、第33号、第34号、第35号、第37号から第40号まで、第42号の2、第45号、第46号、第50号、第51号の3、第53号の2、第54号の7、第55号、第55号の7、第57号、第57号の1○、第58号から第61号の2まで、第62号から第63号の2まで、第64号、第71号から第71号の3まで、第72号の4、第74号、第75号、第78号から第85号まで、第85号の4、第87号、第90号、第90号の2、第91号の2又は第93号に規定する申請若しくは申請書の提出又は申告に対する諾否の応答
 関税法第70条第2項(証明又は確認)の規定による確認に関する業務
 関税等の確定、納付又は徴収に関する業務で前3号に掲げる業務以外のもの
 国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)第17条(国外事業者による特別徴収等)又は第18条(国際観光旅客等による納付)に規定する国際観光旅客税の納付又は徴収に関する業務で、第1号又は第2号に掲げる業務以外のもの
 保税地域(関税法第30条第1項第2号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所を含む。以下この号において同じ。)への出し入れ又は保税地域における保管に関する業務で、第1号又は第2号に掲げる業務以外のもの
 保税蔵置場(関税法第50条第2項(保税蔵置場の許可の特例)の規定により同法第42条第1項(保税蔵置場の許可)の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)における保管料その他の料金の計算又は請求に関する業務
 前各号に掲げる業務に係る統計その他の資料の作成に関する業務
 前各号に掲げる業務に附帯する業務
2 法第2条第2号ロに規定する政令で定める申請等は、次に掲げる申請等とする。
 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第16条第1項又は第2項(乗員上陸の許可)の規定による許可の申請
 出入国管理及び難民認定法第57条第1項、第2項、第5項、第7項又は第9項(報告の義務)の規定による報告(同条第7項の規定による報告については、乗員上陸の許可を受けた者に係るものに限る。)
 出入国管理及び難民認定法第69条(政令等への委任)の規定に基づく法務省令の規定による申請等であって法務省令・財務省令で定めるもの
3 法第2条第2号ハに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第26条第2項若しくは第3項(食品等の受検命令)の規定による命令の通知又は同条第4項に規定する通知
 食品衛生法第27条(食品等の輸入の届出)の規定による届出
 検疫法(昭和26年法律第201号)第6条(検疫前の通報)の規定による通報
 検疫法第11条第1項(書類の提出及び呈示)の規定による明告書の提出又は同条第2項の規定による同項第1号若しくは第2号に掲げる書類の提出
 検疫法第17条第1項(検疫済証の交付)の規定による検疫済証の交付又は同条第2項の規定による通報若しくは通知
 検疫法第18条第1項(仮検疫済証の交付)の規定による仮検疫済証の交付
4 法第2条第2号ニに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
 植物防疫法(昭和25年法律第151号)第8条第1項(輸入植物等の検査)の規定による届出
 植物防疫法第9条第1項若しくは第2項(廃棄、消毒等の処分)の規定による命令の通知又は同条第4項の規定による証明に係る証明書の交付
 植物防疫法第10条第1項(輸出植物の検査)の規定による検査の申請
 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第36条の2第1項(病原体の輸入に関する届出)の規定による届出
 家畜伝染病予防法第38条の2第1項(動物の輸入に関する届出等)の規定による届出
 家畜伝染病予防法第40条第1項(輸入検査)の規定による届出又は同条第4項の規定による指示の通知
 家畜伝染病予防法第44条第1項又は第2項(輸入検疫証明書の交付等)の規定による輸入検疫証明書の交付
 家畜伝染病予防法第45条第1項(輸出検査)の規定による検査の申請又は同条第3項の規定による輸出検疫証明書の交付
 家畜伝染病予防法第46条第2項又は第3項(検査に基づく処置)の規定による命令の通知
 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第7条第2項(輸出入検疫)の規定に基づく農林水産省令の規定による申請等又は処分通知等であって財務省令・農林水産省令で定めるもの
十一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第55条第3項(輸入検疫)の規定による届出又は同条第6項の規定に基づく農林水産省令の規定による申請等若しくは処分通知等であって財務省令・農林水産省令で定めるもの
十二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条第3項(検査に基づく措置)の規定による措置の通知
5 法第2条第2号ホに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第25条第1項(役務取引等)の規定による許可の申請又は当該許可の通知(外国為替令(昭和55年政令第260号)第17条第4項(役務取引の許可等)の規定に基づく経済産業省令の規定による申請等又は処分通知等であって財務省令・経済産業省令で定めるものを含む。)
 外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による許可の申請又は当該許可の通知
 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第2条第1項(輸出の承認)の規定による承認の申請又は当該承認の通知
 輸出貿易管理令第8条第2項(許可及び承認の有効期間)の規定による有効期間の延長の申請又は当該有効期間の延長の通知
 輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)第4条第1項(輸入の承認)の規定による承認の申請若しくは当該承認の通知又は同条第2項に規定する一定の手続に係る申請等若しくは処分通知等
 輸入貿易管理令第5条第2項(輸入の承認)の規定による有効期間の延長の申請又は当該有効期間の延長の通知
 輸入貿易管理令第9条第1項本文(輸入割当て)の規定による輸入割当ての申請若しくは当該輸入割当ての通知又は同項ただし書の規定による確認の申請若しくは当該確認の通知
6 法第2条第2号ヘに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
 港則法(昭和23年法律第174号)第4条(入出港の届出)の規定による届出
 港則法第5条第2項若しくは第3項(びょう地)の規定による指定の申請若しくは当該指定の通知又は同条第5項の規定による届出
 港則法第7条第1項(移動の制限)の規定による許可の申請若しくは当該許可の通知又は同条第2項の規定による届出
 港則法第22条本文(危険物)の規定による指定の申請若しくは当該指定の通知又は同条ただし書の規定による許可の申請若しくは当該許可の通知
 港則法第23条第1項、第2項若しくは第4項(危険物)の規定による許可の申請又は当該許可の通知
 港則法第38条第2項(船舶交通の制限等)(同法第43条(準用規定)において準用する場合を含む。)の規定による通報
 海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第22条(巨大船等の航行に関する通報)の規定による通報
 海上交通安全法第23条(巨大船等に対する指示)の規定による指示の通知
 船舶油濁損害賠償保障法(昭和50年法律第95号)第41条の2第1項又は第3項(保障契約情報)の規定による通報
 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)第44条第1項又は第3項(船舶保安情報)(同法第46条(国際航海船舶以外の船舶への準用)において準用する場合を含む。)の規定による通報
7 法第2条第2号トに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、港湾法(昭和25年法律第218号)第50条の2第1項第1号(電子情報処理組織の設置及び管理等)に規定する国土交通省令で定める申請等又は同号に規定する処分通知等とする。
(処分通知等の指定)
第2条 法第3条第2項(情報通信技術利用法の適用)に規定する政令で定める処分通知等は、前条第1項第2号ハに掲げる通知とする。
(申告等の入力事項等)
第3条 電子情報処理組織を使用して別表各号に掲げる手続を行う者は、当該各号に掲げる手続につき規定した法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を入出力装置(電子情報処理組織に係る入出力装置をいう。第6条において同じ。)から入力しなければならない。ただし、税関長は、法第2条第1号(定義)に規定する輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる事項その他の財務省令で定める入力の必要がないと認められる事項については、その入力を省略させることができる。
2 別表第1号(特例申告(関税法第7条の2第2項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。同表第89号において同じ。)に係るものに限る。)、第2号、第25号(同法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の規定による承認の申請に係る部分に限る。)、第30号(同法第61条の4(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同法第43条の3第1項の規定による承認の申請に係る部分に限る。)、第33号、第39号、第46号(同法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する同法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和30年政令第100号。以下「輸徴法施行令」という。)第12条(積戻しの場合の免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)に係る部分に限る。)又は第86号に規定する申告又は申請を電子情報処理組織を使用して行う者は、前項に規定する事項の入力の後税関長が定める期限までに、関税等に関する法令の規定により当該申告又は申請に際して税関に提出すべきものとされている書類を税関に提出しなければならない。
(関税等の納付の確実性の確認の方法)
第4条 法第4条第1項(口座振替納付に係る納付書の送付)に規定する政令で定める手続は、別表に掲げる申告その他の手続とし、同項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する関税等の納付を金融機関に委託して行おうとする者の預金口座の残高(関税等の納付のためのものに限る。)として当該金融機関が証明した額が納付すべき税額を下らないことを電子情報処理組織を使用して確認する方法とする。
(口座振替納付に係る納付期日)
第5条 法第4条第3項(口座振替納付に係る延滞税の特例)に規定する政令で定める日は、同条第1項(口座振替納付に係る納付書の送付)の依頼により納付書の送付があった日の翌日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税関長が認める場合には、その承認する日)とする。この場合において、当該納付書の送付があった日の翌日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日に当たるときは、これらの日の翌日をもって当該納付書の送付があった日の翌日とみなす。
(通関士の審査)
第6条 法第5条(通関士の審査)の規定による通関士の審査は、同条に規定する申告等の入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。
(財務省令への委任)
第7条 前各条に定めるもののほか、電子情報処理組織により輸入申告がされた貨物に係る関税等の納税告知書及び納付書の様式その他法第2章又は第3章の規定の実施に関し必要な細則は、財務省令で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、昭和52年7月1日から施行する。
附則 (昭和53年4月18日政令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年4月18日)から施行する。
附則 (昭和58年7月1日政令第146号)
この政令は、昭和58年8月1日から施行する。
附則 (昭和58年11月22日政令第234号)
この政令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年1月25日政令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月17日政令第216号)
この政令は、昭和61年8月1日から施行する。
附則 (昭和63年10月21日政令第306号)
この政令は、昭和64年2月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (平成3年4月23日政令第145号)
この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成3年7月1日)から施行する。
附則 (平成4年3月31日政令第92号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成5年9月10日政令第286号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月30日政令第103号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月31日政令第113号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年1月31日政令第10号)
この政令は、平成9年2月3日から施行する。
附則 (平成9年3月31日政令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成9年10月1日から施行する。
一及び二 略
 第5条中電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律施行令第2条第11号の改正規定及び同令第3条第1号の改正規定
附則 (平成11年3月31日政令第106号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第14号)の施行の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第187号) 抄
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年7月12日政令第376号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月31日政令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年6月20日政令第208号)
この政令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成14年11月22日政令第340号)
この政令は、平成14年11月25日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第2条第1項の改正規定、第3条第2項の改正規定、第10条から第13条までの改正規定、第15条第1項の改正規定、第16条の改正規定及び第20条の改正規定並びに附則第4条から第16条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第322号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第76号)
この政令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年11月1日政令第346号)
この政令は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第1条中関税法施行令第16条の2第1項第1号の改正規定は公布の日から、第1条(同号の改正規定を除く。)、第4条及び第6条の規定は平成19年2月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中関税法施行令第13条の2の改正規定、同条を同令第13条の3とし、同令第13条の次に1条を加える改正規定、同令第14条の改正規定、同令第22条の2第1項、第2項及び第5項の改正規定、同項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同令第22条の3を削る改正規定、同令第25条の改正規定、同令第62条の2第3項第8号を同項第9号とする改正規定、同項第7号の改正規定、同号を同項第8号とし、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号の次に1号を加える改正規定、同条第4項第6号の改正規定、同令第62条の4の改正規定、同令第62条の16第1項にただし書を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項第8号を同項第9号とする改正規定、同項第7号の改正規定、同号を同項第8号とする改正規定、同項第6号の改正規定、同号を同項第7号とし、同項第5号の次に1号を加える改正規定、同条第4項第3号の改正規定、同項第6号の改正規定、同号を同項第7号とし、同項第5号を同項第6号とし、同項第4号の次に1号を加える改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同令第62条の18の改正規定並びに第9条の規定並びに附則第2条の規定 平成19年6月1日
附則 (平成19年9月20日政令第291号)
この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月27日政令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第213号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成21年11月1日)から施行する。
附則 (平成21年11月26日政令第267号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年2月21日から施行する。
附則 (平成22年6月23日政令第155号)
この政令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年7月1日)から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条(関税法施行令第2条の改正規定、同令第59条の3の改正規定、同令第61条の改正規定、同令第92条の改正規定(「同号の」を「同項第1号若しくは第2号の」に、「当該」を「これらの号に掲げる」に改める部分に限る。)及び同令別表第1の改正規定を除く。)、第7条及び第8条の規定 平成23年10月1日
附則 (平成24年3月31日政令第111号)
この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条(関税法施行令第87条第2項の改正規定を除く。)、第9条(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第3条第2項の改正規定及び同令別表第42号の改正規定に限る。)及び第10条の規定は、平成24年7月1日から施行する。
附則 (平成24年7月4日政令第182号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成24年法律第19号。次項において「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成25年6月28日政令第204号)
この政令は、平成25年10月13日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第152号) 抄
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年12月12日政令第392号)
この政令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成26年12月12日政令第393号)
この政令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月13日政令第73号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月9日政令第413号)
この政令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成28年6月17日政令第240号)
(施行期日)
1 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成28年法律第16号。次項において「改正法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第4条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第7条の規定による改正前の通関業法(昭和42年法律第122号)第9条及び第13条第1項の規定の適用については、第4条の規定による改正前の通関業法施行令第2条、第4条、第5条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成29年1月25日政令第6号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(附則第3項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第5条中関税暫定措置法施行令第33条第11項第1号の改正規定、第6条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第2項第3号の改正規定並びに第8条中経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令第1条第8項ただし書の改正規定、同条第10項の改正規定(「第8項」を「8の項」に改める部分に限る。)及び同令別表第3の1の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中関税法施行令第13条第2項第2号の改正規定、同令第14条第3項の改正規定、同令第16条の改正規定、同令第16条の3を同令第16条の4とし、同令第16条の2を同令第16条の3とし、同令第16条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の2(見出しを含む。)の改正規定及び同令第23条第1項の改正規定並びに第9条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第7号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同表第12号の改正規定及び同表第17号の改正規定並びに次条の規定 平成29年6月1日
 第2条中関税定率法施行令第56条から第56条の4までの改正規定並びに第9条のうち、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第1項第2号トの改正規定(「第73号」を「第72号の4」に改める部分に限る。)、同令別表第4号の次に1号を加える改正規定、同表第42号の改正規定、同表第49号の2の次に2号を加える改正規定、同表第53号の3の改正規定、同表第55号の改正規定(「(原産地証明書を除く。)」及び「(認定輸出者原産地証明書に限る。)」を削り、「運送要件証明書の提出」の下に「、同令第50条の2において準用する同令第36条の3第5項の規定による締約国品目証明書の提出」を加える部分に限る。)、同表第56号の2の改正規定、同表第72号の2の次に1号を加える改正規定、同表中第73号を第72号の4とし、同号の次に2号を加える改正規定、同表第74号の改正規定、同表第75号の改正規定及び同表中第101号を第102号とし、第100号を第101号とし、第99号の次に1号を加える改正規定 平成29年10月8日
三・四 略
 第1条中関税法施行令第13条の改正規定(同条第2項第2号の改正規定を除く。)、同令第13条の2の改正規定、同令第14条第9項の改正規定、同令第18条の改正規定及び同令第55条の3の改正規定並びに第9条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第4号の改正規定及び同表第8号の改正規定(「届出」の下に「若しくは書面の提出」を加える部分を除く。) 改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
(調整規定)
第4条 平成29年改正令の施行の日が平成29年10月8日後となる場合には、第9条のうち、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第42号の改正規定中「同号イ(1)に規定する権限ある当局の認定を受けた者が証明した書類(以下「認定輸出者原産地証明書」とあるのは「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定第39条(b)、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定附属書2第15条(b)又は経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定第53条(b)に規定する原産地申告(以下「原産地申告」と、同表第53号の3の改正規定、第55号の改正規定及び第56号の2の改正規定中「認定輸出者原産地証明書」とあるのは「原産地申告」と、同表第75号の改正規定中「第3条第1項ただし書」とあるのは「第2条第1項ただし書」と、「第3条第1項」」とあるのは「第2条第1項」」と、附則第1条第2号中「認定輸出者原産地証明書」とあるのは「原産地申告」とする。
2 前項の場合において、平成29年改正令第6条のうち、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第42号、第53号の3、第55号及び第56号の2の改正規定中「別表第42号中「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定第39条(b)、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定附属書2第15条(b)又は経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定第53条(b)に規定する原産地申告(以下「原産地申告」を「同号イ(1)に規定する権限ある当局の認定を受けた者が証明した書類(以下「認定輸出者原産地証明書」に改め、同表第53号の3」とあるのは「別表第53号の3」と、「中「原産地申告」を「認定輸出者原産地証明書」に、「」とあるのは「中「」と、同表第75号の改正規定中「第2条第1項ただし書」とあるのは「第2条第1項」と、「第3条第1項ただし書」とあるのは「第3条第1項」とする。
附則 (平成29年10月25日政令第266号)
この政令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年1月31日)から施行する。
附則 (平成30年4月18日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年1月7日から施行する。
(国際旅客運送事業の開始の届出に関する経過措置)
第9条 法附則第3条第2項の規定により法第20条第1項の規定による届出とみなされる法附則第3条第1項の規定による届出は、前条の規定による改正後の電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第85号の3に規定する届出とみなす。
別表(第1条、第3条、第4条関係)
番号 手続
1 関税法第7条第1項(申告)の規定による申告(輸徴法施行令第13条第1項(関税を免除する物品についての免税等の手続等)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は同法第7条第3項の規定による教示の求め
1の2 関税法第7条の2第5項(申告の特例)の規定による申請書の提出
1の3 関税法第7条の9第2項(帳簿の備付け等)において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号。以下「電子帳簿保存法」という。)第6条第1項若しくは第2項(電磁的記録による保存等の承認の申請等)(これらの規定を電子帳簿保存法第9条(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出及び書類の添付又は関税法第7条の9第2項において準用する電子帳簿保存法第7条第1項若しくは第2項(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)(これらの規定を電子帳簿保存法第9条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の提出
1の4 関税法第7条の10(申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出)の規定による届出
1の5 関税法第7条の13(許可の承継についての規定の準用)において準用する同法第48条の2第2項又は第4項(許可の承継)の規定による承認の申請
2 関税法第7条の14第1項(修正申告)の規定による申告(同条第2項の規定による補正を含む。)
2の2 関税法第7条の15第1項(更正の請求)の規定による請求
3 関税法第9条の2第1項から第3項まで(納期限の延長)の規定による申請書の提出
4 関税法第15条第1項(入港手続)の規定による報告、同条第2項の規定による書面の提出、同条第3項の規定による入港届及び船用品目録の提出、同条第7項から第9項までの規定による報告、同条第10項の規定による書面の提出、同条第11項の規定による入港届の提出又は同条第13項の規定による報告
4の2 関税法第15条の2第2項(積荷に関する事項の報告)の規定による報告(積荷に関する事項のうち郵便物に係るものに限る。)
5 関税法第15条の3第1項(特殊船舶等の入港手続)の規定による報告、同条第2項の規定による書面の提出、同条第3項の規定による入港届の提出又は同条第5項の規定による報告
6 関税法第16条第2項(貨物の積卸し)の規定による書類の提示又は同条第3項ただし書の規定による報告若しくは許可の申請
7 関税法第17条第1項(出港手続)の規定による出港届若しくは書面の提出(旅客及び乗組員に関する事項に限る。)又は同条第4項の規定による報告
7の2 関税法第17条の2第1項(特殊船舶等の出港手続)の規定による出港届若しくは書面の提出又は同条第3項の規定による報告
8 関税法第18条第2項(入出港の簡易手続)の規定による入港届の提出、同条第3項ただし書の規定に基づき行われる同法第15条第9項の規定による報告若しくは同条第10項の規定による書面の提出又は同法第18条第4項の規定による届出若しくは書面の提出
9 関税法第18条の2第1項ただし書(特殊船舶等の入出港の簡易手続)の規定に基づき行われる同法第15条の3第1項の規定による報告若しくは同条第2項の規定による書面の提出、同法第18条の2第2項の規定による入港届の提出若しくは書面の提出、同条第3項ただし書の規定に基づき行われる同法第15条の3第1項の規定による報告若しくは同条第2項の規定による書面の提出又は同法第18条の2第4項の規定による届出若しくは書面の提出
10 関税法第19条(開庁時間外の貨物の積卸し)の規定による届出
11 関税法第20条第1項(不開港への出入)の規定による許可の申請、同条第2項の規定による届出又は同条第4項の規定による報告
12 関税法第20条の2第1項(特殊船舶等の不開港への出入)の規定による報告、同条第2項の規定による書面の提出、同条第3項の規定による入港届の提出、同条第4項の規定による出港届若しくは書面の提出又は同条第6項の規定による報告
13 関税法第21条(外国貨物の仮陸揚)の規定による届出
14 関税法第22条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)の規定による届出
15 関税法第23条第1項(船用品又は機用品の積込み等)の規定による申告(輸徴法施行令第11条第1項(船用品又は機用品の積込みの場合の免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記並びに租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第45条の2第1項ただし書(酒類等の外航船等への積込みの承認)の規定による承認の申請をする旨及び同項第3号に掲げる事項の付記を含む。)、同法第23条第2項の規定による申告(同令第45条の2第1項ただし書の規定による承認の申請をする旨及び同項第3号に掲げる事項の付記を含む。)又は同法第23条第6項ただし書の規定による承認の申請(輸徴法施行令第11条第3項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
16 関税法第24条第1項、第2項又は第4項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定による許可の申請
17 関税法第25条各項(船舶又は航空機の資格の変更)の規定による届出
18 関税法第30条第1項第2号(外国貨物を置く場所の制限)の規定による許可の申請
19 関税法第32条(見本の一時持出し)の規定による許可の申請
20 関税法第34条(外国貨物の廃棄)の規定による届出
21 関税法第36条第1項(保税地域についての規定の準用等)において準用する同法第32条の規定による許可の申請、同項において準用する同法第34条の規定による届出、同項において準用する同法第45条第1項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による承認の申請若しくは同法第36条第1項において準用する同法第45条第3項の規定による届出又は同法第36条第2項の規定による届出
22 関税法第40条第2項(貨物の取扱い)の規定による許可の申請
23 関税法第41条の3(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同法第45条第1項ただし書の規定による承認の申請又は同法第41条の3において準用する同法第45条第3項の規定による届出
24 関税法第43条の2第2項(外国貨物を置くことができる期間)の規定による期間の延長の申請
25 関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の規定による指定の申請又は承認の申請
26 関税法第44条第1項(貨物の収容能力の増減等)の規定による届出
27 関税法第45条第1項ただし書の規定による承認の申請又は同条第3項の規定による届出
28 関税法第46条(休業又は廃業の届出)の規定による届出
29 関税法第49条(指定保税地域についての規定の準用)において準用する同法第40条第2項の規定による許可の申請
29の2 関税法第50条第3項(保税蔵置場の許可の特例)の規定による申請書の提出
29の3 関税法第52条の2(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出)の規定による届出
29の4 関税法第58条(保税作業の届出)の規定による届出
29の5 関税法第58条の2(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)の規定による許可の申請
29の6 関税法第59条第2項(内国貨物の使用等)の規定による承認の申請
29の7 関税法第61条第1項(保税工場外における保税作業)の規定による許可の申請(輸徴法施行令第8条第1項(保税工場外等における保税作業の場合の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
29の8 関税法第61条の2第2項(指定保税工場の簡易手続)の規定による報告書の提出
30 関税法第61条の4(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同法第43条の2第2項の規定による期間の延長の申請、同法第61条の4において準用する同法第43条の3第1項の規定による承認の申請、同法第61条の4において準用する同法第44条第1項の規定による届出、同法第61条の4において準用する同法第45条第1項ただし書の規定による承認の申請、同法第61条の4において準用する同法第45条第3項の規定による届出又は同法第61条の4において準用する同法第46条の規定による届出
30の2 関税法第61条の5第3項(保税工場の許可の特例)の規定による申請書の提出
30の3 関税法第62条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する同法第52条の2の規定による届出
31 関税法第62条の3第1項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による申告
31の2 関税法第62条の5(保税展示場外における使用の許可)の規定による許可の申請
32 関税法第62条の7(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する同法第44条第1項の規定による届出、同法第62条の7において準用する同法第45条第1項ただし書の規定による承認の申請、同法第62条の7において準用する同法第45条第3項の規定による届出又は同法第62条の7において準用する同法第46条の規定による届出
33 関税法第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認の申請
33の2 関税法第62条の11(販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出
34 関税法第62条の15(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する同法第43条の2第2項の規定による期間の延長の申請、同法第62条の15において準用する同法第44条第1項の規定による届出、同法第62条の15において準用する同法第45条第1項ただし書の規定による承認の申請、同法第62条の15において準用する同法第45条第3項の規定による届出、同法第62条の15において準用する同法第46条の規定による届出、同法第62条の15において準用する同法第58条の2の規定による許可の申請、同法第62条の15において準用する同法第59条第2項の規定による承認の申請、同法第62条の15において準用する同法第61条第1項の規定による許可の申請(輸徴法施行令第8条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、同法第62条の15において準用する同法第61条の2第2項の規定による報告書の提出又は同法第62条の15において準用する同法第62条の5の規定による許可の申請
35 関税法第63条第1項(保税運送)の規定による申告(輸徴法施行令第10条第1項(保税運送等の場合の免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、同法第63条第3項の規定による運送目録の提示、同条第4項の規定による期間の延長の申請(輸徴法施行令第10条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、同法第63条第5項の規定による運送目録の提示又は同条第6項の規定による運送目録の提出
36 関税法第63条の2第2項若しくは第3項(保税運送の特例)の規定による運送目録の提示又は同条第4項の規定による運送目録の提出
36の2 関税法第63条の3第1項(承認の手続等)の規定による申請書の提出
36の3 関税法第63条の6(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出)の規定による届出
36の4 関税法第63条の8の2(許可の承継についての規定の準用)において準用する同法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認の申請
36の5 関税法第63条の9第1項(郵便物の保税運送)の規定による届出(輸徴法施行令第10条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
37 関税法第65条第1項ただし書(運送の期間の経過による関税の徴収)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第10条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は同法第65条第4項の規定による届出(同法第63条第1項の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物に係るものに限る。)
38 関税法第66条第1項(内国貨物の運送)の規定による申告又は同条第2項の規定による書類の提出
39 関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告
40 関税法第67条の2第2項又は第3項第2号(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定による承認の申請(関税法施行令第59条の6第1項第2号(保税地域等に入れないで輸入申告をすることの承認の申請)に掲げる場合を除く。)
40の2 関税法第67条の3第2項(輸出申告の特例)の規定による貨物確認書の提出又は同条第3項の規定による申請書の提出
40の3 関税法第67条の4第1項(輸出の許可の取消し)の規定による許可を取り消すべき旨の申請
41 関税法第67条の5(特例輸出貨物の亡失等の届出)において準用する同法第45条第3項の規定による届出
41の2 関税法第67条の8第2項(帳簿の備付け等)において準用する電子帳簿保存法第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を電子帳簿保存法第9条において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出及び書類の添付又は関税法第67条の8第2項において準用する電子帳簿保存法第7条第1項若しくは第2項(これらの規定を電子帳簿保存法第9条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の提出
41の3 関税法第67条の9(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出)の規定による届出
41の4 関税法第67条の12(許可の承継についての規定の準用)において準用する同法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認の申請
41の5 関税法第67条の15(認定製造者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出)の規定による届出
41の6 関税法第67条の18(許可の承継についての規定の準用)において準用する同法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認の申請
42 関税法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定による書類の提出
42の2 関税法第69条第2項(貨物の検査場所)の規定による許可の申請
43 関税法第69条の4第1項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による証拠の提出、申立て又は書面の提出
43の2 関税法第69条の10第1項(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による認定手続を取りやめることの求め
43の3 関税法第69条の13第1項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による証拠の提出、申立て又は書面の提出
43の4 関税法第69条の16第6項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の規定による立会いの申請
43の5 関税法第69条の20第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による認定手続を取りやめることの求め
44 関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)の規定による証明
45 関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第7条第1項(輸入の許可前における課税物品の引取りの承認の手続等)の規定による課税物品の品名及び数量の付記を含む。)
46 関税法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する同法第67条の規定による申告(輸徴法施行令第12条(積戻しの場合の免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は同法第75条において準用する同法第69条第2項の規定による許可の申請
46の2 関税法第79条の3(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出)の規定による届出
46の3 関税法第79条の6(許可の承継についての規定の準用)において準用する同法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認の申請
46の4 関税法第94条第3項(帳簿の備付け等)において準用する電子帳簿保存法第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を電子帳簿保存法第9条において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出及び書類の添付又は関税法第94条第3項において準用する電子帳簿保存法第7条第1項若しくは第2項(これらの規定を電子帳簿保存法第9条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の提出
47 関税法第98条第1項(開庁時間外の事務の執行の求め)の規定による届出
47の2 関税法第102条第1項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定による請求
48 関税法施行令第4条第3項(輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告)の規定による包括申告書の提出又は同条第5項の規定による届出
49 関税法施行令第4条の2第5項(特例申告書の記載事項等)において準用する同令第4条第3項の規定による包括申告書の提出又は同令第4条の2第5項において準用する同令第4条第5項の規定による届出
49の2 関税法施行令第4条の5第2項(特例輸入者の承認の申請の手続等)の規定による規則の添付、同条第3項の規定による登記事項証明書の添付又は同条第5項の規定による届出
49の3 関税法施行令第4条の16第1項(修正申告の手続)の規定による書類の添付
49の4 関税法施行令第4条の17第2項(更正の請求の手続)の規定による書類の添付
50 関税法施行令第8条の3第3項(増担保又は保証人の変更等)の規定による承認の申請
51 関税法施行令第10条第1項第1号(過誤納金の充当の手続)の規定による書面の提出
51の2 関税法施行令第12条第5項(外国貿易船の入港手続)の規定による陳述書の提出
51の3 関税法施行令第21条の4(積込みの期間の延長の手続)の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第11条第3項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
52 関税法施行令第21条の6第1項(船用品又は機用品の戻入れ、亡失又は滅却の場合の手続)に規定する届出書の提出(輸徴法施行令第11条第3項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
52の2 関税法施行令第22条の2第5項(貨物の授受を目的とする船舶等への交通の許可の申請等)の規定による届出
52の3 関税法施行令第29条の3(税関職員の派出の申請)の規定による申請書の提出
53 関税法施行令第35条第1項(保税蔵置場の許可の申請)の規定による申請書の提出又は同条第2項の規定による書類の添付
53の2 関税法施行令第36条第1項(保税蔵置場の許可の期間の更新の手続)の規定による申請書の提出
53の3 関税法施行令第36条の3第2項(外国貨物を置くことの承認の申請)の規定による書類の添付、同条第3項の規定による同令第61条第1項第2号イ(1)(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に規定する締約国原産地証明書(以下「締約国原産地証明書」という。)若しくは同号イ(2)に規定する締約国原産品申告書等(以下「締約国原産品申告書等」という。)の提出、同令第36条の3第4項の規定による同号ロに規定する運送要件証明書(以下「運送要件証明書」という。)の提出、同条第5項の規定による同号ハに規定する締約国品目証明書(以下「締約国品目証明書」という。)の提出又は同条第7項の規定による証明
54 関税法施行令第39条第2項(休業又は廃業の届出)の規定による届出
54の2 関税法施行令第39条の2第1項若しくは第2項(保税蔵置場の許可を承継することの承認の手続)の規定による申請書の提出又は同条第3項の規定による書類の添付
54の3 関税法施行令第41条第1項(外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続)の規定による届出書の提出又は同条第2項の規定による書類の添付
54の4 関税法施行令第42条第2項(保税蔵置場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)の規定による規則の添付、同条第3項の規定による登記事項証明書の添付又は同条第5項の規定による届出
54の5 関税法施行令第43条(承認取得者の承認の更新の手続)の規定による申請書の提出
54の6 関税法施行令第44条の2第2項(技術的読替え等)において準用する同令第39条の2第1項若しくは第2項の規定による申請書の提出又は同令第44条の2第2項において準用する同令第39条の2第3項の規定による書類の添付
54の7 関税法施行令第49条第3項(保税工場外における保税作業の許可の手続)の規定による申請(輸徴法施行令第8条第2項において準用する同条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
55 関税法施行令第50条の2(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同令第35条第1項の規定による申請書の提出、同令第50条の2において準用する同令第35条第2項の規定による書類の添付、同令第50条の2において準用する同令第36条第1項の規定による申請書の提出、同令第50条の2において準用する同令第36条の3第2項の規定による書類の添付、同令第50条の2において準用する同令第36条の3第3項の規定による締約国原産地証明書若しくは締約国原産品申告書等の提出、同令第50条の2において準用する同令第36条の3第4項の規定による運送要件証明書の提出、同令第50条の2において準用する同令第36条の3第5項の規定による締約国品目証明書の提出、同令第50条の2において準用する同令第36条の3第7項の規定による証明、同令第50条の2において準用する同令第39条第2項の規定による届出、同令第50条の2において準用する同令第39条の2第1項若しくは第2項の規定による申請書の提出又は同令第50条の2において準用する同令第39条の2第3項の規定による書類の添付
55の2 関税法施行令第50条の3第1項(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)の規定による届出書の提出又は同条第2項の規定による書類の添付
55の3 関税法施行令第50条の4第2項(保税工場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)の規定による規則の添付、同条第3項の規定による登記事項証明書の添付又は同条第5項の規定による届出
55の4 関税法施行令第50条の5(承認取得者の承認の更新の手続)の規定による申請書の提出
55の5 関税法施行令第51条第2項(技術的読替え等)において準用する同令第44条の2第2項において準用する同令第39条の2第1項若しくは第2項の規定による申請書の提出又は同令第51条第2項において準用する同令第44条の2第2項において準用する同令第39条の2第3項の規定による書類の添付
55の6 関税法施行令第51条の4第2項(保税展示場に入れる外国貨物に係る承認)の規定による書類の添付又は同条第3項の規定による証明
55の7 関税法施行令第51条の6第2項(保税展示場外における使用の許可の手続)において準用する同令第49条第3項の規定による申請
55の8 関税法施行令第51条の8(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同令第35条第1項の規定による申請書の提出、同令第51条の8において準用する同令第35条第2項の規定による書類の添付、同令第51条の8において準用する同令第39条第2項の規定による届出、同令第51条の8において準用する同令第39条の2第1項若しくは第2項の規定による申請書の提出又は同令第51条の8において準用する同令第39条の2第3項の規定による書類の添付
56 関税法施行令第51条の9第1項(総合保税地域の許可の申請)の規定による申請書の提出又は同条第2項の規定による書類の添付
56の2 関税法施行令第51条の12第2項(外国貨物を置くこと等の承認の申請)の規定による書類の添付、同条第3項の規定による締約国原産地証明書若しくは締約国原産品申告書等の提出、同条第4項の規定による運送要件証明書の提出、同条第5項の規定による締約国品目証明書の提出又は同条第7項の規定による証明
57 関税法施行令第51条の15(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する同令第36条第1項の規定による申請書の提出、同令第51条の15において準用する同令第39条第2項の規定による届出、同令第51条の15において準用する同令第39条の2第2項の規定による申請書の提出、同令第51条の15において準用する同令第39条の2第3項の規定による書類の添付、同令第51条の15において準用する同令第49条第3項の規定による申請(輸徴法施行令第8条第2項において準用する同条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は関税法施行令第51条の15において準用する同令第51条の6第2項において準用する同令第49条第3項の規定による申請
57の2 関税法施行令第55条の5第2項(特定保税運送者の承認の申請の手続等)の規定による規則の添付、同条第3項の規定による登記事項証明書の添付、同条第4項の規定による書類の添付又は同条第6項の規定による届出
57の3 関税法施行令第59条第2項(輸入申告の手続)の規定による書類の提示
57の4 関税法施行令第59条の10第2項(特定輸出者の承認の申請の手続等)の規定による規則の添付、同条第3項の規定による登記事項証明書の添付又は同条第5項の規定による届出
57の5 関税法施行令第59条の16第1項(認定製造者の認定の申請の手続等)の規定による申請書の提出、同条第2項の規定による規則の添付、同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登記事項証明書の添付又は同条第6項の規定による届出
57の6 関税法施行令第62条の2第1項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による証拠の提出若しくは意見の陳述又は同条第2項の規定による意見の陳述
57の7 関税法施行令第62条の4(輸出してはならない貨物に係る点検の機会の付与)の規定による書面の提出及び書面の写しの添付
57の8 関税法施行令第62条の10(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続)の規定による書面の提出及び資料の添付
57の9 関税法施行令第62条の16第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による証拠の提出若しくは意見の陳述、同条第2項の規定による意見の陳述又は同条第4項第5号の規定による書面の提出
57の10 関税法施行令第62条の18(輸入してはならない貨物に係る点検の機会の付与)の規定による書面の提出及び書面の写しの添付
57の11 関税法施行令第62条の24第1項(見本の検査をすることの承認の申請手続等)の規定による書面の提出及び書面の写しの添付
57の12 関税法施行令第62条の27(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続)の規定による書面の提出及び資料の添付
57の13 関税法施行令第69条第1項(認定通関業者の認定の申請の手続等)の規定による申請書の提出、同条第2項の規定による規則の添付、同条第3項の規定による登記事項証明書の添付又は同条第5項の規定による届出
58 税関関係手数料令(昭和29年政令第164号)第11条第2項(不開港への出入についての許可手数料の免除)の規定により併せて提出しなければならないものとされる申請書の提出
59 関税定率法(明治43年法律第54号)第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第19条の4第4項(加工又は修繕のため輸出された課税物品の消費税の軽減の手続)の規定による承認を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
59の2 関税定率法第13条第4項(製造用原料品の減税又は免税)の規定による承認の申請、同条第5項の規定による届出又は同条第6項ただし書若しくは第7項ただし書の規定による承認の申請
60 関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定による承認の申請、同条第3項の規定による届出又は同条第5項において準用する同法第13条第7項ただし書の規定による承認の申請(輸徴法施行令第14条第1項(変質品等の用途外使用の場合の軽減又は免除の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
61 関税定率法第18条第3項(再輸出減税)において準用する同法第17条第5項において準用する同法第13条第7項ただし書の規定による承認の申請(輸徴法施行令第19条の5第1項(再輸出される課税物品の消費税の軽減の手続)の規定による消費税の軽減を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は同法第18条第4項において準用する同法第17条第3項の規定による届出
61の2 関税定率法第19条第2項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)において準用する同法第13条第4項の規定による承認の申請、同法第19条第2項において準用する同法第13条第5項の規定による届出、同法第19条第2項において準用する同法第13条第6項ただし書の規定による承認の申請又は同法第19条第4項において準用する同法第13条第7項ただし書の規定による承認の申請
61の3 関税定率法第19条の2第5項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)において準用する関税法第58条の規定による届出
62 関税定率法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第26条の5(再輸出の期間の延長の手続)の規定による課税物品の品名及び数量の付記を含む。)
63 関税定率法第20条第1項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第28条の2(保税地域への搬入期間の延長の手続)の規定による課税物品の品名及び数量の付記を含む。)又は同法第20条第2項若しくは第5項の規定による承認の申請(輸徴法施行令第27条第2項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等の手続)(輸徴法施行令第28条の3第1項又は第3項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の手続等についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
63の2 関税定率法第20条の2第3項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)において準用する同法第13条第7項ただし書の規定による承認の申請
63の3 関税定率法施行令(昭和29年政令第155号)第1条の6第3項(輸入貨物の取引価格が特殊関係により影響を受けていないことの証明をする場合における価格差の調整及びその証明の手続)の規定による書面の提出
63の4 関税定率法施行令第3条第1項(変質又は損傷による減税の手続)の規定による書面の添付(輸徴法施行令第17条第1項(変質又は損傷による軽減の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等並びに軽減を受けようとする内国消費税の額及びその計算の基礎となるべき事項の付記を含む。)
64 関税定率法施行令第5条第1項(加工又は修繕用貨物の輸出の手続)の規定による申告書及び書類の添付(輸徴法施行令第19条の4第1項の規定による消費税の軽減を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
64の2 関税定率法施行令第5条の2第1項(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続)の規定による許可書又は証明書、書類及び明細書の添付(輸徴法施行令第19条の4第2項の規定による課税物品の品名及び数量等並びに消費税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎の付記を含む。)
64の3 関税定率法施行令第6条の3第1項(製造工場の承認申請手続)の規定による申請書の提出又は同条第2項の規定による図面の添付
64の4 関税定率法施行令第7条第1項(製造用原料品の減税又は免税の手続)の規定による書面の提出
64の5 関税定率法施行令第11条第1項(製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続)の規定による届出書の提出
64の6 関税定率法施行令第11条の2(製造用原料品の譲渡の場合の届出)の規定による届出書の提出
64の7 関税定率法施行令第16条第1項(再輸入免税貨物の輸入の手続)の規定による許可書若しくは証明書の提出又は同条第2項の規定による書類の提出
64の8 関税定率法施行令第16条の4(米の免税の手続)の規定による書類の提出
65 関税定率法施行令第16条の5第1項(再輸入減税貨物の輸入の手続)の規定による許可書及び証明書の添付
65の2 関税定率法施行令第16条の6(外国で採捕された水産物等の免税の手続)の規定による書類の提出
65の3 関税定率法施行令第16条の7第3項(水産物加工製品の指定等)の規定による明細書の提出及び書類の添付
65の4 関税定率法施行令第19条第1項(標本、参考品及び学術研究用品の免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第13条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
65の5 関税定率法施行令第20条第1項(寄贈物品の免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第13条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)並びに関税定率法施行令第20条第2項の規定による書類及び証明書の添付
65の6 関税定率法施行令第21条の2第1項(博覧会等において使用される物品の免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第13条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
65の7 関税定率法施行令第24条第1項(航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続)の規定による書面の提出
65の8 関税定率法施行令第25条の3第1項(条約の規定による特定用途免税貨物の免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第13条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
65の9 関税定率法施行令第26条第1項(特定用途免税貨物の用途外使用の届出等)の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第13条第4項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は関税定率法施行令第26条第3項の規定による届出
65の10 関税定率法施行令第34条第1項(再輸出貨物の免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第13条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
65の11 関税定率法施行令第37条第1項(再輸出免税貨物の用途外使用等の届出)の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第13条第4項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
65の12 関税定率法施行令第39条第1項(再輸出免税貨物の輸出の手続)の規定による許可書又は証明書の提出及び加工証明書の添付
65の13 関税定率法施行令第41条(再輸出免税貨物に関する規定の準用)において準用する同令第34条第1項の規定による書面の提出(輸徴法施行令第19条の5第1項の規定による消費税の軽減を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は関税定率法施行令第41条において準用する同令第39条第1項前段の規定による許可書若しくは証明書の提出
65の14 関税定率法施行令第49条(製造用原料品に関する規定の準用)において準用する同令第6条の3第1項の規定による申請書の提出、同令第49条において準用する同令第6条の3第2項の規定による図面の添付、同令第49条において準用する同令第7条第1項の規定による書面の提出、同令第49条において準用する同令第11条第1項の規定による届出書の提出又は同令第49条において準用する同令第11条の2の規定による届出書の提出
65の15 関税定率法施行令第51条第1項(輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)の規定による許可書若しくは証明書又は書類及び製品検査書若しくは書面の提出
65の16 関税定率法施行令第53条の2第1項(戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)の規定による貨物製造報告書又は貨物製造証明書の添付
65の17 関税定率法施行令第53条の4第1項(輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続等)の規定による申請書の提出並びに貨物製造報告書又は貨物製造証明書及び書類の添付
65の18 関税定率法施行令第54条第2項(輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等)の規定による申請書の提出並びに貨物製造報告書又は貨物製造証明書及び書類の添付
65の19 関税定率法施行令第54条の2第1項若しくは第3項(内貨原料品による製品を輸出する場合の確認等の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第20条(課税済内貨原材料による製品を輸出する場合の確認等の手続)の規定による物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は関税定率法施行令第54条の2第3項若しくは第5項の規定による書類の提出
65の20 関税定率法施行令第54条の3第1項(内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第21条(課税済内貨原材料による製品の輸出に係る免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)及び書類の添付
65の21 関税定率法施行令第54条の9(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続)の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第23条第1項(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付等の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)並びに許可書、証明書、書類又は決定通知書及び製造報告書の添付
65の22 関税定率法施行令第54条の10(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第54条の9の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第23条の3第1項(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の手続等についての規定の準用)において準用する輸徴法施行令第23条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)並びに許可書若しくは証明書又は書類及び製造報告書の添付
65の23 関税定率法施行令第54条の11において準用する同令第54条の9の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第23条の3第2項において準用する輸徴法施行令第23条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)並びに許可書又は証明書及び製造報告書の添付
66 関税定率法施行令第54条の13第1項(輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の届出等)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第26条の4(輸入時と同一状態で再輸出される課税物品の輸入時の届出)の規定による輸徴法第16条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付等)の規定の適用を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
66の2 関税定率法施行令第54条の16(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続)の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第26条の7第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)並びに書面及び許可書、証明書、書類又は決定通知書の添付
67 関税定率法施行令第54条の17(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第54条の13第1項の規定による書面の提出(輸徴法施行令第26条の8(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続等についての規定の準用)において準用する輸徴法施行令第26条の4の規定による輸徴法第16条の3第2項の規定の適用を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は関税定率法施行令第54条の17において準用する同令第54条の16の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第26条の8において準用する輸徴法施行令第26条の7第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)並びに書面及び許可書、証明書、書類又は決定通知書の添付
67の2 関税定率法施行令第54条の18において準用する同令第54条の13第1項の規定による書面の提出(輸徴法施行令第26条の9において準用する輸徴法施行令第26条の4の規定による輸徴法第16条の3第3項の規定の適用を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は関税定率法施行令第54条の18において準用する同令第54条の16の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第26条の9において準用する輸徴法施行令第26条の7第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)並びに書面及び許可書若しくは証明書の添付
68 関税定率法施行令第56条第1項若しくは第2項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等の手続)の規定による届出、同条第1項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第27条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)並びに書類及び許可書、証明書、書類若しくは決定通知書の添付又は関税定率法施行令第56条第3項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第27条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
69 関税定率法施行令第56条の3(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第56条第1項若しくは第2項の規定による届出、同令第56条の3において準用する同令第56条第1項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第28条の3第1項において準用する輸徴法施行令第27条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)並びに書類及び許可書若しくは証明書の添付又は関税定率法施行令第56条の3において準用する同令第56条第3項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第28条の3第1項において準用する輸徴法施行令第27条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
70 関税定率法施行令第56条の4(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第56条第1項若しくは第2項の規定による届出、同令第56条の4において準用する同令第56条第1項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第28条の3第2項において準用する輸徴法施行令第27条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)並びに書類及び許可書若しくは証明書の添付又は関税定率法施行令第56条の4において準用する同令第56条第3項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第28条の3第3項において準用する輸徴法施行令第27条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
70の2 関税定率法施行令第58条第1項(軽減税率の適用についての手続)の規定による書面の提出及び同条第2項の規定による証明書の添付
70の3 関税定率法施行令第60条第2項(使用状況の報告等)の規定による報告書の提出
70の4 関税定率法施行令第69条(小売用の容器入りのものにすることの証明の手続)の規定による書面の提出
71 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第8条第1項(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定による承認の申請
71の2 関税暫定措置法第8条の7(環太平洋協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税)の規定による承認の申請
71の3 関税暫定措置法第9条の2第4項(経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用)の規定による承認の申請、同条第5項の規定による届出又は同条第6項ただし書若しくは第7項ただし書の規定による承認の申請
71の4 関税暫定措置法第12条の3第1項(賦課決定の請求)の規定による請求
71の5 関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第8条第1項(航空機部分品等の免税手続)の規定による書面の提出
72 関税暫定措置法施行令第22条第1項(加工又は組立用貨物の輸出の手続)の規定による申告書の添付及び同条第2項の規定による書類の添付
72の2 関税暫定措置法施行令第23条第1項(加工又は組立てに係る製品の減税の手続)の規定による許可書又は証明書、書類及び明細書の添付
72の3 関税暫定措置法施行令第27条第1項(原産地の証明)の規定による原産地証明書の提出
72の4 関税暫定措置法施行令第28条ただし書(原産地証明書の提出)の規定による承認の申請
72の5 関税暫定措置法施行令第30条第1項(特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明)(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による書類の添付
73 関税暫定措置法施行令第31条第3項(特恵対象物品の本邦への運送)の規定による書類の提出
73の2 関税暫定措置法施行令第31条の3第1項(加工又は修繕用貨物についての規定の準用)において準用する同令第22条第1項の規定による申告書の添付及び同条第2項の規定による書類の添付又は同令第31条の3第1項において準用する同令第23条第1項の規定による許可書若しくは証明書、書類及び明細書の添付
73の3 関税暫定措置法施行令第33条第1項(軽減税率等の適用についての手続等)の規定による書面の提出及び同条第2項の規定による証明書の添付又は同条第6項、第8項、第13項若しくは第15項の規定による報告書の提出
73の4 関税暫定措置法施行令第33条の4第1項(製造工場の承認申請手続)の規定による申請書の提出又は同条第2項の規定による図面の添付
73の5 関税暫定措置法施行令第33条の5第1項(製造用原料品に係る譲許の便益の適用の手続)の規定による書面の提出
73の6 関税暫定措置法施行令第33条の9第1項(製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続)の規定による届出書の提出
73の7 関税暫定措置法施行令第33条の10(製造用原料品の譲渡の場合の届出)の規定による届出書の提出
73の8 関税暫定措置法施行令第39条第1項(承認小売業者の承認申請手続等)の規定による申請書の提出
74 関税割当制度に関する政令(昭和36年政令第153号)第3条第1項(通関手続等)の規定による関税割当証明書の提出又は同項ただし書の規定による関税割当証明書の提出の猶予の申請
75 経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令(平成17年政令第35号)第3条第1項(通関手続等)の規定による関税割当証明書の提出又は同項ただし書の規定による関税割当証明書の提出の猶予の申請
76 とん税法(昭和32年法律第37号)第5条第1項(申告による納付)及び特別とん税法(昭和32年法律第38号)第5条第1項(申告及び納付等)の規定による申告
77 とん税法施行令(昭和32年政令第48号)第4条(非課税の場合の証明)の規定による証明
78 とん税法施行令第6条第1項(担保の提供の手続等)において準用する関税法施行令第8条の3第3項の規定による承認の申請
79 特別とん税法施行令(昭和32年政令第49号)第3条第2項(担保の提供の手続等)において準用するとん税法施行令第6条第1項において準用する関税法施行令第8条の3第3項の規定による承認の申請
80 消費税法(昭和63年法律第108号)第51条各項(引取りに係る課税貨物についての納期限の延長)の規定による申請書の提出
81 酒税法(昭和28年法律第6号)第30条の6第2項又は第3項(納期限の延長)の規定による申請書の提出
82 たばこ税法(昭和59年法律第72号)第22条第2項又は第3項(納期限の延長)の規定による申請書の提出
83 揮発油税法(昭和32年法律第55号)第13条第2項又は第3項(納期限の延長)の規定による申請書の提出
84 石油ガス税法(昭和40年法律第156号)第20条第2項(納期限の延長)の規定による申請書の提出
85 石油石炭税法(昭和53年法律第25号)第18条第2項から第4項まで(納期限の延長)の規定による申請書の提出
85の2 国際観光旅客税法第17条第2項(国外事業者による特別徴収等)の規定による計算書の提出
85の3 国際観光旅客税法第20条各項(税関長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)の規定による届出
85の4 国際観光旅客税法施行令(平成30年政令第161号)第6条第1項(国外事業者の納税地の特例の承認の申請)の規定による申請書の提出又は同条第4項の規定による書類の提出
86 国税通則法第21条第4項(納税申告書の提出先等)の規定により読み替えて適用される同法第19条(修正申告)の規定による申告(輸徴法第6条第6項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)において準用する関税法第7条の14第2項の規定による補正を含む。)
86の2 国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による請求(税関長に対するものに限る。)
87 国税通則法第51条第2項(担保の変更等)の規定による承認の申請(税関長に対するものに限る。)
87の2 国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による届出(国際観光旅客税に係る税関長に対するものに限る。)
88 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第23条第2項(還付金等の充当適状)の規定による書面の提出(過誤納金に係るものに限る。)
89 輸徴法第6条第1項又は第2項の規定に基づき輸入申告又は特例申告に併せて行われる次に掲げる規定による申告
イ 消費税法第47条
ロ 酒税法第30条の3
ハ たばこ税法第18条
ニ 揮発油税法第11条及び地方揮発油税法(昭和30年法律第104号)第7条第1項
ホ 石油ガス税法第17条
ヘ 石油石炭税法第14条
89の2 租税特別措置法施行令第48条の9第1項(引取りに係る石油製品等の免税の手続等)の規定による申請書の提出
90 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和46年法律第65号。以下「コンテナー特例法」という。)第4条(免税コンテナー等の用途外使用の制限)の規定による承認の申請
90の2 コンテナー特例法第5条第2項(用途外使用等の場合の輸入税の徴収)において準用する関税定率法第13条第7項ただし書の規定による承認の申請
91 コンテナー特例法第13条第1項(コンテナーの承認手続)の規定による申請書の提出
91の2 コンテナー特例法第14条第2項(設計型式により承認されたコンテナーへの条約等の適用等)において準用するコンテナー特例法第13条第1項の規定による申請書の提出
92 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和46年政令第257号。以下「コンテナー特例法施行令」という。)第2条(コンテナーの輸入又は輸出の手続)の規定による積卸コンテナー一覧表の提出
92の2 コンテナー特例法施行令第3条(コンテナー修理用部分品の輸入の手続)の規定による書面の提出
92の3 コンテナー特例法施行令第7条(亡失等の場合の関税定率法施行令の準用)において準用する関税定率法施行令第11条第1項の規定による届出書の提出又はコンテナー特例法施行令第7条において準用する関税定率法施行令第11条第3項の規定による申請書の提出
93 コンテナー特例法施行令第11条第1項(国産コンテナー等の表示)の規定による確認の申請
94 通関業法(昭和42年法律第122号)第12条(変更等の届出)の規定による届出
95 通関業法第22条第2項(記帳、届出、報告等)の規定による届出又は同条第3項の規定による報告書の提出
96 通関業法第24条(試験科目の一部免除)の規定による免除の申請
97 通関業法第30条(省令への委任)の規定による通関士試験の受験の手続
98 通関業法第31条第1項(確認)の規定による届出
99 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号。以下「地位協定特例法」という。)第5条第1項ただし書(入出港手続の免除)の規定による関税法第15条第3項に規定する入港届の提出(同条第1項の規定により報告すべき事項のうち積荷に関するものを記載した書面を含む。)及び同法第17条第1項に規定する出港届の提出(公用船に係るものに限る。)又は地位協定特例法第5条第3項の規定による旅客氏名表若しくは乗組員氏名表の提出(公用船に係るものに限る。)
100 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和27年政令第125号)第3条第4項(関税の免除手続)の規定による証明書の提出又は契約書の写し若しくは書類の添付
101 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第4条(関税法等の特例)において準用する地位協定特例法第5条第1項ただし書の規定による関税法第15条第3項に規定する入港届の提出(同条第1項の規定により報告すべき事項のうち積荷に関するものを記載した書面を含む。)及び同法第17条第1項に規定する出港届の提出(船舶に係るものに限る。)又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する地位協定特例法第5条第3項の規定による旅客氏名表若しくは乗組員氏名表の提出(船舶に係るものに限る。)
102 外国為替及び外国貿易法第19条第3項(支払手段等の輸出入)の規定による届出

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