こっかこうむいんきょうさいくみあいおよびこっかこうむいんきょうさいくみあいれんごうかいがおこなうこっかこうむいんとうのざいさんけいせいじぎょうにかんするせいれい
国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令
昭和52年政令第199号
内閣は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第14条の3第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第1条 国家公務員共済組合(以下「組合」という。)及び国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が国家公務員共済組合法(以下「法」という。)附則第14条の4第1項の規定により行う事業については、この政令の定めるところによる。
(財産形成事業)
第2条 組合及び連合会は、法附則第14条の4第1項の規定により行う事業として、次に掲げる事業(以下「財産形成事業」という。)を行うことができる。
一 組合の組合員(常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち内閣総理大臣が定めるものを除く。第7条において同じ。)で勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)第31条各号に掲げる要件を満たす者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金を貸し付ける事業
二 前号に掲げる事業に附帯する事業
(財産形成事業に係る基本計画)
第3条 内閣総理大臣は、組合及び連合会の毎事業年度の財産形成事業につき基本計画を定め、当該事業年度の開始前に、組合及び連合会に通知するものとする。これを変更したときも、同様とする。
2 内閣総理大臣は、前項の基本計画を定めようとするとき、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。
3 組合及び連合会は、財産形成事業に係る法第15条(法第36条において準用する場合を含む。)の事業計画及び予算を作成し、又は変更しようとするときは、第1項の基本計画に基づいて行うものとする。
(財産形成事業に係る資金の調達等)
第4条 連合会は、法第36条において準用する法第17条ただし書の規定による財務大臣の承認を受けて、組合及び連合会が財産形成事業を行うために必要な資金(以下「事業資金」という。)を、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第12条第1項又は附則第2条に規定するところにより、同法第6条第1項第1号、第2号及び第2号の2に規定する金融機関等、生命保険会社等及び損害保険会社又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から調達するものとする。
2 組合は、その必要とする事業資金の金額を、あらかじめ、連合会に対し申し出なければならない。
3 連合会は、前項の規定による申出に係る事業資金を調達したときは、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める条件により、速やかに、当該申出をした組合にこれを貸し付けるものとする。
4 組合が前項の規定による貸付けを受ける場合には、法第17条の規定は、適用がないものとする。
(財産形成事業に係る短期借入金)
第5条 組合及び連合会は、前条の規定による場合のほか、財産形成事業の円滑な実施のため必要があるときは、法第17条ただし書(法第36条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による財務大臣の承認を受けて、短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、法第17条ただし書の規定による財務大臣の承認を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
(財産形成事業に係る貸付けの限度額)
第6条 第2条第1号の規定による資金の貸付けは、当該貸付けを受ける各人につき勤労者財産形成促進法第15条第3項に規定する貸付限度額の範囲内で行わなければならない。
(財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定)
第7条 第2条から前条までに規定するもののほか、組合の組合員に対する第2条の規定による資金の貸付けの条件その他財産形成事業の実施に関し必要な事項は、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める。
附則
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員の福祉増進事業に関する政令(昭和50年政令第307号。次項において「旧令」という。)は、廃止する。
附則 (昭和53年5月16日政令第169号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年9月30日政令第343号) 抄
この政令は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和53年10月1日)から施行する。
附則 (昭和54年12月28日政令第313号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、昭和55年1月1日から施行する。ただし、第7条第5号、第11条の8の2第2項第4号、第13条及び第26条の改正規定、附則第8条の2を削り、附則第8条の3を附則第8条の2とする改正規定、附則第11条の3、第16条の4第3項及び第4項、第19条の2第4項第5号並びに第27条の7第1項第1号及び第6項の改正規定並びに次項、次条第1項、附則第4条、第5条及び第7条の規定、附則第8条の規定(「第88条の4第1項及び第2項第2号」を「第88条の4」に、「9900円」を「、1万9800円」に、「第6条の3」を「第6条の4」に改める部分を除く。)並びに附則第9条及び第10条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年5月30日政令第197号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年10月1日政令第277号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和60年3月5日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年6月12日政令第212号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年12月18日政令第403号) 抄
1 この政令は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和62年法律第100号)の施行の日(昭和63年4月1日)から施行する。
附則 (平成元年5月29日政令第152号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月28日政令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成3年9月26日政令第312号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月3日政令第262号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成19年4月23日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月10日政令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
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