せんいんとなろうとするものにかんするこくさいきょうていのていけつとうにともなうぎょぎょうりしょくしゃにかんするりんじそちほうしこうきそく
船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則
昭和52年運輸省令第39号
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)第11条第1項の規定により読み替えて適用される同法第4条第1項第1号及び第2号、第3項並びに第6項、第5条第3項並びに第7条第4項の規定に基づき、及び同法を実施するため、船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則を次のように定める。
(法第4条第1項第1号の国土交通省令で定める日)
第1条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項第1号の国土交通省令で定める日は、別表の上欄に掲げる特定漁業(法第2条第1項の特定漁業をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(法第4条第1項第2号の国土交通省令で定める状態)
第2条 法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項第2号の国土交通省令で定める状態は、漁業離職者(法第2条第2項の漁業離職者のうち船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員となろうとする者をいう。以下同じ。)が、離職日(法第2条第2項の離職の日をいう。以下同じ。)前2年間に毎年3月以上減船(法第2条第2項の減船をいう。以下同じ。)に係る漁業に従事し、かつ、当該2年間に毎年6月以上漁業に従事していたこととする。
(手帳の発給の特例)
第3条 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、同条第1項の漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給することができる。
一 法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項第1号から第3号までに該当する者であって、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して3年を経過する日までの間にあるもの
二 法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項の規定により手帳の発給を受けた後において、法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第4項第2号に該当すると地方運輸局長が認めたことによりその手帳が効力を失った者であって、新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して3年を経過する日までの間にあるもの
(法第4条第3項の国土交通省令で定める期間)
第4条 法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第3項の国土交通省令で定める期間は、手帳の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。
(手帳の発給の申請)
第5条 手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日の翌日(第3条の規定による申請にあっては、同条各号のその離職した日の翌日)から起算して3月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して1月以内に行わなければならない。
(手帳の発給等)
第6条 地方運輸局長は、手帳の発給の申請があった場合において、当該申請をした者について、法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項又は第3条の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする。
(手帳の返納)
第7条 手帳の発給を受けた者は、第4条に規定する期間が経過したことにより、又は法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第4項の規定により、当該手帳がその効力を失ったときは、第4条に規定する期間の経過後又は法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第5項の通知を受けた後、速やかに、当該手帳を地方運輸局長に返納しなければならない。
(就職指導を受けるための出頭等)
第8条 手帳所持者(手帳の発給を受けた者であって、第4条に規定する期間が経過したことにより又は法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第4項の規定により当該手帳が効力を失った者以外の者をいう。以下同じ。)は、4週間に1回、地方運輸局(運輸監理部並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)、茨城運輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。)、同令別表第5第4号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成11年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭し、法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項の職業指導(以下「就職指導」という。)を受けなければならない。
2 法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第5条第3項ただし書の場合においては、手帳所持者は、当該理由に該当しなくなった日の翌日から起算して1週間以内に、地方運輸局に出頭し、当該理由を記載した文書を地方運輸局長に提出したうえ、就職指導を受けなければならない。
(手帳の提出等)
第9条 手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳及び次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出するとともに船員手帳を提示しなければならない。
一 手帳所持者の氏名
二 就職指導を受けるため前回地方運輸局に出頭した日(以下「前回の出頭日」という。)以後において就職又は就労したときは、当該就職又は就労した期間
三 前号の就職又は就労による収入があったときは、その期間及びその金額
四 前回の出頭日以後における求職活動の状況
五 地方運輸局長の紹介する職業に就く意思及び能力の有無並びにその職業に就くことができないときは、その理由
2 地方運輸局長は、手帳所持者に対して就職指導を行ったときは、当該就職指導に関する事項を手帳に記載するものとする。
(法第5条第3項第5号の国土交通省令で定める理由)
第10条 法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第5条第3項第5号の国土交通省令で定める理由は、次のとおりとする。
一 同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であって当該手帳所持者の看護を必要とするもの
二 同居の親族の婚姻又は死亡
三 選挙権その他公民としての権利の行使
四 法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第5条第3項第1号から第4号まで及び前3号に掲げる理由に準ずる理由であって地方運輸局長がやむを得ないと認めるもの
(訓練待期手当)
第11条 法第7条第1項第1号の訓練待期手当(以下単に「訓練待期手当」という。)は、離職日において35歳未満である手帳所持者であって地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期しているものに対して支給するものとする。
2 前項に規定する者であって減船に係る漁業者に雇用されていたものに係る訓練待期手当は、その者の離職日前の賃金日額(その算定については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条の賃金日額の算定の例による。)を基礎として、国土交通大臣が定める算定方法により算定した金額(以下「算定額」という。)を日額とし、その者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、支給する。
3 第1項に規定する者であって、前項に規定する者以外の者に係る訓練待期手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当はその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、就職活動手当はその者が地方運輸局長の指示により就職活動を行った日数に応じて、それぞれ支給する。
4 訓練待期手当は、第1項に規定する者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、支給しないことができる。
一 偽りその他不正の行為により、法令又は条例の規定による給付であって、法第7条第1項各号に掲げる給付金(第18条において単に「給付金」という。)に相当するものを受け、又は受けようとしたとき。
二 正当な理由がなく、地方運輸局の紹介する職業に就くことを拒み、又は就職活動に関する地方運輸局長の指示に従わなかったとき。
5 訓練待期手当の支給を受けた手帳所持者が、正当な理由がなく地方運輸局長の指示した職業訓練を受けなかった場合には、その者に支給した訓練待期手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(就職促進手当)
第12条 法第7条第1項第1号の就職促進手当(以下単に「就職促進手当」という。)は、離職日において35歳以上である手帳所持者(離職日の翌日から起算して、2年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数(その者について同法第24条から第27条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「延長給付」という。)が行われた場合にあっては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)に対して支給するものとする。
2 就職促進手当は、離職日において35歳未満である手帳所持者であって地方運輸局長の指示した職業訓練を受けているものに対しても、支給するものとする。
3 前2項に規定する者であって減船に係る漁業者に雇用されていたものに係る就職促進手当は、算定額を日額とし、第1項に規定する者にあってはその者が就職指導を受ける期間の日数に応じて、第2項に規定する者にあってはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
4 第1項又は第2項に規定する者であって、前項に規定する者以外の者に係る就職促進手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当は、第1項に規定する者にあってはその者が就職指導を受ける期間の日数に応じて、第2項に規定する者にあってはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給し、就職活動手当は、それらの者が地方運輸局長の指示により就職活動を行った日数に応じて支給する。
5 就職促進手当は、第1項又は第2項に規定する者が継続して14日を超えて就職指導又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けることができない場合には、当該14日を超える日について支給しないことができる。
6 前条第4項の規定は、就職促進手当の支給について準用する。
(技能習得手当)
第13条 法第7条第1項第2号に掲げる技能習得手当(以下単に「技能習得手当」という。)は、手帳所持者であって地方運輸局長の指示した職業訓練を受けているものに対して支給するものとする。
2 技能習得手当は、受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。
3 受講手当は手帳所持者が職業訓練を受けた日数に応じて、通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
(移転費)
第14条 法第7条第1項第3号に掲げる移転費(以下単に「移転費」という。)は、手帳所持者であって、地方運輸局の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると地方運輸局長が認める者に限る。)に対して支給するものとする。
2 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。
3 移転費は、手帳所持者及びその者により生計を維持されている同居の親族が当該手帳所持者の旧居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場合の路程等に応じて、支給する。
4 前項の規定にかかわらず、移転に要する費用が就職先の事業主から手帳所持者に対して給与される場合において、当該給与額が同項の規定に基づき算定された支給額に満たないときは、その差額に相当する額を支給し、当該給与額が同項の規定に基づき算定する移転費の支給額以上であるときは、移転費を支給しない。
(自営支度金)
第15条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和52年政令第329号。以下「令」という。)第2条第1号に掲げる自営支度金(以下単に「自営支度金」という。)は、離職日において35歳以上である手帳所持者であって、離職日の翌日から起算して2年以内に事業を開始したもの(当該事業により自立することができると地方運輸局長が認める者に限るものとし、自営支度金又は次条第1項の再就職奨励金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。
2 自営支度金は、離職日の翌日から前項に規定する手帳所持者が当該事業を開始した日までの期間を2年から差し引いた期間に応じて、支給する。
(再就職奨励金)
第16条 令第2条第2号に掲げる再就職奨励金(以下単に「再就職奨励金」という。)は、離職日において35歳以上である手帳所持者であって、離職日の翌日から起算して2年以内に、地方運輸局の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの(再就職奨励金又は自営支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。
2 再就職奨励金は、離職日の翌日から前項に規定する手帳所持者が雇い入れられた日までの期間を2年から差し引いた期間に応じて、支給する。
(雇用奨励金)
第17条 令第2条第3号に掲げる雇用奨励金(以下単に「雇用奨励金」という。)は、離職日において35歳以上である手帳所持者を、地方運輸局の紹介により継続して雇用する船員として雇い入れた事業主(雇用奨励金の支給を受けなければ当該手帳所持者の雇入れが困難であると地方運輸局長が認める事業主に限る。)に対して支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体及び特別の法律によって設立された法人(役員の任命が内閣若しくは主務大臣により行われ、又は予算について国会の承認若しくは主務大臣の認可を受けなければならないものに限る。)に対しては、雇用奨励金を支給しない。
(調整)
第18条 この省令の規定により給付金の支給を受けることができる者が、同一の事由により、雇用保険法の規定による基本手当その他法令又は条例の規定による給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によっては、当該給付金は支給しないものとする。
2 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を受けることができる者が自己の労働によって収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第11条第2項に規定する賃金日額の100分の80に相当する額(その者が同条第3項に規定する者であるときは、同項に規定する基本手当の日額とする。以下同じ。)を超えないときは、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の100分の80に相当する額を超えるときは、その超過額を訓練待期手当又は就職促進手当の日額から控除した額を支給し、その超過額が訓練待期手当又は就職促進手当の日額を超えるときは、訓練待期手当又は就職促進手当は支給しない。
(その他の支給基準)
第19条 前各条に定めるもののほか、訓練待期手当、就職促進手当、技能習得手当、移転費、自営支度金、再就職奨励金及び雇用奨励金の支給に関し必要な基準は、国土交通大臣が別に定める。
附則
1 この省令は、昭和53年1月2日から施行する。
2 この省令は、平成35年6月30日限り、その効力を失う。ただし、この省令の失効の際現に手帳所持者である者については、当該手帳が失効する日(その日に雇用奨励金の支給を受けている者については、その支給が終了する日)までの間は、なおその効力を有する。
3 漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第4条、第5条第1項、第12条第1項、第15条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
附則 (昭和53年4月5日運輸省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年6月26日運輸省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年1月25日運輸省令第3号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和52年政令第329号)別表第2号の2、第10号の2又は第24号に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第3条、第4条、第5条第1項、第12条第1項、第15条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
附則 (昭和54年12月18日運輸省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年5月31日運輸省令第16号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和52年政令第329号)別表第9号の2に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第3条、第4条、第5条第1項、第12条第1項、第15条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和55年運輸省令第16号)の施行の日」とする。
附則 (昭和56年1月17日運輸省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和52年政令第329号)別表第1号の2に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第3条、第4条、第5条第1項、第12条第1項、第15条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和56年運輸省令第2号)の施行の日」とする。
附則 (昭和56年3月30日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和56年6月5日運輸省令第32号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和56年6月8日)から施行する。
附則 (昭和57年4月6日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中運輸省組織規程第35条の改正規定、第2条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第1章 海運局支局」を削る改正規定、同令第2章の改正規定、同令別表第1の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第2の改正規定(「第2条の2関係」を「第2条の2、第2条の3関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第3の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第4及び別表第5の改正規定並びに附則第4条 昭和58年1月1日
附則 (昭和57年12月17日運輸省令第33号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和52年政令第329号)別表第2号の3に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第3条、第4条、第5条第1項、第12条第1項、第15条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和57年運輸省令第33号)の施行の日」とする。
附則 (昭和58年6月30日運輸省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
関東海運局長 | 関東運輸局長 |
東海海運局長 | 中部運輸局長 |
近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
中国海運局長 | 中国運輸局長 |
四国海運局長 | 四国運輸局長 |
九州海運局長 | 九州運輸局長 |
神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
第3条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和59年7月30日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和59年8月1日から施行する。
(経過措置)
3 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第2条第2項、船員の雇用の促進に関する特別措置法第3条第1項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第1条第2項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第2条第6号の離職の日がこの省令の施行の日前の日である者に係る就職促進手当の支給については、この省令による改正後の船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第12条第1項、船員の雇用の促進に関する特別措置法第3条第1項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第8条第1項又は船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第10条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この省令の施行の日前の日に係る訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の漁業再建整備特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第10条第2項、船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第18条第2項、船員の雇用の促進に関する特別措置法第3条第1項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第13条第3項及び船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第16条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和60年12月3日運輸省令第36号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和52年政令第329号)別表第9号又は第16号に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第3条、第4条、第5条第1項、第12条第1項、第15条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和60年運輸省令第36号)の施行の日」とする。
附則 (昭和61年7月29日運輸省令第28号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和52年政令第329号)別表第3号に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第3条、第4条、第5条第1項、第12条第1項、第15条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年運輸省令第28号)の施行の日」とする。
附則 (昭和61年9月30日運輸省令第32号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和52年政令第329号)別表第1号、第12号、第13号又は第13号の2に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第3条、第4条、第5条第1項、第12条第1項、第15条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年運輸省令第32号)の施行の日」とする。
附則 (昭和63年6月30日運輸省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月14日運輸省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和52年政令第329号)別表第2号の3に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第3条、第4条、第5条第1項、第12条第1項、第15条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(平成2年運輸省令第4号)の施行の日」とする。
附則 (平成3年12月25日運輸省令第42号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和52年政令第329号)別表第2号に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第3条、第4条、第5条第1項、第12条第1項、第15条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(平成3年運輸省令第42号)の施行の日」とする。
附則 (平成4年12月2日運輸省令第34号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和52年政令第329号)別表第9号及び第12号に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する規則第3条、第4条、第5条第1項、第12条第1項、第15条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(平成4年運輸省令第34号)の施行の日」と、規則第12条第1項中「期間」とあるのは「期間(同令の施行の日前の所定給付日数を除く。)」とする。
附則 (平成5年6月28日運輸省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年7月28日運輸省令第48号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成7年8月1日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行の日前の日に係る船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則及び船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令の訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第18条第2項、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第13条第3項及び船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第16条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成8年7月24日運輸省令第45号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成8年8月1日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行の日前の日に係る船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則及び船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令の訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第18条第2項、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第13条第3項及び船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第16条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成10年6月26日運輸省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年12月24日運輸省令第79号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和52年政令第329号)別表第6号に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する規則第3条、第4条、第5条第1項、第12条第1項、第15条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(平成10年運輸省令第79号)の施行の日」と、規則第12条第1項中「期間」とあるのは「期間(同令の施行の日前の所定給付日数を除く。)」とする。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月29日国土交通省令第62号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第4条第1項第1号の離職の日がこの省令の施行日前であって、改正法附則第12条又は第33条の規定によりなお従前の例によることとされた各延長給付又は失業保険金の支給を受ける者に係る就職促進手当の支給については、この省令による改正後の船員となろうとする者に係る国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第12条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成13年6月15日国土交通省令第97号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和52年政令第329号)別表第13号に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する規則第3条、第4条、第5条第1項、第12条第1項、第15条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(平成13年国土交通省令第97号)の施行の日」と、規則第12条第1項中「期間」とあるのは「期間(同令の施行の日前の所定給付日数を除く。)」とする。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成15年6月25日国土交通省令第77号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月27日国土交通省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年2月18日国土交通省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和52年政令第329号)別表第8号及び第9号に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する規則第3条、第4条、第5条第1項、第12条第1項、第15条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土交通省令第1号)の施行の日」と、規則第12条第1項中「期間」とあるのは「期間(同令の施行の日前の所定給付日数を除く。)」とする。
附則 (平成21年12月28日国土交通省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
(経過措置)
第5条 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(以下「漁臨法施行規則」という。)第2条の離職日がこの省令の施行の日前である者に係る国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する特別措置法(昭和52年法律第94号)第7条第1項の給付金の支給については、この省令による改正後の漁臨法施行規則第11条第2項、第12条第1項及び第3項並びに第18条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成25年6月27日国土交通省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年6月14日国土交通省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
1 | 令別表第1号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和61年4月26日 |
2 | 令別表第2号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和55年10月20日 |
3 | 令別表第3号に掲げる業種に係る漁業 | 平成3年2月21日 |
4 | 令別表第4号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和53年9月1日 |
5 | 令別表第5号に掲げる業種に係る漁業 | 平成元年6月24日 |
6 | 令別表第6号に掲げる業種に係る漁業 | 平成10年10月31日 |
7 | 令別表第7号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和52年4月22日 |
8 | 令別表第8号に掲げる業種に係る漁業 | 平成20年11月24日 |
9 | 令別表第9号に掲げる業種に係る漁業 | 平成20年12月12日 |
10 | 令別表第10号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和52年4月22日 |
11 | 令別表第11号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和53年9月1日 |
12 | 令別表第12号に掲げる業種に係る漁業 | 平成3年12月21日 |
13 | 令別表第13号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和52年4月22日 |
14 | 令別表第14号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和52年3月4日 |
15 | 令別表第15号に掲げる業種に係る漁業 | 平成12年12月15日 |
16 | 令別表第16号に掲げる業種に係る漁業 | 平成3年12月21日 |
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