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こっかこうむいんきょうさいくみあいおよびこっかこうむいんきょうさいくみあいれんごうかいがおこなうこっかこうむいんとうのざいさんけいせいじぎょうにかんするしょうれい

国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する省令

昭和52年大蔵省令第50号
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第20条(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員の福祉増進事業に関する省令を次のように定める。
国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和52年政令第199号)第2条の規定により国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行うことができる国家公務員等の福祉の増進に資する事業に係る経理その他その事業の実施に必要な事項については、国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)の規定にかかわらず、別に財務大臣の定めるところによることができる。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員の福祉増進事業に関する省令(昭和50年大蔵省令第40号)は、廃止する。
附則 (昭和59年3月17日大蔵省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成9年3月28日大蔵省令第20号) 抄
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。

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