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こくぜいきょくかぜいぶとうのとうかつこくぜいちょうさかんとうのしょしょうにぞくするじむのはんいをさだめるしょうれい

国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令

昭和52年大蔵省令第32号
大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第44条第3項の規定に基づき、国税局間税部の調査監視課等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和46年大蔵省令第47号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(所掌に属する事務の範囲)
第1条 国税局課税部(札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、課税第2部とする。)の消費税課又は国税局課税部(熊本国税局を除き、札幌国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては課税第2部とする。)の酒税課又は仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の課税第2部の統括国税調査官又は熊本国税局の課税部の統括国税調査官又は沖縄国税事務所の間税課(以下「課税第2部統括国税調査官等」という。)の所掌に属する事務の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
 酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、電源開発促進税及び国際観光旅客税(以下「酒税等」という。)の課税標準の調査並びに酒税等に関する検査で、次条の規定により国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)が指定する製造場等(次条第1号の表の中欄に掲げる製造場、積込みの場所(航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)に規定する航空機燃料の取卸しの場所を含む。)、充填場、採取場、承認輸入者、事務所等、一般送配電事業者又は国内事業者をいう。以下同じ。)に係るもの
 酒税等につき重要な犯則があると認められる納税者についての国税通則法(昭和37年法律第66号)第11章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分
(指定の基準等)
第2条 国税局長は、前条第1号に掲げる課税第2部統括国税調査官等の所掌に属する事務に関し、次の各号に掲げる製造場等を指定する。
 次の表の中欄に掲げる製造場等の区分に応じ、指定の日の属する年の前3年以内のいずれかの年において、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に該当する製造場等。ただし、国税局長が特に課税第2部統括国税調査官等において当該製造場等に係る酒税等の課税標準の調査及び酒税等に関する検査を行わせる必要がないと認めるものを除く。
番号 製造場等の区分 基準
1 酒税法(昭和28年法律第6号)に規定する酒類の製造場 当該製造場から1年中に移出された酒類の数量が3000キロリットル以上であること
2 たばこ税法(昭和59年法律第72号)に規定する製造たばこの製造場 当該製造場から1年中に移出された製造たばこに係るたばこ税の額に相当する金額が5000万円以上であること
3 揮発油税法(昭和32年法律第55号)に規定する揮発油の製造場 当該製造場から1年中に移出された揮発油に係る揮発油税の額及び地方揮発油税の額の合計額に相当する金額が5000万円以上であること
4 航空機燃料税法に規定する航空機燃料の航空機への積込みの場所 当該積込みの場所において1年中に航空機に積み込まれた航空機燃料に係る航空機燃料税の額に相当する金額が5000万円以上であること
5 石油ガス税法(昭和40年法律第156号)に規定する石油ガスの充填場 当該充填場から1年中に移出された課税石油ガスに係る石油ガス税の額に相当する金額が5000万円以上であること
6 石油石炭税法(昭和53年法律第25号)に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場 当該採取場から1年中に移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の額に相当する金額が5000万円以上であること
7 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第90条の3の4、第90条の5、第90条の6、第90条の6の2及び第90条の6の3に規定する製造場又は承認輸入者 当該製造場又は承認輸入者に対する石油石炭税の額に相当する還付金の額が1年間に5000万円以上であること
8 印紙税法(昭和42年法律第23号)に規定する課税文書を作成し又は所持すると認められる法人の事務所等(事務所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。) 当該法人の資本金額又は出資金額が50億円以上であること
9 電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)に規定する一般送配電事業者 当該一般送配電事業者の1年中の販売電気に係る電源開発促進税の額が5000万円以上であること
10 国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)に規定する国内事業者 当該国内事業者の1年中の特別徴収に係る国際観光旅客税の額が5000万円以上であること
 前号に掲げるもののほか、同号の表の下欄に掲げる基準に該当する製造場等に準ずる製造場等その他の製造場等で、国税局長が特に課税第2部統括国税調査官等において酒税等の課税標準の調査及び酒税等に関する検査を行わせる必要があると認めるもの
(指定の解除)
第3条 国税局長は、前条の規定により指定した製造場等が課税第2部統括国税調査官等において酒税等の課税標準の調査及び酒税等に関する検査を行わせる必要がないと認めるものとなったときは、当該指定を解除する。
(指定の通知等)
第4条 国税局長は、第2条の規定により製造場等を指定したとき及び前条の規定により当該指定を解除したときは、速やかに、その旨を当該製造場等に係る酒税等の納税者(当該製造場等が事務所等であるときは、当該事務所等を設置する法人)に通知する。

附則

この省令は、昭和52年7月11日から施行する。
附則 (昭和53年4月18日大蔵省令第25号) 抄
1 この省令は、法施行の日(昭和53年4月18日)から施行する。
附則 (昭和55年6月30日大蔵省令第29号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 目次の改正規定(「第120条の6」を「第120条の7」に、「第131条の5」を「第131条の6」に及び「第138条の20」を「第138条の21」に改める部分に限る。)、第103条、第114条、第120条の2、第120条の3及び第120条の4の改正規定、第120条の6を改め、同条を第120条の7とし、第120条の5の次に1条を加える改正規定、第121条、第122条、第123条、第124条、第124条の4、第125条、第125条の2、第126条、第127条、第128条、第129条、第130条の4及び第131条の改正規定、第131条の5を第131条の6とする改正規定、第131条の4を改め、同条を第131条の5とする改正規定、第131条の3を改め、同条を第131条の4とし、第131条の2を第131条の3とし、第131条の次に1条を加える改正規定、第132条、第134条、第134条の2、第134条の4、第134条の5、第134条の6、第134条の7、第135条、第136条の6、第137条の4及び第138条の7の改正規定、第138条の20を改め、同条を第138条の21とし、第138条の19を第138条の20とし、第138条の18を第138条の19とする改正規定、第138条の17を改め、同条を第138条の18とし、第138条の16を第138条の17とし、第138条の15を第138条の16とし、第138条の14を第138条の15とする改正規定、第138条の13を改め、同条を第138条の14とし、第138条の12を第138条の13とし、第138条の11を第138条の12とする改正規定、第138条の10を改め、同条を第138条の11とし、第138条の9を第138条の10とし、第138条の8を第138条の9とし、第138条の7の次に1条を加える改正規定、第140条、第144条、第145条及び第146条の改正規定並びに附則第3項の規定 昭和55年7月10日
附則 (昭和57年2月5日大蔵省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年7月1日大蔵省令第35号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 目次の改正規定(「第120条の8」を「第120条の7」に、「第138条の22」を「第138条の23」に改める部分に限る。)、第101条の5、第103条、第104条、第114条及び第120条の2の改正規定、第120条の3を削る改正規定、第120条の4を改め、同条を第120条の3とし、第120条の5を第120条の4とし、第120条の6から第120条の8までを1条ずつ繰り上げる改正規定、第121条、第122条、第123条、第124条及び第124条の3の改正規定、第124条の4を削り、第124条の5を第124条の4とし、第124条の6を第124条の5とし、同条の次に1条を加える改正規定、第125条、第125条の2、第130条の4、第131条の5、第131条の6、第134条の2、第134条の4、第135条、第136条の6、第137条、第137条の2、第137条の4、第137条の5、第138条及び第138条の2の改正規定、第138条の22を改め、同条を第138条の23とし、第138条の21を第138条の22とする改正規定、第138条の20を改め、同条を第138条の21とする改正規定、第138条の19を改め、同条を第138条の20とし、第138条の18を第138条の19とし、第138条の17を第138条の18とし、第138条の16を第138条の17とする改正規定、第138条の15を改め、同条を第138条の16とし、第138条の14を第138条の15とし、第138条の13を第138条の14とする改正規定、第138条の12を改め、同条を第138条の13とし、同条の前に1条を加える改正規定、第138条の11を削る改正規定、第138条の10を改め、同条を第138条の11とする改正規定、第138条の9を改め、同条を第138条の10とし、第138条の8を第138条の9とする改正規定、第138条の7を改め、同条を第138条の8とし、第138条の6の次に1条を加える改正規定、第140条、第142条、第145条、第146条、第146条の7、第146条の9及び第146条の10の改正規定並びに別表第10表東京国税局の部の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定 昭和58年7月12日
附則 (昭和59年4月13日大蔵省令第16号) 抄
1 この省令は、昭和59年9月1日から施行する。
附則 (昭和60年1月25日大蔵省令第1号) 抄
1 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年7月1日大蔵省令第39号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 目次の改正規定(「第134条の8」を「第134条の9」に、「第138条の23」を「第138条の26」に改める部分に限る。)、第103条、第114条及び第118条の改正規定、第118条の2を削る改正規定、第119条、第120条、第120条の6、第121条、第122条、第124条の3及び第124条の5の改正規定、第124条の6を削る改正規定、第125条、第125条の2、第127条、第128条、第130条の3、第130条の4、第132条、第133条及び第134条の改正規定、第134条の8を第134条の9とする改正規定、第134条の7を改め、同条を第134条の8とし、第134条の6を第134条の7とし、第134条の5を第134条の6とする改正規定、第134条の4を改め、同条を第134条の5とし、第134条の3の次に1条を加える改正規定、第135条、第136条、第136条の2及び第136条の3の改正規定、第136条の6を第136条の8とする改正規定、第136条の5を改め、同条を第136条の7とする改正規定、第136条の4を改め、同条を第136条の6とし、第136条の3の次に2条を加える改正規定、第137条の2、第137条の4、第137条の5及び第138条の2の改正規定、第138条の23を改め、同条を第138条の26とする改正規定、第138条の22を改め、同条を第138条の25とする改正規定、第138条の21を改め、同条を第138条の24とする改正規定、第138条の20を改め、同条を第138条の23とし、第138条の19を第138条の22とし、第138条の18を第138条の21とし、第138条の17を第138条の20とし、同条の前に2条を加える改正規定、第138条の16を改め、同条を第138条の17とし、第138条の15を第138条の16とする改正規定、第138条の14を改め、同条を第138条の15とする改正規定、第138条の13を改め、同条を第138条の14とし、第138条の12の次に1条を加える改正規定、第140条、第141条の2、第141条の3、第142条、第144条、第145条、第146条、第146条の3及び第146条の8の改正規定並びに別表第10表の改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定 昭和60年7月10日
附則 (平成元年5月29日大蔵省令第48号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年6月14日大蔵省令第35号) 抄
1 この省令は、平成3年7月10日から施行する。
附則 (平成4年6月19日大蔵省令第32号) 抄
1 この省令は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第101条、第111条、第120条の6、第121条、第123条、第126条、第128条、第128条の2、第129条の6、第130条、第130条の2、第132条、第134条の3、第134条の8、第135条、第136条の10、第137条の5、第137条の6、第138条の3、第138条の8、第138条の10、第138条の12、第138条の17、第138条の18、第138条の24、第140条、第141条の4、第144条、第145条、第146条及び第146条の12の改正規定並びに別表第10表東京国税局の部厚木税務署の項の改正規定並びに附則第4項、第5項、第7項及び第8項の改正規定は、平成4年7月10日から施行する。
附則 (平成5年7月1日大蔵省令第70号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 目次の改正規定、第101条、第102条の2、第120条の6、第121条及び第122条の改正規定、第129条の2を削り、第129条の3を第129条の2とし、第129条の4から第129条の6までを1条ずつ繰り上げる改正規定、第130条、第130条の2、第132条、第133条及び第134条の改正規定、第134条の9を第134条の10とする改正規定、第134条の8を改め、同条を第134条の9とし、第134条の7を第134条の8とし、第134条の6を第134条の7とする改正規定、第134条の5を改め、同条を第134条の6とし、第134条の4を第134条の5とする改正規定、第134条の3を改め、同条を第134条の4とし、第134条の2の次に1条を加える改正規定、第135条、第136条の10、第137条の6、第138条、第138条の16、第138条の17、第138条の20、第140条、第144条、第145条及び第146条の改正規定並びに別表第10表東京国税局の部川崎北税務署の項の改正規定並びに附則第3項の改正規定 平成5年7月10日
附則 (平成7年6月30日大蔵省令第49号) 抄
1 この省令は、平成7年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 目次の改正規定(第3章の改正部分に限る。)、第3章第2節第1款の款名の改正規定、第105条の2、第105条の3、第105条の4、第105条の5から第105条の12まで、第121条、第122条、第123条、第124条、第125条及び第126条の改正規定、第126条の2を削る改正規定、第128条及び第128条の2の改正規定、第129条の2を削り、第129条の3を第129条の2とし、第129条の4を第129条の3とし、第129条の5を第129条の4とする改正規定、第130条、第130条の2、第132条、第134条、第134条の4、第134条の5、134条の6、第134条の7、第134条の8、第134条の9、第135条、第136条の5、第136条の10、第137条、第137条の6、第137条の7、第138条の2及び第138条の10の改正規定、第138条の26を第138条の27とし、第138条の23から第138条の25までを1条ずつ繰り下げる改正規定、第138条の22を改め、同条を第138条の23とし、第138条の21を第138条の22とし、第138条の20を第138条の21とし、第138条の19を第138条の20とする改正規定、第138条の18を改め、同条を第138条の19とする改正規定、第138条の17を改め、同条を第138条の18とする改正規定、第138条の16を改め、同条を第138条の17とし、第138条の15を第138条の16とする改正規定、第138条の14を改め、同条を第138条の15とし、第138条の13を第138条の14とし、第138条の12を第138条の13とする改正規定、第138条の11を改め、同条を第138条の12とする改正規定、第138条の10の次に1条を加える改正規定、第140条、第143条、第144条、第145条、第146条、第146条の3及び第146条の9の改正規定、別表第10表東京国税局の部江戸川税務署の項及び札幌国税局の部の改正規定、同表広島国税局の部岡山西税務署の項の規定中北方及び野田に係る部分の改正規定並びに附則第4項及び第5項の改正規定 平成7年7月10日
附則 (平成9年7月1日大蔵省令第56号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第101条の7を第101条の8とし、第101条の6を第101条の7とし、第101条の5の次に1条を加える改正規定、第103条、第121条、第122条、第126条、第129条の改正規定、第129条の4を第129条の5とし、第129条の3の次に1条を加える改正規定、第130条、第130条の2、第132条、第134条の9、第135条、第136条の10、第137条の7、第138条の23、第140条、第141条の4、第144条、第145条、第146条及び附則第7項の改正規定並びに附則第3項の規定 平成9年7月10日
附則 (平成11年3月31日大蔵省令第26号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月1日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第10表西新井税務署の項の改正規定は、平成11年7月3日から、第101条の8を第101条の9とし、第101条の7から第101条の3までを1条ずつ繰り下げ、第101条の2の次に1条を加える改正規定、第103条、第104条、第112条、第120条の4、第121条及び第122条の改正規定、第123条を改め、同条の次に1条を加える改正規定、第126条、第128条の2、第129条の5、第130条、第132条、第134条の4、第135条、第136条、第136条の2、第136条の5、第136条の8、第136条の9、第136条の10、第137条の7、第137条の8、第138条、第140条、第144条、第145条及び第146条の改正規定並びに附則第3項及び附則第4項の規定は、平成11年7月10日から施行する。
附則 (平成12年8月14日 平成13年財務省令第2号)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
2 この本部令は、その施行の日に、調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令等の一部を改正する命令(平成13年財務省令第2号)となるものとする。
附則 (平成13年6月29日財務省令第47号) 抄
1 この省令は、平成13年7月1日から施行する。
附則 (平成15年6月30日財務省令第63号) 抄
1 この省令は、平成15年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条及び第2条中財務省組織規則第410条、第413条、第466条から第467条まで、第470条、第484条から第486条まで、第490条及び第498条から第500条までの改正規定、第500条の次に1条を加える改正規定、第501条、第505条、第506条、第513条、第514条、第517条、第518条、第525条、第538条、第540条、第543条、第546条、第547条、第555条、第556条、第569条、附則第12項及び別表第9府中の項の改正規定並びに附則第2項の規定及び附則第3項中第1条第1項の改正規定 平成15年7月10日
 第2条中財務省組織規則第393条の改正規定並びに附則第3項中第1条第2項及び第2条の改正規定 平成15年10月1日
附則 (平成16年7月2日財務省令第50号) 抄
1 この省令は、平成16年7月2日から施行する。ただし、目次の改正規定、第387条を削る改正規定、第386条を改め、同条を第387条とする改正規定、第385条を改め、同条を第386条とする改正規定、第384条を第385条とし、第383条を第384条とする改正規定、第382条を改め、同条を第383条とする改正規定、第381条の次に1条を加える改正規定、第388条を削り、第389条を第388条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第406条、第410条、第412条、第413条、第466条の2、第467条、第470条、第474条、第480条、第481条、第484条から第486条まで、第489条、第490条、第494条、第497条から第499条まで、第500条の2、第508条、第516条から第518条まで、第527条、第530条及び第531条の改正規定、第539条の次に1条を加える改正規定、第540条から第542条まで、第546条、第547条、第555条、第556条、第560条及び第568条の改正規定並びに附則第2項、第3項及び第4項の改正規定は、平成16年7月10日から施行する。
附則 (平成19年6月29日財務省令第40号) 抄
1 この省令は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第393条、第410条、第412条、第428条、第432条、第433条、第436条、第439条、第467条、第484条、第485条、第499条、第508条、第509条、第516条から第518条まで、第540条、第543条、第547条、第555条、第556条及び第569条の改正規定並びに附則第2項及び附則第3項の改正規定は同月10日から施行する。
附則 (平成21年3月31日財務省令第21号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年6月30日財務省令第45号) 抄
1 この省令は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第393条、第410条、第413条、第439条、第450条、第467条、第472条、第475条、第483条、第484条、第485条、第486条、第497条、第517条、第518条、第540条、第547条、第555条及び第556条の改正規定並びに附則第2項の改正規定は同月10日から施行する。
附則 (平成24年10月1日財務省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年4月1日財務省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年4月1日財務省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年6月30日財務省令第49号) 抄
1 この省令は、平成29年7月1日から施行する。ただし、第393条、第408条、第410条、第466条、第467条、第484条、第485条、第497条、第498条、第499条、第517条、第518条、第540条、第547条、第556条、第560条、第568条及び第569条の改正規定並びに附則第2項の改正規定は、同月10日から施行する。
附則 (平成30年3月30日財務省令第6号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年1月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。

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