きはつゆとうのひんしつのかくほとうにかんするほうりつしこうきそく
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則
昭和52年通商産業省令第24号
揮発油販売業法(昭和51年法律第88号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、揮発油販売業法施行規則を次のように制定する。
第1章 総則
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(石油製品)
第1条の2 法第2条第1項の経済産業省令で定める炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。以下同じ。)及び石油ガス(液化したものを含む。)は、炭素数3又は4の炭化水素を主成分とする石油ガス(液化したものを含む。)とする。
(揮発油の蒸留性状の試験方法)
第1条の3 法第2条第2項の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)K2254号(石油製品—蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法とする。
(揮発油の減失量加算90パーセント留出温度)
第1条の4 法第2条第2項の経済産業省令で定める温度は、180度とする。
(給油設備)
第2条 法第2条第3項の経済産業省令で定める給油設備とは、タンク、配管、ポンプ、計量器及び給油管をいう。
(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品)
第2条の2 法第2条第3項の経済産業省令で定める揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品は、灯油とする。
(混和対象物)
第2条の3 法第2条第6項の石油製品ごとに経済産業省令で定める混和対象物は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 揮発油に混和する場合にあっては、エタノール又はエチル—ターシャリ—ブチルエーテル
二 軽油に混和する場合にあっては、脂肪酸メチルエステル
(軽油の蒸留性状の試験方法)
第2条の4 法第2条第8項の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、日本工業規格K2254号(石油製品—蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法とする。
(軽油の90パーセント留出温度)
第2条の5 法第2条第8項の経済産業省令で定める温度は、360度とする。
(軽油の残留炭素分の試験方法)
第2条の6 法第2条第8項の経済産業省令で定める試験方法は、日本工業規格K2270—1号(原油及び石油製品—残留炭素分の求め方)又は日本工業規格K2270—2号(原油及び石油製品—残留炭素分の求め方)で定める試験方法とする。
(軽油の残油に対する重量割合)
第2条の7 法第2条第8項の経済産業省令で定める割合は、0・1パーセントとする。
(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品)
第2条の8 法第2条第9項の経済産業省令で定める軽油と同じ用途に用いることができる石油製品は、灯油及び重油とする。
(灯油の蒸留性状の試験方法)
第2条の9 法第2条第11項の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、日本工業規格K2254号(石油製品—蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法とする。
(灯油の95パーセント留出温度)
第2条の10 法第2条第11項の経済産業省令で定める温度は、270度とする。
(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品)
第2条の11 法第2条第12項の経済産業省令で定める灯油と同じ用途に用いることができる石油製品は、軽油とする。
(重油の蒸留性状の試験方法)
第2条の12 法第2条第13項の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、日本工業規格K2254号(石油製品—蒸留試験方法)で定める試験方法とする。
(重油の90パーセント留出温度)
第2条の13 法第2条第13項の経済産業省令で定める温度は、360度とする。
(重油の残留炭素分の試験方法)
第2条の14 法第2条第13項の経済産業省令で定める試験方法は、日本工業規格K2270—1号(原油及び石油製品—残留炭素分の求め方)又は日本工業規格K2270—2号(原油及び石油製品—残留炭素分の求め方)で定める試験方法とする。
(重油の残油に対する重量割合)
第2条の15 法第2条第13項の経済産業省令で定める割合は、0・1パーセントとする。
(海底の掘削又は天然資源の掘採の用に供する施設)
第2条の16 法第2条第14項の経済産業省令で定める海底の掘削又は天然資源の掘採の用に供する施設は、鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)第1条第2項第23号にいう掘削バージ(以下「掘削バージ」という。)及び同項第24号にいう海洋掘採施設(以下「海洋掘採施設」という。)とする。
(重油と同じ用途に用いることができる石油製品)
第2条の17 法第2条第14項の経済産業省令で定める重油と同じ用途に用いることができる石油製品は、軽油とする。
第2章 登録
第1節 揮発油販売業者の登録
(揮発油販売業者の登録の申請)
第3条 法第4条第1項の規定により法第3条の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、2以上の経済産業局の管轄区域内に給油所を設置して揮発油販売業を行おうとする場合にあっては経済産業大臣に、一の経済産業局の管轄区域内のみに給油所を設置して揮発油販売業を行おうとする場合にあっては当該給油所の所在地を管轄する経済産業局長に様式第1による申請書を提出しなければならない。
2 法第4条第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 給油所ごとの事業の開始の日
二 給油所ごとの揮発油の購入先
三 給油所ごとの品質管理者の氏名
四 給油所ごとの揮発油の分析に使用する分析設備の種類又は揮発油の分析を委託する登録分析機関の名称
五 所要資金の額及び調達方法
3 法第4条第2項の事業計画書は、様式第2によるものとする。
4 法第4条第2項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 申請者が法第6条第1項第1号から第4号までに該当しないことを誓約する書面
二 品質管理者が第11条に規定する資格を有する者であることを証する書面
三 給油所ごとに前項の事業計画書に記載した分析設備を使用すること又は登録分析機関に揮発油の分析を委託することが可能であることを証する書面
四 申請者が法人である場合はその法人の登記事項証明書
第4条 削除
第5条 削除
(揮発油販売業者の承継の届出)
第6条 法第7条第2項の規定により揮発油販売業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第3による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
一 法第7条第1項の規定により揮発油販売業者の事業の全部を譲り受けて揮発油販売業者の地位を承継した者にあっては、様式第3の2による書面及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
二 法第7条第1項の規定により揮発油販売業者の地位を承継した相続人であって、2以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第4による書面及び戸籍謄本
三 法第7条第1項の規定により揮発油販売業者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第5による書面及び戸籍謄本
四 法第7条第1項の規定により合併によって揮発油販売業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
五 法第7条第1項の規定により分割によって揮発油販売業者の地位を承継した法人にあっては、様式第5の2による書面及びその法人の登記事項証明書
六 揮発油販売業者の地位を承継した者が法第6条第1項第1号から第4号までに該当しないことを誓約する書面
(揮発油販売業者の変更登録の申請)
第7条 法第8条第1項の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第6による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、給油所を新設しようとする場合にあっては様式第2による事業計画書並びに第3条第4項第2号及び第3号に掲げる書類を、法人がその業務を行う役員を変更する場合にあっては、その者が法第6条第1項第1号から第3号までに該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。これらの場合において、第3条第4項第3号中「給油所」とあるのは「変更に係る給油所」と読み替えるものとする。
(揮発油販売業者の変更の届出)
第8条 法第8条第3項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第7による届出書を法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
(揮発油販売業者の廃止の届出)
第9条 法第9条の規定により揮発油販売業の廃止の届出をしようとする者は、様式第8による届出書を法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
第2節 揮発油特定加工業者の登録
(揮発油特定加工業者の登録の申請)
第9条の2 法第12条の3第1項の規定により法第12条の2の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、2以上の経済産業局の管轄区域内に特定加工するための設備を設置して揮発油特定加工業を行おうとする場合にあっては経済産業大臣に、一の経済産業局の管轄区域内のみに特定加工するための設備を設置して揮発油特定加工業を行おうとする場合にあっては当該特定加工するための設備を設置する場所の所在地を管轄する経済産業局長に様式第8の2による申請書を提出しなければならない。
2 法第12条の3第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 特定加工する場所ごとの事業の開始の日
二 特定加工する場所ごとの特定加工に用いる揮発油及び混和対象物の購入先
三 特定加工して生産した揮発油の分析に使用する分析設備の種類又は当該揮発油の分析を委託する登録分析機関の名称
3 法第12条の3第2項の事業計画書は、様式第8の3によるものとする。
4 法第12条の3第2項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 申請者が法第12条の5第1項各号に該当しないことを誓約する書面
二 前項の事業計画書に記載した分析設備を使用すること又は登録分析機関に揮発油の分析を委託することが可能であることを証する書面
三 申請者が法人である場合は、その法人の登記事項証明書
四 特定加工するための設備の取扱い及び維持管理に関する手引書
(揮発油特定加工業者が特定加工するための設備の構造の基準)
第9条の3 法第12条の5第1項の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 揮発油と混和対象物との混和が、第10条に規定する揮発油の規格(以下「揮発油規格」という。)に適合する比率で行うことができるものであること。
二 揮発油と混和対象物とが均一に混和された揮発油を生産できるものであること。
三 揮発油が揮発したものの漏洩による性状の変化を防止できるものであること。
四 混和対象物としてエタノールを用いる場合にあっては、水分の混入による性状の変化を防止できるものであること。
(揮発油特定加工業者の承継の届出)
第9条の4 法第12条の8において準用する法第7条第2項の規定により揮発油特定加工業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第8の4による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
一 法第12条の8において準用する法第7条第1項の規定により揮発油特定加工業者の事業の全部を譲り受けて揮発油特定加工業者の地位を承継した者にあっては、様式第8の5による書面及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
二 法第12条の8において準用する法第7条第1項の規定により揮発油特定加工業者の地位を承継した相続人であって、2以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第8の6による書面及び戸籍謄本
三 法第12条の8において準用する法第7条第1項の規定により揮発油特定加工業者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第8の7による書面及び戸籍謄本
四 法第12条の8において準用する法第7条第1項の規定により合併によって揮発油特定加工業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
五 法第12条の8において準用する法第7条第1項の規定により分割によって揮発油特定加工業者の地位を承継した法人にあっては、様式第8の8による書面及びその法人の登記事項証明書
六 揮発油特定加工業者の地位を承継した者が法第12条の5第1項各号に該当しないことを誓約する書面
(揮発油特定加工業者の変更登録の申請)
第9条の5 法第12条の6第1項の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第8の9による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、特定加工するための設備を新設しようとする場合にあっては様式第8の3による事業計画書並びに第9条の2第4項第2号及び第4号に掲げる書類を、法人がその業務を行う役員を変更する場合にあってはその者が法第12条の5第1項第1号から第3号までに該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。
(揮発油特定加工業者の変更の届出)
第9条の6 法第12条の6第3項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第8の10による届出書を法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
(揮発油特定加工業者の廃止の届出)
第9条の7 法第12条の8において準用する法第9条の規定により揮発油特定加工業者の廃止の届出をしようとする者は、様式第8の11による届出書を法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
第3節 軽油特定加工業者の登録
(軽油特定加工業者の登録の申請)
第9条の8 法第12条の10第1項の規定により法第12条の9の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、2以上の経済産業局の管轄区域内に特定加工するための設備を設置して軽油特定加工業を行おうとする場合にあっては経済産業大臣に、一の経済産業局の管轄区域内のみに特定加工するための設備を設置して軽油特定加工業を行おうとする場合にあっては当該特定加工するための設備を設置する場所の所在地を管轄する経済産業局長に様式第8の12による申請書を提出しなければならない。
2 法第12条の10第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 特定加工する場所ごとの事業の開始の日
二 特定加工する場所ごとの特定加工に用いる軽油及び混和対象物の購入先
三 特定加工して生産した軽油の分析に使用する分析設備の種類又は当該軽油の分析を委託する登録分析機関の名称
3 法第12条の10第2項の事業計画書は、様式第8の13によるものとする。
4 法第12条の10第2項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 申請者が法第12条の12第1項各号に該当しないことを誓約する書面
二 前項の事業計画書に記載した分析設備を使用すること又は登録分析機関に軽油の分析を委託することが可能であることを証する書面
三 申請者が法人である場合は、その法人の登記事項証明書
四 特定加工するための設備の取扱い及び維持管理に関する手引書
(軽油特定加工業者が特定加工するための設備の構造の基準)
第9条の9 法第12条の12第1項の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 軽油と混和対象物との混和が、第22条に規定する軽油の規格(以下「軽油規格」という。)に適合する比率で行うことができるものであること。
二 軽油と混和対象物とが均一に混和された軽油を生産できるものであること。
(軽油特定加工業者の承継の届出)
第9条の10 法第12条の15において準用する法第7条第2項の規定により軽油特定加工業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第8の14による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
一 法第12条の15において準用する法第7条第1項の規定により軽油特定加工業者の事業の全部を譲り受けて軽油特定加工業者の地位を承継した者にあっては、様式第8の15による書面及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
二 法第12条の15において準用する法第7条第1項の規定により軽油特定加工業者の地位を承継した相続人であって、2以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第8の16による書面及び戸籍謄本
三 法第12条の15において準用する法第7条第1項の規定により軽油特定加工業者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第8の17による書面及び戸籍謄本
四 法第12条の15において準用する法第7条第1項の規定により合併によって軽油特定加工業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
五 法第12条の15において準用する法第7条第1項の規定により分割によって軽油特定加工業者の地位を承継した法人にあっては、様式第8の18による書面及びその法人の登記事項証明書
六 軽油特定加工業者の地位を承継した者が法第12条の12第1項各号に該当しないことを誓約する書面
(軽油特定加工業者の変更登録の申請)
第9条の11 法第12条の13第1項の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第8の19による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、特定加工するための設備を新設しようとする場合にあっては様式第8の13による事業計画書並びに第9条の8第4項第2号及び第4号に掲げる書類を、法人がその業務を行う役員を変更する場合にあってはその者が法第12条の12第1項第1号から第3号までに該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。
(軽油特定加工業者の変更の届出)
第9条の12 法第12条の13第3項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第8の20による届出書を法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
(軽油特定加工業者の廃止の届出)
第9条の13 法第12条の15において準用する法第9条の規定により軽油特定加工業の廃止の届出をしようとする者は、様式第8の21による届出書を法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
第3章 品質の確保
第1節 揮発油の品質の確保
(揮発油規格)
第10条 法第13条の揮発油の規格として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
一 鉛が検出されないこと。
二 硫黄分が0・001質量100分率以下であること。
三 メチルターシャリーブチルエーテルが7体積100分率以下であること。
四 酸素分が1・3質量100分率以下であること。
五 ベンゼンが一体積100分率以下であること。
六 灯油の混入率が4体積100分率以下であること。
七 メタノールが検出されないこと。
八 エタノールが3体積100分率以下であること。
九 実在ガムが100ミリリットル当たり5ミリグラム以下であること。
十 オレンジ色であること。
2 前項第1号に定める鉛が検出されないこととは、日本工業規格K2255号(石油製品—ガソリン—鉛分試験方法)の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法により測定した場合において、その結果が1リットル当たり0・001グラム以下であることをいう。
3 第1項第2号に定める数値は、日本工業規格K2541—1号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2541—2号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2541—6号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2541—7号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
4 第1項第3号に定める数値は、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—5号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—6号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
5 第1項第4号に定める数値は、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—6号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
6 第1項第5号に定める数値は、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—3号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
7 第1項第6号に定める数値は、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
8 第1項第7号に定めるメタノールが検出されないこととは、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—5号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—6号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合において、その結果が0・5体積100分率以下であることをいう。
9 第1項第8号に定める数値は、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—6号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
10 第1項第9号に定める数値は、日本工業規格K2261号(石油製品—自動車ガソリン及び航空燃料油—実在ガム試験方法—噴射蒸発法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
(揮発油規格の特則)
第10条の2 揮発油生産業者、揮発油輸入業者、法第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者(以下「揮発油加工業者」という。)又は揮発油特定加工業者が次条に規定する揮発油試験研究計画の認定を受けた場合であって、当該認定を受けた揮発油試験研究計画(以下「認定揮発油試験研究計画」という。)において定められた試験研究の用に供する揮発油を販売又は消費しようとする場合における揮発油規格については、前条の規定にかかわらず、当該認定揮発油試験研究計画に定められた試験研究の用に供する揮発油の品質とする。
2 揮発油販売業者、揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油加工業者又は揮発油特定加工業者が、揮発油を燃料とする自動車であって3体積100分率を超え10体積100分率以下のエタノールを混合した揮発油又は1・3質量100分率を超え3・7質量100分率以下の酸素分を含む揮発油を燃料とする自動車として道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条の登録又は同法第60条第1項後段若しくは第97条の3第1項の規定による車両番号の指定を受けている自動車の燃料として揮発油を販売又は消費しようとする場合における揮発油規格については、前条の規定にかかわらず、同条第1項第4号中「1・3質量100分率」とあるのは「3・7質量100分率」と、同項第8号中「3体積100分率」とあるのは「10体積100分率」とする。
(揮発油試験研究計画の認定の申請)
第10条の3 揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油加工業者又は揮発油特定加工業者は、試験研究の用に供する揮発油を販売又は消費しようとするときは、当該試験研究の開始前に、当該試験研究の計画(以下「揮発油試験研究計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を受けることができる。
2 揮発油試験研究計画の期間は、5年を超えることができない。
3 揮発油試験研究計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油加工業者又は揮発油特定加工業者が試験研究の用に供する揮発油(以下「試験研究用揮発油」という。)を販売する場合にあっては、当該試験研究用揮発油を自動車の燃料として用いる者の氏名(法人の場合にあっては名称及び代表者の氏名)、住所及び連絡先
三 試験研究の開始の日及び終了の日(試験研究用揮発油を販売する場合にあっては、試験研究用揮発油の販売の開始の日及び終了の日並びに試験研究の開始の日及び終了の日)
四 試験研究の目的及び実施の場所
五 試験研究用揮発油の品質
六 試験研究用揮発油の生産を行う場所(試験研究用揮発油を輸入する場合にあっては、当該試験研究用揮発油を輸入する者から当該試験研究を実施する場所までの流通の経路)
七 試験研究用揮発油を用いる自動車の自動車登録番号標又は車両番号標及び型式
八 試験研究における安全を確保するための措置及び管理体制
九 前号の措置を講じ、及び管理体制を維持するための経理的基礎及び技術的能力
4 前3項に規定する揮発油試験研究計画の申請は、様式第8の22によるものとする。
(認定の基準)
第10条の4 経済産業大臣は、前条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一 試験研究が自動車の燃料に係る技術の発展に資するものであること。
二 揮発油試験研究計画に記載された措置及び管理体制が自動車の燃料に関する安全性に関する知見から判断して適切なものであると認められること。
三 揮発油試験研究計画に記載された措置を講じ、及び管理体制を維持するための経理的基礎及び技術的能力があること。
四 前条第1項の認定の申請を行った者が、次のイからホまでのいずれにも該当しないこと。
イ 法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ロ 揮発油販売業者又は揮発油特定加工業者であって法第11条第1項又は法第12条の7第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ハ 揮発油販売業者又は揮発油特定加工業者であって法人であるものが法第11条第1項又は法第12条の7第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその揮発油販売業者又は揮発油特定加工業者の業務を行う役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
ニ 法人であって、その業務を行う役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ホ 第10条の7の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(揮発油試験研究計画の変更の認定の申請)
第10条の5 第10条の3第1項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、認定揮発油試験研究計画について同条第3項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更の認定を受けなければならない。
2 前条の規定は、前項の変更の認定に準用する。
3 第1項の認定揮発油試験研究計画の変更の認定の申請は、様式第8の23によるものとする。
(認定事業者による管理等)
第10条の6 認定事業者は、当該試験研究が認定揮発油試験研究計画に従ったものとなるよう管理しなければならない。
2 認定事業者は、認定揮発油試験研究計画に記載された措置及び管理体制から見て、予見されない事態が生じたときは、速やかに、これを経済産業大臣に報告しなければならない。
3 認定事業者は、12月ごとに、様式第8の24による書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
4 認定事業者は、当該認定揮発油試験研究計画の終了の日から1月以内に、様式第8の25による書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
(認定の取消)
第10条の7 経済産業大臣は、認定事業者が次の各号の一に該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
一 不正の手段により第10条の3第1項の認定を受けたとき。
二 前条各項の規定に違反したとき。
(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品)
第10条の8 法第13条の経済産業省令で定める揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品は、灯油とする。
(品質管理者の資格)
第11条 法第14条第1項に規定する経済産業省令で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 消防法(昭和23年法律第186号)第13条の2の甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者
二 次のいずれかに該当する者であって、揮発油の給油の実務に6月以上従事し、かつ、消防法第13条の2の丙種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校若しくは旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校尋常科を卒業し若しくは修了した者又は高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
ロ 経済産業大臣が指定する講習の課程を修了した者
(品質管理者の選任等の届出)
第12条 法第14条第2項の規定により品質管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第9による届出書に、当該品質管理者が前条に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付して、法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該書面の添付を省略することができる。
(品質管理者の職務)
第13条 法第15条第1項の経済産業省令で定める品質管理者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 法第16条の規定による揮発油の分析を行うこと(揮発油販売業者が登録分析機関に揮発油の分析を委託している場合を除く。第3号において同じ。)。
二 第14条の2第1項又は第3項の生産揮発油品質維持計画又は確認揮発油品質維持計画の作成及び実施について監督すること。
三 揮発油の分析に使用する分析設備を第15条の技術上の基準に適合するよう維持すること。
四 法第17条の6第1項の標準揮発油の表示について監督すること。
五 法第19条第1項の帳簿の記載(揮発油の品質に係るものに限る。)及び同条第4項の帳簿の記載(揮発油販売業者に係るものに限る。)並びに法第20条第1項の報告(揮発油販売業者に係るものであって揮発油の品質に係るものに限る。)について監督すること。
六 その他揮発油の品質の確保に必要な業務を行うこと。
(揮発油の分析の方法)
第14条 法第16条の規定による揮発油の分析は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一 分析は10日ごとに行うこと。
二 試料は給油管から採取すること。
三 採取した試料は速やかに分析をするものとし、分析をするまでの間はその成分の変化が生じないような措置を講じておくこと。
四 分析設備の使用方法に従って分析をすること。
(揮発油の分析の特則)
第14条の2 揮発油販売業者は、給油所ごとに、生産揮発油品質維持計画(以下「生産計画」という。)又は確認揮発油品質維持計画(以下「確認計画」という。)を作成し、これを法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該生産計画又は確認計画が次の各号に適合する旨の認定を受けることができる。
一 生産計画の場合にあっては、次に掲げる事項
イ 認定を受けようとする揮発油販売業者(以下「生産計画申請業者」という。)が申請の日から当該生産計画の終了の日(以下「生産計画終了日」という。)までの間に申請に係る給油所(以下「生産計画申請給油所」という。)を用いて販売する揮発油の主たる流通の経路(揮発油生産業者、揮発油輸入業者又は揮発油加工業者から生産計画申請給油所までの当該揮発油の主たる流通の経路をいう。以下「主たる生産揮発油流通経路」という。)が、当該生産計画申請業者が申請の日前1月間生産計画申請給油所を用いて販売した揮発油の主たる生産揮発油流通経路と同一であること。
ロ 生産計画申請業者が申請の日前1月間生産計画申請給油所を用いて法第13条の規格に適合しない揮発油を販売していないこと、かつ、申請の日から生産計画終了日までの間に、同条の規格に適合しない揮発油を販売しないことが確実であると見込まれること。
二 確認計画の場合にあっては、次に掲げる事項
イ 認定を受けようとする揮発油販売業者(以下「確認計画申請業者」という。)が申請の日から当該確認計画の終了の日(以下「確認計画終了日」という。)までの間に申請に係る給油所(以下「確認計画申請給油所」という。)を用いて販売する揮発油の主たる流通の経路(揮発油規格に適合する揮発油を供給する者として経済産業大臣が別に定める方法によって登録分析機関の確認を定期的に受けている者又は揮発油特定加工業者(以下「確認供給者」という。)から確認計画申請給油所までの当該揮発油の主たる流通の経路をいう。以下「主たる確認揮発油流通経路」という。)が、当該確認計画申請業者が申請の日前1月間確認計画申請給油所を用いて販売した揮発油の主たる確認揮発油流通経路と同一であること。
ロ 確認計画申請業者が申請の日前1月間確認計画申請給油所を用いて法第13条の規格に適合しない揮発油を販売していないこと、かつ、申請の日から確認計画終了日までの間に、同条の規格に適合しない揮発油を販売しないことが確実であると見込まれること。
2 生産計画申請業者又は確認計画申請業者(以下「申請揮発油販売業者」と総称する。)が、申請の日前1月間生産揮発油申請給油所又は確認揮発油申請給油所(以下「申請給油所」と総称する。)を用いて販売した揮発油の主たる生産揮発油流通経路又は主たる確認揮発油流通経路(以下「申請前流通経路」と総称する。)のうち、当該申請給油所の直前までのものが同一の申請給油所が複数ある場合には、申請揮発油販売業者は、前項の規定にかかわらず、当該複数の申請給油所に係る生産計画又は確認計画(以下「計画」と総称する。)を一括して作成することができる。
3 申請揮発油販売業者が、給油所ごとに、当該申請給油所以外の給油所に係る計画について第1項の認定を受け、かつ、当該認定が効力を有している場合であって、主たる生産揮発油流通経路又は主たる確認揮発油流通経路のうち当該申請給油所の直前までのものと、当該申請給油所以外の給油所に係る計画に記載されている主たる生産揮発油流通経路又は主たる確認揮発油流通経路のうち当該申請給油所以外の給油所の直前までのものとが同一の場合には、第1項各号及び前項の規定で次表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄と読み替るものとする。
第1項第1号イ | が、当該生産計画申請業者が申請の日前1月間生産計画申請給油所を用いて販売した揮発油の主たる生産揮発油流通経路と | のうち当該生産計画申請給油所の直前までのものと、第1項の認定を受け、かつ、当該認定が効力を有している当該生産計画申請給油所以外の給油所に係る生産計画に記載されている主たる生産揮発油流通経路のうち当該生産計画申請給油所以外の給油所の直前までのものとが |
第1項第1号ロ | 生産計画申請業者が申請の日前1月間生産計画申請給油所を用いて法第13条の規格に適合しない揮発油を販売していないこと、かつ、 | 削除 |
第1項第2号イ | が、当該確認計画申請業者が申請の日前1月間確認計画申請給油所を用いて販売した揮発油の主たる確認揮発油流通経路と | のうち当該確認計画申請給油所の直前までのものと、第1項の認定を受け、かつ、当該認定が効力を有している当該確認計画申請給油所以外の給油所に係る確認計画に記載されている主たる確認揮発油流通経路のうち当該確認計画申請給油所以外の給油所の直前までのものとが |
第1項第2号ロ | 確認計画申請業者が申請の日前1月間確認計画申請給油所を用いて法第13条の規格に適合しない揮発油を販売していないこと、かつ、 | 削除 |
第2項 | 申請の日前1月間生産揮発油申請給油所又は確認揮発油申請給油所(以下「申請給油所」と総称する。)を用いて販売した揮発油の主たる生産揮発油流通経路又は主たる確認揮発油流通経路(以下「申請前流通経路」と総称する。) | 申請の日から当該生産計画の終了の日又は確認生産計画の終了の日まで生産揮発油申請給油所又は確認揮発油申請給油所(以下「申請給油所」と総称する。)を用いて販売する揮発油の主たる生産揮発油流通経路又は主たる確認揮発油流通経路 |
4 生産計画及び確認計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、第3項で読み替えられた第1項の認定を受ける計画には、第5号に掲げる事項のうち申請前流通経路、第6号に掲げる事項及び第8号に掲げる事項のうち申請の1月前から第1項第2号イに規定する確認を受けていることは記載することを要しない。
一 申請揮発油販売業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録年月日及び登録番号
三 申請給油所の名称及び所在地
四 計画の開始の日(以下「計画開始日」という。)及び計画の終了の日(以下「計画終了日」という。)
五 申請前流通経路及び申請の日から計画終了日までの間に申請給油所を用いて販売する揮発油の主たる生産揮発油流通経路又は主たる確認揮発油流通経路(以下「申請後流通経路」と総称する。)
六 申請後流通経路を構成する者であって、申請揮発油販売業者及び揮発油を申請揮発油販売業者に直接又は間接に供給する者(以下「主たる揮発油供給者」という。)の全部(確認計画の場合にあっては、主たる確認供給者に直接又は間接に揮発油を供給する者を除く。以下同じ。)が、申請の日前1月間生産計画申請給油所を用いて法第13条の規格に適合しない揮発油を販売しないことを確実にするために講じてきた措置
七 申請後流通経路を構成する申請揮発油販売業者及び主たる揮発油供給者の全部が、申請の日から計画終了日までの間に申請給油所を用いて法第13条の規格に適合しない揮発油を販売しないことを確実にするために講じることとしている措置
八 確認計画の場合にあっては、確認計画申請給油所に揮発油を供給する者が、申請の1月前から第1項第2号イに規定する確認を受けていること及び申請の日から計画終了日までの間に同号イに規定する確認を受けることを確実にするために講じることとしている措置
5 前項第4号の計画開始日から計画終了日までの期間は1年を超えることができない。
6 第1項の認定(第3項で読み替えられた場合を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、計画開始日の1月前までに、様式第10による申請書を法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
7 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、第3項で読み替えられた第1項の認定を受けようとする者は、第1号の書類のうち申請前流通経路を証する書面、第2号及び第4号の書類並びに第5号の書類のうち第4項第8号の確認を受けていることを証する書面を添付することを要しない。この場合にあっては、第3項で読み替えられた第1項の認定を受けた後、計画開始日から10日以内に、申請給油所に係る法第19条第1項の帳簿(申請の日から計画開始日までの間の第56条第1項第1号に掲げる事項に係る部分に限る)の写しを法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
一 申請前流通経路及び申請後流通経路を証する書面
二 主たる揮発油供給者の全部が第4項第6号の措置を講じてきたことを誓約する書面
三 第4項第7号の措置が確実に講じられることを証する書面
四 申請給油所に係る法第19条第1項の帳簿(申請の日前1月間の第56条第1項第1号に掲げる事項に係る部分に限る。)の写し
五 確認計画の場合にあっては、第4項第8号の確認を受けていること及び同号の措置が確実に講じられることを証する書面
8 第14条の8の規定により認定を取り消された揮発油販売業者は、当該認定に係る給油所については、その取消しの日から2年を経過するまでは、第1項の認定を受けることができない。
第14条の3 前条第1項の認定を受けた揮発油販売業者(以下「認定揮発油販売業者」という。)は、当該認定に係る給油所については法第16条の規定による揮発油の分析を、第14条第1号の規定にかかわらず、計画開始日(計画終了日が第14条の7第1項の規定により変更された場合にあっては、最後に受けた計画終了日の変更の認定の申請の日)から計画終了日(第14条の7第1項の認定を受けようとする認定揮発油販売業者にあっては、同条第2項の申請の日の前日)までの間に、1回行わなければならない。
第14条の4 認定揮発油販売業者がその事業の全部を譲り渡し、又は認定揮発油販売業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定揮発油販売業者の地位を承継する。
第14条の5 第14条の2第1項の認定を受けた計画(以下「認定計画」という。)について、申請給油所の所在地若しくは第14条の2第4項第5号、第7号若しくは第8号に掲げる事項に変更があったとき、第14条の2第7項後段の規定により書類を提出しなかったとき又は当該計画に係る揮発油生産業者、揮発油輸入業者若しくは揮発油加工業者が、それぞれ法第17条の3第1項、法第17条の4第1項若しくは第2項の規定による確認を行わなかったときは、当該認定計画に係る認定は、その効力を失う。ただし、経済産業大臣が告示で定める区域内において申請給油所を有する揮発油販売業者の認定計画について経済産業大臣が告示で定める期間内に生じた変更であって、特定非常災害(特定災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の特定非常災害をいう。)により緊急に揮発油を販売する必要があると認められる場合において生じた当該揮発油販売業者までの申請後流通経路を短縮する変更その他これに類する変更は、この限りでない。
第14条の6 揮発油販売業者は、認定計画について第14条の2第4項第1号、第3号、第5号、第7号又は第8号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。
2 前項の届出をしようとする者は、様式第11による届出書を法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
第14条の7 認定揮発油販売業者は、法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けて計画終了日を変更することができる。
2 前項の認定を受けようとする者は、計画終了日の3月前から1月前までの間に、様式第12による申請書を法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により変更される前の計画終了日から同項の規定により変更される後の計画終了日までの期間(以下「計画期間」という。)は1年を超えることはできない。ただし、第1項の認定を継続して2回以上受けた場合にあっては、計画期間は2年を超えることができないものとする。
4 前項ただし書の規定により計画期間を1年を超えるものとした場合には、第14条の3の規定にかかわらず、法第16条の規定による揮発油の分析を、当該計画開始日から1年を経過するまでの間に1回、1年を経過した翌日から当該計画終了日までの間に1回行わなければならない。
5 第14条の2第1項、第2項、第4項及び第7項の規定は、第1項の認定に準用する。この場合において、同条第1項第1号イ中「申請の日から当該生産計画の終了の日(以下「生産計画終了日」という。)」とあり、同条第1項第2号イ中「申請の日から当該確認計画の終了の日(以下「確認計画終了日」という。)」とあり、又は同条第4項第5号、第7号及び第8号中「申請の日から計画終了日」とあるのは「第14条の7第1項の認定の申請の日から変更後の計画終了日」と、同条第1項第1号及び第2号、第2項、第4項第6号並びに第7項第4号中「申請の日前1月間」とあるのは「計画の認定の申請の日(変更された計画終了日の変更の認定にあっては最後に受けた第14条の7第1項の認定の申請の日)から第14条の7第1項の認定の申請の日までの間」と、同条第4項第4号中「計画の開始の日(以下「計画開始日」という。)及び計画の終了の日(以下「計画終了日」という。)」とあるのは「変更前の計画終了日及び変更後の計画終了日」と読み替えるものとする。
第14条の8 法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、認定揮発油販売業者が次の各号の一に該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
一 第14条の2第4項第1号又は第3号に掲げる事項(申請給油所の所在地を除く。)に変更があったにもかかわらず、第14条の6第1項の規定による届出をしなかったとき。
二 不正の手段により第14条の2第1項又は第14条の7第1項の認定を受けたとき。
三 当該認定に係る給油所を用いて法第13条の規格に適合しない揮発油を販売したとき。
(分析設備の技術上の基準)
第15条 法第16条の経済産業省令で定める分析設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 日本工業規格K2255号(石油製品—ガソリン—鉛分試験方法)の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
二 日本工業規格K2541—1号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2541—2号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2541—6号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2541—7号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
三 メチルターシャリーブチルエーテルの混入率について、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—5号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—6号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
四 酸素分について、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—6号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
五 ベンゼンの混入率について、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—3号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
六 灯油の混入率について、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
七 メタノールの混入率について、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—5号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—6号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
八 エタノールの混入率について、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—6号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
九 日本工業規格K2261号(石油製品—自動車ガソリン及び航空燃料油—実在ガム試験方法—噴射蒸発法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
2 前項第9号の基準は、日本工業規格K0124号(高速液体クロマトグラフィー通則)その他の経済産業大臣が別に定める測定方法による揮発油中の酸化生成物の測定を行うことができるものをもって代えることができる。
(揮発油の分析の委託等の届出)
第15条の2 法第16条の2第2項の規定により揮発油の分析の委託又は委託に係る契約の失効の届出をしようとする者は、様式第13による届出書に委託に係る契約書の写しを添付して、法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。ただし、委託に係る契約の失効の場合にあっては、当該写しの添付を省略することができる。
(表示)
第16条 法第17条の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 氏名又は名称
二 給油所の名称
三 登録年月日及び登録番号
四 品質管理者の氏名
五 揮発油の分析に使用する分析設備の種類又は揮発油の分析を委託している登録分析機関の名称
六 認定計画に係る給油所にあっては、当該給油所に係る計画について第14条の2第1項の認定を受けている旨及び当該計画の終了の日
2 法第17条の規定による表示は、様式第14によりするものとする。
(揮発油生産業者等の規格適合確認)
第17条 法第17条の3第1項、法第17条の4第1項若しくは第2項又は法第17条の4の2第1項の規定による確認は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一 試料は、法第17条の3第1項、法第17条の4第1項若しくは第2項又は法第17条の4の2第1項の確認を行った揮発油が、販売又は消費されるまでの間に異なる品質の揮発油と混合を生じるおそれがない段階において採取すること。
二 採取した試料は速やかに分析をするものとし、分析をするまでの間はその成分の変化が生じないような措置を講じておくこと。
三 自ら保有する第15条で定める技術上の基準に適合する分析設備を使用して、分析すること。
四 消防法第13条の2の甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者(以下「品質管理責任者」という。)に、当該分析設備の使用方法に従って分析させること。
五 試料の採取は、次のイ又はロのいずれかの方法で行うこと。
イ 供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の揮発油が出荷されるごとに行うこと。
ロ 揮発油生産業者、揮発油加工業者又は揮発油特定加工業者が当該揮発油の生産について工業標準化法第19条第1項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあっては、同法第19条第3項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により行うこと。
2 前項の規定にかかわらず、揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油加工業者及び揮発油特定加工業者は、揮発油生産業者に揮発油を販売するときは、当該揮発油を購入する揮発油生産業者が法第17条の3第1項の確認を行うことを確認することにより、法第17条の3第1項、法第17条の4第1項若しくは第2項又は法第17条の4の2第1項の規定による確認を行うことができる。
(揮発油特定加工業者の確認の特則)
第17条の2 揮発油特定加工業者は、特定加工する場所ごとに、揮発油特定加工品質確認計画(以下「揮発油特定加工計画」という。)を作成し、これを法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該揮発油特定加工計画が次の各号に適合する旨の認定を受けることができる。
一 認定を受けようとする揮発油特定加工業者(以下「揮発油特定加工計画申請業者」という。)に供給する揮発油を生産又は輸入する者(以下「混和前揮発油生産業者等」という。)が生産又は輸入した揮発油及び当該揮発油特定加工計画申請業者に供給する混和対象物を生産又は輸入する者(以下この条、次条及び第17条の8において「混和対象物生産業者等」という。)が生産又は輸入した混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合することが確認されること。
二 揮発油特定加工計画の開始の日から終了の日までの間(以下「揮発油特定加工計画期間」という。)、前号により確認された混和前の揮発油が混和前揮発油生産業者等により継続的に生産又は輸入されることが確実であること。
三 揮発油特定加工計画期間中、第1号により確認された混和対象物が混和対象物生産業者等により継続的に生産又は輸入されることが確実であること。
四 揮発油特定加工計画期間中、第2号により継続的に生産又は輸入されることが確実であるとされた混和前の揮発油の混和前揮発油生産業者等から申請に係る特定加工する場所(以下「揮発油特定加工計画特定加工場所」という。)までの流通の経路(以下「混和前揮発油流通経路」という。)が一定であること。
五 揮発油特定加工計画期間中、第3号により継続的に生産又は輸入されることが確実であるとされた混和対象物の混和対象物生産業者等から揮発油特定加工計画特定加工場所までの流通の経路(以下「混和対象物流通経路」という。)が一定であること。
2 揮発油特定加工計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 揮発油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録年月日及び登録番号
三 揮発油特定加工計画特定加工場所の所在地
四 計画の開始の日及び計画の終了の日
五 混和前揮発油生産業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
六 揮発油特定加工計画期間中、前項第1号により確認された混和前の揮発油が混和前揮発油生産業者等により継続的に生産又は輸入されることを確実にするための措置
七 揮発油特定加工計画期間中の混和前揮発油流通経路
八 混和対象物生産業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
九 混和対象物生産業者等が生産又は輸入する混和対象物を生産又は輸入する場所
十 揮発油特定加工計画期間中、前項第1号により確認された混和対象物が混和対象物生産業者等により継続的に生産又は輸入されることを確実にするための措置
十一 揮発油特定加工計画期間中の混和対象物流通経路
3 前項第4号の計画の開始の日から計画の終了の日までの期間は、1年を超えることができない。
4 第1項の認定を受けようとする者は、第2項第4号の計画の開始の日の1月前までに、様式第14の2による申請書を法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
5 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 混和前揮発油生産業者等が第17条第1項第5号に規定する方法により揮発油規格に適合する揮発油であることを確認した揮発油の供給を受けることを証する書面
二 揮発油特定加工計画期間中、混和前揮発油流通経路が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(揮発油特定加工計画申請業者と混和前揮発油生産業者等が同一の場合は、当該揮発油の生産計画書又は輸入計画書)
三 揮発油特定加工計画申請業者が、混和対象物を生産する者(以下この号、次号並びに第17条の5第3項第2号及び第3号において「混和対象物生産業者」という。)から供給を受ける場合は、次に掲げるいずれかの書類
イ 揮発油特定加工計画期間中、混和対象物生産業者が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認を、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が行う場合にあっては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
ロ 揮発油特定加工計画期間中、混和対象物生産業者が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認を、混和対象物生産業者が自ら行う場合にあっては、自らの分析設備を用いて確認を行う旨を誓約する書面
ハ 混和対象物生産業者が当該混和対象物の生産について工業標準化法第19条第1項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあっては同法第19条第3項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により、当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合することを証する書面
ニ 申請の日前3月間において、混和対象物生産業者が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合するものであることについて、当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が2回確認したことを証する書面
四 前号ニに掲げる書類を添付する場合においては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面
五 揮発油特定加工計画申請業者が、混和対象物を輸入する者(以下この号及び第17条の5第3項第5号において「混和対象物輸入業者」という。)から供給を受ける場合は、次に掲げるいずれかの書類
イ 揮発油特定加工計画期間中、混和対象物輸入業者が輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認を、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が行う場合にあっては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
ロ 揮発油特定加工計画期間中、混和対象物輸入業者が輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認を、混和対象物輸入業者が自ら行う場合にあっては、自らの分析設備を用いて確認を行う旨を誓約する書面
六 揮発油特定加工計画期間中、混和対象物流通経路が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(揮発油特定加工計画申請業者と混和対象物生産業者等が同一の場合は、当該混和対象物の生産計画書又は輸入計画書)
6 第17条の8の規定により認定を取り消された揮発油特定加工業者は、その取消しの日から2年を経過するまでは、第1項の認定を受けることができない。
第17条の3 前条第1項の認定を受けた揮発油特定加工業者(以下「認定揮発油特定加工業者」という。)は、法第17条の4の2第1項の規定による揮発油の確認を、第17条第1項第5号の規定にかかわらず、揮発油特定加工計画期間中、3月以内に1回の頻度で行わなければならない。
2 認定揮発油特定加工業者は、混和対象物生産業者等が生産又は輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合するものであることが当該混和対象物の供給設備ごとに確認されたことを証する書面を、揮発油特定加工計画期間中、3月以内に1回の頻度で、様式第14の3により法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。
第17条の4 認定揮発油特定加工業者がその事業の全部を譲り渡し、又は認定揮発油特定加工業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定揮発油特定加工業者の地位を承継する。
第17条の5 認定揮発油特定加工業者は、第17条の2第1項の認定を受けた揮発油特定加工計画(以下「認定揮発油特定加工計画」という。)について第17条の2第2項第3号、第6号、第7号、第9号、第10号又は第11号に掲げる事項を変更して揮発油を販売又は消費しようとするときは、法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けなければならない。
2 前項の変更の認定を受けようとする者は、様式第14の4による変更申請書を法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
3 前項の変更申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
一 第17条の2第2項第7号に掲げる事項の変更 変更に係る混和前揮発油流通経路が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(混和前揮発油流通経路の変更に伴い認定揮発油特定加工業者と混和前揮発油生産業者等が同一となる場合は、当該揮発油の生産計画書又は輸入計画書)
二 第17条の2第2項第10号に掲げる措置としての混和対象物生産業者が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認(以下この号において単に「確認」という。)に関する変更 次に掲げるいずれかの書類
イ 第17条の2第5項第3号イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関の変更その他委託契約の内容を変更する場合(委託契約を破棄する場合を除く。)にあっては、当該変更に係る試験分析機関との委託契約書の写し
ロ 第17条の2第5項第3号イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあっては、その旨を誓約する書面
ハ 第17条の2第5項第3号イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて混和対象物生産業者が当該混和対象物の生産について工業標準化法第19条第1項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けて同法第19条第3項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合する旨の確認(以下この号及び次号において「工業標準化法に基づく方法による確認」という。)によることとする場合にあっては、当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合することを証する書面
ニ 第17条の2第5項第3号イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約書を破棄する場合(ロ及びハの場合を除く。)にあっては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が2回確認したことを証する書面
ホ 第17条の2第5項第3号ロに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあっては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
ヘ 第17条の2第5項第3号ロに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて工業標準化法に基づく方法による確認を行うこととする場合にあっては、当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合することを証する書面
ト 第17条の2第5項第3号ロに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認を行わないこととする場合(ホ及びヘの場合を除く。)にあっては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が2回確認したことを証する書面
チ 第17条の2第5項第3号ハに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が工業標準化法に基づく方法による確認に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあっては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
リ 第17条の2第5項第3号ハに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が工業標準化法に基づく方法による確認に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあっては、その旨を誓約する書面
ヌ 第17条の2第5項第3号ニに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が新たに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあっては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
ル 第17条の2第5項第3号ニに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が新たに自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあっては、その旨を誓約する書面
三 第17条の2第2項第10号に掲げる措置としての工業標準化法に基づく方法による確認に関する変更 次に掲げるいずれかの書類
イ 第17条の2第5項第3号ハに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が工業標準化法に基づく方法による確認を行わないこととする場合(前号チ及びリの場合を除く。)にあっては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が2回確認したことを証する書面
ロ 第17条の2第5項第3号ニに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が新たに工業標準化法に基づく方法による確認を行うこととする場合にあっては、当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合することを証する書面
四 第17条の2第2項第10号に掲げる措置としての同条第5項第4号に掲げる書面に記載された混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力を維持する旨の変更 変更後の混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該変更後の製造設備、供給設備その他の設備を用いて生産された混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合するものであることについて、当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が2回確認したことを証する書面
五 第17条の2第2項第10号に掲げる措置としての同条第5項第4号に掲げる書面に記載された管理体制を維持する旨の変更 変更後の管理体制を記載した書面
六 第17条の2第2項第10号に掲げる措置としての混和対象物輸入業者が輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認(以下この号において単に「確認」という。)に関する変更 次に掲げるいずれかの書類
イ 第17条の2第5項第5号イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関の変更その他委託契約の内容を変更する場合(委託契約を破棄する場合を除く。)にあっては、当該変更に係る試験分析機関との委託契約書の写し
ロ 第17条の2第5項第5号イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあっては、その旨を誓約する書面
ハ 第17条の2第5項第5号ロに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあっては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
七 第17条の2第2項第11号に掲げる事項の変更 変更に係る混和対象物流通経路が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(混和対象物流通経路の変更に伴い認定揮発油特定加工業者と混和対象物生産業者等が同一となる場合は、当該混和対象物の生産計画書又は輸入計画書)
4 第17条の2第1項の規定は、第1項の変更の認定について準用する。
第17条の6 認定揮発油特定加工業者は、認定揮発油特定加工計画について第17条の2第2項第1号、第5号又は第8号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。
2 前項の届出をしようとする者は、様式第14の5による届出書を法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
第17条の7 認定揮発油特定加工業者は、法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けて計画の終了の日を変更することができる。
2 前項の認定を受けようとする者は、計画の終了の日の3月前から1月前までの間に、様式第14の6による申請書を法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により変更される前の計画の終了の日から同項の規定により変更される後の計画の終了の日までの期間は、1年を超えることはできない。
4 第17条の2第1項、第2項、第5項第2号及び第3号ハ並びに第6号の規定は、第1項の認定に準用する。この場合において、同条第1項第2号中「揮発油特定加工計画の開始の日から終了の日」とあるのは「変更前の揮発油特定加工計画の終了の日から変更後の計画の終了の日」と、同条第2項第4号中「計画の開始の日及び計画の終了の日」とあるのは「変更前の計画の終了の日及び変更後の計画の終了の日」と、同条第5項第3号ハ中「申請の日前3月間において、混和対象物生産業者」とあるのは「混和対象物生産業者」と読み替えるものとする。
第17条の8 法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、認定揮発油特定加工業者が次の各号の一に該当するときは、第17条の2第1項、第17条の5第1項又は前条第1項の認定を取り消すことができる。
一 第17条の3第1項の規定による確認を行わなかったとき。
二 第17条の3第2項の規定による届出をしなかったとき。
三 第17条の2第2項第3号、第6号、第7号、第9号、第10号又は第11号に掲げる事項に変更があったにもかかわらず、第17条の5第1項の規定による変更の認定を受けなかったとき。
四 第17条の2第2項第1号、第5号又は第8号に掲げる事項に変更があったにもかかわらず、第17条の6第1項の規定による届出をしなかったとき。
五 認定揮発油特定加工業者に係る混和前揮発油生産業者等が生産又は輸入する揮発油を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合しなくなったとき。
六 認定揮発油特定加工業者に係る混和対象物生産業者等が生産又は輸入する混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合しなくなったとき。
七 不正の手段により第17条の2第1項、第17条の5第1項又は前条第1項の認定を受けたとき。
八 当該認定に係る特定加工する場所において生産された揮発油が揮発油規格に適合しないものであるにもかかわらず販売又は消費されたとき。
(揮発油輸入業者の届出)
第18条 法第17条の4第4項の規定による揮発油の輸入の届出は、次の各号に掲げる用途に応じ、通関の日後7日を超えない期間に様式第15による届出書を当該揮発油の陸揚地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
一 自動車の燃料(次号に該当する場合を除く。)
二 自動車の燃料(自動車の燃料として販売又は消費する目的をもって精製又は加工する場合に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、本項に規定する承認の申請の日前2年間(以下この項において「過去2年間」という。)以上自動車の燃料として揮発油の輸入の事業を行っている者であって、過去2年間法の規定の違反行為のない者は、経済産業大臣の承認を受けて、通関の日後3月を超えない期間に前項の届出を行うことができる。
3 法第17条の4第4項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる用途に応じ、次のとおりとする。
一 第1項第1号に規定する用途 次に掲げる事項
イ 氏名又は名称
ロ 分析を行った品質管理責任者又は登録分析機関の名称
ハ 法第17条の4第1項の確認の結果
ニ 輸入数量
ホ 輸入価格
ヘ 積出港
ト 輸入地
チ 輸入年月日
二 第1項第2号に規定する用途 次に掲げる事項
イ 氏名又は名称
ロ 精製又は加工する場所
ハ 精製又は加工する方法
ニ 輸入数量
ホ 輸入価格
ヘ 積出港
ト 輸入地
チ 輸入年月日
(揮発油輸入業者の変更届出)
第19条 法第17条の4第6項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第16による届出書を前条の届出をした経済産業局長に提出しなければならない。
(標準揮発油の基準)
第20条 法第17条の6第1項の標準揮発油の基準として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
一 日本工業規格K2202号(自動車ガソリン)の表1で定める1号に適合する揮発油(以下「標準揮発油1号」という。)であること。
二 日本工業規格K2202号(自動車ガソリン)の表1で定める1号(E)に適合する揮発油(以下「標準揮発油1号(E)」という。)であること。
三 日本工業規格K2202号(自動車ガソリン)の表1で定める2号に適合する揮発油(以下「標準揮発油2号」という。)であること。
四 日本工業規格K2202号(自動車ガソリン)の表1で定める2号(E)に適合する揮発油(以下「標準揮発油2号(E)」という。)であること。
(標準揮発油の表示の場所)
第21条 法第17条の6第1項に規定する表示は、別表第1の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる場所に掲示するものとする。ただし、標準揮発油1号、標準揮発油1号(E)、標準揮発油2号又は標準揮発油2号(E)の基準に適合する揮発油のみを販売する施設又は設備(当該施設又は設備が、軽油又は灯油を販売する施設又は設備である場合にあっては、標準軽油の基準に適合する軽油又は標準灯油の基準に適合する灯油のみを販売する施設又は設備に限る。)にあっては、同表の下欄に掲げる場所に加えて当該施設又は設備の任意の場所に当該表示を掲示することができる。
2 前項の表示は、標準揮発油1号については様式第17により、標準揮発油1号(E)については様式第17の2により、標準揮発油2号については様式第18により、標準揮発油2号(E)については様式第18の2によりするものとする。
第2節 軽油の品質の確保
(軽油規格)
第22条 法第17条の7第1項の軽油の規格として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
一 硫黄分が0・001質量100分率以下であること。
二 セタン指数が45以上であること。
三 90パーセント留出温度が360度以下であること。
四 トリグリセリドが0・01質量100分率以下であること。
五 次のイ又はロの要件を満たすものであること。
イ 脂肪酸メチルエステルが0・1質量100分率以下であること。
ロ 脂肪酸メチルエステルが0・1質量100分率を超え5質量100分率以下であって、次に掲げる要件を満たすこと。
(1) メタノールが0・01質量100分率以下であること。
(2) 酸価(軽油1グラムのうちに含まれる酸の中和に要する水酸化カリウムのミリグラム数をいう。以下同じ。)が0・13以下であること。
(3) ぎ酸、酢酸及びプロピオン酸の合計が0・003質量100分率以下であること。
(4) 酸化安定度が65分以上であること。
2 前項第1号に定める数値は、日本工業規格K2541—1号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2541—2号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2541—6号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2541—7号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
3 第1項第2号に定める数値は、日本工業規格K2280—5号(石油製品—オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により算出した場合における数値又は日本工業規格K2280—4号(石油製品—オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により測定した場合における数値とする。
4 第1項第3号に定める数値は、日本工業規格K2254号(石油製品—蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
5 第1項第4号又は同項第5号イ若しくはロに定める数値(同号ロ(1)から(4)までに定める数値を除く。)は、軽油中の脂肪酸メチルエステル又はトリグリセリドの濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。
6 第1項第5号ロ(1)で定める数値は、軽油中のメタノールの濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。
7 第1項第5号ロ(2)に定める数値は、日本工業規格K2501号(石油製品及び潤滑油—中和価試験方法)の電位差滴定法(酸価)で定める測定方法により測定した場合における数値とする。
8 第1項第5号ロ(3)に定める数値は、軽油中のぎ酸、酢酸又はプロピオン酸の濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値を合計したものとする。
9 第1項第5号ロ(4)に定める数値は、軽油中の酸化安定度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。
(軽油規格の特則)
第22条の2 軽油生産業者、軽油輸入業者、法第17条の8第3項において準用する法第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者(以下「軽油加工業者」という。)又は軽油特定加工業者が次条に規定する軽油試験研究計画の認定を受けた場合であって、当該認定を受けた軽油試験研究計画(以下「認定軽油試験研究計画という。)において定められた試験研究の用に供する軽油を販売又は消費しようとする場合における軽油規格については、前条の規定にかかわらず、当該認定軽油試験研究計画に定められた試験研究の用に供する軽油の品質とする。
(軽油試験研究計画の認定の申請)
第22条の3 軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油加工業者又は軽油特定加工業者は、試験研究の用に供する軽油を販売又は消費しようとするときは、当該試験研究の開始前に、当該試験研究の計画(以下「軽油試験研究計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を受けることができる。
2 軽油試験研究計画の期間は、5年を超えることができない。
3 軽油試験研究計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油加工業者又は軽油特定加工業者が試験研究の用に供する軽油(以下「試験研究用軽油」という。)を販売する場合にあっては、当該試験研究用軽油を自動車の燃料として用いる者の氏名(法人の場合にあっては名称及び代表者の氏名)、住所及び連絡先
三 試験研究の開始の日及び終了の日(試験研究用軽油を販売する場合にあっては、試験研究用軽油の販売の開始の日及び終了の日並びに試験研究の開始の日及び終了の日)
四 試験研究の目的及び実施の場所
五 試験研究用軽油の品質
六 試験研究用軽油の生産を行う場所(試験研究用軽油を輸入する場合にあっては、当該試験研究用軽油を輸入する者から当該試験研究を実施する場所までの流通の経路)
七 試験研究用軽油を用いる自動車の自動車登録番号標又は車両番号標及び型式
八 試験研究における安全を確保するための措置及び管理体制
九 前号の措置を講じ、及び管理体制を維持するための経理的基礎及び技術的能力
4 前3項に規定する軽油試験研究計画の申請は、様式第18の2の2によるものとする。
(認定の基準)
第22条の4 経済産業大臣は、前条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一 試験研究が自動車の燃料に係る技術の発展に資するものであること。
二 軽油試験研究計画に記載された措置及び管理体制が自動車の燃料に関する安全性に関する知見から判断して適切なものであると認められること。
三 軽油試験研究計画に記載された措置を講じ、及び管理体制を維持するための経理的基礎及び技術的能力があること。
四 前条第1項の認定の申請を行った者が、次のイからホまでのいずれにも該当しないこと。
イ 法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ロ 軽油特定加工業者であって法第12条の14第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ハ 軽油特定加工業者であって法人であるものが法第12条の14第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその軽油特定加工業者の業務を行う役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
ニ 法人であって、その業務を行う役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ホ 第22条の7の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(軽油試験研究計画の変更の認定の申請)
第22条の5 第22条の3第1項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、認定軽油試験研究計画について同条第3項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更の認定を受けなければならない。
2 前条の規定は、前項の変更の認定に準用する。
3 第1項の認定軽油試験研究計画の変更の認定の申請は、様式第18の3によるものとする。
(認定事業者による管理等)
第22条の6 認定事業者は、当該試験研究が認定軽油試験研究計画に従ったものとなるよう管理しなければならない。
2 認定事業者は、認定軽油試験研究計画に記載された措置及び管理体制から見て、予見されない事態が生じたときは、速やかに、これを経済産業大臣に報告しなければならない。
3 認定事業者は、12月ごとに、様式第18の4による書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
4 認定事業者は、当該認定軽油試験研究計画の終了の日から1月以内に、様式第18の5による書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
(認定の取消)
第22条の7 経済産業大臣は、認定事業者が次の各号の一に該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
一 不正の手段により第22条の3第1項の認定を受けたとき。
二 前条各項の規定に違反したとき。
(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品)
第22条の8 法第17条の7第1項の経済産業省令で定める軽油と同じ用途に用いることができる石油製品は、灯油及び重油とする。
(標準軽油の基準)
第23条 法第17条の7第2項において準用する法第17条の6第1項の標準軽油の基準として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
一 硫黄分が0・001質量100分率以下であること。
二 セタン指数が45以上であること。
三 90パーセント留出温度が360度以下であること。
四 トリグリセリドが0・01質量100分率以下であること。
五 次のイ又はロの要件を満たすものであること。
イ 脂肪酸メチルエステルが0・1質量100分率以下であること。
ロ 脂肪酸メチルエステルが0・1質量100分率を超え5質量100分率以下であって、次に掲げる要件を満たすこと。
(1) メタノールが0・01質量100分率以下であること。
(2) 酸価が0・13以下であること。
(3) ぎ酸、酢酸及びプロピオン酸の合計が0・003質量100分率以下であること。
(4) 酸化安定度が65分以上であること。
六 引火点が45度以上であること。
七 流動点が別表第2の地域及び月の区分に応じ同表に掲げる数値以下であること。
八 目詰まり点が別表第2の地域及び月の区分に応じ同表に掲げる数値以下であること。ただし、同表中「零下20度」とあるのは「零下12度」と、「零下7・5度」とあるのは「零下5度」と、「零下2・5度」とあるのは「零下1度」と、「5度」とあるのは「規定せず」と読み替えるものとする。
九 10パーセント残油の残留炭素分が0・1質量100分率以下であること。
十 動粘度が1・7平方ミリメートル毎秒以上であること。
2 前項第1号に定める数値は、日本工業規格K2541—1号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2541—2号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2541—6号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2541—7号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
3 第1項第2号に定める数値は、日本工業規格K2280—5号(石油製品—オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により算出した場合における数値又は日本工業規格K2280—4号(石油製品—オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により測定した場合における数値とする。
4 第1項第3号に定める数値は、日本工業規格K2254号(石油製品—蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
5 第1項第4号又は同項第5号イ若しくはロに定める数値(同号ロ(1)から(4)までに定める数値を除く。)は、軽油中の脂肪酸メチルエステル又はトリグリセリドの濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。
6 第1項第5号ロ(1)で定める数値は、軽油中のメタノールの濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。
7 第1項第5号ロ(2)に定める数値は、日本工業規格K2501号(石油製品及び潤滑油—中和価試験方法)の電位差滴定法(酸価)で定める測定方法により測定した場合における数値とする。
8 第1項第5号ロ(3)に定める数値は、軽油中のぎ酸、酢酸又はプロピオン酸の濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値を合計したものとする。
9 第1項第5号ロ(4)に定める数値は、軽油中の酸化安定度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。
10 第1項第6号に定める数値は、日本工業規格K2265—3号(引火点の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
11 第1項第7号に定める数値は、日本工業規格K2269号(原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法)の流動点試験方法で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
12 第1項第8号に定める数値は、日本工業規格K2288号(石油製品—軽油—目詰まり点試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
13 第1項第9号に定める数値は、日本工業規格K2270—1号(原油及び石油製品—残留炭素分の求め方)又は日本工業規格K2270—2号(原油及び石油製品—残留炭素分の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
14 第1項第10号に定める数値は、日本工業規格K2283号(原油及び石油製品—動粘度試験方法及び粘度指数算出方法)の動粘度試験方法で定める試験方法により試験温度を30度として測定した場合における数値とする。
(標準軽油の表示の場所)
第24条 法第17条の7第2項において準用する法第17条の6第1項に規定する表示は、別表第3の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる場所に掲示するものとする。ただし、標準軽油の基準に適合する軽油のみを販売する施設又は設備(当該施設又は設備が、揮発油又は灯油を販売する施設又は設備である場合にあっては、標準揮発油1号、標準揮発油1号(E)、標準揮発油2号若しくは標準揮発油2号(E)の基準に適合する揮発油又は標準灯油の基準に適合する灯油のみを販売する施設又は設備に限る。)にあっては、同表の下欄に掲げる場所に加えて当該施設又は設備の任意の場所に当該表示を掲示することができる。
2 前項の表示は、様式第19によりするものとする。
(軽油生産業者等の規格適合確認)
第25条 法第17条の8第1項において準用する法第17条の3第1項、法第17条の8第2項において準用する法第17条の4第1項、法第17条の8第3項において準用する法第17条の4第2項及び法第17条の8第4項において準用する法第17条の4の2第1項の規定による確認は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一 試料は、法第17条の8第1項において準用する法第17条の3第1項、法第17条の8第2項において準用する法第17条の4第1項若しくは法第17条の8第3項において準用する法第17条の4第2項又は法第17条の8第4項において準用する法第17条の4の2第1項の確認を行った軽油が、販売又は消費されるまでの間に異なる品質の軽油と混合を生じるおそれがない段階において採取すること。
二 採取した試料は速やかに分析をするものとし、分析をするまでの間はその成分の変化が生じないように措置を講じておくこと。
三 自ら保有する分析設備を使用して、分析すること。
四 品質管理責任者に当該分析設備の使用方法に従って分析させること。
五 試料の採取は、次のイ又はロのいずれかの方法で行うこと。
イ 供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の軽油が出荷されるごとに行うこと。
ロ 軽油生産業者、軽油加工業者又は軽油特定加工業者が当該軽油の生産について工業標準化法第19条第1項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあっては、同法第19条第3項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により行うこと。
2 前項の規定にかかわらず、軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油加工業者及び軽油特定加工業者は、軽油生産業者に軽油を販売するときは、当該軽油を購入する軽油生産業者が法第17条の8第1項において準用する法第17条の3第1項の確認を行うことを確認することにより、法第17条の8第1項において準用する法第17条の3第1項、法第17条の8第2項において準用する法第17条の4第1項、法第17条の8第3項において準用する法第17条の4第2項又は法第17条の8第4項において準用する法第17条の4の2第1項の規定による確認を行うことができる。
(軽油特定加工業者の確認の特則)
第25条の2 軽油特定加工業者は、特定加工する場所ごとに、軽油特定加工品質確認計画(以下「軽油特定加工計画」という。)を作成し、これを法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該軽油特定加工計画が次の各号に適合する旨の認定を受けることができる。
一 認定を受けようとする軽油特定加工業者(以下「軽油特定加工計画申請業者」という。)に供給する軽油を生産又は輸入する者(以下「混和前軽油生産業者等」という。)が生産又は輸入した軽油及び当該軽油特定加工計画申請業者に供給する混和対象物を生産又は輸入する者(以下この条、次条及び第25条の8において「混和対象物生産業者等」という。)が生産又は輸入した混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することが確認されること。
二 軽油特定加工計画の開始の日から終了の日までの間(以下「軽油特定加工計画期間」という。)、前号により確認された混和前の軽油が混和前軽油生産業者等により継続的に生産又は輸入されることが確実であること。
三 軽油特定加工計画期間中、第1号により確認された混和対象物が混和対象物生産業者等により継続的に生産又は輸入されることが確実であること。
四 軽油特定加工計画期間中、第2号により継続的に生産又は輸入されることが確実であるとされた混和前の軽油の混和前軽油生産業者等から申請に係る特定加工する場所(以下「軽油特定加工計画特定加工場所」という。)までの流通の経路(以下「混和前軽油流通経路」という。)が一定であること。
五 軽油特定加工計画期間中、第3号により継続的に生産又は輸入されることが確実であるとされた混和対象物の混和対象物生産業者等から軽油特定加工計画特定加工場所までの流通の経路(以下「混和対象物流通経路」という。)が一定であること。
2 軽油特定加工計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 軽油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録年月日及び登録番号
三 軽油特定加工計画特定加工場所の所在地
四 計画の開始の日及び計画の終了の日
五 混和前軽油生産業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
六 軽油特定加工計画期間中、前項第1号により確認された混和前の軽油が混和前軽油生産業者等により継続的に生産又は輸入されることを確実にするための措置
七 軽油特定加工計画期間中の混和前軽油流通経路
八 混和対象物生産業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
九 混和対象物生産業者等が生産又は輸入する混和対象物を生産又は輸入する場所
十 軽油特定加工計画期間中、前項第1号により確認された混和対象物が混和対象物生産業者等により継続的に生産又は輸入されることを確実にするための措置
十一 軽油特定加工計画期間中の混和対象物流通経路
3 前項第4号の計画の開始の日から計画の終了の日までの期間は、1年を超えることができない。
4 第1項の認定を受けようとする者は、第2項第4号の計画の開始の日の1月前までに、様式第19の2による申請書を法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
5 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 混和前軽油生産業者等が第25条第1項第5号に規定する方法により軽油規格に適合する軽油であることを確認した軽油の供給を受けることを証する書面
二 軽油特定加工計画期間中、混和前軽油流通経路が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(軽油特定加工計画申請業者と混和前軽油生産業者等が同一の場合は、当該軽油の生産計画書又は輸入計画書)
三 軽油特定加工計画申請業者が、混和対象物を生産する者(以下この号、次号及び第25の5第3項第2号から第4号までにおいて「混和対象物生産業者」という。)から供給を受ける場合は、次に掲げるいずれかの書類
イ 軽油特定加工計画期間中、混和対象物生産業者が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認を、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が行う場合にあっては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
ロ 軽油特定加工計画期間中、混和対象物生産業者が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認を、混和対象物生産業者が自ら行う場合にあっては、自らの分析設備を用いて確認を行う旨を誓約する書面
ハ 混和対象物生産業者が当該混和対象物の生産について工業標準化法第19条第1項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあっては同法第19条第3項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することを証する書面
ニ 申請の日前3月間において、混和対象物生産業者が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることについて、当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が2回確認したことを証する書面
四 前号ニに掲げる書類を添付する場合においては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面
五 軽油特定加工計画申請業者が、混和対象物を輸入する者(以下この号及び第25条の5第3項第6号において「混和対象物輸入業者」という。)から供給を受ける場合は、次に掲げるいずれかの書類
イ 軽油特定加工計画期間中、混和対象物輸入業者が輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認を、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が行う場合にあっては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
ロ 軽油特定加工計画期間中、混和対象物輸入業者が輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認を、混和対象物輸入業者が自ら行う場合にあっては、自らの分析設備を用いて確認を行う旨を誓約する書面
六 軽油特定加工計画期間中、混和対象物流通経路が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(軽油特定加工計画申請業者と混和対象物生産業者等が同一の場合は、当該混和対象物の生産計画書又は輸入計画書)
6 第25条の8の規定により認定を取り消された軽油特定加工業者は、その取消しの日から2年を経過するまでは、第1項の認定を受けることができない。
第25条の3 前条第1項の認定を受けた軽油特定加工業者(以下「認定軽油特定加工業者」という。)は、法第17条の8第4項において準用する法第17条の4の2第1項の規定による軽油の確認を、第25条第1項第5号の規定にかかわらず、軽油特定加工計画期間中、3月以内に1回の頻度で行わなければならない。
2 認定軽油特定加工業者は、混和対象物生産業者等が生産又は輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることが当該混和対象物の供給設備ごとに確認されたことを証する書面を、軽油特定加工計画期間中、3月以内に1回の頻度で、様式第19の3により法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。
第25条の4 認定軽油特定加工業者がその事業の全部を譲り渡し、又は認定軽油特定加工業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定軽油特定加工業者の地位を承継する。
第25条の5 認定軽油特定加工業者は、第25条の2第1項の認定を受けた軽油特定加工計画(以下「認定軽油特定加工計画」という。)について第25条の2第2項第3号、第6号、第7号、第9号、第10号又は第11号に掲げる事項を変更して軽油を販売又は消費しようとするときは、法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けなければならない。
2 前項の変更の認定を受けようとする者は、様式第19の4による変更申請書を法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
3 前項の変更申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
一 第25条の2第2項第7号に掲げる事項の変更 変更に係る混和前軽油流通経路が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(混和前軽油流通経路の変更に伴い認定軽油特定加工業者と混和前軽油生産業者等が同一となる場合は、当該軽油の生産計画書又は輸入計画書)
二 第25条の2第2項第10号に掲げる措置としての混和対象物生産業者が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認(以下この号において単に「確認」という。)に関する変更 次に掲げるいずれかの書類
イ 第25条の2第5項第3号イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関の変更その他委託契約の内容を変更する場合(委託契約を破棄する場合を除く。)にあっては、当該変更に係る試験分析機関との委託契約書の写し
ロ 第25条の2第5項第3号イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあっては、その旨を誓約する書面
ハ 第25条の2第5項第3号イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて混和対象物生産業者が当該混和対象物の生産について工業標準化法第19条第1項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けて同法第19条第3項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合する旨の確認(以下この号及び次号において「工業標準化法に基づく方法による確認」という。)によることとする場合にあっては、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することを証する書面
ニ 第25条の2第5項第3号イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約書を破棄する場合(ロ及びハの場合を除く。)にあっては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が2回確認したことを証する書面
ホ 第25条の2第5項第3号ロに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあっては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
ヘ 第25条の2第5項第3号ロに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて工業標準化法に基づく方法による確認を行うこととする場合にあっては、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することを証する書面
ト 第25条の2第5項第3号ロに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認を行わないこととする場合(ホ及びヘの場合を除く。)にあっては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が2回確認したことを証する書面
チ 第25条の2第5項第3号ハに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が工業標準化法に基づく方法による確認に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあっては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
リ 第25条の2第5項第3号ハに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が工業標準化法に基づく方法による確認に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあっては、その旨を誓約する書面
ヌ 第25条の2第5項第3号ニに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が新たに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあっては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
ル 第25条の2第5項第3号ニに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が新たに自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあっては、その旨を誓約する書面
三 第25条の2第2項第10号に掲げる措置としての工業標準化法に基づく方法による確認に関する変更 次に掲げるいずれかの書類
イ 第25条の2第5項第3号ハに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が工業標準化法に基づく方法による確認を行わないこととする場合(前号チ及びリの場合を除く。)にあっては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が2回確認したことを証する書面
ロ 第25条の2第5項第3号ニに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が新たに工業標準化法に基づく方法による確認を行うこととする場合にあっては、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することを証する書面
四 第25条の2第2項第10号に掲げる措置としての同条第5項第4号に掲げる書面に記載された混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力を維持する旨の変更 変更後の混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該変更後の製造設備、供給設備その他の設備を用いて生産された混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることについて、当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が2回確認したことを証する書面
五 第25条の2第2項第10号に掲げる措置としての同条第5項第4号に掲げる書面に記載された管理体制を維持する旨の変更 変更後の管理体制を記載した書面
六 第25条の2第2項第10号に掲げる措置としての混和対象物輸入業者が輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認(以下この号において単に「確認」という。)に関する変更 次に掲げるいずれかの書類
イ 第25条の2第5項第5号イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関の変更その他委託契約の内容を変更する場合(委託契約を破棄する場合を除く。)にあっては、当該変更に係る試験分析機関との委託契約書の写し
ロ 第25条の2第5項第5号イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあっては、その旨を誓約する書面
ハ 第25条の2第5項第5号ロに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあっては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
七 第25条の2第2項第11号に掲げる事項の変更 変更に係る混和対象物流通経路が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(混和対象物流通経路の変更に伴い混和対象物生産業者等が同一となる場合は、当該混和対象物の生産計画書又は輸入計画書)
4 第25条の2第1項の規定は、第1項の変更の認定について準用する。
第25条の6 認定軽油特定加工業者は、認定軽油特定加工計画について第25条の2第2項第1号、第5号又は第8号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。
2 前項の届出をしようとする者は、様式第19の5による届出書を法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
第25条の7 認定軽油特定加工業者は、法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けて計画の終了の日を変更することができる。
2 前項の認定を受けようとする者は、計画の終了の日の3月前から1月前までの間に、様式第19の6による申請書を法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により変更される前の計画の終了の日から同項の規定により変更される後の計画の終了の日までの期間は、1年を超えることはできない。
4 第25条の2第1項、第2項、第5項第2号及び第3号ニ並びに第6号の規定は、第1項の認定に準用する。この場合において、同条第1項第2号中「軽油特定加工計画の開始の日から終了の日」とあるのは「変更前の軽油特定加工計画の終了の日から変更後の計画の終了の日」と、同条第2項第4号中「計画の開始の日及び計画の終了の日」とあるのは「変更前の計画の終了の日及び変更後の計画の終了の日」と、同条第5項第3号ニ中「申請の日前3月間において、混和対象物生産業者」とあるのは「混和対象物生産業者」と読み替えるものとする。
第25条の8 法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、認定軽油特定加工業者が次の各号の一に該当するときは、第25条の2第1項、第25条の5第1項又は前条第1項の認定を取り消すことができる。
一 第25条の3第1項の規定による確認を行わなかったとき。
二 第25条の3第2項の規定による届出をしなかったとき。
三 第25条の2第2項第3号、第6号、第7号、第9号、第10号又は第11号に掲げる事項に変更があったにもかかわらず、第25条の5第1項の規定による変更の認定を受けなかったとき。
四 第25条の2第2項第1号、第5号又は第8号に掲げる事項に変更があったにもかかわらず、第25条の6第1項の規定による届出をしなかったとき。
五 認定軽油特定加工業者に係る混和前軽油生産業者等が生産又は輸入する軽油を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合しなくなったとき。
六 認定軽油特定加工業者に係る混和対象物生産業者等が生産又は輸入する混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合しなくなったとき。
七 不正の手段により第25条の2第1項、第25条の5第1項又は前条第1項の認定を受けたとき。
八 当該認定に係る特定加工する場所において生産された軽油が軽油規格に適合しないものであるにもかかわらず販売又は消費されたとき。
(準用等)
第26条 第18条及び第19条の規定は、軽油輸入業者に準用する。この場合において、第18条及び第19条中「揮発油輸入業者」とあるのは「軽油輸入業者」と、「法第17条の4第4項」とあるのは「法第17条の8第2項において準用する法第17条の4第4項」と、「揮発油」とあるのは「軽油」と、「様式第15」とあるのは「様式第20」と「法第17条の4第1項」とあるのは「法第17条の8第2項において準用する法第17条の4第1項」と、「法第17条の4第6項」とあるのは「法第17条の8第2項において準用する法第17条の4第6項」と、「様式第16」とあるのは「様式第21」と読み替えるものとする。
第3節 灯油の品質の確保
(灯油規格)
第27条 法第17条の9第1項の灯油の規格として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
一 硫黄分が0・008質量100分率以下であること。
二 引火点が40度以上であること。
三 セーボルト色がプラス25以上であること。
2 前項第1号に定める数値は、日本工業規格K2541—1号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2541—2号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2541—6号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2541—7号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
3 第1項第2号に定める数値は、日本工業規格K2265—1号(引火点の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
4 第1項第3号に定める数値は、日本工業規格K2580号(石油製品—色試験方法)のセーボルト色試験方法で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品)
第27条の2 法第17条の9第1項の経済産業省令で定める灯油と同じ用途に用いることができる石油製品は、軽油とする。
(標準灯油の基準)
第28条 法第17条の9第2項において準用する法第17条の6第1項の標準灯油の基準として経済産業省令で定めるものは、日本工業規格K2203号の表2で定める1号に適合する灯油であることとする。
(標準灯油の表示の場所)
第29条 法第17条の9第2項において準用する法第17条の6第1項に規定する表示は、別表第4の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる場所に掲示するものとする。ただし、標準灯油の基準に適合する灯油のみを販売する施設又は設備(当該施設又は設備が、揮発油又は軽油を販売する施設又は設備である場合にあっては、標準揮発油1号、標準揮発油1号(E)、標準揮発油2号若しくは標準揮発油2号(E)の基準に適合する揮発油又は標準軽油の基準に適合する軽油のみを販売する施設又は設備に限る。)にあっては、同表の下欄に掲げる場所に加えて当該施設又は設備の任意の場所に当該表示を掲示することができる。
2 前項の表示は、様式第22によりするものとする。
(灯油生産業者等の規格適合確認)
第30条 法第17条の10第1項において準用する法第17条の3第1項、法第17条の10第2項において準用する法第17条の4第1項及び法第17条の10第3項において準用する法第17条の4第2項の規定による確認は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一 試料は、法第17条の10第1項において準用する法第17条の3第1項、法第17条の10第2項において準用する法第17条の4第1項又は法第17条の10第3項において準用する法第17条の4第2項の確認を行った灯油が、販売又は消費されるまでの間に異なる品質の灯油と混合を生じるおそれがない段階において採取すること。
二 採取した試料は速やかに分析をするものとし、分析をするまでの間はその成分の変化が生じないような措置を講じておくこと。
三 自ら保有する分析設備を使用して、分析すること。
四 品質管理責任者に当該分析設備の使用方法に従って分析させること。
五 試料の採取は、次のイ又はロのいずれかの方法で行うこと。
イ 供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の灯油が出荷されるごとに行うこと。
ロ 灯油生産業者又は法第17条の10第3項において準用する法第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者(以下「灯油加工業者」という。)が当該灯油の生産について工業標準化法第19条第1項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあっては、同法第19条第3項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により行うこと。
2 前項の規定にかかわらず、灯油生産業者、灯油輸入業者及び灯油加工業者は、灯油生産業者に灯油を販売するときは、当該灯油を購入する灯油生産業者が法第17条の10第1項において準用する法第17条の3第1項の確認を行うことを確認することにより、法第17条の10第1項において準用する法第17条の3第1項、法第17条の10第2項において準用する法第17条の4第1項又は法第17条の10第3項において準用する法第17条の4第2項の規定による確認を行うことができる。
(準用等)
第31条 第18条及び第19条の規定は、灯油輸入業者に準用する。この場合において、第18条及び第19条中「揮発油輸入業者」とあるのは「灯油輸入業者」と、「法第17条の4第4項」とあるのは「法第17条の10第2項において準用する法第17条の4第4項」と、「揮発油」とあるのは「灯油」と、「自動車の」とあるのは「屋内燃焼」と、「様式第15」とあるのは「様式第23」と、「法第17条の4第1項」とあるのは「法第17条の10第2項において準用する法第17条の4第1項」と、「法第17条の4第6項」とあるのは「法第17条の10第2項において準用する法第17条の4第6項」と、「様式第16」とあるのは「様式第24」と読み替えるものとする。
第4節 重油の品質の確保
(重油規格)
第32条 法第17条の11第1項の重油の規格として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
一 硫黄分が3・5質量100分率以下であること。
二 無機酸を含まないこと。
2 前項第1号に定める数値は、日本工業規格K2541—3号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2541—4号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2541—5号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
3 この省令において「無機酸を含まないこと」とは、日本工業規格K2252号(石油製品—反応試験方法)で定める試験方法により測定した場合において、その結果がアルカリ性又は中性であることをいう。
(重油と同じ用途に用いることができる石油製品)
第33条 法第17条の11第1項の経済産業省令で定める重油と同じ用途に用いることができる石油製品は、軽油とする。
(船舶等)
第34条 法第17条の11第2項の経済産業省令で定める船舶等は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 国際航海に従事する総トン数400トン以上のすべての船舶(海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶を除く。)
二 すべての掘削バージ
三 我が国の主権又は管轄権の下にある水域に定置されるすべての海洋掘採施設
(書面の交付)
第35条 法第17条の11第2項の規定による書面の交付は、次により行うものとする。
一 当該船舶等に重油の販売後遅滞なく交付すること。
二 書面に記載された事項が第37条各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
(試料の要件)
第36条 法第17条の11第2項の規定による試料は、400ミリリットル以上であって、重油を供給する作業が完了した後、重油販売業者及び船長又は重油供給の完了時の作業担当の責任者によって次に掲げる事項が記載されているラベルがはり付けられた適当な容器に収められ、封印された上で、提出されなければならない。ただし、記載事項は、英語、フランス語又はスペイン語により記載されなければならない。
一 当該船舶等の燃料用の重油を受け入れた船舶等の名称及び国際海事機関船舶識別番号(ただし、海洋掘採施設の場合は、名称のみでよい。)
二 試料の採取地及び採取方法
三 当該船舶等の燃料用の重油の供給開始日
四 当該船舶等の燃料用の重油を供給した設備の名称(他の船舶から当該船舶等の燃料用の重油を供給したときは、他の船舶の名称を含む。)
五 当該船舶等の燃料用の重油の種類
六 容器の封印方法
七 当該船舶等の燃料用の重油販売業者の氏名又は名称、法人にあっては代表者の氏名、及び署名、並びに重油の供給を受けた船舶等の船長又は重油供給の完了時の作業担当の責任者の氏名及び署名
(書面の記載事項)
第37条 法第17条の11第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、記載事項は、英語、フランス語又はスペイン語により記載されなければならない。
一 当該船舶等の燃料用の重油を受け入れた船舶等の名称及び国際海事機関船舶識別番号(ただし、海洋掘採施設の場合は、名称のみでよい。)
二 当該船舶等の燃料用の重油を供給した場所
三 当該船舶等の燃料用の重油の供給開始日
四 当該船舶等の燃料用の重油販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名及び当該船舶等の燃料用の重油の販売を行う事業所の名称、所在地及び電話番号
五 当該船舶等の燃料用の重油の製品名
六 当該船舶等の燃料用の重油の供給量
七 15度における密度(日本工業規格K2249—1号(原油及び石油製品—密度の求め方)で定める試験方法又は日本工業規格K2249—2号(原油及び石油製品—密度の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
八 硫黄分濃度(日本工業規格K2541—3号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2541—4号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2541—5号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
九 無機酸を含まないこと
十 第1号から第9号までの事項について適正である旨及びその旨を証する当該重油販売業者の署名
(書面の写しの保存義務)
第38条 法第17条の11第2項の規定による書面の写しは、船舶等の燃料用の重油の販売を行う事業所ごとに備えなければならない。また、当該書面の写しは、書面の交付の日から3年間保存しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第39条 法第17条の11第2項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織(重油販売業者の使用に係る電子計算機と重油の販売を求めた者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 重油販売業者の使用に係る電子計算機と重油の販売を求めた者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該重油の販売を求めた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 重油販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて重油の販売を求めた者の閲覧に供し、当該重油の販売を求めた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準する方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、重油の使用者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第40条 揮発油の品質の確保等に関する法律施行令(以下「令」という。)第5項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次のとおりとする。
一 前条第1項各号に掲げる方法のうち重油販売業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(重油生産業者等の規格適合確認)
第41条 法第17条の12第1項において準用する法第17条の3第1項、法第17条の12第2項において準用する法第17条の4第1項及び法第17条の12第3項において準用する法第17条の4第2項の規定による確認は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一 試料は、法第17条の12第1項において準用する法第17条の3第1項、法第17条の12第2項において準用する法第17条の4第1項又は法第17条の12第3項において準用する法第17条の4第2項の確認を行った重油が、販売又は消費されるまでの間に異なる品質の重油と混合を生じるおそれがない段階において採取すること。
二 採取した試料は速やかに分析をするものとし、分析をするまでの間はその成分の変化が生じないような措置を講じておくこと。
三 自ら保有する分析設備を使用して、分析すること。
四 品質管理責任者に当該分析設備の使用方法に従って分析させること。
五 試料の採取は、次のイ又はロのいずれかの方法で行うこと。
イ 供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の重油が出荷されるごとに行うこと。
ロ 重油生産業者又は法第17条の12第3項において準用する法第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者(以下「重油加工業者」という。)が当該重油の生産について工業標準化法第19条第1項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあっては、同法第19条第3項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により行うこと。
2 前項の規定にかかわらず、重油生産業者、重油輸入業者及び重油加工業者は、重油生産業者に重油を販売するときは、当該重油を購入する重油生産業者が法第17条の12第1項において準用する法第17条の3第1項の確認を行うことを確認することにより、法第17条の12第1項において準用する法第17条の3第1項、法第17条の12第2項において準用する法第17条の4第1項又は法第17条の12第3項において準用する法第17条の4第2項の規定による確認を行うことができる。
(書面の記載事項)
第42条 法第17条の12第5項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 重油生産業者等の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名及び重油の生産を行う事業所の名称、所在地及び電話番号
二 重油の製品名
三 重油の供給量
四 15度における密度(日本工業規格K2249—1号(原油及び石油製品—密度の求め方)で定める試験方法又は日本工業規格K2249—2号(原油及び石油製品—密度の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
五 硫黄分濃度(日本工業規格K2541—3号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2541—4号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2541—5号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
六 無機酸を含まないこと
七 第1号から第6号までの事項について適正である旨及びその旨を証する当該重油生産業者等の署名又は記名押印
(書面の交付)
第43条 法第17条の12第5項の規定による書面の交付は、次により行うものとする。
一 当該重油販売業者に書面の交付を求められた後遅滞なく交付すること。
二 書面に記載された事項が前条各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
(情報通信の技術を利用する方法)
第44条 法第17条の12第6項の経済産業省令で定める方法は、次のとおりとする。
一 電子情報処理組織(重油生産業者等の使用に係る電子計算機と重油販売業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 重油生産業者等の使用に係る電子計算機と重油販売業者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該重油販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 重油生産業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて重油販売業者の閲覧に供し、当該重油販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準する方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、重油販売業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第45条 令第7項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次のとおりとする。
一 前条第1項各号に掲げる方法のうち重油生産業者等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(準用等)
第46条 第18条及び第19条の規定は、重油輸入業者に準用する。この場合において、第18条及び第19条中「揮発油輸入業者」とあるのは「重油輸入業者」と、「法第17条の4第4項」とあるのは「法第17条の12第2項において準用する法第17条の4第4項」と、「揮発油」とあるのは「重油」と、「通関の日」とあるのは「通関の日(ただし、外国貨物船用品として税関長から外国貨物承認を受けた場合にあっては、当該承認の日)」と、「自動車」とあるのは「船舶等」と、「様式第15」とあるのは「様式第25」と、「法第17条の4第1項」とあるのは「法第17条の12第2項において準用する法第17条の4第1項」と、「法第17条の4第6項」とあるのは「法第17条の12第2項において準用する法第17条の4第6項」と、「様式第16」とあるのは「様式第26」と読み替えるものとする。
第3章の2 登録分析機関
(登録の申請)
第47条 法第17条の15第1項の規定により登録の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第27による申請書に次の各号の書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
二 次に掲げる事項を記載した書類
イ 分析業務に用いる機械器具の種類、数及び所在の場所
ロ 分析業務を行う者の資格及び数
三 申請者が法第17条の14各号の規定に該当しないことを説明した書面
四 申請者が法第17条の15第1項第3号の規定に適合していることを説明した書類
第48条 削除
第49条 削除
第50条 削除
第50条の2 削除
第50条の3 削除
(登録の更新の手続)
第50条の4 法第17条の16第1項の規定により、登録分析機関が登録の更新を受けようとする場合は、第47条の規定を準用する。
第51条 削除
第52条 削除
(分析業務)
第53条 法第17条の17第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表第5の上欄に掲げる分析区分に応じ、同表の中欄に掲げる試験方法により、同表の下欄に掲げる分析業務を行うことができるものとする。
(業務規程)
第54条 登録分析機関は、法第17条の18第1項の規定により業務規程の届出をするときは、分析業務を開始しようとする日の2週間前までに、様式第30による届出書に業務規程を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第17条の18第2項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 事業所の所在地及び分析区分
二 分析業務に関する料金
三 分析業務を行う時間及び休日に関する事項
四 分析員及び分析業務用設備の配置に関する事項
五 揮発油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、揮発油加工業者、軽油加工業者、灯油加工業者、重油加工業者、揮発油特定加工業者及び軽油特定加工業者に対する分析結果の通知に関する事項
六 分析員の選任及び解任に関する事項
七 分析の申請書の保存に関する事項
八 分析業務の実施方法
九 前各号に掲げるもののほか、分析業務に関し必要な事項
3 登録分析機関は、法第17条の18第1項の規定により業務規程の変更の届出をするときは、変更後の分析業務を開始しようとする日の2週間前までに、様式第31による届出書に業務規程を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第54条の2 法第17条の19第2項第3号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第17条の19第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録分析機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(分析業務の休廃止の届出)
第55条 登録分析機関は、法第17条の21の規定により分析業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、分析区分に従い、様式第32による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第4章 雑則
(揮発油販売業者の帳簿)
第56条 法第19条第1項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 揮発油の分析に関する事項であって、次に掲げるもの
イ 分析を行った年月日及び場所
ロ 分析を行った品質管理者の氏名
ハ 使用した分析設備の種類
ニ 分析結果
ホ 前回分析を行ったときより後に揮発油を購入した場合にあっては、その購入先
ヘ 登録分析機関の名称
二 営業日又は営業時間に関する事項(法第18条第1項の規定に基づき、経済産業大臣が営業日の制限又は営業時間の短縮を実施すべき期間として公表した期間内のものに限る。)
2 揮発油販売業者は、給油所ごとに帳簿を備え、品質管理者に揮発油の分析をさせている場合にあっては前項第1号イからホまで及び第2号に掲げる事項、登録分析機関に揮発油の分析を委託している場合にあっては同項第1号イ及びニからヘまで並びに第2号に掲げる事項を当該事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。
3 前項の帳簿は、記載の日から2年間保存しなければならない。
(揮発油等の生産業者等の帳簿)
第57条 法第19条第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 確認を行った年月日及び場所
二 分析を行った品質管理責任者又は登録分析機関の名称
三 使用した分析設備の種類(自ら分析を行った場合に限る。)
四 分析結果
2 法第19条第2項の規定による帳簿は、揮発油、軽油、灯油又は重油の品質の確認を行う事業所ごとに備え、前項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から2年間保存しなければならない。
(揮発油等の輸入業者の帳簿)
第58条 法第19条第3項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 確認を行った年月日及び場所
二 法第17条の4第4項(法第17条の8第2項、法第17条の10第2項及び法第17条の12第2項において準用する場合を含む。)の届出を行った経済産業局の名称
三 分析を行った品質管理責任者又は登録分析機関の名称
四 使用した分析設備の種類(自ら分析を行った場合に限る。)
五 分析結果
2 法第19条第3項の規定による帳簿は、揮発油、軽油、灯油又は重油の品質の確認を行う事業所ごとに備え、前項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から2年間保存しなければならない。
(標準揮発油等の表示に関する帳簿)
第59条 法第19条第4項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 標準揮発油1号、標準揮発油1号(E)、標準揮発油2号、標準揮発油2号(E)、標準軽油又は標準灯油の区分
二 標準揮発油1号、標準揮発油1号(E)、標準揮発油2号、標準揮発油2号(E)、標準軽油又は標準灯油の基準に適合することの確認(以下「品質の確認」という。)を行った年月日
三 品質の確認の方法
四 品質の確認の結果(当該結果を証する書面の添付及び品質の確認を行った者の氏名又は名称を含む。)
五 表示の期間
六 表示の場所
2 法第17条の6第1項(法第17条の7第2項又は法第17条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定により表示を行う揮発油販売業者、軽油販売業者及び灯油販売業者は、給油所その他の事業場ごとに帳簿を備え、前項に掲げる事項を当該事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。
3 前項の帳簿は、記載の日から2年間保存しなければならない。
(登録分析機関の帳簿)
第60条 法第19条第5項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 分析を委託した揮発油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、揮発油加工業者、軽油加工業者、灯油加工業者、重油加工業者、揮発油特定加工業者及び軽油特定加工業者の氏名又は名称並びに揮発油販売業者、揮発油特定加工業者及び軽油特定加工業者にあってはその登録番号
二 分析の委託に係る事務所、給油所その他の事業場の名称及び所在地
三 分析の委託を受けた年月日
四 分析を行った年月日
五 分析を行った分析員の氏名
六 使用した分析業務用設備の種類
七 分析の概要及び結果
2 登録分析機関は、事業所ごとに委託を受けた事務所、給油所その他の事業場ごとの帳簿を備え、前項に掲げる事項を当該事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。
3 登録分析機関は、法第19条第5項の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から2年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第60条の2 第56条第1項各号、第57条第1項各号、第58条第1項各号、第59条第1項各号又は前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって、それぞれ法第19条第1項、第2項、第3項、第4項又は第5項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(収去証)
第61条 法第20条第2項の規定により職員が揮発油、軽油、灯油その他の必要な試料を収去するときは、被収去者に様式第33による収去証を交付しなければならない。
(身分証明書)
第62条 法第20条第4項に規定する証明書は、様式第34によるものとする。
(意見の聴取)
第63条 法第22条第1項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第11条第2項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2 経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の15日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、告示しなければならない。
3 利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の10日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
5 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。
6 意見聴取会においては、審査請求人、参加人又はこれらの代理人並びに第4項の規定による指定を受けた者及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
7 議長は意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
8 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもって前項の規定による陳述に代えることができる。
9 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
10 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
11 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第4項の規定による指定を受けた者及び第5項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。
(聴聞)
第64条 行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の21日前までに行わなければならない。
附則
1 この省令は、昭和52年5月23日から施行する。
附則 (昭和56年12月8日通商産業省令第89号)
この省令は、揮発油販売業法の一部を改正する法律(昭和56年法律第82号)の施行の日(昭和56年12月11日)から施行する。
附則 (昭和57年10月18日通商産業省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年10月18日通商産業省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年10月18日通商産業省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月28日通商産業省令第14号)
この省令は、昭和62年4月28日から施行する。
附則 (昭和62年7月10日通商産業省令第41号)
この省令は、昭和62年9月30日から施行する。ただし、第10条、第15条及び第21条の改正規定は、昭和62年10月31日から施行する。
附則 (昭和62年10月17日通商産業省令第49号)
この省令は、昭和62年10月18日から施行する。
附則 (平成元年10月18日通商産業省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年10月18日通商産業省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年10月18日通商産業省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年10月16日通商産業省令第65号)
この省令は、平成4年10月18日から施行する。
附則 (平成5年10月18日通商産業省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月30日通商産業省令第66号)
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成6年10月18日通商産業省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年10月30日通商産業省令第90号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年10月31日通商産業省令第92号)
(施行期日)
1 この省令は、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に揮発油、軽油又は灯油の輸入の事業を1年間以上又は2年間以上行っている者は、第18条第2項(第26条及び第31条において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定の適用に関しては、揮発油、軽油又は灯油の輸入の事業をそれぞれ1年間以上又は2年間以上行っている者とみなす。その際、同項中「法の規定」は「揮発油販売業法又は特定石油製品輸入暫定措置法の規定」と読み替えるものとする。
附則 (平成8年3月26日通商産業省令第15号)
この省令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月27日通商産業省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年4月1日通商産業省令第58号)
1 この省令は、平成9年10月1日から施行する。ただし、第23条第1項第1号の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の日から平成9年12月31日までの間において軽油販売業者が販売する軽油であって、改正前の第22条第1項各号に定める規格に適合するものは、改正後の第22条第1項各号に定める規格に適合するものとみなす。
附則 (平成9年4月9日通商産業省令第74号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月26日通商産業省令第127号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年3月30日通商産業省令第35号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月1日通商産業省令第65号)
1 この省令は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第20条第1号及び第2号の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日から平成12年3月31日までの間において揮発油販売業者が販売する揮発油であって、改正前の第10条第1項各号に定める規格に適合するものは、改正後の第10条第1項各号に定める規格に適合するものとみなす。
附則 (平成12年6月30日通商産業省令第124号)
この省令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第268号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月29日経済産業省令第99号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年8月21日経済産業省令第93号)
この省令は、揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成15年8月28日)から施行する。ただし、第10条第1項第2号、第22条第1項第1号及び第23条第1項第1号の改正規定は平成16年12月31日から施行する。
附則 (平成15年9月30日経済産業省令第129号)
この省令は、平成16年3月1日から施行する。ただし、様式第15、様式第20、様式第23、様式第45、様式第47及び様式第49の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年2月25日経済産業省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年12月27日経済産業省令第125号)
この省令は、平成16年12月31日から施行する。
附則 (平成17年2月14日経済産業省令第6号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月8日経済産業省令第15号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年11月30日経済産業省令第99号) 抄
この省令は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第10条第1項第2号の改正規定は、平成20年1月1日から施行する。
附則 (平成19年1月15日経済産業省令第3号)
この省令は、平成19年3月31日から施行する。
附則 (平成20年11月25日経済産業省令第81号)
この省令は、平成21年2月25日から施行する。
附則 (平成21年6月17日経済産業省令第31号)
この省令は、平成21年7月1日から施行する。
附則 (平成23年3月22日経済産業省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月28日経済産業省令第71号)
この省令は、平成24年1月1日から施行する。
附則 (平成24年3月30日経済産業省令第26号)
(施行期日)
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(軽油規格等に関する経過措置)
2 当分の間、軽油中の酸価(軽油1グラムのうちに含まれる酸の中和に要する水酸化カリウムのミリグラム数をいう。以下同じ。)の増加の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における酸価の増加の数値が0・12以下である軽油は、この省令による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第22条第1項第5号ロ(4)又は第23条第1項第5号ロ(4)の要件を満たすものとみなす。
附則 (平成25年12月20日経済産業省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年6月1日経済産業省令第47号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年6月15日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和52年通商産業省令第24号。以下、「規則」という。)第14条の2の規定によりされている申請又は規則第14条の7の規定によりされている変更申請については、改正後の規則第14条の2の規定によりされた申請又は規則第14条の7の規定によりされた変更申請とみなす。
2 この省令の施行の際現に改正前の規則第14条の2により受けた認定又は規則第14条の7の規定により受けた変更認定については、改正後の規則第14条の2の規定による認定又は改正後の規則第14条の7の規定による変更認定を受けたものとみなす。
附則 (平成28年3月29日経済産業省令第43号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1 標準揮発油の表示の場所(第21条関係)
区分 | 場所 |
固定された給油設備(懸垂式のものを除く。以下「固定式給油設備」という。) | 標準揮発油を給油する計量器の見やすい箇所 |
懸垂式の固定された給油設備(以下「懸垂式給油設備」という。) | 標準揮発油を給油する計量器の表示部の見やすい箇所 |
固定されていない給油設備(以下「可般式給油設備」という。) | 標準揮発油を給油する計量器の見やすい箇所 |
別表第2 標準軽油の流動点の基準(第23条関係)
地域 | 月 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
北海道 | 零下20度 | 零下7・5度 | 零下2・5度 | 5度 | 零下2・5度 | 零下7・5度 | 零下20度 | |||||
東北 | 零下7・5度 | 5度 | 零下7・5度 | |||||||||
関東 | 零下7・5度 | 5度 | 零下7・5度 | |||||||||
中部 | 零下7・5度 | 5度 | ||||||||||
北陸 | 零下7・5度 | 5度 | ||||||||||
東海 | 零下7・5度 | 5度 | ||||||||||
近畿 | 零下7・5度 | 5度 | 零下7・5度 | |||||||||
山陰 | 零下7・5度 | 5度 | ||||||||||
山陽 | 零下7・5度 | 5度 | ||||||||||
四国 | 零下2・5度 | 零下7・5度 | 5度 | |||||||||
九州 | 零下7・5度 | 5度 | ||||||||||
沖縄 | 5度 |
(注) この表において「東北」とは、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島の各県を、「関東」とは、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川の各都県を、「北陸」とは、新潟、富山、石川、福井の各県を、「中部」とは、山梨、長野、岐阜の各県を、「東海」とは、静岡、愛知の各県を、「近畿」とは、滋賀、3重、奈良、京都、大阪、和歌山、兵庫の各府県を、「山陽」とは、岡山、広島、山口の各県を、「山陰」とは、鳥取、島根の各県を、「四国」とは、香川、徳島、愛媛、高知の各県を、「九州」とは、福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本、鹿児島の各県をいう。
別表第3 標準軽油の表示の場所(第24条関係)
区分 | 場所 |
固定式給油設備 | 標準軽油を給油する計量器の見やすい箇所 |
懸垂式給油設備 | 標準軽油を給油する計量器の表示部の見やすい箇所 |
可般式給油設備 | 標準軽油を給油する計量器の見やすい箇所 |
別表第4 標準灯油の表示の場所(第29条関係)
区分 | 場所 |
固定式給油設備 | 標準灯油を給油する計量器の見やすい箇所 |
懸垂式給油設備 | 標準灯油を給油する計量器の表示部の見やすい箇所 |
可般式給油設備 | 標準灯油を給油する計量器の見やすい箇所 |
移動貯蔵タンク | 標準灯油を給油するタンクの外面の見やすい箇所 |
灯油販売業者の灯油の運搬業務に用いられる容器 | 標準灯油のみが入れられる容器の外面の見やすい箇所 |
販売取扱所 | 標準灯油を販売する施設の見やすい箇所 |
別表第5 登録分析機関の技術上の基準(第53条関係)
分析区分 | 試験方法 | 分析業務 |
揮発油販売業者の委託に係る分析 |
一 日本工業規格K2255号(石油製品—ガソリン—鉛分試験方法)の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法
二 日本工業規格K2541—1号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2541—2号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2541—6号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2541—7号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法
三 メチルターシャリーブチルエーテルの混入率について、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—5号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—6号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
四 酸素分について、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—6号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
五 ベンゼンの混入率について、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—3号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
六 灯油の混入率について、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
七 メタノールの混入率について、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—5号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—6号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
八 エタノールの混入率について、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—6号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
九 日本工業規格K2261号(石油製品—自動車ガソリン及び航空燃料油—実在ガム試験方法—噴射蒸発法)で定める試験方法又は日本工業規格K0124号(高速液体クロマトグラフィー通則)その他経済産業大臣が別に定める測定方法により揮発油中の酸化生成物の測定を行うことができるもの
|
一 給油所ごとの揮発油の分析は10日ごとに行うこと。
二 試料は給油管から採取すること。
三 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化が生じないような措置を講じておくこと。
四 分析業務用設備の使用方法に従って分析すること。
|
揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油加工業者及び揮発油特定加工業者の委託に係る分析 |
一 日本工業規格K2255号(石油製品—ガソリン—鉛分試験方法)の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法
二 日本工業規格K2541—1号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2541—2号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2541—6号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2541—7号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法
三 メチルターシャリーブチルエーテルの混入率について、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—5号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—6号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
四 酸素分について、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—6号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
五 ベンゼンの混入率について、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—3号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
六 灯油の混入率について、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
七 メタノールの混入率について、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—5号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—6号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
八 エタノールの混入率について、日本工業規格K2536—2号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2536—4号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2536—6号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
九 日本工業規格K2261号(石油製品—自動車ガソリン及び航空燃料油—実在ガム試験方法—噴射蒸発法)で定める試験方法又は日本工業規格K0124号(高速液体クロマトグラフィー通則)その他経済産業大臣が別に定める測定方法により揮発油中の酸化生成物の測定を行うことができるもの
|
一 試料は第17条第1項第1号に定めるところにより、採取すること。
二 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。
三 分析業務用設備の使用方法に従って分析すること。
|
軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油加工業者及び軽油特定加工業者の委託に係る分析 |
一 日本工業規格K2541—1号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2541—2号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2541—6号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2541—7号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法
二 セタン指数について、日本工業規格K2280—5号(石油製品—オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法又は日本工業規格K2280—4号(石油製品—オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法
三 90パーセント留出温度について、日本工業規格K2254号(石油製品—蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法
四 軽油中の脂肪酸メチルエステル又はトリグリセリドの濃度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法
五 軽油中のメタノールの濃度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法
六 酸価について、日本工業規格K2501号(石油製品及び潤滑油—中和価試験方法)の電位差滴定法(酸価)で定める試験方法
七 軽油中のぎ酸、酢酸又はプロピオン酸の濃度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法
八 軽油中の酸化安定度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法
|
一 試料は第25条第1項第1号に定めるところにより、採取すること。
二 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。
三 分析業務用設備の使用方法に従って分析すること。
|
灯油生産業者、灯油輸入業者及び灯油加工業者の委託に係る分析 |
一 日本工業規格K2541—1号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2541—2号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2541—6号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2541—7号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法
二 日本工業規格K2265号(原油及び石油製品—引火点試験方法)のタグ密閉式引火点試験方法で定める試験方法
三 日本工業規格K2580号(石油製品—色試験方法)のセーボルト色試験方法で定める試験方法
|
一 試料は第30条第1項第1号に定めるところにより、採取すること。
二 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。
三 分析業務用設備の使用方法に従って分析すること。
|
重油生産業者、重油輸入業者及び重油加工業者の委託に係る分析 |
一 日本工業規格K2541—3号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K2541—4号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K2541—5号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法
二 日本工業規格K2252号(石油製品—反応試験方法)で定める試験方法
|
一 試料は第41条第1項第1号に定めるところにより、採取すること。
二 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。
三 分析業務用設備の使用方法に従って分析すること。
|
別表第1(第3条関係)
別表第2(第3条関係)
別表第3(第6条関係)
別表第3の2(第6条関係)
別表第4(第6条関係)
別表第5(第6条関係)
別表第5の2(第6条関係)
別表第6(第7条関係)
別表第7(第8条関係)
別表第8(第9条関係)
別表第8の2(第9条の2関係)
別表第8の3(第9条の2関係)
別表第8の4(第9条の4関係)
別表第8の5(第9条の4関係)
別表第8の6(第9条の4関係)
別表第8の7(第9条の4関係)
別表第8の8(第9条の4関係)
別表第8の9(第9条の5関係)
別表第8の10(第9条の6関係)
別表第8の11(第9条の7関係)
別表第8の12(第9条の8関係)
別表第8の13(第9条の8関係)
別表第8の14(第9条の10関係)
別表第8の15(第9条の10関係)
別表第8の16(第9条の10関係)
別表第8の17(第9条の10関係)
別表第8の18(第9条の10関係)
別表第8の19(第9条の11関係)
別表第8の20(第9条の12関係)
別表第8の21(第9条の13関係)
別表第8の22(第10条の3関係)
別表第8の23(第10条の5関係)
別表第8の24(第10条の6関係)
別表第8の25(第10条の6関係)
別表第9(第12条関係)
別表第10(第14条の2関係)
別表第11(第14条の6関係)
別表第12(第14条の7関係)
別表第13(第15条の2関係)
別表第14(第16条関係)
別表第14の2(第17条の2関係)
別表第14の3(第17条の3関係)
別表第14の4(第17条の5関係)
別表第14の5(第17条の6関係)
別表第14の6(第17条の7関係)
別表第15(第18条関係)
別表第16(第19条関係)
別表第17(第21条関係)
別表第17の2(第21条関係)
別表第18(第21条関係)
別表第18の2(第21条関係)
別表第18の2の2(第22条の3関係)
別表第18の3(第22条の5関係)
別表第18の4(第22条の6関係)
別表第18の5(第22条の6関係)
別表第19(第24条関係)
別表第19の2(第25条の2関係)
別表第19の3(第25条の3関係)
別表第19の4(第25条の5関係)
別表第19の5(第25条の6関係)
別表第19の6(第25条の7関係)
別表第20(第26条関係)
別表第21(第26条関係)
別表第22(第29条関係)
別表第23(第31条関係)
別表第24(第31条関係)
別表第25(第46条関係)
別表第26(第46条関係)
別表第27(第47条関係)
様式第28 削除
様式第29 削除
別表第30(第54条関係)
別表第31(第54条関係)
別表第32(第55条関係)
別表第33(第61条関係)
様式第34 (第62条)
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