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船員保険特別支給金支給規則

昭和52年厚生省令第45号
船員保険法(昭和14年法律第73号)を実施するため、船員保険特別支給金支給規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号。以下「平成19年改正法」という。)附則第39条に規定する平成19年改正法第4条の規定による改正前の船員保険法(以下「改正前船保法」という。)第57条ノ2第3項に規定する事業として支給する支給金に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別支給金の種類)
第2条 この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。
 傷病手当特別支給金
 第1種特別支給金
 第2種特別支給金
(傷病手当特別支給金)
第3条 傷病手当特別支給金は、平成19年改正法第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由の生じた職務上の事由又は通勤による傷病手当金(その額が、1日につき、改正前船保法第30条第2項第1号に規定する標準報酬日額の全額である傷病手当金並びに改正前船保法第30条ノ2第2項ただし書及び第4項ただし書の規定により差額が支給される傷病手当金を除く。)の支給を受ける者に対し支給する。
2 傷病手当特別支給金の額は、1日につき、前項の傷病手当金の額の3分の1に相当する金額とする。
(第1種特別支給金の支給)
第4条 第1種特別支給金は、施行日前に支給事由の生じた障害年金、障害手当金、遺族年金(改正前船保法第23条ノ2第2項又は第50条ノ4の規定により支給される遺族年金を除く。次条において同じ。)又は改正前船保法第42条ノ3に規定する一時金の支給を受ける者に対し支給する。
(第1種特別支給金の額)
第5条 第1種特別支給金の額は、次の各号に掲げる金額とする。
 障害年金(改正前船保法第40条第2項の規定により支給される障害年金を除く。)又は障害手当金の支給を受ける者に支給する第1種特別支給金にあっては、当該障害の程度(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第296号)第1条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和28年政令第240号。以下「改正前船保令」という。)別表第1又は別表第2に掲げる障害の程度をいう。以下同じ。)に応じ、別表第1に定める金額
 改正前船保法第40条第2項に規定する障害年金の支給を受ける者に支給する第1種特別支給金にあっては、当該障害の程度に応じ、別表第2に定める金額
 遺族年金又は改正前船保法第42条ノ3に規定する一時金の支給を受ける者に支給する第1種特別支給金にあっては、300万円
2 改正前船保法第41条第2項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害年金の支給を受ける者に支給する第1種特別支給金の額は、前項の規定にかかわらず、当該障害の程度に応ずる第1種特別支給金の額から、併合前の障害の程度に応ずる第1種特別支給金の額を控除した金額とする。
3 改正前船保法第40条第2項に規定する障害年金に係る疾病又は負傷が治ったことにより同条第1項に規定する障害年金(改正前船保法第41条第2項の規定に該当する場合を含む。)の支給を受ける者に支給する第1種特別支給金の額は、前2項の規定にかかわらず、当該障害の程度に応ずる第1種特別支給金の額(改正前船保法第41条第2項の規定に該当する場合にあっては、前項の規定により算定した額)から、当該疾病又は負傷に関し既に支給を受けた第1項第2号に規定する第1種特別支給金に係る障害の程度に応ずる第1種特別支給金の額を控除した金額とする。
4 第1項第3号に規定する者が2人以上あるときは、その者に支給する第1種特別支給金の額は、同号の規定にかかわらず、300万円をその人数で除して得た金額とする。
(第2種特別支給金の支給)
第6条 第2種特別支給金は、施行日前に支給事由の生じた障害年金、障害手当金、遺族年金又は改正前船保法第42条から第42条ノ3まで若しくは改正前船保法第50条ノ7に規定する一時金の支給を受ける者に対し支給する。
(第2種特別支給金の額)
第7条 第2種特別支給金の額は、次の各号に掲げる金額とする。
 障害年金の支給を受ける者に支給する第2種特別支給金にあっては、1年につき、当該障害年金の額のうち改正前船保法第41条第1項に掲げる額の100分の8に相当する金額
 障害手当金の支給を受ける者に支給する第2種特別支給金にあっては、当該障害手当金の額の100分の8に相当する金額
 遺族年金の支給を受ける者に支給する第2種特別支給金にあっては、1年につき、当該遺族年金の額のうち改正前船保法第50条ノ2に掲げる額の100分の8に相当する金額(その者が改正前船保法第50条ノ3に該当するときは、改正前船保法別表第3に掲げる額の100分の8に相当する金額を、改正前船保法第50条ノ3ノ2に該当するときは、同条に規定する額の100分の8に相当する金額をそれぞれ加えた金額とする。)
 改正前船保法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の支給を受ける者に支給する第2種特別支給金にあっては、当該一時金の額の100分の8に相当する金額
2 前項第3号及び第4号に規定する者(改正前船保法第42条に規定する一時金の支給を受ける者を除く。)が2人以上あるときは、その者に支給する第2種特別支給金の額は、同項第3号及び第4号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額をその人数で除して得た金額とする。
(障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する第2種特別支給金の支給期間等)
第8条 施行日前に支給事由の生じた障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する第2種特別支給金は、当該障害年金又は遺族年金の支給を受ける間支給するものとし、当該障害年金又は遺族年金に併せて支払うものとする。
2 改正前船保法第24条第2項及び第24条ノ2から第24条ノ4までの規定は、前項の第2種特別支給金について準用する。
(未支給の特別支給金)
第9条 特別支給金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の遺族に対しその未支給の特別支給金を支給する。
2 改正前船保法第27条ノ2の規定は、未支給の特別支給金の支給について準用する。

附則

(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和52年8月1日からこの省令の施行の日の前日までの間において、職務上の事由による傷病手当金(その額が、1日につき、法第30条第2項第1号に規定する標準報酬日額の全額である傷病手当金を除く。)、障害年金(法第40条第2項の規定により支給される障害年金を除く。)、障害手当金、遺族年金(法第23条ノ2第2項又は第50条ノ4の規定により支給される遺族年金を除く。)又は法第42条ノ3に規定する一時金の支給を受けることにより支給される当該期間に係る厚生大臣の定める給付の支給を受けた者については、当該給付の支給の基礎となった事由に係る傷病手当特別支給金又は第1種特別支給金の支給を受けた者とみなす。
3 職務上の事由による障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する昭和52年8月から同年10月までの月分の第2種特別支給金は、第8条第2項において準用する法第24条第2項の規定にかかわらず、昭和53年2月に支払うものとする。
附則 (昭和53年4月22日厚生省令第22号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和53年3月31日以前に支給すべき事由の生じた障害年金の支給を受ける者に支給する第1種特別支給金の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年12月10日厚生省令第48号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。
2 昭和55年10月31日以前に支給すべき事由の生じた障害年金、障害手当金、遺族年金又は法第42条ノ3に規定する一時金の支給を受ける者に支給する第1種特別支給金及び第2種特別支給金の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年7月8日厚生省令第52号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 法第40条第2項に規定する障害年金の支給を受ける者に支給する第1種特別支給金は、昭和56年4月1日以後に支給すべき事由の生じた障害年金の支給を受ける者に対し支給する。
附則 (昭和57年8月31日厚生省令第40号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月22日厚生省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月29日厚生省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船員保険特別支給金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
第20条 施行日前に支給すべき事由の生じた船員保険特別支給金支給規則による第2種特別支給金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
改正前船保令別表第1に掲げる障害の程度 特別支給金の額 改正前船保令別表第2に掲げる障害の程度 特別支給金の額
1級 342万円 1級 65万円
2級 320万円 2級 50万円
3級 300万円 3級 39万円
4級 264万円 4級 29万円
5級 225万円 5級 20万円
6級 192万円 6級 14万円
7級 159万円 7級 8万円
別表第2(第5条関係)
改正前船保令別表第1に掲げる障害の程度 特別支給金の額
1級 114万円
2級 107万円
3級 100万円

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