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環境衛生監視員証を定める省令

昭和52年厚生省令第1号
理容師法(昭和22年法律第234号)第13条、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第18条、興行場法(昭和23年法律第137号)第5条、旅館業法(昭和23年法律第138号)第7条、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第6条、へい獣処理場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第6条、クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第10条、美容師法(昭和32年法律第163号)第14条及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第11条の規定を実施するため、環境衛生監視員証を定める省令を次のように定める。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第10条、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第6条、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第6条、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)及び化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)に規定する環境衛生監視員の身分を示す証票並びに理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)第28条、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)第11条、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)第28条及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第21条第2項に規定する環境衛生監視員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、昭和52年4月1日から施行する。
(旅館業法施行規則等の規定に基く環境衛生監視員の身分を示す証票等を定める省令の廃止)
2 旅館業法施行規則等の規定に基く環境衛生監視員の身分を示す証票等を定める省令(昭和25年厚生省令第44号)は、廃止する。
附則 (昭和55年5月1日厚生省令第16号)
この省令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和54年法律第70号)の一部の施行の日(昭和55年6月1日)から施行する。
附則 (昭和56年3月3日厚生省令第11号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項及び第4条第3項を削る改正規定並びに次項の規定は、昭和56年5月10日から施行する。
附則 (昭和58年12月23日厚生省令第45号) 抄
1 この省令は、昭和59年1月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月5日厚生省令第42号) 抄
1 この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
3 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。
附則 (昭和60年11月19日厚生省令第42号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。
附則 (昭和60年12月24日厚生省令第47号)
1 この省令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、第3条中環境衛生監視員証を定める省令別記様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書の有効期間は、この省令による改正後の別記様式にかかわらず、現に記載されている有効期間によるものとする。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成2年2月17日厚生省令第2号)
1 この省令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成2年5月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。
附則 (平成10年3月30日厚生省令第44号)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証票又は証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第49号)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証票又は証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年1月31日厚生労働省令第9号)
1 この省令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月15日)から施行する。
2 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証票又は証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式
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