しょうぼうようきかいきぐとうおよびしょうかせつびとうのぎじゅつじょうのきじゅんにかんするとくれいをさだめるしょうれい
消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令
昭和52年自治省令第3号
消防法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第301号)附則第2項及び危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第10号)附則第4項の規定に基づき、消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令を次のように定める。
消防法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第301号)附則第2項の総務省令で定める消防用機械器具等、技術上の基準の特例及び期間並びに危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第10号)附則第4項の総務省令で定める消火設備等、技術上の基準の特例及び期間は、次の表に定めるところによるものとする。
消防用機械器具等又は消火設備等 | 技術上の基準の特例 | 期間 | |
消火器 | 昭和39年1月1日前に製造されたもの及び昭和39年9月17日前の消火器の規格に係る型式承認を受けているもの | 当該消火器が製造されたときにおける消火器の規格に適合すること。 | 3年 |
昭和39年9月17日以後昭和45年1月1日前の消火器の規格に係る型式承認を受けているもの | 昭和39年9月17日以後昭和45年1月1日前の消火器の規格に適合すること。 |
酸アルカリ消火器、強化液消火器及び泡消火器(以下「酸アルカリ消火器等」という。)にあっては、3年 水消火器、二酸化炭素消火器、ハロゲン化物消火器及び粉末消火器(以下「水消火器等」という。)にあっては、6年 |
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昭和45年1月1日以後昭和49年1月1日前の消火器の規格に係る型式承認を受けているもの | 昭和45年1月1日以後昭和49年1月1日前の消火器の規格に適合すること。 |
酸アルカリ消火器等にあっては、9年 水消火器等にあっては、12年 |
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泡消火薬剤 | 昭和51年1月1日前に製造されたもの | 消防庁長官が定める基準に適合すること。 | 14年 |
動力消防ポンプ | 昭和39年1月1日前に製造されたもの及び昭和50年1月1日前の動力消防ポンプの規格に係る型式承認を受けているもの | 昭和24年10月25日以後昭和50年1月1日前の動力消防ポンプの規格に適合すること。 | 10年 |
火災報知設備 | 昭和39年1月1日前に製造されたもの及び昭和39年4月15日前の火災報知設備に係る規格に係る型式承認を受けているもの | 当該火災報知設備の感知器、発信機又は受信機が製造されたときにおける火災報知設備に係る規格に適合すること。 |
感知器にあっては、15年 発信機にあっては、13年 受信機にあっては、5年 |
感知器、発信機又は受信機のうち昭和39年4月15日以後昭和44年4月1日前の火災報知設備に係る規格に係る型式承認を受けているもの及び中継器のうち昭和44年10月1日前に製造されたもの | 感知器、発信機又は受信機にあっては昭和39年4月15日以後昭和44年4月1日前の火災報知設備に係る規格に適合し、中継器にあっては消防庁長官が定める基準に適合すること。 |
感知器にあっては、20年 発信機にあっては、19年 受信機にあっては、11年 中継器にあっては、10年 |
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漏電火災警報器 | 昭和39年1月1日前に製造されたもの及び昭和44年4月24日前の漏電火災警報器に係る規格に係る型式承認を受けているもの | 当該漏電火災警報器が製造されたときにおける漏電火災警報器に係る規格に適合すること。 | 5年 |
昭和44年4月24日以後昭和51年6月7日前の漏電火災警報器に係る規格に係る型式承認を受けているもの | 昭和44年4月24日以後昭和51年6月7日前の漏電火災警報器に係る規格に適合すること。 | 13年 | |
閉鎖型スプリンクラーヘッド | 昭和24年12月29日前に製造されたもの | 消防庁長官が定める基準に適合すること。 | 40年 |
昭和24年12月29日以後昭和40年6月1日前に製造されたもの | 昭和39年1月1日以後昭和40年6月1日前に製造されたものにあっては昭和38年12月29日における閉鎖型スプリンクラーヘッドの規格に適合し、その他のものにあっては当該閉鎖型スプリンクラーヘッドが製造されたときにおける閉鎖型スプリンクラーヘッドの規格に適合すること。 | ||
金属製避難はしご | 昭和40年6月1日前に製造されたもの | 消防庁長官が定める基準に適合すること。 | 7年 |
昭和40年6月1日以後昭和50年7月28日前の金属製避難はしごの規格に係る型式承認を受けているもの | 昭和40年6月1日以後昭和50年7月28日前の金属製避難はしごの規格に適合すること。 | 19年 | |
緩降機 | 昭和40年6月1日前に製造されたもの | 消防庁長官が定める基準に適合すること。 | 11年 |
昭和40年6月1日以後昭和48年11月1日前の緩降機の規格に係る型式承認を受けているもの | 昭和40年6月1日以後昭和48年11月1日前の緩降機の規格に適合すること。 | 25年 |
注 |
一 型式承認とは、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の4第2項の型式承認をいう。
二 規格とは、消防法第21条の2第2項の技術上の規格又は消防法の一部を改正する法律(昭和38年法律第88号)による改正前の消防法第19条第1項の規定により勧告された規格をいう。
三 期間は、昭和52年3月1日から起算するものとする。
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附則
この省令は、昭和52年3月1日から施行する。
附則 (平成9年2月18日自治省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
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