すいさんかこうぎょうしせつかいりょうしきんゆうずうりんじそちほう
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法
昭和52年法律第93号
1 最近の国際的な水産資源の保存及び管理のための措置の強化、排他的経済水域等(我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成8年法律第74号)第2条に規定する大陸棚をいう。))における水産資源の減少並びに世界における水産物の需要の増大に伴う水産加工品の原材料の供給事情及び水産加工品の貿易事情の著しい変化に即応して行われる水産加工品の製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得(その利用のための特別の費用の支出及びその利用に関する権利の取得を含む。)又は新たな水産加工品若しくは水産加工品の新たな製造若しくは加工の技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設を改良し造成し若しくは取得し若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。)で食用水産加工品の安定的な供給の確保又は未利用若しくは利用の程度が低い水産資源の有効な利用の促進の必要性及び水産加工品の原材料の供給事情又は利用状況の地域特性を考慮して政令で定める要件に該当するものに必要な資金のうち、食料の安定供給の確保又は漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利のものであって一般の金融機関が融通することを困難とするもの(中小企業者(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第2条第3号に規定する中小企業者をいう。)に対するものであってその償還期限が10年を超えるものに限る。)については、次項の規定により定められる貸付けの条件に従い、株式会社日本政策金融公庫は、同法第11条に規定する業務のほか、水産加工業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、貸付けの業務を行うことができる。
2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。
3 第1項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第6号、第12条第1項、第31条第2項第1号ロ、第41条第2号、第53条、第58条、第59条第1項、第64条第1項第4号、第73条第3号及び別表第2第9号の規定の適用については、同法第11条第1項第6号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和52年法律第93号。以下「臨時措置法」という。)第1項に規定する業務」と、同法第12条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び臨時措置法第1項に規定する業務」と、同法第31条第2項第1号ロ、第41条第2号及び第64条第1項第4号中「又は別表第2第2号に掲げる業務」とあるのは「、別表第2第2号に掲げる業務又は臨時措置法第1項に規定する業務」と、「同項第5号」とあるのは「臨時措置法第1項に規定する業務並びに同条第1項第5号」と、同法第53条中「同項第5号」とあるのは「臨時措置法第1項に規定する業務並びに同条第1項第5号」と、同法第58条及び第59条第1項中「この法律」とあるのは「この法律、臨時措置法」と、同法第73条第3号中「第11条」とあるのは「第11条及び臨時措置法第1項」と、同法別表第2第9号中「又は別表第1第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第1第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は臨時措置法第1項に規定する業務」とする。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、平成35年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なお効力を有する。
附則 (昭和55年4月30日法律第32号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年3月29日法律第8号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日法律第13号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月30日法律第5号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月31日法律第15号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月31日法律第31号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年5月28日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年7月30日法律第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
(水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 前条の規定による改正前の水産加工業施設改良資金融通臨時措置法第4項及び第5項の規定により同法第4項に規定する日以前に行われた貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成13年4月11日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日法律第14号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に国民生活金融公庫及び中小企業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月31日法律第7号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1項の改正規定(「強化並びに」を「強化、」に改める部分、「減少」の下に「並びに世界における水産物の需要の増大」を加える部分及び「確保」の下に「又は未利用若しくは利用の程度が低い水産資源の有効な利用の促進」を加える部分を除く。)、第2項の改正規定及び第3項の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年5月2日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第50条 附則第46条の規定の施行前に旧公庫法の規定によりした処分、手続その他の行為(旧公庫法第64条第1項第6号に掲げる事項に係るものに限る。)は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第51条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月30日法律第7号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月31日法律第9号)
この法律は、公布の日から施行する。
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