でんしじょうほうしょりそしきによるゆしゅつにゅうとうかんれんぎょうむのしょりとうにかんするほうりつ
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律
昭和52年法律第54号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、電子情報処理組織による税関手続その他の輸出入等に関連する手続の迅速かつ的確な処理に資する事項及び輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務の適正な運営を確保するために必要な措置を定めることにより、我が国の港湾及び空港における貨物の流通及び人の往来の円滑化を図り、もって我が国の産業の国際競争力の強化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律(第1号に掲げる用語にあっては、次条第1項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電子情報処理組織 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と税関その他の関係行政機関(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第1項(定義)に規定する港湾管理者を含む。)の使用に係る電子計算機及び当該関係行政機関以外の輸出入等関連業務を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
二 輸出入等関連業務 次に掲げる業務をいう。
イ 税関手続又は国際運送貨物に係る業務で政令で定めるもの
ロ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。これに基づく命令を含む。)に基づく申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第2条第6号(定義)に規定する申請等をいう。ハからヘまで及び次条において同じ。)又は処分通知等(情報通信技術利用法第2条第7号に規定する処分通知等をいう。ハからヘまで及び次条において同じ。)であって政令で定めるものに関する業務
ハ 食品衛生法(昭和22年法律第233号。これに基づく命令を含む。)又は検疫法(昭和26年法律第201号。これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であって政令で定めるものに関する業務
ニ 植物防疫法(昭和25年法律第151号。これに基づく命令を含む。)、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。これに基づく命令を含む。)その他の農林水産大臣の所管する法律(これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であって政令で定めるものに関する業務
ホ 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であって政令で定めるものに関する業務
ヘ 港則法(昭和23年法律第174号。これに基づく命令を含む。)その他の国土交通大臣の所管する法律(これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であって政令で定めるものに関する業務
ト 港湾法第50条第1項(入出港書類の統一)に規定する申請等又は同法第50条の2第1項第1号(電子情報処理組織の設置及び管理等)に規定する処分通知等であって政令で定めるものに関する業務
三 関税等 関税、とん税、特別とん税及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第2条第1号(定義)に規定する内国消費税をいう。
第2章 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理
(情報通信技術利用法の適用)
第3条 前条第1号に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請等又は処分通知等については、当該電子情報処理組織を情報通信技術利用法第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)又は第4条第1項(電子情報処理組織による処分通知等)に規定する電子情報処理組織とみなして、情報通信技術利用法第3条又は第4条の規定を適用する。この場合において、情報通信技術利用法第3条第3項中「同項の行政機関等」とあるのは「輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社」と、「当該行政機関等」とあるのは「同項の行政機関等」とする。
2 前項の規定により適用される情報通信技術利用法第4条の規定により行われた処分通知等のうち政令で定めるものについては、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に同条第1項の行政機関等から発せられたものとみなす。
(口座振替納付に係る納付書の送付等)
第4条 税関長は、前条第1項の規定により適用される情報通信技術利用法第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定により関税等の納付に関する申告その他の政令で定める手続(以下「申告等」という。)を行わせた場合において、預金の払出しとその払い出した金銭による関税等の納付をその預金口座のある金融機関(輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された電子計算機が設置されている金融機関に限る。)に委託して行おうとする者(通関業者を含む。)から、その納付に必要な納付書の当該金融機関への送付の依頼があった場合には、その納付が確実であることが政令で定める方法により確認されたときに限り、その依頼を受けることができる。
2 前項の依頼により納付書が送付された場合には、当該納付書の送付の時に当該納付書に係る関税等が納付されたものとみなして、関税法(昭和29年法律第61号)第17条第2項(出港手続)又は第72条(関税等の納付と輸入の許可)の規定を適用する。
3 第1項の依頼により送付された納付書に基づき関税等が政令で定める日までに納付された場合には、その納付は当該納付書の送付の日にされたものとみなして、延滞税に関する規定を適用する。
(通関士の審査)
第5条 通関業者は、第3条第1項の規定により適用される情報通信技術利用法第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等(通関業法(昭和42年法律第122号)第14条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、政令で定めるところにより、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。
第3章 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
第1節 総則
(会社の目的)
第6条 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(以下「会社」という。)は、輸出入等関連業務を迅速かつ的確に処理するため、これに必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を営むことを目的とする株式会社とする。
(議決権の政府保有)
第7条 政府は、常時、会社の総株主の議決権の過半数を保有していなければならない。
(商号の使用制限)
第8条 会社でない者は、その商号中に輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社という文字を使用してはならない。
第2節 業務等
(業務の範囲等)
第9条 会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
一 輸出入等関連業務(第2条第2号トに掲げる業務については、会社の使用に係る電子計算機を港湾法第50条の2第6項第1号(電子情報処理組織の設置及び管理等)の規定により国土交通大臣が指定した場合に限る。以下この項において同じ。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
二 輸出入等関連業務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
三 輸出入等関連業務に先行し、又は後続する業務その他の輸出入等関連業務に関連する業務(以下この号において「関連業務」という。)を行う者の使用に係る電子計算機に関連業務を処理するために必要な情報を送信し、又は当該電子計算機から輸出入等関連業務を処理するために必要な情報を受信するため第1号の電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
四 前号の送信又は受信のために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 会社は、前項の業務を営むほか、財務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。
3 財務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に協議しなければならない。
(会社の責務)
第10条 会社は、前条第1項の業務を営むに当たっては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意し、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理が、あまねく全国において、適切、公平かつ安定的に、かつ、なるべく安い料金で行われるように努めなければならない。
(一般担保)
第11条 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(株式、社債及び借入金)
第12条 会社は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項(募集事項の決定)に規定するその発行する株式(第27条第2号において「新株」という。)、同法第238条第1項(募集事項の決定)に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第676条(募集社債に関する事項の決定)に規定する募集社債(同号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が1年を超える資金を借り入れようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
2 会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
(代表取締役等の選定等の決議)
第13条 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(事業計画)
第14条 会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 財務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に協議しなければならない。
(重要な財産の譲渡等)
第15条 会社は、財務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
(定款の変更等)
第16条 会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 財務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に協議しなければならない。
(財務諸表)
第17条 会社は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない。
(秘密保持義務)
第18条 会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第3節 雑則
(監督)
第19条 会社は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第20条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(主務大臣)
第21条 この法律における主務大臣は、財務大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
一 第9条第1項に掲げる業務のうち第2条第2号ロに掲げる業務に係るものに関する事項 法務大臣
二 第9条第1項に掲げる業務のうち第2条第2号ハに掲げる業務に係るものに関する事項 厚生労働大臣
三 第9条第1項に掲げる業務のうち第2条第2号ニに掲げる業務に係るものに関する事項 農林水産大臣
四 第9条第1項に掲げる業務のうち第2条第2号ホに掲げる業務に係るものに関する事項 経済産業大臣
五 第9条第1項に掲げる業務のうち第2条第2号ヘ及びトに掲げる業務に係るものに関する事項 国土交通大臣
2 前項各号に定める大臣は、当該各号に掲げる事項に係る第19条第2項又は前条第1項の規定による権限の行使に関しては、財務大臣と緊密に連絡するものとする。
第4章 罰則
第22条 会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、5年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第23条 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第24条 第22条第1項の罪は、刑法(明治40年法律第45号)第4条(公務員の国外犯)の例に従う。
2 前条第1項の罪は、刑法第2条(すべての者の国外犯)の例に従う。
第25条 第18条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第26条 第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
第27条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、100万円以下の過料に処する。
一 第9条第2項の規定に違反して、業務を営んだとき。
二 第12条第1項の規定に違反して、新株、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
三 第12条第2項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
四 第14条第1項の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
五 第15条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
六 第17条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
七 第19条第2項の規定による命令に違反したとき。
第28条 第8条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現にその名称中に航空貨物通関情報処理センターという文字を用いている者については、第12条第2項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
第3条 センターの最初の事業年度は、第36条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2 センターの最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第37条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「センターの成立後遅滞なく」とする。
附則 (昭和53年4月18日法律第25号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
附則 (昭和59年8月10日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年12月25日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和63年12月30日法律第108号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年4月1日
附則 (昭和63年12月30日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 次に掲げる規定 昭和64年4月1日
イ〜リ 略
ヌ 附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。)並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定
附則 (平成3年3月30日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年7月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(定款の変更)
第2条 航空貨物通関情報処理センターは、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、大蔵大臣の認可を受けるものとする。
2 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。
(経過措置)
第3条 この法律の施行の際現にその名称中に通関情報処理センターという文字を用いている者については、改正後の電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第12条第2項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
第4条 この法律の施行の際現に通関情報処理センターの役員である者の任期については、なお従前の例による。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成3年5月15日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日法律第14号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の第38条第2項(事業報告書に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、平成11年4月1日に始まる事業年度に係るこれらの規定に規定する書類から適用する。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成14年12月4日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第3章及び第4章の改正規定(第23条に係る部分に限る。)並びに次条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
(通関情報処理センターの解散等)
第2条 改正前の電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(第11項において「旧法」という。)第3章に規定する通関情報処理センター(以下この条において「旧センター」という。)は、独立行政法人通関情報処理センター(以下「新センター」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新センターが承継する。
2 旧センターの平成15年4月1日に始まる事業年度(次項において「最終事業年度」という。)は、旧センターの解散の日の前日に終わるものとする。
3 旧センターの最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、財産目録、貸借対照表及び損益計算書の提出の期限は、最終事業年度の終了後4月以内とする。
4 第1項の規定により新センターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧センターに対する政府及び政府以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれ、新センターの設立に際し政府及び当該政府以外の者から新センターに対し出資されたものとする。
5 第1項の規定により新センターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、新センターが承継する資産の価額(前項において政府及び政府以外の者から新センターに対し出資されたものとする金額を除く。)から新センターの負債の金額を差し引いた額は、新センターの積立金として整理するものとする。
6 新センターは、政令で定める資産の価額に相当する金額を、設立後速やかに国庫に納付しなければならない。
7 前項の政令を定める場合においては、新センターの業務運営上の必要性の有無を勘案しなければならない。
8 前2項に定めるもののほか、第6項の規定による納付金の納付の手続その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第5項に規定する資産の価額は、新センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
10 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
11 旧センターの解散については、旧法第47条第1項の規定による残余財産の分配は行わない。
12 第1項の規定により旧センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(持分の払戻し)
第3条 前条第4項の規定により政府以外の者が新センターに出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、新センターに対し、その成立の日から起算して1月を経過する日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2 新センターは、前項の規定による請求があったときは、改正後の電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第11条第1項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、新センターは、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第3項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、新センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年12月13日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
四 次に掲げる規定 平成15年10月1日
イ〜ヘ 略
ト 第9条中石油税法の題名の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第8条から第19条までの改正規定、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定及び同法第24条の改正規定並びに附則第44条から第48条まで、第50条、第137条、第138条、第139条(国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第3号の改正規定に限る。)、第140条、第142条(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第3号、第15条第2項第7号、第46条第1項第1号イ及び第60条第2項の改正規定に限る。)、第143条、第153条から第168条まで、第171条、第172条、第176条、第180条、第181条、第187条(会社更生法(平成14年法律第154号)第129条の改正規定に限る。)及び第188条第1項の規定
附則 (平成16年6月18日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附則 (平成16年6月18日法律第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附則 (平成16年6月23日法律第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の2まで、第79条及び第81条の規定 平成17年4月1日
附則 (平成16年6月23日法律第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
附則 (平成18年12月15日法律第109号) 抄
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成20年5月30日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次条から附則第12条まで及び附則第21条の規定は、公布の日から施行する。
(設立委員)
第2条 財務大臣は、設立委員を命じ、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(以下「会社」という。)の設立に関して発起人の職務を行わせる。
(定款)
第3条 設立委員は、定款を作成して、財務大臣の認可を受けなければならない。
2 財務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に協議しなければならない。
(会社の設立に際して発行する株式)
第4条 会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。
一 株式の数(会社を種類株式発行会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第13号に規定する種類株式発行会社をいう。)として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
二 株式の払込金額(株式1株と引き換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
三 資本金及び資本準備金の額に関する事項
2 会社の設立に際して発行する株式については、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、附則第6条の規定により独立行政法人通関情報処理センター(以下「センター」という。)が会社の設立に際し出資した財産の額の2分の1を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同法第445条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第46号)」とする。
(株式の引受け)
第5条 会社の設立に際して発行する株式の総数は、センターが引き受けるものとし、設立委員は、これをセンターに割り当てるものとする。
2 前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
(出資)
第6条 センターは、会社の設立に際し、会社に対し、附則第12条第2項の規定により各出資者に分配される財産を除き、その財産の全部を出資するものとする。
(創立総会)
第7条 会社の設立に係る会社法第65条第1項の規定の適用については、同項中「第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第46号)附則第5条第1項の規定による株式の割当後」とする。
(会社の成立)
第8条 附則第6条の規定によりセンターが行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、会社は、会社法第49条の規定にかかわらず、その時に成立する。
(設立の登記)
第9条 会社は、会社法第911条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
(政府への無償譲渡)
第10条 センターが出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
(会社法の適用除外)
第11条 会社法第30条及び第2編第1章第3節の規定は、会社の設立については、適用しない。
(センターの解散等)
第12条 センターは、会社の成立の時において解散するものとし、次項の規定により各出資者に分配される財産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。
2 前項の規定による解散に際し、センターは、その資産の価額から負債の金額を控除して残額を生ずるときは、当該残額に相当する額の財産を、政府を除く各出資者に対し、その出資額のセンターの資本金の額に対する割合に応じて分配するものとする。この場合において、各出資者に分配する財産の額は、その出資額を限度とする。
3 センターの平成20年4月1日に始まる事業年度(次項及び第5項において「最終事業年度」という。)は、センターの解散の日の前日に終わるものとする。
4 センターの最終事業年度に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第38条に規定する財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、会社が従前の例により行うものとする。
5 センターの最終事業年度における業務の実績及び独立行政法人通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間における業務の実績については、会社が従前の例により評価を受けるものとする。
6 第1項の規定によりセンターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(商号に関する経過措置)
第13条 この法律による改正後の電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(以下「新法」という。)第8条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後6月間は、適用しない。
(事業計画に関する経過措置)
第14条 会社の成立の日の属する事業年度の事業計画については、新法第14条第1項中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
(秘密保持義務に関する経過措置)
第15条 センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係るこの法律による改正前の電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第16条の規定によるその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(行政事件訴訟法の適用に関する経過措置)
第16条 この法律の施行前に行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に基づき提起されたセンターを被告とする抗告訴訟(附則第12条第1項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第17条 この法律の施行前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の規定に基づきセンターがした行為及びセンターに対してなされた行為(附則第12条第1項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
第18条 この法律の施行前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。以下この条において「独立行政法人等個人情報保護法」という。)の規定に基づきセンターがした行為及びセンターに対してなされた行為(附則第12条第1項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。
2 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、センターが保有していた個人の秘密に属する事項が記録された独立行政法人等個人情報保護法第2条第4項に規定する個人情報ファイルであって同項第1号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 センターの役員又は職員であった者
二 センターから独立行政法人等個人情報保護法第2条第2項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
3 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たセンターが保有していた独立行政法人等個人情報保護法第2条第3項に規定する保有個人情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
4 前2項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
(非課税)
第19条 附則第9条の規定により会社が受ける設立の登記については、登録免許税を課さない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第20条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第21条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、会社の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政府保有株式の処分)
第23条 政府は、この法律の施行後できる限り速やかに、その保有する株式(新法第7条の規定により保有していなければならない議決権に係る株式を除く。)を売却するものとする。
(会社の在り方の検討)
第24条 政府は、この法律の施行後10年以内に、この法律の施行の状況等を勘案しつつ、会社の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
附則 (平成20年6月13日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第46号)の施行の日から施行する。
附則 (平成26年6月27日法律第91号) 抄
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成30年4月18日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年1月7日から施行する。
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