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沖縄位置境界明確化審議会規則

昭和52年総理府令第47号
沖縄開発庁設置法(昭和47年法律第29号)第12条第3項の規定に基づき、沖縄位置境界明確化審議会規則を次のように定める。
(組織)
第1条 沖縄位置境界明確化審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第4条 専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、沖縄総合事務局総務部跡地利用対策課において処理する。
(雑則)
第7条 この府令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年4月1日総理府令第13号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日 平成13年内閣府令第6号)
(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成13年内閣府令第6号)となるものとする。

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