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いっぱんはいきぶつのさいしゅうしょぶんじょうおよびさんぎょうはいきぶつのさいしゅうしょぶんじょうにかかるぎじゅつじょうのきじゅんをさだめるしょうれい

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令

昭和52年総理府・厚生省令第1号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第2項及び第4項並びに第15条第2項及び第3項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令を次のように定める。
(一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条の2第1項第1号の規定による一般廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第3条第3号ヌ(2)に掲げる水銀処理物(以下「基準不適合水銀処理物」という。)の埋立処分の用に供されるものを除く。以下この条において同じ。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
 埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲い(次項第17号の規定により閉鎖された埋立地を埋立処分以外の用に供する場合においては、埋立地の範囲を明らかにすることができる囲い、杭その他の設備)が設けられていること。
 入口の見やすい箇所に、様式第1により一般廃棄物の最終処分場であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。
 地盤の滑りを防止し、又は最終処分場に設けられる設備の沈下を防止する必要がある場合においては、適当な地滑り防止工又は沈下防止工が設けられていること。
 埋め立てる一般廃棄物の流出を防止するための擁壁、えん堤その他の設備であって、次の要件を備えたもの(以下「擁壁等」という。)が設けられていること。
 自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。
 埋め立てる一般廃棄物、地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。
 埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行っている区画。以下この号、次号及び次項第12号において同じ。)からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するための次に掲げる措置が講じられていること。ただし、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた一般廃棄物のみを埋め立てる埋立地については、この限りでない。
 埋立地(地下の全面に厚さが5メートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒100ナノメートル(岩盤にあっては、ルジオン値が1)以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層(以下「不透水性地層」という。)があるものを除く。以下イにおいて同じ。)には、一般廃棄物の投入のための開口部及びニに規定する保有水等集排水設備の部分を除き、一般廃棄物の保有水及び雨水等(以下「保有水等」という。)の埋立地からの浸出を防止するため、次の要件を備えた遮水工又はこれと同等以上の遮水の効力を有する遮水工を設けること。ただし、埋立地の内部の側面又は底面のうち、その表面に不透水性地層がある部分については、この限りでない。
(1) 次のいずれかの要件を備えた遮水層又はこれらと同等以上の効力を有する遮水層を有すること。ただし、遮水層が敷設される地盤(以下「基礎地盤」という。)のうち、そのこう配が50パーセント以上であって、かつ、その高さが保有水等の水位が達するおそれがある高さを超える部分については、当該基礎地盤に吹き付けられたモルタルの表面に、保有水等の浸出を防止するために必要な遮水の効力、強度及び耐久力を有する遮水シート(以下「遮水シート」という。)若しくはゴムアスファルト又はこれらと同等以上の遮水の効力、強度及び耐久力を有する物を遮水層として敷設した場合においては、この限りでない。
(イ) 厚さが50センチメートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒10ナノメートル以下である粘土その他の材料の層の表面に遮水シートが敷設されていること。
(ロ) 厚さが5センチメートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒1ナノメートル以下であるアスファルト・コンクリートの層の表面に遮水シートが敷設されていること。
(ハ) 不織布その他の物(二重の遮水シートが基礎地盤と接することによる損傷を防止することができるものに限る。)の表面に二重の遮水シート(当該遮水シートの間に、埋立処分に用いる車両の走行又は作業による衝撃その他の負荷により双方の遮水シートが同時に損傷することを防止することができる十分な厚さ及び強度を有する不織布その他の物が設けられているものに限る。)が敷設されていること。
(2) 基礎地盤は、埋め立てる一般廃棄物の荷重その他予想される負荷による遮水層の損傷を防止するために必要な強度を有し、かつ、遮水層の損傷を防止することができる平らな状態であること。
(3) 遮水層の表面を、日射によるその劣化を防止するために必要な遮光の効力を有する不織布又はこれと同等以上の遮光の効力及び耐久力を有する物で覆うこと。ただし、日射による遮水層の劣化のおそれがあると認められない場合には、この限りでない。
 埋立地(地下の全面に不透水性地層があるものに限る。以下ロにおいて同じ。)には、保有水等の埋立地からの浸出を防止するため、開口部を除き、次のいずれかの要件を備えた遮水工又はこれらと同等以上の遮水の効力を有する遮水工を設けること。
(1) 薬剤等の注入により、当該不透水性地層までの埋立地の周囲の地盤が、ルジオン値が1以下となるまで固化されていること。
(2) 厚さが50センチメートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒10ナノメートル以下である壁が埋立地の周囲に当該不透水性地層まで設けられていること。
(3) 鋼矢板(他の鋼矢板と接続する部分からの保有水等の浸出を防止するための措置が講じられるものに限る。)が埋立地の周囲に当該不透水性地層まで設けられていること。
(4) イ(1)から(3)までに掲げる要件
 地下水により遮水工が損傷するおそれがある場合には、地下水を有効に集め、排出することができる堅固で耐久力を有する管渠その他の集排水設備(以下「地下水集排水設備」という。)を設けること。
 埋立地には、保有水等を有効に集め、速やかに排出することができる堅固で耐久力を有する構造の管渠その他の集排水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等を有効に排出することができる堅固で耐久力を有する構造の余水吐きその他の排水設備。以下「保有水等集排水設備」という。)を設けること。ただし、雨水が入らないよう必要な措置が講じられる埋立地(水面埋立処分を行う埋立地を除く。)であって、腐敗せず、かつ、保有水が生じない一般廃棄物のみを埋め立てるものについては、この限りでない。
 保有水等集排水設備により集められ、ヘに規定する浸出液処理設備に流入する保有水等の水量及び水質を調整することができる耐水構造の調整池を設けること。ただし、水面埋立処分を行う最終処分場又はヘただし書に規定する最終処分場にあっては、この限りでない。
 保有水等集排水設備により集められた保有水等(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等集排水設備により排出される保有水等。以下同じ。)に係る放流水の水質を別表第1の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる排水基準及び法第8条第2項第7号に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画(以下「維持管理計画」という。)に放流水の水質について達成することとした数値(ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)に関する数値を除く。)が定められている場合における当該数値(以下「排水基準等」という。)並びにダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)別表第2の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度(維持管理計画においてより厳しい数値を達成することとした場合にあっては、当該数値)に適合させることができる浸出液処理設備を設けること。ただし、保有水等集排水設備により集められた保有水等を貯留するための十分な容量の耐水構造の貯留槽が設けられ、かつ、当該貯留槽に貯留された保有水等が当該最終処分場以外の場所に設けられた本文に規定する浸出液処理設備と同等以上の性能を有する水処理設備で処理される最終処分場にあっては、この限りでない。
 ヘに規定する浸出液処理設備に保有水等集排水設備により集められた保有水等を流入させるために設ける導水管又は当該浸出液処理設備の配管(以下「導水管等」という。)の凍結による損壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置が講じられていること。
 埋立地の周囲には、地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠その他の設備が設けられていること。
2 法第8条の3第1項の規定による一般廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。
 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えておくこと。
 ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように薬剤の散布その他必要な措置を講ずること。
 前項第1号の規定により設けられた囲いは、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。ただし、第17号の規定により閉鎖された埋立地を埋立処分以外の用に供する場合においては、同項第1号括弧書の規定により設けられた囲い、杭その他の設備により埋立地の範囲を明らかにしておくこと。
 前項第2号の規定により設けられた立札その他の設備は、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。
 前項第4号の規定により設けられた擁壁等を定期的に点検し、擁壁等が損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。
 埋め立てる一般廃棄物の荷重その他予想される負荷により、前項第5号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)の規定により設けられた遮水工が損傷するおそれがあると認められる場合には、一般廃棄物を埋め立てる前に遮水工の表面を砂その他の物により覆うこと。
 前項第5号イ又はロの規定により設けられた遮水工を定期的に点検し、その遮水効果が低下するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを回復するために必要な措置を講ずること。
 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる2以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあっては、埋立地からの浸出液による最終処分場の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる2以上の場所から採取された当該水域の水又は当該地下水)の水質検査を次により行うこと。
 埋立処分開始前に別表第2の上欄に掲げる項目(以下「地下水等検査項目」という。)、電気伝導率及び塩化物イオンについて測定し、かつ、記録すること。ただし、最終処分場の周縁の地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあっては、周辺の水域の水又は周縁の地下水。以下「地下水等」という。)の汚染の有無の指標として電気伝導率及び塩化物イオンの濃度を用いることが適当でない最終処分場にあっては、電気伝導率及び塩化物イオンについては、この限りでない。
 埋立処分開始後、地下水等検査項目について1年に1回(イただし書に規定する最終処分場にあっては、6月に1回)以上測定し、かつ、記録すること。ただし、埋め立てる一般廃棄物の種類及び保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質に照らして地下水等の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、この限りでない。
 埋立処分開始後、電気伝導率又は塩化物イオンについて1月に1回以上測定し、かつ、記録すること。ただし、イただし書に規定する最終処分場にあっては、この限りでない。
 ハの規定により測定した電気伝導率又は塩化物イオンの濃度に異状が認められた場合には、速やかに、地下水等検査項目について測定し、かつ、記録すること。
十一 前号イ、ロ又はニの規定による地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
十二 前項第5号ニただし書に規定する埋立地については、埋立地に雨水が入らないように必要な措置を講ずること。
十三 前項第5号ホの規定により設けられた調整池を定期的に点検し、調整池が損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。
十四 前項第5号ヘの規定により設けられた浸出液処理設備の維持管理は、次により行うこと。
 放流水の水質が排水基準等に適合することとなるように維持管理すること。
 浸出液処理設備の機能の状態を定期的に点検し、異状を認めた場合には、速やかに必要な措置を講ずること。
 放流水の水質検査を次により行うこと。
(1) 排水基準等に係る項目((2)に規定する項目を除く。)について1年に1回以上測定し、かつ、記録すること。
(2) 水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量及び窒素含有量(別表第1の備考4に規定する場合に限る。)について1月に1回(埋め立てる一般廃棄物の種類及び保有水等の水質に照らして公共の水域及び地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、1年に1回)以上測定し、かつ、記録すること。
十四の2 前項第5号トの規定により講じられた有効な防凍のための措置の状況を定期的に点検し、異状を認めた場合には、速やかに必要な措置を講ずること。
十五 前項第6号の規定により設けられた開渠その他の設備の機能を維持するとともに、当該設備により埋立地の外に一般廃棄物が流出することを防止するため、開渠に堆積した土砂等の速やかな除去その他の必要な措置を講ずること。
十六 通気装置を設けて埋立地から発生するガスを排除すること。
十七 埋立処分が終了した埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分が終了した区画。以下この号、次条第2項第4号及び第2条第2項第1号ニにおいて同じ。)は、厚さがおおむね50センチメートル以上の土砂による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖すること。ただし、前項第5号ニただし書に規定する埋立地については、同号イ(1)(イ)から(ハ)までのいずれかの要件を備えた遮水層に不織布を敷設したものの表面を土砂で覆った覆い又はこれと同等以上の遮水の効力、遮光の効力、強度及び耐久力を有する覆いにより閉鎖すること。
十八 前号の規定により閉鎖した埋立地については、同号に規定する覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。
十九 残余の埋立容量について1年に1回以上測定し、かつ、記録すること。
二十 埋め立てられた一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は令第3条第3号ヌ(3)に掲げる水銀処理物(以下「基準適合水銀処理物」という。)が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量、最終処分場の維持管理に当たって行った点検、検査その他の措置(法第21条の2第1項に規定する応急の措置を含む。)の記録並びに石綿含有一般廃棄物又は基準適合水銀処理物を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
3 法第9条第5項(法第9条の3第11項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている一般廃棄物の最終処分場にあっては次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない一般廃棄物の最終処分場にあっては廃棄物が埋め立てられていないこととする。
 最終処分場が、第1項(第1号、第2号並びに第5号ホ及びヘを除く。)に規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。
 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていること。
 火災の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。
 ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置が講じられていること。
 前項第10号の規定により採取された地下水等の水質が、次に掲げる水質検査の結果、それぞれ次のいずれにも該当しないと認められること。ただし、同号イ、ロ又はニの規定による地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかなものを除く。)が認められない場合においては、この限りでない。
 前項第10号ロ又はニの規定による地下水等検査項目に係る水質検査の結果、地下水等の水質が、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第2下欄に掲げる基準に現に適合していないこと。
 前項第10号イ、ロ又はニの規定による地下水等検査項目に係る水質検査の結果、当該検査によって得られた数値の変動の状況に照らして、地下水等の水質が、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第2下欄に掲げる基準に適合しなくなるおそれがあること。
 保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質が、イ及びロに掲げる項目についてそれぞれイ及びロに掲げる頻度で2年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあっては、当該変更以後の2年)以上にわたり行われた水質検査の結果、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること。ただし、第1項第5号ニただし書に規定する埋立地については、この限りでない。
 排水基準等に係る項目(ロに掲げる項目を除く。) 6月に1回以上
 前項第14号ハ(2)に規定する項目 3月に1回以上
 埋立地からガスの発生がほとんど認められないこと又はガスの発生量の増加が2年以上にわたり認められないこと。
 埋立地の内部が周辺の地中の温度に比して異常な高温になっていないこと。
 前項第17号に規定する覆いにより開口部が閉鎖されていること。
 前項第17号ただし書に規定する覆いについては、沈下、亀裂その他の変形が認められないこと。
十一 埋立地からの浸出液又はガスが周辺地域の生活環境に及ぼす影響その他の最終処分場が周辺地域の生活環境に及ぼす影響による生活環境の保全上の支障が現に生じていないこと。
十二 基準適合水銀処理物が埋め立てられている場合にあっては当該基準適合水銀処理物に雨水が浸入しないように必要な措置が講じられていること。
第1条の2 法第8条の2第1項第1号の規定による一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものに限る。以下この条において同じ。)の技術上の基準は、前条第1項第3号及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
 埋立地の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲いが設けられていること。
 入口の見やすい箇所に、様式第1により基準不適合水銀処理物の最終処分場であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。
 埋立地には、一般廃棄物の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた外周仕切設備が設けられていること。
 日本工業規格A1108(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定した1軸圧縮強度が1平方ミリメートルにつき25ニュートン以上で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが35センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
 前条第1項第4号イに掲げる要件を備えていること。
 埋め立てた一般廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。
 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。
 目視等により損壊の有無を点検できる構造であること。
 面積が50平方メートルを超え、又は埋立容量が250立方メートルを超える埋立地は、前号イからニまでに掲げる要件を備えた内部仕切設備により、1区画の面積がおおむね50平方メートルを超え、又は1区画の埋立容量がおおむね250立方メートルを超えないように区画すること。
2 法第8条の3第1項の規定による一般廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、前条第2項第1号から第4号まで、第6号、第10号から第12号まで、第15号及び第19号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
 前項第1号の規定により設けられた囲いは、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。
 埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行おうとする区画)にたまっている水は、当該埋立地又は区画における埋立処分開始前に排除すること。
 前項第3号の規定により設けられた外周仕切設備及び同項第4号の規定により設けられた内部仕切設備を定期的に点検し、これらの設備の損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに最終処分場への一般廃棄物の搬入及び埋立処分を中止するとともに、これらの設備の損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること。
 埋立処分が終了した埋立地は、速やかに前項第3号イからニまでに掲げる要件を備えた覆いにより閉鎖すること。
 前号の規定により閉鎖した埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、前号の規定により閉鎖した区画)については、覆いを定期的に点検し、覆いの損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに覆いの損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること。
 埋立地(前項第4号の規定により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行っている区画)に埋め立てられた水銀処理物の数量及び最終処分場の維持管理に当たって行った点検、検査その他の措置(法第21条の2第1項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
3 法第9条第5項(法第9条の3第11項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている一般廃棄物の最終処分場にあっては前条第3項第2号から第5号まで及び第11号の規定の例によるほか次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない一般廃棄物の最終処分場にあっては廃棄物が埋め立てられていないこととする。
 最終処分場が、前条第1項第3号及び第1項第3号に規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。
 前項第4号に規定する覆いにより埋立地が閉鎖されていること。
 最終処分場に埋め立てられた一般廃棄物又は第1項第3号の規定により設けられた外周仕切設備について、環境大臣の定める措置が講じられていること。
(産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準)
第2条 法第15条の2第1項第1号の規定による産業廃棄物の最終処分場の技術上の基準は、第1条第1項第3号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
 入口の見やすい箇所に、様式第2により産業廃棄物の最終処分場(令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「遮断型最終処分場」という。)のうち、令第6条の5第1項第3号イ(1)から(7)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分の用に供されるものにあっては有害な特別管理産業廃棄物の最終処分場、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分の用に供されないものにあっては有害な産業廃棄物の最終処分場)であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。
 遮断型最終処分場にあっては、第1条第1項第6号の規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
 埋立地の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲いが設けられていること。
 埋立地には、産業廃棄物の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた外周仕切設備が設けられていること。
(1) 日本工業規格A1108(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定した1軸圧縮強度が1平方ミリメートルにつき25ニュートン以上で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが35センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
(2) 第1条第1項第4号イに掲げる要件を備えていること。
(3) 埋め立てた産業廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。
(4) 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。
(5) 目視等により損壊の有無を点検できる構造であること。
 面積が50平方メートルを超え、又は埋立容量が250立方メートルを超える埋立地は、ロ(1)から(4)までに掲げる要件を備えた内部仕切設備により、1区画の面積がおおむね50平方メートルを超え、又は1区画の埋立容量がおおむね250立方メートルを超えないように区画すること。
 令第7条第14号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「安定型最終処分場」という。)にあっては、第1条第1項第4号の規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
 埋立地の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲い(次項第2号トの規定により閉鎖された埋立地については、埋立地の範囲を明らかにすることができる囲い、杭その他の設備)が設けられていること。
 擁壁等の安定を保持するため必要と認められる場合においては、埋立地の内部の雨水等を排出することができる設備が設けられていること。
 埋め立てられた産業廃棄物への安定型産業廃棄物(令第6条第1項第3号イに規定する安定型産業廃棄物をいう。以下同じ。)以外の廃棄物の付着又は混入の有無を確認するための水質検査に用いる浸透水(安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等をいう。以下同じ。)を埋立地から採取することができる設備(以下「採取設備」という。)が設けられていること。
 令第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「管理型最終処分場」という。)にあっては、第1条第1項第1号及び第4号から第6号までの規定の例によること。
2 法第15条の2の3第1項の規定による産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号まで、第15号及び第19号の規定の例によるほか、次によること。
 前項第2号イの規定により設けられた囲いは、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。
 埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行おうとする区画)にたまっている水は、当該埋立地又は区画における埋立処分開始前に排除すること。
 前項第2号ロの規定により設けられた外周仕切設備及び同号ハの規定により設けられた内部仕切設備を定期的に点検し、これらの設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに最終処分場への産業廃棄物の搬入及び埋立処分を中止するとともに、これらの設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること。
 埋立処分が終了した埋立地は、速やかに前項第2号ロ(1)から(4)までに掲げる要件を備えた覆いにより閉鎖すること。
 ニの規定により閉鎖した埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、ニの規定により閉鎖した区画)については、覆いを定期的に点検し、覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること。
 埋立地(前項第2号ハの規定により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行っている区画)に埋め立てられた産業廃棄物の種類及び数量並びに最終処分場の維持管理に当たって行った点検、検査その他の措置(法第21条の2第1項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
 安定型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第7号、第19号及び第20号の規定の例によるほか、次によること。この場合において、同項第20号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「石綿含有一般廃棄物又は令第3条第3号ヌ(3)に掲げる水銀処理物(以下「基準適合水銀処理物」という。)」及び「石綿含有一般廃棄物又は基準適合水銀処理物」とあるのは「石綿含有産業廃棄物」と読み替えるものとする。
 前項第3号イの規定により設けられた囲いは、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。ただし、トの規定により閉鎖された埋立地については、同号イ括弧書の規定により設けられた囲い、杭その他の設備により、埋立地の範囲を明らかにしておくこと。
 産業廃棄物を埋め立てる前に、最終処分場に搬入した産業廃棄物を展開して当該産業廃棄物への安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入の有無について目視による検査を行い、その結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められる場合には、当該産業廃棄物を埋め立てないこと。
 浸透水による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる2以上の場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。
(1) 埋立処分開始前に地下水等検査項目について測定し、かつ、記録すること。
(2) 埋立処分開始後、地下水等検査項目について1年に1回以上測定し、かつ、記録すること。ただし、浸透水の水質等に照らして当該最終処分場の周縁の地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、この限りでない。
 ハの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
 採取設備により採取された浸透水の水質検査を、(1)及び(2)に掲げる項目についてそれぞれ(1)及び(2)に掲げる頻度で行い、かつ、記録すること。
(1) 地下水等検査項目 1年に1回以上
(2) 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量 1月に1回(埋立処分が終了した埋立地においては、3月に1回)以上
 次に掲げる場合には、速やかに最終処分場への産業廃棄物の搬入及び埋立処分の中止その他生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
(1) ホ(1)に掲げる項目に係る水質検査の結果、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第2下欄に掲げる基準に適合していないとき。
(2) ホ(2)に掲げる項目に係る水質検査の結果、生物化学的酸素要求量が1リットルにつき20ミリグラムを超えているとき、又は化学的酸素要求量が1リットルにつき40ミリグラムを超えているとき。
 埋立処分が終了した埋立地を埋立処分以外の用に供する場合には、厚さがおおむね50センチメートル以上の土砂等の覆いにより開口部を閉鎖すること。
 トの規定により閉鎖した埋立地については、トに規定する覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。
 管理型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第5号及び第7号から第20号まで(鉱さい、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあっては、第16号を除く。)の規定の例によること。この場合において、同項第20号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「石綿含有一般廃棄物又は令第3条第3号ヌ(3)に掲げる水銀処理物(以下「基準適合水銀処理物」という。)が」とあるのは「石綿含有産業廃棄物が」と、「石綿含有一般廃棄物又は基準適合水銀処理物を」とあるのは「廃水銀等を処分するために処理したもの、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を」と読み替えるものとする。
3 法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第5項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている産業廃棄物の最終処分場にあっては第1条第3項第2号から第4号まで及び第11号の規定の例によるほか、次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない産業廃棄物の最終処分場にあっては廃棄物が埋め立てられていないこととする。
 遮断型最終処分場にあっては、第1条第3項第5号の規定の例によるほか、次によること。
 最終処分場が、第1項においてその例によることとされた第1条第1項第3号及び第1項第2号ロに規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。
 前項第1号ニに規定する覆いにより埋立地が閉鎖されていること。
 最終処分場に埋め立てられた産業廃棄物又は第1項第2号ロの規定により設けられた外周仕切設備について、環境大臣の定める措置が講じられていること。
 安定型最終処分場にあっては、第1条第3項第7号及び第8号の規定の例によるほか、次によること。
 最終処分場が、第1項においてその例によることとされた第1条第1項第3号、第1項第3号においてその例によることとされた同条第1項第4号及び第1項第3号ロに規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。
 前項第2号ハの規定により採取された地下水の水質が、次に掲げる水質検査の結果、それぞれ次のいずれにも該当しないと認められること。ただし、同号ハの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかなものを除く。)が認められない場合においては、この限りでない。
(1) 前項第2号ハ(2)の規定による水質検査の結果、地下水の水質が、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第2下欄に掲げる基準に現に適合していないこと。
(2) 前項第2号ハの規定による水質検査の結果、当該検査によって得られた数値の変動の状況に照らして、地下水の水質が、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第2下欄に掲げる基準に適合しなくなるおそれがあること。
 採取設備により採取された浸透水の水質について、次の表の上欄に掲げる項目について行われた水質検査の結果、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合していること。
地下水等検査項目 別表第2下欄に掲げる基準
生物化学的酸素要求量 1リットルにつき20ミリグラム以下
 厚さがおおむね50センチメートル以上の土砂等の覆いにより開口部が閉鎖されていること。
 管理型最終処分場にあっては、第1条第3項第5号から第10号まで及び第12号の規定の例によるほか、第1項においてその例によることとされた同条第1項第3号及び第1項第4号においてその例によることとされた同条第1項第4号から第6号まで(第5号ホ及びヘを除く。)に規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。この場合において、同条第3項第12号中「基準適合水銀処理物」とあるのは、「廃水銀等を処分するために処理したもの」と読み替えるものとする。
4 法第15条の2の5の規定に基づき設置した一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場に限る。)については、その施設において埋め立てられた一般廃棄物を産業廃棄物とみなして、前2項の規定を適用する。
(水質検査の方法)
第3条 第1条第2項第10号(前条第2項第1号及び第3号においてその例によることとされた場合を含む。)、第1条第2項第14号ハ(前条第2項第3号においてその例によることとされた場合を含む。)、第1条第3項第6号(前条第3項第3号においてその例によることとされた場合を含む。)、前条第2項第2号ハ及びホ並びに同条第3項第2号ハの規定による水質検査は、環境大臣が定める方法によるものとする。

附則

1 この命令は、昭和52年3月15日から施行する。
2 この命令の施行の際現に設置され、又は設置中の一般廃棄物の最終処分場については、第1条(第1項第1号並びに第2項第1号から第5号まで、第13号及び第16号を除く。)の規定は、適用しない。
3 この命令の施行の際現に設置され、又は設置中の産業廃棄物の最終処分場については、第2条(第1項各号列記以外の部分中第1条第1項第1号に係る部分、第2項各号列記以外の部分中第1条第2項第1号から第5号まで及び第16号に係る部分並びに第2項第3号中第1条第2項第13号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
附則 (平成元年4月28日総理府・厚生省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年7月3日総理府・厚生省令第1号)
この命令は、平成4年7月4日から施行する。
附則 (平成5年12月14日総理府・厚生省令第1号)
この命令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成5年12月15日)から施行する。
附則 (平成10年6月16日総理府・厚生省令第2号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成10年6月17日から施行する。
(既存一般廃棄物最終処分場に関する経過措置)
第2条 平成11年6月16日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(この命令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「旧法」という。)第8条第1項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び旧法第9条の3第1項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場をいう。以下この条において同じ。)(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準については、この命令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「新令」という。)第1条第1項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第1号から第4号まで及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第1項第5号に掲げる」と、同項第1号中「次項第17号」とあるのは「次項第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。
2 平成11年6月16日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(平成10年6月17日以後初めて改正法附則第3条第4項の規定により読み替えられた改正法第2条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第9条第1項の許可を受けた者の当該許可に係る既存一般廃棄物最終処分場及び改正法附則第3条第7項の規定により読み替えられた新法第9条の3第7項の規定による届出をした市町村の当該届出に係る既存一般廃棄物最終処分場に限る。)の技術上の基準については、新令第1条第1項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第1号から第4号まで、第5号ヘ及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第1項第5号イ及びロに掲げる」と、同項第1号中「次項第17号」とあるのは「次項第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第5号ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備により排出される」とする。
3 平成11年6月17日以後における既存一般廃棄物最終処分場(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準については、新令第1条第1項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第1号から第4号まで、第5号イ(3)及びヘ並びに第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第1項第5号イ及びロに掲げる」と、同項第1号中「次項第17号」とあるのは「次項第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第5号イ(3)中「遮水層」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イに規定する遮水工」と、同号ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備により排出される」と、「)及び法第8条第2項第7号に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に放流水の水質について達成することとした数値が定められている場合における当該数値(以下「排水基準等」という。)」とあるのは「以下「排水基準等」という。)」とする。
4 平成11年6月17日以後における既存一般廃棄物最終処分場(平成10年6月17日以後初めて改正法附則第3条第4項の規定により読み替えられた新法第9条第1項の許可を受けた者の当該許可に係る既存一般廃棄物最終処分場及び改正法附則第3条第7項の規定により読み替えられた新法第9条の3第7項の規定による届出をした市町村の当該届出に係る既存一般廃棄物最終処分場に限る。)の技術上の基準については、新令第1条第1項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第1号から第4号まで、第5号イ(3)及びヘ並びに第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第1項第5号イ及びロに掲げる」と、同項第1号中「次項第17号」とあるのは「次項第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第5号イ(3)中「遮水層」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イに規定する遮水工」と、同号ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備により排出される」とする。
5 平成11年6月16日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(次項に掲げるものを除く。)の維持管理の技術上の基準については、新令第1条第2項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第1号から第12号まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第10号イを除く。)、第14号から第16号まで、第17号(平成10年改正命令の施行前に平成10年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第18号及び第19号に掲げる」と、同項第5号ただし書中「第17号」とあるのは「第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第1号括弧書」とあるのは「前項第1号括弧書」と、同項第8号中「前項第5号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第9号中「前項第5号イ又はロ」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第10号中「2以上」とあるのは「1以上」と、同項第12号中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第14号中「前項第5号ヘ」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ハ」と、同号イ及びハ(1)中「排水基準等」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ハに規定する排水基準」と、同項第17条ただし書中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第18号中「前号」とあるのは「前号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。
6 平成11年6月16日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(平成10年6月17日以後初めて改正法附則第3条第4項の規定により読み替えられた新法第9条第1項の許可を受けた者の当該許可に係る既存一般廃棄物最終処分場及び改正法附則第3条第7項の規定により読み替えられた新法第9条の3第7項の規定による届出をした市町村の当該届出に係る既存一般廃棄物最終処分場に限る。)の維持管理の技術上の基準については、新令第1条第2項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第1号から第12号まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第10号イを除く。)、第14号から第16号まで、第17号(平成10年改正命令の施行前に平成10年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第18号及び第19号に掲げる」と、同項第5号ただし書中「第17号」とあるのは「第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第1号括弧書」とあるのは「前項第1号括弧書」と、同項第8号中「前項第5号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第9号中「前項第5号イ又はロ」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第10号中「2以上」とあるのは「1以上」と、同項第12号中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第17条ただし書中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第18号中「前号」とあるのは「前号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。
7 平成11年6月17日以後における既存一般廃棄物最終処分場の維持管理の技術上の基準については、新令第1条第2項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第1号から第12号まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第10号イを除く。)、第14号から第16号まで、第17号(平成10年改正命令の施行前に平成10年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第18号及び第19号に掲げる」と、同項第5号ただし書中「第17号」とあるのは「第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第1号括弧書」とあるのは「前項第1号括弧書」と、同項第8号中「前項第5号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第9号中「前項第5号イ又はロ」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第12号中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第17号ただし書中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第18号中「前号」とあるのは「前号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。
8 平成10年12月16日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第1条第3項第1号中「第1項(第1号、第2号並びに第5号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「第1項第3号、第4号及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第1項第5号イ及びロ」と、同項第6号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備)」と、「それぞれイ及びロに掲げる頻度で2年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあっては、当該変更以後の2年)以上にわたり行われた」とあるのは「保有水等の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判断することができる2回以上の」と、「第1項第5号ニただし書」とあるのは「第1項第5号ニただし書(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第1条第1項第5号ロただし書)」と、同項第9号中「前項第17号」とあるのは「前項第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第10号中「覆い」とあるのは「覆い(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。
9 平成10年12月17日から平成11年6月16日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第1条第3項第1号中「第1項(第1号、第2号並びに第5号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「第1項第3号、第4号及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第1項第5号イ及びロ」と、同項第6号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備)」と、「2年」とあるのは「6月」と、「第1項第5号ニただし書」とあるのは「第1項第5号ニただし書(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第1条第1項第5号ロただし書)」と、同項第9号中「前項第17号」とあるのは「前項第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第10号中「覆い」とあるのは「覆い(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。
10 平成11年6月17日から同年12月16日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第1条第3項第1号中「第1項(第1号、第2号並びに第5号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「第1項第3号、第4号及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第1項第5号イ及びロ」と、同項第6号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備)」と、「2年」とあるのは「1年」と、「第1項第5号ニただし書」とあるのは「第1項第5号ニただし書(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第1条第1項第5号ロただし書)」と、同項第9号中「前項第17号」とあるのは「前項第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第10号中「覆い」とあるのは「覆い(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。
11 平成11年12月17日から平成12年6月16日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第1条第3項第1号中「第1項(第1号、第2号並びに第5号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「第1項第3号、第4号及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第1項第5号イ及びロ」と、同項第6号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備)」と、「2年」とあるのは「1年6月」と、「第1項第5号ニただし書」とあるのは「第1項第5号ニただし書(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第1条第1項第5号ロただし書)」と、同項第9号中「前項第17号」とあるのは「前項第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第10号中「覆い」とあるのは「覆い(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。
12 平成12年6月17日以後における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第1条第3項第1号中「第1項(第1号、第2号並びに第5号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「第1項第3号、第4号及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第1項第5号イ及びロ」と、同項第6号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備)」と、「第1項第5号ニただし書」とあるのは「第1項第5号ニただし書(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第1条第1項第5号ロただし書)」と、同項第9号中「前項第17号」とあるのは「前項第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第10号中「覆い」とあるのは「覆い(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。
(既存遮断型最終処分場に関する経過措置)
第3条 既存遮断型最終処分場(この命令の施行の際現に旧法第15条第1項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る産業廃棄物の最終処分場(以下「既存産業廃棄物最終処分場」という。)のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第7条第14号イに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の技術上の基準については、新令第2条第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 平成11年6月16日までの間における既存遮断型最終処分場の維持管理の技術上の基準については、新令第2条第2項第1号中「前条第2項第10号」とあるのは「前条第2項第10号(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」と、同号によりその例によるものとされた新令第1条第2項第10号中「2以上」とあるのは「1以上」と、新令第2条第2項第1号中「次に」とあるのは「イからハまで、ホ及びヘ並びに平成10年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第2条第2項第1号ハに掲げるところに」と、同号ハ中「前項第2号ロ」とあるのは「旧令第2条第1項第2号イ」と、「同号ハ」とあるのは「旧令第2条第1項第2号ロ」と、同号ホ中「ニ」とあるのは「旧令第2条第1項第1号ハ」と、同号ヘ中「前項第2号ハ」とあるのは「旧令第2条第1項第2号ロ」とする。
3 平成11年6月17日以後における既存遮断型最終処分場の維持管理の技術上の基準については、新令第2条第2項第1号中「前条第2項第10号」とあるのは「前条第2項第10号(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」と、「次に」とあるのは「イからハまで、ホ及びヘ並びに平成10年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第2条第2項第1号ハに掲げるところに」と、同号ハ中「前項第2号ロ」とあるのは「旧令第2条第1項第2号イ」と、「同号ハ」とあるのは「旧令第2条第1項第2号ロ」と、同号ホ中「ニ」とあるのは「旧令第2条第1項第1号ハ」と、同号ヘ中「前項第2号ハ」とあるのは「旧令第2条第1項第2号ロ」とする。
4 既存遮断型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第2条第3項第1号イ中「第1項第2号ロ」とあるのは「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第2条第1項第2号イ」と、同号ロ中「前項第1号ニ」とあるのは「旧令第2条第2項第1号ハ」と、同号ハ中「第1項第2号ロ」とあるのは「旧令第2条第1項第2号イ」とする。
(既存安定型最終処分場に関する経過措置)
第4条 平成11年6月16日までの間における既存安定型最終処分場(既存産業廃棄物最終処分場のうち令第7条第14号ロに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の技術上の基準については、新令第2条第1項第3号中「次の」とあるのは、「イの」とする。
2 平成11年6月17日以後における既存安定型最終処分場の技術上の基準については、新令第2条第1項第3号中「次の」とあるのは、「イ及びハの」とする。
3 平成11年6月16日までの間における既存安定型最終処分場の維持管理の技術上の基準については、新令第2条第2項第2号中「次による」とあるのは、「イ、ロ、ト及びチに掲げるところによる」とする。
4 平成11年6月17日以後における既存安定型最終処分場の維持管理の技術上の基準については、新令第2条第2項第2号中「次による」とあるのは、「次(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イ、ロ、ハ(2)及びニからチまで)に掲げるところによる」とする。
5 平成11年6月16日までの間における既存安定型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第2条第3項第2号中「次による」とあるのは「イ及びニに掲げるところによる」と、同号イ中「、第1項第3号」とあるのは「及び第1項第3号」と、「同条第1項第4号及び第1項第3号ロ」とあるのは「同条第1項第4号」とする。
6 平成11年6月17日以後における既存安定型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第2条第3項第2号イ中「、第1項第3号」とあるのは「及び第1項第3号」と、「同条第1項第4号及び第1項第3号ロ」とあるのは「同条第1項第4号」とする。
(既存管理型最終処分場に関する経過措置)
第5条 平成11年6月16日までの間における既存管理型最終処分場(既存産業廃棄物最終処分場のうち令第7条第14号ハに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準については、新令第2条第1項第4号中「第4号から第6号まで」とあるのは「第4号及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第1項第5号」と、新令第2条第1項第4号によりその例によるものとされた新令第1条第1項第1号中「次項第17号」とあるのは「次項第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。
2 平成11年6月16日までの間における既存管理型最終処分場(平成10年6月17日以後初めて改正法附則第5条第4項の規定により読み替えられた新法第15条の2の4第1項の許可を受けた者の当該許可に係る既存管理型最終処分場に限る。)の技術上の基準については、新令第2条第1項第4号中「第4号から第6号まで」とあるのは「第4号、第5号ヘ及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第1項第5号イ及びロの」と、新令第2条第1項第4号の規定によりその例によるものとされた新令第1条第1項第1号中「次項第17号」とあるのは「次項第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第5号ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備により排出される」とする。
3 平成11年6月17日以後における既存管理型最終処分場(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準については、新令第2条第1項第4号中「第4号から第6号まで」とあるのは「第4号、第5号イ(3)及びヘ並びに第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第1項第5号イ及びロの」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第1条第1項第1号中「次項第17号」とあるのは「次項第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第5号イ(3)中「遮水層」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イに規定する遮水工」と、同号ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備により排出される」と、「)及び法第8条第2項第7号に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に放流水の水質について達成することとした数値が定められている場合における当該数値(以下「排水基準等」という。)」とあるのは「以下「排水基準等」という。)」とする。
4 平成11年6月17日以後における既存管理型最終処分場(平成10年6月17日以後初めて改正法附則第5条第4項の規定により読み替えられた新法第15条の2の4第1項の許可を受けた者の当該許可に係る既存管理型最終処分場に限る。)の技術上の基準については、新令第2条第1項第4号中「第4号から第6号まで」とあるのは「第4号、第5号イ(3)及びヘ並びに第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第1項第5号イ及びロの」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第1条第1項第1号中「次項第17号」とあるのは「次項第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第5号イ(3)中「遮水層」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イに規定する遮水工」と、同号ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備により排出される」とする。
5 平成11年6月16日までの間における既存管理型最終処分場(次項に掲げるものを除く。)の維持管理の技術上の基準については、新令第2条第2項第3号中「第7号から第19号まで(鉱さい、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあっては、同項第16号を除く。)」とあるのは「第7号から第12号まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第10号イを除く。)、第14号から第16号まで(腐敗物(令第6条第1項第3号ヲに規定する腐敗物をいう。)を含む産業廃棄物の最終処分場以外の最終処分場にあっては、第16号を除く。)、第17号(平成10年改正命令の施行前に平成10年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第18号及び第19号」と、同項の規定によりその例によるものとされた新令第1条第2項第5号ただし書中「第17号」とあるのは「第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第1号括弧書」とあるのは「前項第1号括弧書」と、同項第8号中「前項第5号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第9号中「前項第5号イ又はロ」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第10号中「2以上」とあるのは「1以上」と、同項第12号中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第14号中「前項第5号ヘ」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ハ」と、同号イ及びハ(1)中「排水基準等」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ハに規定する排水基準」と、同項第17号ただし書中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第18号中「前号」とあるのは「前号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。
6 平成11年6月16日までの間における既存管理型最終処分場(平成10年6月17日以後初めて改正法附則第5条第4項の規定により読み替えられた新法第15条の2の4第1項の許可を受けた者の当該許可に係る既存管理型最終処分場に限る。)の維持管理の技術上の基準については、新令第2条第2項第3号中「第7号から第19号まで(鉱さい、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあっては、第16号を除く。)」とあるのは「第7号から第12号まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第10号イを除く。)、第14号から第16号まで(腐敗物(令第6条第1項第3号ヲに規定する腐敗物をいう。)を含む産業廃棄物の最終処分場以外の最終処分場にあっては、第16号を除く。)、第17号(平成10年改正命令の施行前に平成10年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第18号及び第19号」と、同項の規定によりその例によるものとされた新令第1条第2項第5号ただし書中「第17号」とあるのは「第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第1号括弧書」とあるのは「前項第1号括弧書」と、同項第8号中「前項第5号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第9号中「前項第5号イ又はロ」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第10号中「2以上」とあるのは「1以上」と、同項第12号中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第17号ただし書中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第18号中「前号」とあるのは「前号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。
7 平成11年6月17日以後における既存管理型最終処分場の維持管理の技術上の基準については、新令第2条第2項第3号中「第7号から第19号まで(鉱さい、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあっては、第16号を除く。)」とあるのは「第7号から第12号まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第10号イを除く。)、第14号から第16号まで(腐敗物(令第6条第1項第3号ヲに規定する腐敗物をいう。)を含む産業廃棄物の最終処分場以外の最終処分場にあっては、第16号を除く。)、第17号(平成10年改正命令の施行前に平成10年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第18号及び第19号」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第1条第2項第5号ただし書中「第17号」とあるのは「第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第1号括弧書」とあるのは「前項第1号括弧書」と、同項第8号中「前項第5号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第9号中「前項第5号イ又はロ」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第12号中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第17号ただし書中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第18号中「前号」とあるのは「前号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。
8 平成10年12月16日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第2条第3項第3号中「同条第1項第4号から第6号まで(第5号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同条第1項第4号及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第1項第5号イ及びロ」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第1条第3項第6号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備)」と、「それぞれイ及びロに掲げる頻度で2年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあっては、当該変更以後の2年)以上にわたり行われた」とあるのは「保有水等の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判断することができる2回以上の」と、「第1項第5号ニただし書」とあるのは「第1項第5号ニただし書(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第1条第1項第5号ロただし書)」と、同項第9号中「前項第17号」とあるのは「前項第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第10号中「覆い」とあるのは「覆い(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。
9 平成10年12月17日から平成11年6月16日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第2条第3項第3号中「同条第1項第4号から第6号まで(第5号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同条第1項第4号及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第1項第5号イ及びロ」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第1条第3項第6号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備)」と、「2年」とあるのは「6月」と、「第1項第5号ニただし書」とあるのは「第1項第5号ニただし書(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第1条第1項第5号ロただし書)」と、同項第9号中「前項第17号」とあるのは「前項第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第10号中「覆い」とあるのは「覆い(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。
10 平成11年6月17日から同年12月16日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第2条第3項第3号中「同条第1項第4号から第6号まで(第5号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同条第1項第4号及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第1項第5号イ及びロ」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第1条第3項第6号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備)」と、「2年」とあるのは「1年」と、「第1項第5号ニただし書」とあるのは「第1項第5号ニただし書(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第1条第1項第5号ロただし書)」と、同項第9号中「前項第17号」とあるのは「前項第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第10号中「覆い」とあるのは「覆い(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。
11 平成11年12月17日から平成12年6月16日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第2条第3項第3号中「同条第1項第4号から第6号まで(第5号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同条第1項第4号及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第1項第5号イ及びロ」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第1条第3項第6号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備)」と、「2年」とあるのは「1年6月」と、「第1項第5号ニただし書」とあるのは「第1項第5号ニただし書(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第1条第1項第5号ロただし書)」と、同項第9号中「前項第17号」とあるのは「前項第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第10号中「覆い」とあるのは「覆い(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。
12 平成12年6月17日以後における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第2条第3項第3号中「同条第1項第4号から第6号まで(第5号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同条第1項第4号及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第1条第1項第5号イ及びロ」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第1条第3項第6号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備)」と、「第1項第5号ニただし書」とあるのは「第1項第5号ニただし書(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第1条第1項第5号ロただし書)」と、同項第9号中「前項第17号」とあるのは「前項第17号(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第10号中「覆い」とあるのは「覆い(平成10年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。
附則 (平成12年1月14日総理府・厚生省令第1号)
(施行期日)
1 この命令は、平成12年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この命令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号ハに掲げるものに限る。)に係る技術上の基準のうち浸出液処理設備に係る部分については、改正後の第1条第1項第5号ヘ(第2条第1項第4号において例による場合を含む。)の規定にかかわらず、平成13年1月14日までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成12年8月14日総理府・厚生省令第3号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日環境省令第10号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月29日環境省令第7号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日から3年間は、この省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新令」という。)別表第1の規定の適用については、同表の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきほう素10ミリグラム以下 海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきほう素50ミリグラム以下
海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下 海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきふっ素15ミリグラム以下
1リットルにつきアンモニア性窒素に0・4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラム以下 1リットルにつきアンモニア性窒素に0・4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量200ミリグラム以下
(既存一般廃棄物最終処分場に関する経過措置)
第3条 既存一般廃棄物最終処分場(この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び法第9条の3第1項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場をいう。以下この条において同じ。)に係る技術上の基準については、新令別表第1及び前条の規定にかかわらず、平成14年9月30日までの間は、なお従前の例による。
2 平成14年10月1日から平成15年3月31日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準(新令別表第1ほう素及びその化合物の項並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項に係るものに限る。第6項並びに次条第1項及び第6項を除き、以下同じ。)については、新令第1条第3項第6号中「それぞれイ及びロに掲げる頻度で2年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあっては、当該変更以後の2年)以上にわたり行われた」とあるのは、「保有水等の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判断することができる2回以上の」とする。
3 平成15年4月1日から同年9月30日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第1条第3項第6号中「2年」とあるのは、「6月」とする。
4 平成15年10月1日から平成16年3月31日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第1条第3項第6号中「2年」とあるのは、「1年」とする。
5 平成16年4月1日から同年9月30日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第1条第3項第6号中「2年」とあるのは、「1年6月」とする。
6 この省令の施行前にこの省令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「旧令」という。)第1条第3項第6号(第1項の規定によりこの省令の施行の日から平成14年9月30日までの間においてなお従前の例によることとされた場合を含む。)の規定に基づき行われた既存一般廃棄物最終処分場の廃止に係る水質検査の結果のうち旧令別表第1ふっ素含有量に係るものについては、この省令の施行後は、新令第1条第3項第6号の規定に基づき行われた当該既存一般廃棄物最終処分場の廃止に係る水質検査の結果のうち新令別表第1ふっ素及びその化合物に係るものとみなす。
(既存管理型最終処分場に関する経過措置)
第4条 既存管理型最終処分場(この省令の施行の際現に法第15条第1項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る産業廃棄物の最終処分場のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第7条第14号ハに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)に係る技術上の基準については、新令別表第1及び附則第2条の規定にかかわらず、平成14年9月30日までの間は、なお従前の例による。
2 平成14年10月1日から平成15年3月31日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされた新令第1条第3項第6号中「それぞれイ及びロに掲げる頻度で2年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあっては、当該変更以後の2年)以上にわたり行われた」とあるのは、「保有水等の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判断することができる2回以上の」とする。
3 平成15年4月1日から同年9月30日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされた新令第1条第3項第6号中「2年」とあるのは、「6月」とする。
4 平成15年10月1日から平成16年3月31日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされた新令第1条第3項第6号中「2年」とあるのは、「1年」とする。
5 平成16年4月1日から同年9月30日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされた新令第1条第3項第6号中「2年」とあるのは、「1年6月」とする。
6 この省令の施行前に旧令第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされた旧令第1条第3項第6号(第1項の規定によりこの省令の施行の日から平成14年9月30日までの間においてなお従前の例によることとされた場合を含む。)の規定に基づき行われた既存管理型最終処分場の廃止に係る水質検査の結果のうち旧令別表第1ふっ素含有量に係るものについては、この省令の施行後は、新令第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされた新令第1条第3項第6号の規定に基づき行われた当該既存管理型最終処分場の廃止に係る水質検査の結果のうち新令別表第1ふっ素及びその化合物に係るものとみなす。
附則 (平成15年11月28日環境省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成16年10月27日環境省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年10月27日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中規則第1条の7の2から第1条の7の5までを加える改正規定、規則第7条の2の改正規定、規則第7条の2の2及び第7条の9を加える改正規定、規則第8条の5の2の改正規定、規則第8条の5の3を加える改正規定、規則第8条の20及び第10条の12の改正規定並びに規則様式第1号の改正規定並びに第2条の規定 平成17年4月1日
附則 (平成18年7月26日環境省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に埋め立てられている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1号ホに規定する石綿含有一般廃棄物、令第2条の4第5号ヘに規定する廃石綿等及び令第6条第1項第1号ロに規定する石綿含有産業廃棄物については、新規則第5条の5第1項第5号及び第2項第4号(規則第5条の10第2項において準用する場合及び新規則第12条の11第2項において読み替えて準用する場合を含む。)、第5条の5の2第1項第4号及び第2項第4号の2(規則第5条の10の2第2項において準用する場合を含む。)、第5条の10第1項第5号、第5条の10の2第1項第4号、第12条の11第1項第6号、第12条の11の2第1項第2号ヘ及び第3号ニ並びに第2項第2号ハ及び第3号ハ、第12条の34第3項第6号及び第4項第3号、第12条の35第2項第8号、第12条の36第4号、第12条の38第1項第5号(規則第12条の39において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第15条の8第3項第6号及び第4項第3号並びにこの省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下この条において「新最終処分基準省令」という。)第1条第2項第20号(新最終処分基準省令第2条第2項第2号及び第3号において、その規定の例によることとされる場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年11月10日環境省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年12月11日から施行する。
(経過措置)
第5条 この省令の施行の際現に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第8条第1項の規定による許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場、同法第9条の3第1項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場及び同法第15条の2の4の規定による届出をしている者の当該届出に係る一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場に限る。)に係る技術上の基準及び維持管理に係る技術上の基準については、施行日から6月間は、第3条の規定による改正後の最終処分基準省令別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に廃棄物処理法第15条第1項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準及び維持管理の技術上の基準については、施行日から6月間は、第3条の規定による改正後の最終処分基準省令別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に一般廃棄物の埋立処分の用に供されている場所において一般廃棄物の埋立処分を行う場合における廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第3号ロの規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の7の3第3号に規定する設備の基準並びに同規則第1条の7の4第1号及び第2号に規定する措置に関する基準については、施行日から6月間は、第3条の規定による改正後の最終処分基準省令別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に海洋汚染防止法施行令第5条第1項第2号に掲げる排出方法による排出又は同条第2項若しくは第4項に規定する廃棄物の排出を行っている者が行う排出に係る埋立場所等(海洋汚染防止法施行令第5条第1項に規定する埋立場所等をいう。)に設けられている余水吐きから流出する海水の水質について余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令(昭和52年総理府令第38号)第1項第1号に規定する排水基準については、施行日から6月間は、第3条の規定による改正後の最終処分基準省令別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年1月28日環境省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
(廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準に関する経過措置)
第9条 平成23年9月30日までの間における既存許可一般廃棄物最終処分場及び既存届出一般廃棄物最終処分場に係る技術上の基準については、この省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新最終処分基準省令」という。)第1条第1項第5号トの規定は、適用しない。
2 平成23年9月30日までの間における既存管理型最終処分場に係る技術上の基準については、新最終処分基準省令第2条第1項第4号の規定によりその例によることとされる新最終処分基準省令第1条第1項第5号トの規定は、適用しない。
(廃棄物の最終処分場に係る維持管理の技術上の基準に関する経過措置)
第10条 平成23年9月30日までの間における既存許可一般廃棄物最終処分場及び既存届出一般廃棄物最終処分場に係る維持管理の技術上の基準については、新最終処分基準省令第1条第2項第14号の2の規定は、適用しない。
2 平成23年9月30日までの間における既存管理型最終処分場に係る維持管理の技術上の基準については、新最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる新最終処分基準省令第1条第2項第14号の2の規定は、適用しない。
附則 (平成25年2月21日環境省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年6月1日から施行する。
(廃棄物の最終処分場の技術上の基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び同法第9条の3第1項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場(以下「既存一般廃棄物最終処分場」という。)並びに同法第15条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「既存管理型最終処分場」という。)に係る技術上の基準及び維持管理の技術上の基準については、当分の間、この省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新令」という。)別表第1の1・4—ジオキサンの項中「0・5ミリグラム」とあるのは「10ミリグラム」とする。
2 平成25年11月30日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の技術上の基準(新令別表第1の1・4—ジオキサンの項に係るものに限る。以下同じ。)については、新令第1条第3項第6号(新令第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)中「それぞれイ及びロに掲げる頻度で2年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあっては、当該変更以後の2年)以上にわたり行われた」とあるのは、「保有水等の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判断することができる2回以上の」とする。
3 平成25年12月1日から平成26年5月31日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の技術上の基準については、新令第1条第3項第6号中「2年」とあるのは、「6月」とする。
4 平成26年6月1日から平成26年11月30日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の技術上の基準については、新令第1条第3項第6号中「2年」とあるのは、「1年」とする。
5 平成26年12月1日から平成27年5月31日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の技術上の基準については、新令第1条第3項第6号中「2年」とあるのは、「1年6月」とする。
(廃棄物の埋立処分の基準に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に一般廃棄物の埋立処分を行っている埋立処分の場所(既存一般廃棄物最終処分場を含む。以下「既存一般廃棄物埋立地」という。)及び産業廃棄物の埋立処分を行っている埋立処分の場所(既存管理型最終処分場を含む。以下「既存産業廃棄物埋立地」という。)に係る規則第1条の7の3第3号並びに第1条の7の4第1号ニ及び第2号イ(令第6条第1項第3号ホの規定により同令第3条第3号ロの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による放流水及び保有水等の水質に係る最終処分基準省令別表第1の規定の適用については、当分の間、同表の1・4—ジオキサンの項中「0・5ミリグラム」とあるのは、「10ミリグラム」とする。
(余水吐きから流出する海水の水質の基準に関する経過措置)
第5条 この省令の施行の際現に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)第5条第1項第2号若しくは第18号に掲げる排出方法による排出又は同条第2項若しくは第4項に規定する廃棄物の排出を行っている者が行う排出に係る埋立場所等(同条第1項に規定する埋立場所等をいう。)に設けられている余水吐きから流出する海水の水質に係る余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令(昭和52年総理府令第38号)第1項第1号に規定する排水基準については、当分の間、新令別表第1の1・4—ジオキサンの項中「0・5ミリグラム」とあるのは、「10ミリグラム」とする。
附則 (平成27年12月25日環境省令第42号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年3月15日から施行する。
(廃棄物の最終処分場の技術上の基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第8条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び同法第9条の3第1項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場並びに同法第15条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。)第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場に係る廃止の技術上の基準(この省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新令」という。)別表第1のカドミウム及びその化合物の項に係るものに限る。)については、新令第1条第3項第6号(新令第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)中「水質検査の結果、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること」とあるのは、「水質検査の結果、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること(平成28年3月14日までに行われた水質検査の結果については、この省令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令で定める排水基準等に適合していると認められること)」とする。
附則 (平成28年6月20日環境省令第16号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年9月15日から施行する。ただし、第3条中一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令別表第2の改正規定(塩化ビニルモノマーの項中「塩化ビニルモノマー」を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に改める部分に限る。)及び第4条中平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則別表第3の改正規定(塩化ビニルモノマーの項中「塩化ビニルモノマー」を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に改める部分に限る。)は、平成29年4月1日から施行する。
(廃棄物の最終処分場の技術上の基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び同法第9条の3第1項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場並びに同法第15条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場に係る廃止の技術上の基準(この省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新令」という。)別表第1のトリクロロエチレンの項に係るものに限る。)については、新令第1条第3項第6号(新令第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)中「水質検査の結果、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること」とあるのは、「水質検査の結果、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること(平成28年9月14日までに行われた水質検査の結果については、この省令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令で定める排水基準等に適合していると認められること)」とする。
附則 (平成29年6月9日環境省令第12号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に埋め立てられている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第3号ヌに規定する水銀処理物及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4第5号ニに規定する廃水銀等を処分するために処理したものについては、この省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下この項において「新最終処分基準省令」という。)第1条第2項第20号(新最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第3項第12号(新最終処分基準省令第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第1条の2、第2条第1項第1号並びに様式第2備考2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第1条、第2条関係)
アルキル水銀化合物 検出されないこと。
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0・005ミリグラム以下
カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0・03ミリグラム以下
鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0・1ミリグラム以下
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) 1リットルにつき1ミリグラム以下
6価クロム化合物 1リットルにつき6価クロム0・5ミリグラム以下
砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0・1ミリグラム以下
シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下
ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0・003ミリグラム以下
トリクロロエチレン 1リットルにつき0・1ミリグラム以下
テトラクロロエチレン 1リットルにつき0・1ミリグラム以下
ジクロロメタン 1リットルにつき0・2ミリグラム以下
四塩化炭素 1リットルにつき0・02ミリグラム以下
1・2—ジクロロエタン 1リットルにつき0・04ミリグラム以下
1・1—ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下
シス—1・2—ジクロロエチレン 1リットルにつき0・4ミリグラム以下
1・1・1—トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下
1・1・2—トリクロロエタン 1リットルにつき0・06ミリグラム以下
1・3—ジクロロプロペン 1リットルにつき0・02ミリグラム以下
チウラム 1リットルにつき0・06ミリグラム以下
シマジン 1リットルにつき0・03ミリグラム以下
チオベンカルブ 1リットルにつき0・2ミリグラム以下
ベンゼン 1リットルにつき0・1ミリグラム以下
セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0・1ミリグラム以下
1・4—ジオキサン 1リットルにつき0・5ミリグラム以下
ほう素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつき、当分の間、ほう素50ミリグラム以下
海域に排出されるもの1リットルにつき、当分の間、ほう素230ミリグラム以下
ふっ素及びその化合物 1リットルにつきふっ素15ミリグラム以下(海域以外の公共用水域に排出されるものは、当分の間、適用するものとする。)
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 1リットルにつき、当分の間、アンモニア性窒素に0・4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量200ミリグラム以下
水素イオン濃度
(水素指数)
海域以外の公共用水域に排出されるもの5・8以上8・6以下 海域に排出されるもの5・0以上9・0以下
生物化学的酸素要求量 1リットルにつき60ミリグラム以下
化学的酸素要求量 1リットルにつき90ミリグラム以下
浮遊物質量 1リットルにつき60ミリグラム以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(鉱油類含有量)
1リットルにつき5ミリグラム以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(動植物油脂類含有量)
1リットルにつき30ミリグラム以下
フェノール類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
銅含有量 1リットルにつき3ミリグラム以下
亜鉛含有量 1リットルにつき2ミリグラム以下
溶解性鉄含有量 1リットルにつき10ミリグラム以下
溶解性マンガン含有量 1リットルにつき10ミリグラム以下
クロム含有量 1リットルにつき2ミリグラム以下
大腸菌群数 1立方センチメートルにつき日間平均3、000個以下
窒素含有量 1リットルにつき120(日間平均60)ミリグラム以下
燐含有量 1リットルにつき16(日間平均8)ミリグラム以下
備考
1 「検出されないこと」とは、第3条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。
2 「日間平均」による排水基準値は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
3 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く。
4 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9、000ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
5 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
別表第2(第1条、第2条関係)
アルキル水銀 検出されないこと。
総水銀 1リットルにつき0・0005ミリグラム以下
カドミウム 1リットルにつき0・003ミリグラム以下
1リットルにつき0・01ミリグラム以下
6価クロム 1リットルにつき0・05ミリグラム以下
砒素 1リットルにつき0・01ミリグラム以下
全シアン 検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと。
トリクロロエチレン 1リットルにつき0・01ミリグラム以下
テトラクロロエチレン 1リットルにつき0・01ミリグラム以下
ジクロロメタン 1リットルにつき0・02ミリグラム以下
四塩化炭素 1リットルにつき0・002ミリグラム以下
1・2—ジクロロエタン 1リットルにつき0・004ミリグラム以下
1・1—ジクロロエチレン 1リットルにつき0・1ミリグラム以下
1・2—ジクロロエチレン 1リットルにつきシス—1・2—ジクロロエチレン及びトランス—1・2—ジクロロエチレンの合計量0・04ミリグラム以下
1・1・1—トリクロロエタン 1リットルにつき1ミリグラム以下
1・1・2—トリクロロエタン 1リットルにつき0・006ミリグラム以下
1・3—ジクロロプロペン 1リットルにつき0・002ミリグラム以下
チウラム 1リットルにつき0・006ミリグラム以下
シマジン 1リットルにつき0・003ミリグラム以下
チオベンカルブ 1リットルにつき0・02ミリグラム以下
ベンゼン 1リットルにつき0・01ミリグラム以下
セレン 1リットルにつき0・01ミリグラム以下
1・4—ジオキサン 1リットルにつき0・05ミリグラム以下
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) 1リットルにつき0・002ミリグラム以下
備考
「検出されないこと。」とは、第3条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。
別表第1(第1条関係)
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別表第2(第2条関係)
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