とくていしょうとりひきにかんするほうりつしこうれい
特定商取引に関する法律施行令
昭和51年政令第295号
内閣は、訪問販売等に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条第3項、第6条第1項前段及び同項第2号、第10条第3項第2号、第11条第1項、第13条並びに第17条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定顧客の誘引方法)
第1条 特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第2号の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
一 電話、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは法第12条の3第1項に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。
二 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又は住居を訪問して、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、営業所その他特定の場所への来訪を要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあった者に対して要請する場合を除く。)。
(電話をかけさせる方法)
第2条 法第2条第3項の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
一 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。
二 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法又は電磁的方法により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあった者に対して要請する場合を除く。)。
(法第2条第4項第1号の政令で定める権利)
第3条 法第2条第4項第1号の政令で定める権利は、別表第1に掲げる権利とする。
(勧誘目的を告げない誘引方法)
第3条の2 法第6条第4項、第34条第4項及び第52条第3項の政令で定める方法は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、営業所その他特定の場所への来訪を要請する方法とする。
(法第8条の2第1項第1号の政令で定める使用人)
第3条の3 法第8条の2第1項第1号の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。
一 営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定める者
二 法第8条第1項、第15条第1項、第23条第1項、第39条第1項から第3項まで、第47条第1項、第57条第1項又は第58条の13第1項の規定により停止を命ぜられた業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)
(情報通信の技術を利用する方法)
第4条 販売業者又は役務提供事業者は、法第13条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込みをした者に対し、その用いる同項前段に規定する方法の種類及び内容を示し、書面又は同項前段に規定する方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た販売業者又は役務提供事業者は、当該申込みをした者から書面又は法第13条第2項前段に規定する方法により同項前段に規定する方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込みをした者に対し、同項に規定する事項の提供を同項前段に規定する方法によってしてはならない。ただし、当該申込みをした者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(他の法律の規定によって購入者等の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供)
第5条 法第26条第1項第8号ニの政令で定める販売又は役務の提供は、別表第2に掲げる販売又は役務の提供とする。
(法第26条第1項第8号の規定による法の規定の適用除外に係る経過措置)
第5条の2 販売業者又は役務提供事業者が法第26条第1項第8号イ、ロ若しくはハ又はこの政令別表第2各号に規定する者(以下この条において「許可事業者等」という。)となる前に締結した契約、許可事業者等となる前に受けた申込み又は許可事業者等となった後にその申込みにより締結した契約に係る販売又は役務の提供については、同項第8号の規定にかかわらず、法第2章第2節から第4節までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用があるものとする。
(契約の申込みの撤回等ができない役務の提供等)
第6条 法第26条第3項の政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供であって、役務提供事業者が営業所等(法第2条第1項第1号に規定する営業所等をいう。以下この条及び第16条の3第4号において同じ。)以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者から役務提供契約の申込みを受け、又はその者と役務提供契約を締結して行うものとする。
一 海上運送法(昭和24年法律第187号)第19条の6の2又は第20条第2項に規定する事業として行う役務の提供
二 飲食店において飲食をさせること。
三 あん摩、マッサージ又は指圧を行うこと。
四 カラオケボックスにおいてその施設又は設備を使用させること。
第6条の2 法第26条第4項第1号の政令で定める商品は、自動車(二輪のものを除く。以下この条において同じ。)とし、同号の政令で定める役務は、自動車の貸与(当該貸与を受ける者が道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項ただし書の自家用自動車の使用者として当該自動車を使用する場合に限る。)とする。
第6条の3 法第26条第4項第2号の政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。
一 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号イ又はロに規定する役務の提供
二 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第5項に規定する役務の提供(同項に規定する最終保障供給に係るものに限る。)
三 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第2項に規定する役務の提供
四 葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供
第6条の4 法第26条第5項第1号の政令で定める商品は、別表第3に掲げる商品とする。
(申込みの撤回等ができない売買契約等に係る商品の代金等の金額)
第7条 法第26条第5項第3号の政令で定める金額は、3000円とする。
(適用除外される訪問販売の取引の態様)
第8条 法第26条第6項第2号の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。
一 現に店舗において販売を行っている販売業者(以下「店舗販売業者」という。)又は現に店舗において役務の提供を行っている役務提供事業者(以下「店舗役務提供事業者」という。)が定期的に住居を巡回訪問し、商品若しくは特定権利の売買契約の申込み若しくは売買契約の締結の勧誘又は役務提供契約の申込み若しくは役務提供契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う販売又は役務の提供
二 店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が顧客(当該訪問の日前1年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、取引(当該取引について法第4条、第5条若しくは第9条第6項の規定に違反する行為又は法第7条第1項第1号若しくは第4号に掲げる行為がなかったもの及び当該取引のあった日以後において法第9条の2第1項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第3条の2第2項若しくは第6条第1項から第3項までの規定に違反する行為又は法第7条第1項第2号若しくは第3号に掲げる行為があったものを除く。)のあった者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
三 店舗販売業者以外の販売業者又は店舗役務提供事業者以外の役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日前1年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、2以上の訪問につき取引(当該取引について法第4条、第5条若しくは第9条第6項の規定に違反する行為又は法第7条第1項第1号若しくは第4号に掲げる行為がなかったもの及び当該取引のあった日以後において法第9条の2第1項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第3条の2第2項若しくは第6条第1項から第3項までの規定に違反する行為又は法第7条第1項第2号若しくは第3号に掲げる行為があったものを除く。)のあった者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
四 販売業者又は役務提供事業者が他人の事務所その他の事業所(以下単に「事業所」という。)に所属する者に対してその事業所において行う販売又はその事業所において役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供(その事業所の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る。)
(電話をかけることを請求させる行為)
第9条 法第26条第7項第1号の政令で定める行為は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを請求させる行為とする。
(適用除外される電話勧誘販売の取引の態様)
第10条 法第26条第7項第2号の政令で定める取引の態様は、販売業者又は役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該勧誘の日前1年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、2以上の取引(当該取引について法第18条から第20条まで若しくは第24条第6項の規定に違反する行為又は法第22条第1項第1号若しくは第4号に掲げる行為がなかったもの及び当該取引のあった日以後において法第24条の2第1項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第17条若しくは第21条の規定に違反する行為又は法第22条第1項第2号若しくは第3号に掲げる行為があったものを除く。)のあった者に限る。)に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(法第2条第2項に規定する郵便等をいう。以下この条において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供とする。
(商品販売契約の解除を行うことができないとき)
第10条の2 法第40条の2第2項第4号の政令で定めるときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときとする。
(特定継続的役務提供の期間及び金額)
第11条 法第41条第1項第1号の政令で定める期間は、別表第4の第1欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第2欄に掲げる期間とする。
2 法第41条第1項第1号の政令で定める金額は、5万円とする。
(特定継続的役務)
第12条 法第41条第2項の特定継続的役務は、別表第4の第1欄に掲げる役務とする。
(法第45条第1項の政令で定める金額)
第13条 法第45条第1項の政令で定める金額は、5万円とする。
(法第48条第2項の政令で定める関連商品)
第14条 法第48条第2項本文の政令で定める関連商品は、別表第5に掲げる商品とする。
2 法第48条第2項ただし書の政令で定める関連商品は、別表第5第1号イ及びロ並びに第2号に掲げる関連商品とする。
(法第49条第2項第1号ロの政令で定める額)
第15条 法第49条第2項第1号ロの政令で定める額は、別表第4の第1欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第3欄に掲げる額とする。
(法第49条第2項第2号の政令で定める額)
第16条 法第49条第2項第2号の政令で定める額は、別表第4の第1欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第4欄に掲げる額とする。
(法第58条の4の政令で定める物品)
第16条の2 法第58条の4の政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一 自動車(二輪のものを除く。)
二 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く。)
三 家具
四 書籍
五 有価証券
六 レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
(適用除外される訪問購入の取引の態様)
第16条の3 法第58条の17第2項第2号の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。
一 現に店舗において購入を行っている購入業者(次号及び第3号において「店舗購入業者」という。)が定期的に住居を巡回訪問し、物品の売買契約の申込み又は売買契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う購入
二 店舗購入業者が顧客(当該訪問の日前1年間に、当該購入の事業に関して、取引(当該取引について法第58条の7から第58条の9まで、第58条の11若しくは第58条の11の2の規定に違反する行為又は法第58条の12第1項第1号に掲げる行為がなかったものに限り、法第58条の6若しくは第58条の10の規定に違反する行為又は法第58条の12第1項第2号若しくは第3号に掲げる行為があったものを除く。)のあった者に限る。)に対してその住居を訪問して行う購入
三 店舗購入業者以外の購入業者が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日前1年間に、当該購入の事業に関して、2以上の訪問につき取引(当該取引について法第58条の7から第58条の9まで、第58条の11若しくは第58条の11の2の規定に違反する行為又は法第58条の12第1項第1号に掲げる行為がなかったものに限り、法第58条の6若しくは第58条の10の規定に違反する行為又は法第58条の12第1項第2号若しくは第3号に掲げる行為があったものを除く。)のあった者に限る。)に対してその住居を訪問して行う購入
四 通常売買契約の相手方が物品を処分する意思を有すると認められる場合として主務省令で定める場合において、その売買契約の相手方が購入業者の営業所等以外の場所における取引を誘引することにより行われる購入
(消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)
第16条の4 法第64条の規定による諮問は、次の各号(同条第2項の規定による諮問にあっては、第3号を除く。)に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費者委員会及び消費経済審議会に対してするものとする。
一 内閣総理大臣 消費者委員会
二 経済産業大臣 消費経済審議会
三 法第67条第1項第6号の当該商品、特定権利(法第2条第4項第2号及び第3号に掲げるものに限る。)若しくは物品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣 消費者委員会及び消費経済審議会
(販売業者等に対する報告の徴収等)
第17条 法第66条第1項の規定により主務大臣が販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
販売業者 |
一 当該販売業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約の締結について行う勧誘に関する事項
二 当該販売業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込み又は当該販売業者が行うこれらの売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項
三 当該販売業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該販売業者が受けた訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込みの撤回又は当該販売業者が締結した訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項
五 当該販売業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売についての広告に関する事項
六 当該販売業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項
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役務提供事業者 |
一 当該役務提供事業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約の締結について行う勧誘に関する事項
二 当該役務提供事業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込み又は当該役務提供事業者が行うこれらの役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項
三 当該役務提供事業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該役務提供事業者が受けた訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込みの撤回又は当該役務提供事業者が締結した訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項
五 当該役務提供事業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供についての広告に関する事項
六 当該役務提供事業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項
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統括者 |
一 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘者に行わせる勧誘に関する事項
三 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
四 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
五 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
六 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
七 連鎖販売業に係る商品又は役務の種類、特定利益の内容その他の当該統括者が統括する一連の連鎖販売業に関する事項
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勧誘者 |
一 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
三 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
五 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
六 当該勧誘者が勧誘するその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての統括者との契約関係に関する事項
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一般連鎖販売業者 |
一 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
三 当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
五 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
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業務提供誘引販売業を行う者 |
一 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の締結に関する事項
三 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の解除に関する事項
五 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う広告に関する事項
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購入業者 |
一 当該購入業者が訪問購入に係る売買契約の締結について行う勧誘に関する事項
二 当該購入業者が受ける訪問購入に係る売買契約の申込み又は当該購入業者が行う当該売買契約の締結に関する事項
三 当該購入業者が締結する訪問購入に係る売買契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該購入業者が受けた訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回又は当該購入業者が締結した訪問購入に係る売買契約の解除に関する事項
五 当該購入業者が訪問購入に係る売買契約の相手方から引渡しを受けた物品の第三者への引渡しに関する事項
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2 法第66条第5項において準用する同条第1項の規定により主務大臣が通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、当該通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者がそれぞれ販売業者若しくは役務提供事業者、統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者から委託を受けて行う電子メール広告に関する事項とする。
(密接関係者に対する報告の徴収等)
第17条の2 法第66条第2項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の規定により主務大臣が密接関係者に対し報告又は資料の提出を命ずることができる事項は、同表の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
法第48条第2項に規定する関連商品の販売を行う者 |
一 その者が締結する当該関連商品の販売契約の内容及びその履行に関する事項
二 その者が締結した当該関連商品の販売契約の解除に関する事項
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業務提供誘引販売取引に係る業務の提供を行う者 | その者が締結する当該業務提供誘引販売取引に係る業務を提供する契約の内容及びその履行に関する事項 |
購入業者が訪問購入に係る売買契約の相手方から引渡しを受けた物品の引渡し(法第58条の14第1項ただし書に規定する場合におけるものを除く。)を受けた第三者 | その者が引渡しを受けた当該物品の引渡しに関する事項 |
販売業者等(法第66条第1項に規定する販売業者等をいう。以下この表において同じ。)が行う特定商取引に関する事項であって、顧客(電話勧誘顧客を含む。)若しくは購入者若しくは役務の提供を受ける者、連鎖販売取引の相手方、業務提供誘引販売取引の相手方又は訪問購入に係る売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものを告げ、又は表示する者 | その者が行う販売業者等が行う特定商取引に関する事項であって顧客(電話勧誘顧客を含む。)若しくは購入者若しくは役務の提供を受ける者、連鎖販売取引の相手方、業務提供誘引販売取引の相手方又は訪問購入に係る売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものの告知又は表示に関する事項 |
販売業者等の子法人等、販売業者等を子法人等とする親法人等、販売業者等を子法人等とする親法人等の子法人等(当該販売業者等、当該販売業者等の子法人等及び当該販売業者等を子法人等とする親法人等を除く。)又は販売業者等の関連法人等 | その者による当該販売業者等が行う特定商取引に係る業務に対する指示、協力その他の関与に関する事項 |
備考 一 「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この表において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この号において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
二 「関連法人等」とは、法人等が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
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(金融庁長官等に委任されない権限)
第18条 法第67条第2項の政令で定める権限は、法第61条第1項、第63条及び第64条第1項の規定による権限とする。
2 法第67条第3項の政令で定める権限は、法第61条第1項、第63条及び第64条の規定による権限とする。
(都道府県が処理する事務)
第19条 法第7条から第8条の2まで、第38条から第39条の2まで、第46条から第47条の2まで、第56条から第57条の2まで及び第58条の12から第58条の13の2までに規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第6条の2、第34条の2、第36条の2、第43条の2、第44条の2、第52条の2、第54条の2、第66条第1項から第3項まで(同条第5項において準用する場合を含む。)、第66条の2並びに第66条の5第1項及び第2項に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者の業務(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、2以上の都道府県の区域にわたり訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引若しくは訪問購入に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
2 法第14条から第15条の2までに規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第12条の2、第66条第1項から第3項まで(同条第5項において準用する場合を含む。)、第66条の2並びに第66条の5第1項及び第2項に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告(通信販売電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、2以上の都道府県の区域にわたり通信販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
3 法第22条から第23条の2までに規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第21条の2、第66条第1項から第3項まで、第66条の2並びに第66条の5第1項及び第2項に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、2以上の都道府県の区域にわたり電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
4 訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引及び訪問購入に係る取引に関する法第60条に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者の業務(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
5 通信販売に係る取引に関する法第60条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告(通信販売電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
6 電話勧誘販売に係る取引に関する法第60条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
7 第1項から第3項までの規定により法第6条の2から第8条の2まで、第12条の2、第14条から第15条の2まで、第21条の2から第23条の2まで、第34条の2、第36条の2、第38条から第39条の2まで、第43条の2、第44条の2、第46条から第47条の2まで、第52条の2、第54条の2、第56条から第57条の2まで、第58条の12から第58条の13の2まで、第66条第1項から第3項まで(同条第5項において準用する場合を含む。)、第66条の2又は第66条の5第1項若しくは第2項に規定する主務大臣の権限に属する事務を行った都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
8 第1項本文、第2項本文、第3項本文、第4項本文、第5項本文及び第6項本文の場合においては、法中第1項本文、第2項本文、第3項本文、第4項本文、第5項本文及び第6項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(権限の委任)
第20条 法第67条第2項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める財務局長又は財務支局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第6条の2から第8条の2まで、第60条、第66条第1項から第3項まで、第66条の2並びに第66条の5第1項及び第2項の規定による権限で訪問販売に係る取引に関するもの 当該販売業者又は役務提供事業者がその業務を行う区域を管轄する財務局長又は財務支局長
二 法第12条の2、第14条から第15条の2まで、第60条、第66条第1項から第3項まで、第66条の2並びに第66条の5第1項及び第2項の規定による権限で通信販売に係る取引に関するもの 当該販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告がされた場所又は地域を管轄する財務局長又は財務支局長
三 法第21条の2から第23条の2まで、第60条、第66条第1項から第3項まで、第66条の2並びに第66条の5第1項及び第2項の規定による権限で電話勧誘販売に係る取引に関するもの 当該販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を管轄する財務局長又は財務支局長
四 法第58条の12から第58条の13の2まで、第60条、第66条第1項から第3項まで、第66条の2並びに第66条の5第1項及び第2項の規定による権限で訪問購入に係る取引に関するもの 当該購入業者がその業務を行う区域を管轄する財務局長又は財務支局長
2 法第67条第3項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める経済産業局長に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第6条の2から第8条の2まで、第34条の2、第36条の2、第38条から第39条の2まで、第43条の2、第44条の2、第46条から第47条の2まで、第52条の2、第54条の2、第56条から第57条の2まで、第58条の12から第58条の13の2まで、第60条、第66条第1項から第3項まで(同条第5項において準用する場合を含む。)、第66条の2並びに第66条の5第1項及び第2項の規定による権限で訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引又は訪問購入に係る取引に関するもの 当該販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者がその業務(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)を行う区域を管轄する経済産業局長
二 法第12条の2、第14条から第15条の2まで、第60条、第66条第1項から第3項まで(同条第5項において準用する場合を含む。)、第66条の2並びに第66条の5第1項及び第2項の規定による権限で通信販売に係る取引に関するもの 当該販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告(通信販売電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)がされた場所又は地域を管轄する経済産業局長
三 法第21条の2から第23条の2まで、第60条、第66条第1項から第3項まで、第66条の2並びに第66条の5第1項及び第2項の規定による権限で電話勧誘販売に係る取引に関するもの 当該販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を管轄する経済産業局長
附則
1 この政令は、法の施行の日(昭和51年12月3日)から施行する。
2 法第26条第1項第8号ニの政令で定める販売又は役務の提供は、第5条に規定するもののほか、保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)附則第2条第7項第1号ホ(7)に規定する認可特定保険業者が同法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する保険業法(平成7年法律第105号)第272条の11第1項に規定する事業又は業務として行う商品の販売又は役務の提供とする。この場合においては、第5条の2の規定を準用する。
3 法第26条第4項第2号の政令で定める役務の提供は、第6条の3に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
一 電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条第1項に規定する役務の提供
二 電気事業法等の一部を改正する法律附則第23条第1項に規定する役務の提供(平成33年3月31日までの間に限る。)
三 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第1項に規定する役務の提供
四 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第28条第1項に規定する役務の提供
附則 (昭和52年2月1日政令第12号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和52年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 訪問販売等に関する法律(以下「法」という。)第4条及び第9条の規定は、この政令の施行前に販売業者が改正後の別表第1に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下「追加指定商品」という。)につき受けた売買契約の申込みについては、適用しない。
3 法第5条第1項から第3項まで及び第7条の規定は、この政令の施行前に追加指定商品につき締結された売買契約については、適用しない。
4 法第6条の規定は、この政令の施行前に販売業者が追加指定商品につき受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの政令の施行前に追加指定商品につき締結された売買契約については、適用しない。
附則 (昭和63年11月8日政令第319号)
1 この政令は、訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年11月16日)から施行する。
2 訪問販売等に関する法律第9条の規定は、この政令の施行前に販売業者が改正後の別表第1に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないものにつき受けた売買契約の申込みについては、適用しない。
附則 (平成3年5月29日政令第188号)
(施行期日)
1 この政令は、平成3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 訪問販売等に関する法律(以下「法」という。)第4条及び第9条の規定は、この政令の施行前に販売業者が新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る。以下単に「新聞紙」という。)につき受けた売買契約の申込みについては、適用しない。
3 法第5条及び第7条の規定は、この政令の施行前に新聞紙につき締結された売買契約については、適用しない。
4 法第6条第1項から第4項まで及び第8項の規定は、この政令の施行前に販売業者が新聞紙につき受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの政令の施行前に新聞紙につき締結された売買契約については、適用しない。
附則 (平成8年10月16日政令第305号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、訪問販売等に関する法律及び通商産業省設置法の一部を改正する法律の施行の日(平成8年11月21日)から施行する。
附則 (平成11年10月8日政令第318号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成11年10月22日)から施行する。
(訪問販売等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 訪問販売等に関する法律(以下この条において「法」という。)第4条、第9条、第9条の6及び第9条の8の規定は、この政令の施行前に販売業者が改正後の訪問販売等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)別表第1に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「追加指定商品」という。)又は役務提供事業者が新令別表第3に掲げる指定役務のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「追加指定役務」という。)につき受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについては、適用しない。
2 法第5条、第7条、第9条の7及び第9条の13の規定は、この政令の施行前に追加指定商品又は追加指定役務につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。
3 法第6条及び第9条の12の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が追加指定商品若しくは追加指定役務につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
4 法第17条の3第2項及び第3項、第17条の9並びに第17条の10の規定は、この政令の施行前に新令別表第5の第1欄に掲げる特定継続的役務又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利につき締結された特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約については、適用しない。
附則 (平成11年12月27日政令第428号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成13年1月4日政令第4号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年3月28日政令第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年6月1日から施行する。
(訪問販売等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 特定商取引に関する法律(以下この条において「法」という。)第4条、第13条、第18条及び第20条の規定は、この政令の施行前に販売業者が改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)別表第1に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「追加指定商品」という。)若しくは新令別表第2に掲げる指定権利のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「追加指定権利」という。)又は役務提供事業者が新令別表第3に掲げる指定役務のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「追加指定役務」という。)につき受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについては、適用しない。
2 法第5条、第10条、第19条及び第25条の規定は、この政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定権利又は追加指定役務につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。
3 法第9条及び第24条の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が追加指定商品若しくは追加指定権利若しくは追加指定役務につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定権利若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月18日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月4日政令第245号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第4条、第13条、第18条及び第20条の規定は、次に掲げる契約の申込みについては、適用しない。
一 この政令の施行前に販売業者が追加指定商品(この政令による改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下「新令」という。)別表第1に掲げる物品のうち、この政令による改正前の特定商取引に関する法律施行令(以下「旧令」という。)別表第1に掲げられていないものをいう。以下同じ。)につき受けた売買契約の申込み
二 この政令の施行前に役務提供事業者が追加指定役務(新令別表第3に掲げる役務のうち、旧令別表第3に掲げられていないものをいう。以下同じ。)につき受けた役務提供契約の申込み
2 法第5条、第10条、第19条及び第25条の規定は、この政令の施行前に追加指定商品又は追加指定役務につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。
3 法第9条及び第24条の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が追加指定商品若しくは追加指定役務につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
附則 (平成15年7月18日政令第315号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 特定商取引に関する法律第42条第2項及び第3項、第48条並びに第49条の規定は、この政令の施行前にこの政令による改正後の特定商取引に関する法律施行令別表第5の5の項及び6の項第1欄に掲げる特定継続的役務又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利につき締結された特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約については、適用しない。
附則 (平成16年8月27日政令第261号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年11月11日)から施行する。
(特定商取引に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 特定商取引に関する法律(以下この条において「法」という。)第4条、第13条、第18条及び第20条の規定は、次に掲げる契約の申込みについては、適用しない。
一 この政令の施行前に販売業者が追加指定商品(この政令による改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)別表第1に掲げる物品のうち、この政令による改正前の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)別表第1に掲げられていないものをいう。以下この条において同じ。)につき受けた売買契約の申込み
二 この政令の施行前に役務提供事業者が追加指定役務(新令別表第3に掲げる役務のうち、旧令別表第3に掲げられていないものをいう。以下同じ。)につき受けた役務提供契約の申込み
2 法第5条、第10条、第19条及び第25条の規定は、この政令の施行前に追加指定商品又は追加指定役務につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。
3 法第9条及び第24条の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が追加指定商品若しくは追加指定役務につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
附則 (平成18年4月26日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年6月20日政令第183号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年7月15日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、同月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第4条、第13条、第18条及び第20条の規定は、次に掲げる契約の申込みについては、適用しない。
一 この政令の施行前に販売業者がみそ、しょうゆその他の調味料につき受けた売買契約の申込み
二 この政令の施行前に役務提供事業者が追加指定役務(この政令による改正後の別表第3に掲げる役務のうち、この政令による改正前の別表第3に掲げられていないものをいう。以下同じ。)につき受けた役務提供契約の申込み
2 法第5条、第10条、第19条及び第25条の規定は、この政令の施行前にみそ、しょうゆその他の調味料又は追加指定役務につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。
3 法第9条及び第24条の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者がみそ、しょうゆその他の調味料若しくは追加指定役務につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前にみそ、しょうゆその他の調味料若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
附則 (平成19年12月12日政令第363号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成20年11月6日政令第343号)
この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成20年法律第74号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年4月3日政令第117号)
(施行期日)
第1条 この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の 施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第8条第2号の規定は、販売業者又は役務提供事業者が、当該訪問の日前1年間における当該販売又は役務の提供の事業に関する取引(以下この項及び次項において「訪問前取引」という。)のあった顧客に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供であって、当該訪問前取引がこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該訪問前取引がこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。
2 新令第8条第3号の規定は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問前取引が2以上の訪問につきあった継続的取引関係にある顧客に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供であって、当該2以上の訪問につきあった訪問前取引がいずれもこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該2以上の訪問につきあった訪問前取引のいずれかがこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。
3 新令第10条の規定は、販売業者又は役務提供事業者が、当該勧誘の日前1年間における当該販売又は役務の提供の事業に関する取引(以下この項において「勧誘前取引」という。)が2以上あった継続的取引関係にある顧客に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(特定商取引に関する法律第2条第2項に規定する郵便等をいう。以下この項において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供であって、当該2以上の勧誘前取引がいずれもこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該2以上の勧誘前取引のいずれかがこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。
第3条 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律附則第4条第11項及び第12項の規定による諮問は、次の各号(同項の規定による諮問にあっては、第3号を除く。)に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費者委員会及び消費経済審議会に対してするものとする。
一 内閣総理大臣 消費者委員会
二 経済産業大臣 消費経済審議会
三 消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号)第17条の規定による改正後の特定商取引に関する法律第67条第1項第6号の当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣 消費者委員会及び消費経済審議会
附則 (平成21年8月14日政令第217号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月31日政令第62号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第2第13号及び第30号の改正規定並びに次条第2項及び附則第3条の規定 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第74号。以下「商品取引所法等改正法」という。)の施行の日
二 別表第2第31号の改正規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下「新令」という。)第5条の2の規定は、この政令の施行の日以後に同条に規定する許可事業者等となった者について適用する。
2 新令第5条の2の規定は、商品取引所法等改正法の施行の際現に商品取引所法等改正法第3条の規定による改正前の商品取引所法(昭和25年法律第239号)第2条第18項に規定する商品取引員又は商品取引所法等改正法附則第2条の規定による廃止前の海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号。次条において「旧海外商品先物取引法」という。)第2条第5項に規定する海外商品取引業者である者で、商品取引所法等改正法附則第7条第2項又は第3項の規定により商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第190条第1項の許可を受けたものとみなされ新令別表第2第13号に規定する商品先物取引業者となったものが商品取引所法等改正法の施行の日前に締結した契約、同日前に受けた申込み又は同日以後にその申込みにより締結した契約に係る役務の提供であってこの政令による改正前の特定商取引に関する法律施行令(以下「旧令」という。)別表第2第13号又は第30号に規定する役務の提供に相当するものについては、適用しない。
3 新令第5条の2の規定は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第5条第1項の規定により同法第3条第7項に規定する第三者型発行者となったものとみなされ新令別表第2第49号に規定する前払式支払手段発行者となった者がこの政令の施行の日前に締結した契約、同日前に受けた申込み又は同日以後にその申込みにより締結した契約に係る販売又は役務の提供であって旧令別表第2第36号に規定する販売又は役務の提供に相当するものについては、適用しない。
第3条 旧令別表第2第30号の規定は、商品取引所法等改正法附則第3条の規定により旧海外商品先物取引法の規定がなおその効力を有する間、なお効力を有するものとする。
附則 (平成23年5月12日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成23年5月13日)から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(特定商取引に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第11条 特定商取引に関する法律施行令第5条の2の規定は、次の各号に掲げる者が施行日前に締結した契約、施行日前に受けた申込み又は施行日以後にその申込みにより締結した契約に係る役務の提供であって当該各号に定める役務の提供に相当するものについては、適用しない。
一 次に掲げる者 第29条の規定による改正前の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)別表第2第10号に規定する役務の提供
イ 放送法等改正法の施行の際現に放送法等改正法第2条の規定による改正前の放送法(昭和25年法律第132号。以下「旧放送法」という。)第2条第3号の2に規定する放送法等改正法第4条の規定による改正前の電波法(昭和25年法律第131号。以下「旧電波法」という。)の規定により放送局の免許を受けた者である者(旧電波法第5条第5項に規定する受信障害対策中継放送を行う者を除く。)で、放送法等改正法附則第9条第1項の規定により放送法等改正法第4条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第6条第2項に規定する基幹放送局の免許を受けたものとみなされ第29条の規定による改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)別表第2第10号に規定する放送事業者となったもの
ロ 放送法等改正法の施行の際現に旧放送法第53条の9の3に規定する旧電波法の規定により受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者である者で、放送法等改正法附則第9条第1項の規定により新電波法第6条第2項に規定する基幹放送局の免許を受けたものとみなされ新令別表第2第10号に規定する放送事業者となったもの
ハ 放送法等改正法の施行の際現に旧放送法第2条第3号の5に規定する委託放送事業者である者で、放送法等改正法附則第8条第2項の規定により放送法等改正法第2条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第93条第1項の認定を受けたもの又は新放送法第126条第1項の登録を受けたものとみなされ新令別表第2第10号に規定する放送事業者となったもの
二 放送法等改正法の施行の際現に放送法等改正法附則第2条第2号の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第12条の規定による届出をしている者で、放送法等改正法附則第5条第1項の規定により新放送法第126条第1項の登録を受けたもの又は新放送法第133条第1項の届出をしたものとみなされ新令別表第2第10号に規定する放送事業者となったもの 旧令別表第2第28号に規定する役務の提供
三 放送法等改正法の施行の際現に放送法等改正法附則第2条第3号の規定による廃止前の電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号)第3条第1項の規定による登録を受けている者で、放送法等改正法附則第6条第1項の規定により新放送法第126条第1項の登録を受けたもの又は新放送法第133条第1項の届出をしたものとみなされ新令別表第2第10号に規定する放送事業者となったもの 旧令別表第2第43号に規定する役務の提供
(罰則に関する経過措置)
第13条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年2月8日政令第32号)
この政令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第59号)の施行の日(平成25年2月21日)から施行する。
附則 (平成26年7月30日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成27年1月28日政令第26号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第111号)
この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成26年法律第116号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年11月11日政令第373号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。ただし、次項中特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号)別表第2第18号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月3日政令第38号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成28年3月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月17日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、第5号施行日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月24日政令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第19条を除く。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年6月30日政令第174号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成29年12月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第8条第2号の規定は、店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が、当該訪問の日前1年間における当該販売又は役務の提供の事業に関する取引(以下この項及び次項において「訪問前取引」という。)のあった顧客に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供であって、当該訪問前取引がこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該訪問前取引がこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。
2 新令第8条第3号の規定は、店舗販売業者以外の販売業者又は店舗役務提供事業者以外の役務提供事業者が、訪問前取引が2以上の訪問につきあった継続的取引関係にある顧客に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供であって、当該2以上の訪問につきあった訪問前取引がいずれもこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該2以上の訪問につきあった訪問前取引のいずれかがこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。
3 新令第10条の規定は、販売業者又は役務提供事業者が、当該勧誘の日前1年間における当該販売又は役務の提供の事業に関する取引(以下この項において「勧誘前取引」という。)が2以上あった継続的取引関係にある顧客に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する郵便等をいう。以下この項において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供であって、当該2以上の勧誘前取引がいずれもこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該2以上の勧誘前取引のいずれかがこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。
4 新令第16条の3第2号の規定は、店舗購入業者が、当該訪問の日前1年間における当該購入の事業に関する取引(以下この項及び次項において「訪問前購入取引」という。)のあった顧客に対してその住居を訪問して行う購入であって、当該訪問前購入取引がこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該訪問前購入取引がこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。
5 新令第16条の3第3号の規定は、店舗購入業者以外の購入業者が、訪問前購入取引が2以上の訪問につきあった継続的取引関係にある顧客に対してその住居を訪問して行う購入であって、当該2以上の訪問につきあった訪問前購入取引がいずれもこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該2以上の訪問につきあった訪問前購入取引のいずれかがこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。
6 法第42条第2項及び第3項並びに第48条から第49条の2までの規定は、この政令の施行前に新令別表第4の2の項に掲げる特定継続的役務につき締結された特定継続的役務提供契約(法第41条第1項第1号に規定する特定継続的役務提供契約をいう。)又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利につき締結された特定権利販売契約(法第41条第1項第2号に規定する特定権利販売契約をいう。)については、適用しない。
7 この政令の施行前に新令別表第4の3の項から6の項までに掲げる特定継続的役務の提供に際し締結された関連商品販売契約(法第48条第2項に規定する関連商品販売契約をいう。)については、新令別表第5第3号ロ及び第4号ハの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成29年8月14日政令第221号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年12月1日)から施行する。
附則 (平成29年10月27日政令第273号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成30年6月15日)から施行する。
附則 (平成30年5月30日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
別表第1(第3条関係)
一 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
二 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
三 語学の教授を受ける権利
別表第2(第5条、第5条の2関係)
一 軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者が同法第3条に規定する事業として行う役務の提供
二 無尽業法(昭和6年法律第42号)第2条第1項の免許を受けた無尽会社が行う同法第1条に規定する役務の提供及び同法第35条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた同項に規定する金融機関が行う同項に規定する役務の提供又は同項に規定する事業若しくは業務として行う役務の提供及び同法第12条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
四 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者が行う同条第2項に規定する役務の提供又は同法第92条の4第1項において準用する同条第2項の規定により読み替えられた銀行法(昭和56年法律第59号)第52条の42第1項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、農業協同組合法第92条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者(以下この号において単に「特定信用事業電子決済等代行業者」という。)が行う同法第92条の5の2第2項に規定する役務の提供、同法第92条の5の8第6項の規定により特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第2条第18項に規定する電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)が行う農業協同組合法第92条の5の2第2項に規定する役務の提供及び同法第92条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第5項第1号に規定する役務の提供
五 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第36項に規定する信用格付業者が行う同条第35項に規定する信用格付業に係る商品の販売又は役務の提供、同法第35条第1項に規定する金融商品取引業者が行う同項各号に掲げる業務に係る特定権利の販売若しくは役務の提供(同項第5号、第6号、第9号から第12号まで及び第15号に掲げるもの並びに同法第2条第8項に規定する金融商品取引業として行うものを除く。)又は同法第35条第1項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第63条第5項に規定する特例業務届出者が行う同条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務に係る特定権利の販売又は役務の提供及び同法第156条の38第1項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第11項に規定する紛争解決等業務に係る役務の提供
六 公認会計士が行う公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項又は第2項に規定する役務の提供、同法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士が行う同法第2条第1項又は第2項に規定する役務の提供及び同法第34条の2の2第1項に規定する監査法人が同法第34条の5に規定する業務として行う役務の提供(同条第2号に掲げるものを除く。)
七 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者が行う同条第2項に規定する役務の提供又は同法第121条の4第1項において準用する同条第2項の規定により読み替えられた銀行法第52条の42第1項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、水産業協同組合法第121条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者(以下この号において単に「特定信用事業電子決済等代行業者」という。)が行う同法第121条の5の2第2項に規定する役務の提供、同法第121条の5の8第6項の規定により特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第121条の5の2第2項に規定する役務の提供及び同法第121条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第5項第1号に規定する役務の提供
七の2 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第69条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第6項第1号に規定する役務の提供
八 協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者が行う同条第2項に規定する役務の提供又は同法第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の42第1項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の3第1項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者(以下この号において単に「信用協同組合電子決済等代行業者」という。)が行う同法第6条の5の2第2項に規定する役務の提供及び同法第6条の5の9第6項の規定により信用協同組合電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第6条の5の2第2項に規定する役務の提供
九 海上運送法第3条第1項の許可を受けた同法第8条第1項に規定する一般旅客定期航路事業者が同法第2条第5項に規定する事業として行う役務(同法第19条の4第1項に規定する事業として行う役務を除く。)の提供及び同法第21条第1項の許可を受けた同法第21条の2に規定する旅客不定期航路事業者が同法第21条第1項に規定する事業として行う役務の提供
十 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第26号に規定する放送事業者が行う同条第1号に規定する役務の提供
十一 司法書士が行う司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項に規定する役務の提供及び同法第26条に規定する司法書士法人が同法第29条第1項に規定する業務として行う役務の提供
十二 土地家屋調査士が行う土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条第1項に規定する役務の提供及び同法第26条に規定する土地家屋調査士法人が同法第29条第1項に規定する業務として行う役務の提供
十三 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第23項に規定する商品先物取引業者が行う同条第22項に規定する商品の販売又は役務の提供及び同条第29項に規定する商品先物取引仲介業者が行う同条第28項に規定する役務の提供
十四 行政書士が行う行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2第1項又は第1条の3に規定する役務の提供及び同法第13条の3に規定する行政書士法人が同法第13条の6に規定する業務として行う役務の提供
十五 道路運送法第4条第1項の許可を受けた同法第9条第6項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者が同法第3条第1号に規定する事業として行う役務の提供
十六 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第4項に規定する自動車分解整備事業者が行う自動車の点検又は整備
十七 税理士が行う税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項若しくは第2項又は第2条の2第1項に規定する役務の提供及び同法第48条の2に規定する税理士法人が同法第48条の5に規定する業務として行う役務の提供又は同法第48条の6に規定する役務の提供
十八 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者が行う同条第2項に規定する役務の提供又は同法第89条第5項において準用する銀行法第52条の42第1項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、信用金庫法第85条の5第1項に規定する信用金庫電子決済等代行業者(以下この号において単に「信用金庫電子決済等代行業者」という。)が行う同法第85条の4第2項に規定する役務の提供、同法第85条の11第6項の規定により信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第85条の4第2項に規定する役務の提供及び同法第85条の12第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
十九 内航海運業法(昭和27年法律第151号)第7条第1項に規定する内航海運業者が行う同法第2条第2項に規定する役務の提供
二十 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行が行う同法第6条第1項から第3項まで若しくは第8条に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第6条第2項若しくは第3項若しくは第6条の2に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者が行う同条第2項に規定する役務の提供又は同法第17条において準用する銀行法第52条の42第1項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)及び長期信用銀行法第16条の8第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
二十一 航空法(昭和27年法律第231号)第102条第1項に規定する本邦航空運送事業者が行う同法第2条第18項に規定する役務の提供、同法第126条第1項に規定する外国人国際航空運送事業者が行う同法第129条第1項に規定する役務の提供及び同法第130条の2の許可を受けた者が行う同条に規定する役務の提供
二十二 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者が行う同条第2項に規定する役務の提供又は同法第94条第3項において準用する同条第4項の規定により読み替えられた銀行法第52条の42第1項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣及び厚生労働大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、労働金庫法第89条の6第1項に規定する労働金庫電子決済等代行業者(以下この号において単に「労働金庫電子決済等代行業者」という。)が行う同法第89条の5第2項に規定する役務の提供、同法第89条の12第6項の規定により労働金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第89条の5第2項に規定する役務の提供及び同法第89条の13第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
二十三 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者が行う同法第2条第2項に規定する役務の提供
二十四 国民年金法(昭和34年法律第141号)第115条に規定する国民年金基金が行う同法第128条第1項に規定する役務の提供
二十五 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第30条第1項に規定する包括信用購入あっせん業者が行う同法第2条第3項に規定する役務の提供及び同法第35条の3の2第1項に規定する個別信用購入あっせん業者が行う同法第2条第4項に規定する役務の提供
二十六 社会保険労務士が行う社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項又は第2条の2第1項に規定する役務の提供及び同法第25条の6に規定する社会保険労務士法人が同法第25条の9第1項に規定する業務として行う役務の提供又は同法第25条の9の2に規定する役務の提供
二十七 積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)第2条第4号に規定する積立式宅地建物販売業者が行う同条第2号に規定する商品の販売又は役務の提供
二十八 削除
二十九 銀行法第2条第1項に規定する銀行が行う同法第10条第1項若しくは第2項に規定する販売若しくは役務の提供又は同項、同法第11条若しくは第12条に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第2条第15項に規定する銀行代理業者が行う同条第14項に規定する役務の提供又は同法第52条の42第1項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、電子決済等代行業者が行う同法第2条第17項に規定する役務の提供、同条第20項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第24項に規定する役務の提供及び同法第47条第2項に規定する外国銀行支店が行う同法第10条第1項若しくは第2項に規定する販売若しくは役務の提供又は同項、同法第11条若しくは第12条に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供
三十 削除
三十一 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者が行う同条第1項に規定する役務の提供及び同条第18項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第22項に規定する役務の提供
三十二 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が行う同条第4号に規定する役務の提供
三十三 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者が同法第2条第1項に規定する事業として行う役務の提供及び同法第34条の2第1項に規定する索道事業者が行う同法第2条第5項に規定する役務の提供
三十四 貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第7条第1項に規定する第1種貨物利用運送事業者が行う同法第2条第7項に規定する役務の提供及び同法第24条第1項に規定する第2種貨物利用運送事業者が行う同法第2条第8項に規定する役務の提供
三十五 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者が行う同法第2条第2項に規定する役務の提供及び同法第36条第1項に規定する貨物軽自動車運送事業者が行う同法第2条第4項に規定する役務の提供
三十六 削除
三十七 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)第2条第4項に規定する商品投資顧問業者が行う同条第3項に規定する役務の提供
三十八 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第5項に規定する不動産特定共同事業者が行う同条第4項に規定する役務の提供及び同条第7項に規定する小規模不動産特定共同事業者が行う同条第6項に規定する役務の提供
三十九 保険業法第2条第2項に規定する保険会社が行う同法第97条第1項、第98条第1項若しくは第99条第2項(同法第2条第3項に規定する生命保険会社にあっては、同法第97条第1項、第98条第1項又は第99条第2項若しくは第3項)に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第98条第1項、第99条第1項若しくは第2項若しくは第100条に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第2条第7項に規定する外国保険会社等(以下この号において単に「外国保険会社等」という。)が行う同法第199条において準用する同法第97条第1項、第98条第1項若しくは第99条第2項(同法第2条第8項に規定する外国生命保険会社等にあっては、同法第199条において準用する同法第97条第1項、第98条第1項又は第99条第2項若しくは第3項)に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第199条において準用する同法第98条第1項、第99条第1項若しくは第2項若しくは第100条に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第2条第18項に規定する少額短期保険業者が同法第272条の11第1項又は第2項に規定する事業又は業務として行う商品の販売又は役務の提供、同法第2条第25項に規定する保険仲立人が行う同項に規定する役務の提供、同条第28項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第40項に規定する役務の提供、同法第240条第1項の規定により外国保険会社等とみなされる同法第219条第1項に規定する引受社員(同法第223条第1項に規定する免許特定法人(以下この号において単に「免許特定法人」という。)の社員である者に限る。以下この号において同じ。)が行う同法第199条において準用する同法第97条第1項、第98条第1項若しくは第99条第2項(同法第219条第4項に規定する特定生命保険業免許を受けた免許特定法人の引受社員にあっては、同法第199条において準用する同法第97条第1項、第98条第1項又は第99条第2項若しくは第3項)に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第199条において準用する同法第98条第1項、第99条第1項若しくは第2項若しくは第100条に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供及び同法第276条に規定する特定保険募集人(同法第2条第19項に規定する生命保険会社の役員若しくは使用人又はこれらの者の使用人、同項に規定する生命保険会社の委託を受けた者の役員又は使用人、同条第22項に規定する少額短期保険業者の役員又は使用人及び同項に規定する少額短期保険業者の委託を受けた者の役員又は使用人である者を除く。)が行う同法第2条第26項に規定する役務の提供
四十 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社が行う同条第2項に規定する特定権利の販売又は役務の提供、同法第208条第1項に規定する特定譲渡人が行う同項に規定する役務の提供及び同法第224条に規定する原委託者が行う同法第286条第1項に規定する特定権利の販売又は役務の提供
四十一 弁理士が行う弁理士法(平成12年法律第49号)第4条、第5条第1項、第6条又は第6条の2第1項に規定する役務の提供及び同法第37条第1項に規定する特許業務法人が行う同法第40条に規定する業務として行う役務の提供又は同法第41条に規定する役務の提供
四十二 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第2項に規定する自動車運転代行業者が行う同条第1項に規定する役務の提供
四十三 削除
四十四 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者が行う同条第2項に規定する役務の提供又は同法第95条の4第1項において準用する同条第2項の規定により読み替えられた銀行法第52条の42第1項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、農林中央金庫法第95条の5の3第1項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者(以下この号において単に「農林中央金庫電子決済等代行業者」という。)が行う同法第95条の5の2第2項に規定する役務の提供、同法第95条の5の9第6項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第95条の5の2第2項に規定する役務の提供及び同法第95条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第2項に規定する役務の提供
四十五 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第4号に規定する認証紛争解決事業者が行う同条第3号に規定する役務の提供
四十六 信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社が行う同条第1項若しくは第3項に規定する役務の提供又は同法第21条第1項若しくは第2項に規定する事業若しくは業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第2条第6項に規定する外国信託会社が行う同条第1項若しくは第3項に規定する役務の提供又は同法第63条第2項において準用する同法第21条第1項若しくは第2項に規定する事業若しくは業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第2条第9項に規定する信託契約代理店が行う同条第8項に規定する役務の提供及び同条第10項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第14項に規定する役務の提供
四十七 株式会社商工組合中央金庫が行う株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第21条第1項、第3項、第4項若しくは第7項若しくは第33条に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第21条第4項若しくは第7項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第60条の2第2項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者(以下この号において単に「商工組合中央金庫電子決済等代行業者」という。)が行う同条第1項に規定する役務の提供及び同法第60条の32第5項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第60条の2第1項に規定する役務の提供
四十八 電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関が同法第57条に規定する事業又は業務として行う役務の提供
四十九 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第1項に規定する前払式支払手段発行者が行う同法第3条第1項に規定する商品(当該前払式支払手段発行者が発行するものに限る。)の販売又は役務の提供、同法第2条第3項に規定する資金移動業者が行う同条第2項に規定する商品の販売又は役務の提供、同条第8項に規定する仮想通貨交換業者が行う同条第7項に規定する商品の販売又は役務の提供及び同条第13項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第14項に規定する役務の提供
五十 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成25年法律第96号)第2条第10号に規定する特定適格消費者団体が同法第65条第2項に規定する業務として行う役務の提供
五十一 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第10項に規定する住宅宿泊仲介業者が行う同条第8項に規定する役務の提供
別表第3(第6条の4関係)
一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
二 不織布及び幅が13センチメートル以上の織物
三 コンドーム及び生理用品
四 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
五 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
六 履物
七 壁紙
八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第31条に規定する配置販売業者が配置した医薬品(薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第10条に規定する既存配置販売業者が配置したものを含む。)
別表第4(第11条、第12条、第15条、第16条関係)
特定継続的役務 | 特定継続的役務提供の期間 | 契約の解除によって通常生ずる損害の額 | 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 |
一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと(2の項に掲げるものを除く。)。
|
1月 | 2万円又は当該特定継続的役務提供契約に係る特定継続的役務の対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額(以下この表において「契約残額」という。)の100分の10に相当する額のいずれか低い額 | 2万円 |
二 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと(美容を目的とするものであって、主務省令で定める方法によるものに限る。)。
|
1月 | 5万円又は契約残額の100分の20に相当する額のいずれか低い額 | 2万円 |
三 語学の教授(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第1条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)
|
2月 | 5万円又は契約残額の100分の20に相当する額のいずれか低い額 | 1万5000円 |
四 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(義務教育学校にあっては、後期課程に係るものに限る。5の項において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)における教育をいう。同項において同じ。)の補習のための学力の教授(同項に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)
|
2月 | 5万円又は当該特定継続的役務提供契約における1月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 | 2万円 |
五 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)
|
2月 | 2万円又は当該特定継続的役務提供契約における1月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 | 1万1000円 |
六 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
|
2月 | 5万円又は契約残額の100分の20に相当する額のいずれか低い額 | 1万5000円 |
七 結婚を希望する者への異性の紹介
|
2月 | 2万円又は契約残額の100分の20に相当する額のいずれか低い額 | 3万円 |
別表第5(第14条関係)
一 別表第4の1の項に掲げる特定継続的役務にあっては、次に掲げる商品
イ 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
ロ 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
ハ 下着
ニ 電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置
二 別表第4の2の項に掲げる特定継続的役務にあっては、次に掲げる商品
イ 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの
ロ 化粧品
ハ マウスピース(歯牙の漂白のために用いられるものに限る。)及び歯牙の漂白剤
ニ 医薬品及び医薬部外品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第2項の医薬部外品をいう。)であって、美容を目的とするもの
三 別表第4の3の項から5の項までに掲げる特定継続的役務にあっては、次に掲げる商品
イ 書籍
ロ 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法により音、影像又はプログラムを記録した物
ハ ファクシミリ装置及びテレビ電話装置
四 別表第4の6の項に掲げる特定継続的役務にあっては、次に掲げる商品
イ 電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品
ロ 書籍
ハ 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法により音、映像又はプログラムを記録した物
五 別表第4の7の項に掲げる特定継続的役務にあっては、次に掲げる商品
イ 真珠並びに貴石及び半貴石
ロ 指輪その他の装身具
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