しりつがっこうしんこうじょせいほうしこうれい
私立学校振興助成法施行令
昭和51年政令第289号
内閣は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第4条第2項及び第9条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(法第4条第2項の経常的経費の範囲)
第1条 私立学校振興助成法(以下「法」という。)第4条第2項の政令で定める経常的経費の範囲は、次に掲げる経費とする。
一 専任教員等(私立大学又は私立高等専門学校(以下「私立大学等」という。)の専任の学長、校長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師及び助手として文部科学大臣が定める者をいう。以下同じ。)の給与に要する経費
二 専任職員(専任教員等以外の私立大学等の職員のうち、専任の職員として文部科学大臣が定める者をいう。以下同じ。)の給与に要する経費
三 非常勤教員(私立大学等の専任でない教授、准教授及び講師として文部科学大臣が定める者をいう。以下同じ。)の給与に要する経費
四 専任教員等、専任職員及び非常勤教員についての労働者災害補償保険の保険給付に係る保険料として負担する経費
五 専任教員等、専任職員及び非常勤教員についての雇用保険法(昭和49年法律第116号)第3条に規定する雇用保険事業に係る保険料として負担する経費
六 専任教員等及び専任職員についての私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による退職等年金給付に係る掛金及び厚生年金保険の保険給付に係る保険料として負担する経費
七 学生の教育又は専任教員等が行う研究に直接必要な機械器具若しくは備品、図書又は消耗品の購入費、光熱水料その他の経費で文部科学大臣が定めるもの
八 学生の厚生補導に直接必要な備品、図書又は消耗品の購入費、光熱水料、謝金、旅費その他の経費で文部科学大臣が定めるもの
九 専任教員等の研究のための内国旅行に要する旅費
十 専任教員等、専任職員及び私立大学等を設置する学校法人の専任の役員として文部科学大臣が定める者の研究のための外国旅行(文部科学大臣が指定したものに限る。)に要する旅費
十一 前各号に掲げるもののほか、文部科学大臣が指定する教育又は研究に直接必要な謝金その他の文部科学大臣が定める経費
2 前項第1号から第3号までの給与の範囲並びに同項第9号及び第10号の旅費の種類は、文部科学大臣が定める。
(法第4条第2項の経常的経費の算定方法)
第2条 法第4条第1項の経常的経費は、各私立大学等について、前条第1項各号に掲げる経費ごとに、当該私立大学等を設置する学校法人が支出した金額を限度とし、次に定めるところにより算定するものとする。
一 前条第1項第1号に掲げる経費については、専任教員等1人当たりの年間標準給与費の額(給与に要する経費に係る補助金の額の算定の基礎となる額として文部科学大臣が定める額をいう。次号において同じ。)を文部科学大臣の定めるところにより当該私立大学等の専任教員等1人当たりの年間平均給与費の額に応じて補正して得た金額に、当該専任教員等の数を乗じて算定する。
二 前条第1項第2号に掲げる経費については、専任職員1人当たりの年間標準給与費の額を文部科学大臣の定めるところにより当該私立大学等の専任職員1人当たりの年間平均給与費の額に応じて補正して得た金額に、当該専任職員の数を乗じて算定する。
三 前条第1項第7号に掲げる経費については、当該経費に係る補助金の額の算定の基礎となる額として文部科学大臣が定める専任教員等1人当たりの金額及び学生1人当たりの金額に、それぞれ当該私立大学等の専任教員等の数及び学則で定めた収容定員(在学している学生の数が当該収容定員に満たない場合には、在学している学生の数とする。)を乗じて得た金額を合計して算定する。
四 前条第1項第3号から第6号まで及び第8号から第11号までに掲げる経費については、当該各号に掲げる経費ごとにそれぞれ文部科学大臣の定めるところにより算定する。
2 前項第1号及び第3号の専任教員等の数、同項第2号の専任職員の数並びに同項第3号の学生の数の算定については、文部科学大臣の定めるところによるものとする。
(法第4条第1項の補助金の額)
第3条 法第4条第1項の規定により行う補助の金額は、次に掲げる金額を合計した金額とする。
一 前条第1項第1号の規定により算定した金額に10分の5を乗じて得た金額
二 前条第1項第2号の規定により算定した金額に10分の5を乗じて得た金額
三 前条第1項第3号の規定により算定した金額に10分の5を乗じて得た金額
四 前条第1項第4号の規定により算定した金額の範囲内でそれぞれ文部科学大臣の定めるところにより算定した金額
2 法第5条又は第7条の規定による補助金の額の減額又は増額については、文部科学大臣の定めるところによるものとする。
(法第9条の国の補助)
第4条 法第9条の規定により行う補助の金額は、次に掲げる金額を合計した金額とする。
一 文部科学大臣が定める私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校若しくは幼保連携型認定こども園(以下この項において「小学校等」という。)又は課程(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第23条第1項第11号に規定する広域の通信制の課程を除く。)の区分ごとに、都道府県が行う私立の小学校等の経常的経費に対する補助(次号に定める事由に基づくものを除く。)の金額を当該都道府県の区域内にある私立の小学校等(文部科学大臣が定めるものを除く。)の幼児、児童又は生徒(以下この条において「児童等」という。)の数で除して得た金額に応じ文部科学大臣が定める児童等1人当たりの金額(特別の事情がある都道府県に係る場合にあっては、当該金額を文部科学大臣の定めるところにより補正して得た金額)に当該小学校等の学則で定めた収容定員(在学している児童等の数が当該収容定員に満たない場合には、在学している児童等の数とする。)の合計数を乗じ、その乗じて得た金額を合計した金額
二 都道府県が次の事由に基づいて行う私立の小学校等の経常的経費に対する補助で文部科学大臣が定めるものについて、文部科学大臣の定めるところにより算定した金額
イ 教育指導の改善、海外から帰国した児童又は生徒を入学させることその他の措置であって社会の変化に対応した教育の改革に資するものとして文部科学大臣が定めるものを講じている私立の小学校等であること。
ロ 障害のある幼児が在学している私立の幼稚園若しくは幼保連携型認定こども園又は特別支援学級を置く私立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)であること。
ハ 中学校又は義務教育学校を卒業する者の減少が見込まれる地域として文部科学大臣が定める地域内の私立の高等学校であること。
2 前項の児童等の数の算定については、文部科学大臣の定めるところによるものとする。
(財務大臣との協議)
第5条 文部科学大臣は、第1条から前条までの規定による定めをしようとするときは、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和51年度の国庫補助金から適用する。
(国の貸付金の償還期間等)
2 法附則第3条第2項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
3 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第3条第1項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6 法附則第3条第5項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則 (昭和52年11月29日政令第312号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条から第3条までの規定は、昭和52年度の国庫補助金から適用する。
附則 (昭和54年3月2日政令第28号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項第2号及び第4条第1項の規定は、昭和53年度の国庫補助金から適用する。
附則 (昭和55年3月4日政令第14号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の私立学校振興助成法施行令の規定は、昭和54年度の国庫補助金から適用する。
附則 (昭和56年2月24日政令第16号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の私立学校振興助成法施行令の規定は、昭和55年度の国庫補助金から適用する。
附則 (平成6年6月24日政令第186号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成6年度の国庫補助金から適用する。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年10月30日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第164号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月26日政令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月30日政令第102号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月28日政令第69号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月12日政令第363号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成23年5月2日政令第118号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第132号)
この政令は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第348号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年9月1日政令第232号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
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