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しんどうきせいほうしこうれい

振動規制法施行令

昭和51年政令第280号
内閣は、振動規制法(昭和51年法律第64号)第2条第1項及び第3項、第12条第3項、第17条第1項並びに第23条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定施設)
第1条 振動規制法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める施設は、別表第1に掲げる施設とする。
(特定建設作業)
第2条 法第2条第3項の政令で定める作業は、別表第2に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
(法第12条第3項の政令で定める施設)
第3条 法第12条第3項の政令で定める施設は、別表第1第1号ニに掲げる施設とする。
(報告及び検査)
第4条 市町村長は、法第17条第1項の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに振動の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定工場等に立ち入り、特定施設その他振動を発生する施設及び振動を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第18条第1項に規定する特定施設を設置する者に対しては、法第12条第1項、同条第2項(法第9条に係る部分を除く。)又は法第18条第3項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
2 市町村長は、法第17条第1項の規定により、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定建設作業の実施の状況及び振動の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定建設作業に使用される機械及び振動を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

附則

1 この政令は、法の施行の日(昭和51年12月1日)から施行する。
附則 (昭和61年3月11日政令第22号)
この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (平成6年12月21日政令第398号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年12月24日政令第406号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第387号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年12月26日政令第397号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第364号) 抄
この政令は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第1条、第3条関係)
 金属加工機械
 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
 機械プレス
 せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
 鍛造機
 ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37・5キロワット以上のものに限る。)
 圧縮機(原動機の定格出力が7・5キロワット以上のものに限る。)
 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7・5キロワット以上のものに限る。)
 織機(原動機を用いるものに限る。)
 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2・95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
 木材加工機械
 ドラムバーカー
 チッパー(原動機の定格出力が2・2キロワット以上のものに限る。)
 印刷機械(原動機の定格出力が2・2キロワット以上のものに限る。)
 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
 合成樹脂用射出成形機
 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
別表第2(第2条関係)
 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

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