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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令

昭和51年政令第248号
内閣は、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和50年法律第94号)第2条第7号及び第20条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第20条第4項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 銀行
 株式会社商工組合中央金庫
 信用金庫
 農林中央金庫
 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第87条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合連合会
 保険会社
 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等
 船主相互保険組合
 漁船保険組合

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月2日政令第23号) 抄
1 この政令は、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年5月20日)から施行する。
附則 (平成7年12月22日政令第426号)
この政令は、保険業法の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年10月2日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。

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