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せきゆコンビナートとうとくべつぼうさいくいきをしていするせいれい

石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令

昭和51年政令第192号
内閣は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
1 石油コンビナート等災害防止法第2条第2号に規定する政令で指定する区域は、別表各号に掲げる地区ごとの区域とする。
2 別表に規定する主務大臣は、総務大臣及び経済産業大臣とする。
3 別表各号に掲げる地区ごとの区域の表示は、平成30年4月1日における行政区画その他の区域、埋立地の区域、海岸線、河川又は道路若しくは鉄道その他の施設によりされるものとする。

附則

この政令は、昭和51年7月14日から施行する。
附則 (昭和52年2月4日政令第13号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年8月2日政令第254号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年4月3日政令第87号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月14日政令第289号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年9月26日政令第264号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年6月10日政令第165号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年12月26日政令第340号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年7月17日政令第252号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年12月11日政令第341号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年6月8日政令第162号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年4月10日政令第71号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月27日政令第77号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年8月26日政令第258号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年6月23日政令第181号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年7月3日政令第204号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年7月31日政令第258号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成4年8月28日政令第288号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年8月5日政令第262号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年7月31日政令第232号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年7月11日政令第246号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年8月12日政令第275号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年8月6日政令第250号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第549号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年10月11日政令第328号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月26日政令第73号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月1日政令第371号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年7月13日政令第238号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月29日政令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年11月10日政令第353号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月25日政令第401号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年9月14日政令第199号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月30日政令第266号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年8月30日政令第248号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年10月1日政令第320号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月4日政令第404号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年8月31日政令第248号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表
 釧路地区
北海道釧路市西港1丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 苫小牧地区
 北海道勇払郡厚真町字共和の区域のうち主務大臣の定める区域
 北海道苫小牧市の区域のうち次の区域
(1) 字静川及び字弁天の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 晴海町及び真砂町の区域 字沼ノ端及び字勇払の区域のうち主務大臣の定める区域
二の2 石狩地区
北海道石狩市新港中央4丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 室蘭地区
北海道室蘭市陣屋町1丁目、陣屋町3丁目、幌萠町、本輪西町1丁目、港北町1丁目、仲町、御崎町1丁目、茶津町及び入江町の区域のうち主務大臣の定める区域
 北斗地区
北海道北斗市7重浜1丁目、7重浜6丁目及び7重浜7丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
四の2 知内地区
北海道上磯郡知内町字元町の区域のうち主務大臣の定める区域
四の3 むつ小川原地区
青森県上北郡六ケ所村大字尾駮字沖付、字2又及び字上弥栄の区域のうち主務大臣の定める区域
 青森地区
青森県青森市沖館1丁目及び柳川2丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 八戸地区
青森県八戸市大字河原木字宇兵エ河原の区域 同市豊洲並びに大字河原木字海岸、字館、字遠山新田、字内河原、字赤沼及び字浜名谷地の区域のうち主務大臣の定める区域
六の2 久慈地区
岩手県久慈市侍浜町麦生第1地割、第2地割、第7地割及び第9地割並びに夏井町閉伊口第5地割及び第8地割並びに鳥谷第5地割の区域のうち主務大臣の定める区域
 塩釜地区
宮城県塩竈市貞山通1丁目から貞山通3丁目までの区域のうち主務大臣の定める区域
 仙台地区
 宮城県宮城郡七ケ浜町湊浜字砂山、字正監、字上ノ流、字深川、字道前、字船戸、字沼前、字北〆切、字辨天及び字砂場の区域のうち主務大臣の定める区域
 宮城県多賀城市大代1丁目、大代6丁目及び栄2丁目から栄4丁目までの区域のうち主務大臣の定める区域
 宮城県仙台市宮城野区港1丁目、港2丁目及び港5丁目の区域 同区港4丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 男鹿地区
秋田県男鹿市船川港南平沢字上大畑台、字大畑台、字近江屋及び字明王堂前並びに船川字化世沢及び字芦沢の区域のうち主務大臣の定める区域
 秋田地区
秋田県秋田市飯島字古道下川端、字堀川及び字砂田、土崎港相染町字土浜、字浜ナシ山、字大浜及び字中島下並びに寺内字後城及び字大小路の区域のうち主務大臣の定める区域
十一 酒田地区
山形県酒田市の区域のうち次の区域
(1) 宮海字南浜、字南砂畑及び字新林の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 大浜2丁目の区域 新町字光ケ丘、大浜1丁目及び南新町2丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
十二 広野地区
福島県双葉郡広野町大字下北迫字2ツ沼、字東原及び字東町の区域のうち主務大臣の定める区域
十三 いわき地区
福島県いわき市の区域のうち次の区域
(1) 小名浜字高山、字宮下、字林ノ根、字林ノ上、字林ノ下、字鳥居下、字辰巳町、字渚、字吹松及び字芳浜の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 泉町下川字田宿、字前ノ原、字井戸内及び字大剣並びに泉町滝尻字高海島の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) 岩間町川田、仁反田、天神後、塚原、割餘及び天神前並びに佐糠町大島の区域のうち主務大臣の定める区域
(4) 錦町徳力、落合、堰下、曲田、4反田、沼ノ川、江栗7反田、江栗大町及び柳町並びに勿来町大高館下、大高大高下、大高京田、4沢塚田、4沢谷地、4沢長町及び窪田10条の区域のうち主務大臣の定める区域
十四 鹿島臨海地区
 茨城県鹿嶋市大字国末字北浜山、字南浜山及び字海岸砂地、大字泉川字北浜山、字南浜山、字浜屋敷及び字沢東、大字新浜並びに大字粟生字海岸の区域 同市大字光字光並びに大字粟生字東山及び字浜の区域のうち主務大臣の定める区域 これらの区域に介在する道路の区域
 茨城県神栖市光、居切字海岸砂地並びに深芝字海辺、字藤豊及び字原芝の区域 同市北浜、奥野谷字浜野及び字東和田、東和田並びに東深芝の区域のうち主務大臣の定める区域
十五 京葉臨海北部地区
千葉県市川市の区域のうち次の区域
(1) 二俣新町の区域
(2) 高谷新町の区域 田尻及び上妙典の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) 本行徳及び高浜町の区域のうち主務大臣の定める区域
十六 京葉臨海中部地区
 千葉県千葉市の区域のうち次の区域
(1) 美浜区新港の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 中央区川崎町の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) 中央区新浜町及び村田町の区域のうち京葉臨海鉄道用地及びこれと海岸線との間の区域 同区蘇我町2丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 千葉県市原市の区域のうち次の区域
(1) 一般国道16号線と海岸線との間の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 5井南海岸及び千種海岸の区域のうち主務大臣の定める区域
 千葉県袖ケ浦市の区域のうち次の区域
(1) 北袖の区域のうち一般国道16号線と海岸線との間の区域
(2) 長浦字拓1号及び字拓2号並びに中袖の区域のうち主務大臣の定める区域
十七 京葉臨海南部地区
 千葉県木更津市新港の区域 同市築地の区域のうち主務大臣の定める区域
 千葉県君津市君津の区域のうち主務大臣の定める区域
十八 東京国際空港地区
東京都大田区羽田空港3丁目の区域 同区羽田空港1丁目及び羽田空港2丁目の区域のうち主務大臣の定める区域 東京国際空港の区域(同区羽田空港1丁目から羽田空港3丁目までに属する区域を除く。)のうち主務大臣の定める区域
十九 京浜臨海地区
 神奈川県川崎市川崎区小島町、田町3丁目、夜光1丁目から夜光3丁目まで、塩浜3丁目、塩浜4丁目、池上町、浅野町、鋼管通5丁目、南渡田町、田辺新田、白石町、浮島町、千鳥町、水江町、扇町、大川町、扇島及び東扇島の区域 同区殿町3丁目及び池上新町3丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 神奈川県横浜市鶴見区安善町、弁天町、生麦2丁目、大黒町及び扇島の区域 同区生麦1丁目の区域(首都高速道路横浜羽田空港線以北の区域を除く。) 同区末広町及び小野町の区域のうち首都高速道路横浜羽田空港線の南側の区域 同市神奈川区守屋町2丁目から守屋町4丁目まで、宝町及び恵比須町の区域
二十 根岸臨海地区
神奈川県横浜市の区域のうち次の区域
(1) 中区豊浦町及び千鳥町並びに磯子区鳳町の区域 同区原町のうち東日本旅客鉄道株式会社根岸線と海岸線との間の区域
(2) 磯子区新磯子町、新森町及び新中原町の区域 同区磯子1丁目の区域のうち東日本旅客鉄道株式会社根岸線と海岸線との間の区域 同区新杉田町の区域のうち一般国道357号線と海岸線との間の区域
(3) 金沢区鳥浜町の区域のうち主務大臣の定める区域 当該区域に介在する道路の区域
二十一 新潟東港地区
 新潟県北蒲原郡聖籠町東港1丁目、東港2丁目、位守町、大字網代浜字磯山、字浜山、字上浜山、字木瓜木及び字狐堂並びに大字亀塚浜字位守山の区域のうち主務大臣の定める区域
 新潟県新潟市北区太郎代字浜辺の区域のうち主務大臣の定める区域
二十二 新潟西港地区
新潟県新潟市の区域のうち次の区域
(1) 北区太夫浜及び松浜町字小麦畑の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 東区平和町、東臨港町、臨海町、臨港町3丁目、浜町、神明町、古湊町、秋葉通3丁目、末広町、上王瀬町、鷗島町、榎、榎町、大山1丁目、松島1丁目から松島3丁目まで、東新町及び王瀬新町の区域 中央区日の出3丁目、竜が島1丁目、竜が島2丁目及び沼垂東2丁目から沼垂東6丁目までの区域 東区船江町1丁目、小金台、物見山2丁目、宝町、浜谷町1丁目、浜谷町2丁目、空港西1丁目、河渡字牛海道及び字浜谷内、秋葉通2丁目、臨港町2丁目、桃山町2丁目、下木戸、下木戸1丁目、山木戸、山木戸7丁目並びに山木戸8丁目並びに中央区山木戸の区域のうち主務大臣の定める区域
二十三 直江津地区
新潟県上越市の区域のうち次の区域
(1) 大字黒井字善次郎及び字土屋、大字直江津字名古浦、大字高崎新田字市之町及び字屋敷並びに福田町の区域 大字黒井(字善次郎及び字土屋を除く。)、港町1丁目、港町2丁目、3ツ屋町及び佐内町の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 頸城区西福島字古城1之丁から古城4之丁まで及び字道三野の区域 同区西福島字塚之腰の区域のうち主務大臣の定める区域
二十四 富山地区
富山県富山市の区域のうち次の区域
(1) 草島地先埋立地の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 草島字高砂、字砂置及び字長井、古川字彦助及び字穴田、西岩瀬字浜開並びに4方北窪字古高尻、字沖ノ島、字前島平均、字豆田及び字狐島の区域 草島字亀田、字鶴田、字8重崎及び字古川、古川字川原、4方北窪字野際及び字畑直し並びに4方荒屋字沢田及び字中坪割の区域のうち主務大臣の定める区域
二十五 婦中地区
富山県富山市婦中町西本郷、婦中町速星及び婦中町笹倉の区域のうち主務大臣の定める区域
二十六 新湊地区
富山県射水市堀江1000石の区域のうち主務大臣の定める区域
二十七 伏木地区
富山県高岡市伏木磯町及び伏木湊町の区域のうち主務大臣の定める区域
二十八 七尾港3室地区
石川県七尾市3室町164の区域 同町150から153まで、165から167まで、タ、は及びレ並びに鵜浦町1及びニの区域のうち主務大臣の定める区域
二十九 金沢港北地区
石川県金沢市大野町4丁目ソ及びレの区域のうち主務大臣の定める区域
三十 福井臨海地区
 福井県坂井市の区域のうち次の区域
(1) 3国町新保34字1倉山(甲)、51字下外籬越(丙)、56字片岸ケ岡(丙)、57字下籬越(甲)、59字上籬越(丙)、78字上籬越(丁)、79字4番小(甲)及び89字4番小(乙)の区域 同町新保54字片岸ケ岡(甲)、85字7番小(甲)、86字6番小(甲)、87字6番小(乙)及び88字5番小(乙)の区域のうち主務大臣の定める区域 これらの区域と海岸線との間の区域
(2) 3国町米納津50字臨海の区域のうち主務大臣の定める区域
 福井県福井市白方町45字砂浜割及び46字臨海、石新保町27字北割及び38字臨海並びに石橋町29字北浜及び44字臨海の区域のうち主務大臣の定める区域
三十一 清水地区
静岡県静岡市清水区横砂南町、横砂、愛染町及び袖師町の区域のうち主務大臣の定める区域
三十二 渥美地区
愛知県田原市小中山町立馬崎、久エ森及び1膳松の区域のうち主務大臣の定める区域
三十三 田原地区
愛知県田原市緑が浜1号及び2号の区域のうち主務大臣の定める区域
三十四 衣浦地区
 愛知県碧南市の区域のうち次の区域
(1) 港本町及び玉津浦町の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 港南町2丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 愛知県半田市の区域のうち次の区域
(1) 前潟町及び新浜町の区域
(2) 川崎町の区域
 愛知県知多郡武豊町の区域のうち次の区域
(1) 字北曲輪及び字9号地の区域 字石川の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 字7号地及び字5号地の区域
(3) 字旭の区域 字1号地の区域のうち主務大臣の定める区域
(4) 字竜宮の区域
三十五 名古屋港臨海地区
 愛知県名古屋市の区域のうち次の区域
(1) 南区星崎町大手堤、1ノ割、2ノ割上、2ノ割中、2ノ割下、3ノ割上、3ノ割中及び3ノ割下の区域 同区丹後通2丁目、丹後通5丁目、神松町1丁目、神松町2丁目、星崎町繰出及び大同町1丁目から大同町5丁目までの区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 港区本星崎町、大江町、昭和町、船見町及び潮見町の区域 南区本星崎町字外屋敷及び加福町1丁目並びに港区空見町の区域のうち主務大臣の定める区域
 愛知県東海市南柴田町ロノ割、ハノ割、ニノ割、ホノ割、ヘノ割、トノ割、チノ割、リノ割、ヌノ割、ルノ割及びヲノ割並びに荒尾町ヨノ割、タノ割及びレノ割の区域 同市東海町及び元浜町の区域のうち一般国道247号線、大田川右岸及び海岸線で囲まれた区域 同市元浜町、南柴田町イノ割、新宝町、名和町南埋田並びに荒尾町池下、ワノ割及びカノ割の区域のうち主務大臣の定める区域
 愛知県知多市北浜町及び南浜町の区域のうち一般国道247号線及び海岸線で囲まれた区域 同市緑浜町の区域のうち主務大臣の定める区域
 愛知県海部郡飛島村東浜2丁目及び東浜3丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
三十六 四日市臨海地区
三重県四日市市の区域のうち次の区域
(1) 霞1丁目、三郎町、大協町1丁目、大協町2丁目、千歳町、大浜町、石原町、三田町、雨池町並びに川尻町字極楽寺、字小島縄、字丸田、字大仙寺、字古屋敷、字城東、字古城及び字起シの区域 午起3丁目、浜町、北納屋町、稲葉町、大字四日市字寅高入、東邦町、宮東町1丁目から宮東町3丁目まで、塩浜町、日永東2丁目、大字日永字中浜及び字土網、大字馳出字北新開及び字葭原、大字六呂見字宮北、字沖殿、字大島、字小浦、字東浦、字大工縄、字南新堀及び字南浦、大字塩浜、川尻町並びに大治田3丁目の区域のうち主務大臣の定める区域 これらの区域に介在する道路の区域
(2) 楠町小倉字松山、字砂間及び字洲之上の区域 楠町小倉字畑割、字東浜田、字荒川原、字孤塚、字永田、字釜越及び字西浜田並びに楠町北5味塚字塩役の区域のうち主務大臣の定める区域
三十七 尾鷲地区
三重県尾鷲市国市松泉町の区域 同市矢浜3丁目、矢浜大道及び大字向井字河原の区域のうち主務大臣の定める区域
三十八 大阪北港地区
大阪府大阪市此花区春日出南3丁目、島屋4丁目、北港1丁目、北港2丁目、梅町1丁目及び梅町2丁目の区域 同区西9条7丁目、酉島5丁目、春日出中3丁目、島屋1丁目から島屋3丁目まで、島屋5丁目、島屋6丁目、桜島2丁目及び桜島3丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
三十九 堺泉北臨海地区
 大阪府堺市の区域のうち次の区域
(1) 堺区築港八幡町及び匠町の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 堺区築港南町の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) 堺区大浜西町の区域のうち主務大臣の定める区域
(4) 西区築港新町1丁及び築港新町2丁の区域 同区築港新町3丁、築港新町4丁及び石津西町並びに堺区出島西町の区域のうち主務大臣の定める区域
(5) 西区築港浜寺西町の区域 同区築港浜寺町の区域のうち主務大臣の定める区域
 大阪府高石市高砂2丁目及び高砂3丁目の区域 同市高砂1丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 大阪府泉大津市臨海町1丁目及び臨海町2丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
四十 関西国際空港地区
 大阪府泉佐野市泉州空港北の区域
 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中の区域
 大阪府泉南市泉州空港南の区域
四十一 岬地区
大阪府泉南郡岬町多奈川谷川の区域のうち主務大臣の定める区域
四十二 神戸地区
兵庫県神戸市の区域のうち次の区域
(1) 東灘区住吉浜町及び御影浜町の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 灘区灘浜東町の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) 長田区南駒栄町の区域のうち主務大臣の定める区域
(4) 長田区駒ケ林南町及び浪松町6丁目並びに須磨区外浜町1丁目及び外浜町3丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
四十三 東播磨地区
 兵庫県加古郡播磨町宮西2丁目、宮西字古河、字川田及び字ヤシキ並びに本荘字宮ノ東の区域のうち主務大臣の定める区域
 兵庫県加古川市別府町西脇字新田の区域 同市別府町西脇字川中、字泓及び字皆作、別府町西脇3丁目、金沢町、尾上町池田字美サシ、字池田開拓及び字栄ヘ並びに尾上町養田字養田開拓の区域のうち主務大臣の定める区域
 兵庫県高砂市の区域のうち次の区域
(1) 高砂町宮前町及び相生町の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 荒井町新浜2丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) 梅井5丁目及び梅井6丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(4) (1)から(3)までの区域に介在する道路の区域
四十四 姫路臨海地区
兵庫県姫路市の区域のうち次の区域
(1) 白浜町字常盤、字末広新開及び字甲8束新開、白浜町灘浜、飾磨区妻鹿日田町、飾磨区妻鹿常盤町並びに飾磨区妻鹿字甲鶴亀、字乙鶴亀、字甲琵琶、字巳高須、字甲太平及び字太太の区域 白浜町字常盤新開、字万代新開及び字乙8束新開並びに飾磨区妻鹿字丁向、字戊向、字乙琵琶、字戊琵琶、字巳琵琶、字戊高須及び字丁高須の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 飾磨区中島字宮前新田下、字水取、字古新田、字東畑林、字西畑林、字真鶴砂田、字真鶴扇田、字真鶴切戸、字濱崎新田、字川尻新田上、字川尻新田下、字福路町、字庄助新田、字前袋町、字辰巳新田、字相生梅、字相生竹、字相生松、字相生亀、字相生鶴、字相生會所前、字1文字、字大森新田鶴、字大森新田亀、字大森新田松、字大森新田竹、字大森新田梅及び字宝来の区域 飾磨区中島字高浜、字長町、字真鶴上、字流田及び字宮前新田上並びに飾磨区玉地字向島の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) 飾磨区細江字西宮前、字網干場、字東万歳、字西万歳、字小万歳及び字浜万歳の区域 飾磨区細江字東宮前及び字南浜砂並びに飾磨区須加字須加町の区域のうち主務大臣の定める区域
(4) 飾磨区構字東飯田新田、飾磨区今在家字東葭林新田、字中葭林新田、字西葭林新田及び字近藤新田、飾磨区入船町、飾磨区粕谷新町並びに飾磨区英賀字粕谷新田の区域 飾磨区構字西飯田新田、飾磨区今在家字東荒新田及び字西荒新田並びに飾磨区英賀字葭林新田の区域のうち主務大臣の定める区域
(5) 広畑区夢前町2丁目、広畑区夢前町4丁目及び広畑区富士町の区域 広畑区鶴町1丁目、広畑区鶴町2丁目及び広畑区大町1丁目から広畑区大町3丁目までの区域のうち主務大臣の定める区域
(6) 大津区勘兵衛町3丁目及び大津区勘兵衛町5丁目の区域 大津区勘兵衛町1丁目及び大津区勘兵衛町4丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(7) 大津区吉美字地浜、字地浜畑、字地畑、字中浜、字元新浜北、字元浜南、字西浜、字西新浜、字中畑及び字沖畑の区域
(8) 網干区新在家字日富見梅、字日富見竹、字日富見松、字日富見亀及び字日富見鶴並びに網干区大江島字流作、字肥塚新田北及び字肥塚新田南の区域 網干区新在家字衣掛、字5本松及び字塩浜並びに網干区大江島字酉高の区域のうち主務大臣の定める区域
(9) 網干区興浜字西沖並びに網干区浜田字了益新田、字替地新田、字外新田、字添地新田、字北新々田、字東新々田、字上天保新田、字下天保新田、字北垣原、字南垣原、字西新々田及び字南新々田の区域 網干区興浜字第1味岡、字小松鼻、字沖高洲及び字安土川並びに網干区浜田字中沖新田、字西沖新田、字寄洲新畑及び字入江新畑の区域のうち主務大臣の定める区域
(10) (1)から(9)までの区域に介在する道路の区域
四十四の2 赤穂地区
兵庫県赤穂市加里屋字東沖手、字江戸及び字沖手の区域のうち主務大臣の定める区域 これらの区域と海岸線との間の区域
四十五 和歌山北部臨海北部地区
和歌山県和歌山市の区域のうち次の区域
(1) 松江字蛭子地東、字27町場、字弐拾町場、字25町場、字20町場、字弐拾弐町外、字拾8町場、字拾8町場南、字中大浜、字拾5町西、字庚申、字3本松、字末切、字拾5町場、字桑畑、字阪部山、字法林寺、字久3山畑、字東山開キ、字拾弐町場、字拾3町場、字東大浜、字拾町場下及び字拾町場並びに湊字谷ノ坪、字御膳松坪及び字奥ノ坪の区域 本脇字海岸、西庄字外浜、古屋字海面空地、松江字蛭子地、字上山、字29町場、字外小松原、字弐拾9町場、字海面、字御殿山、字北鵜ノ島、字中鵜ノ島、字南砂ノ口、字北砂ノ口、字鵜ノ島、字内鵜ノ島、字松林寺、字東山、字安左エ門開キ、字東浜及び字外鵜ノ島並びに湊字口ノ坪及び字〔はま〕ノ坪の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 湊字青岸坪及び字薬種畑坪並びに西浜字中川向ノ坪及び字上川向ノ坪の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) (1)及び(2)の区域に介在する道路の区域
四十六 和歌山北部臨海中部地区
和歌山県海南市船尾字中浜及び藤白の区域のうち主務大臣の定める区域 当該区域に介在する道路の区域
四十七 和歌山北部臨海南部地区
 和歌山県海南市の区域のうち次の区域
(1) 下津町方の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 下津町下津の区域のうち主務大臣の定める区域
 和歌山県有田市初島町浜の区域のうち主務大臣の定める区域
 イ及びロの区域に介在する道路の区域
四十七の2 御坊地区
和歌山県御坊市塩屋町南塩屋字富島の区域
四十八 水島臨海地区
岡山県倉敷市の区域のうち次の区域
(1) 呼松町稲浦、児島宇野津字長島新田、児島塩生字天神新田、字柚山、字西浦及び字新浜並びに児島通生の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 潮通1丁目及び潮通2丁目の区域 松江4丁目、潮通3丁目及び南畝4丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) 水島海岸通1丁目から水島海岸通5丁目まで、水島中通1丁目から水島中通4丁目まで及び水島西通2丁目の区域 水島西通1丁目及び水島川崎通1丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(4) 玉島乙島字高後沖及び字新湊の区域のうち主務大臣の定める区域
四十九 福山・笠岡地区
 岡山県笠岡市鋼管町の区域のうち主務大臣の定める区域
 広島県福山市鋼管町及び箕沖町の区域のうち主務大臣の定める区域
五十 江田島地区
広島県江田島市江田島町江南3丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
五十一 能美地区
広島県江田島市能美町鹿川字大矢の区域のうち主務大臣の定める区域
五十二 岩国・大竹地区
 広島県大竹市の区域のうち次の区域
(1) 明治新開及び東栄3丁目の区域
(2) 御幸町、東栄1丁目及び東栄2丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 山口県玖珂郡和木町和木5丁目及び和木6丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 山口県岩国市の区域のうち次の区域
(1) 装束町1丁目、装束町6丁目及び新港町4丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 飯田町1丁目から飯田町3丁目まで及び日の出町の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) 灘町及び藤生町1丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
五十三 下松地区
山口県下松市東海岸通り、大字東豊井字宮の洲、字恋ケ浜、字開作、字長浜、字西浜、字小島開作、字新崎、字2軒屋、字鋼鈑、字喜重屋、字宮の洲鼻、字宮浦、字宮の洲浜及び字宮浜、大字平田字鶴ケ浜1の桝及び字東潮上並びに大字末武下字中開作、字蔵田、字潮入、字西潮入及び字西沖の区域のうち主務大臣の定める区域 当該区域に隣接し、又は介在する道路の区域のうち主務大臣の定める区域
五十四 周南地区
山口県周南市の区域のうち次の区域
(1) 大字大島字赤崎、字打上、字花の脇、字西花の脇、字中花の脇、字東花の脇、字石田、字小浦、字小郷地、字俵石、字水尻、字大須田及び字船隠並びに大字栗屋字大浦、字羽釜段、字大浦本浴新開及び字大浦内小浜新田の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 由加町、宮前町、新宮町、那智町及び御影町の区域 晴海町及び徳山港町の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) 渚町、野村南町及び開成町の区域 古市1丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(4) 福川南町の区域のうち主務大臣の定める区域
五十五 宇部・小野田地区
 山口県宇部市の区域のうち次の区域
(1) 東見初町及び大字沖宇部字沖ノ山の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 大字小串字沖ノ山の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) 大字藤曲字昭和開作の区域のうち主務大臣の定める区域
(4) 大字西沖ノ山字西沖の区域のうち主務大臣の定める区域
 山口県山陽小野田市大字西沖字西沖、字西沖の2及び字西沖の3並びに大字小野田字1の北山、字2の北山、字東1の大泊、字東2の大泊、字東田の尻、字東高尾、字焼山、字向ケ原、字松山、字泉ケ浴、字狐崎、字高尾、字西高尾、字石干見、字1の石干見、字繁開作、字長沢2宮開作、字赤崎及び字北山の区域のうち主務大臣の定める区域
五十六 削除
五十七 6連島地区
山口県下関市大字6連島字郷ノ浦及び字臺の区域のうち主務大臣の定める区域
五十八 阿南地区
徳島県阿南市橘町幸野の区域のうち主務大臣の定める区域
五十九 番の州地区
香川県坂出市瀬居町字西浦、番の州緑町、番の州町及び川崎町の区域のうち主務大臣の定める区域
六十 新居浜地区
愛媛県新居浜市の区域のうち次の区域
(1) 菊本町1丁目及び菊本町2丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 大江町及び港町の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) 西原町3丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(4) 惣開町及び新田町3丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(5) 磯浦町の区域のうち主務大臣の定める区域
六十一 波方地区
愛媛県今治市波方町宮崎字船越の区域 同市波方町宮崎字小鯛ヶ浦、字大畑、字番所、字中浦及び字本谷の区域のうち主務大臣の定める区域 これらの区域に介在する道路の区域
六十二 菊間地区
愛媛県今治市菊間町種の区域のうち主務大臣の定める区域
六十三 松山地区
愛媛県松山市大可賀3丁目、北吉田町及び南吉田町の区域のうち主務大臣の定める区域
六十四 豊前地区
福岡県豊前市大字8屋の区域のうち主務大臣の定める区域
六十五 北九州地区
福岡県北九州市の区域のうち次の区域
(1) 小倉北区末広2丁目、浅野3丁目、許斐町、東港2丁目及び西港町の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 戸畑区大字中原字先の浜、大字戸畑字名古屋、飛幡町及び川代1丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) 若松区響町1丁目の区域
(4) 八幡東区大字若松字葛島の区域 戸畑区牧山5丁目及び牧山海岸、八幡東区大字尾倉字高見、字多々羅、字節原、字井上、字築田、字西田、字築地及び字浜田並びに大字前田字芒田、字小緑、字大塚、字鯣田、字中ノ塚、字唐木、字下ノ原、字中伏、字洞岡、字西洞岡、字波戸、字瀬戸原及び字和井田並びに八幡西区東浜町の区域のうち主務大臣の定める区域
(5) 八幡西区舟町、大字熊手、大字藤田、黒崎城石及び洞南町の区域のうち主務大臣の定める区域
(6) (4)及び(5)の区域に介在する道路の区域
六十五の2 白島地区
福岡県北九州市若松区大字安屋字白島の区域のうち主務大臣の定める区域
六十六 福岡地区
福岡県福岡市の区域のうち次の区域
(1) 東区西戸崎3丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 中央区荒津1丁目及び荒津2丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) (1)及び(2)の区域に介在する道路の区域
六十七 福島地区
長崎県松浦市福島町塩浜免字白岩、字柳、字川下、字外尾崎、字松原谷、字平野及び字此浦の区域のうち主務大臣の定める区域
六十八 相浦地区
長崎県佐世保市光町の区域のうち主務大臣の定める区域
六十九 上五島地区
長崎県南松浦郡新上五島町続浜ノ浦郷字柏島 同町続浜ノ浦郷字折島の区域のうち主務大臣の定める区域
七十 八代地区
熊本県八代市大島町の区域のうち主務大臣の定める区域
七十一 大分地区
大分県大分市の区域のうち次の区域
(1) 大字日吉原、大字青崎、大字1ノ洲、大字家島字1本木、字城ノ内、字渡場、字横合、字上西川、字東松浦、字内中洲、字東中洲及び字飛島、大字小中島字新田、字江ノ道及び字中島、大字3佐字浜新地及び字仲洲、大字鶴崎字西浜、字塩田、字田ノ上、字向島、字家形、字前田、字平素麺、字池田、字長畑、字8反畑、字芳原、字前川及び字新堀並びに大字中ノ洲の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 萩原都市下水路北岸、大分川派川裏川右岸及び海岸線で囲まれた区域
七十一の2 川内地区
鹿児島県薩摩川内市港町字唐山及び字京泊の区域のうち主務大臣の定める区域
七十一の3 串木野地区
鹿児島県いちき串木野市大字荒川字岩坂、字落シ、字梅越及び字攻口の区域 同市大字荒川字小山、字小山ノ前、字愛宕平、字平木場、字柳ケ本及び字焼蒔ケ迫、深田下、野元並びに西薩町の区域のうち主務大臣の定める区域
七十一の4 鹿児島地区
鹿児島県鹿児島市谷山港1丁目及び谷山港3丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
七十二 喜入地区
鹿児島県鹿児島市喜入中名町及び喜入町の区域のうち主務大臣の定める区域
七十二の2 志布志地区
 鹿児島県肝属郡東串良町川東字新洲崎の区域
 鹿児島県肝属郡肝付町波見字石油基地の区域
七十三 平安座地区
沖縄県うるま市与那城平宮及び与那城平安座の区域のうち主務大臣の定める区域 当該区域と海岸線で囲まれた区域
七十四 削除
七十五 小那覇地区
 沖縄県中頭郡中城村字南浜の区域のうち主務大臣の定める区域
 沖縄県中頭郡西原町字小那覇仲伊保原、浜田原、前原及び浜原の区域のうち主務大臣の定める区域

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