ぎょぎょうけいえいのかいぜんおよびさいけんせいびにかんするとくべつそちほうだい13じょうだい1こうのしょくぎょうてんかんきゅうふきんにかんするせいれい
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第13条第1項の職業転換給付金に関する政令
昭和51年政令第166号
内閣は、漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号)第13条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第13条第1項の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一 沖合底びき網漁業(漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号。以下「指定漁業を定める政令」という。)第1項第1号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯43度の線以北、東経139度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの
二 以西底びき網漁業(指定漁業を定める政令第1項第2号に掲げる漁業をいう。)
三 大中型まき網漁業(指定漁業を定める政令第1項第4号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯21度の線以北、東経140度の線以東、東経179度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの、北緯21度の線以北、東経132度の線以東、東経135度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業区域とするもの
四 遠洋かつお・まぐろ漁業(指定漁業を定める政令第1項第8号に掲げる漁業をいう。)
五 近海かつお・まぐろ漁業(指定漁業を定める政令第1項第9号に掲げる漁業(総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船によるものを除く。)をいう。)
六 中型いか釣り漁業(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和51年政令第132号。以下「特別措置法施行令」という。)第6条第9号に規定する中型いか釣り漁業をいう。)のうち、北緯20度の線以北、東経169度の線以西の太平洋の海域を操業区域とするもの
七 東シナ海はえ縄漁業(特別措置法施行令第6条第11号に規定する東シナ海はえ縄漁業をいう。)
第2条 法第13条第1項第4号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
一 求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金
二 求職者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の紹介により就職することを促進するための給付金
三 事業主が地方運輸局長の紹介により求職者を雇い入れることを促進するための給付金
附則
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月27日政令第42号)
(施行期日)
1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
3 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和59年6月6日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
関東海運局長 | 関東運輸局長 |
東海海運局長 | 中部運輸局長 |
近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
中国海運局長 | 中国運輸局長 |
四国海運局長 | 四国運輸局長 |
九州海運局長 | 九州運輸局長 |
神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
附則 (昭和61年3月31日政令第91号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年1月18日政令第3号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年6月25日政令第227号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月26日政令第243号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第427号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月26日政令第62号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年12月28日政令第434号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年1月17日政令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月7日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成14年6月25日政令第229号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。
附則 (平成14年8月12日政令第281号)
この政令は、公布の日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。