ぎょぎょうけいえいのかいぜんおよびさいけんせいびにかんするとくべつそちほうしこうれい
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令
昭和51年政令第132号
内閣は、漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号)第3条第1項、第3項及び第4項、第4条第1項、第5条第1項、第3項及び第4項、第6条第1項、第3項及び第4項、第8条、第9条並びに第10条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(改善計画に係る漁業協同組合その他の法人)
第1条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一 漁業協同組合
二 漁業協同組合連合会
三 一般社団法人
(農林水産大臣が行う改善計画の認定に係る業種)
第2条 法第4条第1項第1号の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一 遠洋底びき網漁業(漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号。以下「指定漁業を定める政令」という。)第1項第3号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)
二 遠洋かつお・まぐろ漁業(指定漁業を定める政令第1項第8号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)
(改善計画の変更等)
第3条 法第4条第1項の認定を受けた漁業者(当該認定に係る改善計画に従い設立された法人を含む。第3項において同じ。)又は漁業協同組合等は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の認定の申請があった場合において、当該変更が法第4条第3項各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、前項の認定をするものとする。
3 農林水産大臣又は都道府県知事は、法第4条第1項の認定を受けた漁業者又は漁業協同組合等が当該認定に係る改善計画(第1項の規定により当該改善計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の改善計画)に従って漁業経営の改善のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(再建計画の認定の基準)
第4条 法第5条第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 再建計画が申請者の漁業経営の再建を図るために適切なものであること。
二 申請者が再建計画を達成する見込みが確実であること。
(再建計画の変更等)
第5条 法第5条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る再建計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の認定の申請があった場合において、当該変更が前条各号に掲げる基準に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。
3 農林水産大臣は、法第5条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る再建計画(第1項の規定により当該再建計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の再建計画)に従ってその漁業経営の再建を図るために必要な措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(漁業の整備を行うことが必要である業種)
第6条 法第6条第1項の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一 沖合底びき網漁業(指定漁業を定める政令第1項第1号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯43度の線以北、東経139度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの
二 以西底びき網漁業(指定漁業を定める政令第1項第2号に掲げる漁業をいう。)
三 遠洋底びき網漁業のうち、ニュージーランドの地先沖合において操業するもの
四 大中型まき網漁業(指定漁業を定める政令第1項第4号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯21度の線以北、東経140度の線以東、東経179度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの、北緯21度の線以北、東経132度の線以東、東経135度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業区域とするもの
五 遠洋かつお・まぐろ漁業
六 近海かつお・まぐろ漁業(指定漁業を定める政令第1項第9号に掲げる漁業(総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船によるものを除く。)をいう。)
七 中型さけ・ます流し網漁業(指定漁業を定める政令第1項第10号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)のうち、次号に掲げるもの以外のもの
八 中型さけ・ます流し網漁業のうち、日本海の海域のみを操業区域とするもの及び小型さけ・ます流し網漁業(漁業法(昭和24年法律第267号)第66条第1項の小型さけ・ます流し網漁業をいう。以下同じ。)のうち、日本海の海域のみを操業区域とするもの
九 中型いか釣り漁業(総トン数30トン以上139トン未満の動力漁船により釣りによっていかをとることを目的とする漁業をいう。)のうち、北緯20度の線以北、東経169度の線以西の太平洋の海域を操業区域とするもの
十 ニュージーランドいか釣り漁業(ニュージーランドの地先沖合において総トン数139トン以上の動力漁船により釣りによっていかをとることを目的とする漁業をいう。)
十一 東シナ海はえ縄漁業(北緯28度の線以北、東経125度の線以東、東経127度の線以西の東シナ海の海域において総トン数10トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用してあまだい又はふぐをとることを目的とする漁業をいう。)
十二 小型さけ・ます流し網漁業のうち、第8号に掲げるもの以外のもの
(整備計画に係る漁業協同組合その他の法人)
第7条 法第6条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一 漁業協同組合
二 漁業協同組合連合会
三 一般社団法人(特定の事業を行う者のみをその社員たる資格を有する者とし、かつ、その特定の事業を行う者が任意に加入し又は脱退することができることとしているものに限る。)
(整備計画の認定の基準)
第8条 法第6条第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第6条第2項第1号及び第2号に掲げる事項が、当該漁業の存立を図るため必要かつ適切なものであること。
二 法第6条第2項第3号に掲げる事項が当該整備事業を確実に遂行するために適切なものであること。
三 当該整備事業に参加する漁業者の数及び当該整備事業の実施の態様からみて当該漁業の整備が的確に実施されると認められること。
(整備計画の変更等)
第9条 法第6条第1項の認定を受けた法人は、当該認定に係る整備計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の認定の申請があった場合において、当該変更が前条各号に掲げる基準に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。
3 農林水産大臣は、法第6条第1項の認定を受けた法人又はその構成員が当該認定に係る整備計画(第1項の規定により当該整備計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の整備計画)に従って整備事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(融資機関)
第10条 法第8条第1項の融資機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。
(利子補給に係る政府の助成の限度)
第11条 法第8条第1項の規定による補助金の額は、同項に規定する資金につき同項の農林水産大臣が指定する法人が利子補給を行うのに要する経費(その額が農林水産大臣が定めるところにより算出される額を超える場合には、その超える部分の経費を除く。)に相当する額とする。
(貸付けの条件)
第12条 法第8条第2項の政令で定めるその他の条件は、償還期限が15年以内であること及び据置期間が3年以内であることとする。
(株式会社日本政策金融公庫等から貸付けを受ける法人)
第13条 法第9条第2号の政令で定める法人は、漁業協同組合とする。
附則
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 中小漁業振興特別措置法施行令(昭和42年政令第252号)は、廃止する。
3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの期間(以下「特定期間」という。)内にその全部又は一部が償還されるべきことを貸付けの条件として法第8条第1項の融資機関が貸し付けた同項の資金(次項において「特定資金」という。)であって、特定期間内に当該融資機関が当該貸付けの条件を変更して償還期限をその期限到来の日から2年の範囲内で延長したものに関する第14条の規定の適用については、同条中「7年」とあるのは、「9年」とする。
4 特定資金であって、特定期間内に当該融資機関が当該貸付けの条件を変更して、その変更の日以後特定期間の末日までの間に据置期間が経過する場合における当該据置期間をその経過する日から2年の範囲内で延長したものに関する第14条の規定の適用については、同条中「2年」とあるのは、「4年」とする。
附則 (昭和52年8月2日政令第255号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年9月24日政令第283号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年1月12日政令第3号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年2月27日政令第21号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年4月21日政令第138号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年5月15日政令第164号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年6月3日政令第121号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年5月18日政令第130号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年7月30日政令第243号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和60年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に漁業再建整備特別措置法(以下「法」という。)第5条第1項の認定を受けている改正前の漁業再建整備特別措置法施行令第4条第3号又は第3号の2に掲げる業種に係る構造改善計画は、改正後の漁業再建整備特別措置法施行令第4条第3号又は第3号の2に掲げる業種(次項において「新業種」という。)に係る構造改善計画で法第5条第1項の認定を受けたものとみなす。
3 前項の規定により新業種に係る構造改善計画で法第5条第1項の認定を受けたものとみなされる構造改善計画を作成した漁業協同組合等は、当該構造改善計画につき同項の認定を受けたものとみなす。
附則 (昭和61年3月20日政令第29号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年5月8日政令第151号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年8月3日政令第269号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる漁業については、改正後の第4条第7号及び第8条第9号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 昭和57年7月18日前に建造され、又は建造に着手された動力漁船(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)附則第3条第1項の特定修繕に伴う船舶法(明治32年法律第46号)及びこれに基づく命令の規定による改測又は測度を受けていないものに限る。次号において「旧トン数適用船」という。)であって、総トン数100トン以上139トン未満のものにより、釣りによっていかをとることを目的とする漁業
二 旧トン数適用船以外の総トン数100トン以上139トン未満の動力漁船であって、この政令の施行前にニュー・ジーランドいか釣り漁業に用いられたものにより、この政令の施行後にニュー・ジーランドの地先沖合において釣りによっていかをとることを目的とする漁業
附則 (平成元年3月31日政令第89号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年9月30日政令第325号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年6月23日政令第215号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月20日政令第246号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業再建整備特別措置法第8条第1項に規定する資金についての同条第2項の政令で定める条件については、なお従前の例による。
附則 (平成9年8月1日政令第257号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第426号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月26日政令第61号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年6月29日政令第229号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年12月28日政令第434号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年1月17日政令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月25日政令第229号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。
附則 (平成14年8月12日政令第280号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第125号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第145号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第8条第1項に規定する資金についての同条第2項の政令で定める条件については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月31日政令第96号)
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う農業近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年4月16日政令第136号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
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