せきゆコンビナートとうさいがいぼうしほうしこうれい
石油コンビナート等災害防止法施行令
昭和51年政令第129号
内閣は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 総則
(高圧ガスから除かれる不活性ガス)
第1条 石油コンビナート等災害防止法(以下「法」という。)第2条第1号の政令で定める不活性ガスは、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガスであるヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性のものを除く。)及び空気(液化空気を除く。)とする。
(基準貯蔵・取扱量等)
第2条 法第2条第2号イの消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項の規定による許可に係る貯蔵所、製造所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う石油(法第2条第1号に規定する石油をいう。以下同じ。)の貯蔵量及び取扱量を合計して得た数量は、当該貯蔵所、製造所又は取扱所の貯蔵最大数量及び取扱最大数量を合計して得た数量とする。
2 法第2条第2号イに規定する政令で定める基準貯蔵・取扱量、基準処理量、基準総貯蔵・取扱量及び基準総処理量は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
一 基準貯蔵・取扱量 1万キロリットル
二 基準処理量 200万立方メートル
三 基準総貯蔵・取扱量 10万キロリットル
四 基準総処理量 2000万立方メートル
(第2種事業所の指定の基準)
第3条 法第2条第5号の政令で定める物質は、第3号から第6号までに掲げる物質とし、同条第5号の政令で定める基準は、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する次の各号に掲げる物質の数量を当該各号に定める数量で除して得た数値又はこれらを合計した数値が1以上であり、かつ、当該事業所における災害及び第1種事業所における災害が当該石油コンビナート等特別防災区域における災害の拡大に関し相互に重要な影響を及ぼすと認められるものであることとする。この場合において、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する第1号から第5号までに掲げる物質が第6号に掲げる物質にも該当するときは、これらの物質については、同号に掲げる物質のみに該当するものとして当該数値の算定を行うものとする。
一 石油 1000キロリットル
二 高圧ガス(法第2条第1号に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。) 20万立方メートル
三 石油以外の消防法第2条第7項に規定する危険物(以下「危険物」という。) 同法別表第1に掲げる第4類の危険物にあっては2000キロリットル、その他の危険物にあっては2000トン
四 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4の品名欄に掲げる物品のうち可燃性固体類及び可燃性液体類(次項第4号において「可燃性固体類等」という。) 可燃性固体類にあっては1万トン、可燃性液体類にあっては1万立方メートル
五 高圧ガス以外の可燃性のガス(温度零度、圧力(ゲージ圧力をいう。次項第5号において同じ。)零パスカルにおいて気体であるものをいう。同号において「高圧ガス以外の可燃性ガス」という。) 20万立方メートル
六 別表第1に掲げる毒物及び別表第2に掲げる劇物(次項第6号において「毒物及び劇物」という。) 別表第1に掲げる毒物にあっては20トン、別表第2に掲げる劇物にあっては200トン
2 前項前段の場合において、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する同項各号に掲げる物質の数量は、次の各号に掲げる物質の種類に応じ当該事業所に係る当該各号に定める数量とするものとし、第4号から第6号までに掲げる物質にあっては、船舶又は車両により貯蔵し、取り扱い、又は処理する数量を除くものとする。
一 石油 法第2条第2号イに規定する石油の貯蔵・取扱量(以下「石油の貯蔵・取扱量」という。)
二 高圧ガス 法第2条第2号イに規定する高圧ガスの処理量(以下「高圧ガスの処理量」という。)
三 石油以外の危険物 消防法第11条第1項の規定による許可に係る貯蔵所、製造所又は取扱所の貯蔵最大数量及び取扱最大数量を合計して得た数量
四 可燃性固体類等 当該事業所の消防法第17条第1項の規定の適用を受ける建築物その他の工作物において通常貯蔵し、又は1日に通常取り扱い、若しくは処理する可燃性固体類等の総数量(当該事業所において、直接可燃性固体類等を貯蔵する貯蔵タンクその他の固定設備又は直接可燃性固体類等を取り扱い、若しくは処理する装置その他の固定設備で、当該建築物その他の工作物に該当するものがある場合における当該固定設備に係る可燃性固体類等の数量にあっては、当該固定設備において貯蔵することができる可燃性固体類等の総数量又は当該固定設備において1日に取り扱い、若しくは処理することができる可燃性固体類等の総数量による。)
五 高圧ガス以外の可燃性ガス ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者に係る同項第18号に規定する電気工作物(高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第2条第2項に規定する電気工作物に限る。)若しくは同法第47条第1項の認可に係る同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物(同令第2条第2項に規定する電気工作物に限る。)において通常貯蔵し、又は1日に通常取り扱い、若しくは処理する高圧ガス以外の可燃性ガスの温度零度、圧力零パスカルの状態における容積の合計
六 毒物及び劇物 当該事業所において通常貯蔵し、又は1日に通常取り扱い、若しくは処理する毒物及び劇物の総トン数(当該事業所において、直接毒物及び劇物を貯蔵する貯蔵タンクその他の固定設備又は直接毒物及び劇物を取り扱い、若しくは処理する装置その他の固定設備がある場合における当該固定設備に係る毒物及び劇物の数量にあっては、当該固定設備において貯蔵することができる毒物及び劇物の総トン数又は当該固定設備において1日に取り扱い、若しくは処理することができる毒物及び劇物の総トン数による。)
第2章 新設等の届出等
(新設に含まれる工事)
第4条 法第5条第1項の政令で定める工事は、石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加するための工事及び新たに石油を貯蔵し、若しくは取り扱い、又は高圧ガスを処理するための工事とする。
(関係行政機関)
第5条 法第5条第3項の政令で定める行政機関は、警察庁、厚生労働省、農林水産省、国土交通省及び環境省とする。
第3章 特定事業者に係る災害予防
第1節 自衛防災組織
(法令の規定により災害防止の業務等を行う者)
第6条 法第16条第2項の法令の規定により災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務又は職務を行うこととされている者で政令で定めるものは、消防法第12条の7第1項に規定する危険物保安統括管理者、鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第22条第1項に規定する保安統括者、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第7条第1項に規定する毒物劇物取扱責任者、高圧ガス保安法第27条の2第1項に規定する高圧ガス製造保安統括者、同法第27条の4第1項に規定する冷凍保安責任者、ガス事業法第25条第1項、第65条第1項(同法第84条第1項において準用する場合を含む。)及び第98条第1項に規定するガス主任技術者、電気事業法第43条第1項に規定する主任技術者並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者とする。
(防災要員)
第7条 特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織に次条から第12条まで及び第16条から第18条までの規定により次の各号に掲げる防災資機材等(法第16条第4項に規定する防災資機材等をいう。以下同じ。)を備え付けなければならないものとされる場合には、当該自衛防災組織に、第1号から第12号までに掲げる防災資機材等(第16条第2項から第4項までの規定により次条から第11条までに規定する防災資機材等に代えて備え付けているものを含む。)にあっては各1台、各1基又は各1隻についてそれぞれ当該各号に定める人数の防災要員を、第13号に掲げる防災資機材等にあっては同号に定める人数の防災要員を置かなければならない。
一 次条第1項に規定する大型化学消防車 5人
二 次条第1項に規定する大型高所放水車 2人
三 次条第1項に規定する泡原液搬送車 1人
四 第9条に規定する甲種普通化学消防車 5人
五 第10条に規定する普通消防車 5人
六 第10条に規定する小型消防車 4人
七 第11条に規定する普通高所放水車 2人
八 第12条に規定する乙種普通化学消防車 5人
九 第16条第2項に規定する大型化学高所放水車 5人
十 第16条第3項に規定する普通泡放水砲 1人
十一 第17条第1項に規定するオイルフェンス展張船 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第18条の規定により当該船舶に乗り組ませなければならないものとされている船舶職員又は同法第23条の31の規定により当該小型船舶に乗船させなければならないものとされている小型船舶操縦者(以下「乗組船舶職員等」と総称する。)のほか2人
十二 第18条第1項に規定する油回収船 乗組船舶職員等のほか2人
十三 第18条第1項に規定する油回収装置 同条第2項に規定する補助船に係る乗組船舶職員等のほか各一式につき2人
2 前項に規定するもののほか、特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織に次条、第9条、第12条及び第16条の規定により備え付けるべき次条第1項に規定する大型化学消防車、第9条に規定する甲種普通化学消防車、第12条に規定する乙種普通化学消防車又は第16条第2項に規定する大型化学高所放水車の台数の合計が2台以上である場合には、当該自衛防災組織に、指揮者である防災要員(以下「指揮者」という。)1人を置かなければならない。
3 特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織に第13条第1項及び第3項の規定により同条第1項に規定する大容量泡放水砲及び同条第3項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材等(以下この条において「大容量泡放水砲等」という。)を備え付けなければならないものとされる場合には、当該自衛防災組織に、次に掲げる防災要員を置かなければならない。
一 大容量泡放水砲等を用いて行う防災活動を統括する1人の防災要員
二 第13条第1項に規定する大容量泡放水砲各1基につき1人の防災要員
三 前2号に定めるもののほか、大容量泡放水砲等を用いて行う防災活動を円滑かつ的確に行うために必要なものとして総務省令で定める人数の防災要員
4 その特定事業所に係る自衛防災組織に第1項各号に掲げる防災資機材等及び大容量泡放水砲等を備え付ける必要がないものとされる特定事業者は、当該自衛防災組織に、2人以上の防災要員を置かなければならない。
5 前各項の規定による防災要員は、災害が発生した場合に直ちに防災活動を行うことができる者をもって充てなければならない。
6 特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に備え付けられている第1項第1号、第2号及び第4号から第9号までに掲げる防災資機材等で、防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものを有し、又は搭載しているものについては、当該防災資機材等各1台につき同項の規定により当該特定事業所の特定事業者が当該自衛防災組織に置くべき防災要員の人数は、同項の規定にかかわらず、総務省令で定める人数とする。
(大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車等)
第8条 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所(危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)に、次の表の第1欄から第3欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵する屋外タンク(以下「屋外貯蔵タンク」という。)で次項に規定する送泡設備付きタンク以外のものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、大型化学消防車(毎分3100リットル以上の放水能力を有する大型の化学消防自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)、大型高所放水車(毎分3000リットル以上の放水能力を有する大型の高所放水車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)及び総務省令で定める泡原液搬送車(以下「泡原液搬送車」という。)を、それぞれ、屋外貯蔵タンク(次項に規定する送泡設備付きタンクを除く。以下この項において同じ。)の同表のこれらの欄の区分に応じ、同表の第4欄に定める台数(当該特定事業所に同表の第1欄から第3欄までの区分が異なる2以上の屋外貯蔵タンクがあるときは、これらの屋外貯蔵タンクに係る同表の第4欄に定める台数のうち最も多い台数(同じ台数のときは、その台数。以下同じ。))に相当する台数を備え付けなければならない。ただし、次項の規定により当該自衛防災組織に大型化学消防車を備え付けなければならないものとされる場合には、総務省令で定めるところにより、この項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車を備え付けず、又は当該台数を減ずることができる。
屋外貯蔵タンクの型 | 屋外貯蔵タンクに貯蔵する石油の種類 | 屋外貯蔵タンクの直径 | 台数 |
浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの | 石油 | 34メートル以上 | 1台 |
浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以外のもので総務省令で定めるもの | 石油 | 34メートル以上50メートル未満 | 1台 |
50メートル以上 | 2台 | ||
その他の屋外貯蔵タンク | 消防法別表第1に掲げる第1石油類又は第2石油類 | 24メートル以上34メートル未満 | 1台 |
34メートル以上50メートル未満 | 2台 | ||
50メートル以上60メートル未満 | 3台 | ||
60メートル以上 | 4台 | ||
消防法別表第1に掲げる第3石油類又は第4石油類 | 34メートル以上50メートル未満 | 1台 | |
50メートル以上 | 2台 |
2 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所に、総務省令で定める送泡設備(災害の発生又は拡大の防止の用に供されるものに限る。)が設置された屋外貯蔵タンクで総務省令で定めるもの(以下「送泡設備付きタンク」という。)がある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、次に掲げる防災資機材等を備え付けなければならない。
一 当該送泡設備付きタンクに総務省令で定めるところにより泡水溶液を送水するものとした場合に必要となる総務省令で定める台数(当該特定事業所に2以上の送泡設備付きタンクがあるときは、これらの送泡設備付きタンクに係る総務省令で定める台数のうち最も多い台数)の大型化学消防車又は次条に規定する甲種普通化学消防車
二 当該送泡設備付きタンクに前号に規定する総務省令で定めるところにより泡水溶液を送水するものとした場合に必要となる総務省令で定める種類の総務省令で定める数(当該特定事業所に2以上の送泡設備付きタンクがあるときは、総務省令で定める発泡器(以下「発泡器」という。)の総務省令で定める種類ごとに、これらの送泡設備付きタンクに係る総務省令で定める数のうち最も多い数(同じ数のときは、その数。以下同じ。))の発泡器
(甲種普通化学消防車)
第9条 特定事業者は、その特定事業所が次の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、同表の上欄に掲げる特定事業所の区分に応じ、同表の下欄に定める台数(当該特定事業所が同表の上欄に掲げる特定事業所の区分の2以上に該当するときは、その該当する区分に係る同表の下欄に定める台数のうち最も多い台数)に相当する台数の甲種普通化学消防車(毎分2100リットル以上の放水能力を有する化学消防自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けなければならない。ただし、前条第2項又は第12条の規定により当該自衛防災組織に甲種普通化学消防車又は同条に規定する乙種普通化学消防車を備え付けなければならないものとされる場合には、総務省令で定めるところにより、この条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき甲種普通化学消防車を備え付けず、又は当該台数を減ずることができる。
特定事業所の区分 | 台数 |
石油の貯蔵・取扱量が1万キロリットル以上の特定事業所 | 1台 |
石油の貯蔵量(消防法第11条第1項の規定による許可に係る貯蔵所(同法第16条の2第1項に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の石油の貯蔵最大数量をいう。以下この表において同じ。)が指定数量(同法第9条の4に規定する指定数量をいう。以下同じ。)の10万倍以上1000万倍未満の特定事業所 | 1台 |
石油の貯蔵量が指定数量の1000万倍以上2000万倍未満の特定事業所 | 2台 |
石油の貯蔵量が指定数量の2000万倍以上4000万倍未満の特定事業所 | 3台 |
石油の貯蔵量が指定数量の4000万倍以上の特定事業所 | 4台 |
第4類危険物の取扱量(指定施設(危険物の規制に関する政令第30条の3第1項に規定する指定施設をいう。以下同じ。)の消防法別表第1に掲げる第4類の危険物の取扱最大数量をいう。以下同じ。)が指定数量の3000倍以上12万倍未満の特定事業所 | 1台 |
第4類危険物の取扱量が指定数量の12万倍以上24万倍未満の特定事業所 | 2台 |
第4類危険物の取扱量が指定数量の24万倍以上48万倍未満の特定事業所 | 3台 |
第4類危険物の取扱量が指定数量の48万倍以上の特定事業所 | 4台 |
(普通消防車及び小型消防車)
第10条 第1種事業者は、その第1種事業所に係る自衛防災組織に普通消防車(毎分2000リットル以上の放水能力を有する消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を、第2種事業者は、その第2種事業所の石油の貯蔵・取扱量を法第2条第2号イに規定する基準貯蔵・取扱量で除して得た数値若しくは高圧ガスの処理量を同号イに規定する基準処理量で除して得た数値又はこれらを合計した数値が0・5以上となる場合には、当該第2種事業所に係る自衛防災組織に小型消防車(毎分1000リットル以上の放水能力を有する小型の消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を、それぞれ1台備え付けなければならない。
(普通高所放水車)
第11条 第1種事業者は、その第1種事業所に、高さが20メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物がある場合(その第1種事業所で第9条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当するものに、高さが15メートル以上の屋外貯蔵タンクがある場合を含む。)には、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に、普通高所放水車(毎分2000リットル以上の放水能力を有する高所放水車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を1台備え付けなければならない。
(乙種普通化学消防車)
第12条 特定事業者は、その特定事業所に、指定施設である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、第8条から前条までの規定による防災資機材等のほか、当該移送取扱所の規模に応じ総務省令で定める台数の乙種普通化学消防車(毎分2000リットル以上の放水能力を有する水そう付きの化学消防自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けなければならない。
(大容量泡放水砲等)
第13条 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所に、浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの(以下この項において「浮き屋根式屋外貯蔵タンク」という。)でその直径が34メートル以上のものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、当該浮き屋根式屋外貯蔵タンク(当該特定事業所に2以上の浮き屋根式屋外貯蔵タンクがあるときは、最も直径が大きい浮き屋根式屋外貯蔵タンク)の直径に係る次の表の上欄に掲げる区分に応じ、その放水能力の合計が同表の下欄に定める基準放水能力以上に相当する数の大容量泡放水砲(毎分1万リットル以上の放水能力を有する泡放水砲で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けなければならない。
浮き屋根式屋外貯蔵タンクの直径 | 基準放水能力 |
34メートル以上45メートル未満 | 毎分1万リットル |
45メートル以上60メートル未満 | 毎分2万リットル |
60メートル以上75メートル未満 | 毎分4万リットル |
75メートル以上90メートル未満 | 毎分5万リットル |
90メートル以上100メートル未満 | 毎分6万リットル |
100メートル以上 | 毎分8万リットル |
2 前項の規定の適用を受ける自衛防災組織に係る同項の表の下欄に定める基準放水能力(以下「自衛防災組織の基準放水能力」という。)が毎分4万リットル以上である場合において、同項の規定により当該自衛防災組織に2基以上の大容量泡放水砲を備え付けるときは、当該大容量泡放水砲1基の放水能力は、毎分2万リットル以上でなければならない。
3 特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で第1項の規定の適用を受けるものに、総務省令で定める基準に従って、大容量泡放水砲に必要な量の泡水溶液を供給するために必要な防災資機材等で総務省令で定めるもの(以下「大容量泡放水砲用防災資機材等」という。)を備え付けなければならない。
(泡消火薬剤)
第14条 特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で第8条第1項、第9条又は第12条の規定の適用を受けるものに、これらの規定及び第16条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき台数(当該特定事業所に送泡設備付きタンクがある場合には、当該特定事業所に当該送泡設備付きタンクがないものとみなしたときに第8条第1項、第9条、第12条及び第16条の規定により備え付けるべき台数)の大型化学消防車、甲種普通化学消防車、乙種普通化学消防車又は第16条第2項に規定する大型化学高所放水車が、同時に、120分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の泡消火薬剤を備え付けなければならない。ただし、第3項の規定により当該自衛防災組織に同項に規定する送泡設備用泡消火薬剤を備え付けなければならないものとされる場合には、総務省令で定めるところにより、この項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき泡消火薬剤を備え付けず、又はその量を減ずることができる。
2 前項の場合において、1台の大型化学消防車、甲種普通化学消防車、乙種普通化学消防車又は第16条第2項に規定する大型化学高所放水車が放水する泡水溶液の量は、大型化学消防車にあっては毎分3100リットル、甲種普通化学消防車にあっては毎分2100リットル、乙種普通化学消防車にあっては毎分2000リットル、同項に規定する大型化学高所放水車にあっては毎分3100リットルとして、それぞれ算定するものとする。
3 特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で第8条第2項の規定の適用を受けるものに、当該特定事業所にある送泡設備付きタンクに同項第1号に規定する総務省令で定めるところにより、次の表の上欄に掲げる送泡設備付きタンクの区分に応じ、同表の下欄に定める時間継続して泡水溶液を送水するものとした場合に必要な量(当該特定事業所に2以上の送泡設備付きタンクがあるときは、これらの送泡設備付きタンクに係る必要な量のうち最も多い量(同じ量のときは、その量。以下同じ。))の総務省令で定める泡消火薬剤(以下「送泡設備用泡消火薬剤」という。)を備え付けなければならない。
送泡設備付きタンクの区分 | 時間 |
1気圧における引火点(以下「引火点」という。)が40度以上の石油を当該石油の引火点未満の温度で貯蔵する送泡設備付きタンク | 30分 |
引火点が40度未満の石油を貯蔵する送泡設備付きタンク又は石油を当該石油の引火点以上の温度で貯蔵する送泡設備付きタンク | 55分 |
4 前項の場合において、送泡設備付きタンクに送水する泡水溶液の量は、送泡設備付きタンクの水平断面積1平方メートルにつき毎分4リットルとして算定するものとする。
5 特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で前条第1項の規定の適用を受けるものに、当該自衛防災組織の基準放水能力により大容量泡放水砲が120分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の総務省令で定める泡消火薬剤(以下「大容量泡放水砲用泡消火薬剤」という。)を備え付けなければならない。
(可搬式放水銃等)
第15条 特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で第8条から第13条までの規定の適用を受けるものに、これらの規定及び次条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車(第8条第2項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべきものに限る。)、大型高所放水車、甲種普通化学消防車、普通消防車若しくは小型消防車、普通高所放水車、乙種普通化学消防車、大容量泡放水砲、次条第2項に規定する大型化学高所放水車又は同条第3項に規定する普通泡放水砲ごとに、総務省令で定める数の総務省令で定める可搬式放水銃、可搬式泡放水砲、耐熱服又は空気呼吸器若しくは酸素呼吸器(以下「可搬式放水銃等」という。)を備え付けなければならない。
(代替措置等)
第16条 特定事業者は、総務省令で定めるところにより、その特定事業所に、防災上有効な施設又は設備であって、第8条から第12条まで、第14条及び前条の規定により備え付けるべき防災資機材等(次項及び第3項の規定により当該防災資機材等に代えて備え付けることができるものを含む。)以外のものを設置した場合において、当該施設又は設備の設置につき市町村長(特別区並びに消防本部及び消防署を置かない市町村にあっては、都道府県知事)の認定を受けたときは、総務省令で定めるところにより、当該施設又は設備の設置の状況に応じ、当該特定事業所に係る自衛防災組織にこれらの規定による防災資機材等を備え付けず、又はその数量を減ずることができる。
2 特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に大型化学高所放水車(大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有するものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けている場合には、第8条から第11条までの規定の適用については、当該特定事業者は、その1台につきこれらの規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車、大型高所放水車、甲種普通化学消防車(第8条第2項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべきものを除く。)、普通消防車、小型消防車及び普通高所放水車各1台を、当該自衛防災組織に備え付けているものとみなす。
3 特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に第8条第1項の規定により2台以上の大型高所放水車を備え付けなければならないものとされる場合において、当該自衛防災組織に大型高所放水車(前項の規定によりこれに代えて備え付けている大型化学高所放水車を含む。以下この項において「大型高所放水車等」という。)及び普通泡放水砲(毎分4000リットル以上の放水能力を有する泡放水砲で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けているとき(当該自衛防災組織に第13条第1項の規定により大容量泡放水砲を備え付けなければならないものとされる場合にあっては、大型高所放水車等及び同項の規定により備え付けている大容量泡放水砲以外の普通泡放水砲を備え付けているとき)は、第8条第1項の規定の適用については、当該特定事業者は、普通泡放水砲(第13条第1項の規定により備え付けている大容量泡放水砲を除く。以下この項において同じ。)1基につき第8条第1項の規定により備え付けるべき大型高所放水車のうち1台を、当該自衛防災組織に備え付けているものとみなす。ただし、当該特定事業者は、普通泡放水砲1基につき次に掲げる防災資機材等を、当該自衛防災組織に備え付けなければならない。
一 普通泡放水砲が毎分900リットルの泡水溶液を120分継続して放水するものとした場合に必要な量の泡消火薬剤
二 当該自衛防災組織に備え付けている大型化学消防車のうち当該普通泡放水砲に送水する大型化学消防車の放水能力が毎分4000リットルに満たない場合にあっては、当該満たない放水能力以上に相当する放水能力を有する防災資機材等で総務省令で定めるもの
4 特定事業者がその特定事業所に係る自衛防災組織に次の表の上欄に掲げる防災資機材等を備え付けている場合には、第8条から第11条までの規定の適用については、当該特定事業者は、その1台につきこれらの規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき当該上欄に掲げる防災資機材等に対応する同表の下欄に定める防災資機材等(第8条第2項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき甲種普通化学消防車を除く。)各1台を、当該自衛防災組織に備え付けているものとみなす。
大型化学消防車 | 甲種普通化学消防車、普通消防車及び小型消防車 |
大型高所放水車 | 普通高所放水車 |
甲種普通化学消防車 | 普通消防車及び小型消防車 |
普通消防車 | 小型消防車 |
(オイルフェンス及びオイルフェンス展張船)
第17条 第1種事業者は、その第1種事業所で、その敷地の全部若しくは一部が海域に接するもの又は係留施設を使用して石油を取り扱うものの石油の貯蔵・取扱量が1万キロリットル以上である場合には、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に、当該第1種事業所に係る次の表の上欄に掲げる石油の貯蔵・取扱量の区分に応じ、同表の下欄に定める長さのオイルフェンス(安定して海面に浮き、かつ、流出した石油をせき止めることができるものとして総務省令で定める規格を有するものに限る。以下同じ。)及びオイルフェンス展張船を備え付けなければならない。
石油の貯蔵・取扱量 | 長さ |
1万キロリットル以上10万キロリットル未満 | 1080メートル |
10万キロリットル以上100万キロリットル未満 | 1620メートル |
100万キロリットル以上 | 2160メートル |
2 前項のオイルフェンス展張船のオイルフェンスの展張能力及び隻数については、総務省令で定める。
(油回収船及び油回収装置)
第18条 前条第1項の第1種事業者は、同項の第1種事業所の石油の貯蔵・取扱量が100万キロリットル以上である場合には、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に、同項の規定による防災資機材等のほか、油回収船又は油回収装置(海面に流出した石油の回収の用に供することができる機械器具をいう。以下同じ。)を備え付けなければならない。
2 前項の規定により油回収装置を備え付ける第1種事業者は、当該油回収装置を積載して海面に流出した石油の回収の用に供することができる船舶で総務省令で定めるもの(以下「補助船」という。)を備え付けなければならない。
3 第1項の油回収船及び油回収装置の石油の回収能力その他油回収船及び油回収装置に関し必要な事項については、総務省令で定める。
(政令で定める管区海上保安本部の事務所)
第19条 法第16条第6項(法第17条第7項、第18条第4項及び第19条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、法第16条第6項の届出に係る特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所であって総務省令で定めるものとする。
第2節 共同防災組織
(共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準)
第20条 法第19条第4項の政令で定める基準(次項に規定する防災資機材等及び防災要員に係るものを除く。)は、次のとおりとする。
一 次に掲げる防災資機材等を備え付けていること。ただし、イ及びロのいずれにも該当する場合又はロ及びハのいずれにも該当する場合には、総務省令で定めるところにより、当該共同防災組織にイに掲げる大型化学消防車若しくはハに掲げる甲種普通化学消防車を備え付けていることを要せず、又は当該台数を減ずるものとする。
イ 共同防災組織を設置している各特定事業者(以下「構成事業者」という。)のうちに、当該共同防災組織に係る各特定事業所(以下「構成事業所」という。)の自衛防災組織に第8条第1項の規定により大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車を備え付けなければならないものとされる者があるときは、各自衛防災組織ごとの当該大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車の台数(当該構成事業所に送泡設備付きタンクがある場合には、当該構成事業所に当該送泡設備付きタンクがないものとみなしたときに同項の規定により備え付けるべき台数)のうち最も多い台数に相当する台数の大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車
ロ 構成事業者のうちに、その構成事業所の自衛防災組織に第8条第2項の規定により大型化学消防車又は甲種普通化学消防車及び発泡器を備え付けなければならないものとされる者があるときは、各自衛防災組織ごとの当該大型化学消防車の台数のうち最も多い台数に相当する台数の大型化学消防車又は各自衛防災組織ごとの当該甲種普通化学消防車の台数のうち最も多い台数に相当する台数の甲種普通化学消防車及び各自衛防災組織ごとの当該発泡器の同項第2号に規定する総務省令で定める種類ごとの数のうちそれぞれの種類ごとに最も多い数に相当する数の発泡器
ハ 構成事業者のうちに、その構成事業所の自衛防災組織に第9条の規定により甲種普通化学消防車を備え付けなければならないものとされる者があるときは、各自衛防災組織ごとの当該甲種普通化学消防車の台数(当該構成事業所に送泡設備付きタンクがある場合には、当該構成事業所に当該送泡設備付きタンクがないものとみなしたときに同条の規定により備え付けるべき台数)のうち最も多い台数に相当する台数の甲種普通化学消防車
ニ 構成事業者のうちに、その構成事業所の自衛防災組織に第10条の規定により普通消防車又は小型消防車を備え付けなければならないものとされる者があるときは、それぞれ普通消防車又は小型消防車1台
ホ 構成事業者のうちに、その構成事業所の自衛防災組織に第11条の規定により普通高所放水車を備え付けなければならないものとされる者があるときは、普通高所放水車1台
二 構成事業者のうちに、その構成事業所の自衛防災組織に第13条第1項の規定により大容量泡放水砲を備え付けなければならないものとされる者があるときは、その放水能力の合計が各自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力以上に相当する数の大容量泡放水砲を備え付け、及び総務省令で定める基準に従って大容量泡放水砲用防災資機材等を備え付けていること。
三 次に掲げる泡消火薬剤及び可搬式放水銃等を備え付けていること。ただし、イ及びロのいずれにも該当する場合には、総務省令で定めるところにより、イに掲げる泡消火薬剤を備え付けていることを要せず、又はその量を減ずるものとする。
イ 第1号イ又は同号ハに該当する場合には、同号並びに第5号において準用する第16条第2項及び第4項の規定に従って当該共同防災組織に備え付けるべき台数(送泡設備付きタンクのある構成事業所がある場合には、当該構成事業所に当該送泡設備付きタンクがないものとみなしたときにこれらの規定に従って備え付けるべき台数)の大型化学消防車、甲種普通化学消防車又は大型化学高所放水車が、同時に、120分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の泡消火薬剤
ロ 第1号ロに該当する場合には、各自衛防災組織ごとの第14条第3項の規定により備え付けなければならないものとされる送泡設備用泡消火薬剤の量のうち最も多い量に相当する量の送泡設備用泡消火薬剤
ハ 前号に該当する場合には、各自衛防災組織ごとの第14条第5項の規定により備え付けなければならないものとされる大容量泡放水砲用泡消火薬剤の量のうち最も多い量に相当する量の大容量泡放水砲用泡消火薬剤
ニ 第1号イからホまで又は前号のいずれかに該当する場合には、前2号の規定及び第5号において準用する第16条第2項から第4項までの規定に従って当該共同防災組織に備え付けられている大型化学消防車(第1号ロの規定に従って当該共同防災組織に備え付けられている大型化学消防車に限る。)、大型高所放水車、甲種普通化学消防車、普通消防車若しくは小型消防車、普通高所放水車、大容量泡放水砲、大型化学高所放水車又は普通泡放水砲ごとに、第15条に規定する総務省令で定める数の可搬式放水銃等
四 次に掲げる防災要員を置いていること。
イ 第1号に該当する場合には、同号の規定及び次号において準用する第16条第2項から第4項までの規定に従って当該共同防災組織に備え付けられている第7条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる防災資機材等各1台又は各1基につき、これらの号に定める人数の防災要員(当該共同防災組織に係るすべての構成事業所が総務省令で定める要件に該当する場合には、当該防災資機材等(同項第3号及び第10号に掲げるものを除く。)のうち、防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものを有し、又は搭載しているものについては、当該防災資機材等各1台につき総務省令で定める人数の防災要員)
ロ イの防災資機材等が2台以上であるときは、指揮者1人
ハ 第2号に該当する場合には、第7条第3項各号に掲げる防災要員
五 第7条第5項の規定は前号の防災要員について、第13条第2項の規定は第2号の大容量泡放水砲について、第14条第2項の規定は第3号イの泡水溶液の量の算定について、第16条第2項から第4項までの規定は第1号に規定する防災資機材等を備え付ける共同防災組織について準用する。この場合において、第13条第2項中「前項の規定の適用を受ける自衛防災組織に係る同項の表の下欄に定める基準放水能力(以下「自衛防災組織の基準放水能力」という。)」とあるのは「構成事業所の自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力」と、「同項の規定により当該自衛防災組織」とあるのは「第20条第1項第2号の規定に従って当該共同防災組織」と、第16条第2項中「特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に」とあるのは「構成事業所のすべてが総務省令で定める要件に該当する共同防災組織に」と、「第8条から第11条まで」とあるのは「第20条第1項第1号」と、「これらの規定により」とあるのは「同号の規定に従って」と、「第8条第2項の規定により」とあるのは「同号ロの規定に従って」と、同条第3項中「特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に第8条第1項の規定により」とあるのは「構成事業所のすべてが総務省令で定める要件に該当する共同防災組織に第20条第1項第1号イの規定に従って」と、「に第13条第1項の規定により」とあるのは「に同条第1項第2号の規定に従って」と、「同項の規定により」とあるのは「同号の規定に従って」と、「、第8条第1項」とあるのは「、同項第1号イ」と、「(第13条第1項の規定により」とあるのは「(同項第2号の規定に従って」と、「につき第8条第1項の規定により」とあるのは「につき同項第1号イの規定に従って」と、同条第4項中「第8条から第11条まで」とあるのは「第20条第1項第1号」と、「これらの規定により」とあるのは「同号の規定に従って」と、「第8条第2項の規定により」とあるのは「同号ロの規定に従って」と読み替えるものとする。
2 第17条第1項及び第18条第1項に規定する防災資機材等並びにこれらの防災資機材等に係る防災要員に係る法第19条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 構成事業者のうち第17条第1項の第1種事業者に該当するものがそれぞれその構成事業所である同項の第1種事業所に係る自衛防災組織に同項の規定により備え付けるべきオイルフェンスのうち、長さの最も長いものの2分の1に相当する長さのオイルフェンスを備え付けること。
二 第17条第1項のオイルフェンス展張船(以下「オイルフェンス展張船」という。)を備え付け、及びオイルフェンス展張船各1隻につき乗組船舶職員等のほか2人の防災要員を置くこと。
三 第18条第1項の油回収船(以下「油回収船」という。)又は同項の油回収装置(以下「油回収装置」という。)を備え付け、及び油回収船を備え付ける場合にあっては油回収船各1隻につき乗組船舶職員等のほか2人の防災要員を、油回収装置を備え付ける場合にあっては同条第2項の補助船に係る乗組船舶職員等のほか油回収装置各一式につき2人の防災要員を置くこと。
四 第7条第5項の規定は、前2号の防災要員について準用する。
(共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員)
第21条 構成事業者が前条第1項に規定する基準に従ってその共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、構成事業者が第7条から第16条までの規定によりその構成事業所に係る自衛防災組織に備え付けるべき防災資機材等及び置くべき防災要員については、これらの規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一 イからホまでに掲げる場合にはそれぞれイからホまでに定める台数の甲種普通化学消防車を、ヘに掲げる場合にはヘに定める台数の乙種普通化学消防車を備え付けなければならない。
イ 共同防災組織を設置していないものとし、かつ、当該構成事業所に送泡設備付きタンクがあるときには当該送泡設備付きタンクに送泡設備が設置されていないものとみなした場合に、当該構成事業所に係る自衛防災組織に第8条第1項、第9条及び第16条第4項の規定により備え付けるべき大型化学消防車若しくは甲種普通化学消防車の台数又はこれらを合計した台数(ロにおいて「化学消防車の台数」という。)が2台又は3台であるとき。 1台
ロ 化学消防車の台数が4台であるとき。 2台
ハ 当該構成事業所の第4類危険物の取扱量が指定数量の3000倍以上24万倍未満であるとき。 1台
ニ 当該構成事業所の第4類危険物の取扱量が指定数量の24万倍以上であるとき。 2台
ホ イ又はロに掲げる場合及びハ又はニに掲げる場合のいずれにも該当するとき。 イ又はロに定める台数とハ又はニに定める台数のうちいずれか多い台数(同じ台数のときは、その台数)
ヘ 当該構成事業所に第12条の総務省令で定める指定施設である移送取扱所があるとき。 当該移送取扱所の規模に応じ同条の総務省令で定める台数
二 前号に規定する場合には、同号の規定によるもののほか、次に掲げる防災資機材等を備え付けなければならない。
イ 前号の規定により備え付けるべき台数の甲種普通化学消防車又は乙種普通化学消防車(以下この条において「普通化学消防車」という。)が、同時に、120分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の泡消火薬剤
ロ 前号の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき普通化学消防車ごとに、総務省令で定める数の可搬式放水銃等
三 第1号に規定する場合には、次に掲げる防災要員を置かなければならない。
イ 第1号の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき普通化学消防車各1台につき5人(当該構成事業所が総務省令で定める要件に該当する場合には、当該普通化学消防車のうち、防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものを有し、又は搭載しているものについては、当該普通化学消防車各1台につき総務省令で定める人数の防災要員)
ロ イの普通化学消防車が2台以上であるときは、指揮者1人
四 第1号に規定する場合以外の場合には、防災要員2人以上を置くものとし、第8条から第15条までの規定による防災資機材等を備え付けることを要しない。ただし、共同防災組織を設置していないものとした場合に当該構成事業所に係る自衛防災組織が第8条又は第9条の規定の適用を受けるものであり、かつ、第1号の規定により甲種普通化学消防車を備え付けることを要しないときは、1台の甲種普通化学消防車が120分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の泡消火薬剤を備え付けなければならない。
五 第7条第5項の規定は前2号の防災要員について、第14条第2項の規定は第2号イ及び前号の泡水溶液の量の算定について、第16条第1項の規定は第1号及び第2号の場合について準用する。この場合において、同項中「第8条から第12条まで、第14条及び前条」とあるのは「第21条第1項第1号及び第2号」と、「防災資機材等(次項及び第3項の規定により当該防災資機材等に代えて備え付けることができるものを含む。)」とあるのは「防災資機材等」と読み替えるものとする。
2 次の各号に規定する場合には、構成事業者のうち第17条第1項又は第18条第1項の第1種事業者に該当するものがその構成事業所であるこれらの規定に該当する第1種事業所に係る自衛防災組織にこれらの規定により備え付けるべき防災資機材等及びこれらの防災資機材等に係る防災要員については、これらの規定及び第7条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
一 当該構成事業所に係る共同防災組織に前条第2項第1号のオイルフェンスが備え付けられている場合には、第17条第1項の規定により備え付けるべきオイルフェンスの長さの2分の1に相当する長さのオイルフェンスを備え付けなければならない。
二 当該構成事業所に係る共同防災組織に前条第2項第2号のオイルフェンス展張船が備え付けられ、かつ、同号の防災要員が置かれている場合には、オイルフェンス展張船を備え付け、及びオイルフェンス展張船に係る防災要員を置くことを要しない。
三 当該構成事業所に係る共同防災組織に前条第2項第3号の油回収船又は油回収装置が備え付けられ、かつ、同号の防災要員が置かれている場合には、油回収船又は油回収装置を備え付け、及び油回収船又は油回収装置に係る防災要員を置くことを要しない。
第3節 広域共同防災組織
(広域共同防災組織を設置することができる区域及び業務)
第22条 法第19条の2第1項の政令で定める区域は、別表第3のとおりとする。
2 法第19条の2第1項の政令で定める業務は、大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等を用いて行う防災活動に関するものとする。
(広域共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準)
第23条 法第19条の2第8項において準用する法第19条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 その放水能力の合計が当該広域共同防災組織に係る各特定事業所の自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力以上に相当する数の大容量泡放水砲を備え付け、及び総務省令で定める基準に従って大容量泡放水砲用防災資機材等を備え付けていること。
二 当該広域共同防災組織に係る各特定事業所の自衛防災組織ごとの第14条第5項の規定により備え付けなければならないものとされる大容量泡放水砲用泡消火薬剤の量のうち最も多い量に相当する量の大容量泡放水砲用泡消火薬剤を備え付けていること。
三 第1号の規定に従って当該広域共同防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲ごとに、第15条に規定する総務省令で定める数の可搬式放水銃等を備え付けていること。
四 第7条第3項各号に掲げる防災要員を置いていること。
五 第7条第5項の規定は前号の防災要員について、第13条第2項の規定は第1号の大容量泡放水砲について準用する。この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける自衛防災組織に係る同項の表の下欄に定める基準放水能力(以下「自衛防災組織の基準放水能力」という。)」とあるのは「広域共同防災組織に係る各特定事業所の自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力」と、「同項の規定により当該自衛防災組織」とあるのは「第23条第1号の規定に従って当該広域共同防災組織」と読み替えるものとする。
(広域共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員)
第24条 広域共同防災組織を設置している各特定事業者が前条に規定する基準に従ってその広域共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、当該各特定事業者は、第7条第3項、第13条、第14条第5項及び第15条(大容量泡放水砲に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、当該広域共同防災組織に係る特定事業所の自衛防災組織に、第13条、第14条第5項及び第15条の規定により備え付けるべき防災資機材等を備え付け、及び第7条第3項の規定により置くべき防災要員を置くことを要しない。
第4節 自衛防災組織等に関する規定の適用の特例
第25条 法第20条第1項第1号の政令で定める特定防災施設等は、流出油等防止堤その他総務省令で定める特定防災施設等とし、同号の政令で定める期間は、2年とする。
2 法第20条第1項第2号の政令で定める防災資機材等は、次に掲げるものとし、同号の政令で定める期間は、3年とする。ただし、その自衛防災組織に第8条の規定により大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車をそれぞれ2台以上備え付けなければならないものとされる特定事業者にあってはそのうち各1台、その自衛防災組織に第9条の規定により甲種普通化学消防車を2台以上備え付けなければならないものとされる特定事業者にあってはそのうち1台については、同号の政令で定める期間は、2年とする。
一 大型化学消防車
二 大型高所放水車
三 泡原液搬送車
四 甲種普通化学消防車
五 普通高所放水車
六 大容量泡放水砲
七 オイルフェンス展張船
八 油回収船又は油回収装置
第4章 石油コンビナート等防災本部等
(特定地方行政機関)
第26条 法第26条の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第9条に規定する国の行政機関の地方支分部局その他の国の地方行政機関で政令で定めるものは、沖縄総合事務局、管区警察局、都道府県労働局、産業保安監督部、地方整備局、北海道開発局及び管区海上保安本部とする。
(石油コンビナート等防災本部の組織及び運営の基準)
第27条 法第28条第9項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 石油コンビナート等防災本部(以下「防災本部」という。)に、幹事を置くものとする。
二 幹事は、防災本部の本部員の属する機関又は特定事業所の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命するものとする。
三 幹事は、防災本部の所掌事務について、本部員及び専門員を補佐するものとする。
四 防災本部は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとする。
五 部会に属すべき本部員及び専門員は、本部長が指名するものとする。
六 部会に部会長を置き、本部長の指名する本部員をもってこれに充てるものとする。
七 部会長は、部会の事務を掌理するものとする。
八 部会長に事故があるときは、部会に属する本部員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。
九 前各号に定めるもののほか、防災本部の議事その他防災本部の運営に関し必要な事項は、本部長が防災本部に諮って定めるものとする。
(防災本部の協議会の組織及び運営)
第28条 防災本部の協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、関係都府県の知事のうちから当該関係都府県の知事が協議により定める者をもって充てる。
3 会長は、会務を総括する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、関係都府県の防災本部の本部員のうちから当該関係都府県の知事が当該防災本部の協議会の規約の定めるところにより指名する者をもって充てる。
6 前各項に定めるもののほか、防災本部の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該防災本部の協議会の規約で定める。
(防災本部の協議会の規約事項)
第29条 防災本部の協議会の規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 防災本部の協議会の名称
二 防災本部の協議会を設置する都府県
三 防災本部の協議会に係る石油コンビナート等特別防災区域
四 防災本部の協議会の組織
五 防災本部の協議会の経費の支弁の方法
(防災本部の協議会の設置等の公示)
第30条 都府県は、防災本部の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。
(防災本部の協議会の規約の変更)
第31条 防災本部の協議会を設置した都府県は、当該協議会の規約を変更しようとするときは、協議によりこれを行わなければならない。
2 前条の規定は、防災本部の協議会を設置した都府県が当該協議会の規約を変更した場合について準用する。
第5章 緑地等の設置
(緑地に類する施設)
第32条 法第33条第1項に規定する政令で定める施設は、広場その他の公共空地とする。
(設置計画に定める事項等)
第33条 法第33条第1項の緑地等の設置に関する計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 緑地等(法第33条第1項に規定する緑地等をいう。以下同じ。)の位置及び区域
二 設計の概要
三 事業施行予定期間
四 その他国土交通省令で定める事項
2 法第33条第2項の協議に関し必要な手続は、国土交通省令で定める。
(費用を負担させる第1種事業者の範囲)
第34条 法第34条第1項の規定により地方公共団体が緑地等の設置に要する費用を負担させることができる者は、地方公共団体の長が当該緑地等の設置に関する計画に係る法第33条第2項の協議を経て当該計画を作成した日において法第34条第1項に規定する第1種事業者(以下「第1種事業者」という。)である者とする。
(緑地等の設置に要する費用)
第35条 法第34条第1項の緑地等の設置に要する費用で政令で定めるものは、緑地等の設置のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは当該利息を含み、当該緑地等の設置により取得する土地又は建物その他の物件で当該緑地等の設置の用に供されるもの以外のものがあるときはこれを処分するものとした場合に得られる収入により回収されるべき費用を除く。第38条において同じ。)とする。
(負担総額の配分の際勘案すべき条件)
第36条 法第34条第2項の政令で定める条件は、当該第1種事業所における災害の周辺地域への影響の程度及び当該第1種事業所に係る第1種事業者の事業活動の規模とする。
(共同納付の場合の特例)
第37条 地方公共団体の長は、法第33条第1項の緑地等の設置に関する計画を作成した場合において、法第34条第1項の規定により緑地等の設置に要する費用を負担させる第1種事業者の全部又は一部から当該各第1種事業者が負担すべき額について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があり、これを承認したときは、同条第3項の規定にかかわらず、当該各第1種事業者に係る事業者負担金(同条第2項に規定する事業者負担金をいう。以下この条において同じ。)の額を定めないことができる。
2 地方公共団体の長は、前項の申出に係る第1種事業者が当該緑地等の設置に要する費用を負担させる第1種事業者の一部であるときは、事業者負担金の額の決定に準じて、当該申出に係る第1種事業者が共同で負担すべき額を定めなければならない。
3 第1項の申出に係る第1種事業者が当該緑地等の設置に要する費用を負担させる第1種事業者の全部である場合には法第34条第1項に規定する負担総額、その一部である場合には前項の規定により定められた額を共同で納付したときは、当該第1種事業者は、その事業者負担金を納付したものとみなす。
4 法第34条第4項の規定は、第2項の共同で負担すべき額の決定について準用する。
5 前各項に定めるもののほか、第1項の申出に係る第1種事業者の負担する事業者負担金の納付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(国の補助金の額の算定基礎)
第38条 法第36条第1項の規定による国の補助は、緑地等の設置のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び附属諸費の額から法第34条第1項に規定する負担総額を控除した額について行うものとする。
第6章 雑則
(都道府県知事への報告等)
第39条 法第41条第1項の政令で定める行為は、法第18条第2項若しくは第3項(法第19条第6項又は第21条第3項において準用する場合を含む。)、第19条第5項又は第21条第1項若しくは第2項の規定による命令、消防法第11条第1項の規定による許可(同項後段の規定による許可で総務省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同条第5項に規定する完成検査(総務省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同法第12条第2項、第12条の2第1項若しくは第2項、第12条の3又は第16条の6の規定による命令、同法第12条の2第1項の規定による許可の取消し、同法第12条の3の規定による使用制限及び同法第12条の6の規定による届出の受理とする。
2 法第41条第2項の政令で定める行為は、高圧ガス保安法第5条第1項又は第14条第1項の規定による許可(経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同法第11条第3項又は第38条第1項の規定による命令、同法第20条第1項本文に規定する完成検査又は同項ただし書に規定する届出の受理で同法第5条第1項の規定による許可に係るもの、同法第20条第3項本文に規定する完成検査又は同項第1号若しくは第2号に規定する届出の受理で同法第14条第1項の規定による許可に係るもの(経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同法第21条第1項の規定による届出の受理、同法第38条第1項の規定による許可の取消し及び同法第39条の規定による措置とする。
(緊急時の主務大臣の指示)
第40条 主務大臣は、法第41条の2の規定により都道府県知事に対し指示をしたときはその旨を関係市町村長に、市町村長に対し指示をしたときはその旨を当該市町村の属する都道府県の知事に速やかに通知するものとする。
第41条 法第41条の2の都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務のうち、政令で定めるものは、法第25条第1項、第39条及び第40条第1項に規定する都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務とする。
(消防法第14条の4の規定の適用を除外する特定事業所)
第42条 法第43条の政令で定める特定事業所は、次に掲げる特定事業所に該当しない特定事業所とする。
一 一の地域が石油コンビナート等特別防災区域となった日から1年(第25条第2項各号のいずれかに掲げる防災資機材等を備え付けなければならないものとされる自衛防災組織に係る第1種事業所にあっては、3年)を経過する日までの間における法第20条第1項の規定の適用に係る第1種事業所
二 第2種事業所の指定の日から1年(第25条第2項第1号から第4号まで又は第6号のいずれかに掲げる防災資機材等を備え付けなければならないものとされる自衛防災組織に係る第2種事業所にあっては、3年)を経過する日までの間における当該第2種事業所
(確認手数料)
第43条 法第5条第1項に規定する第1種事業所の新設について法第11条第1項の規定による確認を受けようとする者が法第45条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
事業所の種類 | 事業所の敷地面積 | 手数料の額 |
石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量をそれぞれ法第2条第2号イに規定する基準貯蔵・取扱量又は基準処理量で除して得た数値が共に5以上である事業所 | 100万平方メートル以上 | 47万6800円 |
50万平方メートル以上100万平方メートル未満 | 38万9100円 | |
50万平方メートル未満 | 30万9800円 | |
その他の事業所 | 300万平方メートル以上 | 30万9800円 |
100万平方メートル以上300万平方メートル未満 | 24万6200円 | |
100万平方メートル未満 | 19万8100円 | |
備考 この表の上欄に掲げる事業所について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第11条第1項の届出をする場合における手数料の額は、同表の下欄に定める額から100円を減じた額とする。 |
2 法第7条第1項に規定する第1種事業所に係る法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる事項の一部の変更について法第11条第1項の規定による確認を受けようとする者が法第45条の規定により納付しなければならない手数料の額は、前項の表の上欄及び中欄の区分に応じ、同表の下欄に定める手数料の額の2分の1に相当する金額(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第11条第1項の届出をする場合にあっては、当該金額から100円を減じた金額)とする。
附則
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和51年6月1日)から施行する。
附則 (昭和51年6月15日政令第153号) 抄
1 この政令は、昭和51年6月16日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年2月20日政令第20号)
この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年12月21日政令第315号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年2月12日政令第13号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和57年法律第39号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和58年4月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和59年4月27日政令第122号)
この政令は、昭和59年6月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月10日政令第33号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月27日政令第358号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号。以下「63年改正法」という。)附則第1条ただし書に規定する一部施行日(昭和65年5月23日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中危険物の規制に関する政令第30条の3第3項及び第31条第1項の改正規定、同令第40条第1項の表の(二)の項の改正規定(「1万円」を「1万5000円」に、「4万円」を「6万円」に改める部分に限る。)、同表の(十一)の項の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第18条及び附則第19条の規定並びに附則第20条の規定(石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号)第6条及び第35条第1項の改正規定に限る。) 公布の日
附則 (平成元年3月22日政令第61号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月13日政令第27号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月11日政令第39号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年8月5日政令第262号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年12月26日政令第411号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成6年法律第42号)の施行の日(平成7年3月1日)から施行する。
附則 (平成7年10月18日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年12月1日)から施行する。
附則 (平成8年1月11日政令第3号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年2月19日政令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月19日政令第50号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日政令第97号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年12月24日政令第410号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際、現に特定事業者が改正前の石油コンビナート等災害防止法施行令第15条第2項の規定によりその特定事業所に係る自衛防災組織に備え付けている同項に規定する大型化学高所放水車で、改正後の石油コンビナート等災害防止法施行令第15条第2項に規定する大型化学高所放水車に該当しないものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成11年10月14日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(石油コンビナート等災害防止法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 施行日前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第473条の規定による改正前の石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第33条の承認を受けた緑地等(同条に規定する緑地等をいう。以下この条において同じ。)の設置に関する計画に基づく緑地等の設置に要する費用に係る同法第34条第1項に規定する第1種事業者の負担については、第20条の規定による改正後の石油コンビナート等災害防止法施行令第30条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成11年11月17日政令第371号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年11月19日から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第431号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年3月21日から施行する。
附則 (平成12年3月23日政令第84号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年11月27日政令第345号)
(施行期日)
第1条 この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年6月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年12月3日政令第476号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の規定(それぞれ「同項第14号」を「同項第16号」に改める部分に限る。)は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月10日政令第496号)
この政令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年2月6日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成15年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成16年6月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第73号)
この政令中、第1条の規定は平成16年3月29日から、第2条の規定は消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成15年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成16年6月1日)から、第3条の規定は平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第4条の規定 平成16年10月1日
附則 (平成16年10月8日政令第307号)
この政令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年12月1日)から施行する。
附則 (平成16年10月27日政令第325号)
この政令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成18年6月1日)から施行する。
附則 (平成16年10月27日政令第328号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成11年法律第99号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第12条第2項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第12条第2項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則 (平成17年11月28日政令第353号)
(施行期日)
第1条 この政令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第65号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に石油コンビナート等特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者(石油コンビナート等特別防災区域において第1種事業所の新設のための工事をしている者を含む。)については、この政令による改正後の第13条第1項の規定は、平成20年11月30日までの間、適用しない。
附則 (平成18年3月29日政令第79号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月29日政令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年11月10日政令第353号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第4条 第3条、第5条、第8条、第10条、第11条及び第13条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成22年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、平成21年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成22年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一〜三 略
四 石油コンビナート等災害防止法施行令第38条
附則 (平成27年12月4日政令第404号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年2月17日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、第5号施行日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年8月31日政令第248号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
一 4アルキル鉛
二 シアン化水素
三 弗化水素
別表第2(第3条関係)
一 アクリルニトリル
二 アクロレイン
三 アセトンシアンヒドリン
四 液体アンモニア
五 エチレンクロルヒドリン
六 塩素
七 クロルスルホン酸
八 硅弗化水素酸
九 臭素
十 発煙硝酸
十一 発煙硫酸
別表第3(第22条関係)
区分 | 区域 |
第1地区 | 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和51年政令第192号。以下この表において「区域令」という。)別表第2号、第3号及び第4号の2に掲げる地区の区域 |
第2地区 | 区域令別表第4号の3、第6号及び第8号から第10号までに掲げる地区の区域 |
第3地区 | 区域令別表第12号から第14号までに掲げる地区の区域 |
第4地区 | 区域令別表第15号及び第16号に掲げる地区の区域 |
第5地区 | 区域令別表第19号、第20号及び第31号に掲げる地区の区域 |
第6地区 | 区域令別表第21号、第24号、第26号及び第30号に掲げる地区の区域 |
第7地区 | 区域令別表第32号及び第35号から第37号までに掲げる地区の区域 |
第8地区 | 区域令別表第39号、第41号及び第46号から第47号の2までに掲げる地区の区域 |
第9地区 | 区域令別表第43号から第44号の2まで、第48号、第58号、第59号及び第61号から第63号までに掲げる地区の区域 |
第10地区 | 区域令別表第50号から第55号まで、第64号、第68号及び第71号に掲げる地区の区域 |
第11地区 | 区域令別表第71号の2、第72号及び第72号の2に掲げる地区の区域 |
第12地区 | 区域令別表第73号及び第75号に掲げる地区の区域 |
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