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船舶油濁損害賠償保障法施行令

昭和51年政令第11号
内閣は、油濁損害賠償保障法(昭和50年法律第95号)第28条第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(油)
第1条 船舶油濁損害賠償保障法(以下「法」という。)第2条第3号の政令で定める油は、次に掲げる油とする。
 原油
 重油
 潤滑油
 前3号に掲げるもののほか、日本工業規格K2254により試験したときに温度340度以下においてその体積の50パーセントを超える量が留出しない炭化水素油
(保険者等)
第2条 法第14条第2項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号)第2条第1項の船主相互保険組合
 漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)第4条の漁船保険組合
 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項の損害保険会社又は同条第9項の外国損害保険会社等
 外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(前号に該当する者を除く。)であって、1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約第7条第2項の規定により同条約の締約国である外国により発行され、又は公認されている証明書において保険者その他保証を提供する者とされているもの
 外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(前2号に該当する者を除く。)であって、タンカー油濁損害賠償保障契約に基づきタンカー所有者の損害をてん補し、又は賠償の義務の履行を担保する業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの
2 法第39条の5第2項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 前項第1号から第4号までに掲げる者
 我が国において一般船舶油濁損害賠償等保障契約に基づき国土交通大臣が定める総トン数以下の一般船舶の一般船舶所有者等の損害をてん補し、又は賠償の義務の履行及び費用の支払を担保する業務を行う者(専ら当該業務を行う者に限り、前号に該当する者を除く。)であって、当該業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの
 外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(第1号に該当する者を除く。)であって、一般船舶油濁損害賠償等保障契約に基づき一般船舶所有者等の損害をてん補し、又は賠償の義務の履行及び費用の支払を担保する業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの
(特定油)
第3条 法第28条第1項の政令で定める原油及び重油は、原油及び日本工業規格K2283により試験したときの温度37・78度における動粘度が5・8センチストークス以上である重油とする。
(油受取人の事業活動を支配する者)
第4条 法第28条第2項に規定する油受取人の事業活動を支配する者は、株式会社である1又は2以上の油受取人のそれぞれの発行済株式の総数の過半数に当たる株式を一の会社(外国会社であるものを除く。)が所有している場合における当該一の会社とする。
(供託委託契約の受託者)
第5条 法第38条において準用する船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和50年法律第94号)第20条第4項の政令で定める者は、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令(昭和51年政令第248号)本則各号に掲げる者とする。

附則

この政令は、法の一部の施行の日(昭和51年1月26日)から施行する。
附則 (昭和51年8月20日政令第221号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和51年9月1日から施行する。
附則 (昭和51年9月14日政令第241号)
この政令は、漁船船主責任保険臨時措置法の施行の日(昭和51年10月1日)から施行する。
附則 (昭和51年9月25日政令第249号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年9月11日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年10月1日)から施行する。
附則 (昭和59年3月2日政令第23号) 抄
1 この政令は、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年5月20日)から施行する。
附則 (昭和59年5月15日政令第133号)
この政令は、昭和59年5月20日から施行する。
附則 (平成6年10月28日政令第336号)
この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律附則第1条第1号に定める日(平成6年11月22日)から施行する。
附則 (平成7年11月6日政令第373号)
この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成6年法律第53号)附則第1条第2号に定める日(平成8年5月30日)から施行する。
附則 (平成7年12月22日政令第426号)
この政令は、保険業法の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年4月22日政令第163号)
この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律附則第1条第4号に定める日(平成10年5月15日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年6月18日政令第205号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年3月1日)から施行する。
附則 (平成17年2月25日政令第31号)
この政令は、平成17年3月1日から施行する。
附則 (平成18年4月26日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(船舶油濁損害賠償保障法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 平成19年12月31日までの間は、第9条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行令第4条中「株式会社」とあるのは「株式会社又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第1条第3号の規定による廃止前の有限会社法(昭和13年法律第74号。以下この条において「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社」と、「株式を」とあるのは「株式又は旧有限会社法の規定による資本の過半に当たる出資口数を」とする。

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