せんいんにかんするちんぎんのしはらいのかくほとうにかんするほうりつしこうきそく
船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
昭和51年運輸省令第26号
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第16条の規定により読み替えて適用される同法第10条及び第12条の規定に基づき、並びに同法第13条第3項の規定を実施するため、船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則を次のように定める。
(貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合)
第1条 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号。以下「法」という。)第16条の規定により読み替えて適用される法第3条の国土交通省令で定める場合は、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が国土交通大臣の指定を受けた場合とする。
(貯蓄金の保全措置)
第2条 法第16条の規定により読み替えて適用される法第3条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。
一 事業主の船員に対する預金の払戻しに係る債務を金融機関(銀行、株式会社商工組合中央金庫、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会及び農林中央金庫並びに信用協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入を行う組合をいう。)において保証することを約する契約を締結すること。
二 事業主の船員に対する預金の払戻しに係る債務の額に相当する額につき、預金を行う船員を受益者とする信託契約を信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)と締結すること。
三 船員の事業主に対する預金の払戻しに係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を設定すること。
四 船員の預金の保全を目的とする委員会(以下「預金保全委員会」という。)を設置し、かつ、船員の預金を貯蓄金管理勘定として経理することその他の適当な措置を講ずること。
2 事業主は、預金保全委員会の設置及び運営に関しては、次に定めるところによらなければならない。
一 預金保全委員会の構成員の半数以上を、当該事業主に使用されている船員であって、次に掲げる者の推薦を受けたものとすること。
イ 船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合
ロ 船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者
二 預金保全委員会には次に定める事項を行わせること。
イ 事業主から船員の預金の管理に関する状況について報告を受け、必要に応じ、事業主に対して当該預金の管理につき意見を述べること。
ロ 船員の預金の管理に関する苦情を処理すること。
三 3月に1回以上定期に、及び預金保全委員会からの要求により、船員の預金の管理に関する状況について預金保全委員会に対して書面により報告を行うこと。
四 預金保全委員会を開催したときは、遅滞なく、その議事の概要及び預金保全委員会に報告した船員の預金の管理に関する状況の概要を船員に周知させること。
五 預金保全委員会における議事録を作成し、これを3年間保存すること。
(貯蓄金の保全措置に係る命令)
第3条 法第16条の規定により読み替えて適用される法第4条の規定による貯蓄金の保全措置に係る命令は、文書により行うものとする。
(退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主)
第4条 法第16条の規定により読み替えて適用される法第5条の国土交通省令で定める事業主は、次に掲げる事業主とする。
一 次に掲げるいずれかの契約を締結した事業主
イ 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第3項に規定する退職金共済契約
ロ 法人税法(昭和40年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約
ハ 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項第1号に規定する退職金共済契約(その相手方が同項に規定する特定退職金共済団体であるものに限る。)
二 その使用する船員が確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第25条第1項に規定する加入者(次項において「加入者」という。)である事業主
三 第1条の規定により国土交通大臣の指定を受けた法人である事業主
四 船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者と退職手当の保全措置について法第5条に規定する措置以外の措置による旨の書面による協定をした事業主
2 前項第2号に掲げる事業主であって、確定給付企業年金法第25条第2項に規定する一定の資格を定めたものは、同項の規定により加入者としないこととされた船員に関しては、前項の規定にかかわらず、法第16条の規定により読み替えて適用される法第5条の国土交通省令で定める事業主に該当しないものとする。
(退職手当の保全措置を講ずべき額)
第5条 法第16条の規定により読み替えて適用される法第5条の国土交通省令で定める額は、次に掲げるいずれかの額以上の額とする。
一 船員の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として支払うべき金額の見積り額の4分の1に相当する額
二 昭和52年4月1日以後において船員が当該事業主に継続して使用されている期間の月数を中小企業退職金共済法第10条第1項に規定する掛金納付月数とみなした場合における当該掛金納付月数に応ずる中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第14号)附則別表の第2欄に定める金額に、同法第4条第2項に定める掛金月額の最低限度額を3000円で除した値を乗じた金額(当該掛金納付月数が24未満のときは当該最低限度額に当該掛金納付月数を乗じて得た額)を船員の全員について合算した額
三 船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者と書面により協定した額
(遅延利息に係るやむを得ない事由)
第6条 法第16条の規定により読み替えて適用される法第6条第2項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 天災地変
二 社会的動乱
三 専ら第三者の作為又は不作為による異常な事故又は災害
四 事業主が破産手続開始の決定を受け、又は賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和51年政令第169号)第5条の規定により読み替えて適用される同令第2条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなったこと。
五 賃金の存否に係る事項に関し、裁判所又は労働委員会で争っていること(専ら争いの完結を遅延させる目的をもって争っていると認められる場合を除く。)。
六 前各号に掲げる事由のほか、賃金の支払の遅滞が余儀なくされる事態が生ずるにつき、当該事業主が通常事業主に期待される経営上の努力を払っても防ぐことができない事由
(地方運輸局長及び船員労務官)
第7条 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)及び船員労務官は、地方運輸局組織規則(平成13年国土交通省令第23号)の定めるところにより、法の施行に関する事務をつかさどるものとする。
(報告等)
第8条 地方運輸局長及び船員労務官は、法第12条の規定に基づき、事業主、労働者その他の関係者に、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、これらの者に対し、次に掲げる事項その他必要な事項を文書で通知するものとする。
一 報告をさせる場合は、報告をさせる理由並びに報告書の様式及び提出期限
二 出頭を命じる場合は、出頭を命じる理由、聴取しようとする事項並びに出頭すべき場所及び日時
(証票)
第9条 法第13条第3項の証票は、船員労務官に係るものにあっては船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第18号書式、同条第2項の職員に係るものにあっては別記様式によるものとする。
2 船員労務官は、前項の証票を関係者に提示するときは、法第13条、第16条及び第19条の規定をあわせて提示するものとする。
附則
この省令は、昭和51年7月1日から施行する。
附則 (昭和51年9月27日運輸省令第38号)
この省令は、昭和51年10月1日から施行する。ただし、第1条を第7条とし、同条の前に6条を加える改正規定(第6条に係る部分を除く。)は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 (昭和55年11月27日運輸省令第42号)
この省令は、昭和55年12月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月30日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和57年4月6日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中運輸省組織規程第35条の改正規定、第2条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第1章 海運局支局」を削る改正規定、同令第2章の改正規定、同令別表第1の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第2の改正規定(「第2条の2関係」を「第2条の2、第2条の3関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第3の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第4及び別表第5の改正規定並びに附則第4条 昭和58年1月1日
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
関東海運局長 | 関東運輸局長 |
東海海運局長 | 中部運輸局長 |
近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
中国海運局長 | 中国運輸局長 |
四国海運局長 | 四国運輸局長 |
九州海運局長 | 九州運輸局長 |
神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
附則 (昭和62年12月23日運輸省令第65号)
この省令は、昭和63年1月1日から施行する。
附則 (平成3年3月29日運輸省令第7号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第5条第2号の改正規定中「1200円」を「当該最低限度額」に改める部分は、同年12月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(証票等に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年3月29日国土交通省令第34号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成16年12月28日国土交通省令第114号)
この省令は、破産法の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
附則 (平成20年9月1日国土交通省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月30日国土交通省令第80号)
この省令は、平成20年10月1日から施行する。
別記様式(第9条関係)(縦6・5センチメートル 横9センチメートル)
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