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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令

昭和51年運輸省令第25号
漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号)第13条第2項の規定に基づき、漁業再建整備特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令を次のように定める。
(漁業離職者求職手帳の発給)
第1条 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、漁業離職者(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号。以下「法」という。)第12条に規定する者のうち、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第13条第1項の職業転換給付金に関する政令(昭和51年政令第166号。以下「令」という。)第1条に規定する業種に係る漁業に従事していた者(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員となろうとする者に限る。)をいう。以下同じ。)であって、次の各号に該当するものに対して、漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。
 当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減(以下「減船」という。)に伴い離職した日(以下「離職日」という。)において40歳以上であること。
 離職日が、法第6条第1項の認定の申請の日から当該認定に係る同項の整備計画に従い実施される減船の日後1週間を経過する日までの間にあること。
 離職日まで1年以上引き続き減船に係る漁業者の業務に従事していたこと、又は離職日前2年間に毎年6月以上減船に係る漁業に従事していたこと。
 労働の意思及び能力を有すること。
 離職日以後において安定した職業に就いたことがないこと。
 前に手帳又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号。以下「規則」という。)附則第3条第1項の漁業離職者求職手帳(以下「求職手帳」という。)の発給を受けたことがないこと。
2 手帳の発給は、これを受けようとする漁業離職者の申請に基づいて行うものとする。
3 前項の申請は、離職日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して1月以内に行わなければならない。
第2条 地方運輸局長は、漁業離職者であって、次の各号のいずれかに該当するものに対しても手帳を発給することができる。
 前条第1項各号(第5号を除く。)に該当する者であって、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して次条第1項に規定する期間を経過する日までの間にあるもの
 前条第1項の規定により手帳の発給を受け、又は規則附則第3条第1項の規定により求職手帳の発給を受けた後において、新たに安定した職業に就いたことによりその手帳又は求職手帳が失効した者であって、当該職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して次条第1項に規定する期間を経過する日までの間にあるもの
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による手帳の発給及びその申請について準用する。この場合において、同条第3項中「離職日」とあるのは、「次条第1項各号のその離職した日」と読み替えるものとする。
(手帳の失効)
第3条 手帳は、当該手帳の発給を受けた者の離職日の翌日から起算して、2年にその者に係る雇用保険法(昭和49年法律第116号)第22条第1項に規定する所定給付日数(その者について同法第24条から第27条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「延長給付」という。)が行われた場合にあっては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間(その期間が3年を超えるときは、3年)を経過したときは、その効力を失う。
2 手帳は、前項に定めるときのほか、当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると地方運輸局長が認めたときは、その効力を失う。
 労働の意思又は能力を有しなくなったとき。
 新たに安定した職業に就いたとき。
 手帳を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
 正当な理由がなく、次条第1項の就職指導若しくは規則附則第2条第1項第1号の就職指導を再度受けず、地方運輸局長若しくは公共職業安定所の紹介する職業に就くことを再度拒み、又は就職活動に関する地方運輸局長若しくは公共職業安定所長の指示に再度従わなかったとき。
 偽りその他不正の行為により、この省令の規定による職業転換給付金その他法令又は条例の規定によるこれに相当する給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(就職指導)
第3条の2 地方運輸局長は、手帳所持者(第1条第1項又は第2条第1項の規定により手帳の発給を受けた者であって、前条第1項又は第2項の規定により当該手帳が効力を失った者以外の者をいう。以下同じ。)に対し、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(以下「就職指導」という。)を行うものとする。
2 地方運輸局長は、手帳所持者に対し、職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。
3 手帳所持者は、4週間に1回、定期的に、地方運輸局(運輸監理部並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)、茨城運輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。)、同令別表第5第4号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成11年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭し、就職指導を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかの理由により地方運輸局に出頭することができなかったときは、この限りでない。
 疾病又は負傷
 地方運輸局長の紹介による求人者との面接
 前項の規定により地方運輸局長の指示した職業訓練の受講
 同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であって当該手帳所持者の看護を必要とするもの
 同居の親族の婚姻又は死亡
 選挙権その他公民としての権利の行使
 天災その他やむを得ない理由
 前各号に掲げる理由に準ずる理由であって地方運輸局長がやむを得ないと認めるもの
4 前項のただし書の場合においては、手帳所持者は、当該理由に該当しなくなった日の翌日から起算して1週間以内に、地方運輸局に出頭し、当該理由を記載した文書を地方運輸局長に提出したうえ、就職指導を受けなければならない。
(手帳の提出等)
第3条の3 手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳及び次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出するとともに船員手帳を提示しなければならない。
 手帳所持者の氏名
 就職指導を受けるため前回地方運輸局に出頭した日(以下「前回の出頭日」という。)以後において就職又は就労したときは、当該就職又は就労をした期間
 前号の就職又は就労による収入があったときは、その期間及びその金額
 前回の出頭日以後における求職活動の状況
 地方運輸局長の紹介する職業に就く意思及び能力の有無並びにその職業に就くことができないときは、その理由
2 地方運輸局長は、手帳所持者に対して就職指導を行ったときは、当該就職指導に関する事項を手帳に記載するものとする。
(就職促進手当)
第4条 法第13条第1項第1号に掲げる給付金(以下「就職促進手当」という。)は、手帳所持者であって地方運輸局長の指示により就職指導を受けているものに対して支給するものとする。
2 就職促進手当は、離職日において40歳未満である漁業離職者(離職日においてその者が40歳以上であるものとみなした場合に第1条第1項各号又は第2条第1項第1号に該当する者であって、離職日又は同号のその離職した日の翌日(以下この項において「起算日」という。)から起算して3月(天災その他やむを得ない理由により起算日から3月以内に求職の申込みをしなかった場合にあっては、その理由がやんだ日の翌日から起算して1月)以内に地方運輸局に出頭して求職の申込みをしたものに限る。)であって、職業訓練を受けることについて、地方運輸局長の指示を受け、当該職業訓練に係る職業訓練受講指示書(以下「指示書」という。)の発給を受けたもの(以下「指示書所持者」という。)についても支給するものとする。
3 手帳所持者又は指示書所持者(以下「手帳等所持者」という。)であって、減船に係る漁業者に雇用されていたものに係る就職促進手当は、その者の離職日前の賃金日額(その算定については、雇用保険法第17条の賃金日額の算定の例による。)を基礎として、国土交通大臣が定める算定方法により算定した金額を日額とし、手帳所持者にあってはその者が就職指導を受ける期間の日数に応じて、指示書所持者にあってはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
4 手帳等所持者であって、前項に規定する者以外の者に係る就職促進手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当は、手帳所持者にあってはその者が地方運輸局長の指示により就職指導を受ける期間の日数に応じて、指示書所持者にあってはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給し、就職活動手当は、それらの者が地方運輸局長の指示により就職活動を行った日数に応じて支給する。
5 就職促進手当は、手帳等所持者が継続して14日を超えて就職指導又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けることができない場合には、当該14日を超える日について支給しないことができる。
6 就職促進手当の支給を受けることができる者に次の各号のいずれかに該当する事実があったときは、当該事実があった日から起算して1月間は、就職促進手当を支給しない。
 地方運輸局長の紹介する職業に就くことを拒んだとき。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。
 紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。
 就職するために現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。
 就職先の賃金が同一地域において同一職種に従事する船員に通常支払われる賃金に比べて不当に低いとき。
 その他正当な理由があるとき。
 正当な理由がなく、就職活動に関する地方運輸局長の指示に従わなかったとき。
(技能習得手当)
第5条 法第13条第1項第2号に掲げる給付金(以下「技能習得手当」という。)は、手帳等所持者であって、地方運輸局長の指示により職業訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
2 技能習得手当は、受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。
3 受講手当は手帳等所持者が職業訓練を受けた日数に応じて、通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
(移転費)
第6条 法第13条第1項第3号に掲げる給付金(以下「移転費」という。)は、手帳所持者であって、地方運輸局長の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると地方運輸局長が認める者に限る。)に対して、支給するものとする。
2 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。
3 移転費は、手帳所持者及びその者により生計を維持されている同居の親族が当該手帳所持者の旧居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場合の路程等に応じて、支給する。
4 前項の規定にかかわらず、移転に要する費用が就職先の事業主から手帳所持者に対して給与される場合において、当該給与額が前項の規定に基づき算定された支給額に満たないときは、その差額に相当する額を支給し、当該給与額が同項の規定に基づき算定する移転費の支給額以上であるときは、移転費を支給しない。
(自営支度金)
第7条 令第2条第1号に掲げる給付金(以下「自営支度金」という。)は、手帳所持者であって、離職日の翌日から起算して2年以内に事業を開始したもの(当該事業により自立することができると地方運輸局長が認める者に限るものとし、自営支度金若しくは次条第1項の再就職奨励金又は規則附則第2条第1項第6号の就業支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して、支給するものとする。
2 自営支度金は、離職日の翌日から手帳所持者が当該事業を開始した日までの期間を2年から差し引いた期間に応じて、支給する。
(再就職奨励金)
第8条 令第2条第2号に掲げる給付金(以下「再就職奨励金」という。)は、手帳所持者であって、離職日の翌日から起算して2年以内に、地方運輸局長の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの(再就職奨励金若しくは自営支度金又は規則附則第2条第1項第6号の就業支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して、支給するものとする。
2 再就職奨励金は、離職日の翌日から手帳所持者が雇い入れられた日までの期間を2年から差し引いた期間に応じて、支給する。
(雇用奨励金)
第9条 令第2条第3号に掲げる給付金(以下「雇用奨励金」という。)は、手帳所持者を、地方運輸局長の紹介により、継続して雇用する船員として雇い入れた事業主(雇用奨励金の支給を受けなければ手帳所持者の雇入れが困難であると地方運輸局長が認める事業主に限る。)に対して、支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体及び特別の法律によって設立された法人(役員の任命が内閣若しくは主務大臣により行われ、又は予算について国会の承認若しくは主務大臣の認可を受けなければならないものに限る。)に対しては、雇用奨励金を支給しない。
(調整)
第10条 この省令の規定により職業転換給付金の支給を受けることができる者が、同一の事由により、雇用保険法の規定による基本手当その他法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によっては、当該職業転換給付金は支給しないものとする。
2 就職促進手当の支給を受けることができる者が自己の労働によって収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される就職促進手当の日額との合計額が第4条第3項に規定する賃金日額の100分の80に相当する額(その者が同条第4項に規定する者であるときは、同項に規定する基本手当の日額とする。以下同じ。)を超えないときは、就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の100分の80に相当する額を超えるときは、その超過額を就職促進手当の日額から控除した額を支給し、その超過額が就職促進手当の日額を超えるときは、就職促進手当は支給しない。
第11条 規則附則第3条第1項又は第4条第1項の規定により発給された求職手帳を所持する者(当該求職手帳が規則附則第5条第1項又は第2項の規定により効力を失った者を除く。)が地方運輸局に出頭して求職の申し込みをした場合において、その者が漁業離職者であると地方運輸局長が認めたときは、その者を手帳所持者とみなして、第3条の2から前条までの規定を適用する。ただし、規則附則第2条第5項の規定により規則附則第2条第1項第1号の就職促進手当が支給されないこととされている者に係る第4条第1項の規定の適用については、この限りでない。
(その他の支給基準)
第12条 前各条に定めるもののほか、就職促進手当、技能習得手当、移転費、自営支度金、再就職奨励金及び雇用奨励金の支給に関し必要な基準は、国土交通大臣が別に定める。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第1条第3項の規定の適用については、同項中「離職日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
附則 (昭和53年4月5日運輸省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年8月18日運輸省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月30日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和56年6月5日運輸省令第32号)
(施行期日)
1 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和56年6月8日)から施行する。
(漁業再建整備特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法第13条第1項の支給基準に関する省令(以下この項において「旧省令」という。)第1条第1項第6号、第2条第1項第2号、第3条第2項第4号、第7条第1項、第8条第1項及び第11条の規定は、施行日前に旧省令第1条第1項の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者及び施行日前に雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係労働省令の整備等に関する省令(昭和56年労働省令第22号)第11条の規定による廃止前の漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令第1条第1項又は第2条第1項の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
第3条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和59年7月30日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和59年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 漁業再建整備特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第1条第1項第1号の離職日がこの省令の施行の日前の日である者に係る同項の漁業離職者求職手帳の効力については、この省令による改正後の漁業再建整備特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この省令の施行の日前の日に係る訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の漁業再建整備特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第10条第2項、船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第18条第2項、船員の雇用の促進に関する特別措置法第3条第1項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第13条第3項及び船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第16条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月31日運輸省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年1月18日運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年6月25日運輸省令第20号)
この省令は公布の日から施行する。
附則 (平成7年7月28日運輸省令第48号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成7年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前の日に係る漁業再建整備特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令の就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の漁業再建整備特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第10条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成8年7月24日運輸省令第45号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成8年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前の日に係る漁業再建整備特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令の就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の漁業再建整備特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第10条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月29日国土交通省令第62号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令(以下「支給基準省令」という。)第1条第1項第1号の離職日がこの省令の施行日前であって、雇用保険等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされた各延長給付の支給を受ける者に係る支給基準省令第1条第1項の漁業離職者求職手帳の有効期間については、この省令による改正後の支給基準省令第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成21年12月28日国土交通省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
(経過措置)
第3条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令(以下「支給基準省令」という。)第1条第1項第1号の離職日がこの省令の施行の日前である者に係る同項の漁業離職者求職手帳の有効期間は、この省令による改正後の支給基準省令第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 支給基準省令第1条第1項第1号の離職日がこの省令の施行の日前である者に係る漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号)第7条第1項の給付金の支給については、この省令による改正後の支給基準省令第4条第3項及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成30年7月6日国土交通省令第55号)
この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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