しょうがいしゃのこようのそくしんとうにかんするほうりつしこうきそく
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
昭和51年労働省令第38号
身体障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)及び身体障害者雇用促進法施行令(昭和35年政令第292号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、身体障害者雇用促進法施行規則(昭和35年労働省令第27号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1章 総則
(重度身体障害者)
第1条 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第2条第3号の厚生労働省令で定める身体障害の程度が重い者は、別表第1に掲げる身体障害がある者とする。
(知的障害者)
第1条の2 法第2条第4号の厚生労働省令で定める知的障害がある者(以下「知的障害者」という。)は、児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は法第19条の障害者職業センター(次条において「知的障害者判定機関」という。)により知的障害があると判定された者とする。
(重度知的障害者)
第1条の3 法第2条第5号の厚生労働省令で定める知的障害の程度が重い者は、知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定された者とする。
(精神障害者)
第1条の4 法第2条第6号の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であって、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。
一 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
二 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかっている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)
第2章 職業リハビリテーションの推進
第1節 職業紹介等
第2条 削除
(資料の提示等)
第3条 公共職業安定所は、求職者が法第2条第1号に規定する障害者(以下「障害者」という。)であるかどうかを確認するために必要があると認めるときは、求職者に対し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)その他の資料の提示又は提出を求めることができる。
(適応訓練の基準)
第4条 適応訓練の基準は、次のとおりとする。
一 訓練職種 障害者(法第2条第2号に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者及び精神障害者に限る。以下この条において同じ。)の障害の種類及び程度に応じてその能力に適合する作業を内容とする職種であって、技能を必要とするものであること。
二 訓練期間 1年以内とすること。
三 訓練内容 次に掲げる訓練を実施するものであって、その過程を通じて、障害者の作業の環境に対する心理的適応性を高めるための職場相談を行うものであること。
イ 準備訓練 障害者に自己の能力についての自覚並びに作業に対する関心及び理解を高めさせるものであること。
ロ 実務訓練 準備訓練を終了した障害者に機械器具の使用方法、作業手順等当該職種に必要な技能を習得させ、一般労働者とともに作業することができる能力を与えるものであること。
四 指導員 訓練職種についての知識及び技能並びに監督者としての経験を有し、かつ、当該職種に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有する者を、少なくとも障害者5人につき1人の割合で指導員として置くものであること。
第2節 障害者職業センターの設置等
(法第20条第3号の厚生労働省令で定める障害者)
第4条の2 法第20条第3号の厚生労働省令で定める障害者は、職場への適応について援助を必要とする障害者とする。
(法第21条の厚生労働省令で定める施設)
第4条の2の2 法第21条の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 障害者職業能力開発校
二 独立行政法人労働者健康安全機構法(平成14年法律第171号)第12条第1項第1号の療養施設
三 厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第149条の国立障害者リハビリテーションセンター
(法第21条第1号の厚生労働省令で定める障害者)
第4条の3 法第21条第1号の厚生労働省令で定める障害者は、身体障害者その他系統的に法第2条第7号に規定する職業リハビリテーション(以下「職業リハビリテーション」という。)の措置を受けることを必要とする障害者とする。
第4条の4 削除
(法第24条第2項の厚生労働省令で定める資格)
第4条の5 法第24条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 公共職業安定所において、5年以上障害者の職業紹介に係る事務に従事した経験を有する者
二 前号に掲げる者と同等以上の経験を有するものと厚生労働大臣が認める者
第3節 障害者就業・生活支援センター
(法第27条第1項の厚生労働省令で定める法人)
第4条の6 法第27条第1項の厚生労働省令で定める法人は、医療法人とする。
(指定の申請)
第4条の7 法第27条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 代表者の氏名
三 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
三 法第28条に規定する業務に関する基本的な計画
四 役員の氏名及び略歴を記載した書面
(名称等の変更の届出)
第4条の8 法第27条第3項の規定による届出をしようとする同条第2項に規定する障害者就業・生活支援センター(以下「障害者就業・生活支援センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
一 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
二 変更しようとする日
三 変更の理由
(法第28条第1号の厚生労働省令で定める援助)
第4条の9 法第28条第1号の厚生労働省令で定める援助は、法第27条第1項に規定する支援対象障害者(以下この条において「支援対象障害者」という。)に係る状況の把握、支援対象障害者を雇用する事業主に対する雇用管理に関する助言、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関に係る情報の提供その他の支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な援助とする。
(法第28条第2号の厚生労働省令で定める事業主)
第4条の10 法第28条第2号の厚生労働省令で定める事業主は、同号に規定する職業準備訓練を適切に行うことができると認められる事業主とする。
(事業計画書等の提出)
第4条の11 法第30条第1項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。
2 障害者就業・生活支援センターは、法第30条第1項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
3 法第30条第2項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後3月以内に行わなければならない。
第4条の12 削除
第4条の13 削除
第3章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
第1節 対象障害者の雇用義務等
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第4条第2項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体)
第4条の14 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号。以下「令」という。)第4条第2項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合のうち都道府県が加入する組合以外の組合及び財産区とする。
(法第38条第2項及び第3項の厚生労働省令で定める数)
第4条の15 法第38条第2項及び第3項の厚生労働省令で定める数は、0・5人とする。
(法第38条第5項の厚生労働省令で定める数)
第4条の16 法第38条第5項の厚生労働省令で定める数は、1人とする。
(国の特例に係る承認申請)
第4条の17 法第41条第1項の承認の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。
(地方公共団体の特例に係る認定申請)
第4条の18 法第42条第1項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を都道府県労働局長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。
(法第43条第1項の厚生労働省令で定める雇用関係の変動)
第5条 法第43条第1項の厚生労働省令で定める雇用関係の変動は、常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)の雇入れ及び解雇(労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)とする。
(法第43条第3項及び第8項、第44条第2項及び第3項並びに第45条の2第4項の厚生労働省令で定める数)
第6条 法第43条第3項及び第8項、第44条第2項及び第3項並びに第45条の2第4項の厚生労働省令で定める数は、0・5人とする。
(法第43条第5項及び第45条の2第6項の厚生労働省令で定める数)
第6条の2 法第43条第5項及び第45条の2第6項の厚生労働省令で定める数は、1人とする。
(法第43条第7項の厚生労働省令で定める数)
第7条 法第43条第7項の厚生労働省令で定める数は、45・5人(令別表第2に掲げる法人にあっては、40人)とする。
(対象障害者の雇用に関する状況の報告)
第8条 法第43条第7項に規定する事業主は、毎年、6月1日現在における対象障害者(法第37条第2項に規定する対象障害者をいう。以下同じ。)の雇用に関する状況を、翌月15日までに、厚生労働大臣の定める様式により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が2以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下「管轄公共職業安定所」という。)の長に報告しなければならない。
(法第44条第1項の厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主)
第8条の2 法第44条第1項に規定する厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主は、同項に規定する特定の株式会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。第8条の4において「意思決定機関」という。)を支配している者をいう。
(法第44条の特例に係る認定申請)
第8条の3 法第44条第1項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する親事業主(以下「親事業主」という。)に係るものをいう。第8条の5第1項において同じ。)の長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。
(法第45条第1項の厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもの)
第8条の4 法第45条第1項に規定する厚生労働省令で定める特殊の関係にあるものは、同項に規定する特定の株式会社(親事業主の子会社(法第44条第1項に規定する子会社をいう。以下同じ。)を除く。)の意思決定機関を支配している者をいう。
(法第45条の特例に係る認定申請)
第8条の5 法第45条第1項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所の長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。
(法第45条の2の特例に係る認定申請)
第8条の6 法第45条の2第1項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する関係親事業主(以下「関係親事業主」という。)に係るものをいう。)の長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。
(法第45条の3の特例に係る認定申請)
第8条の7 法第45条の3第1項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する特定組合等(以下「特定組合等」という。)に係るものをいう。)の長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。
(事業協同組合等)
第8条の8 法第45条の3第2項の厚生労働省令で定める事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合は、次の各号に掲げるものとする。
一 事業協同組合
二 水産加工業協同組合
三 商工組合
四 商店街振興組合
(対象障害者の雇入れに関する計画)
第9条 法第46条第1項の対象障害者の雇入れに関する計画(以下第11条までにおいて「計画」という。)には、次の事項を含むものとする。
一 計画の始期及び終期
二 雇入れを予定する労働者の数及びそのうちの対象障害者の数
三 対象障害者である労働者の雇入れを予定する事業所の名称及び所在地並びに当該事業所ごとの雇入れを予定する労働者の数及びそのうちの対象障害者の数
四 計画の終期において見込まれる労働者の総数及びそのうちの対象障害者の数
2 計画の作成の命令は、文書により行うものとする。
第10条 事業主は、計画を作成したときは、遅滞なく、これを管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(計画の実施状況の報告)
第11条 事業主は、計画の期間が満了したときは、第9条第1項第2号から第4号までに掲げる事項についての計画の終期における状況を、当該計画の期間が満了した日の翌日から起算して45日以内に、管轄公共職業安定所の長に報告しなければならない。
(特定身体障害者雇用率)
第12条 法第48条第4項の厚生労働省令で定める特定身体障害者雇用率は、令第11条に定める特定職種(次条及び第14条において「特定職種」という。)について、100分の70とする。
(法第48条第5項の厚生労働省令で定める数)
第13条 法第48条第5項の厚生労働省令で定める数は、特定職種について、5人とする。
(特定身体障害者の雇入れに関する計画)
第14条 第9条から第11条までの規定は、法第48条第5項の特定身体障害者の雇入れに関する計画について準用する。この場合において、第9条第1項第2号中「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者(法第43条第3項に規定する短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)」と、「対象障害者」とあるのは「令第11条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者」と、同項第3号中「対象障害者である」とあるのは「令第11条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者である」と、「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者」と、「対象障害者の数」とあるのは「令第11条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者の数」と、同項第4号中「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者」と、「対象障害者」とあるのは「令第11条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者」と読み替えるものとする。
第2節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収
第1款 障害者雇用調整金の支給等
(調整金の支給)
第15条 法第50条第1項の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)の支給を受けようとする事業主は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の定める様式による申請書を機構に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、機構の定める様式による報告書(その雇用する労働者の数が常時300人以下である事業主にあっては、その雇用する対象障害者である労働者の障害の種類及び程度を明らかにする書類並びに当該労働者の労働時間の状況を明らかにする書類を含む。)を添付しなければならない。
3 第1項の申請書の提出は、法第56条第1項の申告書の提出と同時に行わなければならない。
第16条 調整金の支給は、各年度の10月1日から同月31日までの間(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、支給の申請を受理した日から3月以内)に行うものとする。
2 次の各号に掲げる事業主に対して調整金を支給する場合には、法第50条第5項の規定により、当該各号に定める事業主に対して調整金の額を分割して支給することができる。ただし、その支給する事業主の数は、10以内とする。
一 親事業主 親事業主、子会社及び法第45条第1項に規定する関係会社
二 関係親事業主 関係親事業主及び法第45条の2第1項に規定する関係子会社
三 特定組合等 特定組合等及び法第45条の3第1項に規定する特定事業主
(法第49条第1項第2号の助成金)
第17条 法第49条第1項第2号の助成金は、障害者作業施設設置等助成金とする。
(障害者作業施設設置等助成金)
第18条 障害者作業施設設置等助成金は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者(第1条の4第2号に掲げる者にあっては、公共職業安定所の紹介に係る者及び法第19条の障害者職業センター(第20条の2において「障害者職業センター」という。)における職場復帰(労働者が身体障害者又は精神障害者となった後当該労働者が身体障害者又は精神障害者となった時に雇用している事業主の事業所において就労することをいう。第20条の2において同じ。)のための職業リハビリテーションの措置を受けている者に限る。第20条の2第1項第2号、第20条の4第1項第1号及び第22条第1項第1号において同じ。)に限る。第20条の2の3を除き、以下第22条の3までにおいて同じ。)を労働者として雇い入れる事業主又は障害者である労働者を継続して雇用する事業主であって、その雇入れ又は継続雇用に係る障害者である労働者の作業を容易にするために必要な施設又は設備(以下この項において「作業施設等」という。)の設置又は整備を行うもの(当該作業施設等の設置又は整備を行わなければ当該障害者の雇入れ又は雇用の継続が困難であると機構が認める事業主に限る。)に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
2 障害者作業施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。
(法第49条第1項第3号の助成金)
第18条の2 法第49条第1項第3号の助成金は、障害者福祉施設設置等助成金とする。
(障害者福祉施設設置等助成金)
第18条の3 障害者福祉施設設置等助成金は、次に掲げる事業主又は事業主の団体(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。以下この条及び第20条の4において同じ。)に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
一 障害者である労働者の福祉の増進を図るための施設(機構が定めるものに限る。以下この条において「福祉施設」という。)の設置又は整備を行う事業主(当該福祉施設の設置又は整備を行うことにより、現に雇用している障害者である労働者の福祉の増進を図ることが適当であると機構が認めるものに限る。)
二 福祉施設の設置又は整備を行う事業主の団体(当該福祉施設の設置又は整備を行うことにより、その構成員である事業主が現に雇用している障害者である労働者の福祉の増進を図ることが適当であると機構が認めるものに限る。)
2 障害者福祉施設設置等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主又は事業主の団体の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。
第19条 削除
(法第49条第1項第4号の助成金)
第20条 法第49条第1項第4号の助成金は、障害者介助等助成金とする。
(障害者介助等助成金)
第20条の2 障害者介助等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において支給するものとする。
一 重度障害者等(法第2条第3号に規定する重度身体障害者(以下単に「重度身体障害者」という。)、45歳以上の身体障害者又は精神障害者(障害者職業センターにおける職場復帰のための職業リハビリテーションの措置を受けている者に限る。以下この号において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の職場復帰を促進するため、重度障害者等職場適応措置(重度障害者等である労働者についての職務開発、能力開発その他職場への適応を促進するための措置に関する計画を作成し、当該計画に基づいて当該措置を行うことをいう。以下この号において同じ。)を実施する事業主(当該重度障害者等職場適応措置を実施しなければ当該重度障害者等の雇用を継続することが困難であると機構が認めるものに限る。)であって、当該重度障害者等職場適応措置の終了後6月以上当該重度障害者等を継続して雇用するもの
二 次のイからトまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(当該措置を行わなければ、障害によりその雇用するイからトまでの障害者である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主に限る。)
イ その雇用する別表第1第1号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の委嘱(当該労働者が機構の定める企画、立案、会計、管理等の事務的業務に従事する場合にあっては、配置又は委嘱)
ロ その雇用する別表第3第6号又は第7号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の配置又は委嘱
ハ イ又はロに掲げる措置を行い、引き続き当該措置に係る障害者である労働者を継続して雇用し、かつ、当該労働者について当該措置を継続して行うこと
ニ その雇用する別表第1第2号又は別表第3第3号に掲げる身体障害がある者である労働者の雇用管理のために必要な手話通訳を担当する者(手話通訳について相当程度の能力を有すると機構が認める者に限る。)の委嘱
ホ その雇用する別表第1第4号に掲げる身体障害がある者、精神障害者その他健康管理が必要であると機構が認める障害者である労働者の健康相談のために必要な機構が定める医師の委嘱
ヘ その雇用する5人以上の重度身体障害者、知的障害者、精神障害者その他職業生活に関する相談及び指導が特に必要であるとして機構が別に定める障害者である労働者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び指導の業務を専門に担当する者(職業生活に関する特別な相談及び指導の業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱
ト その雇用する在宅勤務障害者(障害者である労働者であって、その労働日の全部又は大部分を当該事業主の事業所に通勤することなく、自宅において業務に従事するものをいう。)の雇用管理及び業務管理の業務を担当する者(雇用管理及び業務管理の業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱
2 障害者介助等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。
(法第49条第1項第4号の2の助成金)
第20条の2の2 法第49条第1項第4号の2の助成金は、職場適応援助者助成金とする。
(職場適応援助者助成金)
第20条の2の3 職場適応援助者助成金は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
一 法第49条第1項第4号の2イに規定する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人(次項において「社会福祉法人等」という。)であって、障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者(次号及び第34条において「発達障害者」という。)その他職場適応援助者(法第20条第3号に規定する職場適応援助者をいう。以下同じ。)による援助が特に必要であると機構が認める者であって、職場適応援助者による援助を受けなければ、事業主による雇入れ又は雇用の継続が困難であると機構が認めるものに限る。)が職場に適応することを容易にするための第1号職場適応援助者による援助の事業を行うもの(当該事業を適正に行うことができると機構が認めるものに限る。)
二 障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者及び発達障害者に限る。)である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う第2号職場適応援助者の配置を行う事業主(第2号職場適応援助者による援助を適正に行うことができると機構が認めるものに限る。)
2 前項第1号の第1号職場適応援助者とは、職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したものであって、社会福祉法人等が行う職場適応援助者による援助の事業により行われる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものをいう。
一 法第20条第3号及び第22条第4号の規定に基づき法第19条第1項第1号の障害者職業総合センター(次項において「障害者職業総合センター」という。)及び法第19条第1項第3号の地域障害者職業センター(次項において「地域障害者職業センター」という。)が行う第1号職場適応援助者の養成のための研修
二 第1号職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修
3 第1項第2号の第2号職場適応援助者とは、職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したものであって、事業主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものをいう。
一 法第20条第3号及び第22条第4号の規定に基づき障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う第2号職場適応援助者の養成のための研修
二 第2号職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修
4 職場適応援助者助成金の額その他必要な事項については、第1項各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。
(法第49条第1項第5号の厚生労働省令で定める身体障害者)
第20条の2の4 法第49条第1項第5号の厚生労働省令で定める身体障害者は、別表第1又は別表第3に掲げる身体障害がある者とする。
(法第49条第1項第5号の助成金)
第20条の3 法第49条第1項第5号の助成金は、重度障害者等通勤対策助成金とする。
(重度障害者等通勤対策助成金)
第20条の4 重度障害者等通勤対策助成金は、次に掲げる事業主又は事業主の団体に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
一 次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(当該措置を行わなければ、障害により通勤することが容易でないため、その雇用する別表第1若しくは別表第3第1号、第2号、第4号若しくは第5号に掲げる身体障害がある者、知的障害者又は精神障害者である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主に限る。)
イ その雇用する別表第1若しくは別表第3第1号若しくは第2号に掲げる身体障害がある者、知的障害者又は精神障害者(以下この条において「重度障害者等」という。)である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入若しくは賃借(次項第1号イにおいて「新築等」という。)
ロ 特別の構造又は設備を備えた同一の住宅にその雇用する5人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における当該労働者の通勤を容易にするための指導、援助等の業務を担当する者(以下この条において「指導員」という。)の当該住宅への配置
ハ その雇用する重度障害者等である労働者に対する住宅手当の支払
ニ その雇用する5人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(以下この条において「通勤用バス」という。)の購入
ホ 通勤用バスの運転に従事する者の委嘱
ヘ その雇用する重度障害者等である労働者の通勤(列車その他の公共の交通機関を利用する通勤に限る。)を容易にするための指導、援助等を行う者(次項第1号ヘにおいて「通勤援助者」という。)の委嘱
ト その雇用する重度障害者等である労働者で自動車により通勤することが必要であるものに使用させるための駐車場の賃借
チ その雇用する別表第1第3号、第4号若しくは第5号又は別表第3第2号、第4号若しくは第5号に掲げる身体障害がある者である労働者であって、自ら運転する自動車により通勤する必要があるものに当該通勤のために使用させる自動車(当該労働者が自ら運転するために必要な構造を備えたものに限る。)の購入
二 次のイからニまでのいずれかに該当する措置を行う事業主の団体(当該措置を行わなければ、障害により通勤することが容易でないため、その雇用する重度障害者等である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主を構成員とするものに限る。)
イ その構成員である事業主の雇用する重度障害者等である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入
ロ 特別の構造又は設備を備えた同一の住宅にその構成員である事業主の雇用する5人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における指導員の当該住宅への配置
ハ その構成員である事業主の雇用する5人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(以下この条において「団体通勤用バス」という。)の購入
ニ 団体通勤用バスの運転に従事する者の委嘱
2 重度障害者等通勤対策助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主又は事業主の団体の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。
(法第49条第1項第6号の助成金)
第21条 法第49条第1項第6号の助成金は、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金とする。
(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)
第22条 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、次のいずれにも該当する事業所の事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
一 現に雇用している重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者(以下この項において「重度障害者等」という。)である労働者(法第43条第3項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、法第2条第5号に規定する重度知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を除く。以下この項において同じ。)の数が10人以上であり、かつ、当該重度障害者等である労働者の数の現に雇用している労働者の数のうちに占める割合が10分の2以上である事業所であること。
二 事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置(賃借による設置を除く。以下この号及び第22条の3において同じ。)又は整備(重度障害者等の雇用に適当であると認められる設置又は整備に限る。)が行われる事業所であって、現に雇用している重度障害者等である労働者の適当な雇用を継続することができると認められるものであること。
2 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。
(法第49条第1項第7号の助成金)
第22条の2 法第49条第1項第7号の助成金は、障害者能力開発助成金とする。
(障害者能力開発助成金)
第22条の3 障害者能力開発助成金は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
一 法第49条第1項第7号イからニまでに掲げるもの(事業主の団体にあっては、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。次号及び第4号において「事業主等」という。)で、障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための同項第7号の厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練(第4号の教育訓練を除く。次号及び第3号において「障害者能力開発訓練」という。)の事業(公共職業安定所から障害者能力開発訓練の受講を指示された障害者を受け入れるものに限る。次号において同じ。)を行うための施設又は設備の設置、整備又は更新を行うもの
二 事業主等で障害者能力開発訓練の事業を行うもの
三 その雇用する障害者である労働者に障害者能力開発訓練を受講させる事業主(当該障害者能力開発訓練を受講させなければ当該障害者の適正な配置が困難であると機構が認める事業主に限る。)
四 事業主等であって、障害者(労働者であるものを除く。)が事業所で就労することを通じて労働者として雇用されるための法第49条第1項第7号の厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練の事業を行うもの(当該事業を適正に行うことができると機構が認めるものに限る。)
2 障害者能力開発助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。
(法第49条第1項第9号の業務)
第23条 法第49条第1項第9号の業務は、障害者雇用管理等講習及び障害者雇用啓発活動とする。
第24条 削除
(障害者雇用管理等講習)
第25条 機構は、障害者雇用管理等講習として障害者の雇用に関する技術的事項についての講習(障害者の雇用の促進に必要であると認められる講習に限る。)を行う。
(障害者雇用啓発活動)
第25条の2 機構は、障害者雇用啓発活動として障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発活動(障害者の雇用の促進に必要であると認められる啓発活動に限る。)を行う。
第2款 障害者雇用納付金の徴収
(法第56条第1項の厚生労働省令で定める事項等)
第26条 法第56条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあっては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。次条第1項第2号において同じ。)ごとの初日における労働者の数及び対象労働者である労働者の数
三 当該年度に係る法第53条第1項の障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)の額
2 法第56条第1項の申告書は、機構の定める様式によるものとする。
3 前項の申告書は機構に提出しなければならない。
(添付書類)
第27条 法第56条第3項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 各事業所ごとの事業所の名称及び所在地並びに事業の種類
二 当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び対象障害者である労働者の数
三 当該年度において雇用していた対象障害者である労働者の氏名及び当該年度の中途に雇い入れられ、又は離職した対象障害者である労働者の雇入れ又は離職の年月日
四 身体障害者手帳の交付番号その他の当該年度において雇用していた対象障害者である労働者が対象障害者であることを明らかにする事項
五 対象障害者である労働者の労働時間の状況を明らかにする事項
2 法第56条第3項の書類は、機構の定める様式による報告書とする。
(納付金の充当又は還付についての通知)
第28条 機構は、事業主が納付した納付金の額が、法第56条第4項の規定により機構が決定した納付金の額を超える場合において、その超える額について、同条第6項の規定により、充当したとき、又は還付するときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
(事業主が申告した納付金の延納の方法)
第29条 法第56条第2項の規定により納付すべき納付金の額が100万円以上である事業主は、第26条第2項の申告書を提出する際に法第57条の規定による延納の申請をした場合には、その納付金を、4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期に分けて納付することができる。
2 前項の規定により延納する事業主は、その納付金の額を期の数で除して得た額を各期分の納付金として、最初の期分の納付金についてはその年度の初日から起算して45日以内に、その後の各期分の納付金についてはそれぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。
(機構が決定した額の納付金の延納の方法)
第30条 前条の規定は、法第56条第5項の規定により納付すべき納付金に係る法第57条の規定による延納について準用する。この場合において、前条第1項中「法第56条第2項」とあるのは「法第56条第5項」と、「第26条第2項の申告書を提出する際」とあるのは「当該納付金を納付する際」と、同条第2項中「その年度の初日から起算して45日以内」とあるのは「法第56条第4項の規定による納入の告知を受けた日から15日以内」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する前条第1項の規定により延納する事業主は、最初の期分以外の各期分の納付金のうち、前項において準用する前条第2項の規定による納付期限が最初の期分の納付金の納付期限より先に到来することとなるものについては、同項の規定にかかわらず、最初の期分の納付金の納付期限までに、最初の期分の納付金とともに納付するものとする。
(追徴金の額等の通知)
第31条 機構は、法第58条第1項の規定により追徴金を徴収する場合には、同条第3項に規定する通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納付期限と定め、事業主に次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 納付すべき追徴金の額及びその算定の基礎となる事項
二 納付期限
(滞納処分のための証明書)
第32条 法第59条第3項の規定による滞納処分のために財産差押えをする機構の職員は、厚生労働大臣の定める様式によるその身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第3節 削除
第33条 削除
第4節 対象障害者以外の障害者に関する特例
第34条 法第74条第1項の厚生労働省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定める業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。
発達障害者その他職場適応援助者による援助が特に必要であると機構が認める障害者(以下この条において「発達障害者等」という。) | 法第49条第1項第4号の2、第9号及び第11号(同項第4号の2及び第9号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務 |
障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者及び発達障害者等を除く。) | 法第49条第1項第9号及び第11号(同項第9号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務 |
第5節 障害者の在宅就業に関する特例
(在宅就業障害者特例調整金の支給)
第35条 法第74条の2第1項の在宅就業障害者特例調整金(以下「在宅就業障害者特例調整金」という。)は、各年度ごとに、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、当該事業を廃止した日)から45日以内に支給の申請を行った事業主に支給するものとする。
2 第15条及び第16条の規定は、在宅就業障害者特例調整金の支給について準用する。
3 調整金の支給を受ける事業主に対する在宅就業障害者特例調整金の支給は、調整金の支給と同時に行うものとする。
4 第16条第2項の各号に掲げる事業主について前項の規定の適用がある場合においては、第16条第2項の規定を準用する。この場合において、「調整金を支給する」とあるのは「調整金の額と在宅就業障害者特例調整金の額とを合計した額(以下この項において「合計額」という。)を支給する」と、「調整金の額」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。
(法第74条の2第3項第1号の厚生労働省令で定める場所)
第36条 法第74条の2第3項第1号の厚生労働省令で定める場所は、対象障害者が物品製造等業務(物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務をいう。以下同じ。)を実施するために必要な施設及び設備を有する場所、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜が供与される場所並びに障害の種類及び程度に応じて必要な職業準備訓練が行われる場所その他これらに類する場所(在宅就業契約(同項第2号に規定する在宅就業契約をいう。以下同じ。)を締結した事業主(在宅就業支援団体(法第74条の3第1項に規定する在宅就業支援団体をいう。以下同じ。)を除く。以下この節において同じ。)の事業所その他これに類する場所を除く。)とする。
(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)
第36条の2 事業主は、次の各号に掲げる基準に適合する方法により、在宅就業契約の締結、在宅就業契約に基づく在宅就業障害者(法第74条の2第3項第1号に規定する在宅就業障害者をいう。以下同じ。)に対する就業機会の提供及び業務の対価の支払い並びにこれらに附帯する業務を行わなければならない。
一 在宅就業契約の締結に際しては、在宅就業障害者に対して十分に説明を行うとともに、必要に応じてその家族に対して十分に説明を行うこと。
二 法第74条の2第2項の規定に基づき在宅就業契約は書面により締結し、当該書面は3年間保存すること。
三 前号の書面には次に掲げる事項を記載すること。
イ 在宅就業障害者が行う物品製造等業務の内容
ロ 在宅就業障害者に対して支払う在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の額
ハ 在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価を支払う年月日
ニ 在宅就業障害者が在宅就業契約を履行できなかった場合の取扱い
ホ その他在宅就業契約の締結に関し、必要な事項
四 6月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。
五 在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の支払に関して、在宅就業障害者から、金額及び年月日を記載した領収書その他これに類する書面を受け取り、当該書面を3年間保存すること。
六 在宅就業契約を締結している在宅就業障害者について、医師の診断書その他その者が対象障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けること。
七 前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を実施しなくなった日から3年間保存すること。
八 在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密を保持すること。
(登録の申請)
第36条の3 法第74条の3第2項の登録の申請をしようとする法人(以下この条において「申請法人」という。)は、厚生労働大臣の定める様式による書面に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請法人が法第74条の3第3項各号の規定に該当しないことを説明した書面
三 次の事項を記載した書面
イ 申請法人の役員の氏名及び略歴
ロ 申請法人が行う実施業務(法第74条の3第4項第2号に規定する実施業務をいう。以下同じ。)の具体的な内容
ハ 申請法人との間で締結した在宅就業契約に基づき在宅就業障害者が実施する物品製造等業務の種類
ニ 在宅就業障害者(申請法人が行う実施業務の継続的な実施の対象となる者に限る。ホ及びヘにおいて同じ。)の氏名及び当該在宅就業障害者が在宅就業を行う場所
ホ 身体障害者手帳の交付番号その他の在宅就業障害者が対象障害者であることを明らかにする事項
ヘ 在宅就業障害者が在宅就業を行う場所が当該在宅就業障害者の自宅以外の場所であるときは、当該場所が法第74条の2第3項第1号の厚生労働省令で定める場所であることの説明
ト 実施業務を実施する法第74条の3第4項第2号に規定する従事経験者であって、専任の管理者(同項第3号の専任の管理者をいう。以下同じ。)でないもの(以下「管理者以外の従事経験者」という。)の氏名及び経歴
チ 専任の管理者の経歴
リ 実施業務を行うために必要な施設及び設備の概要
ヌ 在宅就業障害者に係る業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要
2 前項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(登録の更新に係る準用)
第36条の4 前条第1項の規定は、法第74条の3第6項の登録の更新について準用する。
(在宅就業対価相当額を証する書面)
第36条の5 在宅就業支援団体は、法第74条の3第8項の在宅就業支援団体が事業主に対し交付する書面(以下この条において「発注証明書」という。)に、次の各号に掲げる事項を記載し、これに当該在宅就業支援団体の代表者が記名押印又は署名し、交付するものとする。
一 在宅就業支援団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 業務契約(在宅就業支援団体が事業主との間で締結した物品製造等業務に係る契約をいう。以下同じ。)に基づき実施する物品製造等業務の内容
四 業務契約に基づき事業主が在宅就業支援団体に対して支払った金額
五 事業主が在宅就業支援団体に対して前号の金額を支払った年月日
六 在宅就業対価相当額(法第74条の3第1項に規定する在宅就業対価相当額をいう。以下同じ。)
七 在宅就業障害者(業務契約の履行に当たり在宅就業支援団体との間で在宅就業契約を締結し物品製造等業務を行った者に限る。以下この条において同じ。)の氏名及び当該在宅就業障害者が在宅就業を行った場所
八 在宅就業障害者が行った物品製造等業務の内容
九 在宅就業対価相当額のうち、在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価として支払った金額
十 在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して前号の金額を支払った年月日
十一 身体障害者手帳の交付番号その他の在宅就業障害者が対象障害者であることを明らかにする事項
2 発注証明書は、機構の定める様式によるものとする。
3 在宅就業支援団体は、第1項の規定による発注証明書の交付に代えて、第6項で定めるところにより事業主の承諾を得て、第1項各号に掲げる事項(以下この条において「発注証明書情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、在宅就業支援団体は、発注証明書を交付したものとみなす。
一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうち、在宅就業支援団体の使用に係る電子計算機と事業主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて発注証明書情報を送信し、事業主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに発注証明書情報を記録したものを交付する方法
4 前項各号に掲げる方法は、事業主がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
5 第3項の場合において、在宅就業支援団体の代表者は、第1項の規定による発注証明書への記名押印又は署名については、同項の規定にかかわらず、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)をもって当該記名押印又は署名に代えることができる。
6 在宅就業支援団体は、第3項の規定により発注証明書情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該事業主に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第3項各号に規定する方法のうち当該在宅就業支援団体が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
7 前項の規定による承諾を得た在宅就業支援団体は、当該事業主から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該事業主に対し、発注証明書情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該事業主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(業務運営基準)
第36条の6 在宅就業支援団体は、次に掲げる基準に適合する方法により、在宅就業障害者に係る業務を行わなければならない。
一 業務契約は書面により締結し、当該書面は3年間保存すること。
二 前号の書面には、当該業務契約に基づき実施する物品製造等業務のうち在宅就業障害者が行う予定の物品製造等業務及び在宅就業対価相当額として支払う予定の金額を記載すること。
三 在宅就業障害者に対して実施業務を実施する際に、最初に、次に掲げる事項を明示すること。
イ 実施業務の内容
ロ 在宅就業障害者に係る業務の実施に要する経費の額を設定する基準
ハ 在宅就業契約に基づき在宅就業障害者が行う物品製造等業務の実施方法
四 在宅就業契約の締結に際しては、在宅就業障害者に対して十分に説明を行うとともに、必要に応じてその家族に対して十分に説明を行うこと。
五 在宅就業契約は書面により締結し、当該書面は3年間保存すること。
六 前号の書面には次に掲げる事項を記載すること。
イ 在宅就業障害者が行う物品製造等業務の内容
ロ 在宅就業障害者に対して支払う在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の額
ハ 在宅就業障害者による物品製造等業務の実施に際して行う実施業務に要する経費の額
ニ 在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価を支払う年月日
ホ 在宅就業障害者が在宅就業契約を履行できなかった場合の取扱い
ヘ その他在宅就業契約の締結に関し、必要な事項
七 6月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。
八 在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の支払いに関して、在宅就業障害者から、金額及び年月日を記載した領収書その他これに類する書面を受け取り、当該書面を3年間保存すること。
九 実施業務の対象となる在宅就業障害者について、医師の診断書その他その者が対象障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けること。
十 前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を実施しなくなった日から3年間保存すること。
十一 在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密を保持すること。
十二 在宅就業障害者が物品製造等業務を実施するに当たって、在宅就業障害者の安全と健康を確保するために適切な措置を講じること。
十三 在宅就業障害者の職業能力の開発及び向上のための機会を付与すること。
十四 それぞれの在宅就業障害者に対する実施業務の実施を主に担当する者をそれぞれの在宅就業障害者に対して明確にすること。
(変更の届出)
第36条の7 在宅就業支援団体は、法第74条の3第10項の規定により変更の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務規程)
第36条の8 在宅就業支援団体は、法第74条の3第11項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 在宅就業支援団体の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 在宅就業障害者に係る業務の実施方法
二 在宅就業障害者に係る業務の実施に要する経費の算定方法
三 管理者以外の従事経験者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
四 専任の管理者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
五 在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
六 在宅就業障害者に係る業務に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
七 法第74条の3第15項第2号及び第4号の請求に係る費用に関する事項
八 在宅就業障害者の安全と健康を確保するために講じている措置
九 在宅就業支援団体が行う実施業務の対象となる在宅就業障害者の障害の種類及び程度
十 前各号に掲げるもののほか、在宅就業障害者に係る業務に関し必要な事項
3 在宅就業支援団体は、法第74条の3第11項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面に変更後の業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止等の届出)
第36条の9 在宅就業支援団体は、法第74条の3第13項の規定により在宅就業障害者に係る業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出が在宅就業障害者に係る業務の廃止の届出である場合は、第36条の12の帳簿の写しを添付しなければならない。
3 在宅就業支援団体は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失ったときは、第36条の12の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第36条の10 法第74条の3第15項第3号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第36条の11 法第74条の3第15項第4号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、在宅就業支援団体の使用に係る電子計算機と在宅就業障害者その他の利害関係人(以下この号において「利害関係人」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて情報を送信し、利害関係人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿)
第36条の12 在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から3年間保存しなければならない。
一 在宅就業障害者(当該在宅就業支援団体が行う実施業務の対象となる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名、住所、在宅就業を行う場所及び障害の種類
二 在宅就業対価相当額のうち、在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価として支払った金額
三 在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して前号の金額を支払った年月日
四 管理者以外の従事経験者及び専任の管理者の氏名
五 実施業務を行うために必要な施設及び設備の概要
(在宅就業障害者に係る業務に関する報告)
第36条の13 在宅就業支援団体は、毎年、4月1日現在における次項各号に掲げる事項を、厚生労働大臣の定める様式による書面により、翌月15日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 法第74条の3第21項の規定により、在宅就業支援団体が報告すべき事項は、次のとおりとする。
一 在宅就業支援団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名
二 在宅就業支援団体が法第74条の3第3項各号の規定に該当しないこと
三 在宅就業支援団体が行う実施業務の具体的な内容
四 在宅就業支援団体との間で締結した在宅就業契約に基づき在宅就業障害者が実施する物品製造等業務の種類
五 在宅就業支援団体が行う実施業務の継続的な実施の対象となる在宅就業障害者の人数
六 管理者以外の従事経験者及び専任の管理者の氏名
七 実施業務を行うために設置されている施設及び設備の概要
八 前年度における業務契約に基づき事業主から支払われた金額の総額
九 前年度における在宅就業契約に基づき在宅就業障害者に支払った物品製造等業務の対価の総額
十 前年度における在宅就業障害者に係る業務に要する経費の総額
(書類の提出の経由)
第36条の14 法第74条の3又はこの節の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、在宅就業支援団体の住所地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。
第4章 紛争の解決
(準用)
第36条の15 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第2号)第3条から第12条までの規定は、法第74条の7第1項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第3条第1項中「法第18条第1項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第74条の7第1項」と、同項並びに同令第4条(見出しを含む。)及び第5条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「障害者雇用調停会議」と、同条中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第6条中「法第18条第1項」とあるのは「障害者雇用促進法第74条の7第1項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第8条第1項中「法第20条第1項又は第2項」とあるのは「障害者雇用促進法第74条の8において準用する法第20条第1項」と、「求められた者は、機会均等調停会議に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭を求められた者は」とあるのは「求められた者は」と、同条第3項中「法第20条第1項又は第2項」とあるのは「障害者雇用促進法第74条の8において準用する法第20条第1項」と、同項中「法第20条第1項の」とあるのは「障害者雇用促進法第74条の8において準用する法第20条第1項の」と、同令第9条中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は障害者の医療に関する専門的知識を有する者その他の参考人」と、同令第10条第1項中「第4条第1項及び第2項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第36条の15において準用する第4条第1項及び第2項」と、「第8条」とあるのは「同令第36条の15において準用する第8条」と、同条第2項中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第11条第1項中「法第21条」とあるのは「障害者雇用促進法第74条の8において準用する法第21条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。
第5章 雑則
(障害者雇用推進者の選任)
第37条 事業主は、法第78条第1項各号に掲げる業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を障害者雇用推進者として選任するものとする。
(法第79条第1項の厚生労働省令で定める数等)
第38条 法第79条第1項の厚生労働省令で定める数は、5人とする。
2 法第79条第1項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 第1条の4第1号に掲げる者
二 法第13条第1項の適応訓練を修了し、当該適応訓練を委託された事業主に雇用されている者
(法第79条第1項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者)
第39条 法第79条第1項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第45号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものに限る。)に限る。)を修了した者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が定める者
二 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。)を卒業した者又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(長期養成課程の指導員養成訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第61号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練を含み、前号に規定する指導員訓練を除く。)に限る。)、特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第60号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の専門課程及び応用課程の高度職業訓練を含む。)、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程の高度職業訓練若しくは職業能力開発大学校の応用課程の高度職業訓練を修了した者若しくはこれらに準ずる者として厚生労働大臣が定める者で、その後1年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
三 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後2年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
四 前3号に掲げる者以外の者で、3年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
(障害者職業生活相談員の選任)
第40条 法第79条第1項の規定による障害者職業生活相談員の選任は、障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した日から3月以内に行わなければならない。
2 事業主は、障害者職業生活相談員を選任したときは、遅滞なく、次の事項を記載した届書を当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が2以上ある場合には、厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。)の長に提出するものとする。
一 障害者職業生活相談員の氏名
二 障害者職業生活相談員として選任するために必要な資格を有することを明らかにする事実
三 当該事業所の労働者の総数並びに当該労働者のうちの法第79条第1項に規定する障害者(次条及び第42条において「障害者」という。)の数
(法第81条第1項の厚生労働省令で定める場合)
第41条 法第81条第1項の厚生労働省令で定める場合は、天災事変その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったことにより障害者である労働者を解雇する場合とする。
(解雇の届出)
第42条 事業主は、障害者である労働者を解雇する場合には、速やかに、次の事項を記載した届書を、当該障害者である労働者の雇用に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が2以上ある場合には、厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。)の長に提出しなければならない。
一 解雇する障害者である労働者の氏名、性別、年齢及び住所
二 解雇する障害者である労働者が従事していた職種
三 解雇の年月日及び理由
(報告)
第43条 法第82条第1項の規定による報告の命令は、文書によって行うものとする。
(立入検査のための身分証明書)
第44条 法第82条第2項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。
(書類の備付け及び保管)
第45条 事業主は、各事業所ごとに、当該事業所において雇用する対象障害者である労働者について、医師の診断書その他その者が対象障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けるものとする。
2 事業主は、前項の書類を当該身体障害者である労働者等の死亡、退職又は解雇の日から3年間保存するものとする。
(権限の委任)
第46条 法第39条(法第48条第2項において準用する場合を含む。)及び第40条に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村及び第4条の14に規定する特別地方公共団体の任命権者に係るもの並びに法第42条に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
2 法第36条の6、第44条第1項及び第4項(第45条第3項及び第45条の2第7項において準用する場合を含む。)、第45条第1項、第45条の2第1項、第45条の3第1項及び第7項、第46条第1項、第5項(法第48条第7項において準用する場合を含む。)及び第6項並びに第48条第5項に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第82条第1項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第2章の2に係るものは、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3 法第74条の3第16項及び第17項の厚生労働大臣の権限、同条第18項の厚生労働大臣の権限のうち在宅就業障害者に係る業務の全部又は一部の停止に係るもの並びに法第82条第1項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第3章第5節に係るものは、在宅就業支援団体の住所地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4 第2項の規定により都道府県労働局長に委任された権限(法第82条第1項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第2章の2に係るものを除く。)は、管轄公共職業安定所の長に委任する。ただし、法第36条の6に掲げる権限は、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和51年法律第36号)の施行の日(昭和51年10月1日)から施行する。
(法附則第2条第1項の厚生労働省令で定める施設)
第1条の2 法附則第2条第1項の国が設置する広域障害者職業センターとなるものとして厚生労働省令で定める施設は、中央広域障害者職業センター及び吉備高原広域障害者職業センターとする。
第1条の2の2 法附則第2条第2項の厚生労働省令で定める障害者職業センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
中央広域障害者職業センター | 埼玉県所沢市 |
吉備高原広域障害者職業センター | 岡山県加賀郡吉備中央町 |
(除外率設定職種及び除外率)
第1条の3 法附則第3条第2項の規定により読み替えて適用される法第43条第1項の厚生労働省令で定める業種は、別表第4の除外率設定業種欄に掲げる業種とし、同項の厚生労働省令で定める率は、同表の除外率設定業種欄に掲げる業種の区分に応じ、それぞれ同表の除外率欄に掲げるとおりとする。
(報奨金の支給)
第2条 法附則第4条第3項の報奨金(以下「報奨金」という。)は、各年度ごとに、翌年度の7月31日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、当該事業を廃止した日から45日を経過した日)までに支給の申請を行った事業主に支給するものとする。
2 第15条及び第16条の規定は、報奨金の支給について準用する。
(法附則第4条第3項の厚生労働省令で定める率、数及び額)
第3条 法附則第4条第3項の厚生労働省令で定める率は、100分の4とする。
2 法附則第4条第3項の厚生労働省令で定める数は、72人とする。
3 法附則第4条第3項の厚生労働省令で定める額は、2万1000円とする。
(在宅就業障害者特例報奨金の支給)
第3条の2 附則第2条第1項の規定は、法附則第4条第4項の在宅就業障害者特例報奨金(以下「在宅就業障害者特例報奨金」という。)の支給について準用する。
2 第15条及び第16条の規定は、在宅就業障害者特例報奨金の支給について準用する。この場合において、第15条第3項中「法第56条第1項の申告書」とあるのは、「附則第2条第2項において準用する第15条第1項の申請書」と読み替えるものとする。
3 在宅就業障害者特例報奨金の支給は、報奨金の支給と同時に行うものとする。
4 第16条第2項の各号に掲げる事業主について前項の規定の適用がある場合においては、第16条第2項の規定を準用する。この場合において、「調整金を支給する」とあるのは「報奨金の額と在宅就業障害者特例報奨金の額とを合計した額(以下この項において「合計額」という。)を支給する」と、「調整金の額」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。
(在宅就業単位報奨額)
第3条の3 法附則第4条第5項第1号に掲げる在宅就業単位報奨額は、1万7000円とする。
(平成27年4月1日以後の重度障害者等通勤対策助成金等の支給に関する措置)
第3条の4 第20条の3の重度障害者等通勤対策助成金(第20条の4第1項第1号イ(住宅の賃借に係るものを除く。)又は同項第2号イに係るものに限る。以下この項において同じ。)については、平成27年4月1日以後に同項第1号イの規定により重度障害者等通勤対策助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は同項第2号イの規定により重度障害者等通勤対策助成金の支給を受けることができることとなった事業主の団体に対しては、当分の間、機構において支給しない。
2 第22条の2の障害者能力開発助成金は、平成27年4月1日以後に第22条の3第1項の規定により障害者能力開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主等に対しては、当分の間、機構において支給しない。
(平成27年4月10日以後の障害者介助等助成金等の支給に関する措置)
第3条の5 第20条の障害者介助等助成金(第20条の2第1項第1号に係るものに限る。)については、平成27年4月10日以後に同号の規定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、当分の間、機構において支給しない。
2 第20条の障害者介助等助成金(第20条の2第1項第2号ホに係るものに限る。)については、平成27年4月10日以後に同号ホの規定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、当分の間、機構において支給しない。ただし、同日前に雇用している障害者に対し、同年7月9日までに同号ホに規定する医師の委嘱を行った事業主に対する支給であって、当該障害者に係るものについては、この限りでない。
3 第20条の障害者介助等助成金(第20条の2第1項第2号ヘに係るものに限る。)については、平成27年4月10日以後に同号ヘの規定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、当分の間、機構において支給しない。ただし、同日前に雇用している障害者に対し、同年7月9日までに同号ヘに規定する障害者である労働者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び指導の業務を専門に担当する者の配置又は委嘱を行った事業主に対する支給であって、当該障害者に係るものについては、この限りでない。
4 第20条の障害者介助等助成金(第20条の2第1項第2号トに係るものに限る。)については、平成27年4月10日以後に同号トの規定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、当分の間、機構において支給しない。ただし、同日前に雇用している同号トに規定する在宅勤務障害者に対し、同年7月9日までに同号トに規定する在宅勤務障害者の雇用管理及び業務管理の業務を担当する者の配置又は委嘱を行った事業主に対する支給であって、当該障害者に係るものについては、この限りでない。
5 第20条の2の2の職場適応援助者助成金については、平成27年4月10日以後に第20条の2の3第1項第1号又は第2号に規定する職場適応援助者による援助を実施することとした事業主に対しては、同日以後にこれらの規定により職場適応援助者による援助を実施することとされた障害者に係るものに限り、当分の間、機構において支給しない。
(法第38条第3項の厚生労働省令で定める数に関する特例)
第4条 法第38条第3項の厚生労働省令で定める数は、第4条の15の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する者については、1人とする。
一 法第37条第2項に規定する精神障害者である短時間勤務職員
二 その採用の日又は精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた日(知的障害があると判定されていた者が、発達障害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、当該判定の日)のいずれか遅い日から起算して3年を経過するまでの間にある者(その採用前3年以内に当該国又は地方公共団体の職員を退職した者を除く。)
第5条 前条の規定は、平成35年3月31日までに同条各号のいずれにも該当することとなった者について適用する。
(法第43条第3項、第44条第3項及び第45条の2第4項の厚生労働省令で定める数に関する特例)
第6条 法第43条第3項、第44条第3項及び第45条の2第4項の厚生労働省令で定める数は、第6条の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する者については、1人とする。
一 法第37条第2項に規定する精神障害者である短時間労働者
二 その雇入れの日又は精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた日(知的障害があると判定されていた者が、発達障害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、当該判定の日)のいずれか遅い日から起算して3年を経過するまでの間にある者(雇入れの日前3年以内に当該事業主(法第44条第1項、第45条第1項、第45条の2第1項又は第45条の3第1項の規定の適用を受ける事業主にあっては、これらの規定の適用を受ける当該事業主以外の事業主を含む。)の事業を退職した者を除く。)
第7条 前条の規定は、平成35年3月31日までに同条各号のいずれにも該当することとなった者について適用する。
附則 (昭和53年5月18日労働省令第25号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則 (昭和54年4月23日労働省令第17号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の身体障害者雇用促進法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日(新規則第34条の2及び第35条の2の規定にあっては、同月4日)から適用する。
附則 (昭和55年8月14日労働省令第22号)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の身体障害者雇用促進法施行規則附則第3条第2項の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
2 この省令の施行の日前に申請のあった重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年12月25日労働省令第35号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の身体障害者雇用促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第18条の2第1項第3号の身体障害者等能力開発訓練を開始した者に関する当該身体障害者等能力開発訓練に係る旧規則第20条の2の規定による身体障害者等能力開発訓練委託助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年3月31日労働省令第12号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第19条の規定による身体障害者等住宅等確保助成金の支給に係る申請が行われた当該身体障害者等住宅等確保助成金の支給については、なお従前の例による。
第3条 施行日前に支給事由の生じた旧規則第20条の規定による身体障害者等専任指導員設置助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年5月23日労働省令第21号)
1 この省令は、昭和56年6月8日から施行する。ただし、第22条の改正規定(同条第2項に係る部分に限る。)は、昭和56年10月1日から施行する。
2 昭和56年6月7日までの間に、この省令による改正前の身体障害者雇用促進法施行規則附則第9条の規定による重度障害者等雇用管理助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、この省令の施行の日以後においても、当該重度障害者等雇用管理助成金を支給することができる。
附則 (昭和56年10月1日労働省令第34号)
1 この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の附則第3条第3項の規定は、昭和57年度以後の年度分として支給する報奨金の額の算定について適用し、昭和56年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月29日労働省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月25日労働省令第22号)
この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月27日労働省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年9月30日労働省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則 (昭和61年9月30日労働省令第33号)
この省令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日労働省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則 (昭和62年6月30日労働省令第25号)
この省令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日労働省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
(法第9条の7第2項の厚生労働省令で定める資格に関する経過措置)
第2条 障害者の雇用の促進等に関する法律(この条において「法」という。)第9条の7第2項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第4条の5に定める者のほか、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日の前に国が設置していた法第9条第2号の広域障害者職業センターに相当する施設又は雇用促進事業団が設置していた同号の広域障害者職業センター若しくは同条第3号の地域障害者職業センターに相当する施設において、法第2条第1号の障害者の職業指導等に係る事務を相当期間行っていた労働福祉事業団、雇用促進事業団又は身体障害者雇用促進協会の職員とする。
附則 (昭和63年6月30日労働省令第21号)
1 この省令は、昭和63年7月1日から施行する。
2 この省令の施行前にされた改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第1条の2の規定による判定は、改正後の同条の規定による判定とみなす。
附則 (昭和63年7月1日労働省令第22号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第18条の2の規定は、昭和66年4月1日以後の受給についての申請に係る重度障害者職場適応助成金について適用する。
附則 (昭和63年9月29日労働省令第27号)
この省令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則 (平成元年5月29日労働省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月8日労働省令第16号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第3条第3項の規定は、平成元年度以後の年度分として支給する報奨金の額の算定について適用し、昭和63年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成3年10月18日労働省令第26号)
1 この省令は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の附則第3条第3項の規定は、平成4年度以後の年度分として支給する報奨金の額の算定について適用し、平成3年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成4年6月29日労働省令第20号)
(施行期日)
1 この省令は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第18条第1項の規定により身体障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第17条の身体障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧規則第18条の2第1項の規定により重度障害者職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第17条の重度障害者職場適応助成金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に、旧規則第22条の3第1項の規定により身体障害者等能力開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第22条の2の身体障害者等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成5年2月12日労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月1日労働省令第3号)
1 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
2 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条の身体障害者に係る労働省令で定める数は、1人とする。
3 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条の精神薄弱者に係る労働省令で定める数は、1人とする。
附則 (平成5年4月1日労働省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月8日労働省令第7号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年9月29日労働省令第44号)
この省令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成7年4月28日労働省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年6月29日労働省令第30号)
1 この省令は、平成7年7月1日から施行する。
2 この省令の施行前にされた改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第1条の2の規定による判定は、改正後の同条の規定による判定とみなす。
附則 (平成10年3月23日労働省令第9号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第18条第1項の規定により障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第17条の障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に、旧規則第18条の2第1項の規定により重度障害者職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第17条の重度障害者職場適応助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に、旧規則第18条の4第1項の規定により障害者作業設備更新助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第18条の3の障害者作業設備更新助成金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に、旧規則第18条の6第1項の規定により障害者処遇改善施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第18条の5の障害者処遇改善施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に、旧規則第20条の2第1項の規定により重度障害者特別雇用管理助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主の団体に対する旧規則第20条の重度障害者特別雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に、旧規則第22条第1項の規定により重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第21条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に、旧規則第22条の5第1項の規定により障害者雇用支援センター助成金の支給を受けることができることとなった障害者雇用支援センターに対する旧規則第22条の4の障害者雇用支援センター助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成10年4月27日労働省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年7月1日労働省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の附則第3条第1項及び第2項の規定は、平成11年度以後の年度分として支給する報奨金について適用し、平成10年度以前の年度分として支給する報奨金については、なお従前の例による。この場合において、平成10年度分として支給する報奨金に係る改正前の附則第3条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「100分の3」とあるのは「100分の4(平成10年度に属する6月までの各月にあっては100分の3)」と、同条第2項中「60人」とあるのは「69人」とする。
附則 (平成10年12月1日労働省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月30日労働省令第21号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日労働省令第24号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年1月31日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附則 (平成12年8月14日 平成13年厚生労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
第2条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成13年厚生労働省令第2号)となるものとする。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年5月7日厚生労働省令第69号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に、改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第22条の5第1項第3号の規定により障害者雇用支援センター助成金の支給を受けることができることとなった障害者雇用支援センターに対する旧規則第22条の4の障害者雇用支援センター助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月13日厚生労働省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年9月27日厚生労働省令第122号)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成15年3月26日厚生労働省令第49号)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の第16条(附則第2条第2項において報奨金の支給について準用する場合を含む。)の規定は、平成14年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の支給について適用する。
3 この省令の施行の際現にされているこの省令による改正前の第20条の4の重度障害者通勤対策助成金及び第34条の6の重度中途障害者職場適応助成金に係る申請その他の手続は、それぞれ、この省令による改正後の第20条の4の重度障害者等通勤対策助成金及び第34条の6の重度中途障害者等職場適応助成金に係る申請その他の手続とみなす。
4 改正後の附則第2条第1項の規定は、平成14年度以後の年度分として支給する報奨金の支給について適用する。
5 改正後の附則第3条第3項の規定は、平成15年度以後の年度分として支給する報奨金の額の算定について適用し、平成14年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成15年5月1日厚生労働省令第87号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年9月30日厚生労働省令第145号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年10月1日厚生労働省令第158号)
1 この省令は、平成15年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第18条第1項第2号の規定により障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第17条の障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に、旧規則第18条の3第1項第2号の規定により障害者福祉施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第18条の2の障害者福祉施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に、旧規則第20条の4第1項第1号チ、リ(賃借によるものに限る。)及びヌの規定により重度障害者通勤対策助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第20条の3の重度障害者通勤対策助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月29日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第18条及び附則第9条から第15条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月28日厚生労働省令第137号)
この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第35条第1項の規定により中途障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第34条第2項の中途障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に、旧規則第36条第1項の規定により重度中途障害者等職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第34条第2項の重度中途障害者等職場適応助成金の支給については、なお従前の例による。
3 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成10年労働省令第9号。以下この条において「10年改正省令」という。)附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によることとされた10年改正省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下この条において「10年改正前の規則」という。)第20条の重度障害者特別雇用管理助成金の支給に係る10年改正前の規則第20条の2第1項第2号ニの措置に関しては、この省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第20条の2第1項第2号イ又はロの措置とみなして、同号ハの規定を適用する。
附則 (平成17年12月26日厚生労働省令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第18条の改正規定、第22条の3の改正規定及び第22条の5の改正規定 平成18年1月1日
二 第15条の改正規定、附則第2条の改正規定及び附則第3条の次に2条を加える改正規定(附則第3条の2第2項後段に係る部分に限る。) 平成19年4月1日
(経過措置)
第2条 改正後の第15条(改正後の第35条第2項、改正後の附則第2条第2項及び改正後の附則第3条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、平成18年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の支給について適用する。
附則 (平成18年1月12日厚生労働省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月29日厚生労働省令第61号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日厚生労働省令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年10月1日厚生労働省令第119号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第65号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年9月30日厚生労働省令第148号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月6日厚生労働省令第28号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年4月24日厚生労働省令第104号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の規定 平成24年4月1日
二 附則第3条の規定 平成27年4月1日
(障害者雇用納付金及び障害者雇用調整金に関する経過措置)
第2条 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第50条第2項の厚生労働省令で定める額は、2万7000円とする。
2 改正法附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される法第54条第2項の厚生労働省令で定める額は、4万円とする。
第3条 改正法附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される法第50条第2項の厚生労働省令で定める額は、2万7000円とする。
2 改正法附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される法第54条第2項の厚生労働省令で定める額は、4万円とする。
(障害者能力開発助成金に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第22条の3第1項第4号の規定により教育訓練の対象とされた身体障害者(重度身体障害者を除く。)又は知的障害者(重度知的障害者を除く。)である短時間労働者(法第43条第3項に規定する短時間労働者をいう。)に係る障害者能力開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主等に対する旧規則第22条の2の障害者能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月24日厚生労働省令第157号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年7月1日厚生労働省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年4月1日厚生労働省令第47号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第20条の2第1項の規定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第20条の障害者介助等助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に、旧規則第22条第1項の規定により重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第21条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成23年6月10日厚生労働省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年7月29日厚生労働省令第95号)
(施行期日)
1 この省令は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に設けられている地方開発事業団については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第17条の障害者作業施設設置等助成金、同令第18条の2の障害者福祉施設設置等助成金、同令第20条の障害者介助等助成金、同令第20条の3の重度障害者等通勤対策助成金、同令第21条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金又は同令第22条の2の障害者能力開発助成金(以下「障害者作業施設設置等助成金等」という。)の支給を受けようとする事業主の事業所において、この省令の施行の日前に、整備法第6条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条に規定する精神障害者社会適応訓練を受けた者に係る障害者作業施設設置等助成金等の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成24年6月20日厚生労働省令第95号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月29日厚生労働省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年4月1日厚生労働省令第54号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金及び報奨金に係る申請書に添付する報告書並びに平成24年度以前の年度分として納付すべき障害者雇用納付金に係る申告書に添付する書類については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年7月24日厚生労働省令第84号)
この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第77号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日厚生労働省令第89号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年2月1日厚生労働省令第11号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月30日厚生労働省令第68号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年1月19日厚生労働省令第7号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第1条、第20条の2、第20条の2の4、第20条の4関係)
一 次に掲げる視覚障害で永続するもの
イ 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力によって測ったものをいう。)の和が0・04以下のもの
ロ 両眼の視野がそれぞれ10度以内で、かつ、両眼による視野についての視能率による損失率が95パーセント以上のもの
二 次に掲げる聴覚の障害で永続するもの
両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの三 次に掲げる肢体不自由
イ 両上肢の機能の著しい障害で永続するもの
ロ 両上肢のすべての指を欠くもの
ハ 1上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
ニ 1上肢の機能を全廃したもの
ホ 両下肢の機能の著しい障害で永続するもの
ヘ 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
ト 体幹の機能の障害で永続するものにより坐位又は起立位を保つことが困難なもの
チ 体幹の機能の障害で永続するものにより立ち上がることが困難なもの
リ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢の機能の障害で、不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの
ヌ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの
四 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害で、永続し、かつ、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害で、永続し、かつ、日常生活が極度に制限されるもの又は肝臓の機能の障害で、永続し、かつ、日常生活活動が極度に制限されるもの
五 前各号に掲げるもののほか、その程度が前各号に掲げる身体障害の程度以上であると認められる身体障害
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別表第2 削除
別表第3(第20条の2、第20条の2の4、第20条の4関係)
一 次に掲げる視覚障害で永続するもの
イ 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力によって測ったものをいう。)の和が0・05以上0・08以下のもの
ロ 両眼の視野がそれぞれ10度以内で、かつ、両眼による視野についての視能率による損失率が90パーセント以上のもの
二 次に掲げる肢体不自由
イ 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
ロ 1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
ハ 1下肢の機能を全廃したもの
ニ 両下肢のすべての指を欠くもの
ホ 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
ヘ 1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
ト 1下肢の機能の著しい障害で永続するもの
チ 1下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
リ 1下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの
ヌ 体幹の機能障害により歩行が困難なもの
ル 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
ヲ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
ワ イからヲまでに掲げるもののほか、その程度がイからヲまでに掲げる肢体不自由と同程度であると認められる肢体不自由
三 次に掲げる聴覚障害で永続するもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のものを除く。)四 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害で、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害で、日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)又は肝臓の機能の障害で、日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
五 次に掲げる身体障害が2以上重複した身体障害
イ 1下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
ロ 1下肢の足関節の機能を全廃したもの
ハ 1下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの
ニ 体幹の機能の著しい障害
ホ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの
六 次に掲げる身体障害が重複した身体障害
イ 両上肢の機能の著しい障害で永続するもの
ロ 両下肢の機能の著しい障害で永続するもの
七 次に掲げる身体障害が重複した身体障害
イ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢の機能の障害で、不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの
ロ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
|
別表第4(附則第1条の3関係)
除外率設定業種 | 除外率 |
非鉄金属製造業(非鉄金属第1次製錬・精製業を除く。) 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 航空運輸業 倉庫業 国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。) |
100分の5 |
採石業、砂・砂利・玉石採取業 窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。) その他の鉱業 水運業 |
100分の10 |
非鉄金属第1次製錬・精製業 貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。) |
100分の15 |
建設業 鉄鋼業 道路貨物運送業 郵便業(信書便事業を含む。) |
100分の20 |
港湾運送業 | 100分の25 |
鉄道業 医療業 高等教育機関 |
100分の30 |
林業(狩猟業を除く。) | 100分の35 |
金属鉱業 児童福祉事業 |
100分の40 |
特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。) | 100分の45 |
石炭・亜炭鉱業 | 100分の50 |
道路旅客運送業 小学校 |
100分の55 |
幼稚園 幼保連携型認定こども園 |
100分の60 |
船員等による船舶運航等の事業 | 100分の80 |
備考 除外率設定業種欄に掲げる業種のうち非鉄金属製造業(非鉄金属第1次製錬・精製業を除く。)、国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。)、林業(狩猟業を除く。)、特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。)及び船員等による船舶運航等の事業以外の業種は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)において分類された業種区分によるものとする。 |
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