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けんせつろうどうしゃのこようのかいぜんとうにかんするほうりつしこうきそく

建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則

昭和51年労働省令第29号
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第5条第1項第4号、第6条、第8条第1項及び第11条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第2条第6項の厚生労働省令で定めるもの)
第1条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「法」という。)第2条第6項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、構成員(法第2条第6項に規定する構成員をいう。以下同じ。)の数が30以上であり、かつ、その8割以上が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可(以下「建設業の許可」という。)を受けている建設事業を主たる事業とする事業主であるものとする。
 一般社団法人又は一般財団法人(以下この条において「一般社団法人等」という。)
 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合又は協同組合連合会であって、次のいずれにも該当するもの
 建設事業に関する事業(建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関するものに限る。)を行っていること。
 専任の職員を置く適当な事務組織を設けていること。
 当該組合又は連合会が建設業法第27条の37に規定する建設業者団体(一般社団法人等に限る。以下「建設業者団体」という。)の構成員であること又は当該組合又は連合会の構成員の3分の2以上が一の建設業者団体の構成員であること。
 設立の日以後の期間が5年以上であること。
 法人でない団体で構成員の数が30以上であり、かつ、その8割以上が建設業の許可を受けている建設事業を主たる事業とする事業主である一般社団法人等の支部であるもの
(法第5条第1項第4号の厚生労働省令で定める事項)
第1条の2 法第5条第1項第4号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 労働者名簿及び賃金台帳に関すること。
 労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他建設労働者の福利厚生に関すること。
(法第6条の厚生労働省令で定める方法)
第1条の3 法第6条の厚生労働省令で定める方法は、著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法とする。
(募集に関する事項の届出)
第2条 法第6条の規定による届出は、当該届出に係る募集をさせる前に、建設労働者募集届(様式第1号)を当該届出に係る募集をさせようとする区域を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。ただし、日雇労働者及び日雇労働者以外の労働者の募集を同時にさせようとする場合であって、当該区域を管轄する公共職業安定所が2以上あるときは、当該届出は、主として募集をさせようとする労働者の募集に係る事務を厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第792条の規定により取り扱う公共職業安定所の長に提出することによって行うことができる。
2 天災その他やむを得ない理由により法第6条の規定による届出を当該届出に係る募集をさせる前に行うことができないときは、当該届出は、その理由がやんだ後、遅滞なく、その理由を付して、建設労働者募集届を前項に規定する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。
(法第6条の厚生労働省令で定める区域)
第3条 法第6条ただし書の厚生労働省令で定める区域は、別表第1の下欄に掲げる区域とする。
(建設労働者募集従事者証の交付)
第4条 建設労働者募集届の提出を受けた公共職業安定所の長は、当該届書を提出した事業主を通じて、当該届書に係る被用者に対して、建設労働者募集従事者証(様式第2号)を交付するものとする。
(書類の備付けの期間)
第5条 法第8条第1項に規定する書類は、同項に規定する関係請負人ごとに、その雇用する建設労働者を同項の建設工事に従事させる最初の日から当該建設工事が終了する日までの間、備えて置かなければならない。
(法第8条第1項の厚生労働省令で定める数)
第6条 法第8条第1項ただし書の厚生労働省令で定める数は、常時50人とする。
(法第9条各号に掲げる事業)
第7条 法第9条各号に掲げる事業として、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設分野雇用管理制度助成コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金を支給するものとする。
(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)
第7条の2 若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、第1号に該当する中小建設事業主(法第2条第5項に規定する事業主(以下この条において「建設事業主」という。)であって、資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下又は常時雇用する労働者が300人以下であるものをいう。以下同じ。)に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「雇保則」という。)第110条の3第2項第1号イ又は第3項第1号の規定により求職者を建設労働者(35歳以上の建設労働者にあっては女性労働者に限る。)として試行的に雇い入れ、同条第2項第2号又は第3項第7号の規定によりトライアル雇用助成金の支給を受けた中小建設事業主であること。
 前号に該当する雇入れに係る建設労働者1人につき、4万円に、当該雇入れの期間の月数(3月分を限度とする。)を乗じて得た額
2 建設分野雇用管理制度助成コース助成金は、第1号に該当する中小建設事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 その雇用する建設労働者に係る雇用管理制度の整備に関して、次のいずれかに該当する中小建設事業主
 労働協約又は就業規則に定めるところにより、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の3第2項第2号に規定する登録基幹技能者講習を修了した者(以下「登録基幹技能者」という。)に係る賃金について、一定の額以上の額を増額する等の措置を講じた中小建設事業主であること。
 雇保則第118条第2項の規定により人材確保等支援助成コース助成金の支給を受けた中小建設事業主であって、同項第1号ロ(2)に規定する雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日までの期間(ハにおいて「第1回評価時入職率等算定期間」という。)における当該雇用管理制度の整備に係る事業所における入職者の数を当該雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合及び当該入職者の数が、職業安定局長が定める目標値を達成しているものであること。
 ロに該当することにより建設分野雇用管理制度助成コース助成金の支給を受けた中小建設事業主であって、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 第1回評価時入職率等算定期間の末日の翌日から起算して2年を経過する日までの期間((2)において「第2回評価時入職率等算定期間」という。)におけるロに規定する事業所における入職者の数を2で除して得た数(この(1)において「平均入職者数」という。)を第1回評価時入職率等算定期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合及び平均入職者数が、ロに規定する目標値を達成しているものであること。
(2) 第2回評価時入職率等算定期間におけるロに規定する事業所における離職者の数を2で除して得た数を第1回評価時入職率等算定期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、雇保則第118条第2項第1号ロ(5)に規定する割合以下であること。
 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
 前号イに該当する場合 当該措置の対象となった登録基幹技能者1人につき、1年当たり6万6500円(雇保則第104条第2号ロに規定する生産性要件(以下「生産性要件」という。)に該当する中小建設事業主にあっては、8万4000円)
 前号ロに該当する場合 57万円(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、72万円)
 前号ハに該当する場合 85万5000円(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、108万円)
3 建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金は、第1号に該当する建設事業主、建設事業主団体等(建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。)又は職業訓練法人(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第31条に規定する職業訓練法人をいう。以下同じ。)に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれかに該当する建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練法人であること。
 雇用管理制度の整備に関する事業であって、次に掲げるいずれかのものを行う建設事業主であること。
(1) 若年労働者及び女性労働者の建設事業に対する関心及び理解の増進又は建設事業への就業に必要な能力の開発及び向上を図るための事業
(2) 労働災害の防止等の労働安全管理を推進するための事業
(3) 建設労働者の技能の向上又は雇用管理の改善を推進するための事業
(4) 建設労働者の雇入れ、配置その他の雇用管理に関し必要な知識を習得させるための研修(以下「雇用管理研修」という。)又は作業中の建設労働者に対する適切な指導若しくは監督に必要な知識を習得させるための研修(以下「職長研修」という。)であって、次のいずれにも該当するもの(以下この項において「雇用管理研修等」という。)を行う事業
(i) 雇用管理研修にあっては建設事業主又はその雇用する法第5条第1項に規定する雇用管理責任者その他の労働者を、職長研修にあっては建設事業主又はその雇用する労働者のうち作業中の建設労働者を直接指導又は監督する者を対象として行われるものであること。
(ii) 研修の時間が、雇用管理研修にあっては6時間以上、職長研修にあっては18時間以上であること。
(iii) 研修を受ける者の数が10人以上であること。また、雇用管理研修にあっては100人以下、職長研修にあっては50人以下であること。
(iv) 研修の内容及び方法が建設労働者の雇用の改善を推進するために適切であると認められるものであること。
(5) その雇用する労働者に対し、雇用管理研修等を受けさせ、かつ、当該労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の賃金を当該雇用管理研修等を受けさせる期間について支払う事業
 建設事業主団体等であって、次に掲げる事業を行うものであること。
(1) その構成員である建設事業主((2)において「構成建設事業主」という。)における雇用管理制度の整備に係る計画の策定、当該計画の効果的な実施のための検討及び調査を行う事業
(2) 構成建設事業主における若年労働者及び女性労働者の確保及び職場への定着に資する雇用管理制度の整備に関する事業
 建設工事における作業に係る職業訓練を実施する職業訓練法人であって、次のいずれにも該当し、かつ、建設工事における作業に係る職業訓練を振興するために助成を行うことが必要であると認められるもの(以下「職業訓練推進団体」という。)であること。
(1) 数都道府県にわたる地域における事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体の相当数が、当該職業訓練法人の社員であるもの又は当該職業訓練法人の基本財産の拠出をしているものであること。
(2) 建設工事における作業に係る職業訓練の実施に適した職業訓練施設を運営するものであること。
 次のイからハまでに掲げる建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練推進団体に応じて、当該イからハまでに定める額
 前号イに該当する建設事業主 次に掲げる額の合計額(1の事業年度につき、その額が200万円を超えるときは、200万円)
(1) 前号イ(1)から(4)までに掲げる事業に要した経費の額の20分の9(生産性要件に該当する建設事業主にあっては、5分の3)(中小建設事業主にあっては、5分の3(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、4分の3))に相当する額
(2) 前号イ(5)に掲げる事業に係る雇用管理研修等を受けさせた労働者1人につき、7600円(生産性要件に該当する建設事業主にあっては、9600円)に、当該雇用管理研修等を受けさせた日数(1の雇用管理研修等について6日分を限度とする。)を乗じて得た額
 前号ロに該当する建設事業主団体等 前号ロ(1)又は(2)に掲げる事業に要した経費の額の2分の1(中小建設事業主団体等(中小建設事業主の団体又はその連合団体をいう。第5項及び第6項第1号イ(1)(iii)において同じ。)にあっては、3分の2)に相当する額(その額が1000万円を超えるときは、1000万円(全国的な建設事業主団体等にあってはその額が3000万円を超えるときは、3000万円、都道府県団体等(一の都道府県の地域における一の建設事業主団体等であって、当該都道府県の地域における建設事業主(法第8条第1項に規定する元方事業主に限る。)の相当数をその構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員とするものをいう。)にあってはその額が2000万円を超えるときは、2000万円))
 前号ハに該当する職業訓練推進団体 一の事業年度につき、当該職業訓練推進団体が職業訓練の推進のための活動に要した経費の額の3分の2に相当する額(規模5万人日以上の職業訓練を行う場合にあっては、その額が1億500万円を超えるときは、1億500万円、規模4万人日以上5万人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が9000万円を超えるときは、9000万円、規模3万人日以上4万人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が7500万円を超えるときは、7500万円、規模2万人日以上3万人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が6000万円を超えるときは、6000万円、規模2万人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が4500万円を超えるときは、4500万円)
4 建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金は、第1号に該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれかに該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主であること
 職業訓練推進団体であって、職業能力開発促進法第24条第1項の認定に係る職業訓練又は同法第27条の2第2項において準用する同法第24条第1項の認定に係る指導員訓練(以下「認定訓練」という。)の実施に適した施設又は設備の設置又は整備を行うものであること。
 中小建設事業主であって、建設作業に従事する女性労働者(岩手県、宮城県又は福島県においては、男性労働者を含む建設労働者)のための宿舎その他の施設の貸与を受けるものであること。
 次のイ又はロに掲げる職業訓練推進団体又は中小建設事業主に応じて、当該イ又はロに定める額
 前号イに該当する職業訓練推進団体 同号イの設置又は整備に要する経費の額の2分の1に相当する額(その額が3億円を超えるときは、3億円)
 前号ロに該当する中小建設事業主 一の事業年度につき、同号ロの貸与に要する経費の5分の3(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、4分の3)に相当する額(その額が60万円を超えるときは、60万円)(岩手県、宮城県又は福島県においては、一の事業年度につき、同号ロの貸与に要する経費の3分の2に相当する額(その額が200万円を超えるときは、200万円))
5 建設労働者認定訓練コース助成金は、第1号に該当する中小建設事業主又は中小建設事業主団体等(以下これらを総称して「中小建設事業主等」という。)に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれかに該当する者であること。
 認定訓練を行う中小建設事業主等であって、当該認定訓練の運営に要する経費について雇保則第121条に規定する広域団体認定訓練助成金(以下「広域団体認定訓練助成金」という。)の支給又は同条に規定する認定訓練助成事業費補助金(以下「認定訓練助成事業費補助金」という。)の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助を受けるものであること。
 その雇用する建設労働者に対し、認定訓練を受けさせ、かつ、当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を当該認定訓練を受けさせる期間について支払う中小建設事業主であって、雇保則第125条第2項に規定する人材開発支援コース助成金(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)又は同条第7項に規定する特別育成訓練コース助成金(同項第1号イに該当する場合に係るもの(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)に限る。)(以下「人材開発支援コース助成金等」という。)の支給を受けるものであること。
 次のイ及びロに掲げる中小建設事業主等に応じて、当該イ及びロに定める額
 前号イに該当する中小建設事業主等 広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助に係る認定訓練の運営に要する経費の額(その額が当該経費につき当該年度において要した額を超えるときは、当該要した額)から当該認定訓練の運営に要する経費について広域団体認定訓練助成金の支給額又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助を受けた額を控除した額の2分の1に相当する額
 前号ロに該当する中小建設事業主 当該認定訓練を受けさせた建設労働者1人につき、3800円(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、4800円)に、当該認定訓練を受けさせた日(人材開発支援コース助成金等の支給の対象となった日に限る。)の数を乗じて得た額
6 建設労働者技能実習コース助成金は、第1号に該当する建設事業主又は建設事業主団体等(以下「建設事業主等」という。)に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれかに該当する建設事業主団体等であること。
 次のいずれかに該当する建設労働者の技能の向上のための実習(以下「技能実習」という。)を行う中小建設事業主等(女性労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、建設事業主等)であること。
(1) 次のいずれにも該当するものであること。
(i) 技能実習の内容が建設工事における作業に直接関連するもの(技能の指導方法の改善に係る訓練を含む。)であること。
(ii) 技能実習の指導員が当該技能実習の内容に直接関連する職種に係る職業訓練指導員免許(職業能力開発促進法第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許をいう。以下同じ。)を有する者、1級の技能検定(同法第44条第2項に規定する技能検定をいう。)に合格した者その他これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者であること。
(iii) 中小建設事業主等(女性労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、建設事業主等)が自ら行うもの又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第77条第3項に規定する登録教習機関、建設業法施行規則第18条の3の4第2項第2号に規定する登録基幹技能者講習実施機関、職業訓練法人若しくはイに該当する中小建設事業主団体等(女性労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、建設事業主団体等であって(i)及び(ii)に該当する技能実習を行うもの(以下「登録教習機関等」という。)に委託して行うものであること。
(2) 次のいずれにも該当するものであること。
(i) 技能実習の内容が建設業法第27条第1項に規定する技術検定に関連するものであること。
(ii) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練であって、同法第10条の4第2項に規定する指定教育訓練実施者に委託して行うものであること。
 その雇用する建設労働者に対し、技能実習を受けさせる中小建設事業主であって、当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を当該技能実習を受けさせる期間について支払うものであること。
 次のイ及びロに掲げる建設事業主等に応じて、当該イ及びロに定める額
 前号イに該当する中小建設事業主等(女性労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、建設事業主等) 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号イ(1)に該当する技能実習を行った場合 当該技能実習に要した経費の額(登録教習機関等に委託して行ったときは、当該技能実習に係る受講料のうち当該中小建設事業主等が負担した額)の5分の4(中小建設事業主のうちその雇用する雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者の数が20人以下であるもの(以下このイ及びロにおいて「特定小規模建設事業主」という。)にあっては4分の3(生産性要件に該当する特定小規模建設事業主にあっては、10分の9)、中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主以外のものであって35歳未満の者に係る技能実習を行うものにあっては10分の7(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、20分の17)、その他の中小建設事業主にあっては20分の9(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、5分の3))に相当する額(建設事業主等(中小建設事業主等を除く。)が女性労働者に係る技能実習を行うときは、3分の2(建設事業主にあっては、5分の3(生産性要件に該当する建設事業主にあっては、4分の3))に相当する額)(1の技能実習について、1人当たり10万円を限度とする。)
(2) 前号イ(2)に該当する技能実習を行った場合 当該技能実習に係る受講料のうち当該中小建設事業主等が負担した額の5分の4(中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主にあっては4分の3(生産性要件に該当する特定小規模建設事業主にあっては、10分の9)、中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主以外のものであって35歳未満の者に係る技能実習を行うものにあっては10分の7(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、20分の17)、その他の中小建設事業主にあっては20分の9(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、5分の3))に相当する額(建設事業主等(中小建設事業主等を除く。)が女性労働者に係る技能実習を行うときは、3分の2(建設事業主にあっては、5分の3(生産性要件に該当する建設事業主にあっては、4分の3))に相当する額)(1の技能実習について、1人当たり10万円を限度とする。)
 前号ロに該当する中小建設事業主 当該技能実習を受けさせた建設労働者1人につき、6650円(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、8400円)(特定小規模建設事業主にあっては、7600円(生産性要件に該当する特定小規模建設事業主にあっては、9600円))に、当該技能実習を受けさせた日数(1の技能実習について、20日分を限度とする。)を乗じて得た額
7 一の事業年度において、第5項第1号ロ又は前項第1号イ若しくはロに該当する建設事業主等の1の事業所(建設事業主団体等にあっては、一の団体。以下この項において同じ。)に係る建設労働者認定訓練コース助成金又は建設労働者技能実習コース助成金の額(第5項第2号ロ又は前項第2号イ若しくはロに規定する額に限る。)が、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合は、第5項又は前項の規定にかかわらず、一の事業所につき、それぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。
 第5項第2号ロに定める額が1000万円を超える場合 1000万円
 前項第2号イ及びロに定める額の合計額が500万円を超える場合 500万円
8 既に第2項第1号イに該当することにより建設分野雇用管理制度助成コース助成金の支給を受けた中小建設事業主については、同項の規定にかかわらず、同号イに該当することによる建設分野雇用管理制度助成コース助成金を支給しない。ただし、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める日までの間に、同号イの規定に該当した中小建設事業主については、この限りではない。
 第2項第1号イに該当することにより建設分野雇用管理制度助成コース助成金の支給を1回受けた中小建設事業主 当該支給に係る同号イの措置を講じた日から起算して1年を経過する日
 第2項第1号イに該当することにより建設分野雇用管理制度助成コース助成金の支給を2回受けた中小建設事業主 当該支給のうち直近の支給に係る同号イの措置を講じた日から起算して1年を経過する日
第7条の3 削除
(国等に対する不支給)
第7条の4 第7条の2の規定にかかわらず、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設分野雇用管理制度助成コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対しては、支給しないものとする。
(労働保険料滞納事業者等に対する不支給)
第7条の5 第7条の2の規定にかかわらず、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設分野雇用管理制度助成コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金(以下この条及び次条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第10条第2項に規定する労働保険料をいう。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇保則第102条の3に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした者に対しては、支給しないものとする。
2 第7条の2の規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇保則第102条の3に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、建設事業主等又は職業訓練法人の役員等である場合は、当該建設事業主等又は職業訓練法人に対しては、支給しないものとする。
3 第7条の2の規定にかかわらず、過去5年以内に雇保則第102条の3に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第4章の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者(以下この項及び次条第2項において「代理人等」という。)又は訓練を行った機関(以下この項及び次条第2項において「訓練機関」という。)が偽りの届出、報告、証明等行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、建設事業主等又は職業訓練法人に対しては、支給しないものとする。
(返還命令等)
第7条の6 偽りその他不正の行為により雇用関係助成金の支給を受けた建設事業主等又は職業訓練法人がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した雇用関係助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた雇用関係助成金については、当該返還を命ずる額の2割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
2 前項の場合において、代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等をしたため雇用関係助成金が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その代理人等又は訓練機関に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による雇用関係助成金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
(報告の請求)
第8条 法第11条の規定による報告の請求は、文書によって行うものとする。
(法第12条に関する事項)
第9条 法第12条第1項の規定により実施計画(法第12条第1項に規定する「実施計画」をいう。以下同じ。)が適当である旨の認定を受けようとする事業主団体は、実施計画認定申請書(様式第3号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の実施計画認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款及び登記事項証明書(法人でない事業主団体にあっては、これらに準ずるもの)
 構成員の氏名又は名称を記載した名簿
 最近3期間の事業報告書(当該書類がない場合にあっては、最近2年間の事業状況を記載した書類)
 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、事業用資産の概要を記載した書類)
 申請者が第1条第2号に該当するものであるときは、建設業者団体の構成員であること又は当該申請者の構成員の3分の2以上が一の建設業者団体の構成員であることを証する書面
 法第12条第2項第5号に規定する場合にあっては、当該建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする事業主に係る建設事業の実施計画の認定の申請の日の属する月の前月末を末日とする1年間の実績報告書及び当該事業主が建設業の許可を受けていることを証する書面
 役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人。次号及び第9号において同じ。)の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者にあっては住民票の写し(国籍等(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者にあっては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3第1号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。)及び履歴書
 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
 役員が未成年の場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る第20条第2項第1号イからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年の場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同号イからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下このロにおいて同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)
 その他参考となる事項を記載した書類
3 前項第6号の実績報告書は、建設事業実績報告書(様式第4号)のとおりとする。
4 法第12条第2項第4号の厚生労働省令で定める事項は、事業主団体の構成員における常時雇用する労働者の雇入れ及び離職の状況とする。
5 法第12条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、送出事業主(法第36条第1項に規定する送出事業主をいう。以下同じ。)及び受入事業主(法第43条第3号に規定する受入事業主をいう。以下同じ。)の組合せごとの送出労働者の見込数とする。
6 法第12条第3項第4号の厚生労働省令で定めるものは、建設業の許可を受けているものであって、主たる事業が建設事業であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 実施計画の認定の申請の日の属する月の前月末を末日とする1年間において毎月建設事業の実績を有するもの
 前号に掲げる者以外の者であって、実施計画の認定の日以後において毎月建設事業を行うことが確実と見込まれるもの
7 法第12条第3項第5号の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものであることとする。
 法第5条第3項の雇用管理責任者(同条第1項に規定する雇用管理責任者をいう。以下同じ。)の知識の習得及び向上並びに法第8条第2項の元方事業主(同条第1項に規定する元方事業主をいう。)による関係請負人(同項に規定する関係請負人をいう。)に対する援助の実施に寄与するものであること。
 法第12条第2項第5号に規定する場合にあっては、建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主が他の法第14条第3項第3号に規定する認定計画において建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主として記載されていないこと。
(法第13条第4号の厚生労働省令で定める者)
第9条の2 法第13条第4号ロの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務有料職業紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 法第13条第4号ハの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(法第14条に関する事項)
第10条 法第14条第1項の規定により実施計画の変更の認定を受けようとする認定団体(法第14条第1項に規定する認定団体をいう。以下同じ。)は、実施計画変更認定申請書(様式第3号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第14条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
 少数の受入事業主の追加
 送出事業主又は受入事業主の氏名若しくは名称又は住所等の変更
 法第12条第1項に規定する改善措置の実施時期の6月以内の変更
3 法第14条第2項の規定による届出をしようとする認定団体は、実施計画変更届出書(様式第3号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(認定計画実施状況報告書)
第11条 認定団体は、毎事業年度経過後3月以内に、認定計画実施状況報告書(様式第5号)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(認定団体に係る変更の届出)
第12条 認定団体は、第9条第2項第2号、第5号又は第7号から第9号までのいずれかに掲げる書類の内容に変更があったときは、速やかにその変更に係る書類を添付して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(法第18条に関する事項)
第13条 法第18条第2項の申請書は、建設業務有料職業紹介事業許可申請書(様式第6号)のとおりとする。
2 法第18条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、他に事業(建設事業を除く。)を行っている場合における当該事業の種類及び内容とする。
3 法第18条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
 建設業務有料職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
 建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この項において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
 事業所ごとの業務の運営に関する規程
 事業所ごとに選任する職業紹介責任者(法第30条第1項の規定により読み替えて適用する職業安定法(昭和22年法律第141号)第32条の14の規定により選任する職業紹介責任者をいう。以下同じ。)の住民票の写し、履歴書及び第19条の2の規定により読み替えて適用される職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)第24条の6第2項第1号に規定する講習を修了したことを証する書類(以下第17条までにおいて「受講証明書」という。)並びに当該職業紹介責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
 事業所ごとの施設の概要を記載した書面
4 法第18条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務有料職業紹介事業計画書(様式第7号)のとおりとする。
(法第20条に関する事項)
第14条 法第20条第1項第1号の厚生労働省令で定める種類及び額並びに手数料の徴収手続は、別表第2に定めるところによる。
2 法第20条第3項の厚生労働省令で定める方法は、職業紹介に関する役務の種類ごとに、当該役務に対する手数料の額及び当該手数料を負担すべき者が明らかとなる方法とする。
3 法第20条第1項第2号の手数料表を届け出ようとする者は、届出制手数料届出書(様式第8号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 前項の規定により届け出た手数料表を変更しようとする者は、届出制手数料変更届出書(様式第8号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。
5 厚生労働大臣は、法第20条第4項の規定により、建設業務有料職業紹介事業者になろうとする者又は建設業務有料職業紹介事業者に対し手数料表の変更を命令しようとするときは、届出制手数料変更命令通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(法第21条に関する事項)
第15条 法第21条第1項の許可証は、建設業務有料職業紹介事業許可証(様式第10号。以下「建設紹介許可証」という。)のとおりとする。
2 法第21条第3項の規定により建設紹介許可証の再交付を受けようとする者は、建設業務有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第11号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 建設紹介許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、第1号から第3号までの場合にあっては建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る建設紹介許可証、第4号の場合にあっては発見し又は回復した建設紹介許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
 許可が失効したとき。
 許可が取り消されたとき。
 許可の有効期間が満了したとき。
 建設紹介許可証の再交付を受けた場合において、亡失した建設紹介許可証を発見し、又は回復したとき。
4 建設紹介許可証の交付を受けた事業主団体が合併により消滅した場合は、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る建設紹介許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(法第23条に関する事項)
第16条 法第23条第3項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の30日前までに、建設業務有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第6号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第23条第5項において準用する法第18条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、第13条第2項に掲げる事項とする。
3 法第23条第5項において準用する法第18条第3項の厚生労働省令で定める書類は、第9条第2項第1号、第4号、第8号及び第9号並びに第13条第3項第1号及び第4号(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)に掲げる書類(第9条第2項第1号及び第9号に掲げる書類にあっては、当該書類の内容に変更があった場合に限る。)とする。
4 法第23条第5項において準用する法第18条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務有料職業紹介事業計画書(様式第7号)のとおりとする。
5 法第23条第3項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する建設紹介許可証と引換えに新たな建設紹介許可証を交付することにより行うものとする。
(法第24条に関する事項)
第17条 法第24条第1項の規定による届出をしようとする者は、法第18条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、建設業務有料職業紹介事業変更届出書(様式第11号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第24条第1項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出にあっては、前項の建設業務有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る第13条第3項第2号から第5号までに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該建設業務有料職業紹介事業者が建設業務有料職業紹介事業を行っている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、第13条第3項第4号に掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書及び受講証明書。第4項において同じ。)を添付することを要しない。
3 法第24条第1項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出にあっては、第1項の建設業務有料職業紹介事業変更届出書には、第9条第2項及び第13条第3項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあっては、当該廃止した事業所に係る建設紹介許可証)を添付しなければならない。
4 法第18条第2項第4号に掲げる事項のうち職業紹介責任者の氏名に変更があった場合において、当該建設業務有料職業紹介事業者が建設業務有料職業紹介事業を行っている他の事業所の職業紹介責任者を当該変更に係る事業所の変更後の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、第13条第3項第4号に掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
5 法第24条第3項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。
(法第25条に関する事項)
第18条 法第23条第2項の規定による許可の有効期間の変更を受けた者は、速やかに建設業務有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第11号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第24条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が建設紹介許可証の記載事項に該当する場合にあっては、前条第1項に規定する建設業務有料職業紹介事業変更届出書のほか、建設業務有料職業紹介事業許可証書換申請書を提出しなければならない。
(法第26条に関する事項)
第19条 法第26条の規定による届出をしようとする者は、当該建設業務有料職業紹介事業を廃止した日から10日以内に、建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る建設紹介許可証を添えて、建設業務有料職業紹介事業廃止届出書(様式第12号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(職業安定法施行規則の特例)
第19条の2 建設業務有料職業紹介事業に関する職業安定法施行規則の規定の適用については、職業安定法施行規則第4条の2第3項ただし書中「派遣労働者(労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)」とあるのは「送出労働者(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号。以下「建設労働法」という。)第2条第11項に規定する送出労働者をいう。以下同じ。)」と、同項第8号中「派遣労働者」とあるのは「送出労働者」と、職業安定法施行規則第13条の2第2項中「法第32条の9第2項(法第33条第4項、第33条の2第7項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「建設労働法第27条第2項」と、職業安定法施行規則第24条の6第2項中「法第32条の14」とあるのは「法第32条の14(建設労働法第30条第1項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)」とする。
(法第31条に関する事項)
第20条 法第31条第2項の申請書は、建設業務労働者就業機会確保事業許可申請書(様式第13号)のとおりとする。
2 法第31条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款
 登記事項証明書
 役員の住民票の写し及び履歴書
 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
 役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1) 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
(2) 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)
 建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
 建設業務労働者就業機会確保事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
 建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとに選任された雇用管理責任者の住民票の写し、履歴書及び第27条第2項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第29条の2第1号に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)並びに当該雇用管理責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該雇用管理責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し及び履歴書
 申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
 申請者が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1) 当該申請者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
(2) 当該申請者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る前号イから2までに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前号イからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。を含む。)
 前号ヘ、チ及びリに掲げる書類
3 法第31条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務労働者就業機会確保事業計画書(様式第14号)のとおりとする。
(法第32条第3号の厚生労働省令で定める者)
第20条の2 法第32条第3号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務労働者就業機会確保事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(法第34条に関する事項)
第21条 法第34条第1項の許可証は、建設業務労働者就業機会確保事業許可証(様式第15号。以下「確保許可証」という。)のとおりとする。
2 法第34条第3項の規定により確保許可証の再交付を受けようとする事業主は、建設業務労働者就業機会確保事業許可証再交付申請書(様式第16号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 確保許可証の交付を受けた事業主は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、第1号から第3号までの場合にあっては建設業務労働者就業機会確保事業を行うすべての事業所に係る確保許可証、第4号の場合にあっては発見し又は回復した確保許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
 許可が失効したとき。
 許可が取り消されたとき。
 許可の有効期間が満了したとき。
 確保許可証の再交付を受けた場合において、亡失した確保許可証を発見し、又は回復したとき。
4 確保許可証の交付を受けた事業主が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、建設業務労働者就業機会確保事業を行うすべての事業所に係る確保許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
(法第36条に関する事項)
第22条 法第36条第3項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の30日前までに、建設業務労働者就業機会確保事業許可有効期間更新申請書(様式第13号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第36条第5項において準用する法第31条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
 申請者が法人である場合にあっては、第9条第2項第6号並びに第20条第2項第1号イ、ロ、ニからチまで及びリ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)に掲げる書類
 申請者が個人である場合にあっては、第9条第2項第6号並びに第20条第2項第1号ヘ、チ及びリ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)並びに同項第2号ロに掲げる書類
3 法第36条第5項において準用する法第31条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務労働者就業機会確保事業計画書(様式第14号)のとおりとする。
4 法第36条第3項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する確保許可証と引換えに新たな確保許可証を交付することにより行うものとする。
(法第37条に関する事項)
第23条 法第37条第1項の規定による届出をしようとする者は、法第31条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して10日(第3項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日)以内に、建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書(様式第16号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第37条第1項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書には、法人にあっては当該新設する事業所に係る第20条第2項第1号ヘ、チ及びリに、個人にあっては当該新設する事業所に係る同項第2号ニに掲げる書類(建設業務労働者就業機会確保事業に関する資産の内容を証する書類を除く。)を添付しなければならない。ただし、送出事業主が建設業務労働者就業機会確保事業を行っている他の事業所の雇用管理責任者を当該新設する事業所の雇用管理責任者として引き続き選任したときは、法人にあっては同項第1号リに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した雇用管理責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この条において同じ。)を、個人にあっては同項第2号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
3 法第37条第1項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、第1項の建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書には、第20条第2項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあっては、当該廃止した事業所に係る確保許可証)を添付しなければならない。
4 法第31条第2項第4号に掲げる事項のうち雇用管理責任者の氏名に変更があった場合において、当該送出事業主が建設業務労働者就業機会確保事業を行っている他の事業所の雇用管理責任者を当該変更に係る事業所の変更後の雇用管理責任者として引き続き選任したときは、法人にあっては第20条第2項第1号リに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあっては同項第2号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
5 法第37条第3項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。
(法第38条に関する事項)
第24条 法第36条第2項の規定による許可の有効期間の変更を受けた者は、速やかに建設業務労働者就業機会確保事業許可証書換申請書(様式第16号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第37条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が確保許可証の記載事項に該当する場合にあっては、同項に規定する建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書のほか、建設業務労働者就業機会確保事業許可証書換申請書を提出しなければならない。
(法第39条に関する事項)
第25条 法第39条の規定による届出をしようとする者は、当該建設業務労働者就業機会確保事業を廃止した日の翌日から起算して10日以内に、建設業務労働者就業機会確保事業を行うすべての事業所に係る確保許可証を添えて、建設業務労働者就業機会確保事業廃止届出書(様式第17号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(法第43条に関する事項)
第26条 法第43条の規定による定めは、同条各号に掲げる事項の内容の組合せが1であるときは当該組合せに係る送出労働者の数を、当該組合せが2以上であるときは当該それぞれの組合せの内容及び当該組合せごとの送出労働者の数を定めることにより行わなければならない。
2 法第43条第1号の業務の内容に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号)第4条第1項各号に掲げる業務が含まれるときは、当該業務が該当する同項各号に掲げる業務の号番号を付するものとする。
3 建設業務労働者就業機会確保契約の当事者は、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し法第43条の規定により定めた事項を、書面に記載しておかなければならない。
4 送出事業主から建設業務労働者就業機会確保の役務の提供を受ける者は、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に当たり法第44条の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「読替え後の労働者派遣法」という。)第26条第3項の規定により明示された内容を、前項の書面に併せて記載しておかなければならない。
5 法第43条第9号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 雇用管理責任者及び受入責任者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第41条に規定する派遣先責任者をいう。)に関する事項
 建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受ける者が法第43条第4号に掲げる送出就業をする日以外の日に同条第2号に規定する送出就業(以下「送出就業」という。)をさせることができ、又は同条第5号に掲げる送出就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合における当該送出就業をさせることができる日又は延長することができる時間数
 送出事業主が、受入事業主である者又は受入事業主となろうとする者との間で、これらの者が当該送出労働者に対し、診療所等の施設であって現に当該受入事業主である者又は受入事業主となろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているもの(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第32条の3各号に掲げるものを除く。)の利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の送出労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法
 送出労働者を期間を定めないで雇用される送出労働者又は労働者派遣法施行規則第32条の5に規定する者に限るか否かの別
(労働者派遣法施行規則の特例等)
第27条 労働者派遣法施行規則第17条第2項の規定にかかわらず、送出事業主が読替え後の労働者派遣法第23条第1項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ建設業務労働者就業機会確保事業報告書(様式第18号)及び建設業務労働者就業機会確保事業収支決算書(様式第19号)のとおりとし、労働者派遣法施行規則第48条の規定にかかわらず、送出事業主及び受入事業主に対する立入検査のための読替え後の労働者派遣法第51条第2項に規定する証明書は、建設業務労働者就業機会確保事業立入検査証(様式第20号)とする。
2 建設業務労働者就業機会確保事業に関する労働者派遣法施行規則の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第18条中「法」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第44条の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)」と、労働者派遣法施行規則第23条、第24条第2号、第24条の2及び第28条第2号中「労働者派遣契約」とあるのは「建設業務労働者就業機会確保契約」と、労働者派遣法施行規則第25条の2第1項中「同項各号」とあるのは「同項第2号から第4号まで」と、労働者派遣法施行規則第25条の3、第25条の4及び第25条の5第3号中「特定有期雇用派遣労働者等」とあるのは「有期雇用送出労働者等」と、労働者派遣法施行規則第27条第1項及び第3項中「法第26条第1項各号」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第43条各号」と、労働者派遣法施行規則第28条第2号中「法第26条第1項第4号、第5号又は第10号」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第43条第4号、第5号又は第9号」と、労働者派遣法施行規則第29条の2第1号中「3年」とあるのは「5年」と、労働者派遣法施行規則第30条第1項中「派遣元管理台帳」とあるのは「送出管理台帳(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(第34条及び第35条において「労働者派遣法」という。)第37条第1項に規定する派遣元管理台帳をいう。次項及び第32条において同じ。)」と、同条第2項及び労働者派遣法施行規則第32条中「派遣元管理台帳」とあるのは「送出管理台帳」と、労働者派遣法施行規則第34条中「による派遣先責任者」とあるのは「による受入責任者(労働者派遣法第41条に規定する派遣先責任者をいう。以下この条及び第36条第5号において同じ。)」と、同条第1号及び第3号並びに労働者派遣法施行規則第36条第5号中「派遣先責任者」とあるのは「受入責任者」と、労働者派遣法施行規則第35条第1項中「派遣先管理台帳」とあるのは「受入管理台帳(労働者派遣法第42条第1項に規定する派遣先管理台帳をいう。次項及び第37条において同じ。)」と、同条第2項及び労働者派遣法施行規則第37条中「派遣先管理台帳」とあるのは「受入管理台帳」と、労働者派遣法施行規則第36条第4号中「場所並びに組織単位」とあるのは「場所」とする。
3 建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣法施行規則第25条第3項、第25条の5第2号、第34条第2号ただし書及び第35条第3項の規定は適用しないものとする。
4 読替え後の労働者派遣法第32条第2項の規定による明示及び労働者の同意は、当該規定により明示し、及び労働者の同意を得なければならない事項について、次のいずれかの方法により明示し、及び労働者の同意を得ることにより行わなければならない。
 書面の交付の方法
 次のいずれかの方法によることを当該労働者が希望した場合における当該方法
 ファクシミリを利用してする送信の方法
 電子メールの送信の方法
(法第46条に関する事項)
第28条 法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の各号に掲げる権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第14条第2項の規定による届出の受理に関する権限 当該認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
 法第16条の規定による指導及び助言に関する権限 当該認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
 法第17条第1項の規定による報告徴収に関する権限 当該認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
 法第20条第4項の規定による手数料表の変更命令に関する権限 当該建設業務有料職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
 法第26条の規定による届出の受理に関する権限 当該建設業務有料職業紹介事業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
 法第27条第2項の規定による建設業務有料職業紹介事業の全部又は一部の停止に関する権限 当該建設業務有料職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
 法第40条第2項の規定による建設業務労働者就業機会確保事業の全部又は一部の停止に関する権限 当該建設業務労働者就業機会確保事業を行う者の主たる事務所及び当該建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
(書類の提出の経由等)
第29条 法第4章の規定又は第9条第1項から第3項まで、第10条第1項及び第3項、第11条若しくは第12条の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。
2 法第5章の規定又は第13条第1項、第3項若しくは第4項、第14条第3項若しくは第4項、第15条第2項から第4項まで、第16条第1項、第3項若しくは第4項、第17条第1項から第3項まで、第18条又は第19条の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、建設業務有料職業紹介事業を行う認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第21条第3項、法第24条第1項若しくは法第25条の規定(法第24条第1項の規定による届出に係る部分に限る。)又は第15条第3項の規定により厚生労働大臣に提出する書類(建設紹介許可証を含む。)のうち、法第18条第2項第1号及び第2号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
3 法第6章の規定又は第20条、第21条第2項から第4項まで、第22条第1項から第3項まで、第23条第1項から第3項まで、第24条、第25条若しくは第27条第1項の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、送出事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第34条第3項、法第37条第1項、法第38条(法第37条第1項の規定による届出に係る部分に限る。)又は第21条第3項の規定により厚生労働大臣に提出する書類(確保許可証を含む。)のうち、法第31条第2項第1号及び第2号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
4 前3項に掲げる法令の規定により厚生労働大臣に提出する書類(建設紹介許可証及び確保許可証を除く。)は、正本にその写し2通(第13条第3項、第16条第3項、第17条第3項、第20条第2項、第22条第2項並びに第23条第2項及び第3項に規定する書類については、1通)を添えて提出しなければならない。

附則

(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和51年10月1日)から施行する。
(建設労働者技能実習コース助成金に関する暫定措置)
2 岩手県、宮城県又は福島県の区域内に所在する事業所の中小建設事業主等に対する建設労働者技能実習コース助成金の支給に係る第7条の2第6項2号イの適用については、当分の間、同号イ(1)中「経費の額(登録教習機関等に委託して行ったときは、当該技能実習に係る受講料のうち当該中小建設事業主等が負担した額)の5分の4(中小建設事業主のうちその雇用する雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者の数が20人以下であるもの(以下このイ及びロにおいて「特定小規模建設事業主」という。)にあっては4分の3(生産性要件に該当する特定小規模建設事業主にあっては、10分の9)、中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主以外のものであって35歳未満の者に係る技能実習を行うものにあっては10分の7(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、20分の17)、その他の中小建設事業主にあっては20分の9(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、5分の3))」とあるのは「経費の額(登録教習機関等に委託して行ったときは、当該技能実習に係る受講料のうち当該中小建設事業主等が負担した額。以下同じ。)(中小建設事業主(その雇用する雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者の数が20人以下であるもの(以下このイ及びロにおいて「特定小規模建設事業主」という。)を除く。)にあっては、経費の額の5分の4)」と、同号イ(2)中「負担した額の5分の4(中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主にあっては4分の3(生産性要件に該当する特定小規模建設事業主にあっては、10分の9)、中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主以外のものであって35歳未満の者に係る技能実習を行うものにあっては10分の7(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、20分の17)、その他の中小建設事業主にあっては20分の9(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、5分の3))」とあるのは「負担した額(以下「負担額」という。)(中小建設事業主(特定小規模建設事業主を除く。)にあっては、負担額の5分の4)」とする。
3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までに開始する技能実習を受けさせた建設労働者が、能力、経験等に応じた処遇を受けるための取組を行っている者として職業安定局長が定めるものである場合の中小建設事業主に対する建設労働者技能実習コース助成金の支給に係る第7条の2第6項第2号ロの適用については、「6650円」とあるのは「7315円」と、「8400円」とあるのは「9065円」と、「7600円」とあるのは「8360円」と、「9600円」とあるのは「1万360円」とする。
附則 (昭和53年3月13日労働省令第5号)
この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和55年9月18日労働省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月12日労働省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年1月11日労働省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第6条 第5条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第2条第1項の建設労働者募集届は、当分の間、なお第5条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附則 (平成11年9月30日労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第8条までの規定は、法の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年11月17日労働省令第45号) 抄
1 この省令は、平成11年12月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年3月1日厚生労働省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年9月30日厚生労働省令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成19年4月23日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成23年6月10日厚生労働省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年11月24日厚生労働省令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月28日厚生労働省令第157号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月31日厚生労働省令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日等)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月9日から施行する。
附則 (平成24年8月10日厚生労働省令第114号)
(施行期日)
第1条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成25年4月1日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 
17 施行日前に第4条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第7条の2第2項第1号ホ又はチに該当することにより建設雇用改善助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主に対する建設雇用改善助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成25年5月16日厚生労働省令第67号) 抄
(施行期日等)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び次条第21項の規定は、平成25年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 
16 施行日前に旧雇保則第125条第2項第1号に規定する対象職業訓練、対象短時間等職業訓練、対象認定実習併用職業訓練又は対象有期実習型訓練を開始した事業主については、第2条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「旧建労則」という。)第7条の2第2項第2号ロの規定は、なおその効力を有する。
17 施行日前に旧建労則第7条の2第2項第1号ハ(旧建労則附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する技能実習を開始した者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。
18 施行日前に旧建労則第7条の2第2項第1号ニに規定する技能実習等を開始した者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。
19 旧建労則第7条の2第3項(旧建労則附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成25年5月31日までの間、なおその効力を有する。
20 施行日前に旧建労則附則第3項第1号に該当することとなった者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。
21 前条第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に第3条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第7条の2第1号リに規定する事業又は同号ヌ(2)に規定する対象教育訓練を開始した者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成26年2月18日厚生労働省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 
6 第2条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第7条の2第1号ハ及びニ並びに第2号ハ及びニの規定は、施行日以後に同条第1号ハに規定する技能実習を開始する者について適用するものとし、施行日前に第2条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第7条の2第1号ハに規定する技能実習を開始した者に対する建設労働者確保育成助成金(当該技能実習の実施についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日厚生労働省令第88号) 抄
(施行期日等)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 
12 施行日前に第2条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「旧建労則」という。)第7条の2第1号ホに掲げるいずれかの措置の実施に係る届出を行った中小建設事業主に対する建設労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。
13 施行日前に旧建労則第7条の2第1号チの規定により建設労働者確保育成助成金の支給を受けることができることとなった職業訓練推進団体に対する建設労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第149号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年9月30日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成28年4月1日厚生労働省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 
17 施行日前に第2条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(次項及び第19項において「旧建労則」という。)第7条の2第1項第1号ロに規定する認定訓練を実施する中小建設事業主並びに同号ハ及びニに係る届出を行った中小建設事業主又は中小建設事業主の団体若しくはその連合団体に対する建設労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。
18 施行日前に旧建労則第7条の2第1項第1号ホに係る届出を行った建設事業主に対する建設労働者確保育成助成金の支給(同条第2項の規定によるものを含む。)については、なお従前の例による。
19 施行日前に旧建労則第7条の2第1項第1号ヌに係る届出を行った中小建設事業主に対する建設労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 
30 施行日前に第3条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「旧建労則」という。)第7条の2第1項第1号イに規定する認定訓練を実施した中小建設事業主(同号ロに該当する場合に限る。)、同号ハ(旧建労則附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係る届出を行った建設事業主又は建設事業主団体若しくはその連合団体、同号ニに係る届出を行った中小建設事業主、同号ホ(1)に係る届出を行った中小建設事業主、旧雇保則第118条第2項第1号ロ(2)に規定する雇用管理制度整備計画を提出した建設事業主、旧建労則第7条の2第1項第1号ヘに係る届出を行った建設事業主並びに同号ヌに係る届出を行った中小建設事業主に対する建設労働者確保育成助成金の支給(同条第3項の規定によるものを含む。)については、なお従前の例による。
31 旧建労則様式第10号による建設業務有料職業紹介事業許可証は、当分の間、第3条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則様式第10号によるものとみなす。
32 この省令の施行の際現にある旧建労則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成29年6月30日厚生労働省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年1月1日から施行する。
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第6条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年3月31日厚生労働省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に第2条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「旧建労則」という。)第7条の2第1項第1号イに係る届出を行った中小建設事業主等、旧雇保則第125条第1項第1号イ(2)(i)の訓練実施計画又は旧雇保則第133条第1項第1号ハ(1)の一般職業訓練実施計画を提出した中小建設事業主、旧建労則第7条の2第1項第1号ハ(旧建労則附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係る届出を行った建設事業主等、同号ニに係る届出を行った中小建設事業主、同号ホに係る届出を行った又は旧雇保則第118条第2項第1号ロ(2)の雇用管理制度整備計画を提出した中小建設事業主、旧建労則第7条の2第1項第1号ヘに係る届出又は雇入れを行った建設事業主、同号トに係る届出を行った建設事業主団体等、同号チに係る届出を行った職業訓練推進団体、同号リに係る届出を行った職業訓練推進団体及び同号ヌに係る届出を行った中小建設事業主に対する建設労働者確保育成助成金の支給(同条第2項に係るものを除き、同条第3項に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2 前項の規定により建設労働者確保育成助成金の支給を受けた建設事業主又は建設事業主の団体若しくはその連合団体(旧建労則第7条の2第1項第1号ロ、ハ又はニに該当するものに限る。)に対するこの省令による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第7条の2第7項の規定の適用については、同項第1号中「第5項第2号ロ」とあるのは「第5項第2号ロ及び雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第58号)第2条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下この項において「旧建労則」という。)第7条の2第1項第2号ロ」と、同項第2号中「前項第2号イ及びロ」とあるのは「前項第2号イ及びロ並びに旧建労則第7条の2第1項第2号ハ及びニ」とする。
附則 (平成31年3月29日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は平成31年4月1日から施行する。
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に第3条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第7条の2第4項第1号イに規定する認定訓練を実施した中小建設事業主(同条第5項第1号ロに該当する場合に限る。)に対する建設労働者認定訓練コース助成金の支給については、なお従前の例による。
2 第3条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「新建労則」という。)第7条の5第1項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇保則第102条の3に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした者(以下この項において「不正受給を行う者」という。)に適用し、施行日前に不正受給を行う者については、なお従前の例による。
3 新建労則第7条の5第2項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇保則第102条の3に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、建設事業主等又は職業訓練法人の役員等である場合に適用する。
4 新建労則第7条の5第3項の規定は、施行日以後に代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用保険法施行規則第102条の3に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等が雇用関係助成金に関与している場合に適用する。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、第11条(職業能力開発促進法施行規則様式第11号の改正規定に限る。)の規定及び次条第3項の規定は公布の日から、第3条、第4条、第6条から第8条まで、第11条(同令第42条の次に次の2条を加える改正規定及び同令様式第8号の改正規定に限る。)、第16条、第18条、第19条、第21条及び第24条並びに附則第4条及び第6条の規定は同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律第90条の規定(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第30条第6項の改正規定に限る。)の施行前に行われる職業訓練指導員試験に係る職業訓練指導員試験受験申請書の様式については、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則様式第11号にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (令和元年9月19日厚生労働省令第48号)
(施行期日)
1 この省令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条中職業安定法施行規則第30条の4の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
都府県名 区域
東京都 新宿区
台東区
江東区
荒川区
神奈川県 横浜市中区
愛知県 名古屋市中村区
大阪府 大阪市西成区
兵庫県 尼崎市
別表第2(第14条関係)
種類 手数料の最高額 徴収方法
受付手数料 求人の申込みを受理した場合は、1件につき710円(免税事業者にあっては、660円) 求人の申込みを受理した時以降求人者から徴収する。
紹介手数料
一 支払われた賃金額の100分の11(免税事業者にあっては、100分の10・3)に相当する額(次号の場合を除く。)
二 同一の者に引き続き6箇月を超えて雇用された場合にあっては、6箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の100分の11(免税事業者にあっては、100分の10・3)に相当する額又は当該支払われた賃金から臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の100分の14・8(免税事業者にあっては、100分の13・9)に相当する額のうちいずれか大きい額
徴収の基礎となる賃金が支払われた日(手数料を支払う者に対し、雇用関係が成立しなかった場合における手数料に係る必要な精算の措置及び雇用関係が成立した場合における当該雇用関係が成立した時以降講じられることとなる手数料に係る必要な精算の措置を講ずることを約して徴収する場合にあっては、求人の申込み又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込みを受理した時)以降求人者又は関係雇用主から徴収する。
備考
 この表において「免税事業者」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項本文の規定の適用を受ける者をいう。
 この表において「手数料」とは、求人者から徴収する手数料及び関係雇用主から徴収する手数料の合計額をいう。
 この表において「関係雇用主」とは、求職者の再就職を援助しようとする当該求職者の雇用主又は雇用主であった者をいう。
様式第1号(第2条関係)
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様式第2号(第4条関係)
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様式第3号
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様式第4号
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様式第5号
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様式第6号
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様式第7号
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様式第8号
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様式第9号
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様式第10号
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様式第11号
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様式第12号
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様式第13号
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様式第14号
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様式第15号
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様式第16号
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様式第17号
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様式第18号
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様式第19号
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様式第20号
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