ちんぎんのしはらいのかくほとうにかんするほうりつしこうきそく
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
昭和51年労働省令第26号
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第7条、第8条第4項、第10条及び第15条並びに賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和51年政令第169号)第1条第1項第5号及び第2項並びに第3条第2項の規定に基づき、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則を次のように定める。
第1章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等
(貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合)
第1条 賃金の支払の確保等に関する法律(以下「法」という。)第3条の厚生労働省令で定める場合は、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となって設立された法人(第4条において「特殊法人等」という。)が法第3条に規定する貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない旨の厚生労働大臣の指定を受けた場合とする。
(貯蓄金の保全措置)
第2条 法第3条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 事業主(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)の労働者に対する預金の払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約(当該債務を、一般社団法人又は一般財団法人であって、債務の保証を業とするもののうち厚生労働大臣が指定する法人において保証することを約する契約を含む。)を締結すること。
二 事業主の労働者に対する預金の払戻しに係る債務の額に相当する額につき、預金を行う労働者を受益者とする信託契約を信託会社又は信託業務を営む金融機関(第5条の2において「信託会社等」という。)と締結すること。
三 労働者の事業主に対する預金の払戻しに係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を設定すること。
四 預金保全委員会を設置し、かつ、労働者の預金を貯蓄金管理勘定として経理することその他適当な措置を講ずること。
2 事業主は、前項第4号の預金保全委員会を設置するときは、次に定めるところによらなければならない。
一 預金保全委員会の構成員の半数については、当該事業主に使用されている労働者であって、労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦を受けたものとすること。
二 預金保全委員会には次に定める事項を行わせること。
イ 事業主から労働者の預金の管理に関する状況について報告を受け、必要に応じ、事業主に対して当該預金の管理につき意見を述べること。
ロ 労働者の預金の管理に関する苦情を処理すること。
三 3月以内ごとに1回、定期に、及び預金保全委員会からの要求の都度、労働者の預金の管理に関する状況について預金保全委員会に対して書面により報告を行うこと。
四 預金保全委員会の開催の都度、遅滞なく、その議事の概要及び預金保全委員会に報告した労働者の預金の管理に関する状況の概要を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって労働者に周知させること。
五 預金保全委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存すること。
(貯蓄金の保全措置に係る命令)
第3条 法第4条の規定による貯蓄金の保全措置に係る命令は、文書により行うものとする。
(退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主)
第4条 法第5条の厚生労働省令で定める事業主は、次に掲げる事業主とする。
一 次に掲げるいずれかの契約を締結した事業主
イ 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第3項に規定する退職金共済契約
ロ 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第2条第9項に規定する退職手当共済契約
ハ 法人税法(昭和40年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約
ニ 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項第1号に規定する退職金共済契約(その相手方が同項に規定する特定退職金共済団体であるものに限る。)
二 その使用する労働者が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第122条に規定する加入員である事業主
三 その使用する労働者が確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第25条第1項に規定する加入者(次項において「加入者」という。)である事業主
四 法律により直接に設立された法人又は特殊法人等である事業主であって、退職手当の保全措置を講ずることを要しない旨の厚生労働大臣の指定を受けたもの
五 労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者と退職手当の保全措置について第5条の2で定める措置によらない旨の書面による協定をした事業主
2 前項第3号に掲げる事業主であって、確定給付企業年金法第25条第2項に規定する一定の資格を定めたものは、同項の規定により加入者としないこととされた労働者に関しては、前項の規定にかかわらず、法第5条の厚生労働省令で定める事業主に該当しないものとする。
(退職手当の保全措置を講ずべき額)
第5条 法第5条の厚生労働省令で定める額は、次に掲げるいずれかの額以上の額とする。
一 労働者の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として支払うべき金額の見積り額の4分の1に相当する額
二 労働者が昭和52年4月1日以後において当該事業主に継続して使用されている期間の月数を中小企業退職金共済法第10条第1項に規定する掛金納付月数とみなした場合において、次のイからヘまでに掲げる労働者の区分に応じ、当該イからヘまでに定める額を労働者の全員について合算した額
イ 昭和55年11月30日以前から当該事業主に継続して使用されている労働者 掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第14号。以下「平成3年改正中退令」という。)附則別表の第2欄に定める金額の30分の8の金額、昭和56年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第2欄に定める金額の30分の4の金額、平成3年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第2欄に定める金額の30分の18の金額及び平成5年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第2欄に定める金額の30分の10の金額を合算した額
ロ 昭和55年12月1日から昭和61年11月30日までの間において当該事業主に継続して使用されることとなった労働者 掛金納付月数に応じ平成3年改正中退令附則別表の第2欄に定める金額の30分の12の金額、平成3年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第2欄に定める金額の30分の18の金額及び平成5年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第2欄に定める金額の30分の10の金額を合算した額
ハ 昭和61年12月1日から平成3年11月30日までの間において当該事業主に継続して使用されることとなった労働者(ヘに掲げる労働者を除く。) 掛金納付月数に応じ平成3年改正中退令附則別表の第2欄に定める金額及び平成5年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第2欄に定める金額の30分の10の金額を合算した額
ニ 平成3年12月1日から平成7年11月30日までの間において当該事業主に継続して使用されることとなった労働者(ヘに掲げる労働者を除く。) 掛金納付月数に応じ平成3年改正中退令附則別表の第2欄に定める金額の30分の40の金額(当該掛金納付月数が24未満である労働者については、4000円に当該掛金納付月数を乗じて得た額)
ホ 平成7年12月1日以後において当該事業主に継続して使用されることとなった労働者(ヘに掲げる労働者を除く。) 掛金納付月数に応じ平成3年改正中退令附則別表の第2欄に定める金額の30分の50の金額(当該掛金納付月数が24未満である労働者については、5000円に当該掛金納付月数を乗じて得た額)
ヘ 平成3年4月1日以後において当該事業主に継続して使用されることとなった労働者であって、中小企業退職金共済法施行規則(昭和34年労働省令第23号)第2条第1号に規定する短時間労働者に該当するもの 掛金納付月数に応じ平成3年改正中退令附則別表の第2欄に定める金額の30分の20の金額(当該掛金納付月数が24未満である労働者については、2000円に当該掛金納付月数を乗じて得た額)
三 労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者と書面により協定した額
(退職手当の保全措置)
第5条の2 法第5条の第3条の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置は、次のとおりとする。
一 事業主の労働者に対する退職手当の支払に係る債務を銀行その他の金融機関において前条各号に掲げるいずれかの額以上の額に相当する額(以下この項において「要保全額」という。)につき保証することを約する契約(当該債務を第2条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣によって指定された法人において要保全額につき保証することを約する契約を含む。)を締結すること。
二 要保全額につき、労働者を受益者とする信託契約を信託会社等と締結すること。
三 労働者の事業主に対する退職手当の支払に係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を要保全額につき設定すること。
四 退職手当保全委員会を設置すること。
2 第2条第2項の規定は、前項第4号の退職手当保全委員会の設置について準用する。この場合において、第2条第2項中「労働者の預金の管理」とあるのは「退職手当の支払の準備」と、「当該預金の管理」とあるのは「当該退職手当の支払の準備」と、「3月以内ごとに1回」とあるのは「少なくとも1年に1回」と、「3年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。
(遅延利息に係るやむを得ない事由)
第6条 法第6条第2項の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
一 天災地変
二 事業主が破産手続開始の決定を受け、又は賃金の支払の確保等に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなったこと。
三 法令の制約により賃金の支払に充てるべき資金の確保が困難であること。
四 支払が遅滞している賃金の全部又は一部の存否に係る事項に関し、合理的な理由により、裁判所又は労働委員会で争っていること。
五 その他前各号に掲げる事由に準ずる事由
第2章 未払賃金の立替払事業
(事業活動に係る期間)
第7条 法第7条の厚生労働省令で定める期間は、1年とする。
(事業活動等の状態)
第8条 令第2条第1項第4号の厚生労働省令で定める状態は、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないこととする。
(認定の申請)
第9条 令第2条第1項第4号の労働基準監督署長の認定(以下「認定」という。)は、事業主(法第7条の事業主をいう。以下同じ。)が前条に規定する状態に該当することとなった場合(当該認定の基礎となる事実と同一の事実に基づき、当該事業主が破産手続開始の決定を受け、又は同項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなった場合を除く。)に、行うものとする。
2 認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業主の事業(法第7条の事業をいう。以下同じ。)からの退職の日においてその者が使用されていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、当該事業主の住所地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 事業主の氏名又は名称及び住所
三 事業場の名称及び所在地
四 退職の日
五 事業主の事業活動の停止の状況及び再開の見込み並びに賃金支払能力に関する事項
3 前項の申請書には、同項第5号に掲げる事項を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。ただし、前項の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長がやむを得ない事情があると認める場合には、この限りでない。
4 第2項の申請書の提出は、退職の日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。
(中小企業事業主の判定時)
第10条 令第2条第2項の厚生労働省令で定める時は、事業活動に著しい支障を生ずるに至った時のおおむね6月前の時とする。
(認定の通知)
第11条 労働基準監督署長は、認定に関する処分を行ったときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を申請者に交付しなければならない。
(確認を必要とする者)
第12条 法第7条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 破産手続開始の決定を受け、又は令第2条第1項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなった事業主(同項第4号に掲げる事由に該当した日以後、当該破産手続開始の決定を受け、又は同項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなった事業主を除く。)の事業を退職した者であって、次に掲げる事項について、裁判所の証明書又は当該事業主について破産手続開始の決定があった場合にあっては破産管財人、特別清算開始の命令があった場合にあっては清算人、再生手続開始の決定があった場合にあっては再生債務者等、更生手続開始の決定があった場合にあっては管財人の証明書(以下「裁判所等の証明書」という。)の交付を受けることができなかったもの
イ 破産手続開始の決定又は令第2条第1項第1号から第3号までに掲げる事由(以下この号において「立替払の事由」という。)のうち当該事業主が該当することとなった事由(当該事由の基礎となった事実と同一の事実に基づき2以上の立替払の事由に該当することとなった場合には、最初に該当することとなった事由)及び当該事業主が当該事由に該当することとなった日
ロ 令第3条第1号に掲げる日
ハ 当該事業主が1年以上の期間にわたって当該事業を行っていたことの事実
ニ 令第4条第1項第1号に規定する基準退職日(以下「基準退職日」という。)(更生手続開始の決定があった事業主の事業から退職した者にあっては、基準退職日及び当該退職の事由)
ホ 基準退職日における当該退職した者の年齢
ヘ 令第4条第2項に規定する支払期日後まだ支払われていない賃金について、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第2項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手当ごとの支払期日並びに当該支払期日ごとの支払われるべき額
二 令第2条第1項第4号に掲げる事由に該当することとなった事業主の事業を退職した者
(確認を必要とする事項)
第13条 法第7条の労働基準監督署長の確認(以下「確認」という。)を受けるべき事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 前条第1号に掲げる者 同号イからヘまでに掲げる事項のうち裁判所等の証明書の交付を受けることができなかった事項
二 前条第2号に掲げる者 当該事業主について認定があった日、令第3条第2号に掲げる日及び前条第1号ハからヘまでに掲げる事項
(確認の申請)
第14条 確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その者が基準退職日において使用されていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 事業主の氏名又は名称及び住所
三 事業場の名称及び所在地
四 確認を受けようとする事項
2 前項の申請書には、同項第4号に掲げる事項を証明することができる資料を添付しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長がやむを得ない事情があると認める場合には、この限りでない。
(確認の通知)
第15条 所轄労働基準監督署長は、確認に関する処分を行ったときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を申請者に交付しなければならない。
(不相当に高額な部分の額)
第16条 令第4条第2項の厚生労働省令で定める額は、事業主が通常支払っていた賃金(労働基準法第24条第2項本文の賃金及び退職手当に限る。)の額、当該事業主と同種の事業を営む事業主でその事業規模が類似のものが支払っている当該賃金の額等に照らし、不当に高額であると認められる額とする。
(立替払賃金の請求)
第17条 法第7条の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を独立行政法人労働者健康安全機構に提出しなければならない。
一 請求者の氏名及び住所
二 事業主の氏名又は名称及び住所
三 事業場の名称及び所在地
四 第12条第1号に規定する事業主の事業を退職した者にあっては、同号イからヘまでに掲げる事項
五 第12条第2号に掲げる者にあっては、事業主について認定があった日、令第3条第2号に掲げる日及び第12条第1号ハからヘまでに掲げる事項
六 令第4条の規定により算定した弁済を受けることができる額
七 厚生労働大臣が指定する金融機関の預金又は貯金への振込みの方法によって、法第7条の未払賃金に係る債務につき同条の規定により弁済を受ける立替払賃金(次条において「立替払賃金」という。)の払渡しを受けようとする者にあっては、当該払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳又は貯金通帳の記号番号
2 前項の請求書には、同項第4号に掲げる事項を証明する裁判所等の証明書若しくは第15条の通知書又は同項第5号に掲げる事項を証明する同条の通知書を添付しなければならない。
3 第1項の請求書の提出は、第12条第1号に規定する事業主の事業を退職した者にあっては同号イに規定する日の翌日から起算して2年以内に、同条第2号に掲げる者にあっては事業主について認定があった日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
(立替払賃金の支給に関する処分の通知)
第18条 独立行政法人労働者健康安全機構は、立替払賃金の支給に関する処分を行ったときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を請求者に交付しなければならない。
(返還等)
第19条 法第8条第1項又は第2項の規定による返還又は納付の命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長が行うものとする。
2 法第8条第1項又は第2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の返還又は納付は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に行わなければならない。
第20条 法第8条第4項の規定による命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長が文書により行うものとする。
第3章 雑則
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第21条 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
2 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
(報告等)
第22条 都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、法第12条の規定により、事業主、労働者その他の関係者に対し必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
一 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
二 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
(証票)
第23条 法第13条第3項の証票は、労働基準監督官が携帯すべきものにあっては労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)様式第18号、同条第2項の職員が携帯すべきものにあっては別記様式によるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和51年7月1日から施行する。
附則 (昭和51年9月6日労働省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和51年10月1日から施行する。ただし、第7条の前に6条を加える改正規定(第6条に係る部分を除く。)、次項の規定(労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条に係る部分を除く。)及び附則第3項の規定(労働省組織規程(昭和27年労働省令第36号)第18条に係る部分に限る。)は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 (昭和54年4月4日労働省令第13号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和51年政令第169号)第4条第2項に規定する基準退職日が昭和54年4月1日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律第7条の労働基準監督署長の確認及び立替払賃金の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年11月8日労働省令第29号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和55年法律第45号)の施行の日(昭和55年12月1日)から施行する。
附則 (昭和61年11月26日労働省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年12月1日から施行する。
附則 (昭和62年12月16日労働省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1号ニの改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日労働省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和51年政令第169号)第4条第1項第1号に規定する基準退職日が昭和63年4月1日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律第7条の労働基準監督署長の確認及び立替払賃金の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月29日労働省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年11月29日労働省令第28号)
この省令は、平成3年12月1日から施行する。
附則 (平成5年11月19日労働省令第35号)
この省令は、平成5年12月1日から施行する。
附則 (平成7年7月28日労働省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成7年12月1日から施行する。
附則 (平成12年1月31日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第6条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成12年3月31日労働省令第21号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前になされた和議開始の申立てに基づきこの省令の施行前又は施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該決定に係る賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第12条第1号に定める事項に関する取扱いについては、第2条の規定による改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年3月27日厚生労働省令第48号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月29日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第18条及び附則第9条から第15条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日厚生労働省令第183号)
この省令は、信託業法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成16年12月28日厚生労働省令第186号)
この省令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成18年3月14日厚生労働省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日厚生労働省令第116号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年5月1日から施行する。
(賃金の支払の確保等に関する法律施行規則及び未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整備に関する政令(平成18年政令第189号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和51年政令第169号)第2条第1項及び第3条第1号の規定の適用については、第10条の規定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第9条第1項及び第12条第1号の規定並びに第11条の規定による改正前の未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令第2条及び第5条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月24日厚生労働省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式(第23条関係)
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