れんけつざいむしょひょうのようご、ようしきおよびさくせいほうほうにかんするきそく
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和51年大蔵省令第28号
証券取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づき、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則を次のように定める。
第1章 総則
(適用の一般原則)
第1条 金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第5条、第7条第1項、第9条第1項、第10条第1項又は第24条第1項若しくは第3項(これらの規定のうち第24条の2第1項において準用し、及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第1条第1項の規定により金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類のうち、連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表又は第93条の規定により指定国際会計基準(同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)により作成する場合若しくは第94条の規定により修正国際基準(同条に規定する修正国際基準をいう。以下この項及び第1条の3第2号において同じ。)により作成する場合において当該指定国際会計基準若しくは当該修正国際基準により作成が求められる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、財務諸表等規則第1条の3の規定の適用を受けるものを除き、この規則の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であって次に掲げる要件の全てを満たすもの(第94条において「特定団体」という。)が作成及び公表を行った企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものは、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
一 利害関係を有する者から独立した民間の団体であること。
二 特定の者に偏ることなく多数の者から継続的に資金の提供を受けていること。
三 高い専門的見地から企業会計の基準を作成する能力を有する者による合議制の機関(次号及び第5号において「基準委員会」という。)を設けていること。
四 基準委員会が公正かつ誠実に業務を行うものであること。
五 基準委員会が会社等(会社、指定法人、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)を取り巻く経営環境及び会社等の実務の変化への適確な対応並びに国際的収れん(企業会計の基準について国際的に共通化を図ることをいう。)の観点から継続して検討を加えるものであること。
(適用の特例)
第1条の2 法第2条第1項第5号又は第9号に掲げる有価証券の発行者(同条第5項に規定する発行者をいう。次条において同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第7章第1節の定めるところによることができる。
一 法第5条第1項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第24条第1項若しくは第3項の規定に基づき提出する有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること。
二 指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
第1条の3 法第2条第1項第5号又は第9号に掲げる有価証券の発行者のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「修正国際基準特定会社」という。)が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第7章第2節の定めるところによることができる。
一 法第5条第1項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第24条第1項若しくは第3項の規定に基づき提出する有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること。
二 修正国際基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
二 親会社 財務諸表等規則第8条第3項の規定により、連結財務諸表提出会社の親会社とされる者をいう。
三 子会社 財務諸表等規則第8条第3項、第4項及び第7項の規定により連結財務諸表提出会社の子会社とされる者をいう。
四 連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
五 連結会社 連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。
六 非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
七 関連会社 財務諸表等規則第8条第5項及び第6項の規定により連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。
八 持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
九 削除
十 有価証券届出書 法第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち、法第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。
十一 有価証券報告書 法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。
十二 非支配株主持分 連結子会社の資本のうち連結財務諸表提出会社の持分に帰属しない部分をいう。
十三 キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
十四 資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第5章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第5章において同じ。)の合計額をいう。
十五 デリバティブ取引 財務諸表等規則第8条第14項に規定する取引をいう。
十六 売買目的有価証券 財務諸表等規則第8条第20項に規定する有価証券をいう。
十七 満期保有目的の債券 財務諸表等規則第8条第21項に規定する債券をいう。
十八 その他有価証券 財務諸表等規則第8条第22項に規定する有価証券をいう。
十九 自己株式 連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式に、連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式のうち当該連結財務諸表提出会社の持分相当を合計したものをいう。
二十 自社の株式 連結会社の株式をいう。
二十一 自社株式オプション 自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。)をいう。
二十二 ストック・オプション 自社株式オプション(前号に規定する自社株式オプションをいう。)のうち、連結会社が従業員等(当該連結会社と雇用関係にある使用人及び当該連結会社の役員(法第21条第1項第1号(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に報酬(労働や業務執行等の対価として当該連結会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。
二十三 企業結合 財務諸表等規則第8条第27項に規定する企業結合をいう。
二十四 取得企業 財務諸表等規則第8条第28項に規定する企業をいう。
二十五 被取得企業 財務諸表等規則第8条第29項に規定する企業をいう。
二十六 結合企業 財務諸表等規則第8条第31項に規定する企業をいう。
二十七 被結合企業 財務諸表等規則第8条第32項に規定する企業をいう。
二十八 結合後企業 財務諸表等規則第8条第33項に規定する企業をいう。
二十九 結合当事企業 財務諸表等規則第8条第34項に規定する企業をいう。
三十 共通支配下の取引等 財務諸表等規則第8条第37項に規定する共通支配下の取引等をいう。
三十一 事業分離 財務諸表等規則第8条第38項に規定する事業分離をいう。
三十二 分離元企業 財務諸表等規則第8条第39項に規定する企業をいう。
三十三 分離先企業 財務諸表等規則第8条第40項に規定する企業をいう。
三十四 金融商品 財務諸表等規則第8条第41項に規定する金融商品をいう。
三十五 資産除去債務 財務諸表等規則第8条第42項に規定する資産除去債務をいう。
三十六 会計方針 連結財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。
三十七 表示方法 連結財務諸表の作成に当たって採用した表示の方法をいう。
三十八 会計上の見積り 資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
三十九 会計方針の変更 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
四十 表示方法の変更 一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
四十一 会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、当連結会計年度(第3条第2項に規定する期間をいう。)の直前の連結会計年度(以下「前連結会計年度」という。)以前の連結財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積りを変更することをいう。
四十二 誤謬 その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、連結財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
四十三 遡及適用 新たな会計方針を前連結会計年度以前の連結財務諸表に遡って適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
四十四 連結財務諸表の組替え 新たな表示方法を前連結会計年度以前の連結財務諸表に遡って適用したと仮定して表示を変更することをいう。
四十五 修正再表示 前連結会計年度以前の連結財務諸表における誤謬の訂正を連結財務諸表に反映することをいう。
四十六 退職給付 財務諸表等規則第8条第54項に規定する退職給付をいう。
四十七 退職給付債務 財務諸表等規則第8条第55項に規定する負債をいう。
四十八 勤務費用 財務諸表等規則第8条第56項に規定する費用をいう。
四十九 利息費用 財務諸表等規則第8条第57項に規定する費用をいう。
五十 年金資産 財務諸表等規則第8条第58項に規定する資産をいう。
五十一 期待運用収益 財務諸表等規則第8条第59項に規定する収益をいう。
五十二 数理計算上の差異 財務諸表等規則第8条第60項に規定する差異をいう。
五十三 過去勤務費用 財務諸表等規則第8条第61項に規定する過去勤務費用をいう。
五十四 未認識数理計算上の差異 財務諸表等規則第8条第62項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。
五十五 未認識過去勤務費用 財務諸表等規則第8条第63項に規定する未認識過去勤務費用をいう。
(連結決算日及び連結会計年度)
第3条 連結財務諸表提出会社は、当該会社の事業年度の末日を連結決算日と定め、当該日を基準として連結財務諸表を作成するものとする。
2 前項の場合において、連結財務諸表の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該連結決算日の前連結決算日の翌日から当該連結決算日までの期間とする。
3 連結決算日を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更に伴う連結会計年度の期間を連結財務諸表に注記しなければならない。
(連結財務諸表作成の一般原則)
第4条 法の規定により提出される連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
一 企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容を表示すること。
二 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の財務諸表を基礎として作成されていること。
三 連結財務諸表提出会社の利害関係人に対して、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。
四 連結財務諸表提出会社が連結財務諸表作成のために採用する基準及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、各連結会計年度を通じて継続して適用されていること。
2 連結財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、連結財務諸表を作成する各連結会計年度を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
(連結の範囲)
第5条 連結財務諸表提出会社は、そのすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
一 財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社
二 連結の範囲に含めることにより連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
2 前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
3 次に掲げる会社等の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を連結財務諸表に注記しなければならない。
一 第1項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社
二 連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等
(連結貸借対照表)
第6条 連結貸借対照表は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表(第12条第1項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。
(連結損益計算書)
第7条 連結損益計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書(第12条第1項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る損益計算書)の収益、費用等の金額を基礎として作成しなければならない。
(連結包括利益計算書)
第7条の2 連結包括利益計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の当期純利益及びその他の包括利益の金額を基礎として作成しなければならない。
(連結株主資本等変動計算書)
第8条 連結株主資本等変動計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の純資産の増加又は減少の金額を基礎として作成しなければならない。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
第8条の2 連結キャッシュ・フロー計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社のキャッシュ・フロー計算書(第12条第1項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係るキャッシュ・フロー計算書)の金額を基礎として作成しなければならない。
(比較情報の作成)
第8条の3 当連結会計年度に係る連結財務諸表は、当該連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(当連結会計年度に係る連結財務諸表(連結附属明細表を除く。)に記載された事項に対応する前連結会計年度に係る事項をいう。)を含めて作成しなければならない。
(連結子会社の資産及び負債の評価等)
第9条 連結財務諸表の作成に当たっては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。
(持分法の適用)
第10条 非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもって連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
一 財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
二 持分法を適用することにより連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社
2 前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益及び利益剰余金その他の項目からみて、持分法の適用の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
(税効果会計の適用)
第11条 連結会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用して連結財務諸表を作成しなければならない。
(決算期の異なる子会社)
第12条 その事業年度の末日が連結決算日と異なる連結子会社は、連結決算日において、連結財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の事業年度の末日と連結決算日との差異が3か月を超えない場合において、当該事業年度に係る財務諸表を基礎として連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により連結財務諸表を作成する場合には、連結子会社の事業年度の末日と連結決算日が異なることから生ずる連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。
(連結の範囲等に関する記載)
第13条 連結の範囲に関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。
一 連結の範囲に関する事項
二 持分法の適用に関する事項
三 連結子会社の事業年度等に関する事項
四 会計方針に関する事項
2 前項第1号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、第1号に掲げる事項については、有価証券届出書及び有価証券報告書の連結財務諸表以外の箇所に当該事項が記載されている場合には、その旨を記載することにより記載を省略することができる。
一 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
二 非連結子会社がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由
三 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子会社としなかった場合には、当該他の会社等の名称及び子会社としなかった理由
四 開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第8条の9第2号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
3 第1項第2号に掲げる持分法の適用に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
二 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称
三 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、持分法を適用しない理由
四 他の会社等の議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を関連会社としなかった場合には、当該他の会社等の名称及び関連会社としなかった理由
五 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容
4 第1項第3号に掲げる連結子会社の事業年度等に関する事項については、事業年度の末日が連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について連結財務諸表の作成の基礎となる財務諸表を作成するための決算が行われたかどうかを記載するものとする。
5 第1項第4号に掲げる会計方針に関する事項については、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 重要な資産の評価基準及び評価方法
二 重要な減価償却資産の減価償却の方法
三 重要な引当金の計上基準
四 退職給付に係る会計処理の方法
五 重要な収益及び費用の計上基準
六 連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
七 重要なヘッジ会計(財務諸表等規則第8条の2第8号に規定する会計処理をいう。第15条の7第1項及び第3項において同じ。)の方法
八 のれんの償却方法及び償却期間
九 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
十 その他連結財務諸表作成のための重要な事項
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)
第14条 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
第14条の2 財務諸表等規則第8条の3(第1項ただし書、第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等(同条第1項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正等(同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。次条において同じ。)に伴い会計方針の変更を行った場合について準用する。この場合において、財務諸表等規則第8条の3中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)
第14条の3 財務諸表等規則第8条の3の2(第1項ただし書及び第2項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行った場合について準用する。この場合において、同条中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(未適用の会計基準等に関する注記)
第14条の4 財務諸表等規則第8条の3の3第1項の規定は、既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合について準用する。この場合において、同項第3号中「財務諸表」とあるのは、「連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(表示方法の変更に関する注記)
第14条の5 財務諸表等規則第8条の3の4(第4項を除く。)の規定は、表示方法の変更を行った場合について準用する。この場合において、同条中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第14条の6 財務諸表等規則第8条の3の5の規定は、会計上の見積りの変更を行った場合について準用する。この場合において、同条第2号中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、同条第3号中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。
(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
第14条の7 財務諸表等規則第8条の3の6の規定は、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合について準用する。この場合において、同条第3号中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、同条第4号中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。
(修正再表示に関する注記)
第14条の8 財務諸表等規則第8条の3の7の規定は、修正再表示を行った場合について準用する。この場合において、同条中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。
(重要な後発事象の注記)
第14条の9 連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の翌連結会計年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。ただし、その事業年度の末日が連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の貸借対照表日後に発生した当該事象を注記しなければならない。
(追加情報の注記)
第15条 この規則において特に定める注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
(セグメント情報等の注記)
第15条の2 企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第1号に定めるところにより注記しなければならない。
一 報告セグメントの概要
二 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法
三 前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの連結貸借対照表計上額又は連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
2 報告セグメントに関連する情報(様式第2号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。
一 製品及びサービスごとの情報
二 地域ごとの情報
三 主要な顧客ごとの情報
3 連結貸借対照表又は連結損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第3号に定めるところにより注記しなければならない。
一 固定資産の減損損失
二 のれんの償却額及び未償却残高
三 負ののれん発生益
4 前3項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
(リース取引に関する注記)
第15条の3 財務諸表等規則第8条の6(第4項を除く。)の規定は、リース取引について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、同条第1項第1号イ及び第2号並びに第2項中「当事業年度末」とあるのは「当連結会計年度末」と、同条第1項第2号ロ中「貸借対照表日」とあるのは「連結決算日」と、同条第3項中「貸借対照表」とあるのは「連結貸借対照表」と読み替えるものとする。
(関連当事者の範囲)
第15条の4 この規則において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
一 連結財務諸表提出会社の親会社
二 連結財務諸表提出会社の非連結子会社
三 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
四 連結財務諸表提出会社のその他の関係会社(連結財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。以下この号において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
五 連結財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社
六 連結財務諸表提出会社の主要株主(法第163条第1項に規定する主要株主をいう。)及びその近親者(2親等内の親族をいう。次号から第9号までにおいて同じ。)
七 連結財務諸表提出会社の役員及びその近親者
八 連結財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者
九 連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者
十 前4号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
十一 従業員のための企業年金(連結財務諸表提出会社又は連結子会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
(関連当事者との取引に関する注記)
第15条の4の2 連結財務諸表提出会社が関連当事者との取引(当該関連当事者が第三者のために当該連結財務諸表提出会社との間で行う取引及び当該連結財務諸表提出会社と第三者との間の取引で当該関連当事者が当該取引に関して当該連結財務諸表提出会社に重要な影響を及ぼしているものを含む。)を行っている場合には、その重要なものについて、次の各号に掲げる事項を原則として関連当事者ごとに注記しなければならない。
一 当該関連当事者が会社等の場合には、その名称、所在地、資本金又は出資金、事業の内容及び当該関連当事者の議決権に対する当該連結財務諸表提出会社の所有割合又は当該連結財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合
二 当該関連当事者が個人の場合には、その氏名、職業及び当該連結財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合
三 当該連結財務諸表提出会社と当該関連当事者との関係
四 取引の内容
五 取引の種類別の取引金額
六 取引条件及び取引条件の決定方針
七 取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高
八 取引条件の変更があった場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が連結財務諸表に与えている影響の内容
九 関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権(財務諸表等規則第8条の10第1項第9号に規定する貸倒懸念債権をいう。)又は破産更生債権等(同号に規定する破産更生債権等をいう。第23条第1項第3号において同じ。)に区分されている場合には、次に掲げる事項
イ 当連結会計年度末の貸倒引当金残高
ロ 当連結会計年度に計上した貸倒引当金繰入額等
ハ 当連結会計年度に計上した貸倒損失等(一般債権(財務諸表等規則第8条の10第1項第9号ハに規定する一般債権をいう。)に区分されていた場合において生じた貸倒損失を含む。)
十 関連当事者との取引に関して、貸倒引当金以外の引当金が設定されている場合において、注記することが適当と認められるものについては、前号に準ずる事項
2 前項の規定にかかわらず、同項第9号及び第10号に掲げる事項は、第15条の4各号に掲げる関連当事者の種類ごとに合算して記載することができる。
3 前2項の規定は、連結子会社と関連当事者との間に取引がある場合に準用する。
4 関連当事者との取引のうち連結財務諸表の作成に当たって相殺消去された取引については、注記を要しない。
5 関連当事者との取引のうち次の各号に定める取引については、第1項に規定する注記を要しない。
一 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
二 役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い
6 第1項(第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項は、財務諸表等規則様式第1号に準じて注記しなければならない。
(親会社又は重要な関連会社に関する注記)
第15条の4の3 連結財務諸表提出会社について、次の各号に掲げる会社が存在する場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
一 親会社 当該親会社の名称並びにその発行する有価証券を金融商品取引所(法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいい、本邦以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。以下この号において同じ。)に上場している場合にあってはその旨及び当該金融商品取引所の名称、その発行する有価証券を金融商品取引所に上場していない場合にあってはその旨
二 重要な関連会社 当該関連会社の名称並びに持分法による投資利益又は持分法による投資損失の金額の算定対象となった当該関連会社の貸借対照表及び損益計算書における次に掲げる項目の金額
イ 貸借対照表項目(流動資産合計、固定資産合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計その他の重要な項目をいう。)
ロ 損益計算書項目(売上高、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額、当期純利益金額又は当期純損失金額その他の重要な項目をいう。)
2 前項第2号イ及びロに掲げる項目の金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法により記載することができる。この場合には、その旨を記載しなければならない。
一 重要な関連会社について合算して記載する方法
二 持分法による投資利益又は持分法による投資損失の金額の算定対象となった関連会社について合算して記載する方法
(税効果会計に関する注記)
第15条の5 第11条の規定により税効果会計を適用したときは、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一 繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)及び繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)の発生の主な原因別の内訳
二 当該連結会計年度に係る連結財務諸表提出会社の法人税等の計算に用いられた税率(以下この条において「法定実効税率」という。)と法人税等を控除する前の当期純利益に対する法人税等(税効果会計の適用により計上される法人税等の調整額を含む。)の比率(以下この条において「税効果会計適用後の法人税等の負担率」という。)との間に差異があるときは、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
三 法人税等の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときは、その旨及び修正額
四 連結決算日後に法人税等の税率の変更があった場合には、その内容及び影響
2 繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された額(以下この条において「評価性引当額」という。)がある場合には、次の各号に掲げる事項を前項第1号に掲げる事項に併せて注記しなければならない。
一 当該評価性引当額
二 当該評価性引当額に重要な変動が生じた場合には、その主な内容
3 第1項第1号に掲げる事項に繰越欠損金(法人税等に係る法令の規定において繰越しが認められる期限(第1号において「繰越期限」という。)まで繰り越すことができる欠損金額(法人税等に係る法令の規定に基づき算定した各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を記載する場合であって、当該繰越欠損金が重要であるときは、次の各号に掲げる事項を併せて注記しなければならない。
一 繰越期限別の繰越欠損金に係る次に掲げる事項
イ 繰越欠損金に納税主体ごとの法定実効税率を乗じた額
ロ 繰越欠損金に係る評価性引当額
ハ 繰越欠損金に係る繰延税金資産の額
二 繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している場合には、当該繰延税金資産を回収することが可能と判断した主な理由
4 第1項第2号に掲げる事項については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である場合には、注記を省略することができる。
(金融商品に関する注記)
第15条の5の2 金融商品については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一 金融商品の状況に関する次に掲げる事項
イ 金融商品に対する取組方針
ロ 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
ハ 金融商品に係るリスク管理体制
二 金融商品の時価に関する次に掲げる事項
イ 連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額
ロ 連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価
ハ 連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額と連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価との差額
ニ 連結貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法
ホ ロからニまでに掲げる事項に関する説明
2 前項第2号ロからホまでに掲げる事項については、時価の把握が極めて困難な場合には、同項本文の規定にかかわらず、注記することを要しない。この場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
3 金融資産(財務諸表等規則第8条第41項に規定する金融資産をいう。以下この項において同じ。)及び金融負債(同条第41項に規定する金融負債をいう。以下この項において同じ。)の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である連結会社にあっては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場(法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の変動による損失の危険をいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
一 そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報
二 そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 次のイ及びロに掲げる事項
イ そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨
ロ 市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報
4 前項第2号ロに掲げる事項が、連結会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
5 金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
6 社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であって、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が第92条第1項に規定する社債明細表又は借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもって代えることができる。
(有価証券に関する注記)
第15条の6 前条に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一 売買目的有価証券 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額
二 満期保有目的の債券 当該債券を連結決算日における時価が連結決算日における連結貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該連結貸借対照表計上額を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項
イ 連結決算日における連結貸借対照表計上額
ロ 連結決算日における時価
ハ 連結決算日における連結貸借対照表計上額と連結決算日における時価との差額
三 その他有価証券 有価証券(株式、債券及びその他の有価証券をいう。第5号において同じ。)の種類ごとに当該有価証券を連結決算日における連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項
イ 連結決算日における連結貸借対照表計上額
ロ 取得原価
ハ 連結決算日における連結貸借対照表計上額と取得原価との差額
四 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券 債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由
五 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 有価証券の種類ごとの売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額
2 当連結会計年度中に売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が連結財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
3 当連結会計年度中に有価証券の減損処理を行った場合には、その旨及び減損処理額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
(デリバティブ取引に関する注記)
第15条の7 第15条の5の2に定める事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項
イ 連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額
ロ 連結決算日における時価及び評価損益
ハ 時価の算定方法
二 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項
イ 連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額
ロ 連結決算日における時価
ハ 時価の算定方法
2 前項第1号に定める事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引(財務諸表等規則第8条第10項第3号に規定する市場取引をいう。)又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
3 第1項第2号に定める事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(財務諸表等規則第8条の2第8号に規定するヘッジ対象をいう。)及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
(確定給付制度に基づく退職給付に関する注記)
第15条の8 退職給付に関し、確定給付制度(財務諸表等規則第8条の13第1項に規定する確定給付制度をいう。第1号において同じ。)を採用している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一 確定給付制度の概要
二 退職給付債務の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表
イ 勤務費用
ロ 利息費用
ハ 数理計算上の差異の発生額
ニ 退職給付の支払額
ホ 過去勤務費用の発生額
ヘ その他
三 年金資産の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表
イ 期待運用収益
ロ 数理計算上の差異の発生額
ハ 事業主である会社等からの拠出額
ニ 退職給付の支払額
ホ その他
四 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
五 退職給付費用及び次に掲げるその内訳項目の金額
イ 勤務費用
ロ 利息費用
ハ 期待運用収益
ニ 数理計算上の差異の費用処理額
ホ 過去勤務費用の費用処理額
ヘ その他
六 退職給付に係る調整額(次のイからハまでに掲げる額の合計額をいう。第69条の5第1項第4号において同じ。)及び次に掲げるその内訳項目の金額
イ 数理計算上の差異の発生額(当連結会計年度において費用処理された額を除く。)及び退職給付に係る調整累計額(次号イからハまでに掲げる額の合計額をいう。この項及び第43条の2第1項第5号において同じ。)に計上されている未認識数理計算上の差異の額のうち、費用処理された額に対応する額の合計額
ロ 過去勤務費用の発生額(当連結会計年度において費用処理された額を除く。)及び退職給付に係る調整累計額に計上されている未認識過去勤務費用の額のうち、費用処理された額に対応する額の合計額
ハ その他
七 退職給付に係る調整累計額及び次に掲げるその内訳項目の金額
イ 未認識数理計算上の差異
ロ 未認識過去勤務費用
ハ その他
八 年金資産に関する次に掲げる事項
イ 年金資産の主な内訳(退職給付信託(退職給付を目的とする信託をいう。)が設定されている企業年金制度(会社等以外の外部に積み立てた資産を原資として退職給付を支払う制度をいう。)において、年金資産の合計額に対する当該退職給付信託に係る信託財産の額の割合に重要性がある場合には、当該割合又は金額を含む。)
ロ 長期期待運用収益率の設定方法
九 数理計算上の計算基礎に関する次に掲げる事項
イ 割引率
ロ 長期期待運用収益率
ハ その他
十 その他の事項
2 前項第2号ヘ、第3号ホ、第5号ヘ、第6号ハ及び第7号ハに掲げる項目に属する項目については、その金額に重要性が乏しいと認められる場合を除き、当該項目を示す名称を付して掲記しなければならない。
(確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記)
第15条の8の2 財務諸表等規則第8条の13の2第1項の規定は、退職給付に関し、確定拠出制度(財務諸表等規則第8条の13第1項に規定する確定拠出制度をいう。)を採用している場合について準用する。
(複数事業主制度に基づく退職給付に関する注記)
第15条の8の3 財務諸表等規則第8条の13の3(第3項を除く。)の規定は、退職給付に関し、複数事業主制度(同条第1項に規定する複数事業主制度をいう。)を採用している場合について準用する。この場合において、同条第1項中「第8条の13の規定」とあるのは「第15条の8の規定」と、「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、同項第1号中「第8条の13第1項第2号から第8号まで」とあるのは「第15条の8第1項第2号から第10号まで」と、同条第2項中「第8条の13第1項」とあるのは「第15条の8第1項」と読み替えるものとする。
(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)
第15条の9 財務諸表等規則第8条の14第1項の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。この場合において、同項第1号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。
(ストック・オプションに関する注記)
第15条の10 財務諸表等規則第8条の15(第9項を除く。)の規定は、ストック・オプションを付与している場合について準用する。この場合において、同条第1項第2号ロ、ハ、ホ、ヘ及び同項第9号、第4項並びに第7項中「事業年度に」とあるのは「連結会計年度に」と、同条第1項第2号ニ、ト及び第7項中「事業年度末」とあるのは「連結会計年度末」と、同条第4項中「事業年度の」とあるのは「連結会計年度の」と読み替えるものとする。
(自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引の注記)
第15条の11 財務諸表等規則第8条の16(第3項を除く。)の規定は、役務の受領又は財貨の取得の対価として自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。
(取得による企業結合が行われた場合の注記)
第15条の12 当連結会計年度において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 企業結合の概要
二 連結財務諸表に含まれている被取得企業又は取得した事業の業績の期間
三 被取得企業又は取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
四 取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数
五 主要な取得関連費用の内容及び金額
六 取得が複数の取引によって行われた場合には、被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額
七 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び発生原因
八 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
九 企業結合契約に規定される条件付取得対価(企業結合契約において定められる企業結合契約締結後の将来の事象又は取引の結果に依存して追加的に交付され、引き渡され、又は返還される取得対価をいう。)の内容及び当連結会計年度以降の会計処理方針
十 取得原価の大部分がのれん以外の無形固定資産に配分された場合には、のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
十一 取得原価の配分が完了していない場合には、その旨及びその理由
十二 企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法(当該影響の概算額に重要性が乏しい場合を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当連結会計年度における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当連結会計年度における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第1号及び第3号から第11号までに掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
3 第1項第12号に掲げる影響の概算額は、次に掲げる額のいずれかによるものとし、当該注記が監査証明を受けていない場合には、その旨を記載しなければならない。
一 企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額
二 企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報
4 前連結会計年度に行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定に伴い、当連結会計年度において取得原価の当初配分額に重要な見直しがなされた場合には、当該見直しの内容及び金額を注記しなければならない。
第15条の13 削除
(共通支配下の取引等の注記)
第15条の14 当連結会計年度において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 取引の概要
二 実施した会計処理の概要
三 子会社株式を追加取得した場合には、第15条の12第1項第3号、第4号及び第9号に掲げる事項
四 非支配株主(連結子会社の株主のうち連結会社以外の株主をいう。以下この号及び第88条第2項において同じ。)との取引に係る連結財務諸表提出会社の持分変動に関する事項(非支配株主との取引によって増加又は減少した資本剰余金の主な変動要因及び金額をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当連結会計年度における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当連結会計年度における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該共通支配下の取引等全体について注記しなければならない。
(共同支配企業の形成の注記)
第15条の15 財務諸表等規則第8条の22(第3項を除く。)の規定は、共同支配企業の形成(同条第1項に規定する共同支配企業の形成をいう。次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、財務諸表等規則第8条の22中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。
(事業分離における分離元企業の注記)
第15条の16 当連結会計年度において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、事業分離が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 事業分離の概要
二 実施した会計処理の概要
三 分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称
四 当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
五 移転損益を認識した事業分離において、分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要
2 前項第5号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。
3 当連結会計年度における個々の事業分離に係る取引に重要性が乏しいが、当連結会計年度における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第1項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。
(事業分離における分離先企業の注記)
第15条の17 財務諸表等規則第8条の24第1項の規定は、企業結合に該当しない事業分離について準用する。
(子会社の企業結合の注記)
第15条の18 連結財務諸表提出会社は、子会社が企業結合を行ったことにより子会社に該当しなくなる場合には、当該企業結合が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 子会社が行った企業結合の概要
二 実施した会計処理の概要
三 当該子会社が含まれていた報告セグメントの名称
四 当該連結会計年度の連結損益計算書に計上されている当該子会社に係る損益の概算額
五 親会社が交換損益を認識した子会社の企業結合において、当該子会社の株式を関連会社株式として保有する以外に継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要
2 前項第5号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当連結会計年度における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当連結会計年度における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第1号及び第2号に掲げる事項を注記しなければならない。
(企業結合に関する重要な後発事象等の注記)
第15条の19 財務諸表等規則第8条の25(第3項を除く。)の規定は、企業結合に関する重要な後発事象及び連結決算日までに主要な条件について合意をした企業結合であって同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同条中「貸借対照表日」とあるのは、「連結決算日」と読み替えるものとする。
(事業分離に関する重要な後発事象等の注記)
第15条の20 財務諸表等規則第8条の26第1項の規定は、事業分離に関する重要な後発事象及び連結決算日までに主要な条件について合意をした事業分離であって同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同項中「貸借対照表日」とあるのは、「連結決算日」と読み替えるものとする。
(子会社の企業結合に関する後発事象等の注記)
第15条の21 子会社の企業結合(当該企業結合により子会社に該当しなくなる場合に限る。)が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
一 連結決算日後に完了した子会社の企業結合が重要な後発事象に該当する場合 第15条の18第1項各号に掲げる事項に準ずる事項
二 連結決算日後に主要な条件について合意をした子会社の企業結合が重要な後発事象に該当する場合 第15条の18第1項第1号及び第3号に掲げる事項に準ずる事項
三 連結決算日前に主要な条件について合意をした子会社の企業結合が同日までに完了していない場合(第1号に掲げる場合を除く。) 第15条の18第1項第1号及び第3号に掲げる事項に準ずる事項
(継続企業の前提に関する注記)
第15条の22 財務諸表等規則第8条の27の規定は、連結財務諸表提出会社について準用する。この場合において、同条中「貸借対照表日」とあるのは「連結決算日」と、同条第4号中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(資産除去債務に関する注記)
第15条の23 財務諸表等規則第8条の28第1項の規定は、資産除去債務について準用する。この場合において、同項中「貸借対照表」とあるのは「連結貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当連結会計年度」と読み替えるものとする。
(賃貸等不動産に関する注記)
第15条の24 賃貸等不動産(たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下この条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
一 賃貸等不動産の概要
二 賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動
三 賃貸等不動産の連結決算日における時価及び当該時価の算定方法
四 賃貸等不動産に関する損益
(公共施設等運営事業に関する注記)
第15条の25 連結財務諸表提出会社は、当該会社又は連結子会社が公共施設等運営事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下この項及び次項において「民間資金法」という。)第2条第6項に規定する公共施設等運営事業をいう。次項において同じ。)における公共施設等運営権者(民間資金法第9条第4号に規定する公共施設等運営権者をいう。次項において同じ。)である場合には、次に掲げる事項を公共施設等運営権(民間資金法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)ごとに注記しなければならない。
一 公共施設等運営権の概要
二 公共施設等運営権の減価償却の方法
2 更新投資(公共施設等運営権者が行う公共施設等運営事業における公共施設等(民間資金法第2条第1項に規定する公共施設等をいう。以下この項において同じ。)の維持管理をいう。以下この項において同じ。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を公共施設等運営権ごとに注記しなければならない。
一 次号に掲げる場合以外の場合 次のイからニまでに掲げる事項
イ 主な更新投資の内容及び当該更新投資を予定している時期
ロ 更新投資に係る資産の計上方法
ハ 更新投資に係る資産の減価償却の方法
ニ 翌連結会計年度以降に実施すると見込まれる更新投資のうち資本的支出に該当する部分(所有権が公共施設等の管理者等(民間資金法第2条第3項に規定する公共施設等の管理者等をいう。以下この項において同じ。)に帰属するものに限る。以下この項において同じ。)について、支出額を合理的に見積ることができる場合には、当該資本的支出に該当する部分の内容及びその金額
二 公共施設等運営権を取得した時において、大部分の更新投資の実施時期及び対象となる公共施設等の具体的な設備の内容が、公共施設等の管理者等から公共施設等運営権者に対して、公共施設等運営権実施契約(民間資金法第22条第1項に規定する公共施設等運営権実施契約をいう。次項において同じ。)等で提示され、かつ、当該更新投資のうち資本的支出に該当する部分について、運営権設定期間(民間資金法第17条第3号に掲げる公共施設等運営権の存続期間をいう。)にわたって支出すると見込まれる額の総額及び支出時期を合理的に見積ることができる場合 次に掲げる事項
イ 前号イ及びハに掲げる事項
ロ 更新投資に係る資産及び負債の計上方法
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を集約して記載することができる。
一 同一の公共施設等運営権実施契約において複数の公共施設等運営権を対象とすることにより一体的な運営等を行う場合 当該複数の公共施設等運営権に係る前2項に規定する事項
二 個々の公共施設等運営権の重要性は乏しいが、同一種類の複数の公共施設等運営権全体の重要性が乏しいとは認められない場合 当該複数の公共施設等運営権に係る前2項に規定する事項
(収益認識に関する注記)
第15条の26 財務諸表等規則第8条の32第1項の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。この場合において、同項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と読み替えるものとする。
(注記の方法)
第16条 第13条の規定による注記は、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
2 第14条から第14条の3までの規定による注記は、第13条の規定による注記の次に記載しなければならない。
3 この規則の規定により記載すべき注記(第13条から第14条の3までの規定による注記を除く。)は、第14条から第14条の3までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 第13条の規定により記載した事項と関係がある事項について、これと併せて記載を行った場合
二 脚注(当該注記に係る事項が記載されている連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行った場合
4 第15条の22の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第13条の規定による注記は、第1項の規定にかかわらず、第15条の22の規定による注記の次に記載しなければならない。
5 この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によって、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
(金額の表示の単位)
第16条の2 連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、100万円単位又は1000円単位をもって表示するものとする。
第2章 連結貸借対照表
第1節 総則
(連結貸借対照表の記載方法)
第17条 連結貸借対照表の記載方法は、本章の定めるところによる。
2 連結貸借対照表は、様式第4号により記載するものとする。
(資産、負債及び純資産の分類記載)
第18条 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
(資産及び負債の事業別区分)
第19条 連結会社が2以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、資産及び負債に関する記載は、事業の種類ごとに区分して行うことができる。
(科目の記載の配列)
第20条 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
第2節 資産
(資産の分類)
第21条 資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。
(各資産の範囲)
第22条 財務諸表等規則第15条から第16条の2まで、第22条、第27条、第31条から第31条の4まで及び第36条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第22条第8号及び第27条第12号中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、財務諸表等規則第31条第4号中「前払年金費用」とあるのは「退職給付に係る資産」と読み替えるものとする。
(流動資産の区分表示)
第23条 流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の1以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一 現金及び預金
二 受取手形及び売掛金
三 リース債権及びリース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で1年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
四 有価証券
五 商品及び製品(半製品を含む。)
六 仕掛品
七 原材料及び貯蔵品
八 その他
2 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
3 第1項第8号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
4 第1項本文の規定にかかわらず、同項第5号から第7号までに掲げる項目に属する資産については、たな卸資産の科目をもって一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
(流動資産に係る引当金の表示)
第24条 財務諸表等規則第20条(第3項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。
第25条 削除
(有形固定資産の区分表示)
第26条 有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の1以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一 建物(その付属設備を含む。)及び構築物
二 機械装置(その付属設備を含む。)及び運搬具(船舶及び水上運搬具、鉄道車両その他の陸上運搬具並びに航空機)
三 土地
四 リース資産(連結会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が前3号及び第6号に掲げるものである場合に限る。)
五 建設仮勘定
六 その他
2 第23条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3 第1項の規定にかかわらず、同項第4号に掲げるリース資産に区分される資産については、同項各号(第4号及び第5号を除く。)に掲げる項目に含めることができる。
4 第23条第3項の規定は、第1項第6号の資産について準用する。
(減価償却累計額の表示)
第27条 財務諸表等規則第25条及び第26条第1項の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。
(減損損失累計額の表示)
第27条の2 財務諸表等規則第26条の2(第5項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。
(無形固定資産の区分表示)
第28条 無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第1号、第2号又は第3号の項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の1以下である場合には、第4号に属する資産と一括して掲記することができる。
一 のれん
二 リース資産(連結会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が次号及び第4号に掲げるものである場合に限る。)
三 公共施設等運営権
四 その他
2 第23条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3 第1項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げるリース資産に区分される資産については、同項第4号に掲げる項目に含めることができる。
4 第23条第3項の規定は、第1項第4号の資産について準用する。
5 連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。
第29条 財務諸表等規則第30条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。
(投資その他の資産の区分表示等)
第30条 投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第4号に掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の1以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一 投資有価証券
二 長期貸付金
三 繰延税金資産
四 退職給付に係る資産
五 その他
2 非連結子会社及び関連会社の株式、及び社債、非連結子会社及び関連会社の発行するその他の有価証券(有価証券のうち、株式及び社債以外のものをいう。)並びに非連結子会社及び関連会社に対する出資金の額は、それぞれ注記しなければならない。
3 前項の記載において、関連会社の株式等の内訳として、共同支配企業に対する投資の金額を注記しなければならない。
4 第23条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。
5 第23条第3項の規定は、第1項第5号の資産について準用する。
第30条の2 財務諸表等規則第32条の3の規定は、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号。以下「土地再評価法」という。)第7条第1項に規定する再評価に係る繰延税金資産について準用する。
(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第31条 財務諸表等規則第34条の規定において準用する同令第20条(第3項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。
(繰延資産の区分表示)
第32条 繰延資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の1以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一 創立費
二 開業費
三 株式交付費
四 社債発行費
五 開発費
2 第23条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第33条 財務諸表等規則第38条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。
第34条 削除
(事業用土地の再評価に関する注記)
第34条の2 財務諸表等規則第42条(第3項を除く。)の規定は、土地再評価法の規定による事業用土地の再評価に関する注記について準用する。
(担保資産の注記)
第34条の3 財務諸表等規則第43条の規定は、担保に供されている資産について準用する。
第3節 負債
(負債の分類)
第35条 負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
(各負債の範囲)
第36条 財務諸表等規則第47条から第48条の3まで及び第51条から第51条の4までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。
第36条の2 退職給付に係る負債は、固定負債に属するものとする。
(流動負債の区分表示)
第37条 流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第5号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の1以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一 支払手形及び買掛金
二 短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。)
三 リース債務
四 未払法人税等
五 引当金
六 資産除去債務
七 公共施設等運営権に係る負債
八 その他
2 前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもって、別に掲記することを妨げない。
3 第1項第4号の未払法人税等とは、法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)並びに事業税の未払額をいう。
4 第1項第5号の引当金は、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
5 第1項第8号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
(固定負債の区分表示)
第38条 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第5号及び第6号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の1以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一 社債
二 長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)
三 リース債務
四 繰延税金負債
五 引当金
六 退職給付に係る負債
七 資産除去債務
八 公共施設等運営権に係る負債
九 その他
2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前条第4項の規定は、第1項第5号の引当金について準用する。
4 前条第5項の規定は、第1項第9号に掲げる項目に属する負債について準用する。
第39条 財務諸表等規則第52条の2の規定は、土地再評価法第7条第1項に規定する再評価に係る繰延税金負債について準用する。
(偶発債務の注記)
第39条の2 連結会社に係る偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
第40条 財務諸表等規則第54条の4の規定は、たな卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。
(企業結合に係る特定勘定の注記)
第41条 財務諸表等規則第56条第1項の規定は、企業結合に係る特定勘定について準用する。
(特別目的会社の債務等の区分表示)
第41条の2 連結の範囲に含めた特別目的会社(財務諸表等規則第8条第7項に規定する特別目的会社をいう。)が有するノンリコース債務(当該特別目的会社の資産の全部又は一部及び当該資産から生じる収益のみを返済原資とし、当該資産以外の資産及び当該収益以外の収益に遡及しない債務をいう。以下この条において同じ。)については、社債又は借入金その他の負債の項目ごとに当該ノンリコース債務を示す名称を付した科目をもって流動負債又は固定負債に掲記しなければならない。ただし、ノンリコース債務を社債又は借入金その他の負債を示す科目(ノンリコース債務を示す名称を付した科目を除く。)に含めて掲記することを妨げない。
2 前項ただし書の規定により掲記する場合には、社債又は借入金その他の負債を示す科目ごとにノンリコース債務の金額を注記しなければならない。
3 ノンリコース債務に対応する資産については、当該資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
第4節 純資産
(純資産の分類)
第42条 純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。
(株主資本の分類及び区分表示)
第43条 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもって掲記しなければならない。
2 財務諸表等規則第62条、第63条第2項及び第65条第2項の規定は、新株式申込証拠金及び法律で定める準備金で資本準備金又は利益準備金に準ずるものについて準用する。
3 自己株式は、株主資本に対する控除項目として利益剰余金の次に自己株式の科目をもって掲記しなければならない。
4 自己株式の処分に係る申込期日経過後における申込証拠金は、第1項の規定にかかわらず、自己株式の次に自己株式申込証拠金の科目をもって掲記しなければならない。
(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示)
第43条の2 その他の包括利益累計額は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
一 その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。第69条の5第1項第1号において同じ。)
二 繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。第69条の5第1項第2号において同じ。)
三 土地再評価差額金(土地再評価法第7条第2項に規定する再評価差額金をいう。)
四 為替換算調整勘定(外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額をいう。第69条の5第1項第3号において同じ。)
五 退職給付に係る調整累計額
2 前項に掲げる項目のほか、その他の包括利益累計額の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
(新株予約権の表示)
第43条の3 新株予約権は、新株予約権の科目をもって掲記しなければならない。
2 連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社が発行した新株予約権及び連結子会社が保有する当該連結子会社が発行した新株予約権は、新株予約権から控除しなければならない。ただし、新株予約権に対する控除項目として新株予約権の次に自己新株予約権の科目をもって掲記することを妨げない。
(非支配株主持分の表示)
第43条の4 非支配株主持分は、非支配株主持分の科目をもって掲記しなければならない。
(契約による積立金の注記)
第44条 第43条第1項に規定する利益剰余金の金額のうちに、減債積立金その他債権者との契約等により特定目的のために積立てられたものがある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。
(1株当たり純資産額の注記)
第44条の2 1株当たり純資産額は、注記しなければならない。
2 財務諸表等規則第68条の4第2項の規定は、当連結会計年度又は連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項第2号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。
第5節 雑則
(繰延税金資産又は繰延税金負債の表示)
第45条 第30条第1項第3号に掲げる繰延税金資産と第38条第1項第4号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、異なる納税主体に係るものを除き、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。
(特別法上の準備金等)
第45条の2 法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下「準備金等」という。)は、第20条及び第35条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。
2 準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。
3 準備金等については、1年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。
(別記事業の資産及び負債の分類)
第46条 企業集団の主たる事業が、財務諸表等規則別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)である場合において、その資産及び負債を第21条及び第35条の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則(財務諸表等規則第2条に規定する法令又は準則をいう。以下同じ。)に定める分類に準じて記載することができる。この場合においては、その準拠した法令又は準則を注記しなければならない。
(指定法人の純資産の記載)
第46条の2 指定法人が連結貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において、準拠した法令又は準則を記載しなければならない。
(別記事業の資産及び負債の科目の記載)
第47条 連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る資産又は負債について、第23条第1項、第26条第1項、第28条第1項、第30条第1項、第37条第1項及び第38条第1項に規定する項目の区分に従い科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2 前項の場合において、資産及び負債の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。
第3章 連結損益計算書
第1節 総則
(連結損益計算書の記載方法)
第48条 連結損益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2 連結損益計算書は、様式第5号により記載するものとする。
(収益及び費用の分類)
第49条 収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
一 売上高
二 売上原価(役務原価を含む。以下同じ。)
三 販売費及び一般管理費
四 営業外収益
五 営業外費用
六 特別利益
七 特別損失
(売上高等の事業別記載)
第50条 連結会社が2以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、前条第1号から第3号までに掲げる収益又は費用に関する記載は、事業の種類ごとに区分して行うことができる。
第2節 売上高及び売上原価
(売上高の表示方法)
第51条 売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
(たな卸資産の評価差額の表示方法)
第51条の2 市場価格の変動により利益を得る目的をもって所有するたな卸資産の評価差額は、売上高を示す名称を付した科目に含めて記載しなければならない。ただし、当該金額の重要性が乏しい場合には、営業外収益又は営業外費用に含めて記載することができる。
(売上原価の表示方法)
第52条 売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
(工事損失引当金繰入額の注記)
第52条の2 財務諸表等規則第76条の2第1項の規定は、工事損失引当金の繰入れについて準用する。
(たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載)
第53条 通常の販売の目的をもって所有するたな卸資産について、収益性の低下により帳簿価額を切り下げた場合には、当該切下額(前連結会計年度末に計上した切下額を当連結会計年度に戻し入れる場合には、当該戻入額と当連結会計年度末に計上した当該切下額を相殺した後の金額)は、売上原価その他の項目の内訳項目として、その内容を示す名称を付した科目をもって区分掲記しなければならない。ただし、当該たな卸資産の期末たな卸高を帳簿価額の切下げ後の金額によって計上し、その旨及び当該切下額を注記することを妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、当該切下額に重要性が乏しい場合には、区分掲記又は注記を省略することができる。
(売上総損益金額の表示)
第54条 売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。
第3節 販売費及び一般管理費
(販売費及び一般管理費の表示方法)
第55条 販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。
2 前項ただし書に規定する主要な費目とは、退職給付費用及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の100分の10を超える費用をいう。
(研究開発費の注記)
第55条の2 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開発費については、その総額を注記しなければならない。
(営業損益金額の表示)
第56条 売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。
第4節 営業外収益及び営業外費用
(営業外収益の表示方法)
第57条 営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。)、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の100分の10以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
(営業外費用の表示方法)
第58条 営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の100分の10以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
第59条 削除
第60条 削除
(経常損益金額の表示)
第61条 営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。
第5節 特別利益及び特別損失
(特別利益の表示方法)
第62条 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の100分の10以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
(特別損失の表示方法)
第63条 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の100分の10以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
(減損損失に関する注記)
第63条の2 財務諸表等規則第95条の3の2第1項の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループ(同条に規定する資産グループをいう。)について準用する。
(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)
第63条の3 財務諸表等規則第95条の3の3第1項の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記について準用する。
(税金等調整前当期純損益の表示)
第64条 経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額として記載しなければならない。
第6節 当期純利益又は当期純損失
(当期純利益又は当期純損失)
第65条 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額の次に記載しなければならない。
一 当該連結会計年度に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。)
二 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2 税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額に前項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。
3 当期純利益又は当期純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、当期純利益金額又は当期純損失金額の次に記載しなければならない。
4 当期純利益金額又は当期純損失金額に当期純利益又は当期純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額を加減した金額は、親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額として記載しなければならない。
5 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第1項第1号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもって記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
(1株当たり当期純損益金額に関する注記)
第65条の2 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2 財務諸表等規則第95条の5の2第2項の規定は、当連結会計年度又は連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項第2号中「前事業年度」とあるのは、「前連結会計年度」と読み替えるものとする。
(潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記)
第65条の3 財務諸表等規則第95条の5の3(第4項を除く。)の規定は、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額について準用する。この場合において、同条第2項第2号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。
第7節 雑則
(引当金繰入額の区分表示)
第66条 引当金繰入額は、その設定目的及び引当金繰入額であることを示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。ただし、第52条の2及び第55条第1項ただし書の規定による場合には、区分掲記に代えて、その内容及びその金額を注記することができる。
2 前項本文の規定による場合において、その金額が少額なもので、他の科目と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
(持分法による投資利益等の表示)
第66条の2 持分法による投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。
(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)
第67条 準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
(別記事業の収益及び費用の分類)
第68条 企業集団の主たる事業が、別記事業である場合において、その収益及び費用を第49条に規定する項目に分類して記載することが適当でないと認められるときは、同条の規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合においては、その準拠した法令又は準則を注記しなければならない。
(別記事業の収益及び費用の科目の記載)
第69条 連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る収益又は費用について、第51条、第52条、第55条、第57条及び第58条に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2 前項の場合において、収益及び費用の科目を一括し又は区別して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。
第3章の2 連結包括利益計算書
第1節 総則
(連結包括利益計算書の記載方法)
第69条の2 連結包括利益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2 連結包括利益計算書は、様式第5号の2により記載するものとする。
(連結損益及び包括利益計算書)
第69条の3 連結包括利益計算書は、連結損益及び包括利益計算書(連結損益計算書の末尾に本章の規定による記載を行ったものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。
(連結包括利益計算書の区分表示)
第69条の4 連結包括利益計算書は、当期純利益又は当期純損失、その他の包括利益及び包括利益に分類して記載しなければならない。
第2節 その他の包括利益
(その他の包括利益の区分表示)
第69条の5 その他の包括利益は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
一 その他有価証券評価差額金
二 繰延ヘッジ損益
三 為替換算調整勘定
四 退職給付に係る調整額
2 前項各号に掲げる項目のほか、その他の包括利益の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、持分法を適用する非連結子会社及び関連会社のその他の包括利益の項目の金額に対する連結財務諸表提出会社の持分相当額は、当該項目の名称を示す科目をもって一括して掲記しなければならない。
4 その他の包括利益の項目の金額は、税効果の金額を控除した金額を記載するものとする。ただし、税効果の金額を控除する前のその他の包括利益の項目の金額に、税効果の金額を一括して加減して記載することを妨げない。
(その他の包括利益に関する注記)
第69条の6 前条第4項に規定する税効果の金額は、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならない。
2 当期純利益金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益の項目に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならない。
3 前2項に規定する事項は、併せて記載することができる。
第3節 包括利益
(包括利益)
第69条の7 当期純利益金額又は当期純損失金額にその他の包括利益の項目の金額を加減した金額は、包括利益金額として記載しなければならない。
2 前項に規定する包括利益金額については、連結財務諸表提出会社の株主に係る金額及び非支配株主に係る金額に区分し、その区分ごとの金額を連結包括利益計算書の末尾に記載しなければならない。
第4章 連結株主資本等変動計算書
第1節 総則
(連結株主資本等変動計算書の記載方法)
第70条 連結株主資本等変動計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2 連結株主資本等変動計算書は、様式第6号により記載するものとする。
(連結株主資本等変動計算書の区分表示)
第71条 連結株主資本等変動計算書は、株主資本、その他の包括利益累計額、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。
2 連結株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。当該項目及び科目は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の連結貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。
第2節 株主資本
第72条 株主資本は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。
2 株主資本に記載される科目の当連結会計年度変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。
3 剰余金の配当は、資本剰余金又は利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
4 親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額は、利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
第3節 その他の包括利益累計額
第73条 その他の包括利益累計額は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。
2 その他の包括利益累計額に記載される科目は、当連結会計年度変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
第74条 その他の包括利益累計額は、第71条第2項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、その他の包括利益累計額の合計額を当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合においては、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。
第4節 新株予約権
第75条 新株予約権は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。
2 新株予約権の当連結会計年度変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
第5節 非支配株主持分
第76条 非支配株主持分は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。
2 非支配株主持分の当連結会計年度変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
第6節 注記事項
(発行済株式に関する注記)
第77条 発行済株式の種類及び総数については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 発行済株式の種類ごとに、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の発行済株式総数並びに当連結会計年度に増加又は減少した発行済株式数
二 発行済株式の種類ごとの変動事由の概要
(自己株式に関する注記)
第78条 自己株式の種類及び株式数については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 自己株式の種類ごとに、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数並びに当連結会計年度に増加又は減少した自己株式数
二 自己株式の種類ごとの変動事由の概要
(新株予約権等に関する注記)
第79条 新株予約権については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一 新株予約権の目的となる株式の種類
二 新株予約権の目的となる株式の数
三 新株予約権の連結会計年度末残高
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項は、新株予約権がストック・オプション又は自社株式オプションとして付与されている場合には、記載することを要しない。
3 第1項第2号の株式の数は、新株予約権の目的となる株式の種類ごとに、新株予約権の目的となる株式の当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の数、当連結会計年度に増加及び減少する株式の数並びに変動事由の概要を記載しなければならない。ただし、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数の、連結会計年度末の発行済株式総数(自己株式を保有しているときには、当該自己株式の株式数を控除した株式数)に対する割合に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
4 第1項第3号の連結会計年度末残高は、連結財務諸表提出会社の新株予約権と連結子会社の新株予約権に区分して記載しなければならない。
5 自己新株予約権については、新株予約権との対応が明らかになるように、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一 連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社が発行した新株予約権については、第1項各号に掲げる事項
二 連結子会社が保有する当該連結子会社が発行した新株予約権については、第1項第3号に掲げる事項
(配当に関する注記)
第80条 財務諸表等規則第109条第1項の規定は、配当について準用する。この場合において、同項第3号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。
第7節 雑則
第81条 指定法人が、連結株主資本等変動計算書を作成する場合において、この規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
第5章 連結キャッシュ・フロー計算書
第1節 総則
(連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第82条 連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2 連結キャッシュ・フロー計算書は、様式第7号又は第8号により記載するものとする。
(連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
第83条 連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
一 営業活動によるキャッシュ・フロー
二 投資活動によるキャッシュ・フロー
三 財務活動によるキャッシュ・フロー
四 現金及び現金同等物に係る換算差額
五 現金及び現金同等物の増加額又は減少額
六 現金及び現金同等物の期首残高
七 現金及び現金同等物の期末残高
第2節 連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法
(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
第84条 前条第1号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、営業利益又は営業損失の計算の対象となった取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及び財務活動以外の取引に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一 営業収入、原材料又は商品の仕入れによる支出、人件費の支出その他適当と認められる項目に分けて主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法
二 税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額に、次に掲げる項目を加算又は減算して表示する方法
イ 連結損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち資金の増加又は減少を伴わない項目
ロ 売上債権、たな卸資産、仕入債務その他営業活動により生じた資産及び負債の増加額又は減少額
ハ 連結損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの区分に含まれる項目
(投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
第85条 第83条第2号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、有価証券(現金同等物を除く。以下この条において同じ。)の取得による支出、有価証券の売却による収入、有形固定資産の取得による支出、有形固定資産の売却による収入、投資有価証券の取得による支出、投資有価証券の売却による収入、貸付けによる支出、貸付金の回収による収入その他投資活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
(財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
第86条 第83条第3号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、短期借入れによる収入、短期借入金の返済による支出、長期借入れによる収入、長期借入金の返済による支出、社債の発行による収入、社債の償還による支出、株式の発行による収入、自己株式の取得による支出その他財務活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
(現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載)
第87条 第83条第4号に掲げる現金及び現金同等物に係る換算差額の区分には、外貨建ての資金の円貨への換算による差額を記載するものとする。
2 第83条第5号に掲げる現金及び現金同等物の増加額又は減少額の区分には、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの収支差額の合計額に前項に規定する外貨建ての資金の円貨への換算による差額を加算又は減算した額を記載するものとする。
第3節 雑則
(利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの表示方法)
第88条 利息及び配当金に係るキャッシュ・フローは、次の各号に掲げるいずれかの方法により記載するものとする。
一 利息及び配当金の受取額並びに利息の支払額は第83条第1号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分に記載し、配当金の支払額は同条第3号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法
二 利息及び配当金の受取額は第83条第2号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分に記載し、利息及び配当金の支払額は同条第3号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法
2 配当金の支払額は、連結財務諸表提出会社による配当金の支払額と非支配株主への配当金の支払額とに分けて記載しなければならない。
(連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フロー等の表示方法)
第89条 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローは、第83条第2号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分にその内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
2 前項の規定は、現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等に係るキャッシュ・フローについて準用する。
(連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)
第90条 連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第2号から第4号までに掲げる事項については、当該各号に掲げる資産及び負債の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
一 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
二 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳
三 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳
四 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳
五 重要な非資金取引の内容
2 前項第5号に掲げる非資金取引とは、社債の償還と引換えによる新株予約権付社債に付された新株予約権の行使、株式の発行等による資産(現金及び現金同等物を除く。)の取得及び合併、その他資金の増加又は減少を伴わない取引であって、かつ、翌連結会計年度以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与えるものをいう。
第6章 連結附属明細表
(連結附属明細表の記載方法)
第91条 連結附属明細表の記載方法は、本章の定めるところによる。
(連結附属明細表の種類)
第92条 連結附属明細表の種類は、社債明細表、借入金等明細表及び資産除去債務明細表とする。
2 前項に規定する社債明細表、借入金等明細表及び資産除去債務明細表の様式は、様式第9号から第11号までに定めるところによる。
(連結附属明細表の作成の省略)
第92条の2 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下である場合には、前条第1項に規定する資産除去債務明細表の作成を省略することができる。
2 前項の規定により資産除去債務明細表の作成を省略した場合には、その旨を注記しなければならない。
第7章 企業会計の基準の特例
第1節 指定国際会計基準
(指定国際会計基準に係る特例)
第93条 指定国際会計基準特定会社が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、指定国際会計基準(国際会計基準(国際的に共通した企業会計の基準として使用されることを目的とした企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であって第1条第3項各号に掲げる要件の全てを満たすものが作成及び公表を行った企業会計の基準のうち、金融庁長官が定めるものをいう。次条及び第94条において同じ。)のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものに限る。次条において同じ。)に従うことができる。
(指定国際会計基準に関する注記)
第93条の2 指定国際会計基準に準拠して作成した連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 指定国際会計基準が国際会計基準と同一である場合には、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成している旨
二 指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成している旨
三 指定国際会計基準特定会社に該当する旨及びその理由
第2節 修正国際基準
(修正国際基準に係る特例)
第94条 修正国際基準特定会社が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準(特定団体において国際会計基準を修正することにより作成及び公表を行った企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものに限る。次条において同じ。)に従うことができる。
(修正国際基準に関する注記)
第94条の2 修正国際基準に準拠して作成した連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 修正国際基準に準拠して連結財務諸表を作成している旨
二 修正国際基準特定会社に該当する旨及びその理由
第8章 雑則
第95条 米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(以下「米国式連結財務諸表」という。)を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が当該米国式連結財務諸表を法の規定による連結財務諸表として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該会社の提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。
第96条 前条の規定は、米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録しなくなった場合には、適用がないものとする。
第97条 第95条の規定による連結財務諸表は、日本語をもって記載しなければならない。
第98条 第95条の規定による連結財務諸表には、次の事項を追加して注記しなければならない。
一 当該連結財務諸表が準拠している用語、様式及び作成方法
二 当該連結財務諸表の作成状況及び米国証券取引委員会における登録状況
三 この規則(第7章及びこの章を除く。)に準拠して作成する場合との主要な相違点
附則
1 この省令は、昭和52年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日以後に終了する連結会計年度(以下この項において「当連結会計年度」という。)の前連結会計年度に係る連結財務諸表(法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されていないものに限る。以下この項及び次項において「前連結財務諸表」という。)を、法又は法に基づく命令により当連結会計年度に係る連結財務諸表(以下この項及び次項において「当連結財務諸表」という。)を最近連結会計年度に係る連結財務諸表として記載すべき有価証券届出書又は当連結会計年度に係る有価証券報告書に記載する場合における前連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、当連結財務諸表を作成するために適用すべきこの規則の定めるところによるものとし、当該規則において定めのない事項については、当連結財務諸表を作成するために準拠すべき一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。ただし、この規則又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の規定により、当連結財務諸表の用語、様式及び作成方法を前連結財務諸表に適用していない場合には、この限りでない。
3 前項の規定により前連結財務諸表を作成するときは、第8条の3の規定にかかわらず、前連結財務諸表及び当連結財務諸表は、同条に規定する比較情報を含めないで作成するものとする。
附則 (昭和54年3月22日大蔵省令第6号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、施行日以後提出される有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書(以下「届出書等」という。)及び当該届出書等に添付される財務計算に関する書類について適用し、施行日前に提出された届出書等に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合並びに施行日前に提出されるべき届出書等及び当該届出書等に添付される財務計算に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。
附則 (昭和56年4月22日大蔵省令第21号)
1 この省令は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この省令施行の日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始した連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和57年9月21日大蔵省令第47号)
1 この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
2 この省令による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新令」という。)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
3 施行日前に終了した最終の連結会計年度に係る連結貸借対照表に記載されている負債性引当金以外の引当金(貸倒引当金、減価償却引当金及び新令第45条第1項に規定する準備金等を除く。以下同じ。)で施行日以後最初に終了する連結会計年度において取り崩したものがある場合における連結損益計算書又は連結損益及び剰余金結合計算書の表示については、なお従前の例による。この場合において、新令第65条の2の規定の適用に当たっては、「1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは、「1株当たり当期利益金額又は当期損失金額」と読み替えるものとする。
4 施行日前に終了した最終の連結会計年度に係る連結貸借対照表に記載されている負債性引当金以外の引当金で、施行日以後最初に終了する連結会計年度において連結貸借対照表の資本の部中その他の剰余金として記載したものがある場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
5 商法第287条ノ2に規定する引当金は、第20条及び第35条の規定にかかわらず、当分の間、固定負債の次に別の区分を設けて記載することができる。ただし、この場合には、別の区分を設けて記載しなければならない理由を注記しなければならない。
6 前項の引当金は、その設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
7 前項の引当金については、1年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。
附則 (昭和62年2月20日大蔵省令第5号)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令等の一部を改正する省令(昭和62年大蔵省令第2号)による改正前の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(昭和48年大蔵省令第5号)の様式の規定により作成して提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に添付する連結財務諸表については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に添付する書類に含まれる連結財務諸表のうち、この省令による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定により作成して有価証券届出書又は有価証券報告書に添付した連結財務諸表と同一の内容のものについては、なお従前の例による。
附則 (平成2年12月25日大蔵省令第41号) 抄
1 この省令は、平成3年3月1日から施行する。
2 改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令、企業内容等の開示に関する省令及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。以下同じ。)又は有価証券報告書の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表又は財務書類の事業年度が平成3年4月1日以後開始する事業年度である場合から適用し、当該事業年度が平成3年4月1日前から開始する事業年度である場合には、なお従前の例による。
8 第3条のうち、附則第2項を削る規定は、平成15年4月1日以後開始する連結会計年度終了の日後提出する有価証券届出書及び有価証券報告書に記載すべき連結財務諸表について適用し、同日以前に提出する有価証券届出書及び有価証券報告書に記載すべき連結財務諸表については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月25日大蔵省令第10号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則並びに連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第3条及び第6条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度に係る財務諸表又は施行日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に終了する事業年度又は連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月3日大蔵省令第23号) 抄
1 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
10 第4条による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表作成規則」という。)は、この省令の施行の日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始した連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
11 新連結財務諸表作成規則第15条の2第2項に規定する事項のうち営業利益金額又は営業損失金額については、平成6年4月1日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については記載しないことができる。
12 新連結財務諸表作成規則第15条の2に規定する事項のうち資産の金額、減価償却費及び資本的支出の金額については、平成7年4月1日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については記載しないことができる。
13 新連結財務諸表作成規則第15条の2第2項の適用については、平成9年4月1日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表にあっては、同項の規定にかかわらず、本邦と本邦以外の国又は地域に区分して同条第1項に規定する売上高等を注記することができる。
14 新連結財務諸表作成規則第15条の2第3項の適用については、平成9年4月1日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表にあっては、同項の規定にかかわらず、本邦以外の国又は地域における売上高を一括して注記することができる。
附則 (平成6年3月1日大蔵省令第9号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新令」という。)は、施行日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
3 新令第15条の3において準用する財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第8条の6第1項第1号に規定する事項のうち支払リース料及び同項第2号に規定する事項のうち受取リース料については、平成8年4月1日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表にあっては記載しないことができる。
4 新令第15条の3において準用する財務諸表等規則第8条の6第1項第1号に規定する事項のうち未経過リース料残高相当額及び利息相当額の算定方法、同項第2号に規定する事項のうち未経過リース料残高相当額及び利息相当額の算定方法並びに同条第5項に規定する未経過リース料の金額については、平成9年4月1日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表にあっては記載しないことができる。
5 新令第15条の3において準用する財務諸表等規則第8条の6第1項第1号に規定する事項のうちリース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び残高相当額、減価償却費相当額及び支払利息相当額並びに減価償却費相当額の算定方法並びに同項第2号に規定する事項のうちリース物件の取得価額、減価償却累計額及び残高並びに減価償却費及び受取利息相当額については、平成10年4月1日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表にあっては記載しないことができる。
6 新令第15条の3において準用する財務諸表等規則第8条の6第1項第1号イに規定する事項を記載する場合において、平成8年4月1日前に開始する連結会計年度において締結されたリース契約に複数の科目に属するリース物件が含まれているときは、当該リース物件を、当該複数の科目のうち、適当であると認められるものに一括して記載することができる。
附則 (平成6年3月25日大蔵省令第21号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月31日大蔵省令第29号) 抄
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
4 第3条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成8年4月18日大蔵省令第28号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に発行された有価証券及び募集決議があった有価証券については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第1条第11号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。
附則 (平成10年2月20日大蔵省令第8号) 抄
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月19日大蔵省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年3月31日大蔵省令第41号)
1 この省令は、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)の施行の日から施行する。
2 改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度に係る財務諸表又は施行日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に終了する事業年度又は連結会計年度に係るものについては、なお、従前の例による。
附則 (平成10年11月24日大蔵省令第136号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条に係る改正規定は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。
2 この省令による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)は、第1条に係る改正規定を除き、平成11年4月1日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成11年4月1日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち平成11年4月1日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについては、新連結財務諸表規則第2条第2号及び第6号並びに第13条第2項及び第3項の規定を適用して作成することができる。
3 新連結財務諸表規則第2条第2号又は第6号の規定を適用して連結財務諸表を作成する最初の連結会計年度の期首において、新たに子会社又は関連会社に該当することとなると認められる者については、当該連結会計年度の期首から同規則第2条第2号又は第6号に規定する子会社又は関連会社に該当していたものとし、当該連結会計年度の期首において同規則第2条第2号又は第6号に規定する子会社又は関連会社に該当しないこととなると認められる者については、当該連結会計年度の期首から同規則第2条第2号又は第6号に規定する子会社又は関連会社に該当しなかったものとして連結財務諸表を作成するものとする。
4 平成11年4月1日以後最初に開始する連結会計年度において連結子会社の資産及び負債を全面時価評価法により評価する場合であって、当該連結会計年度前に、当該連結会計年度前から連結子会社であった子会社に対する投資とこれに対応する当該子会社の資本との相殺消去の結果生じた差額(以下この項において「評価差額」という。)について原因分析を行っているときは、親会社の持分に相当する資産及び負債の評価差額に基づき少数株主持分に相当する資産及び負債の評価差額を算出し、当該連結会計年度の期首において当該子会社の資産及び負債の評価替え並びに少数株主持分の金額の修正を行うとともに、当該金額に重要性がある場合には、その内容を当該連結会計年度の連結財務諸表に注記するものとする。
附則 (平成10年12月21日大蔵省令第173号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中第95条の5に係る改正規定(同条第1項第2号に係る改正規定を除く。)、第2条中第65条に係る改正規定(同条第1項第2号に係る改正規定を除く。)及び第3条中第52条に係る改正規定(同条第1項第2号及び第2項に係る改正規定を除く。) 平成11年3月31日
2 第1条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第95条の5の規定(同条第1項第2号の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第65条の規定(同条第1項第2号の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第52条の規定(同条第1項第2号及び第2項の規定を除く。)は、平成11年3月31日以後終了する事業年度、連結会計年度及び中間会計期間(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表、連結財務諸表及び中間財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。
3 新財務諸表等規則の規定(第95条の5第1項第1号、同条第2項及び同条第3項の規定を除く。)及び新連結財務諸表規則の規定(第65条第1項第1号及び第3号、同条第2項並びに同条第3項の規定を除く。)は、平成11年4月1日以後開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成11年4月1日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表のうち同日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについて適用することができる。
5 平成11年4月1日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち同日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについて税効果会計を適用する場合には、当該有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるこれに対応する連結財務諸表についても税効果会計を適用しなければならない。
6 新財務諸表等規則第8条の11、新連結財務諸表規則第11条及び新中間財務諸表等規則第5条の6の規定を適用して財務諸表、連結財務諸表及び中間財務諸表を作成する最初の事業年度等においては、当該事業年度等よりも前の事業年度等に係る法人税等の調整額は、前期繰越利益金額若しくは前期繰越損失金額又は連結剰余金期首残高若しくは欠損金期首残高の調整項目として処理するものとする。
7 新財務諸表等規則第8条の11、新連結財務諸表規則第11条及び新中間財務諸表等規則第5条の6の規定を適用して財務諸表、連結財務諸表及び中間財務諸表を作成する最初の事業年度等の期間中において法人税等の税率が変更された場合には、当該事業年度等の期首及び期末における繰延税金資産及び繰延税金負債は、変更後の法人税等の税率により計算するものとする。
附則 (平成11年3月30日大蔵省令第22号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)は、平成11年4月1日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成11年4月1日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち平成11年4月1日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについては、新連結財務諸表規則の規定を適用して作成することができる。
附則 (平成11年4月16日大蔵省令第53号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定、第4条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定、第5条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第1項に規定する財務諸表をいう。)及び連結財務諸表(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第1条第1項に規定する連結財務諸表をいう。)(以下「財務諸表等」という。)並びに中間財務諸表(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第1項に規定する中間財務諸表をいう。)及び中間連結財務諸表(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「中間連結財務諸表規則」という。)第1条第1項に規定する中間連結財務諸表をいう。)(以下「中間財務諸表等」という。)で平成11年3月31日以後終了する事業年度及び連結会計年度(連結財務諸表規則第3条第2項に規定する連結会計年度をいう。)(以下「事業年度等」という。)並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(中間連結財務諸表規則第3条第2項に規定する中間連結会計期間をいう。)(以下「中間会計期間等」という。)に係るものについて適用し、平成11年3月31日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。
3 平成12年3月31日前に終了する事業年度等に係る財務諸表等において、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第7条第2項に規定する再評価差額金について、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第24号)附則第2条の規定により、改正前の土地の再評価に関する法律を適用している場合には、前項の規定にかかわらず、新財務諸表等規則及び新連結財務諸表規則の規定は、同日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等から適用し、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月13日大蔵省令第9号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)は、平成12年4月1日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、新連結財務諸表規則第42条第6項の規定は、平成12年4月1日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用することができる。
3 平成12年4月1日以後最初に開始する連結会計年度において、その他有価証券のうち時価のあるものについて時価評価を行わない場合には、当該連結会計年度の連結決算日におけるその他有価証券に係る連結貸借対照表計上額及び時価並びにその他有価証券評価差額金相当額及び繰延税金資産相当額又は繰延税金負債相当額を注記しなければならない。この場合において、新連結財務諸表規則第15条の6第1項第3号及び第42条第5項に規定する事項については記載することを要しない。
4 平成12年4月1日以後最初に開始する連結会計年度において、退職給付債務に基づいて退職給付引当金を計上していない場合には、新連結財務諸表規則第15条の8に規定する事項に替えて、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。この場合において、改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第4号に定める様式は、なおその効力を有する。
一 採用している退職給付制度の概要
二 退職給付債務の額、年金資産の額、退職給与引当金及びその他の退職給付債務に関する事項
三 割引率、退職給付見込額の期間配分方法及びその他の退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
附則 (平成12年3月13日大蔵省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月24日大蔵省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月26日総理府令第65号)
1 この府令は、平成12年7月1日から施行する。
2 中央省庁等改革のための金融庁関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第244号)第5条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同令第1条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する総理府令(昭和32年大蔵省令第12号)第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成11年大蔵省令第24号)第1条第2項の規定を適用する。
附則 (平成12年10月10日総理府令第116号)
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
2 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
附則 (平成13年4月19日内閣府令第49号)
(施行期日)
第1条 この府令は、平成13年6月1日から施行する。
(様式に係る経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第13号まで、第2条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第3号様式から第5号様式まで、第3条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式から第5号の3様式まで及び第8号様式から第10号の2様式まで、第4条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第10号まで、第5条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第4号まで、第6条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第8号様式から第9号様式まで及び第11号様式から第13号の2様式まで並びに第7条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第8号までについては、平成16年5月31日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年1月30日内閣府令第3号) 抄
1 この府令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月26日内閣府令第11号)
1 この府令は、平成14年4月1日から施行する。
2 この府令の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち施行日以後に終了する連結会計年度に係るものについては、第7章に係る改正規定を除き、新連結財務諸表規則を適用して作成することができる。
3 施行日以後最初に開始する連結会計年度に係る米国式連結財務諸表を法の規定により提出している連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第95条の規定の適用を受けるものを除く。)の提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、当分の間、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。
4 前項の規定による連結財務諸表は、日本語をもって記載しなければならない。
5 第3項の規定による連結財務諸表には、次に掲げる事項を追加して注記しなければならない。
一 当該連結財務諸表が準拠している用語、様式及び作成方法
二 当該連結財務諸表の作成状況及び米国証券取引委員会における登録状況
三 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(第7章及び第8章を除く。)に準拠して作成する場合との主要な相違点
附則 (平成14年3月28日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成14年4月1日から施行する。
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治32年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ2第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2 商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3 商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
5 第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年5月22日内閣府令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成14年6月1日から施行する。
附則 (平成14年10月18日内閣府令第66号)
1 この府令は公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第8条の14及び第9条第2項の規定、第3条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第15条の9及び第16条第2項の規定は、平成15年3月1日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。
3 新財務諸表等規則第68条の2の3の規定、新連結財務諸表規則第42条第6項の規定、第2条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第36条の2の3の規定及び第4条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)第44条第6項の規定は、平成14年9月1日以後終了する事業年度等並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る財務諸表等並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)に適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうちこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第68条の2の3の規定、新連結財務諸表規則第42条第6項の規定、新中間財務諸表等規則第36条の2の3の規定及び新中間連結財務諸表規則第44条第6項の規定を適用することができる。
4 新財務諸表等規則第95条の5の2の規定、新中間財務諸表等規則第52条の2及び第53条の規定、新連結財務諸表規則第65条の2第1項及び第3項の規定並びに新中間連結財務諸表規則第65条の規定は、平成14年4月1日以後開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについて適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第95条の5の2の規定、新中間財務諸表等規則第52条の2の規定、新連結財務諸表規則第65条の2第1項及び第3項の規定並びに新中間連結財務諸表規則第65条の規定を適用することができる。
附則 (平成15年3月31日内閣府令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成15年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第9条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年1月30日内閣府令第5号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則並びに連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成16年3月31日以後に終了する事業年度に係る財務諸表及び連結会計年度に係る連結財務諸表について適用する。ただし、平成17年3月31日以前に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。
附則 (平成16年12月28日内閣府令第109号) 抄
1 この府令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成18年4月25日内閣府令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成18年5月1日から施行する。
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第7条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成18年4月26日内閣府令第56号)
1 この府令は会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)、第3条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)、第4条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)及び第5条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)は、平成18年4月1日以後開始する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)並びに同日以後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)について適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則を適用することができる。
3 第1条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下「新監査証明府令」という。)は、平成18年4月1日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等の監査証明及び同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等の監査証明に適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等に係るもののうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものの監査証明については、当該財務諸表等及び中間財務諸表等が、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則により作成される場合には、新監査証明府令の規定を適用するものとする。
附則 (平成18年12月26日内閣府令第88号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定(第72条の2及び第80条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定(第51条の2及び第53条の規定を除く。)、第3条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)で平成18年9月30日以後に終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成18年5月1日以後に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち、施行日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則を適用することができる。
3 新財務諸表等規則第72条の2及び第80条の規定並びに新連結財務諸表規則第51条の2及び第53条(次項において「新財務諸表等規則第72条の2等」という。)の規定は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度等に係る財務諸表等について適用する。ただし、施行日以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に記載される財務諸表等のうち、平成20年3月31日以前に開始する事業年度等に係るものについても適用することができる。
4 第1条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第81条及び第82条の規定並びに第2条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第53条の規定は、平成20年3月31日以前に開始する事業年度等に係る財務諸表等について、なお効力を有するものとする。ただし、前項ただし書の規定により新財務諸表等規則第72条の2等の規定の適用を受けるものについては、この限りでない。
附則 (平成19年8月15日内閣府令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第10条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、施行日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規定の適用は、当該各号に定めるところによる。
一 新連結財務諸表規則第2条第1号から第7号まで、第5条第3項及び第15条の4から第15条の4の3までの規定 平成20年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成19年4月1日以後に開始する連結会計年度に係るもののうち、施行日以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されるものについては、これらの規定を適用することができる。
二 新連結財務諸表規則第13条第5項(第5号及び第6号を除く。)、第15条の3、第22条、第23条第1項第3号、第26条第1項第4号及び第3項、第28条第1項第2号及び第3項、第36条、第37条第1項第3号並びに第38条第1項第3号の規定 平成20年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成19年4月1日以後に開始する連結会計年度に係るもののうち、施行日以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されるものについては、これらの規定を適用することができる。
3 平成20年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について新連結財務諸表規則第13条第5項(第5号及び第6号を除く。)、第15条の3、第22条、第23条第1項第3号、第26条第1項第4号及び第3項、第28条第1項第2号及び第3項、第36条、第37条第1項第3号並びに第38条第1項第3号の規定を適用する場合において、所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する連結会計年度に属するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一 連結会社がリース物件の借主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているとき 第10条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この号及び次号において「旧連結財務諸表規則」という。)第13条第5項第5号及び第15条の3(同条において準用する旧財務諸表等規則第8条の6第1項第1号(同条第2項、第3項及び第6項の規定を適用する場合を含む。)の規定に限る。)に定める事項
二 リース取引を通常の取引以外の取引とする連結会社がリース物件の貸主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているとき 旧連結財務諸表規則第13条第5項第5号及び第15条の3(同条において準用する旧財務諸表等規則第8条の6第1項第2号(同条第4項の規定を適用する場合を含む。)の規定に限る。)に定める事項
三 リース取引を通常の取引とする連結会社がリース物件の貸主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について、平成20年4月1日以後に開始する連結会計年度の直前の連結会計年度の末日におけるリース物件に係る固定資産の適正な帳簿価額を平成20年4月1日以後に開始する連結会計年度の開始の日におけるリース投資資産の価額として計上する会計処理を行っているとき 税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額と当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行った場合に計上されるべき税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額との差額
4 前項の規定は、平成19年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について、新連結財務諸表規則第13条第5項(第5号及び第6号を除く。)、第15条の3、第22条、第23条第1項第3号、第26条第1項第4号及び第3項、第28条第1項第2号及び第3項、第36条、第37条第1項第3号並びに第38条第1項第3号の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同項中「平成20年4月1日」とあるのは、「平成19年4月1日」と読み替えるものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年6月6日内閣府令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の様式に係る経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第2号から様式第6号まで、第2条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第4号から様式第8号まで、第3条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第5号まで、第4条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第4号から様式第8号まで、第5条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第5号まで及び第6条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第4号から様式第8号までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書等(有価証券届出書(その訂正届出書を含む。)並びに有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書(これらの訂正報告書を含む。)をいう。以下同じ。)に記載すべき財務諸表等(財務諸表、四半期財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)で、直近の事業年度又は特定期間(金融商品取引法第24条第5項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。)(以下「事業年度等」という。)が平成20年4月1日以後に開始する事業年度等であるものから適用し、直近の事業年度等が同日前に開始する事業年度等であるものについては、なお従前の例による。
附則 (平成20年8月7日内閣府令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 第2条に2号を加える改正規定(新連結財務諸表規則第2条第36号に係る部分に限る。)、第13条第5項の改正規定(「第15条の7第1項第2号」を「第15条の7第1項及び第3項」に改める部分に限る。)、第15条の5の次に1条を加える改正規定、第15条の6の改正規定、第15条の7の改正規定及び様式第10号の改正規定 平成22年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成22年3月31日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。
二 第2条に2号を加える改正規定(新連結財務諸表規則第2条第37号に係る部分に限る。)、第15条の22の次に1条を加える改正規定、第16条第2項の改正規定、第36条の改正規定、第37条第1項及び第5項の改正規定、第38条第1項及び第4項の改正規定、第92条の改正規定、第6章中第92条の次に1条を加える改正規定、様式第4号の改正規定(資産除去債務に係る部分に限る。)並びに様式第10号の次に一様式を加える改正規定 平成22年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成22年4月1日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。
三 第13条第5項の改正規定(「第15条の7第1項第2号」を「第15条の7第1項及び第3項」に改める部分を除く。)、第40条の次に1条を加える改正規定、第52条の次に1条を加える改正規定及び第66条第1項の改正規定 平成21年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成21年4月1日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。
四 第13条第2項の改正規定 平成20年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについて適用し、平成20年4月1日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。
五 第23条の改正規定、第45条第1項の改正規定及び様式第4号の改正規定(資産除去債務に係る部分を除く。) 平成21年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成21年3月31日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。
2 前項第1号の規定にかかわらず、新連結財務諸表規則第15条の5の2第3項及び第4項の規定による注記は、平成23年3月31日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表については記載しないことができる。
3 第1項第3号に掲げる改正規定による新連結財務諸表規則の規定により連結財務諸表を作成する最初の連結会計年度において、当該連結会計年度の前連結会計年度末に存在する工事契約について当該規定による場合には、その旨並びに当該連結会計年度の前連結会計年度末までの工事の進捗度に対応する工事収益の額及び工事原価の額を連結損益計算書に注記しなければならない。
附則 (平成20年12月12日内閣府令第80号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月24日内閣府令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 第2条、第13条、第15条の12、第15条の13及び第15条の15の改正規定、第15条の16の改正規定(同条第1項第3号に係る部分を除く。)、第15条の17の改正規定、第15条の18の改正規定(同条第1項第3号に係る部分を除く。)、第15条の19及び第15条の20の改正規定、第15条の21の改正規定(新連結財務諸表規則第15条の18第1項第3号に掲げる事項に準ずる事項に係る部分を除く。)、第38条の改正規定、第40条を削り、第40条の2を第40条とする改正規定、第57条、第62条及び第66条の2の改正規定、様式第4号の改正規定並びに様式第5号の改正規定(負ののれん償却額及び負ののれん発生益に係る部分に限る。) 平成22年4月1日以後に行われる企業結合(新連結財務諸表規則第2条第23号に規定する企業結合をいう。以下この号において同じ。)、事業分離(新連結財務諸表規則第2条第31号に規定する事業分離をいう。以下この号において同じ。)及び子会社の企業結合(新連結財務諸表規則第15条の18第1項に定める場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる企業結合、事業分離及び子会社の企業結合については、なお従前の例による。ただし、平成21年4月1日以後に開始する連結会計年度の開始の日から平成22年3月31日までに企業結合、事業分離又は子会社の企業結合が行われる場合には、当該企業結合、事業分離及び子会社の企業結合について、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により当該連結会計年度に係る連結財務諸表を作成することができる。
二 第15条の2の改正規定、第15条の16の改正規定(同条第1項第3号に係る部分に限る。)、第15条の18の改正規定(同条第1項第3号に係る部分に限る。)、第15条の21の改正規定(新連結財務諸表規則第15条の18第1項第3号に掲げる事項に準ずる事項に係る部分に限る。)及び様式第1号から様式第3号までの改正規定 平成22年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
三 第15条の23の次に1条を加える改正規定 平成22年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、施行日以後に提出するものについては、当該改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。
四 第65条の改正規定及び様式第5号の改正規定(負ののれん償却額及び負ののれん発生益に係る部分を除く。) 平成22年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成21年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表(附則第5条第1項第4号ただし書の規定により作成した中間連結財務諸表又は附則第7条第1項第4号ただし書の規定により作成した四半期連結財務諸表を提出している場合に限る。)については、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。
2 前項第1号に掲げる改正規定による新連結財務諸表規則の規定により連結財務諸表を作成する最初の連結会計年度においては、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第14条第2号に掲げる事項のうち、会計処理の原則及び手続の変更(連結子会社の資産及び負債の評価方法に係るものを除く。)が連結財務諸表に与えている影響の内容(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。
3 平成22年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表を作成する場合において、第1項第1号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における負ののれんの償却額については、新連結財務諸表規則第15条の2第1項第2号及び第3号に掲げる事項として当該負ののれんの償却額を新連結財務諸表規則様式第1号に定めるところにより注記し、同条第3項各号に掲げる項目に該当するものとして当該負ののれんの償却額及び未償却残高を新連結財務諸表規則様式第3号に定めるところに準じて注記しなければならない。
附則 (平成21年7月8日内閣府令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月11日内閣府令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第9条第1項において「新連結財務諸表規則」という。)第7章の規定は、平成22年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、連結財務諸表提出会社は、平成22年3月31日に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を第1条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「旧連結財務諸表規則」という。)第93条の規定により作成することができる。この場合においては、旧連結財務諸表規則第94条から第96条までの規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年9月30日内閣府令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 新連結財務諸表規則第1条第1項、第7条の2、第42条、第43条の2、第3章の2(第69条の6を除く。)、第71条第1項、第73条第2項、様式第4号、様式第5号の2並びに様式第6号(「その他の包括利益累計額」に係る部分に限る。) 平成23年3月31日以後に終了する連結会計年度(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第3条第2項に規定する連結会計年度をいう。以下同じ。)に係る連結財務諸表(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第1項に規定する連結財務諸表をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成22年9月30日以後に終了する連結会計年度に係るものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
二 新連結財務諸表規則第69条の6 平成24年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成22年9月30日以後に終了する連結会計年度に係るものについては、新連結財務諸表規則第69条の6の規定により作成することができる。
三 新連結財務諸表規則第2条第36号から第45号まで、第8条の3、第14条から第14条の9まで、第16条、第44条の2第2項、第62条、第63条、第65条の2第2項、第65条の3、第71条第2項、第72条第1項、第75条第1項、第76条第1項、第77条、第78条、第79条第3項、様式第1号、様式第5号、様式第6号(「その他の包括利益累計額」に係る部分を除く。)及び様式第9号から様式第11号まで 平成23年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
四 新連結財務諸表規則第1条の2第2項及び第94条 この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用する。
五 新連結財務諸表規則第73条第1項及び第74条 施行日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用する。ただし、平成21年10月1日から平成22年3月31日までに開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、「当連結会計年度期首残高」とあるのは「前連結会計年度末残高」とし、「その他の包括利益累計額」とあるのは「評価・換算差額等」とすることができるものとし、平成22年4月1日から平成23年3月31日までに開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、「当連結会計年度期首残高」とあるのは「前連結会計年度末残高」とする。
2 平成22年9月30日から平成24年3月30日までに終了する連結会計年度において、最初に連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書を作成する場合には、当該連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益金額(連結財務諸表提出会社の株主に属する金額及び少数株主に属する金額を含む。)及びその他の包括利益の項目の金額を注記しなければならない。
3 平成22年9月30日以後に終了する連結会計年度において、最初に新連結財務諸表規則第69条の6の規定による注記の記載を行う場合には、当該連結会計年度の直前連結会計年度に係る同条の規定による注記の記載を要しない。
4 新連結財務諸表規則第15条の6の規定は、平成22年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用し、同日前に開始した連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月31日内閣府令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第5条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成23年6月30日内閣府令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この項において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、平成25年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成23年4月1日以後に開始する連結会計年度に係るものについては、新連結財務諸表規則の規定を適用することができる。
2 第1条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「旧財務諸表等規則」という。)第8条第7項の規定により子会社に該当しないものとされた特別目的会社を初めて連結の範囲に含めた連結会計年度における当該連結の範囲の変更は、会計方針の変更(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この項において「連結財務諸表規則」という。)第2条第39号に規定する会計方針の変更をいう。)とみなして、連結財務諸表規則第14条の2において準用する財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の3第3項(第4号から第6号までを除く。)の規定を適用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び適用初年度の期首における利益剰余金に対する影響額」とする。
附則 (平成23年8月31日内閣府令第44号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月30日内閣府令第53号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年2月15日内閣府令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月21日内閣府令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第2項を除く。以下「新連結財務諸表規則」という。)は、平成25年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
2 平成25年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則を適用する場合における当該連結財務諸表に含まれる比較情報(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の3に規定する比較情報をいう。)については、第2条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第2項を除く。次項において「旧連結財務諸表規則」という。)を適用する。
3 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する連結会計年度(以下この項において「当連結会計年度」という。)の前連結会計年度に係る連結財務諸表(金融商品取引法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されていないものに限る。以下この項において「前連結財務諸表」という。)を、金融商品取引法又は金融商品取引法に基づく命令により当連結会計年度に係る連結財務諸表を最近連結会計年度に係る連結財務諸表として記載すべき有価証券届出書又は当連結会計年度に係る有価証券報告書に記載する場合における前連結財務諸表については、旧連結財務諸表規則を適用する。
附則 (平成25年8月21日内閣府令第52号) 抄
第1条 第1条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第7号、第2条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第6号、第3条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第6号及び第4条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第6号は、次の表の書類の欄に掲げる書類ごとに、同表の適用対象の欄に定めるもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間連結株主資本等変動計算書をいう。以下同じ。)について適用し、当該欄に定めのないもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等については、なお従前の例による。
書類 | 適用対象 |
有価証券届出書 | 直近の事業年度又は特定期間(金融商品取引法第24条第5項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)(以下「事業年度等」という。)が平成25年12月31日以後に終了するもの |
有価証券報告書 | 平成25年12月31日以後に終了する事業年度等に係るもの |
半期報告書 | 平成26年1月1日以後に開始する事業年度等に属する中間会計期間又は中間計算期間(特定期間開始の日から起算して6月を経過する日までの期間をいう。)に係るもの |
附則 (平成25年10月28日内閣府令第70号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月26日内閣府令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成26年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月28日内閣府令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条及び附則第5条において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する連結会計年度(以下この項において「当連結会計年度」という。)に係る連結財務諸表を最近連結会計年度に係る連結財務諸表として記載すべき有価証券届出書又は当連結会計年度に係る有価証券報告書に、当連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表(金融商品取引法第5条第1項又は第24条第1項から第3項まで(新連結財務諸表規則第1条第1項に規定する指定法人についてこれらの規定を同法第27条において準用する場合を含む。)の規定により提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されていないものに限る。以下この項において同じ。)を記載する場合には、当該当連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表については、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「連結財務諸表規則」という。)第2条第12号、第42条、第43条の4、第65条、第69条の4、第69条の7、第71条第1項、第72条第4項、第76条及び第88条第2項の改正規定並びに様式第4号から様式第8号までの改正規定に係る部分を除き、第2条の規定による改正前の連結財務諸表規則(次項において「旧連結財務諸表規則」という。)の規定を適用するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、連結財務諸表規則第13条、第15条の12及び第15条の14の改正規定については、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用することができる。この場合において、新連結財務諸表規則第15条の14第1項第4号中「非支配株主」とあるのは「少数株主」とし、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報をいう。)については、旧連結財務諸表規則の規定を適用して作成するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、新連結財務諸表規則第15条の12第4項の規定については、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度において行われる企業結合(新連結財務諸表規則第2条第23号に規定する企業結合をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日以後に開始する連結会計年度の開始の日の前日までに行われる企業結合については、なお従前の例による。ただし、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度の開始の日から平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度の開始の日の前日までに企業結合が行われる場合には、新連結財務諸表規則第15条の12第4項の規定を当該企業結合について適用することができる。
附則 (平成27年9月4日内閣府令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第5条第1号において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、平成28年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号の改正規定は、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成28年12月27日内閣府令第66号)
この府令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年5月25日内閣府令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成29年5月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月23日内閣府令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、平成30年3月31日以後最初に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表については、新連結財務諸表規則の規定を適用することができる。
2 前項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合における連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3項に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、第2条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。
附則 (平成30年6月8日内閣府令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、令和3年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表又は平成30年12月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表については、新連結財務諸表規則の規定を適用することができる。
附則 (平成31年4月26日内閣府令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新連結財務諸表規則」という。)第15条の12の規定は、平成31年4月1日以後に開始する連結会計年度において行われる企業結合(新連結財務諸表規則第2条第23号に規定する企業結合をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日以後に開始する最初の連結会計年度の開始の日の前日までに行われる企業結合については、なお従前の例による。
附則 (令和元年5月7日内閣府令第2号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月21日内閣府令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中企業内容等の開示に関する内閣府令第2条及び第19条第2項第2号の2の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、令和元年7月1日から施行する。
様式第1号
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様式第2号
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様式第3号
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様式第4号
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様式第5号
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様式第5号の2
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様式第6号
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様式第7号
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様式第8号
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様式第9号
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様式第10号
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様式第11号
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