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米州開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令

昭和51年大蔵省令第17号
国債に関する法律(明治39年法律第34号)第1条第1項及び第2項並びに米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第3条第3項の規定に基づき、米州開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令を次のように定める。
(国債の名称)
第1条 米州開発銀行(以下「銀行」という。)に出資し又は拠出するため、米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和51年法律第40号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により発行する国債は、それぞれ米州開発銀行通貨代用国庫債券又は米州開発銀行特別業務基金拠出国庫債券若しくは米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。
(適用除外)
第2条 国債規則(大正11年大蔵省令第31号)の規定は、通貨代用国庫債券(第8条第2項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。次条において同じ。)については適用しない。
(取扱店)
第3条 通貨代用国庫債券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
(出資等の場合の額面金額)
第4条 法第3条第1項の規定により本邦通貨に代えて国債で出資し又は拠出する場合において、銀行に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資し又は拠出する都度必要な金額又はその金額を分割した金額とする。
(分割及び併合)
第5条 政府は、銀行の請求があったときは、当該請求に従い通貨代用国庫債券の額面金額の分割又は併合を行うことができる。
2 前項の規定により通貨代用国庫債券の分割又は併合を行う場合は、当該分割又は併合に係る金額をその額面金額とする。
(償還の手続)
第6条 政府は、銀行から通貨代用国庫債券の全部又は一部につき償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を法第4条の規定により寄託所として指定された日本銀行における銀行の勘定(以下「銀行の勘定」という。)に払込むものとする。
(一部の償還の請求を受けた場合の措置)
第7条 前条の場合において、当該請求が通貨代用国庫債券の額面金額の一部に係るものであるときは、政府は、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債券を銀行に交付するものとする。
(日本銀行が買取った場合の措置)
第8条 日本銀行は、法第3条第3項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和27年法律第191号)第10条第4項の規定により政府から償還を行うことのできない金額につき通貨代用国庫債券を買取ることを命ぜられたときは、当該金額を銀行の勘定に払込まなければならない。
2 政府は、前項の場合には、日本銀行が買取った金額を額面金額とし、法第3条第3項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条第5項の規定により財務大臣が定める償還期限及び利率を記載した通貨代用国庫債券を日本銀行に交付するものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年6月24日大蔵省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月28日財務省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。

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