とくていしょうとりひきにかんするほうりつしこうきそく
特定商取引に関する法律施行規則
昭和51年通商産業省令第89号
目次
訪問販売等に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条第1項及び第2項、第4条、第5条第1項、第2項及び第3項、第6条第1項、第8条、第9条、第11条第1項、第14条、第15条第1項及び第2項並びに第16条第1項の規定に基づき、訪問販売等に関する法律施行規則を次のように制定する。
第1章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第1節 定義
(営業所等)
第1条 特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第1号の主務省令で定める場所は、第1号から第4号まで及び第6号に掲げるものとし、法第58条の4において定める場所は第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げるものとする。
一 営業所
二 代理店
三 露店、屋台店その他これらに類する店
四 前3号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であって、店舗に類するもの
五 第1号から第3号までに掲げるもののほか、一定の期間にわたり、購入する物品の種類を掲示し、当該種類の物品を購入する場所であって、店舗に類するもの
六 自動販売機その他の設備であって、当該設備により売買契約又は役務提供契約の締結が行われるものが設置されている場所
(郵便等)
第2条 法第2条第2項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
一 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
二 電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
三 電報
四 預金又は貯金の口座に対する払込み
第2節 訪問販売
(訪問販売における書面の交付等)
第3条 法第4条第6号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
二 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
三 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
四 商品名及び商品の商標又は製造者名
五 商品に型式があるときは、当該型式
六 商品の数量
七 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
八 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
九 前2号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
第4条 法第5条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
二 売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名
三 売買契約又は役務提供契約の締結の年月日
四 商品名及び商品の商標又は製造者名
五 商品に型式があるときは、当該型式
六 商品の数量
七 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
八 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
九 前2号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
第5条 法第4条又は法第5条の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
事項 | 基準 |
一 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項
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商品に隠れた瑕疵がある場合に販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。 |
二 契約の解除に関する事項
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イ 購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 販売業者又は役務提供事業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における販売業者又は役務提供事業者の義務に関し、民法(明治29年法律第89号)に規定するものより購入者又は役務の提供を受ける者に不利な内容が定められていないこと。
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三 その他の特約に関する事項
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法令に違反する特約が定められていないこと。 |
2 書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3 書面には日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第6条 法第4条又は法第5条の規定により交付する書面に記載する法第4条第5号に掲げる事項については、次項、第3項及び第5項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
一 商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
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イ 法第5条の書面を受領した日(その日前に法第4条の書面を受領した場合にあっては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過するまでは、申込者等(法第9条第1項の申込者等をいう。以下この条及び第7条の2において同じ。)は、書面により商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第6条第1項の規定に違反して商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかった場合には、当該販売業者が交付した法第9条第1項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して8日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合において、その売買契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合において、商品の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
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二 権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
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イ 法第5条の書面を受領した日(その日前に法第4条の書面を受領した場合にあっては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過するまでは、申込者等は、書面により権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第6条第1項の規定に違反して権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかった場合には、当該販売業者が交付した法第9条第1項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して8日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合において、その売買契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合には、既に権利の行使により施設が利用され又は役務が提供されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行った場合において、当該権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
チ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合において、権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
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三 役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項
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イ 法第5条の書面を受領した日(その日前に法第4条の書面を受領した場合にあっては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過するまでは、申込者等は、書面により役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、役務提供事業者が法第6条第1項の規定に違反して役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は役務提供事業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかった場合には、当該役務提供事業者が交付した法第9条第1項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して8日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合においては、役務提供事業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行った場合において、当該役務提供契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該役務提供事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
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2 当該売買契約又は役務提供契約に係る商品又は役務の提供が法第26条第4項第1号の政令で定める商品又は役務の提供に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約又は役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一 商品又は役務の名称その他当該商品又は役務を特定し得る事項
二 当該商品又は役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
3 当該役務提供契約に係る役務の提供が法第26条第4項第2号の政令で定める役務の提供に該当する場合において、その役務提供契約の申込みの撤回又はその役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第1項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一 役務の名称その他当該役務を特定し得る事項
二 当該役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
4 当該売買契約に係る商品が法第26条第5項第1号の政令で定める商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第1項の書面には、同項の表第1号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
5 法第5条第2項に規定する場合であって、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が法第26条第5項第3号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第1項の書面には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。
6 前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(訪問販売における重要事項)
第6条の2 法第6条第1項第1号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 商品の効能
二 商品の商標又は製造者名
三 商品の販売数量
四 商品の必要数量
五 役務又は権利に係る役務の効果
(顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)
第6条の3 法第7条第1項第4号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結であって、日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える特定権利(法第2条第4項第1号に掲げるものに限る。次号及び第3号において同じ。)の売買契約の締結又は日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超える役務の役務提供契約の締結について勧誘すること。
二 正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約又は役務提供契約に基づく債務を履行することにより顧客にとって当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知りながら勧誘すること。
三 正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら勧誘すること。
(訪問販売における禁止行為)
第7条 法第7条第1項第5号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。
三 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと(法第7条第1項第4号に定めるものを除く。)。
四 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、次に掲げる書面であって、購入者又は役務の提供を受ける者(以下この号において「購入者等」という。)が生命保険に関する契約又は生命共済に関する契約(以下「生命保険契約等」という。)の被保険者又は被共済者(以下「被保険者等」という。)となることに同意する旨記載されているもの(当該生命保険契約等についての同意に関する事項が赤枠の中に日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの赤字で記載されており、かつ当該売買契約又は役務提供契約に関する署名又は押印とは別に当該生命保険契約等に関する署名及び押印をする欄が設けられているものを除く。)に、当該購入者等の署名又は押印をさせること。
イ 法第4条又は法第5条の規定により交付する書面
ロ 第三者が販売業者又は役務提供事業者に当該売買契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは当該役務提供契約に係る役務の対価(以下「代金等」という。)を交付することを条件として購入者等が当該第三者に当該代金等に相当する額を支払う旨を記載した書面又は購入者等が代金等の全部若しくは一部に充てるための金銭を借り入れる旨を記載した書面
六 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
イ 当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
ロ 当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。
ハ 当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の3の3第1項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
七 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、又は顧客につきまとうこと。
八 法第26条第5項第1号の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
(法第8条の2第1項の主務省令で定める者)
第7条の2 法第8条の2第1項の主務省令で定める者は、法第8条第1項の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
(業務を統括する者に準ずる者)
第7条の3 特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号。以下「令」という。)第3条の3第1号又は第2号の主務省令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらの号に規定する業務を統括する者の職務を日常的に代行する地位にある者その他の実質的に当該職務を代行する者とする。
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
第7条の4 法第9条第1項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
二 法第9条第1項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。
三 法第9条第2項から第7項までの規定に関する事項
四 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
五 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
六 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
七 商品名及び商品の商標又は製造者名
八 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあっては、当該権利又は当該役務の種類)
九 商品の数量
2 書面には日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3 書面に記載するに際し、第1項第2号及び同項第3号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 前3項の規定により交付する書面は、様式第1によること。
5 販売業者又は役務提供事業者は、法第9条第1項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第1項第2号及び同項第3号に掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
第3節 通信販売
(通信販売についての広告)
第8条 法第11条第5号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 販売業者又は役務提供事業者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
三 申込みの有効期限があるときは、その期限
四 法第11条第1号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
五 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
六 磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、又は電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真若しくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、若しくは観覧させる役務を提供する場合、若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、若しくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
七 商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件
八 前4号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容
九 広告の表示事項の一部を表示しない場合であって、法第11条ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
十 通信販売電子メール広告(法第12条の3第1項第1号の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス
第9条 法第11条本文の規定により通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、次に定めるところにより表示しなければならない。
一 商品の送料を表示するときは、金額をもって表示すること。
二 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもって表示すること。
三 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(法第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)については、顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとって容易に認識することができるよう表示すること。
第10条 法第11条ただし書の規定により同条第1号及び第8条第1項第4号に定める購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を表示しないことができる場合はその金銭を全部表示しない場合とし、この場合において法第11条各号に定める事項(第8条第3号及び第6号から第10号までに掲げる事項並びに法第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合にあっては、商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除(以下この条において、「申込みの撤回等」という。)の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあっては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取り若しくは返還に要する費用の負担に係る事項を除く。)の一部を表示しないことができる。
2 購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、法第11条第2号から第5号までに定める事項(第8条第3号、第4号及び第6号から第10号までに掲げる事項及び法第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合にあっては申込みの撤回等の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあっては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取り若しくは返還に要する費用の負担に係る事項を除く。)の一部を表示しないことができる。ただし、売買契約又は役務提供契約に係る金銭の全部又は一部の支払が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供前である場合にあっては商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けた後遅滞なく当該申込みに係る商品を送付しない場合若しくは権利を移転しない場合又は役務を提供しない場合にあっては法第11条第3号に掲げる事項及び商品に隠れた瑕疵がある場合に販売業者がその責任を負わない場合にあっては販売業者の責任に関する事項についてはこの限りでない。
3 販売業者又は役務提供事業者は、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合であって、次に掲げる方法により法第11条各号に掲げる事項の一部を提供する旨の表示をするときは、当該事項の一部を表示しないことができる。
一 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
三 顧客の使用に係る電子計算機に書面に記載すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該顧客の用に供するものに限る。次項第2号において「顧客ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
4 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一 前項第1号又は第2号に掲げる方法にあっては、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二 前項第3号に掲げる方法にあっては、顧客ファイルへの記録がされた書面に記載すべき事項を、当該顧客ファイルに記録された時から起算して6月間、消去し、又は改変できないものであること。
(誇大広告等の禁止)
第11条 法第12条の主務省令で定める事項は次のとおりとする。
一 商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、内容若しくは効果
二 商品、権利若しくは役務、販売業者若しくは役務提供事業者又は販売業者若しくは役務提供事業者の営む事業についての国、地方公共団体、通信販売協会その他著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
三 商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名
四 法第11条各号に掲げる事項
(電磁的方法)
第11条の2 法第12条の3第1項に規定する電磁的方法(以下単に「電磁的方法」という。)は第1号及び第2号に掲げるものとし、令第1条第1号の電磁的方法は第1号から第3号までに掲げるものとする。
一 電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
二 電子メールを送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
三 前号に規定するもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
(契約の内容等の通知の方法等)
第11条の3 法第12条の3第1項第2号の主務省令で定める方法は電磁的方法とする。
2 法第12条の3第1項第2号の規定により通信販売電子メール広告をするときは、契約の申込みの受理及び当該申込みの内容、契約の成立及び当該契約の内容、並びに契約の履行に係る事項のうち重要なものの通知に付随して、通信販売電子メール広告をするものとする。
(法第12条の3第1項第3号の主務省令で定める場合)
第11条の4 法第12条の3第1項第3号の主務省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。
一 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告がなされる場合
二 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(販売業者又は役務提供事業者が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
(記録の保存)
第11条の5 法第12条の3第3項の主務省令で定めるものは次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあっては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があったことを示す書面又は電磁的記録(以下「書面等」という。)。ただし、販売業者又は役務提供事業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある電磁的記録として自動的に編集する方法を用いている場合であって、当該定型的な内容の表示において、当該電子計算機の操作が当該相手方に通信販売電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
二 電磁的方法、書面その他の方法により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあっては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があったことを示す書面等。ただし、販売業者又は役務提供事業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であって、当該定型的な内容の表示において、当該電磁的方法による電磁的記録の送信、当該書面への記入その他の行為が当該相手方に通信販売電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
2 前項の書面等は、相手方に対し通信販売電子メール広告を行った日から3年間保存しなければならない。
(連絡方法の表示)
第11条の6 法第12条の3第4項の主務省令で定めるものは、次のいずれかの事項とし、当該事項は、当該通信販売電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。
一 電子メールアドレス(相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)
二 電子情報処理組織において識別するための文字、記号その他の符号若しくはこれらの結合(電子計算機に入力されることによって当該電子計算機の映像面に表示される手続に従うことにより、相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)又はこれに準ずるもの
(法第12条の4第1項第2号の主務省令で定める場合)
第11条の7 法第12条の4第1項第2号の主務省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。
一 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより、通信販売電子メール広告委託者(法第12条の4第1項本文の通信販売電子メール広告委託者をいう。以下同じ。)に係る通信販売電子メール広告がなされる場合
二 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(通信販売電子メール広告受託事業者(法第12条の4第1項本文の通信販売電子メール広告受託事業者をいう。以下同じ。)が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
(契約の内容等の通知の方法等)
第11条の8 法第12条の5第1項第2号の主務省令で定める方法はファクシミリ装置を用いて送信する方法とする。
2 法第12条の5第1項第2号の規定により通信販売ファクシミリ広告をするときは、契約の申込みの受理及び当該申込みの内容、契約の成立及び当該契約の内容、並びに契約の履行に係る事項のうち重要なものの通知に付随して、通信販売ファクシミリ広告をするものとする。
(法第12条の5第1項第3号の主務省令で定める場合)
第11条の9 法第12条の5第1項第3号の主務省令で定める場合は、相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得てファクシミリ装置を用いて送信する方法により送信される通信文の一部に掲載することにより広告がなされる場合とする。
(記録の保存)
第11条の10 法第12条の5第3項の主務省令で定めるものは、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があったことを示す書面等とする。ただし、販売業者又は役務提供事業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であって、当該定型的な内容の表示において、書面への記入その他の行為が当該相手方に通信販売ファクシミリ広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等とする。
2 前項の書面等は、相手方に対し通信販売ファクシミリ広告を行った日から1年間保存しなければならない。
(連絡方法の表示)
第11条の11 法第12条の5第4項の主務省令で定めるものは、ファクシミリ番号(相手方が通信販売ファクシミリ広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)とし、当該ファクシミリ番号は、当該通信販売ファクシミリ広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。
(通信販売における承諾等の通知)
第12条 法第13条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)
二 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
三 受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金銭があるときはその合計額
四 当該金銭を受領した年月日
五 申込みを受けた商品名及びその数量又は権利若しくは役務の種類
六 申込みを承諾するときは、その商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
第13条 法第13条第1項の規定により申込みをした者に書面により通知するときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一 申込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること。
二 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもって表示すること。
2 前項の書面には日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第14条 法第13条第2項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
イ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知すべき事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第13条第2項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 申込みをした者の使用に係る電子計算機に通知すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該申込みをした者の用に供するものに限る。次項第2号において「申込者ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに通知すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一 前項第1号イ又はロに掲げる方法にあっては、申込みをした者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二 前項第1号ハに掲げる方法にあっては、申込者ファイルへの記録がされた通知すべき事項を、当該申込者ファイルに記録された時から起算して6月間、消去し、又は改変できないものであること。
3 販売業者又は役務提供事業者は、第1項に掲げる方法により法第13条第1項本文の規定による書面による通知に代えて当該通知すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
第15条 令第4条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第1項に規定する方法のうち販売業者又は役務提供事業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(通信販売における禁止行為)
第16条 法第14条第1項第2号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 販売業者又は役務提供事業者が、電子契約(販売業者又は役務提供事業者と顧客との間で電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により電子計算機の映像面を介して締結される売買契約又は役務提供契約であって、販売業者若しくは役務提供事業者又はこれらの委託を受けた者が当該映像面に表示する手続きに従って、顧客がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込みを行うものをいう。この号及び次号において同じ。)の申込みを受ける場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。次号において同じ。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
二 販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにしていないこと。
三 販売業者又は役務提供事業者が、申込みの様式が印刷された書面により売買契約又は役務提供契約の申込みを受ける場合において、当該書面の送付が申込みとなることを、顧客が容易に認識できるように当該書面に表示していないこと。
2 法第14条第1項第3号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 販売業者又は役務提供事業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(通信販売電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
二 販売業者又は役務提供事業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
三 販売業者又は役務提供事業者が、法第12条の4第1項及び同条第2項で準用する法第12条の3第2項から第4項までの規定のいずれかに違反する行為を行っている者に、法第12条の3第5項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託すること。
3 法第14条第2項第1号の主務省令で定める行為は、通信販売電子メール広告受託事業者が、通信販売電子メール広告委託者が電子契約の申込みを受けるための電子メール広告を行う場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこととする。
4 法第14条第2項第2号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 通信販売電子メール広告受託事業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
二 通信販売電子メール広告受託事業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該通信販売電子メール広告をすることについての承諾をし、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
(法第15条の2第1項の主務省令で定める者)
第16条の2 法第15条の2第1項の主務省令で定める者は、法第15条第1項の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
(申込みの撤回等についての特約を表示する方法)
第16条の3 法第15条の3第1項ただし書の主務省令で定める方法は、顧客の電子計算機の映像面に表示される顧客が商品又は特定権利の売買契約の申込みとなる電子計算機の操作を行うための表示において、顧客にとって見やすい箇所に明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとって容易に認識することができるよう表示する方法とする。
第4節 電話勧誘販売
(電話勧誘販売における書面の交付等)
第17条 法第18条第6号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
二 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
三 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
四 商品名及び商品の商標又は製造者名
五 商品に型式があるときは、当該型式
六 商品の数量
七 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
八 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
九 前2号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
第18条 法第19条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
二 売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名
三 売買契約又は役務提供契約の締結の年月日
四 商品名及び商品の商標又は製造者名
五 商品に型式があるときは、当該型式
六 商品の数量
七 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
八 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
九 前2号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
第19条 法第18条又は法第19条の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
事項 | 基準 |
一 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項
|
商品に隠れた瑕疵がある場合に販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。 |
二 契約の解除に関する事項
|
イ 購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 販売業者又は役務提供事業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における販売業者又は役務提供事業者の義務に関し、民法に規定するものより購入者又は役務の提供を受ける者に不利な内容が定められていないこと。
|
三 その他の特約に関する事項
|
法令に違反する特約が定められていないこと。 |
2 書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3 書面には日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第20条 法第18条又は法第19条の規定により交付する書面に記載する法第18条第5号に掲げる事項については、次項、第3項及び第5項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
一 商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
|
イ 法第19条の書面を受領した日(その日前に法第18条の書面を受領した場合にあっては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過するまでは、申込者等(法第24条第1項の申込者等をいう。以下この条及び第23条の2において同じ。)は、書面により商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第21条第1項の規定に違反して商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかった場合には、当該販売業者が交付した法第24条第1項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して8日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合において、その売買契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合において、商品の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
|
二 権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
|
イ 法第19条の書面を受領した日(その日前に法第18条の書面を受領した場合にあっては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過するまでは、申込者等は、書面により権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第21条第1項の規定に違反して権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかった場合には、当該販売業者が交付した法第24条第1項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して8日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合において、その売買契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合には、既に権利の行使により施設が利用され又は役務が提供されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行った場合において、当該権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
チ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合において、権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
|
三 役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項
|
イ 法第19条の書面を受領した日(その日前に法第18条の書面を受領した場合にあっては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過するまでは、申込者等は、書面により役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、役務提供事業者が法第21条第1項の規定に違反して役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は役務提供事業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかった場合には、当該役務提供事業者が交付した法第24条第1項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して8日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合においては、役務提供事業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行った場合において、当該役務提供契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該役務提供事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
|
2 当該売買契約又は役務提供契約に係る商品又は役務の提供が法第26条第4項第1号の政令で定める商品又は役務の提供に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約又は役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一 商品又は役務の名称その他当該商品又は役務を特定し得る事項
二 当該商品又は役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
3 当該役務提供契約に係る役務の提供が法第26条第4項第2号の政令で定める役務の提供に該当する場合において、その役務提供契約の申込みの撤回又はその役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第1項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一 役務の名称その他当該役務を特定し得る事項
二 当該役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
4 当該売買契約に係る商品が法第26条第5項第1号の政令で定める商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第1項の書面には、同項の表第1号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
5 法第19条第2項に規定する場合であって、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が法第26条第5項第3号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第1項の書面には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。
6 前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(電話勧誘販売における承諾等の通知)
第21条 法第20条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)
二 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
三 受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金銭があるときはその合計額
四 当該金銭を受領した年月日
五 申込みを受けた商品名及びその数量又は権利若しくは役務の種類
六 申込みを承諾するときは、その商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
第22条 法第20条の規定により申込みをした者に書面により通知するときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一 申込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること。
二 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもって表示すること。
2 前項の書面には日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(電話勧誘販売における重要事項)
第22条の2 法第21条第1項第1号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 商品の効能
二 商品の商標又は製造者名
三 商品の販売数量
四 商品の必要数量
五 役務又は権利に係る役務の効果
(顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)
第22条の3 法第22条第1項第4号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結であって、日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える特定権利(法第2条第4項第1号に掲げるものに限る。次号及び第3号において同じ。)の売買契約の締結又は日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超える役務の役務提供契約の締結について勧誘すること。
二 正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約又は役務提供契約に基づく債務を履行することにより顧客にとって当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知りながら勧誘すること。
三 正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら勧誘すること。
(電話勧誘販売における禁止行為)
第23条 法第22条第1項第5号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。
三 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと(法第22条第1項第4号に定めるものを除く。)。
四 電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五 電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
イ 当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
ロ 当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に割賦販売法第35条の3の3第1項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
六 法第26条第5項第1号の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
(法第23条の2第1項の主務省令で定める者)
第23条の2 法第23条の2第1項の主務省令で定める者は、法第23条第1項の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
第23条の3 法第24条第1項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
二 法第24条第1項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。
三 法第24条第2項から第7項までの規定に関する事項
四 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
五 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
六 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
七 商品名及び商品の商標又は製造者名
八 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあっては、当該権利又は当該役務の種類)
九 商品の数量
2 書面には日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3 書面に記載するに際し、第1項第2号及び同項第3号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 前3項の規定により交付する書面は、様式第1によること。
5 販売業者又は役務提供事業者は、法第24条第1項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第1項第2号及び同項第3号に掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
第5節 雑則
(契約の締結後直ちに履行された場合)
第23条の4 法第26条第3項の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
一 当該役務提供契約の締結後、直ちにその全部が履行された場合
二 当該役務提供契約の締結後、直ちにその全部が履行されることとなっている場合であって、役務の提供を受ける者の申出によって、その一部のみが履行された場合
第2章 連鎖販売取引
(特定利益)
第24条 法第33条第1項の主務省令で定める要件は、次のいずれかとする。
一 商品(法第33条第1項の商品をいう。第27条、第28条及び第30条を除き、以下この章において同じ。)の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする他の者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんをする他の者が提供する取引料により生ずるものであること。
二 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする他の者に対する商品の販売又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんをする他の者に対する役務の提供により生ずるものであること。
三 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする他の者が取引料の提供若しくは商品の購入を行う場合又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんをする他の者が取引料の提供若しくは役務の対価の支払を行う場合に当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるものであること。
(連鎖販売取引における重要事項)
第24条の2 法第34条第1項第1号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 商品の効能
二 商品の商標又は製造者名
三 商品の販売数量
四 役務又は権利に係る役務の効果
(法第34条第4項の主務省令で定める場所)
第24条の3 法第34条第4項の主務省令で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。
一 営業所
二 代理店
三 露店、屋台店その他これらに類する店
四 前3号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であって、店舗に類するもの
五 自動販売機その他の設備であって、当該設備により売買契約又は役務提供契約の締結が行われるものが設置されている場所
(連鎖販売取引についての広告)
第25条 法第35条第4号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 広告をする統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあっては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号を含む。)
二 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
三 商品名
四 連鎖販売取引電子メール広告(法第36条の3第1項第1号の連鎖販売取引電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の電子メールアドレス
第26条 法第35条の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同条第2号の事項については商品の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあっては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。
2 法第35条の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同項第3号の事項については次に定めるところにより表示しなければならない。
一 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする他の者に対する商品の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法の概要を表示すること。
二 前号に掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件を表示すること。
三 収受し得る金額その他の特定利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の特定利益を実際に収受している者が当該連鎖販売業に係る商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんをする者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、特定利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。
(誇大広告等の禁止)
第27条 法第36条の主務省令で定める事項は次のとおりとする。
一 商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、内容若しくは効果
二 商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名
三 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
四 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
五 商品、権利若しくは役務、統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
六 連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除に関する事項(法第40条第1項から第3項まで及び第40条の2第1項から第5項までの規定に関する事項を含む。)
(法第36条の3第1項第2号の主務省令で定める場合)
第27条の2 法第36条の3第1項第2号の主務省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。
一 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告がなされる場合
二 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
(記録の保存)
第27条の3 法第36条の3第3項の主務省令で定めるものは次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあっては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があったことを示す書面等。ただし、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある電磁的記録として自動的に編集する方法を用いている場合であって、当該定型的な内容の表示において、当該電子計算機の操作が当該相手方に連鎖販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
二 電磁的方法、書面その他の方法により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあっては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があったことを示す書面等。ただし、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であって、当該定型的な内容の表示において、当該電磁的方法による電磁的記録の送信、当該書面への記入その他の行為が当該相手方に連鎖販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
2 前項の書面等は、相手方に対し連鎖販売取引電子メール広告を行った日から3年間保存しなければならない。
(連絡方法の表示)
第27条の4 法第36条の3第4項の主務省令で定めるものは、次のいずれかの事項とし、当該事項は、当該連鎖販売取引電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。
一 電子メールアドレス(相手方が連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)
二 電子情報処理組織において識別するための文字、記号その他の符号若しくはこれらの結合(電子計算機に入力されることによって当該電子計算機の映像面に表示される手続に従うことにより、相手方が連鎖販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)又はこれに準ずるもの
(第36条の4第1項第2号の主務省令で定める場合)
第27条の5 法第36条の4第1項第2号の主務省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。
一 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより、連鎖販売取引電子メール広告委託者(法第36条の4第1項本文の連鎖販売取引電子メール広告委託者をいう。以下同じ。)に係る連鎖販売取引電子メール広告がなされる場合
二 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者(法第36条の4第1項本文の連鎖販売取引電子メール広告受託事業者をいう。)が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
(連鎖販売取引における書面の交付)
第28条 法第37条第1項の規定により連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその連鎖販売業に係る次の事項を明記しなければならない。
一 統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
二 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
三 商品の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項
四 商品名
五 商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法その他の役務の提供条件に関する重要な事項
六 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
七 連鎖販売取引に伴う特定負担の内容
八 契約の解除の条件その他の当該連鎖販売業に係る契約に関する重要な事項
九 割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する包括信用購入あっせん若しくは同条第4項に規定する個別信用購入あっせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第30条の4(同法第30条の5第1項において準用する場合を含む。)若しくは同法第35条の3の19の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あっせん関係販売業者、個別信用購入あっせん関係販売業者、包括信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもって、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あっせん業者若しくは個別信用購入あっせん業者に対抗することができること。
十 法第34条に規定する禁止行為に関する事項
2 前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3 第1項の書面には日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第29条 法第37条第2項第5号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
二 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
三 契約年月日
四 商標、商号その他特定の表示に関する事項
五 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
六 特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
七 割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する包括信用購入あっせん若しくは同条第4項に規定する個別信用購入あっせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第30条の4(同法第30条の5第1項において準用する場合を含む。)若しくは同法第35条の3の19の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あっせん関係販売業者、個別信用購入あっせん関係販売業者、包括信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもって、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あっせん業者若しくは個別信用購入あっせん業者に対抗することができること。
八 法第34条に規定する禁止行為に関する事項
第30条 法第37条第2項の規定により連鎖販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「書面」という。)には次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
事項 | 内容 |
一 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあっせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんについての条件に関する事項
|
イ 商品又は権利の再販売については、購入する商品又は権利の価格、代金の支払の時期及び方法、商品又は権利の引渡し又は移転の時期及び方法その他商品又は権利の再販売について条件のあるときは、その内容
ロ 商品又は権利の受託販売については、委託を受けて販売する商品又は権利の価格、その引渡し又は移転の時期及び方法、受け取った代金の引渡しの時期及び方法その他商品又は権利の受託販売について条件のあるときは、その内容
ハ 同種役務の提供については、役務の対価、その支払の時期及び方法その他同種役務の提供について条件のあるときは、その内容
ニ 商品若しくは権利の販売のあっせん又は役務の提供のあっせんについては、当該あっせんについて条件のあるときは、その内容
|
二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
|
イ 商品の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法
ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法
ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及び方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
|
三 法第40条第1項の規定による当該契約の解除に関する事項(法第40条第2項及び第3項の規定に関する事項を含む。)
|
イ 法第37条第2項の書面を受領した日(その契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、その契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日)から起算して20日を経過するまでは、連鎖販売加入者は、書面によりその契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が法第34条第1項の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第2項の規定に違反して法第40条第1項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第40条第1項の規定による当該契約の解除を行わなかった場合には、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が交付した法第40条第1項の書面を当該連鎖販売加入者が受領した日から起算して20日を経過するまでは、当該連鎖販売加入者は、書面により当該契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除があった場合において、その連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イ又はロの契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること。
ホ イ又はロの契約の解除があった場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の解除があった場合において、当該契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
|
四 法第40条の2第1項の規定による商品に係る連鎖販売契約の解除に関する事項(同条第2項から第5項までの規定に関する事項を含む。)
|
イ 法第37条第2項の書面を受領した日(その契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、その契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日)から起算して20日を経過した後においては、連鎖販売加入者は将来に向かって連鎖販売契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除されたときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者(当該連鎖販売契約を締結した日から1年を経過していない者に限る。以下この号において同じ。)に対し、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額及び次に掲げる額を合算した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
(1) 当該連鎖販売契約に基づき引渡しがされた当該商品(法第40条の2第2項の規定により当該商品に係る商品の販売に係る契約(当該連鎖販売契約のうち当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の販売に係る部分を含む。以下この号において「商品販売契約」という。)が解除されたものを除く。)の販売価格に相当する額
(2) 提供された特定利益その他の金品(法第40条の2第2項の規定により解除された当該商品販売契約に係る商品に係るものに限る。)に相当する額
ハ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除された場合において、その解除がされる前に、連鎖販売業を行う者が、連鎖販売加入者に対し既に、連鎖販売業に係る商品の販売等を行っているときは、次に掲げる場合を除き、連鎖販売加入者は商品販売契約の解除を行うことができること。
(1) 当該商品の引渡し(当該商品が施設を利用し又は役務の提供を受ける権利である場合にあっては、その移転。以下この号において同じ。)を受けた日から起算して90日を経過したとき。
(2) 当該商品を再販売したとき。
(3) 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該連鎖販売業に係る商品の販売を行った者が当該連鎖販売加入者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
(4) 令第10条の2で定めるとき。
ニ ハに記載した事項により商品販売契約が解除されたときは、連鎖販売業に係る商品の販売を行った者は、連鎖販売加入者に対し、次の(1)に該当する場合にあってはその定める額、又は次の(2)に該当する場合にあってはその定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
(1) 当該商品が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し前である場合 当該商品の販売価格の10分の1に相当する額
(2) 当該商品が返還されない場合 当該商品の販売価格に相当する額
ホ ハに記載した事項により商品販売契約が解除されたときは、当該商品に係る一連の連鎖販売業の統括者は、連帯して、その解除によって生ずる当該商品の販売を行った者の債務の弁済の責めに任ずること。
ヘ 連鎖販売契約又は商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
|
五 法第40条の2第1項の規定による役務に係る連鎖販売契約の解除に関する事項(同条第2項から第5項までの規定に関する事項を含む。)
|
イ 法第37条第2項の書面を受領した日から起算して20日を経過した後においては、連鎖販売加入者は将来に向かって連鎖販売契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除されたときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額及び当該連鎖販売契約に基づき提供された当該役務の対価に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ハ 連鎖販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
|
六 商標、商号その他特定の表示に関する事項
|
イ 使用させる商標、商号その他特定の表示
ロ 当該表示の使用について条件があるときは、その内容
ハ 商標、商号その他特定の表示の使用を禁じている場合は、その旨
|
七 特定利益に関する事項
|
イ 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする他の者に対する商品若しくは権利の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法
ロ イに掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定利益の支払の時期及び方法その他の特定利益の支払の条件
|
2 書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3 書面には日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
4 書面に記載するに際し、第1項の表第3号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(連鎖販売取引における禁止行為)
第31条 法第38条第1項第4号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあっせん又は役務の提供若しくはそのあっせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
二 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、法第34条第1項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないことを唆し、又は不実のことを告げることを唆すこと。
三 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させることを唆すこと。
四 その連鎖販売業を行う者が法第37条に規定する書面を交付しなければならない場合において、その書面を交付しないことを唆し、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付することを唆すこと。
五 未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させること。
六 連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
七 連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
八 連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
イ 当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
ロ 当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。
ハ 当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の相手方に割賦販売法第35条の3の3第1項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
九 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
十 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
十一 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、法第36条の4第1項及び同条第2項で準用する法第36条の3第2項から第4項までの規定のいずれかに違反する行為を行っている者に、法第36条の3第5項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託すること。
(法第39条の2の主務省令で定める者)
第31条の2 法第39条の2第1項の主務省令で定める者は、法第39条第1項の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
2 法第39条の2第2項の主務省令で定める者は、法第39条第2項の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
3 法第39条の2第3項の主務省令で定める者は、法第39条第3項の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)
第31条の3 法第40条第1項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 連鎖販売契約の内容
二 法第40条第1項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して20日を経過するまでは、書面により連鎖販売契約の解除を行うことができること。
三 法第40条第2項及び第3項の規定に関する事項
四 統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
五 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
六 契約年月日
2 書面には日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3 書面に記載するに際し、第1項第2号及び同項第3号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 前3項の規定により交付する書面は、様式第2によること。
5 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、法第40条第1項の書面を連鎖販売加入者に交付した際には、直ちに連鎖販売加入者が当該書面を見ていることを確認した上で、第1項第2号及び同項第3号に掲げる内容について連鎖販売加入者に告げなければならない。
第3章 特定継続的役務提供
(令別表第4の2の項の主務省令で定める方法)
第31条の4 令別表第4の2の項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 脱毛 光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法
二 にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
三 皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減 薬剤の使用又は糸の挿入による方法
四 脂肪の減少 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
五 歯牙の漂白 歯牙の漂白剤の塗布による方法
(特定継続的役務提供における書面の交付等)
第32条 法第42条第1項の規定により特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者に対して交付する特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面には、当該特定継続的役務提供等契約に係る次の事項を明記しなければならない。
一 特定継続的役務提供契約にあっては、次に掲げる事項
イ 役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
ロ 提供される役務の内容
ハ 役務の提供に際し役務の提供を受けようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名、種類及び数量
ニ 役務の対価その他の役務の提供を受けようとする者が支払わなければならない金銭の概算額
ホ ニに掲げる金銭の支払の時期及び方法
ヘ 役務の提供期間
ト 法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
チ 法第49条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項、第5項及び第6項の規定に関する事項を含む。)
リ 割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する包括信用購入あっせん若しくは同条第4項に規定する個別信用購入あっせんに係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第30条の4(同法第30条の5第1項において準用する場合を含む。)若しくは同法第35条の3の19の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもって、役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あっせん業者若しくは個別信用購入あっせん業者に対抗することができること。
ヌ 特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立ってその相手方から5万円を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。以下同じ。)を行うときは、当該前払取引に係る前受金について保全措置を講じているか否か及び、保全措置を講じている場合には、その内容
ル 特約があるときは、その内容
二 特定権利販売契約にあっては、次に掲げる事項
イ 販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
ロ 権利の行使により受けることができる役務の内容
ハ 権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名、種類及び数量
ニ 権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が支払わなければならない金銭の概算額
ホ ニに掲げる金銭の支払の時期及び方法
ヘ 権利の行使により受けることができる役務の提供期間
ト 法第48条第1項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
チ 法第49条第3項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第4項から第6項までの規定に関する事項を含む。)
リ 割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する包括信用購入あっせん若しくは同条第4項に規定する個別信用購入あっせんに係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第30条の4(同法第30条の5第1項において準用する場合を含む。)若しくは同法第35条の3の19の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん関係販売業者に対して生じている事由をもって、特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者はローン提供業者又は包括信用購入あっせん業者若しくは個別信用購入あっせん業者に対抗することができること。
ヌ 特約があるときは、その内容
2 前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3 第1項の書面には日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第33条 法第42条第2項第1号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 役務の種類
二 役務提供の形態又は方法
三 役務を提供する時間数、回数その他の数量の総計
四 施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容
2 法第42条第2項第7号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
二 特定継続的役務提供契約の締結を担当した者の氏名
三 特定継続的役務提供契約の締結の年月日
四 役務の提供に際し役務の提供を受けようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその種類及び数量
五 割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する包括信用購入あっせん若しくは同条第4項に規定する個別信用購入あっせんに係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第30条の4(同法第30条の5第1項において準用する場合を含む。)若しくは同法第35条の3の19の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもって、役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あっせん業者若しくは個別信用購入あっせん業者に対抗することができること。
六 特定継続的役務提供に係る前払取引を行うときは、当該前受金について保全措置を講じているか否か及び、講じている場合には、その内容
七 役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
八 特約があるときは、その内容
第34条 法第42条第2項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第2号、第5号及び第6号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
一 役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額
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入学金、入会金、授業料その他の役務の対価、施設整備費、入学又は入会のための試験に係る検定料、役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計 |
二 法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
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イ 契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、特定継続的役務の提供を受ける者は、書面により特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、特定継続的役務の提供を受ける者が、役務提供事業者が法第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は役務提供事業者が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、当該役務提供事業者が交付した法第48条第1項の書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者が受領した日から起算して8日を経過するまでは、当該特定継続的役務の提供を受ける者は、書面により当該特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除は、特定継続的役務の提供を受ける者が、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の解除があった場合には、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の解除があった場合には、既に当該特定継続的役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、当該特定継続的役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ イ又はロの契約の解除があった場合において、当該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
ト イ又はロの契約の解除があった場合において、役務提供事業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行っているときは、特定継続的役務の提供を受ける者は、当該、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
チ トの解除の申出先が役務提供事業者と異なる場合には、その旨及び申出先
リ トの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ヌ トの契約の解除があった場合には、関連商品の販売を行った者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ル トの契約の解除があった場合において、当該関連商品販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は関連商品の販売を行った者の負担とすること。
ヲ トの契約の解除があった場合において、当該関連商品販売契約に関連して金銭を受領しているときは、関連商品の販売を行った者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
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三 法第49条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項、第5項及び第6項の規定に関する事項を含む。)
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イ 契約書面を受領した日から起算して8日を経過した後においては、特定継続的役務の提供を受ける者は、将来に向かって特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の解除があった場合には、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、提供された役務の対価及び当該解除によって通常生ずる損害の額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと並びに提供された役務の対価の精算方法
ハ イの契約の解除があった場合において、役務提供事業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行っているときは、特定継続的役務の提供を受ける者は、当該、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
ニ ハの解除の申出先が役務提供事業者と異なる場合には、その旨及び申出先
ホ ハの契約の解除があった場合には、関連商品の販売を行った者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ 特定継続的役務提供契約又は関連商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
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2 特定継続的役務提供契約に係る関連商品が法第48条第2項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、同項の表第2号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該特定継続的役務の提供を受ける者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の解除を行うことができないこと。
3 第1項の表第2号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
5 契約書面には日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第35条 法第42条第3項第1号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 権利の行使により受けることができる役務の種類
二 権利の行使により受けることができる役務の提供の形態又は方法
三 権利の行使による役務の提供を受けることができる時間数、回数その他の数量の総計
四 権利の行使により受けることができる役務について、施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容
2 法第42条第3項第7号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
二 特定権利販売契約の締結を担当した者の氏名
三 特定権利販売契約の締結の年月日
四 当該権利の行使による役務の提供に際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその種類及び数量
五 割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する包括信用購入あっせん若しくは同条第4項に規定する個別信用購入あっせんに係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第30条の4(同法第30条の5第1項において準用する場合を含む。)若しくは同法第35条の3の19の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん関係販売業者に対して生じている事由をもって、特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者はローン提供業者又は包括信用購入あっせん業者若しくは個別信用購入あっせん業者に対抗することができること。
六 役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
七 特約があるときは、その内容
第36条 法第42条第3項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第2号、第5号及び第6号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
一 権利の販売価格その他の特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
|
権利の販売価格、当該権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計 |
二 法第48条第1項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
|
イ 契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、書面により特定権利販売契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が、販売業者が法第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定権利販売契約の解除を行わなかった場合には、当該販売業者が交付した法第48条第1項の書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が受領した日から起算して8日を経過するまでは、当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、書面により当該特定権利販売契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の解除があった場合には、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の解除があった場合において、当該特定権利販売契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の解除があった場合には、既に権利の行使により役務が提供されたときにおいても、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イ又はロの契約の解除があった場合において、当該特定権利販売契約に関連して金銭を受領しているときは、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
チ イ又はロの契約の解除があった場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行っているときは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、当該、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
リ チの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先
ヌ チの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ル チの契約の解除があった場合には、関連商品の販売を行った者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ヲ チの契約の解除があった場合において、当該関連商品販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は関連商品の販売を行った者の負担とすること。
ワ チの契約の解除があった場合において、当該関連商品販売契約に関連して金銭を受領しているときは、関連商品の販売を行った者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
|
三 法第49条第3項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第4項から第6項までの規定に関する事項を含む。)
|
イ 契約書面を受領した日から起算して8日を経過した後においては、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、特定権利販売契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の解除があった場合には、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価格を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)、権利の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ハ イの契約の解除があった場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行っているときは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
ニ ハの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先
ホ ハの契約の解除があった場合には、関連商品の販売を行った者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ 特定権利販売契約又は関連商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
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2 特定権利販売契約に係る関連商品が法第48条第2項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、同項の表第2号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の解除を行うことができないこと。
3 第1項の表第2号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
5 契約書面には日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(誇大広告等の禁止)
第37条 法第43条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 役務又は権利の種類又は内容
二 役務の効果又は目的
三 役務若しくは権利、役務提供事業者若しくは販売業者又は役務提供事業者若しくは販売業者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
四 役務の対価又は権利の販売価格
五 役務の対価又は権利の代金の支払の時期及び方法
六 役務の提供期間
七 役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
八 第4号に定める金銭以外の特定継続的役務提供受領者等の負担すべき金銭があるときは、その名目及びその額
(特定継続的役務提供における重要事項)
第37条の2 法第44条第1項第2号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 商品の効能
二 商品の商標又は製造者名
三 商品の販売数量
四 商品の必要数量
(書類の備付け)
第38条 法第45条第1項に規定する業務及び財産の状況を記載した書類は、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(会社以外の者にあっては、これらに準ずる書類)とする。
2 当該書類は、事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に遅滞なく備え置かなければならない。
3 備え置いた書類は、備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、保管すること。
(特定継続的役務提供における禁止行為)
第39条 法第46条第1項第4号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 特定継続的役務提供等契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は特定継続的役務提供等契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、特定継続的役務提供等契約を締結させること。
三 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四 特定継続的役務提供等契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五 特定継続的役務提供等契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
イ 当該特定継続的役務提供等契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
ロ 当該特定継続的役務提供等契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。
ハ 当該特定継続的役務提供等契約の相手方に割賦販売法第35条の3の3第1項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
六 法第48条第2項ただし書の政令で定める関連商品の販売に係る契約の解除を妨げるため、当該商品の販売に係る契約を締結した際、特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
七 関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること(役務提供事業者又は販売業者が関連商品の販売の代理又は媒介を行っている場合にあっては、関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させることを唆すこと。)。
(法第47条の2第1項の主務省令で定める者)
第39条の2 法第47条の2第1項の主務省令で定める者は、法第47条第1項の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)
第39条の2の2 法第48条第1項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特定継続的役務提供等契約の内容及び関連商品の商品名
二 役務の対価又は権利の販売価格その他の特定継続的役務提供受領者等が支払わなければならない金銭の額
三 法第48条第1項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面により特定継続的役務提供等契約の解除等を行うことができること。
四 法第48条第2項から第7項までの規定に関する事項
五 役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
六 特定継続的役務提供等契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
七 特定継続的役務提供等契約の締結の年月日
八 関連商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
2 書面には日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3 書面に記載するに際し、第1項第3号及び同項第4号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 前3項の規定により交付する書面は、様式第3によること。
5 役務提供事業者又は販売業者は、法第48条第1項の書面を特定継続的役務提供受領者等に交付した際には、直ちに特定継続的役務提供受領者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第1項第3号及び同項第4号に掲げる内容について特定継続的役務提供受領者等に告げなければならない。
第4章 業務提供誘引販売取引
(業務提供誘引販売取引における重要事項)
第39条の3 法第52条第1項第1号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 商品の効能
二 商品の商標又は製造者名
三 商品の販売数量
四 商品の必要数量
五 役務又は権利に係る役務の効果
(法第52条第3項の主務省令で定める場所)
第39条の4 法第52条第3項の主務省令で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。
一 営業所
二 代理店
三 露店、屋台店その他これらに類する店
四 前3号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であって、店舗に類するもの
五 自動販売機その他の設備であって、当該設備により売買契約又は役務提供契約の締結が行われるものが設置されている場所
(業務提供誘引販売取引についての広告)
第40条 法第53条第4号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 業務提供誘引販売業を行う者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者の代表者又は業務提供誘引販売業に関する業務の責任者の氏名
三 商品名
四 業務提供誘引販売取引電子メール広告(法第54条の3第1項第1号の業務提供誘引販売取引電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、業務提供誘引販売業を行う者の電子メールアドレス
第41条 法第53条の規定により業務提供誘引販売取引について広告をするときは、同条第2号の事項については商品(法第51条第1項の商品をいう。次条を除き、以下この章において同じ。)の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあっては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。
2 法第53条の規定により業務提供誘引販売取引について広告をするときは、同条第3号については次に定めるところにより表示しなければならない。
一 提供し、又はあっせんする業務の内容を表示すること。
二 一定の期間内に業務を提供し、又はあっせんする回数、業務に対する報酬の条件など、業務の提供又はあっせんの態様に応じて、当該業務の提供又はあっせんについての条件に係る重要な事項を表示すること。
三 収受し得る金額その他の業務提供利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の業務提供利益を実際に収受している者が当該業務提供誘引販売業に関して業務提供誘引販売取引を行った者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、業務提供利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。
(誇大広告等の禁止)
第42条 法第54条の主務省令で定める事項は次のとおりとする。
一 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
二 当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の業務の提供条件に関する事項
三 商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、内容若しくは効果
四 商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名
五 商品、権利若しくは役務、業務提供誘引販売業を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
六 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除に関する事項(法第58条第1項から第3項までの規定に関する事項を含む。)
(法第54条の3第1項第2号の主務省令で定める場合)
第42条の2 法第54条の3第1項第2号の主務省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。
一 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告がなされる場合
二 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(業務提供誘引販売業を行う者が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
(記録の保存)
第42条の3 法第54条の3第3項の主務省令で定めるものは次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあっては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があったことを示す書面等。ただし、業務提供誘引販売業を行う者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある電磁的記録として自動的に編集する方法を用いている場合であって、当該定型的な内容の表示において、当該電子計算機の操作が当該相手方に業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
二 電磁的方法、書面その他の方法により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあっては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があったことを示す書面等。ただし、業務提供誘引販売業を行う者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であって、当該定型的な内容の表示において、当該電磁的方法による電磁的記録の送信、当該書面への記入その他の行為が当該相手方に業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
2 前項の書面等は、相手方に対し業務提供誘引販売取引電子メール広告を行った日から3年間保存しなければならない。
(連絡方法の表示)
第42条の4 法第54条の3第4項の主務省令で定めるものは、次のいずれかの事項とし、当該事項は、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。
一 電子メールアドレス(相手方が業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)
二 電子情報処理組織において識別するための文字、記号その他の符号若しくはこれらの結合(電子計算機に入力されることによって当該電子計算機の映像面に表示される手続に従うことにより、相手方が業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)又はこれに準ずるもの
(第54条の4第1項第2号の主務省令で定める場合)
第42条の5 法第54条の4第1項第2号の主務省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。
一 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者(法第54条の4第1項本文の業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者をいう。以下同じ。)に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告がなされる場合
二 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(業務提供誘引取引電子メール広告受託事業者(法第54条の4第1項本文の業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者をいう。)が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
(業務提供誘引販売取引における書面の交付)
第43条 法第55条第1項の規定により業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその業務提供誘引販売業に係る次の事項を明記しなければならない。
一 業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
二 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項
三 商品名
四 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあっせんについての条件に関する重要な事項
五 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担の内容
六 契約の解除の条件その他の当該業務提供誘引販売業に係る契約に関する重要な事項
七 割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する包括信用購入あっせん若しくは同条第4項に規定する個別信用購入あっせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第30条の4(同法第30条の5第1項において準用する場合を含む。)若しくは同法第35条の3の19の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あっせん関係販売業者、個別信用購入あっせん関係販売業者、包括信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもって、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あっせん業者若しくは個別信用購入あっせん業者に対抗することができること。
2 前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3 第1項の書面には日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第44条 法第55条第2項第5号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
二 当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結を担当した者の氏名
三 契約年月日
四 商品名及び商品の商標又は製造者名
五 特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
六 割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する包括信用購入あっせん若しくは同条第4項に規定する個別信用購入あっせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第30条の4(同法第30条の5第1項において準用する場合を含む。)若しくは同法第35条の3の19の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あっせん関係販売業者、個別信用購入あっせん関係販売業者、包括信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもって、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あっせん業者若しくは個別信用購入あっせん業者に対抗することができること。
第45条 法第55条第2項の規定により業務提供誘引販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
事項 | 基準 |
一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項
|
商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)に隠れた瑕疵がある場合に販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。 |
二 契約の解除に関する事項
|
イ 業務提供誘引販売取引の相手方からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 業務提供誘引販売業を行う者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における業務提供誘引販売業を行う者の義務に関し、民法に規定するものより業務提供誘引販売取引の相手方に不利な内容が定められていないこと。
|
三 その他の特約に関する事項
|
法令に違反する特約が定められていないこと。 |
2 書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
事項 | 内容 |
一 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあっせんについての条件に関する事項
|
イ 提供し、又はあっせんする業務の内容
ロ 1週間、1月間その他の一定の期間内に提供し、又はあっせんする業務の回数又は時間その他の提供し、又はあっせんする業務の量
ハ 1回当たり又は1時間当たりの業務に対する報酬の単価その他の報酬の単価が定められている場合には、その単価
ニ ロ及びハにより定められるものその他の業務提供利益の計算の方法
ホ ニに掲げるもののほか、業務提供利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ヘ ニ及びホに掲げるもののほか、業務提供利益の支払の時期及び方法
その他の業務提供利益の支払の条件
|
二 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
|
イ 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法
ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法
ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及び方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
|
三 当該契約の解除に関する事項(法第58条第1項から第3項までの規定に関する事項を含む。)
|
イ 法第55条第2項の書面を受領した日から起算して20日を経過するまでは、業務提供誘引販売取引の相手方は、書面によりその契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、業務提供誘引販売取引の相手方が、業務提供誘引販売業を行う者が法第52条第1項の規定に違反して業務提供誘引販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は業務提供誘引販売業を行う者が法第52条第2項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって業務提供誘引販売契約の解除を行わなかった場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者が交付した法第58条第1項の書面を当該業務提供誘引販売取引の相手方が受領した日から起算して20日を経過するまでは、当該業務提供誘引販売取引の相手方は、書面によりその契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除があった場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イ又はロの契約の解除は、業務提供誘引販売取引の相手方が、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること。
ホ イ又はロの契約の解除があった場合において、その契約に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の解除があった場合において、当該契約に係る商品の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、速やかに、その全額を返還すること。
|
3 書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 書面には日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5 書面に記載するに際し、第2項の表第3号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(業務提供誘引販売取引における禁止行為)
第46条 法第56条第1項第4号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあっせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
二 未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させること。
三 業務提供誘引販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
イ 当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
ロ 当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。
ハ 当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の相手方に割賦販売法第35条の3の3第1項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
六 業務提供誘引販売業を行う者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該業務提供誘引販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
七 業務提供誘引販売業を行う者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該業務提供誘引販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
八 業務提供誘引販売業を行う者が、法第54条の4第1項及び同条第2項で準用する法第54条の3第2項から第4項までの規定のいずれかに違反する行為を行っている者に、法第54条の3第5項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託すること。
(法第57条の2第1項の主務省令で定める者)
第46条の2 法第57条の2第1項の主務省令で定める者は、法第57条第1項の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)
第46条の3 法第58条第1項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 業務提供誘引販売取引についての契約の内容
二 法第58条第1項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して20日を経過するまでは、書面により業務提供誘引販売取引についての契約の解除を行うことができること。
三 法第58条第2項及び第3項の規定に関する事項
四 業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
五 当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結を担当した者の氏名
六 契約年月日
2 書面には日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3 書面に記載するに際し、第1項第2号及び同項第3号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 前3項の規定により交付する書面は、様式第4によること。
5 業務提供誘引販売業を行う者は、法第58条第1項の書面を業務提供誘引販売取引の相手方に交付した際には、直ちに業務提供誘引販売取引の相手方が当該書面を見ていることを確認した上で、第1項第2号及び同項第3号に掲げる内容について業務提供誘引販売取引の相手方に告げなければならない。
第5章 訪問購入
(訪問購入における書面の交付等)
第47条 法第58条の7第7号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
二 売買契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
三 売買契約の申込み又は締結の年月日
四 物品名
五 物品の特徴
六 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 前号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
第48条 法第58条の8第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
二 売買契約の締結を担当した者の氏名
三 売買契約の締結の年月日
四 物品名
五 物品の特徴
六 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 前号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
九 売買契約を締結した際に、代金の全部を支払い、かつ、全ての物品の引渡しを受けたとき以外のときは、法第58条の7第3号及び同条第4号の事項
第49条 法第58条の7又は法第58条の8の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
事項 | 基準 |
一 法第58条の15の規定による物品の引渡しの拒絶に関する事項
|
訪問購入に係る物品の購入価格に関し、法第58条の15の規定による物品の引渡しの拒絶をする者に不利な内容が定められていないこと。 |
二 契約の解除に関する事項
|
イ 売買契約の相手方からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 購入業者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合における購入業者の義務に関し、民法に規定するものより売買契約の相手方に不利な内容が定められていないこと。
|
三 その他の特約に関する事項
|
法令に違反する特約が定められていないこと。 |
2 書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3 書面には日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第50条 法第58条の7又は法第58条の8の規定により交付する書面に記載する法第58条の7第5号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
一 物品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
|
イ 法第58条の8の書面を受領した日(その日前に法第58条の7の書面を受領した場合にあっては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過するまでは、申込者等(法第58条の14第1項の申込者等をいう。以下この条及び第55条において同じ。)は、書面により物品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、購入業者が法第58条の10第1項の規定に違反して物品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は購入業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかった場合には、当該購入業者が交付した法第58条の14第1項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して8日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合においては、購入業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合において、その売買契約に係る代金の支払が既にされているときは、その代金の返還に要する費用及びその利息は購入業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合において、物品の引渡しが既にされているときは、購入業者は、申込者等に対し、速やかに当該物品を返還すること。
|
2 前項及び法第58条の7第6号に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(訪問購入における重要事項)
第51条 法第58条の10第1項第1号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 物品の効能
二 物品の商標、製造者名及び販売者名
三 物品の購入数量
(第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知事項)
第52条 法第58条の11の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 第三者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
二 物品を第三者に引き渡した年月日
三 物品の種類
四 物品名
五 物品の特徴
六 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
七 その他売買契約の相手方が第三者への物品の引渡しの状況を知るために参考となるべき事項
(第三者への物品の引渡しについての通知方法)
第53条 法第58条の11の2の規定による通知は、書面により行わなければならない。
2 前項の書面には、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第三者に引き渡した物品は、法第58条の8第1項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から引渡しを受けた物品であること。
二 第4号の年月日から起算して8日を経過するまでは、当該契約の相手方は当該売買契約の解除を行うことができること。
三 当該契約の相手方が、次号の年月日に法第58条の7又は法第58条の8の書面を受領していなかった場合及び購入業者が法第58条の10第1項の規定に違反して当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は購入業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって前号の期間を経過するまでに当該契約の解除を行わなかった場合には、当該期間を経過した後も、当該契約の相手方は当該契約の解除を行うことができること。
四 購入業者が当該物品の売買契約の相手方に対し、当該契約に係る法第58条の8の書面を交付した年月日(その年月日前に法第58条の7の書面を交付した場合にあっては、その書面を交付した年月日)
五 購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
六 物品を第三者に引き渡す年月日
七 物品の種類
八 物品名
九 物品の特徴
十 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
3 法第58条の8第1項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方が法第58条の14第1項の規定により当該契約を既に解除している場合、第1項の書面には、当該解除の事実並びに前項第1号及び第5号から第10号までに掲げる事項を記載しなければならない。
4 書面には日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5 書面に記載するに際し、第2項第1号から第4号(第3項に規定する場合は、当該解除の事実及び第2項第1号)までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
6 第2項、第4項及び第5項の規定により交付する書面は、様式第5によること。ただし、前3項の規定により交付する書面は、様式第5の2によること。
(訪問購入における禁止行為)
第54条 法第58条の12第1項第4号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 訪問購入に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、迷惑を覚えさせるような仕方で訪問購入に係る物品の引渡しを受け、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回、解除若しくは法第58条の15の規定による物品の引渡しの拒絶について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問購入に係る売買契約を締結させ、又は訪問購入に係る物品の引渡しをさせること。
三 顧客の知識及び経験に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四 訪問購入に係る売買契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、又は顧客につきまとうこと。
(法第58条の13の2第1項の主務省令で定める者)
第54条の2 法第58条の13の2第1項の主務省令で定める者は、法第58条の13第1項の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
第55条 法第58条の14第1項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 物品の購入価格
二 法第58条の14第1項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面により売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。
三 法第58条の14第2項から第5項までの規定に関する事項
四 購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
五 売買契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
六 売買契約の申込み又は締結の年月日
七 物品名
八 物品の特徴
九 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
2 書面には日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3 書面に記載するに際し、第1項第2号及び同項第3号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 前3項の規定により交付する書面は、様式第6によること。
5 購入業者は、法第58条の14第1項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第1項第2号及び同項第3号に掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
(通常売買契約の相手方が物品を処分する意思を有すると認められる場合)
第56条 令第16条の3第4号の主務省令で定める場合は、売買契約の相手方がその住居から退去することとしている場合とする。
第6章 雑則
(主務大臣に対する申出の手続)
第57条 法第60条第1項の規定により主務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
一 申出人の氏名又は名称及び住所
二 申出に係る取引の態様
三 申出の趣旨
四 その他参考となる事項
2 前項の規定により提出する申出書は、様式第7によること。
(親法人等又は関連法人等)
第58条 令第17条の2の表の備考第1号の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等(同号に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同号に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
二 他の法人等の議決権の100分の40以上、100分の50以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2 令第17条の2の表備考第2号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同表備考第1号に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の20以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
二 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の15以上、100分の20未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該法人等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該法人等との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。
ホ その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の20以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
(法第66条の3の主務省令で定める書類)
第59条 法第66条の3の主務省令で定める書類は、不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となった事実を記載した書類とする。
附則
この省令は、法の施行の日(昭和51年12月3日)から施行する。
附則 (昭和59年11月17日通商産業省令第83号)
この省令は、昭和59年12月1日から施行する。
附則 (昭和63年11月16日通商産業省令第72号)
1 この省令は、訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第43号)の施行の日(昭和63年11月16日)から施行する。
2 訪問販売等に関する法律第9条の規定は、この省令の施行前に販売業者が受けた改正後の訪問販売等に関する法律第2条第3項に規定する指定商品であって改正前の訪問販売等に関する法律第2条第3項に規定する指定商品に該当するものの売買契約の申込みについては、適用しない。
3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年10月30日通商産業省令第74号)
1 この省令は、訪問販売等に関する法律及び通商産業省設置法の一部を改正する法律(平成8年法律第44号)の施行の日(平成8年11月21日)から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年5月19日通商産業省令第52号)
この省令は、平成10年6月1日から施行する。
附則 (平成11年10月22日通商産業省令第94号)
(施行期日)
1 この省令は、訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成11年法律第34号)の施行の日(平成11年10月22日)から施行する。
(経過措置)
2 第25条第1号の規定は、この省令の施行の日を含む事業年度以後の事業年度に適用する。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第293号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月26日経済産業省令第39号)
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年4月25日経済産業省令第152号)
この省令は、平成13年6月1日から施行する。
附則 (平成13年10月10日経済産業省令第204号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年1月10日経済産業省令第1号)
この省令は、平成14年2月1日から施行する。
附則 (平成14年6月21日経済産業省令第86号)
この省令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成15年3月28日経済産業省令第33号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年8月27日経済産業省令第87号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年11月11日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の特定商取引に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)第6条及び第20条の規定は、この省令の施行後に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はこの省令の施行後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(この省令の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この省令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの省令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの省令の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。
2 新省令第29条、第30条、第33条から第36条まで及び第45条の規定は、この省令の施行後に締結された特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下「連鎖販売契約」という。)、同法第41条第1項第1号に規定する特定継続的役務提供契約(以下単に「特定継続的役務提供契約」という。)若しくは同項第2号に規定する特定権利販売契約(以下単に「特定権利販売契約」という。)又は同法第51条第1項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下「業務提供誘引販売契約」という。)について適用し、この省令の施行前に締結された連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約又は業務提供誘引販売契約については、なお従前の例による。
附則 (平成18年4月28日経済産業省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成18年12月26日経済産業省令第109号)
この省令は、平成19年1月15日から施行する。
附則 (平成20年10月1日経済産業省令第74号)
この省令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年6月24日経済産業省令第36号)
この省令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成21年12月1日)から施行する。
附則 (平成25年2月8日内閣府・経済産業省令第1号)
この命令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成25年2月21日)から施行する。
附則 (平成29年6月30日内閣府・経済産業省令第1号)
この命令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成29年12月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月28日内閣府・経済産業省令第1号)
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
様式第1(第7条の2及び第23条の2関係)
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別表第2(第31条の2関係)
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別表第3(第39条の2関係)
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別表第4(第46条の2関係)
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別表第5(第53条関係)
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別表第5の2(第53条関係)
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別表第6(第55条関係)
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別表第7(第47条関係)
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