せきゆのびちくのかくほとうにかんするほうりつしこうきそく
石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則
昭和51年通商産業省令第26号
目次
石油備蓄法(昭和50年法律第96号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、石油備蓄法施行規則を次のように制定する。
第1章 総則
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(指定石油製品)
第2条 法第2条第2項の経済産業省令で定める炭化水素油は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油及び重油とする。
(特定設備)
第3条 法第2条第4項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
1日の処理能力(キロリットル)=0.019×R2
Rは、蒸留塔の、その中心線に垂直な面に属する内径のうち最大のものをセンチメートルで表した数値とする。
2 法第2条第4項の石油精製の用に供する設備であって経済産業省令で定めるものは、石油改質設備及び石油分解設備であって、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
一 試験研究用のもの
二 改質油の全部が芳香族系炭化水素を抽出するための設備に直結する導管を通じて送油され、その大部分が芳香族系炭化水素として抽出されるもの
(石油販売業者)
第4条 法第2条第6項の経済産業省令で定める規模は、次のとおりとする。
一 原油又は指定石油製品の販売を行う事業にあっては、消防法(昭和23年法律第186号)第9条の4に規定する指定数量
二 石油ガスの販売を行う事業にあっては、使用するタンクの容量が5トン
三 前2号に掲げるもののほか、当該年度の販売予定量又は前年度の販売量のいずれか大きい数量が次に掲げる数量
イ 原油にあっては、1000キロリットル
ロ 揮発油にあっては、2400キロリットル
ハ 灯油にあっては、60キロリットル
ニ 軽油にあっては、1800キロリットル
ホ 重油にあっては、120キロリットル
ヘ 石油ガスにあっては、360トン
(特定石油販売業者)
第5条 法第2条第7項の経済産業省令で定める石油の年間の販売量は、250万キロリットルとする。
2 法第2条第7項の経済産業省令で定める密接な関係は、当該石油販売業者が石油精製業者の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の100分の50以上の株式の数又は出資の金額(以下この条において「株式等」という。)を直接又は間接に保有している関係をいう。
3 前項の場合において、当該石油販売業者が石油精製業者の発行済株式等の100分の50以上の株式等を直接又は間接に保有しているかどうかの判定は、次に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
一 当該石油販売業者が所有(自己の名義をもってするものに限る。以下この項において同じ。)する当該石油精製業者の株式等が当該石油精製業者の発行済株式等のうちに占める割合
二 出資関連法人(当該石油精製業者の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。)である法人であって、その発行済株式等の100分の50以上の株式等が次に掲げる法人により所有されているものをいう。以下この号において同じ。)が所有する当該石油精製業者の株式等が当該石油精製業者の発行済株式等のうちに占める割合(当該出資関連法人が2以上ある場合には、それぞれにつき計算した割合の合計割合)
イ 当該石油販売業者
ロ その発行済株式等の100分の50以上の株式等が次に掲げる法人により所有されている法人
(1) 当該石油販売業者
(2) その発行済株式等の100分の50以上の株式等が当該石油販売業者により所有されている法人
第2章 石油の備蓄
第1節 石油備蓄目標
(石油備蓄目標)
第6条 法第4条第1項の石油備蓄目標は、毎年度の開始後遅滞なく定めるものとする。ただし、石油の需給事情その他の経済事情の著しい変動のため、当該年度の開始後遅滞なく、当該年度以降の5年間についての同条第2項各号に掲げる事項を定めることが困難であるときは、この限りでない。
第2節 石油ガス以外の石油の備蓄
(石油精製業者等)
第7条 法第5条第1項の石油精製業者、特定石油販売業者又は石油輸入業者のうち経済産業省令で定めるものは、それぞれ次のとおりとする。
一 石油精製業者 届出月の直前の12箇月の指定石油製品の生産量が10万キロリットル以上であるもの
二 特定石油販売業者 届出月の直前の12箇月の石油の販売量が250万キロリットル以上であるもの
三 石油輸入業者 届出月の直前の12箇月の石油の輸入実績を有するもの。この場合において、関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第3号に規定する外国貨物である指定石油製品であって、同法第29条に規定する保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機の燃料として当該船舶又は航空機に積み込むことを目的として代金の全部について決済を要しない貨物として輸入したもの(以下「特定石油製品」という。)の数量及び潤滑油、石油コークス、石油ろう等(以下「潤滑油等」という。)の製造の事業を行う者(以下「潤滑油等製造業者」という。)で石油精製業者以外のものの潤滑油等の製造のための原料として輸入した石油の数量は、届出月の直前の12箇月の石油の輸入量に算入しないものとする。
四 前3号に掲げるもののほか、過去前3号のいずれかに該当したものであって、届出月の前月に保有すべき石油の量が法第5条第1項の規定により算定されているもの
(石油基準備蓄量等の届出)
第8条 法第5条第1項の規定による届出は、届出月の末日までに、様式第1による届出書を提出してしなければならない。
2 法第5条第1項の経済産業省令で定める事項は、石油精製業者にあっては第1号から第10号までに掲げる事項、特定石油販売業者にあっては第1号から第5号まで及び第8号から第10号までに掲げる事項、石油輸入業者にあっては第1号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに掲げる事項とする。
一 届出月の前月の指定石油製品の生産量(石油精製業者等の委託を受けて製造した指定石油製品の数量を除き、他の石油精製業者に委託して製造した指定石油製品の数量を含む。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
イ 国産原油を原料として届出月の前月中に製造した指定石油製品の数量
ロ 購入した指定石油製品を原料として届出月の前月中に製造した指定石油製品の数量
ハ その工場において燃料用、洗じよう用その他これらに準ずる用途に供するため届出月の前月中に消費した指定石油製品の数量
ニ 届出月の前月中に製造した指定石油製品のうち輸出し、又は輸出することを目的として販売したものの数量を合計した数量
ホ 届出月の前月中に製造した指定石油製品のうち潤滑油等製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売した指定石油製品の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された指定石油製品の数量を控除した数量
ヘ 届出月の前月中に製造した指定石油製品であって潤滑油等の製造のための原料として使用したもののうち製造した潤滑油等の数量に相当する原料として使用したものの数量及び当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品で指定石油製品の製造のための原料として使用したものの数量に相当する原料として使用したものの数量
ト 届出月の前月中に製造した指定石油製品のうち石油化学製品(アンモニアを含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「石油化学製品製造業者」という。)に対して石油化学製品の製造のための原料として販売したナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量を控除した数量
チ 届出月の前月中に製造した指定石油製品であって石油化学製品の製造のための原料として使用したナフサ、灯油及び軽油のうち製造した石油化学製品の数量に相当する原料として使用したものの数量並びに当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品で指定石油製品の製造のための原料として使用したものの数量に相当する原料として使用したものの数量
リ 指定石油製品以外の物品の製造工程において届出月の前月中に副生された指定石油製品の数量(潤滑油等又は石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量(石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量については、当該石油化学製品の製造のための原料として使用した原油(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第90条の4第1項第1号及び第2号に掲げるものに限る。)、ナフサ、灯油及び軽油の数量に相当するものの数量に限る。)を除く。)
二 特定の石油精製業者から継続的に購入した指定石油製品のうち当該石油精製業者が製造したもの(以下「特定生産製品」という。)を届出月の前月中に販売したものの数量に、特定生産製品のうち指定石油製品及び脱硫用水素等以外の物品の製造のための原料として届出月の前月中に使用した指定石油製品の数量(当該物品の製造工程において指定石油製品が副生された場合にあっては、当該副生された指定石油製品の数量を控除した数量。以下「特定生産使用量」という。)を加算した数量(以下「特定生産販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
イ 特定生産販売等量のうち国産原油を原料として製造された指定石油製品の数量に相当する数量
ロ 特定生産販売等量のうち輸出量と輸出を目的として販売した指定石油製品の数量とを合計した数量
ハ 特定生産販売等量のうち潤滑油等製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売した指定石油製品の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された指定石油製品の数量を控除した数量
ニ 特定生産販売等量のうち潤滑油等の製造のための原料として使用した指定石油製品の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量を控除した数量
ホ 特定生産販売等量のうち石油化学製品製造業者に対して石油化学製品の製造のための原料として販売したナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量を控除した数量
ヘ 特定生産販売等量のうち石油化学製品の製造のための原料として使用したナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量を控除した数量
ト 特定生産販売等量のうち購入された指定石油製品を原料として製造された指定石油製品の数量
三 特定の石油精製業者から継続的に購入した指定石油製品のうち当該石油精製業者が輸入したもの(以下「特定輸入製品」という。)を届出月の前月中に販売した品種別の数量(第2条に掲げる指定石油製品ごとの数量をいう。以下同じ。)に、特定輸入製品のうち指定石油製品及び脱硫用水素等以外の物品の製造のための原料として届出月の前月中に使用した品種別の数量(当該物品の製造工程において指定石油製品が副生された場合にあっては、当該副生された品種別の数量を控除した数量。以下「特定輸入使用量」という。)を加算した数量(以下「特定輸入販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
イ 特定輸入販売等量のうち特定石油製品の品種別の数量
ロ 特定輸入販売等量のうち潤滑油等製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売した品種別の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された品種別の数量を控除した数量
ハ 特定輸入販売等量のうち潤滑油等の製造のための原料として使用した品種別の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された品種別の数量を控除した数量
ニ 特定輸入販売等量のうち石油化学製品製造業者に対して石油化学製品の製造のための原料として販売したナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量を控除した数量
ホ 特定輸入販売等量のうち石油化学製品の製造のための原料として使用したナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量を控除した数量
四 自ら輸入した原油の届出月の前月の販売量に自ら輸入した原油のうち届出月の前月中に指定石油製品の製造工程において製造した指定石油製品の原料以外のために使用した数量を加算した数量から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
イ 届出月の前月中に石油精製業者等に対して販売した原油のうち石油精製業者等が指定石油製品の製造のために使用した数量
ロ 潤滑油等製造業者に潤滑油等の製造のための原料として届出月の前月中に販売した原油の数量
ハ 潤滑油等の製造のための原料として届出月の前月中に使用した原油の数量
ニ 石油化学製品製造業者に対して石油化学製品の製造のための原料として届出月の前月中に販売した原油(第1号リに規定する原油に限る。以下この号において同じ。)の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された原油の数量のうち当該石油化学製品製造業者が指定石油製品の製造工程において製造した指定石油製品の原料として使用したものの数量以外の数量を控除した数量
ホ 石油化学製品の製造のための原料として届出月の前月中に使用した原油の数量のうち製造した石油化学製品の数量に相当する原料として使用したものの数量及び当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品で指定石油製品の製造のための原料として使用したものの数量に相当する原料として使用したものの数量
五 届出月の前月の指定石油製品の輸入量から次に掲げる数量を合計した数量を控除した指定石油製品の品種別の数量
イ 届出月の前月中に輸入した特定石油製品の品種別の数量
ロ 届出月の前月に輸入した指定石油製品のうち潤滑油等製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売した品種別の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された品種別の数量を控除した数量
ハ 届出月の前月中に輸入した指定石油製品であって潤滑油等の製造のための原料として使用した品種別の数量のうち製造される潤滑油等の数量に相当する原料として使用したものの品種別の数量及び当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品で指定石油製品の製造のための原料として使用したものの数量に相当する原料として使用したものの品種別の数量
ニ 届出月の前月中に輸入した指定石油製品のうち石油化学製品製造業者に対して石油化学製品の製造のための原料として販売したナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量を控除した数量
ホ 届出月の前月中に輸入した指定石油製品であって石油化学製品の製造のための原料として使用したナフサ、灯油及び軽油のうち製造した石油化学製品の数量に相当する原料として使用したものの数量並びに当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品で指定石油製品の製造のための原料として使用したものの数量に相当する原料として使用したものの数量
六 届出月の前月に製造した指定石油製品であって特定の石油精製業者又は特定石油販売業者に継続的に販売した指定石油製品のうち当該石油精製業者又は特定石油販売業者が販売したものの数量に当該石油精製業者又は特定石油販売業者の特定生産使用量を加算した数量(以下「生産販売先販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
イ 生産販売先販売等量のうち国産原油を原料として製造した指定石油製品の数量
ロ 生産販売先販売等量のうち輸出量と輸出を目的として販売された数量とを合計した数量
ハ 生産販売先販売等量のうち潤滑油等製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売された指定石油製品の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された指定石油製品の数量を控除した数量
ニ 生産販売先販売等量のうち潤滑油等の製造のための原料として使用された指定石油製品の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量を控除した数量
ホ 生産販売先販売等量のうち石油化学製品製造業者に対して石油化学製品の製造のための原料として販売されたナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量を控除した数量
ヘ 生産販売先販売等量のうち石油化学製品の製造のための原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量を控除した数量
ト 生産販売先販売等量のうち購入した指定石油製品を原料として製造した指定石油製品の数量
七 届出月の前月に輸入した指定石油製品であって特定の石油精製業者又は特定石油販売業者に継続的に販売した指定石油製品のうち当該石油精製業者又は特定石油販売業者が販売したものの品種別の数量に当該石油精製業者又は特定石油販売業者の特定輸入使用量を加算した数量(以下「輸入販売先販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
イ 輸入販売先販売等量のうち特定石油製品の品種別の数量
ロ 輸入販売先販売等量のうち潤滑油等製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売された品種別の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された品種別の数量を控除した数量
ハ 輸入販売先販売等量のうち潤滑油等の製造のための原料として使用された品種別の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された品種別の数量を控除した数量
ニ 輸入販売先販売等量のうち石油化学製品製造業者に対して石油化学製品の製造のための原料として販売されたナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量を控除した数量
ホ 輸入販売先販売等量のうち石油化学製品の製造のための原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量を控除した数量
八 次条第2項の経済産業大臣の認定に基づく石油基準備蓄量の算定に際し参考とした事項
九 次条の規定に基づき算定される石油基準備蓄量
十 第12条第2項第2号に規定される原油をもって指定石油製品に代える場合においては、その換算の方式
(石油基準備蓄量の算定)
第9条 法第5条第1項の石油基準備蓄量は、届出月の11箇月前から届出月までの期間の各月の基準量(石油精製業者にあっては第1号に掲げる数量と第2号に掲げる数量を合計した数量から第6号に掲げる数量を控除した指定石油製品の数量、第3号に掲げる数量と第5号に掲げる数量を合計した数量から第7号に掲げる数量を控除した指定石油製品の品種別の数量及び第4号に掲げる原油の数量、特定石油販売業者にあっては第1号に掲げる数量と第2号に掲げる数量を合計した指定石油製品の数量、第3号に掲げる数量と第5号に掲げる数量を合計した指定石油製品の品種別の数量及び第4号に掲げる原油の数量、石油輸入業者にあっては第1号に掲げる指定石油製品の数量、第5号に掲げる指定石油製品の品種別の数量及び第4号に掲げる原油の数量とする。)を合計した数量を届出月の直前の12箇月の日数で除した数量とする。ただし、次項の規定により当該数量が変更された場合には、当該変更後の数量をもって法第5条第1項の石油基準備蓄量とする。
一 その者に係る前条第2項第1号に掲げる数量に70を乗じて得られる数量
二 その者に係る前条第2項第2号に掲げる数量に15を乗じて得られる数量
三 その者に係る前条第2項第3号に掲げる数量に15を乗じて得られる数量
四 その者に係る前条第2項第4号に掲げる数量に70を乗じて得られる数量
五 その者に係る前条第2項第5号に掲げる数量に70を乗じて得られる数量
六 その者に係る前条第2項第6号に掲げる数量に15を乗じて得られる数量
七 その者に係る前条第2項第7号に掲げる数量に15を乗じて得られる数量
2 備蓄の増強のための石油の輸入その他経済産業大臣が適当と認めた場合には、石油精製業者等は、前項本文の規定により得られた数量を変更することができるものとする。
3 石油精製業者等は、前項の規定により第1項本文の規定により得られた数量を変更しようとするときは、様式第2による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(我が国の石油の消費量の算定方法)
第10条 法第5条第2項に規定する届出月の直前の12箇月の我が国の石油の消費量は、第1号から第4号までに掲げる数量を合計した数量から、第5号から第9号までに掲げる数量を合計した数量を控除して算定するものとする。
一 国産原油以外の原油を原料として届出月の直前の12箇月中に製造された指定石油製品の数量
二 届出月の直前の12箇月の指定石油製品の輸入量から特定石油製品の輸入量を控除した数量
三 輸入された原油のうち届出月の直前の12箇月中に指定石油製品、潤滑油等又は石油化学製品の製造のための原料以外のために使用された数量
四 届出月の直前の12箇月の開始の日に指定石油製品の製造、販売又は輸入の事業を行う者が保有していた指定石油製品の数量を合計した数量
五 届出月の直前の12箇月の指定石油製品の輸出量から特定石油製品の輸出量を控除した数量
六 届出月の直前の12箇月の終了の日に第4号に規定する者が保有していた指定石油製品の数量を合計した数量
七 第4号に規定する者が燃料用、洗じよう用その他これらに準ずる用途に供するため届出月の直前の12箇月中に消費した指定石油製品の数量
八 届出月の直前の12箇月中に石油化学製品の原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量
九 第5号から前号までに掲げるもののほか、指定石油製品の輸送、貯蔵等に伴って届出月の直前の12箇月中に減少した指定石油製品の数量その他の第1号から第4号までに掲げる数量から控除することが適当と認められる指定石油製品の数量
(石油の保有の方法)
第11条 法第6条第1項の規定による石油の保有は、次の各号に掲げる場所においてしなければならないものとする。
一 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は同項ただし書の規定により所轄消防長若しくは消防署長の承認に係る場所
二 本邦内の船舶(領海及び接続水域に関する法律(昭和52年法律第30号)第1条に規定する海域を通過したことが衛星航法装置により認められ、かつ、我が国に陸揚げされることが確実なものに限る。第24条において同じ。)
三 貨車
四 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第2条第2項に規定する石油パイプライン
(原油の数量の指定石油製品の数量への換算の方式)
第12条 法第6条第2項前段の規定により原油をもって指定石油製品に代えることができる場合は、緊急時において石油基準備蓄量の石油を供給できる場合とする。
2 法第6条第2項後段に規定する換算の方式は、次のとおりとする。ただし、法第8条第2項の規定により確認を受けている2以上の石油精製業者等は、その指定石油製品に代えて保有した原油を合計した数量が次の各号の方式で換算された指定石油製品に代えることができる原油の数量の合計した数量以下である限りにおいて、原油をもって指定石油製品に代えることができる。
一 原油をもって石油精製業者等が製造した指定石油製品に代える場合においては、原油1キロリットルをもって指定石油製品0・95キロリットルに換算するものとする。
二 原油をもって石油精製業者等が輸入した指定石油製品に代える場合においては、緊急時において石油基準備蓄量の石油を供給できる範囲内で法第5条第1項により当該石油精製業者等が届け出た方式とする。
(石油基準備蓄量の減少の申出)
第13条 法第7条第1項の申出をしようとする者は、様式第3による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(石油基準備蓄量の減少の承認の申請)
第14条 法第8条第1項の承認を受けようとする者は、様式第4による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、その石油基準備蓄量を増加することとなる他の石油精製業者等がその増加する石油の種類、数量及び増加する期間について同意していることを証する書類を添付しなければならない。
(取引関係)
第15条 次の各号のいずれかに該当する取引関係にある石油精製業者等(法第8条第2項の規定による確認を受けているものを除く。)は、同項の確認を受けることができるものとする。
一 当該2以上の石油精製業者等が石油(石油ガスを除く。以下この条において同じ。)の生産、販売、購入、貯蔵、輸送その他の事業の全部又は一部を共同して行うこと。
二 2の石油精製業者等の場合において、一の石油精製業者等が他の石油精製業者等に継続的に石油を販売していること。
三 3以上の石油精製業者等の場合において、当該3以上の石油精製業者等が次のイからハまでのいずれかに規定する関係にあること。
イ 一の石油精製業者等が当該3以上の石油精製業者等のうち当該一の石油精製業者等以外のもののそれぞれに、継続的に石油を販売していること。
ロ 一の石油精製業者等が当該3以上の石油精製業者等のうち当該一の石油精製業者等以外のもののそれぞれから、継続的に石油を購入していること。
ハ 当該3以上の石油精製業者等が石油の供給に関し相互に密接な関係にある場合において、当該3以上の石油精製業者等のうち2以上の石油精製業者等が、第1号、前号、イ又はロに規定する関係にあり、かつ、当該3以上の石油精製業者等のうち当該2以上の石油精製業者等以外のもののそれぞれと、直接又は間接に、第1号、前号、イ又はロに規定する関係にあること。
(確認の申出)
第16条 法第8条第2項の確認を受けようとする者は、様式第5による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、各石油精製業者等の間の取引関係を証する書類その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。
(取引関係の変更の届出等)
第17条 法第8条第2項の規定による確認を受けている石油精製業者等の間の取引関係の変更があったときは、当該石油精製業者等は、遅滞なく、様式第6による届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
3 経済産業大臣は、第1項の規定による届出があった場合において、当該変更後の取引関係が第15条各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その届出をした石油精製業者等に、その旨の通知をするものとする。
第18条 法第8条第2項の規定による確認を受けている石油精製業者等は、その確認を受けていないこととしようとするときは、様式第7による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、その届出に係る確認を受けていないこととする予定年月日以後当該石油精製業者等は、当該確認を受けていないものとする。
(命令発動の要件)
第19条 経済産業大臣は、法第9条第1項本文に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第2項の規定による命令をすることができるものとする。
一 連続する7回の第35条第2項第1号に規定する各測定日に係る同号に規定する平均石油保有量が石油基準備蓄量を下回っており、又は連続する7回の同号に規定する測定日の間において石油保有量が石油基準備蓄量を下回っている期間が相当の割合以上を占めていること。
二 石油保有量が石油基準備蓄量を相当程度下回っている場合において、当該石油精製業者等に係る石油の購入の計画、購入した石油の輸送の計画等を勘案し、相当と認められる期間内に法第6条第1項の規定に従って石油を保有するに至ることが困難であると認められること。
第3節 石油ガスの備蓄
第20条 法第10条第1項の経済産業省令で定める者は次のとおりとする。
一 届出月の直前の12箇月の石油ガスの輸入実績を有するもの(経済産業大臣(国家備蓄石油に係る事業を行う場合に限る。)を除く。)
二 前号に掲げるもののほか、過去前号に該当したものであって、届出月の前月に保有すべき石油ガスの量が法第10条第1項の規定により算定されているもの(経済産業大臣(国家備蓄石油に係る事業を行う場合に限る。)を除く。)
(石油ガス基準備蓄量等の届出)
第21条 法第10条第1項の規定による届出は、届出月の末日までに、様式第1による届出書を提出してしなければならない。
2 法第10条第1項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 届出月の前月の石油ガスの輸入量から次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
イ 届出月の前月中に輸入した石油ガスのうち輸出し、又は輸出することを目的として販売したものの数量を合計した数量
ロ 届出月の前月中に輸入した石油ガスのうち石油化学製品製造業者に対して石油化学製品の製造のための原料として販売したものの数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生される指定石油製品及び石油ガスの数量に相当する原料として使用された石油ガスの数量を控除した数量
ハ 届出月の前月中に輸入した石油ガスのうち石油化学製品の製造のための原料として使用したものの数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生される指定石油製品及び石油ガスの数量に相当する原料として使用した石油ガスの数量を控除した数量
二 次条第2項の経済産業大臣の認定に基づく石油ガス基準備蓄量の算定に際し参考とした事項
三 次条の規定に基づき算定される石油ガス基準備蓄量
(石油ガス基準備蓄量の算定)
第22条 法第10条第1項の石油ガス基準備蓄量は、届出月の11箇月前から届出月までの期間の各月の前条第2項第1号に掲げる数量を合計した数量を届出月の直前の12箇月の日数で除し、これに40を乗じて得られる数量とする。ただし、次項の規定により当該数量が変更された場合には、当該変更後の数量をもって法第10条第1項の石油ガス基準備蓄量とする。
2 備蓄の増強のための石油ガスの輸入その他経済産業大臣が適当と認めた場合には、石油ガス輸入業者は、前項本文の規定により得られた数量を変更することができるものとする。
3 石油ガス輸入業者は、前項の規定により第1項本文の規定により得られた数量を変更しようとするときは、様式第2による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(我が国の石油ガスの輸入量の算定方法)
第23条 法第10条第2項に規定する届出月の直前の12箇月の我が国の石油ガスの輸入量は、第1号及び第2号に掲げる数量を合計した数量から、第3号から第6号までに掲げる数量を合計した数量を控除して算定するものとする。
一 届出月の直前の12箇月の石油ガスの輸入量
二 届出月の直前の12箇月の開始の月において各石油ガス輸入業者が保有しなければならない石油ガスの数量を合計した数量
三 届出月の直前の12箇月中に輸入した石油ガスのうち輸出した数量
四 届出月において各石油ガス輸入業者が保有しなければならない石油ガスの数量を合計した数量
五 届出月の直前の12箇月中に石油化学製品の原料として使用された石油ガスの数量
六 第3号から前号までに掲げるもののほか、石油ガスの輸送、貯蔵等に伴って届出月の直前の12箇月中に減少した石油ガスの数量その他の第1号及び第2号に掲げる数量から控除することが適当と認められる石油ガスの数量
(石油ガスの保有の方法)
第24条 法第11条第1項の規定による石油ガスの保有は、次の各号に掲げる場所においてしなければならないものとする。
一 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の製造の許可に係る事業所
二 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物
三 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物
四 本邦内の船舶
五 貨車
(取引関係)
第25条 石油ガスの販売、購入、貯蔵、輸送その他の事業の全部又は一部を共同して行う取引関係にある2以上の石油ガス輸入業者(法第11条第2項において準用する法第8条第2項の規定による確認を受けているものを除く。)は同項の確認を受けることができるものとする。
(準用等)
第26条 第13条、第14条、第16条、第17条、第18条及び第19条の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。この場合において、第13条の見出し、第14条及び第19条中「石油基準備蓄量」とあるのは「石油ガス基準備蓄量」と、第13条中「法第7条第1項」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第7条第1項」と、第14条第1項中「法第8条第1項」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第8条第1項」と、同条第2項、第16条第2項、第17条第1項及び第3項、第18条並びに第19条第2号中「石油精製業者等」とあるのは「石油ガス輸入業者」と、第16条第1項、第17条第1項及び第18条第1項中「法第8条第2項」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第8条第2項」と、第19条中「法第9条第1項本文」とあるのは「法第12条第1項本文」と、同条第1号中「第35条第2項第1号」とあるのは「第35条第2項第2号」と、「平均石油保有量」とあるのは「平均石油ガス保有量」と、同条第1号及び第2号中「石油保有量」とあるのは「石油ガス保有量」と、同条第2号中「石油」とあるのは「石油ガス」と、「法第6条第1項」とあるのは「法第11条第1項」と読み替えるものとする。
第3章 災害時石油供給連携計画の届出等
(災害時石油供給連携計画を作成する地域)
第26条の2 法第13条第1項の経済産業省令で定める地域は、次の表のとおりとする。
区分 | 区域 |
第1地域 | 北海道 |
第2地域 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
第3地域 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
第4地域 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県 |
第5地域 | 山梨県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
第6地域 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
第7地域 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
第8地域 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
第9地域 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
第10地域 | 沖縄県 |
(特定石油精製業者等の要件等)
第26条の3 法第13条第1項の経済産業省令で定める貯蔵能力は、権原に基づいて利用できる指定石油製品の貯蔵施設の貯蔵能力(複数の石油精製業者等がその権原に基づいて利用できる指定石油製品の貯蔵施設にあっては、当該貯蔵施設の貯蔵能力を当該複数の石油精製業者等の数で除して得た貯蔵能力)が、2000キロリットルであることとする。
2 法第13条第1項の経済産業省令で定める要件は、第8条第2項第1号中「石油精製業者等の委託を受けて製造した指定石油製品の数量を除き、他の石油精製業者に委託して製造した指定石油製品の数量を含む。」を「他の石油精製業者に委託して製造した指定石油製品の数量を含む。」と読み替えた場合に過去3年間において法第5条第1項の規定により経済産業大臣に届け出た各月の石油基準備蓄量(第9条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに係るものに限る。以下この項において同じ。)が、当該月の全ての石油精製業者等の石油基準備蓄量を合計した数量のおおむね1パーセント以上であることとする。
(災害時石油供給連携計画の届出)
第26条の4 法第13条第4項前段の規定による災害時石油供給連携計画の届出は、同条第2項の規定による告示が行われた日から起算して2月以内に、様式第7の2による届出書を提出しなければならない。
2 法第13条第4項後段の規定による災害時石油供給連携計画の届出は、変更後遅滞なく、様式第7の3による届出書を提出してしなければならない。
(災害時石油供給連携計画の記載事項)
第26条の5 法第13条第5項第4号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 経済産業省その他関係機関との連絡に関する事項
二 法第29条の規定に基づき国家備蓄石油(指定石油製品に限る。以下この号において同じ。)の管理の委託を受けた特定石油精製業者等にあっては、当該国家備蓄石油を管理する貯蔵施設及び油種別の貯蔵量に関する事項
三 災害時石油供給連携計画を実施するための訓練に関する事項
(災害時石油ガス供給連携計画を作成する地域)
第26条の6 法第14条第1項の経済産業省令で定める地域は、次の表のとおりとする。
区分 | 区域 |
第1地域 | 北海道 |
第2地域 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
第3地域 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県 |
第4地域 | 富山県 石川県 岐阜県 愛知県 三重県 |
第5地域 | 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
第6地域 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
第7地域 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
第8地域 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
第9地域 | 沖縄県 |
(特定石油ガス輸入業者等の要件等)
第26条の7 法第14条第1項の経済産業省令で定める貯蔵能力は、20トンとする。
2 法第14条第1項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 次のイ、ロ又はハのいずれかに該当すること。
イ 石油ガス基準備蓄量がおおむね5万トン以上の石油ガス輸入業者であること。
ロ 年間おおむね5万トン以上の石油ガスを販売している石油販売業者(石油ガスの販売を行う事業を行う者に限る。ハにおいて同じ。)であること。
ハ イ又はロに該当する者と資本関係、人的関係等を有する石油販売業者であって、第26条の6の表に定める地域に石油ガス容器に石油ガスを充塡する事業場を設置している石油販売業者であること。
二 我が国における災害の発生により第26条の6の表に定める地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じた場合において当該地域への石油ガスの安定的な供給の確保に資する見込みが十分にあると認められること。
(災害時石油ガス供給連携計画の届出)
第26条の8 法第14条第4項前段の規定による災害時石油ガス供給連携計画の届出は、同条第2項の規定による特定石油ガス輸入業者等の指定に係る告示が行われた日から起算して2月以内に、様式第7の4による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
2 法第14条第4項後段の規定による災害時石油ガス供給連携計画の届出は、変更後遅滞なく、様式第7の5による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
(災害時石油ガス供給連携計画の記載事項)
第26条の9 法第14条第5項第4号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 経済産業省その他関係機関との連絡に関する事項
二 災害時石油ガス供給連携計画を実施するための訓練に関する事項
第4章 石油輸入業の登録等
第1節 石油輸入業の登録
(登録の申請)
第27条 法第17条第1項の規定により法第16条の登録を受けようとする者は、様式8による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第17条第2項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、経済産業大臣は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の7第3項の規定により登録申請者(法人である場合にあっては、その役員(同法第14条第1項に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該申請者に対し、当該申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
一 様式第9により作成した登録申請者の履歴書
二 法人である場合においては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書
三 法第6条第1項の規定による石油の保有に必要と認められる施設を権原に基づいて利用できることを証する書面
四 貯蔵施設の位置及び付近の状況を示す図面
3 法第17条第2項に規定する法第19条第1項各号に該当しないことを誓約する書面は、様式第10により作成しなければならない。
(変更登録)
第28条 法第20条第1項の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第11による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(変更の届出)
第29条 法第20条第3項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第12による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、石油輸入業者が個人であり、かつ、法第17条第1項第1号に掲げる事項に変更があったときは、第27条第2項ただし書の規定によるものとする。
一 石油輸入業者が法人であり、かつ、法第17条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき 第27条第2項第2号に掲げる書類
二 石油輸入業者が法人であり、かつ、法第17条第1項第2号に掲げる事項に変更があったとき 第27条第2項第1号及び第2号に掲げる書類及び法第17条第2項に規定する法第19条第1項各号に該当しないことを誓約する書面
(廃止の届出)
第30条 法第21条に規定する廃止の届出をしようとする者は、様式第13による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(公告の方法)
第31条 法第24条第1項の規定による所在不明者の公告は、官報によるものとする。
第2節 石油精製業等の届出
(石油精製業の届出)
第32条 法第26条第1項の規定により石油精製業の開始の届出をしようとする者は、様式第14による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第26条第1項第6号の経済産業省令で定める事項は、事業開始予定時期とする。
3 第1項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。
一 次の事項を記載した事業計画書
イ 石油製品の生産計画
ロ 石油の販売計画
ハ 所要資金の額及び調達方法
ニ 石油精製業の収支見積り
ホ 石油製品の生産又は石油の販売を他に委託し、又は他から受託する場合にあっては、その計画
二 製造場ごとの図面並びに石油製品の生産及び石油の貯蔵のための設備の明細及び配置図
三 現に行っている事業があるときは、その概要を説明した書類
四 法人にあっては、次の書類
イ 定款
ロ 役員の氏名及び経歴
ハ 直前3年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
4 法第26条第2項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第15による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
5 法第26条第3項の規定により石油精製業の廃止の届出をしようとする者は、様式第16による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(石油販売業の届出)
第33条 法第27条第1項の規定により石油販売業の開始の届出をしようとする者は、様式第17による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第27条第1項第5号の経済産業省令で定める要件は、地域の実情を踏まえ、給油設備の規模が経済産業大臣が定める規模以上であることその他の経済産業大臣が定める要件に該当することとする。
3 法第27条第1項第6号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 販売しようとする石油の種類
二 主たる仕入先
三 主たる販売施設の概要
四 特定石油販売業者にあっては、密接な関係を有する石油精製業者の商号、名称又は氏名
五 事業開始予定時期
六 法第27条第1項第5号の石油販売業者にあっては、災害が発生した場合において同号の営業所の状況の確認を受けるための電話番号その他の連絡先
七 法第27条第1項第5号の石油販売業者にあっては、同号の営業所ごとの指定石油製品の輸送の用に供するタンクローリーに関する事項
4 特定石油販売業者にあっては、第1項の届出書に次の書類を添付しなければならない。
一 石油の販売計画
二 石油の貯蔵のための設備の明細及び配置図
三 石油精製業者と密接な関係を有することを証する書類
5 法第27条第2項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第18による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
6 法第27条第3項において準用する法第26条第3項の規定により石油販売業の廃止の届出をしようとする者は、様式第19による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
(石油ガス輸入業の届出)
第34条 法第28条第1項の規定により石油ガス輸入業の開始の届出をしようとする者は、様式第20による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第28条第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、事業開始予定時期とする。
3 法第28条第2項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第21による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4 法第28条第3項において準用する法第26条第3項の規定により石油ガス輸入業の廃止の届出をしようとする者は、様式第22による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第5章 国家備蓄石油
(国家備蓄石油の譲渡し及び貸付け)
第34条の2 法第31条の規定による国家備蓄石油の譲渡し及び貸付けは、次に掲げる方法により行うものとする。
一 入札による売却
二 随意契約による売却
三 交換による譲渡
四 その他経済産業大臣が定める方法
第6章 勧告等
(報告実施の告示)
第34条の3 経済産業大臣は、我が国への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、法第32条第1項の規定に基づく報告を求める必要があると認めるときは、その旨を告示するものとする。
2 経済産業大臣は、我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、法第32条第1項の規定に基づく報告を求める必要があると認めるときは、告示により、報告を求める者及び報告書の提出期限を明らかにした上で、様式第22の2、様式第22の3、様式第22の4、様式第22の5、様式第22の6、様式第22の7、様式第22の8、様式第22の9、様式第22の10又は様式第22の11による報告書の提出を命ずるものとする。
3 経済産業大臣は、前2項の報告を求める必要がなくなったと認めるときは、直ちに、その旨を告示するものとする。
(生産予定量等の報告)
第34条の4 石油業者(石油販売業者(特定石油販売業者を除く。)を除く。)は、前条第1項の規定による告示が行われた日から同条第3項の規定による告示が行われる日までの間において、次の表の第1欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる事項について、同表の第3欄に掲げる時期に、同表の第4欄に掲げる様式の報告書を提出しなければならない。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
石油精製業者 | 毎週土曜日の原油・石油ガス船積計画 | 翌週火曜日まで | 様式第22の12 |
毎週土曜日の原油・石油ガス船舶輸送状況 | 様式第22の13 | ||
毎週日曜日から土曜日(前条第1項の告示が行われた日の属する週にあっては、告示が行われた日から当該週の土曜日。以下この表において同じ。)までの石油輸入実績 | 様式第22の14 | ||
毎週日曜日から土曜日までの石油輸出実績 | 様式第22の15 | ||
毎週日曜日から土曜日までの製油所原油処理・生産・受入・払出量 | 様式第22の16 | ||
毎週土曜日の製油所等石油在庫量 | 様式第22の17 | ||
毎週土曜日の油槽所等石油製品・半製品在庫量 | 様式第22の18 | ||
当該月以降3月間の石油需給予定量 | 毎月6日まで(前条第1項の告示が行われた日の属する月にあっては、告示が行われた日から6日以内。以下この表において同じ。) | 様式第22の19 | |
特定石油販売業者又は石油輸入業者 | 毎週土曜日の原油・石油ガス船積計画 | 翌週火曜日まで | 様式第22の12 |
毎週土曜日の原油・石油ガス船舶輸送状況 | 様式第22の13 | ||
毎週日曜日から土曜日までの石油輸入実績 | 様式第22の14 | ||
毎週日曜日から土曜日までの石油輸出実績 | 様式第22の15 | ||
毎週土曜日の製油所等石油在庫量 | 様式第22の17 | ||
毎週土曜日の油槽所等石油製品・半製品在庫量 | 様式第22の18 | ||
当該月以降3月間の石油需給予定量 | 毎月6日まで | 様式第22の19 | |
石油ガス輸入業者 | 毎週土曜日の原油・石油ガス船積計画 | 翌週火曜日まで | 様式第22の12 |
毎週土曜日の原油・石油ガス船舶輸送状況 | 様式第22の13 | ||
毎週日曜日から土曜日までの石油輸入実績 | 様式第22の14 | ||
毎週日曜日から土曜日までの石油輸出実績 | 様式第22の15 | ||
毎週土曜日の製油所等石油在庫量 | 様式第22の17 | ||
毎週土曜日の油槽所等石油製品・半製品在庫量 | 様式第22の18 | ||
当該月以降3月間の石油需給予定量 | 毎月6日まで | 様式第22の19 | |
当該月以降6月間の石油ガス需給予定量 | 様式第22の20 |
2 経済産業大臣は、前条第1項の規定による告示が行われた日から同条第3項の規定による告示が行われる日までの間において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、石油業者に通知して、第1項の規定に基づく報告よりも詳細な報告をさせることができる。
3 前項の規定は、前条第2項の規定による告示をした場合に準用する。この場合において、「石油業者」とあるのは「石油業者又は石油販売業者が組織する団体であって経済産業大臣が指定するもの」と、「第1項の規定に基づく」とあるのは「前条第2項の規定に基づく」と読み替えるものとする。
(変更報告)
第34条の5 石油業者又は石油販売業者が組織する団体であって経済産業大臣が指定するものは、第34条の3又は前条の規定により提出した報告書の記載事項に変更があったときは、速やかに、変更に係る事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
第7章 雑則
(生産量等の届出)
第35条 法第36条の規定による指定石油製品の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量の届出は、届出月の末日までに、様式第1による届出書を提出してしなければならない。
2 法第36条の経済産業省令で定める事項は、石油精製業者等にあっては第1号に掲げる事項、特定石油精製業者等にあっては第2号に掲げる事項、石油ガス輸入業者にあっては第3号に掲げる事項とする。
一 届出月の前月の、15日及び末日(以下「測定日」という。)における石油(石油ガスを除く。以下この項において同じ。)保有量及び平均石油保有量(各測定日及び当該測定日の直前の測定日における石油保有量を合計した数量を2で除して得られる数量をいう。以下同じ。)その他の備蓄状況に関する事項
二 届出月の前月の測定日における石油の貯蔵施設の貯蔵能力及び貯蔵量その他の施設の能力に関する事項
三 届出月の前月の測定日における石油ガス保有量及び平均石油ガス保有量(各測定日及び当該測定日の直前の測定日における石油ガス保有量を合計した数量を2で除して得られる数量をいう。以下同じ。)その他の備蓄状況に関する事項
3 前項に掲げる事項の届出は、届出月の末日までに、様式第23による届出書を提出してしなければならない。
(石油輸入業者に係る承継の届出)
第36条 法第37条第2項の規定により石油輸入業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第24による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 法第37条第1項の規定により石油輸入業者の事業の全部を譲り受けて石油輸入業者の地位を承継したものにあっては、様式第25による書面及び事業の全部の譲り渡しがあったことを証する書面
二 法第37条第1項の規定により石油輸入業者の地位を承継した相続人であって、2以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第26による書面及び戸籍謄本
三 法第37条第1項の規定により石油輸入業者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第27による書面及び戸籍謄本
四 法第37条第1項の規定により合併によって石油輸入業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
五 法第37条第1項の規定により分割によって石油輸入業者の地位を承継した法人にあっては、様式第28による書面及びその法人の登記事項証明書
六 石油輸入業者の地位を承継した者(地位を承継した者が法人である場合においてはその法人及びその法人の役員を含む。)が法第19条第1項第2号から第6号までに該当しないことを誓約する書面
2 前項第6号に規定する法第19条第1項第2号から第6号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第10により作成しなければならない。
(技術的読替え等)
第37条 法第37条第1項の規定により石油輸入業者の地位を承継した者(第2項に規定するものを除く。)に関する法第5条第1項の規定の適用については、同項中「その月(以下この項において「届出月」という。)の」とあるのは「届出月の前月の第37条第1項の規定により石油輸入業者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業大臣」とあるのは「並びに届出月の前月の当該承継の日前におけるその者及び譲渡人、被相続人、合併により消滅した法人又は分割をした法人たる石油輸入業者に係るこれらの事項を経済産業大臣」とする。
2 法第37条第1項の規定により石油輸入業者の地位を承継した者のうち当該承継の日前において石油輸入業者に該当しないもの及び合併により設立された法人であるものに関する法第5条第1項の規定の適用については、同項中「その月(以下この項において「届出月」という。)の」とあるのは「届出月の前月の第37条第1項の規定により石油輸入業者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業大臣」とあるのは「及び届出月の前月の当該承継の日前における譲渡人、被相続人又は合併により消滅した法人たる石油輸入業者に係るこれらの事項を経済産業大臣」とする。
第38条 法第38条第1項の経済産業省令で定めるものは、第7条第1号又は第4号に該当するものとする。
(石油精製業者に係る承継の届出)
第39条 法第38条第2項の規定により石油精製業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第29による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 法第38条第1項の規定により石油精製業者の事業の全部を譲り受けて石油精製業者の地位を承継したものにあっては、様式第30による書面及び事業の全部の譲り渡しがあったことを証する書面
二 法第38条第1項の規定により石油精製業者の地位を承継した相続人であって、2以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第31による書面及び戸籍謄本
三 法第38条第1項の規定により石油精製業者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第32による書面及び戸籍謄本
四 法第38条第1項の規定により合併によって石油精製業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
五 法第38条第1項の規定により分割によって石油精製業者の地位を承継した法人にあっては、様式第33による書面及びその法人の登記事項証明書
(技術的読替え等)
第40条 法第38条第1項の規定により石油精製業者の地位を承継した者(第2項に規定するものを除く。)に関する法第5条第1項の規定の適用については、同項中「その月(以下この項において「届出月」という。)の」とあるのは「届出月の前月の第38条第1項の規定により石油精製業者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業大臣」とあるのは「並びに届出月の前月の当該承継の日前におけるその者及び譲渡人、被相続人、合併により消滅した法人又は分割をした法人たる石油精製業者に係るこれらの事項を経済産業大臣」とする。
2 法第38条第1項の規定により石油精製業者の地位を承継した者のうち当該承継の日前において石油精製業者に該当しないもの及び合併により設立された法人であるものに関する法第5条第1項の規定の適用については、同項中「その月(以下この項において「届出月」という。)の」とあるのは「届出月の前月の第38条第1項の規定により石油精製業者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業大臣」とあるのは「及び届出月の前月の当該承継の日前における譲渡人、被相続人又は合併により消滅した法人たる石油精製業者に係るこれらの事項を経済産業大臣」とする。
(準用)
第41条 前3条については特定石油販売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第38条 | 法第38条第1項 | 法第38条第4項において準用する法第38条第1項 |
第1号 | 第2号 | |
第39条 | 法第38条第2項 | 法第38条第4項において準用する法第38条第2項 |
様式第29 | 様式第34 | |
第39条第1号 | 法第38条第1項 | 法第38条第4項において準用する法第38条第1項 |
様式第30 | 様式第35 | |
第39条第2号 | 法第38条第1項 | 法第38条第4項において準用する法第38条第1項 |
様式第31 | 様式第36 | |
第39条第3号 | 法第38条第1項 | 法第38条第4項において準用する法第38条第1項 |
様式第32 | 様式第37 | |
第39条第4号 | 法第38条第1項 | 法第38条第4項において準用する法第38条第1項 |
第39条第5号 | 法第38条第1項 | 法第38条第4項において準用する法第38条第1項 |
様式第33 | 様式第38 | |
第40条 | 法第38条第1項 | 法第38条第4項において準用する法第38条第1項 |
第38条第1項 | 第38条第4項において準用する第38条第1項 |
2 前2条については石油ガス輸入業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第39条 | 法第38条第2項 | 法第38条第5項において準用する法第38条第2項 |
様式第29 | 様式第39 | |
第39条第1号 | 法第38条第1項 | 法第38条第5項において準用する法第38条第1項 |
様式第30 | 様式第40 | |
第39条第2号 | 法第38条第1項 | 法第38条第5項において準用する法第38条第1項 |
様式第31 | 様式第41 | |
第39条第3号 | 法第38条第1項 | 法第38条第5項において準用する法第38条第1項 |
様式第32 | 様式第42 | |
第39条第4号 | 法第38条第1項 | 法第38条第5項において準用する法第38条第1項 |
第39条第5号 | 法第38条第1項 | 法第38条第5項において準用する法第38条第1項 |
様式第33 | 様式第43 | |
第40条 | 法第38条第1項 | 法第38条第5項において準用する法第38条第1項 |
法第5条第1項 | 法第10条第1項 | |
第38条第1項 | 第38条第5項において準用する第38条第1項 |
(帳簿の記載)
第42条 法第39条の規定による帳簿の記載は石油精製業者等にあっては、毎月の測定日における石油保有量及び平均石油保有量が明らかになるようにしなければならない。
2 法第39条の帳簿は、石油精製業者等の主たる事業場に備えなければならない。
3 前2項の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。この場合において、前2項中「石油精製業者等」とあるのは「石油ガス輸入業者」と、第1項中「石油保有量」とあるのは「石油ガス保有量」と、「平均石油保有量」とあるのは「平均石油ガス保有量」と読み替えるものとする。
4 法第39条の帳簿は、閉鎖の日から半年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第43条 前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第39条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(立入検査の身分証明書)
第44条 法第40条第3項に規定する証明書は、様式第44によるものとする。
第45条 削除
(単位期間等)
第46条 法第42条第2項の単位期間は、3月11日から9月10日までの期間及び9月11日から3月10日までの期間とする。ただし、7月11日から9月10日までの期間又は1月11日から3月10日までの期間になされた貸付けに係る第1回目の単位期間は、当該貸付けの日から3月10日までの期間又は9月10日までの期間とすることができる。
2 法第42条第2項の規定により利子補給金の額を計算する場合は、当該単位期間における貸付残高の存する日数に1日当たりの利子補給率(同項の規定により、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める年当たりの利子補給率を365で除して得られる率とする。)を乗じてするものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第47条 次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第45のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第9条第3項の申請書及び第22条第3項の申請書 | 様式第46 |
第13条(第26条において準用する場合を含む。)の申出書 | 様式第47 |
第14条第1項(第26条において準用する場合を含む。)の申請書 | 様式第48 |
第16条第1項(第26条において準用する場合を含む。)の申出書 | 様式第49 |
第17条第1項(第26条において準用する場合を含む。)の届出書 | 様式第50 |
第18条第1項(第26条において準用する場合を含む。)の届出書 | 様式第51 |
第27条第1項の申請書 | 様式第52 |
第28条の申請書 | 様式第53 |
第29条の届出書 | 様式第54 |
第30条の届出書 | 様式第55 |
第32条第1項の届出書及び同条第3項の添付書類(同項第2号及び第4号イに掲げる書類を除く。) | 様式第56 |
第32条第4項の届出書 | 様式第57 |
第32条第5項の届出書 | 様式第58 |
第33条第1項の届出書及び同条第4項第1号に掲げる添付書類 | 様式第59 |
第33条第5項の届出書 | 様式第60 |
第33条第6項の届出書 | 様式第61 |
第34条第1項の届出書 | 様式第62 |
第34条第3項の届出書 | 様式第63 |
第34条第4項の届出書 | 様式第64 |
第36条第1項の届出書 | 様式第65 |
第39条の届出書 | 様式第66 |
第41条第1項において読み替えて準用される第39条の届出書 | 様式第67 |
第41条第2項において読み替えて準用される第39条の届出書 | 様式第68 |
(フレキシブルディスクの構造)
第48条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X6221に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第49条 第47条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次の各号に掲げる方式に従ってしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6222に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6225に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605に規定する方式
三 文字の符号化表現については、日本工業規格X0208附属書1に規定する方式
2 第47条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X0201及びX0208に規定する図形文字並びに日本工業規格X0211に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第50条 第47条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6221又はX6223に規定するラベル領域に、次の各号に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 提出者の商号、名称又は氏名
二 提出年月日
(電子情報処理組織による手続の特例)
第51条 次の各号に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
一 法第5条第1項及び法第36条の規定による経済産業大臣への石油基準備蓄量等の届出をしようとする石油精製業者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油基準備蓄量及び指定石油製品生産量等実績届出様式に記録すべき事項
二 法第5条第1項及び法第36条の規定による経済産業大臣への石油基準備蓄量等の届出をしようとする特定石油販売業者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油基準備蓄量及び石油販売量等実績届出様式に記録すべき事項
三 法第5条第1項及び法第36条の規定による経済産業大臣への石油基準備蓄量等の届出をしようとする石油輸入業者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油基準備蓄量及び石油輸入量等実績届出様式に記録すべき事項
四 法第10条第1項及び法第36条の規定による経済産業大臣への石油ガス基準備蓄量等の届出をしようとする石油ガス輸入業者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス基準備蓄量及び石油ガス輸入量等実績届出様式に記録すべき事項
五 法第21条の規定による経済産業大臣への石油輸入業の廃止の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油輸入業廃止届出様式に記録すべき事項
六 法第26条第3項の規定による経済産業大臣への石油精製業の廃止の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油精製業廃止届出様式に記録すべき事項
七 法第28条第1項の規定による経済産業大臣への石油ガス輸入業の開始の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業開始届出様式に記録すべき事項
八 法第28条第2項の規定による経済産業大臣への石油ガス輸入業の変更の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業変更届出様式に記録すべき事項
九 法第28条第3項の規定による経済産業大臣への石油ガス輸入業の廃止の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業廃止届出様式に記録すべき事項
十 法第36条の規定による経済産業大臣への備蓄状況の届出をしようとする石油精製業者等 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油備蓄状況届出様式に記録すべき事項
十一 法第36条の規定による経済産業大臣への備蓄状況の届出をしようとする石油ガス輸入業者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス備蓄状況届出様式に記録すべき事項
十二 法第32条第1項の規定により経済産業大臣に必要な情報の報告をしようとする石油業者(石油販売業者(特定石油販売業者を除く。)を除く。) 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な報告様式に記録すべき事項
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 昭和51年度における石油備蓄目標の策定に関する第6条の規定の適用については、同条中「毎年度、4月30日」及び「当該年度の4月30日」とあるのは、「昭和51年6月30日」とする。
附則 (昭和52年2月10日通商産業省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年2月1日通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年2月14日通商産業省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年2月14日通商産業省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年6月29日通商産業省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和56年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 昭和56年度における石油ガスに係る石油備蓄目標の策定に関する第6条の規定の適用については、同条中「毎年度、4月30日」及び「当該年度の4月30日」とあるのは、「昭和56年9月30日」とする。
2 昭和55年の我が国の石油ガスの輸入量の算定に関する第19条の6の規定の適用については、同条第2号を「2 昭和54年における各石油ガス輸入業者の石油ガスの輸入量に365分の5を乗じて得た数量を合計した数量」とする。
附則 (昭和57年3月13日通商産業省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年3月14日通商産業省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月14日通商産業省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年3月14日通商産業省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年2月13日通商産業省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年10月28日通商産業省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年2月13日通商産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年2月12日通商産業省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年2月13日通商産業省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年2月8日通商産業省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年2月13日通商産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月29日通商産業省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年2月14日通商産業省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年2月15日通商産業省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年2月14日通商産業省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成5年の石油ガスの輸入量等の届出に関する第19条の3の規定の適用については、同条第2項第1号ロ及びハ中「控除した数量」とあるのは、「控除した数量に、2分の1を乗じて得られる数量」とする。
2 平成5年の我が国の石油ガスの輸入量の算定方法に関する第19条の6の規定の適用については、同条第5号中「数量」とあるのは、「数量に2分の1を乗じて得られる数量」とする。
附則 (平成7年10月31日通商産業省令第93号)
(施行期日)
第1条 この省令は、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。ただし、第8条、第9条、第10条、第19条の3、第19条の4、第19条の5、第21条及び第21条の2並びに附則第2条の規定は、平成8年2月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成8年2月に届け出なければならない石油ガス以外の石油の生産量等又は石油ガスの輸入量等についての改正後の石油備蓄法施行規則第8条及び第19条の3の規定の適用については、これらの規定中「前月」とあるのは、「直前の12箇月」とする。
附則 (平成9年3月26日通商産業省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月30日通商産業省令第34号) 抄
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月19日通商産業省令第186号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月29日経済産業省令第99号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年12月21日経済産業省令第229号)
この省令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成14年1月1日)から施行する。
附則 (平成14年4月24日経済産業省令第77号)
この省令は、平成14年4月26日から施行する。
附則 (平成15年2月3日経済産業省令第9号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成15年3月19日経済産業省令第22号)
この省令は公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第40号)
この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月26日経済産業省令第36号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第24条第3号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年4月28日経済産業省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年12月28日経済産業省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年7月6日経済産業省令第52号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
附則 (平成24年10月31日経済産業省令第81号)
この省令は、災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年11月1日)から施行する。ただし、第35条の改正規定中「第1号に掲げる事項、」の下に「特定石油精製業者等にあっては第2号に掲げる事項、」を加える部分及び「第2号」を「第3号」に改める部分並びに同項第2号を第3号とし、同項第1号の次に第2号を加える改正規定は平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成28年3月23日経済産業省令第27号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年12月4日経済産業省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
様式第1 (第8条、第21条、第35条関係)・第1表
[画像]
別表第2(第9条、第22条関係)
別表第3(第13条関係)
別表第4(第14条関係)
別表第5(第16条関係)
別表第6(第17条関係)
別表第7(第18条関係)
別表第7の2(第26条の4関係)
別表第7の3(第26条の4関係)
別表第7の4(第26条の8関係)
別表第7の5(第26条の8関係)
別表第8(第27条関係)
別表第9(第27条関係)
別表第10(第27条、第36条関係)
別表第11(第23条関係)
別表第12(第29条関係)
別表第13(第30条関係)
別表第14(第32条関係)
別表第15(第32条関係)
別表第16(第32条関係)
別表第17(第33条関係)
別表第18(第33条関係)
別表第19(第33条関係)
別表第20(第34条関係)
別表第21(第34条関係)
別表第22(第34条関係)
別表第22の2(第34条の3関係)
別表第22の6(第34条の3関係)
別表第22の7(第34条の3関係)
別表第22の8(第34条の3関係)
別表第22の9(第34条の3関係)
別表第22の10(第34条の3関係)
別表第22の11(第34条の3関係)
別表第22の12(第34条の4関係)
別表第22の13(第34条の4関係)
別表第22の16(第34条の4関係)
別表第22の17(第34条の4関係)
別表第22の18(第34条の4関係)
別表第22の19(第34条の4関係)
別表第22の20(第34条の4関係)
別表第23(第35条関係)
別表第24(第36条関係)
別表第25(第36条関係)
別表第26(第36条関係)
別表第27(第36条関係)
別表第28(第36条関係)
別表第29(第39条関係)
別表第30(第39条関係)
別表第31(第39条関係)
別表第32(第39条関係)
別表第33(第39条関係)
別表第34(第41条関係)
別表第35(第41条関係)
別表第36(第41条関係)
別表第37(第41条関係)
別表第38(第41条関係)
別表第39(第41条関係)
別表第40(第41条関係)
別表第41(第41条関係)
別表第42(第41条関係)
別表第43(第41条関係)
別表第44(第44条関係)
別表第44の10(第45条の3関係)
別表第46(第47条関係)
別表第47(第47条関係)
別表第48(第47条関係)
別表第49(第47条関係)
別表第50(第47条関係)
別表第51(第47条関係)
別表第52(第47条関係)
別表第53(第47条関係)
別表第54(第47条関係)
別表第55(第47条関係)
別表第56(第47条関係)
別表第57(第47条関係)
別表第58(第47条関係)
別表第59(第47条関係)
別表第60(第47条関係)
別表第61(第47条関係)
別表第62(第47条関係)
別表第63(第47条関係)
別表第64(第47条関係)
別表第65(第47条関係)
別表第66(第47条関係)
別表第67(第47条関係)
別表第68(第47条関係)
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