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せきゆコンビナートとうとくべつぼうさいくいきにおけるしんせつじぎょうしょとうのしせつちくのはいちとうにかんするしょうれい

石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令

昭和51年通商産業省・自治省令第1号
石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2章並びに第41条第1項及び第2項並びに石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号)第35条の規定に基づき、並びに同章の規定を実施するため、石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令を次のように制定する。
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「法」という。)及び石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(各施設地区の区分の基準)
第2条 法第5条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次条及び第4条に定めるところによる。
第3条 事業所の敷地は、事業所の敷地の境界線、事業所の敷地内の通路(縁石、側溝等により他と区画されているものに限る。以下同じ。)の境界線等により区画された敷地の一部(以下「区域」という。)ごとに、製造施設地区、貯蔵施設地区、入出荷施設地区、用役施設地区、事務管理施設地区又はその他施設地区(以下「施設地区」という。)に区分するものとする。この場合において、相互に接する2以上の施設地区又はその中間にある通路にそれぞれ接する2以上の施設地区が同一の種類の施設地区となる場合は、当該2以上の施設地区(その中間にある通路を含む。)を一の施設地区とすることができる。
第4条 製造施設地区は、危険物等(消防法(昭和23年法律第186号)別表に掲げる第4類の危険物若しくは第5類の危険物又は高圧ガス若しくは高圧ガス以外の可燃性ガスをいう。以下同じ。)を製造し、危険物等を原料として物品を製造し、若しくは危険物等を溶剤、触媒等として使用して物品を製造するための施設又はその施設における製造を制御するための施設その他の附属施設(以下「製造施設」という。)が主として設置されている区域とする。
2 貯蔵施設地区は、危険物等を貯蔵するための施設又はその施設における貯蔵を制御するための施設その他の附属施設(以下「貯蔵施設」という。)が主として設置されている区域とする。
3 入出荷施設地区は、危険物等を船舶又は車両により当該事業所外から受け入れ又は当該事業所外へ送り出すための施設又はその施設における受入れ又は送出しを制御するための施設その他の附属施設が主として設置されている区域とする。
4 用役施設地区は、製造施設若しくは貯蔵施設の用に供される電気、保安用不活性ガス、スチーム、計装用空気若しくは工業用水を当該製造施設若しくは貯蔵施設に供給し、若しくは当該事業所外から受け入れるための施設又はその施設における供給若しくは受入れを制御するための施設その他の附属施設が主として設置されている区域とする。
5 事務管理施設地区は、当該事業所の管理事務所、集会所、駐車場、運動場その他これらに類する施設が主として設置されている区域とする。
6 その他施設地区は、前各項の施設地区に該当する区域以外の区域とする。
(新設等の届出)
第5条 法第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定により届出をしようとする者は、総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第1による届出書の正本1通及び副本2通を提出しなければならない。
2 前項の届出書の正本及び副本には、それぞれ次条に規定する添付書類を添付しなければならない。
(添付書類)
第6条 法第5条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
 当該事業所の位置を示す図面
 当該事業所に隣接する事業所がある場合には、当該隣接する事業所の位置を示す図面(当該隣接する事業所の名称が記載されているものに限る。)
 当該事業所が連絡導管により、他の事業所に石油若しくは高圧ガスを供給し、又は他の事業所から石油若しくは高圧ガスの供給を受ける場合には、当該他の事業所及び連絡導管の位置を示す図面(当該他の事業所の名称が記載されているものに限る。)
 当該事業所の周辺に所在する住居の用に供される建築物、学校、病院、軌道、船舶の発着場、公園その他の主要な施設の位置を示す図面(施設の種類ごとに当該事業所の境界線から最も近い位置に所在する施設までの距離が記載されているものに限る。)
 施設地区の配置並びにそれぞれの施設地区内の主要な施設及び設備の位置を示す図面
 当該事業所の敷地内の通路の位置及び幅員並びに特定通路(事業所の敷地内の通路のうち、製造施設地区、貯蔵施設地区、入出荷施設地区、用役施設地区又は事務管理施設地区の外周に接する部分であって防災活動の用に供することができるものをいう。以下同じ。)又は第12条第4号若しくは第5号に規定する通路で縦断勾配が5パーセントを超える箇所を有するものにあっては、当該箇所の位置を示す図面
 特定通路内又は第12条第4号若しくは第5号に規定する通路内に設置される施設及び設備の位置並びに当該通路の上空に設けられている施設及び設備の位置を示す図面
 製造施設地区内の施設及び設備であって、当該製造施設地区の面積が1000平方メートルを超え7000平方メートル以下である場合にあってはその外周から内側3メートル以内の部分に、7000平方メートルを超える場合にあってはその外周から内側5メートル以内の部分に設置され、又は当該部分の上空に設けられているものの位置を示す図面
 当該事業所及びその周囲の地形の概況並びに施設地区間及び施設地区内の地盤面の高低の概況を示す図面又は書面
 石油又は高圧ガスの施設地区別及び種類別のそれぞれの貯蔵・取扱量又は処理量を示す書面
十一 製造工程の概要を示す書面
十二 新設又は変更のための工事の日程を説明する書面
2 法第6条第2項において準用する法第5条第2項の主務省令で定める書類は、前項第1号から第11号までに掲げる図面又は書面とする。
3 法第7条第2項において準用する法第5条第2項の主務省令で定める書類は、第1項各号に掲げる図面又は書面(法第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の届出の際に提出した前2項又はこの項に規定する図面又は書面であって最終のものに示した事項について変更がない場合には、当該図面又は書面に相当する図面又は書面を除く。)とする。
(変更の届出をする必要のない場合)
第7条 法第7条第1項の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
 当該変更が災害復旧のためのものである場合
 当該変更が軽微なものである場合
(施設地区の面積及び配置の基準)
第8条 法第8条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次条から第12条の2までに定めるところによる。
(製造施設地区及び貯蔵施設地区の面積の基準)
第9条 製造施設地区及び貯蔵施設地区の面積の基準は、次のとおりとする。
 一の製造施設地区の面積は、原則として8万平方メートルを超えないこと。
 製造施設地区は、当該製造施設地区内に一団の空地がある場合における当該空地の部分を除き、おおむね7000平方メートルを超えるごとに幅員4メートル以上の通路でその敷地を分割すること。ただし、当該製造施設地区内に製造の工程上密接な関連を有する一連の設備から構成される製造施設を設置するため当該製造施設地区の敷地を分割することが当該製造施設に係る保安の確保に支障を及ぼすこととなる場合は、この限りでない。
 一の貯蔵施設地区の面積は、原則として9万平方メートルを超えないこと。
(施設地区の配置の基準)
第10条 施設地区(その他施設地区を除く。)の配置の基準は、次のとおりとする。
 製造施設地区又は貯蔵施設地区は、その外周の全てが特定通路に接するように配置すること。
 製造施設地区は、その面積が1000平方メートルを超え7000平方メートル以下である場合にあってはその外周から内側3メートル以内の部分に、7000平方メートルを超える場合にあってはその外周から内側5メートル以内の部分に施設又は設備(連絡導管その他の配管、架台、消火設備、防火設備その他保安上支障がない施設又は設備を除く。)を設置しないように配置すること。
 貯蔵施設地区及び火気を使用する施設が設置される施設地区の地盤面に高低が生じることとなる場合における当該貯蔵施設地区は、その高低の状況及び当該火気を使用する施設が設置される施設地区の位置との関係を勘案して防災上適切な位置に配置すること。ただし、高低差の程度が軽微であって、防災上支障がないと認められるときは、この限りでない。
 入出荷施設地区は、その外周のうち特定通路に接する部分の長さが当該外周の長さのおおむね4分の1以上となるように配置すること。
 用役施設地区は、その外周のうち特定通路に接する部分の長さが当該外周の長さのおおむね2分の1以上となるように配置すること。
 事務管理施設地区は、その外周のうち特定通路に接する部分の長さが当該外周の長さのおおむね2分の1(当該事務管理施設地区に当該事業所の管理事務所その他これに類する施設が設置されていない場合には、おおむね4分の1)以上となるように配置すること。
 事務管理施設地区であって当該事業所の管理事務所その他これに類する施設が設置されているものは、公共道路(一般交通の用に供する幅員4メートル以上の道で自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定するものをいう。)の通行が可能なものをいう。以下同じ。)に面する境界線に近接するように配置すること。ただし、当該事業所の敷地の地形、周囲の状況等からみて公共道路に面する境界線に近接するように配置することが著しく困難であり、かつ、保安上特に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
 敷地が特別防災区域の境界線(海域等に接する部分を除く。)と接している事業所の事務管理施設地区は、可能な限り当該特別防災区域の境界線に近接するように配置すること。
(特定通路の幅員)
第11条 特定通路は、その接する施設地区の次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める幅員(当該施設地区が同表の上欄に掲げる施設地区の区分の2以上に該当するときは、当該施設地区の区分に対応する同表の下欄に定める幅員のうち最も大きい幅員)以上となるように配置すること。
施設地区の区分 特定通路の幅員
一 製造施設地区
イ 面積が2万平方メートル未満のもの
6メートル
ロ 面積が2万平方メートル以上4万平方メートル未満のもの
8メートル
ハ 面積が4万平方メートル以上6万平方メートル未満のもの
10メートル
ニ 面積が6万平方メートル以上のもの
12メートル
二 貯蔵施設地区
イ 面積が1万平方メートル未満のもの
6メートル
ロ 面積が1万平方メートル以上2万平方メートル未満のもの
8メートル
ハ 面積が2万平方メートル以上4万平方メートル未満のもの
10メートル
ニ 面積が4万平方メートル以上のもの
12メートル
三 入出荷施設地区、用役施設地区又は事務管理施設地区
6メートル
(通路の配置及び形状の基準)
第12条 事業所の敷地内の通路の配置及び形状の基準は、次のとおりとする。
 特定通路は、その両端が他の幅員6メートル以上の通路に接続するように配置すること。
 特定通路は、直接又はその接続する他の幅員6メートル以上の通路を通じて、少なくとも2以上の地点で公共道路に接続するように配置すること。ただし、当該事業所の敷地の地形、周囲の状況等からみて公共道路に接続するように配置することが著しく困難であり、かつ、保安上特に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
 公共道路から入出荷施設地区(車両(軌道に係るものを除く。)に係るものに限る。)又は事務管理施設地区に通ずる通路であって通常当該入出荷施設地区又は事務管理施設地区への通行の用に供されるものは、製造施設地区又は貯蔵施設地区と接しないように配置すること。ただし、当該事業所の敷地の地形、周囲の状況等からみて当該通路が製造施設地区又は貯蔵施設地区と接しないように配置することが著しく困難であり、かつ、保安上特に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
 当該事業所の敷地面積が50万平方メートル以上100万平方メートル未満である場合には、少なくともその一端が直接公共道路(当該事業所の敷地の地形、周囲の状況等からみて公共道路に接続することが著しく困難であり、かつ、保安上特に支障がないと認められる場合は、当該事業所の敷地外の地点。次号において同じ。)に接続する幅員10メートル以上の通路を、当該通路により当該事業所の敷地が2以上のおおむね面積の等しい敷地に分割されるように配置すること。
 当該事業所の敷地面積が100万平方メートル以上である場合には、少なくともその一端が直接公共道路に接続する幅員12メートル以上の通路を、当該通路により当該事業所の敷地が4以上のおおむね面積の等しい敷地に分割されるように配置すること。
 特定通路等(特定通路及び前2号の通路をいう。以下この条において同じ。)は、他の施設又は設備(消火設備、防火設備その他の防災活動に必要な設備を除く。)の全部又は一部が、特定通路等内に、又は特定通路等に突き出して、設置されることとならないように配置すること。ただし、必要最少限度の連絡導管その他の配管若しくはこれに類するものが特定通路等の地盤面から4メートル以上の間隔を有して特定通路等の上空を横断することとなる場合又は架台、照明灯、標識類若しくは門扉が防災活動に支障のない範囲で設置されることとなる場合は、この限りでない。
 特定通路等は、施設地区(その他施設地区を除く。)の角地の隅角(内角が120度以上のものを除く。)をはさむ部分には、辺の長さ2メートル以上の2等辺三角形のすみ切りを設けて配置すること。
 縦断勾配が5パーセント(流出油等防止堤と交差する箇所にあっては、7パーセント)を超え、又は階段状である特定通路等は、配置しないこと。
 製造施設地区、貯蔵施設地区及び用役施設地区に接する通路は、防災活動上支障を生ずるような屈曲がないように配置すること。
(基準の特例)
第12条の2 第9条から前条までの規定は、総務大臣及び経済産業大臣が当該各条の規定により確保される安全性と同等の安全性を有し、かつ、事業所の敷地の面積及び地形、当該事業所の周囲の状況その他の状況を勘案し、災害の発生の場合の拡大防止に支障を生ずるおそれがないものと認めた措置を講じている場合は、適用しない。
(連絡導管及び連絡道路の配置の基準)
第13条 法第8条第1項第2号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 連絡導管は、通路に沿って容易に維持管理できるように配置すること。
 連絡導管は、可能な限り、他の施設又は設備(保安上支障がないものを除く。)が当該連絡導管と同一の地盤に設置され、又は著しく近接することとならないように配置すること。
 連絡道路は、当該事業所に隣接する事業所が特定事業所である場合には、当該隣接する特定事業所の敷地内の通路に連絡できるように配置すること。この場合において、当該隣接する特定事業所との境界線の延長が1キロメートルを超えるときは、その超える延長1キロメートル(その長さに1キロメートル未満の端数があるときは、その端数は1キロメートルとして計算する。)ごとに一を加えた数の連絡道路を、隣り合う他の連絡道路との距離がおおむね1キロメートルとなるように配置すること。
(新設等の完了の届出)
第14条 法第11条第1項の規定により届出をしようとする者は、新設又は変更のための工事が完了した日から起算して10日以内に総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第2による届出書1通を提出しなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第15条 法第13条第1項の規定により届出をしようとする者は、総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第3による届出書1通を提出しなければならない。
(地位の承継の届出)
第16条 法第14条第3項の規定により届出をしようとする者は、総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第4による届出書1通を提出しなければならない。
(都道府県知事への報告等)
第17条 市町村長(特別区の区長並びに消防本部及び消防署を置かない市町村の市町村長を除く。)は、令第39条第1項の行為をしたときは、その日から起算して30日以内に法第41条第1項の規定による報告をしなければならない。
2 都道府県知事は、令第39条第2項の行為をしたときは、その日から起算して30日以内に、法第41条第2項の規定による通知をしなければならない。
(通知等を要しない軽易な事項)
第18条 令第39条第1項の総務省令で定める事項は、位置、構造又は設備の変更で、危険物の種類の変更又はその貯蔵・取扱量の100キロリットル若しくは100トン以上の変更を伴わないものとする。
2 令第39条第2項の経済産業省令で定める事項は、位置、構造又は設備の変更で、高圧ガスの種類の変更又はその処理量の2万立方メートル以上の変更を伴わないものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月24日通商産業省・自治省令第1号)
この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成8年3月29日通商産業省・自治省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に石油コンビナート等災害防止法(以下「法」という。)第5条第2項(第6条第2項及び第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出されている書類については、改正後の石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令(以下「改正後の省令」という。)第6条第1項第8号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に法第5条第1項又は第7条第1項の規定により届け出られている新設等の計画に係る法第8条第1項第1号の指示の基準については、改正後の省令第10条各号並びに第12条第6号及び第9号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成12年9月14日通商産業省・自治省令第1号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年3月30日総務省・経済産業省令第3号)
この省令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成17年3月31日総務省・経済産業省令第2号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 総務省・経済産業省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成15年総務省・経済産業省令第4号。以下「特定事業省令」という。)は、廃止する。
3 この省令の施行の日前に前項の規定による廃止前の特定事業省令第1条の規定による特例の適用を受けていたものは、この省令による改正後の石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令第12条の2の規定の適用については、同日において同条に規定する総務大臣及び経済産業大臣が認めた措置を講じたものとみなす。
附則 (平成17年11月28日総務省・経済産業省令第6号)
この省令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第65号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月28日総務省・経済産業省令第3号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第5条関係)
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別表第2(第14条関係)
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別表第3(第15条関係)
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別表第4(第16条関係)
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