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未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令

昭和51年厚生省令第27号
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第16条の規定により読み替えて適用される同法第7条、第8条第4項及び第15条並びに賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和51年政令第169号)第4条第1項の規定により読み替えて適用される同令第1条第1項第5号及び同条第2項並びに第3条第2項の規定に基づき、未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令を次のように定める。
(事業活動に係る期間)
第1条 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号。以下「法」という。)第16条の規定により読み替えて適用される法第7条の厚生労働省令で定める期間は、1年とする。
(事業活動等の状態)
第2条 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和51年政令第169号。以下「令」という。)第5条の規定により読み替えて適用される令第2条第1項第4号の厚生労働省令で定める状態は、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金の支払能力がない状態(破産手続開始の決定を受け、又は同項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当している状態を除く。)とする。
(中小企業事業主の判定時)
第3条 令第5条の規定により読み替えて適用される令第2条第2項の厚生労働省令で定める時は、事業活動に著しい支障を生ずるに至った時のおおむね6月前の時とする。
(不相当に高額な部分の額)
第4条 令第5条の規定により読み替えて適用される令第4条第2項の厚生労働省令で定める額は、事業主が通常支払っていた賃金(船員法(昭和22年法律第100号)第53条第2項の給料その他の報酬並びに割増手当、歩合金、補償休日手当及び退職手当に限る。)の額、当該事業主と同種の事業を営む事業主でその事業規模が類似のものが支払っている当該賃金の額等に照らし、不当に高額であると認められる額とする。
(立替払賃金の請求)
第5条 法第16条の規定により読み替えて適用される法第7条の請求は、独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)に対して行うものとする。
2 前項の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を、請求をしようとする者の主たる労務管理の事務を行っていた事務所の所在地を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。)に提出することによって行わなければならない。
 請求者の氏名及び住所
 事業主の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地
 請求者に係る主たる労務管理の事務を行っていた事務所の名称及び所在地
 破産手続開始の決定を受けた事業主又は令第2条第1項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなった事業主(令第5条の規定により読み替えて適用される令第2条第1項第4号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなった事業主を除く。)の事業を退職した者にあっては、次に掲げる事項
 破産手続開始の決定又は令第2条第1項第1号から第3号までに掲げる事由(以下この号において「立替払の事由」という。)のうち当該事業主が該当することとなった事由(当該事由の基礎となった事実に基づき2以上の立替払の事由に該当することとなった場合には、最初に該当することとなった事由)及び当該事業主が当該事由に該当することとなった日
 令第5条の規定により読み替えて適用される令第3条第1号に掲げる日
 当該事業主が1年以上の期間にわたって当該事業を行っていたことの事実
 令第5条の規定により読み替えて適用される令第4条第1項第1号に規定する基準退職日(以下「基準退職日」という。)(更生手続開始の決定があった事業主の事業から退職した者にあっては、基準退職日及び当該退職の事由)
 基準退職日における当該退職した者の年齢
 令第5条の規定により読み替えて適用される令第4条第2項に規定する支払期日後まだ支払われていない賃金について、船員法第53条第2項の給料その他の報酬並びに割増手当、歩合金、補償休日手当及び退職手当ごとの支払期日並びに当該支払期日ごとの未払額
 令第5条の規定により読み替えて適用される令第2条第1項第4号に掲げる事由に該当する事業主の事業を退職した者にあっては、事業主について令第5条の規定により読み替えて適用される令第2条第1項第4号の地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の認定(以下この条において「認定」という。)があった日、令第3条第2号に掲げる日及び前号ハからヘまでに掲げる事項
 令第4条の規定により算定した弁済を受けることができる額
 法第16条の規定により読み替えて適用される法第7条の未払賃金に係る債務につき同条の規定により弁済を受ける立替払賃金の払渡しを受ける機関について、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 金融機関を希望する者(ロに掲げる者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
3 前項の請求書には、船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令(昭和51年厚生省令・運輸省令第1号)第3条第1号に規定する裁判所等の証明書又は同令第6条の規定による確認の通知書を添付しなければならない。
4 第2項の請求書の提出は、同項第4号に規定する事業主の事業を退職した者にあっては同号イに規定する日の翌日から起算して2年以内に、同項第5号に掲げる者にあっては事業主について認定があった日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
(立替払賃金の支給に関する処分の通知)
第5条の2 機構は、立替払賃金の支給に関する処分を行った場合は、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を請求者に交付しなければならない。
(返還等)
第5条の3 法第8条第1項又は第2項の規定による返還又は納付の命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長が行うものとする。
2 法第8条第1項又は第2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の返還又は納付は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に行わなければならない。
(報告命令等)
第6条 法第16条の規定により読み替えて適用される法第8条第4項の規定による命令は、文書により行うものとする。

附則

この省令は、昭和51年7月1日から施行する。
附則 (昭和51年9月13日厚生省令第41号)
この省令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則 (昭和54年4月4日厚生省令第16号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和51年政令第169号)第5条の規定により読み替えて適用される同令第4条第2項に規定する基準退職日が昭和54年4月1日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第16条の規定により読み替えて適用される同法第7条の立替払賃金の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年3月23日厚生省令第17号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月27日厚生省令第31号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に海運局(海運監理部並びに厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する海運局の支局及び出張所、海運監理部の出張所並びに支局の出張所を含む。)の長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定により相当の地方運輸局(海運監理部及び厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する地方運輸局又は海運監理部の海運支局その他の地方機関を含む。)の長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和63年4月8日厚生省令第32号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和51年政令第169号)第5条の規定により読み替えて適用される同令第4条第1項第1号に規定する基準退職日が昭和63年4月1日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第16条の規定により読み替えて適用される同法第7条の立替払賃金の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月29日厚生省令第27号)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の第4条、第5条及び次項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 船員法の一部を改正する法律(昭和63年法律第39号)による改正前の船員法(昭和22年法律第100号)第67条第2項の時間外手当は、この省令による改正後の第4条及び第5条の規定の適用については、割増手当とみなす。
附則 (平成12年3月29日厚生省令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(申請等に関する経過措置)
第6条 この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
2 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年7月1日厚生労働省令第87号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により海運監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する海運支局及びその事務所の長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により相当の運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の長に対してした申請等とみなす。
附則 (平成16年12月28日厚生労働省令第186号)
この省令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日厚生労働省令第116号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年5月1日から施行する。
(賃金の支払の確保等に関する法律施行規則及び未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整備に関する政令(平成18年政令第189号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和51年政令第169号)第2条第1項及び第3条第1号の規定の適用については、第10条の規定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第9条第1項及び第12条第1号の規定並びに第11条の規定による改正前の未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令第2条及び第5条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成24年9月28日厚生労働省令第135号)
この省令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。

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