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とくべつこうふぜいにかんするしょうれい

特別交付税に関する省令

昭和51年自治省令第35号
地方交付税法(昭和25年法律第211号)第5条第1項及び第2項、第15条第1項及び第2項並びに第20条第4項の規定に基づき、特別交付税に関する省令を次のように定める。
(算定資料の提出)
第1条 都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
2 市町村長は、総務大臣の定める様式によって、当該市町村の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。
(道府県に係る12月分の算定方法)
第2条 各道府県に対して毎年度12月に交付すべき特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に第3号の額を加えた額とする。
 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額(第8号、第9号、第12号から第14号まで、第17号、第21号、第22号、第24号、第37号、第50号、第51号、第63号、第66号、第70号及び第72号2に掲げる事項については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数(当該年度前3年度内の各年度の別に基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数を合算した数を3で除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)をいう。以下同じ。)が0・8以上の道府県にあっては0・2を、0・5以上0・8未満の道府県にあっては3分の7から当該道府県の財政力指数に3分の8を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の道府県にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項 算定方法
一 災害による被害農林漁業者等に対する経営資金の利子補給及び損失補償に要する経費があること。
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)の規定によりその年の1月1日から12月31日までの間に地方団体が行う利子補給に要する経費のうち、当該道府県が負担すべき額及び同法の規定により地方団体が行う損失補償に要する経費のうち、当該期間に道府県知事から農林水産大臣に損失補償費補助金交付申請書が提出されたものに係る当該道府県が負担すべき額の合算額に0・8を乗じて得た額とする。
二 鉱害復旧事業に要する経費があること。
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)第2条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)第48条の3の規定による経済産業大臣の指定を受けた法人の基金の造成のために新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う拠出と一体として当該道府県が行う当該法人への出えんのために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に0・6を乗じて得た額とする。
三 災害対策事業等に要する経費の財源に充てるため借り入れた特別の地方債の元利償還金があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第102条第1項第1号に規定する平成27年度以前に発行された地方債の当該年度における元利償還金の額に0・57を乗じて得た額
二 災害対策基本法第102条第1項第2号に規定する地方債(平成28年熊本地震による災害に係る災害廃棄物処理対策及び中小企業等グループ施設等復旧整備対策を除く。)の当該年度における元利金償還金の額に0・57を乗じて得た額
四 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 その年の1月1日から10月31日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に0・015を乗じて得た額
二 その年の1月1日から10月31日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
項目
り災世帯数 17、600円
農作物被害面積(ヘクタール) 3、400円
(ただし、農作物作付面積に対する被害面積の割合が30パーセントを超えるものにあっては、5、700円)
死者及び行方不明者の数 875、000円
障害者の数 437、500円
三 当該年度の10月31日までに発生した災害のため当該道府県が災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定により負担する経費のうち、同法第21条の規定による国の負担金の額の算定の基礎となる額に0・4を乗じて得た額。ただし、当該額が同条の規定により当該道府県の負担すべき額を超えるときは、当該道府県が負担すべき額とする。
五 森林災害復旧事業の補助に要する経費があること。
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第11条の2第1項第2号の規定により道府県が補助をして道府県以外のものが行う森林災害復旧事業に要する経費のうち、当該年度の経費の6分の1に相当する額に0・8を乗じて得た額とする。
六 前年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の6月1日から10月31日までの間において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の4月1日から10月31日までの間において借り入れた地方債の元利償還金があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 前年度分の災害復旧事業、公害防止事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業、地震対策緊急整備事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業(以下この号及び第4条第1項第1号の表第5号において「災害復旧事業等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の6月1日から10月31日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号)第5条第1項の表第40号又は同令附則第4条第2項に規定する地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。以下この号及び第4条第1項第1号の表第5号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(単独災害復旧事業(火災復旧事業を除く。以下同じ。)及び小災害(農地等小災害を除く。以下この号及び第4条第1項第1号の表第5号において同じ。)に係るものについては、同令第17条第1項の規定に準じて算定した単独災害復旧事業債償還費及び小災害債償還費の数値に乗ずべき率をこれらに乗じて得た額とする。以下この号及び第4条第1項第1号の表第5号において同じ。)に次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
公共災害復旧事業に係るもの 0・950
地盤沈下等対策事業、緊急治山等事業、特殊土壌対策事業、鉱害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事業に係るもの 0・570
単独災害復旧事業及び小災害に係るもの 0・475
公害防止事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業及び地震対策緊急整備事業に係るもの 0・500
原子力発電施設等立地地域振興事業に係るもの 0・700
二 当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の4月1日から10月31日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
三 前年度分の自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の6月1日から10月31日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第12条第5項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となった地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。以下この号及び第4条第1項第1号の表第5号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(同令第12条第5項の表都道府県の項第8号の算式Ⅵに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とする。以下この号及び第4条第1項第1号の表第5号において同じ。)に0・285を乗じて得た額
四 当該年度分の自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の4月1日から10月31日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に0・285を乗じて得た額
七 炭鉱離職者緊急就労対策事業等に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行する炭鉱離職者緊急就労対策事業、産炭地域開発就労事業及び旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業並びに国の補助金を受けて造成された基金をもって施行する産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業の実施に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に0・2を乗じて得た額とする。
八 公営企業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定により地方団体が経営する病院事業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災の災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため特定被災地方公共団体(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成7年法律第16号)第2条第1項の特定被災地方公共団体をいう。)及び総務大臣が指定する一部事務組合が借り入れた地方債(以下「阪神・淡路大震災災害復旧事業債」という。)を除く。第3条第1項第3号イの表第9号において同じ。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から病院事業特別会計に繰り入れた額に0・5を乗じて得た額
二 前々年度の決算における有収水量1立方メートル当たりの給水原価が245円以上で、かつ、有収水量1立方メートル当たりの資本費が148円以上である上水道事業(以下「高料金上水道事業」という。)に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災災害復旧事業債を除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に0・5を乗じて得た額。この場合における給水原価及び資本費は、総務大臣が定める算定方法によって算定するものとする。
三 流域下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設又は過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第15条若しくは旧過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第14条の2の規定に基づき設置される公共下水道幹線管渠等に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災災害復旧事業債を除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に0・5を乗じて得た額
九 病院に要する経費があること。
次の各号によって算定した額及び市町村等(市町村、市町村が組織する一部事務組合等(一部事務組合又は広域連合をいう。以下同じ。)、市町村若しくは市町村が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第6条第3項に規定する設立団体である公立大学法人等(同法第68条第1項に規定する公立大学法人及び同法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、都道府県及び市町村が組織する一部事務組合等又は都道府県及び市町村若しくは都道府県及び市町村が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である同法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下この号、次条第1項第3号イの表第12号、第58号において同じ。)が経営する医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院のうち、結核病床(同法第7条第2項第3号に規定する結核病床をいう。以下同じ。)、精神病床(同法第7条第2項第1号に規定する精神病床をいう。以下同じ。)若しくは感染症病床(同法第7条第2項第2号に規定する感染症病床をいう。以下同じ。)に係るものとして道府県から市町村に対して行う助成に要する経費として総務大臣が調査した額の合算額又は次の各号によって算定した額に対応する繰出見込額等(道府県が組織する一部事務組合等又は道府県若しくは道府県が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営する病院にあっては運営費負担金等のうち繰出金に相当する額、指定管理者制度を導入している病院にあっては指定管理料等のうち繰出金に相当する額及び市町村等が経営する病院のうち、結核病床、精神病床又は感染症病床に係るものとして道府県から市町村に対して行う助成額とする。)として総務大臣が調査した額の合算額に0.8を乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)のうちいずれか少ない額とする。
一 道府県等(道府県、道府県が組織する一部事務組合等、道府県若しくは道府県が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である公立大学法人等、都道府県及び市町村が組織する一部事務組合等又は都道府県及び市町村若しくは都道府県及び市町村が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である同法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下この号及び第51号において同じ。)が経営する病院について、次の表の上欄に掲げる区分に従い、中欄に掲げる種別の病床(感染症病床を除いた病床の種別に属する許可病床の病床利用率が総務大臣が調査した時点から前3年継続して零であるもの及び感染症病床を除く。以下同じ。)の数(次の表第1号から第3号までの上欄に掲げる病院の医療法第7条第2項に規定する一般病床又は療養病床(以下「一般病床等」という。)の許可病床の数が100を超えるときは、それぞれ100から100を超えた一般病床等の許可病床の数に2を乗じて得た数を控除して得た数(以下「要件該当許可病床の数」という。)を上限とする病床の数(稼働病床の数(同法第30条の13第1項に基づく病床機能報告制度において都道府県に報告する一般病床等の数をいう。以下同じ。)が要件該当許可病床の数以上となる場合は要件該当許可病床の数とし、要件該当許可病床の数未満となる場合は当該稼働病床の数(以下「要件該当稼働病床の数」という。)とする。)として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分 病床の数
一 その有する病床が主として一般病床等である病院のうち主として理学療法又は作業療法を行う病院(以下「リハビリテーション専門病院」という。)以外の病院及び当該病院の施設の全てが児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設である病院以外の病院(以下「一般病院」という。)で次に掲げる条件を満たすもの
イ その有する病床が150床未満であること。
ロ 当該病院から最寄りの一般病院までの移動距離が15キロメートル以上となる位置に所在していること。
稼働病床の数 1、408、000円
二 この表中第1号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
イ その有する病床が150床未満であること。
ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径5キロメートル以内の人口が3万人未満であること。
稼働病床の数 939、000円
三 この表中第1号及び第2号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
イ その有する病床が150床未満であること。
ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径5キロメートル以内の人口が3万人以上10万人未満であること。
稼働病床の数 939、000円に直近の国勢調査に基づく当該病院の半径5キロメートル以内の人口から3万人を控除して得た数を7万人で除して得た数を1から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
四 5以外の病院
結核病床の許可病床の数 1、633、000円
精神病床の許可病床の数 1、523、000円
五 リハビリテーション専門病院
稼動病床の数、結核病床の許可病床の数及び精神病床の許可病床の数の合算数 310、000円
二 道府県等が経営する病院であって、小児救急医療を提供するものとして総務大臣が調査した病院数に8、912、000円を乗じて得た額
三 道府県の救急医療計画に基づき当該道府県が整備し、運営する救命救急センター(当該道府県又は当該道府県が加入する一部事務組合等が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である公立大学法人等が整備し、運営する救命救急センターを含む。)の数として総務大臣が調査した数に154、289、000円を乗じて得た額
四 道府県等が経営する病院であって周産期医療を提供しているものについて、次の表の上欄に掲げる種別の病床の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額
区分
一 厚生労働大臣が定める施設の基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た新生児特定集中治療室又は総合周産期特定集中治療室(以下「新生児特定集中治療室等」という。)の有する病床の数
5、305、000円
二 新生児特定集中治療室等に準ずる機能を有するものとして新生児特定集中治療室又は総合周産期特定集中治療室(以下「新生児特定集中治療室等に準ずる室」という。)の有する病床の数
4、245、000円
三 新生児特定集中治療室等の後方病室(新生児特定集中治療室等において管理していた者のうち、軽快して管理の程度を緩めうる状態となった者若しくは同室における管理が必要とされる状態に移行することが予想されるものの現時点では管理の程度が緩やかな状態である者若しくは生命の危険性が低いか若しくは消失した妊婦若しくはじょく婦を収容する室又は新生児特定集中治療室等から退出した児童若しくは点滴、酸素投与等の処置を必要とする児童を収容する室。以下同じ。)の有する病床の数
2、805、000円
四 新生児特定集中治療室等に準ずる室の後方病室(新生児特定集中治療室等に準ずる室において管理していた者のうち、軽快して管理の程度を緩めうる状態となった者若しくは同室における管理が必要とされる状態に移行することが予想されるものの現時点では管理の程度が緩やかな状態である者若しくは生命の危険性が低いか若しくは消失した妊婦若しくはじょく婦を収容する室又は新生児特定集中治療室等に準ずる室から退出した児童、若しくは点滴、酸素投与等の処置を必要とする児童を収容する室。以下同じ。)の有する病床の数
2、243、000円
五 道府県等が経営する病院であって小児医療を提供しているものについて、小児医療のための専用の病床の数として総務大臣が調査した数に1、267、000円を乗じて得た額
六 道府県等が経営する病院であって感染症病床を有するものについて、感染症病床の許可病床の数として総務大臣が調査した数に4、251、000円を乗じて得た額
十 干害、冷害、凍霜害、ひょう害等による特別の財政需要があること。
次の算式によって算定した額とする。
算式
A×0.010×α
算式の符号
A 作物統計調査規則(昭和46年農林省令第40号)第4条に規定する被害調査の結果に基づくその年の1月1日から10月31日までの間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひょう害等による当該道府県の農作物被害額(以下「農作物被害額」という。)
α 農作物被害額を最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の専業農家数に第1種兼業農家数を加えた数と第2種兼業農家数に0.25を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数で除して得た額について、次の表の上欄に掲げる区分に応ずる下欄に掲げる率
区分
500、000円未満 1・00
500、000円以上990、000円未満 1・15
990、000円以上 1・30
十一 連年の災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。
次の算式によって算定した額とする。
算式
AのBに対する割合が1.00を超える道府県
C×(2⁄3)×0.7
AのBに対する割合が0.50を超え1.00以下の道府県
A×0.0025×(2⁄3)×0.7
算式の符号
A 当該年度の前4年度の1月1日から前年度の12月31日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額
B 当該年度の前3年度から前年度までの各年度の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条第4項に規定する標準税収入をいう。以下同じ。)の合算額
C 次の表の上欄に掲げるAの区分された額ごとにそれぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
AのうちB以下の分 0・010
AのうちBを超えBの2倍までの分 0・015
AのうちBの2倍を超える分 0・020
十二 卸売市場等の建設改良又は卸売市場等における業者の指導監督に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第3項に規定する中央卸売市場若しくは同条第4項に規定する地方卸売市場に係る施設又は平成16年度以前に国の補助金を受けて施行した水産物流通加工施設高度化対策事業に係る施設(以下「卸売市場等」という。)の建設改良に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から市場事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金(利子支払額については平成4年度以降に借り入れた地方債に係るものに限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0・7を乗じて得た額
二 卸売市場等において、設置者が市場内の取引の公正を期するために行う業者の指導監督に要する経費等として前年度中に一般会計から市場事業特別会計に繰り入れた額(前年度営業費用(地方公営企業法第2条第3項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する事業にあっては減価償却費、資産減耗費及び受託工事費を除き、同法の規定を適用しない事業にあっては受託工事費を除く。)に0・3を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0・7を乗じて得た額
十三 地方公営企業等職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費があること。
地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業(地方独立行政法人法第81条の公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。以下この号において「公営企業等」という。)で、前々年度において経常収益(当該公営企業等の職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費として一般会計において負担する額(以下この号において「基礎年金拠出金に係る負担額」という。)を除く。)の経常費用に対する不足額(以下この号において「経常収支の不足額」という。)を生じているもの又は前年度において前事業年度から繰り越した欠損金(以下「繰越欠損金」という。)があるものについて、当該経常収支の不足額又は当該繰越欠損金の額の範囲内において当該基礎年金拠出金に係る負担額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
十四 重要文化財等の保存等に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額に0・5を乗じて得た額とする。
一 当該道府県の区域内に所在する文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に規定する文化財について、次の表の区分の欄に掲げる文化財の種類ごとの指定件数(登録有形文化財については、同法第57条の規定による登録件数とし、重要伝統的建造物群保存地区については、同法第144条の規定による選定件数とする。)にそれぞれ同表の額の欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分
一 当該年度の4月1日現在における文部科学大臣の指定、登録又は選定に係る文化財
重要文化財のうち建造物であるもの 270、000円
重要文化財のうち建造物以外のもの 10、000円
重要伝統的建造物群保存地区 1、400、000円
重要無形文化財(選定保存技術を含む。) 350、000円
重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財 80、000円
史跡名勝天然記念物 280、000円
二 当該年度の5月1日現在における文化財保護法第182条の規定に基づく当該道府県の条例により指定された文化財
建造物 240、000円
美術工芸品 10、000円
無形文化財(選定保存技術を含む。)、民俗文化財及び記念物 30、000円
二 当該年度の4月1日現在における当該道府県の区域内に所在する前号の表の区分の欄に掲げる文化財のうち文部科学大臣の指定、登録又は選定に係るものの種類ごとの指定件数、登録件数又は選定件数の合計数に30、000円を乗じて得た額
三 埋蔵文化財の発掘調査等に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
保存目的調査等 0・8
緊急調査のうち試掘確認調査 0・8
緊急調査のうち本発掘調査 0・3
四 文化財の活用に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
十五 軽費老人ホームの運営に要する経費があること。
次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A−B)×0.8
算式の符号
A 軽費老人ホームの利用料減免事業に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 当該年度の普通交付税における基準財政需要額のうち、高齢者保健福祉費の算定に用いた65歳以上の人口(当該道府県内に所在する指定都市及び中核市に係る65歳以上の人口を除く。)に1,379円を乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
十六 防衛施設周辺の整備事業に要する経費があること。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号。以下「防衛施設周辺整備法」という。)の規定により、前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間において国の補助金の交付決定がなされた次の各号に掲げる事業(医療法第1条の5第1項に規定する病院の防音工事及び水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道の整備事業を除く。)に要する経費のうち、当該道府県が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額(定額補助に係る国庫補助事業については、当該補助金の額の2分の1又は当該道府県が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額のうちいずれか少ない額)に0・5を乗じて得た額とする。
一 防衛施設周辺整備法第3条に規定する障害防止工事
二 防衛施設周辺整備法第8条に規定する民生安定施設の整備事業
十七 緩衝緑地造成事業に要する経費があること。
独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)附則第4条第1項の規定による解散前の環境事業団が実施した緩衝緑地造成事業に係る負担金として、当該年度において独立行政法人環境再生保全機構に支出する額(当該地方公共団体が負担する分及び平成14年度以降の新規事業については当該事業に要する経費の財源に充てるため解散前の環境事業団が借り入れた借入金の償還に要する経費分に限る。以下この号において「支出額」という。)に0・5を乗じて得た額(ただし、支出額が3億円を超える場合においては、3億円以下の額にあっては0・5を、3億円を超える額にあっては0・25をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。)とする。
十八 地籍調査に要する経費があること。
道府県が当該年度において負担する地籍調査に要する経費であって国土調査法(昭和26年法律第180号)第9条の2第2項の規定による国庫負担金又は社会資本整備総合交付金(社会資本整備円滑化地籍事業に限る。)を伴うものに0・8を乗じて得た額
十九 職員の海外派遣に要する経費があること。
国際化施策として実施する職員の海外派遣に要する経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
二十 高等学校寄宿舎に要する経費があること。
次の各号によって算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によって算定した額
算式
A×175,000円
算式の符号
A 当該年度の5月1日現在における道府県立の高等学校の寄宿舎入舎生徒数として総務大臣が調査した数
 高等学校の寄宿舎の運営に要する経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
二十一 下水の高度処理に要する経費があること。
下水の高度処理に要する経費(工場又は事業所等からの排水に係るものを除く。)として当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0・7を乗じて得た額とする。
二十二 自動車運送事業に係る共済追加費用に要する経費があること。
次の各号によって算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によって算定した額
算式
A×184,159円×0.5
算式の符号
A 前年度の3月31日現在における当該道府県の経営する自動車運送事業職員数として総務大臣が調査した数
 地方公共団体の経営する自動車運送事業について、共済年金に係る追加費用の負担に要する経費として当該道府県が当該年度中に一般会計から自動車運送事業に係る特別会計に繰り入れた額に0・5を乗じて得た額
二十三 高齢者保健福祉施策の推進に要する経費があること。
次の算式によって算定した額とする。
算式
(A+B)×0.5
算式の符号
A 老人短期入所施設、デイサービスセンター、在宅介護支援センター、特別養護老人ホーム、ケアハウス、高齢者生活福祉センター又は老人訪問看護ステーションの施設の整備事業に要する経費の財源に充てるため平成16年度までに借り入れた地方債(厚生福祉施設整備事業債、社会福祉施設整備事業債又は介護サービス施設整備事業債に限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 平成17年3月31日までに、老人短期入所施設、デイサービスセンター、在宅介護支援センター、特別養護老人ホーム、老人保健施設、ケアハウス、高齢者生活福祉センター若しくは老人訪問看護ステーションの施設を整備し、又は介護サービス関連施設緊急整備事業(特別養護老人ホーム等の居室改善事業又は小規模特別養護老人ホームの新設事業等をいう。以下同じ。)を実施した社会福祉法人等に対して当該道府県が行う当該年度における利子補給に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二十四 離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費があること。
離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から港湾整備事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0・8を乗じて得た額とする。
二十五 病院事業に係る追加費用の負担に要する経費があること。
次の算式によって算定した額から当該都道府県の普通交付税に関する省令第9条第1項に規定する密度補正に用いる密度の算定の基礎として同項の表都道府県の項第8欄第2号に規定する病床の数に48、200円を乗じて得た額及び特例病床の数に22、200円を乗じて得た額の合算額を控除して得た額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A−B×1.1)×131,000円
算式の符号
A 前年度の3月31日現在における当該道府県の病院職員数(当該道府県又は当該道府県が加入する一部事務組合等が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である同法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人が経営する病院の職員数を含む。)として総務大臣が調査した数
B 昭和38年3月31日現在における当該道府県の病院職員数として総務大臣が調査した数
二十六 渡船場に要する経費があること。
当該年度における渡船場(道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路に該当するものに限る。以下同じ。)の維持管理に要する経費から特定財源の額を控除した額に0・6を乗じて得た額とする。
二十七 がけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行するがけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費から当該国の補助金の額を控除した額に0・5を乗じて得た額とする。
二十八 座礁船舶の解体撤去に要する経費があること。
所有者の不明等やむを得ない理由により座礁船舶を解体撤去するために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
二十九 離島航路等の維持に要する経費があること。
次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A−B)×0.8
算式の符号
A 離島航路又は交通が著しく不便である地域間を連絡する航路(以下「離島航路等」という。)の維持に要する経費のうち当該道府県が負担する額
B 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が離島航路等の維持に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額
三十 森林病害虫等防除事業に要する経費があること。
次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A−B)×0.5
算式の符号
A 国の補助金を受けて施行する森林病害虫等防除事業に係る経費のうち当該道府県が負担する額
B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野行政費に係る林野の面積に17.8円を乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
三十一 島しょ数が多いため特別の財政需要があること。
次の算式によって算定した額とする。
算式
(A×5+B×0.5+C)×D×8,320,000円×1⁄3
算式の符号
A 当該道府県の区域内の島しょに存在する地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項に規定する支庁又は地方事務所の数
B 当該道府県の区域内の島しょに存在する同法第156条第1項に規定する行政機関の数
C 当該道府県の区域内の島しょに存在する市町村役場の数
D 当該道府県における本土と島しょまでの間の平均距離について、次の表の上欄に掲げる区分に応ずる下欄に掲げる率
区分
75キロメートル未満 0・5
75キロメートル以上150キロメートル未満 1・0
150キロメートル以上350キロメートル未満 2・0
350キロメートル以上 3・0
三十二 国土保全対策に要する経費があること。
国土保全対策として当該道府県が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5(分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第1項に規定する分収造林契約(以下「分収造林契約」という。)及び同条第2項に規定する分収育林契約(以下「分収育林契約」という。)に係るものにあっては、0・15)を乗じて得た額とする。
三十三 農家負担金軽減支援対策に要する経費があること。
国と協調して実施する農家負担金軽減支援対策事業に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に0・5を乗じて得た額とする。
三十四 地盤沈下対策に要する経費があること。
地盤沈下防止対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5(地盤沈下によって被害を受けた公共施設の補修等に要する経費にあっては0・3)を乗じて得た額とする。
三十五 公害健康被害の補償等に要する経費があること。
次の算式によって算定した額とする。
算式
(A+B)×0.8+(C+D)×0.6
算式の符号
A 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)又は同法に基づく命令の規定により道府県が施行する事務(国の補助金を受けて施行するものに限る。)の処理に要する経費のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額
B 国の補助金を受けて施行する公害保健福祉事業(公害健康被害の補償等に関する法律第46条に規定するものに限る。)に要する経費のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額
C 道府県が単独事業として施行する公害に係る住民の健康被害の救済及び補償に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
D 道府県が単独事業として施行する公害保健福祉事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
三十六 藻場・干潟整備保全事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。
藻場・干潟整備保全事業に要する経費の財源に充てるため平成7年度から平成13年度までの各年度において発行について許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に0・3を乗じて得た額とする。
三十七 留学生支援に要する経費があること。
道府県が単独事業として実施する留学生(日本の大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(専門課程)において教育を受ける外国人学生で、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の4に定める「留学」の在留資格により在留する者をいう。)を支援する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
三十八 合併市町村に対する補助金、交付金等があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「旧法」という。)附則第2条第2項の規定により、なおその効力を有することとされているものに限る。)後のまちづくりのための補助金、交付金等として合併市町村に対して交付する額として総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
二 市町村の合併(市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第10号)による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号。以下「改正前法」という。)附則第2条第1項の規定により、なおその効力を有することとされているものに限る。)後のまちづくりのための補助金、交付金等として、改正前法第59条第1項に規定する構想に基づき合併を行った市町村に対して交付する額として総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
三十九 公債費負担が多額であること。
特定被災地方公共団体(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第2項の特定被災地方公共団体をいう。以下同じ。)である県又は平成29年度の実質公債費比率が18・0パーセント以上かつ平成28年度の財政力指数が0・51以下である道府県について、次の算式によって算定した額とする。
算式
A×0.5
算式の符号
A 年利率が4%以上の政府資金又は旧公営企業金融公庫資金(地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号)附則第9条第1項の規定による解散前の公営企業金融公庫の資金をいう。以下同じ。)による引受けが行われた普通会計に属する地方債の当該年度における利子支払額のうち年利率が3%を超える部分に相当する額として総務大臣が調査した額
四十 地域材利用促進対策に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に行う住宅建設に係る利子補給及び建設費補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5(非木造住宅の建設に係るものにあっては0・3)を乗じて得た額又は200、000、000円のいずれか少ない額
二 地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあっては0・3)を乗じて得た額
四十一 森林整備法人に対する長期借入金に係る利子補給、無利子長期貸付及び債務引受けに要する経費があること。
次の算式によって算定した額又は500、000、000円のいずれか少ない額とする。
算式
(A+B+C+D+E)×0.5
算式の符号
A 分収林特別措置法第10条第2号に規定する森林整備法人(以下単に「森林整備法人」という。)の長期借入金に係る利子補給額又は森林整備法人の長期借入金に係る支払利子額に、森林整備法人が締結する同法第2条第3項に規定する分収林契約における造林等面積に対する長伐期施業、複層林施業等を推進する面積の割合(以下「長伐期施業等推進面積割合」という。)を乗じて得た額のうちいずれか少ない額
B 当該年度末現在における森林整備法人に対する無利子長期貸付金残高の見込額に、当該森林整備法人が金融機関から長期借入金をしたとした場合における当該長期借入金の利率及び当該森林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
C 平成21年3月31日までに、森林整備法人の長期借入金に係る債務(道府県が損失補償を行っていたものに限る。)を引き受けた場合における当該債務(道府県が引き受けた債務に限る。)に係る支払利子額に、当該森林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
D 平成26年3月31日以降に解散する森林整備法人の長期借入金に係る債務(道府県が損失補償を行っていたものに限る。)を引き受けた場合における当該債務(道府県が引き受けた債務に限る。)に係る支払利子額に、当該森林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
E 平成29年3月31日までに、森林整備法人の解散に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債に係る支払利子額に、当該森林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
四十二 水俣病総合対策事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行する水俣病総合対策事業(健康管理事業、医療事業及び申請者医療事業に限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
四十三 医師の確保のための奨学金又は貸付金に要する経費があること。
医療法第31条に規定する公的医療機関のうち当該道府県の知事が指定する機関(以下この号において「公的医療機関等」という。)に卒業後一定期間医師として勤務することを条件として、当該道府県が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学において医学を履修する課程に在学する者に対して支給した奨学金又は貸し付けた貸付金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・3(当該道府県の区域内における医師の確保が特に必要であると総務大臣が認めた道府県にあっては0・5)を乗じて得た額(当該額が100、000、000円を超えるときは、100、000、000円とする。)及び医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項の規定による臨床研修を修了した後に、当該道府県において特に充実する必要がある診療科として当該道府県が指定する診療科(以下この号において「特定診療科」という。)に係る専門的研修を受けている医師に対して、研修修了後の一定期間を公的医療機関等の特定診療科において医師として勤務することを条件として当該道府県が支給した研修資金又は貸し付けた貸付金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・3(当該道府県の区域内における医師の確保が特に必要であると総務大臣が認めた道府県にあっては0・5)を乗じて得た額(当該額が100、000、000円を超えるときは、100、000、000円とする。)との合算額とする。
四十四 家畜伝染病対策に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 当該年度の10月31日までに発生した口蹄疫、伝達性海綿状脳症、高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づき国の負担金又は補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
二 当該年度の10月31日までに発生した口蹄疫、伝達性海線状脳症、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
四十五 コイヘルペスウイルス病対策に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 当該年度の10月31日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)に基づき国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
二 当該年度の10月31日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
四十六 赤潮対策に要する経費があること。
当該年度の10月31日までに発生した赤潮対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
四十七 再生振替特例債の利子支払額があること。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)第12条第1項の規定に基づき、再生振替特例債を発行した道府県の当該年度における当該再生振替特例債の利子支払額として総務大臣が調査した額(当該調査した額が、同一の条件をもって財政融資資金から借り入れた場合の借入金につき支払う利子の額を超える場合は、当該利子の額とする。)に0・5を乗じて得た額とする。
四十八 第3セクター等改革推進債の利子支払額があること。
地方財政法(昭和23年法律第109号)第33条の5の7第1項に規定する地方債(以下「第3セクター等改革推進債」という。)のうち、第1号から第5号までに掲げるものに係る当該年度における利子支払額に0・5を乗じて得た額の合算額に、第6号によって算定した額を加えた額又は500、000、000円のいずれか少ない額とする。
一 森林整備法人の解散又は当該法人の事業の再生に要する経費の財源に充てるため平成25年度までに借り入れたもの
二 地方道路公社の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止に要する経費の財源に充てるため平成25年度までに借り入れたもののうち、有料道路整備資金貸付を受けて行った事業に係るもの
三 土地開発公社の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止に要する経費の財源に充てるため平成25年度までに借り入れたもののうち、10年以内に事業化する土地に係るもの、国又は当該土地開発公社に出資した地方公共団体以外の地方公共団体等から取得した土地に係るもの及び認可を受けて行う市街地再開発事業又は土地区画整理等の公共事業のために取得した土地に係るもの
四 地方住宅供給公社の解散又は当該公社の事業の再生に要する経費の財源に充てるため平成25年度までに借り入れたもののうち、国の施策に基づいて実施した事業に係るもの及び認可を受けて行う市街地再開発事業又は土地区画整理等の公共事業に係るもの
五 公営企業の廃止に要する経費の財源に充てるため平成25年度までに借り入れたもの
六 次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは零とし、第3セクター等改革推進債(公営企業の廃止に要する経費の財源に充てるため平成26年度以降に借り入れるものに限る。以下この号において同じ。)に係る当該年度における利子支払額に0・5を乗じて得た額を上限とする。)(ただし、平成29年度の実質公債費比率が11・9パーセント未満又は平成29年度の将来負担比率が173・4パーセント未満である道府県にあっては零とする。)
算式
(A−B×0.1)×C×0.5
算式の符号
A 第3セクター等改革推進債の当該年度末における残高の見込額
B 地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第13条の規定によって算定した当該道府県の標準財政規模の額
C 当該第3セクター等改革推進債の年利率(当該率が4%を超えるときは、4%とする。)
四十九 被災地域の応援等に要する経費があること。
当該年度の10月31日までに発生した災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行った被災地域の応援等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
五十 不採算地区公的病院等の助成に要する経費があること。
公的病院等(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設する病院をいう。以下同じ。)に対して助成を行っている道府県について、次の各号によって算定した額の合算額(当該助成の額の合算額に0・8を乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(同一公的病院等に対して2以上の都道府県又は市町村が助成を行っている場合においては、当該助成の額の合計額に0・8を乗じて得た額の合算額又は当該算定した額の合算額のいずれか少ない額を当該地方団体の助成の額の合算額で按分して得た額)を上限とする。)とする。
一 公的病院等に係る上欄に掲げる区分に従い、中欄に掲げる種別の病床(感染症病床を除いた病床の種別に属する許可病床の病床利用率が総務大臣が調査した時点から前3年継続して零であるもの及び感染症病床を除く。以下同じ。)の数(次の表第1号から第3号までの上欄に掲げる病院の一般病床等の許可病床の数が100を超えるときは、要件該当稼働病床の数とする。)として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分 病床の数
一 一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
イ その有する病床が150床未満であること。
ロ 当該病院から最寄りの一般病院までの移動距離が15キロメートル以上となる位置に所在していること。
稼働病床の数 1、408、000円
二 この表中第1号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
イ その有する病床が150床未満であること。
ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径5キロメートル以内の人口が3万人未満であること。
稼働病床の数 939、000円
三 この表中第1号及び第2号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
イ その有する病床が150床未満であること。
ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径5キロメートル以内の人口が3万人以上10万人未満であること。
稼働病床の数 939、000円に直近の国勢調査に基づく当該病院の半径5キロメートル以内の人口から3万人を控除して得た数を7万人で除して得た数を1から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
四 5以外の病院
結核病床の許可病床の数 1、633、000円
精神病床の許可病床の数 1、523、000円
五 リハビリテーション専門病院
稼働病床の数、結核病床の許可病床の数及び精神病床の許可病床の数の合算数 310、000円
二 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条の規定により告示された公的病院等について、救急医療を要する傷病者のための専用病床の数として総務大臣が調査した数(その数が30を超える場合には30を上限とする。)に1、697、000円を乗じて得た額に32、900、000円を加算した額及び小児救急医療を提供するものとして総務大臣が調査した病院数に8、912、000円を乗じて得た額
三 都道府県の救急医療計画に基づき法人税法第2条第6号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが整備し、運営する救命救急センターの数として総務大臣が調査した数に154、289、000円を乗じて得た額
四 公的病院等であって周産期医療を提供しているものについて、次の表の上欄に掲げる種別の病床の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額
区分
一 新生児特定集中治療室等の有する病床の数
5、305、000円
二 新生児特定集中治療室等に準ずる室の有する病床の数
4、245、000円
三 新生児特定集中治療室等の後方病室の有する病床の数
2、805、000円
四 新生児特定集中治療室等に準ずる室の後方病室の有する病床の数
2、243、000円
五 公的病院等であって小児医療を提供しているものについて、小児医療のための専用の病床の数として総務大臣が調査した数に1、267、000円を乗じて得た額
六 公的病院等であって感染症病床を有するものについて、感染症病床の数として総務大臣が調査した許可病床の数に4、251、000円を乗じて得た額
五十一 医師の派遣を受けることに要する経費があること。
道府県等が経営する病院において医師の派遣を受けることに要する経費として総務大臣が調査した額又は当該経費として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(公立大学法人等が経営するものにあっては設立団体から交付を受けた額)のいずれか少ない額に0・6を乗じて得た額とする。
五十二 石綿対策に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。
公共施設等の石綿の除去事業に要する経費及び救済給付(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第3条に規定する救済給付をいう。)の支給に要する費用に充てるために独立行政法人環境再生保全機構に対して拠出する資金の財源に充てるため平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)の当該年度における元利償還金の額に0・4を乗じて得た額とする。
五十三 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号)第4条第1項に規定する実施計画に基づく特定支障除去等事業に要する経費に充てるため平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に0・5を乗じて得た額とする。
五十四 特定間伐等促進対策事業に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第5条第1項に規定する特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等の実施又は助成に要する経費に充てるため平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に0・3を乗じて得た額とする。
五十五 地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対して金融機関との協調融資に要する経費に充てるために借り入れた地方債の利子支払額等があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 次の算式によって算定した額
算式
A×0.75+B×0.5
算式の符号
A 地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対する金融機関との協調融資(当該道府県が無利子で貸し付けるもので、当該民間事業者等が新たに従業員等を雇用することが融資の条件とされているものに限る。以下同じ。)に要する経費に充てるために平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(用地事業に係るものを除く。)の当該年度における利子支払額
B 地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対する金融機関との協調融資に要する経費に充てるために平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(用地事業に係るものに限る。)の当該年度における利子支払額
 次の算式によって算定した額
算式
A×0.75
算式の符号
A 地域の振興に資する事業(平成27年度以降に着手したものに限る。)を行う民間事業者等に対する金融機関との協調融資に係る債権の保全及び回収の確保を図るため連帯保証を徴する場合に、民間事業者等が保証人に支払う連帯保証料に対して、当該道府県が補助金・交付金等として交付する場合の当該年度における交付額
五十六 災害対応に係る職員派遣の受入れに要する経費があること。
当該年度の10月31日までに災害復旧等に従事させるため地方自治法第252条の17の規定により職員の派遣を受けた道府県について、当該受入れに要する経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
五十七 文化財の災害復旧に要する経費があること。
文化財保護法第2条第1項に規定する文化財及び同法第182条の規定に基づく条例により指定された文化財の災害復旧に要する経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
五十八 消防ヘリコプターの管理運営に要する経費があること。
次の算式によって算定した額とする。
算式
A×156,113,000円×0.5
算式の符号
A 消防組織法(昭和22年法律第226号)第50条の規定に基づき当該道府県が無償で使用する国有の消防ヘリコプターの数として総務大臣が調査した数
五十九 消防の広域化を行う市町村に対する補助金、交付金等があること。
市町村の消防の広域化(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものであって、平成36年4月1日までに行われたものに限る。)のための補助金、交付金等として広域化対象市町村に対して交付する額として総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
六十 中等教育学校(前期課程)等の運営に要する経費があること。
道府県立中等教育学校(前期課程)又は道府県立併設型中学校の運営に要する経費について、当該年度の市町村の基準財政需要額の算定に用いた中学校費の額の算定方法に準じて算定した額とする。
六十一 造林事業に要する経費があること。
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項の規定により政令で指定する災害を原因として、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第23条の2第2項の規定により告示された区域内において実施される人工造林、倒木起こし及びこれらと一体的に実施される森林作業道整備(道府県以外のものが行う事業であって、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知)に基づき交付される国の補助金を受けて道府県が補助をするものをいう。)に要する経費のうち、当該年度に要する経費の100分の17に相当する額に0・8を乗じて得た額とする。
六十二 指定管理鳥獣の捕獲等に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 国の補助金を受けて実施する指定管理鳥獣(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第2条第5項に規定する環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)の捕獲等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
二 国の補助金を受けて実施する指定管理鳥獣の調査、研究等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
六十三 地域の資源と資金を活用して地域における経済循環を創造する取組に要する経費があること。
産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項の規定に基づき市町村が作成する創業支援等事業計画に位置付けられている事業について、次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間において地域密着型企業の創業に係る初期投資への支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が50、000、000円を超えるときは、50、000、000円とする。)に0・5を乗じて得た額
二 地域の資源と資金を活用して創業を行う法人等に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に0・5を乗じて得た額
六十四 ホストタウンとしての取組に要する経費があること。
平成32年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に係るホストタウンとして登録された都道府県による交流計画の実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
六十五 語学指導等を行う外国青年招致事業に要する経費があること。
語学指導等を行う外国青年招致事業により招致した外国青年を雇用する私立学校に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
六十六 保育士修学資金貸付等事業等に要する経費があること。
保育士修学資金貸付等事業、児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業及び介護福祉士修学資金等貸付事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
六十七 福祉事務所を設置しない道府県において生活保護に要する経費があること。
当該道府県の区域内のすべての町村が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第3項又は第4項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置して生活保護に関する事務を行う道府県について、次の算式によって算定した額とする。
算式
157,480×[{a+(b−c×0.973)×1.000}×α]
c×0.973、(b−c×0.973)×1.000及び{a+(b−c×0.973)×1.000}×αに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
a 普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第6号2に定める被生活保護者等の数のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第71条第1項第2号の規定により都道府県が費用を支弁する者並びに同法第73条第1項第1号及び第2号の規定により都道府県が費用を負担する者(以下「居住地不明者等」という。)の数の合計数
b 普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第6号3に定める被生活保護者等の実数のうち居住地不明者等の実数の合計数
c 普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第6号4に定める前年度における被生活保護者等の数のうち居住地不明者等の数の合計数
α 普通交付税に関する省令別表第2の5に定める率
六十八 原子爆弾被爆者の養護を行う施設の運営に要する経費があること。
原子爆弾被爆者の養護を行う施設の運営に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
六十九 公立大学法人が設置する大学に附属させて設置する中学校及び高等学校の運営に要する経費があること。
地方独立行政法人法第77条の2の規定に基づき公立大学法人が設置する大学に附属させて設置する中学校(以下「附属中学校」という。)及び高等学校(以下「附属高校」という。)の運営に要する経費について、次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 次に掲げる額の合算額
イ 次の(1)又は(2)によって算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
(1) 当該附属中学校の教職員に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
(2) 当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた中学校費の額の算定方法に準じて算定した額。この場合において、地方交付税法別表第1第3号の2中「6、322、000」とあるのは、「8、328、000」と読み替えるものとする。
ロ 当該年度の市町村の基準財政需要額の算定に用いた中学校費の額の算定方法に準じて算定した額
二 次に掲げる額の合算額
イ 次の(1)又は(2)によって算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
(1) 当該附属高校の教職員に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
(2) 当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた高等学校費(教職員数を測定単位とするものに限る。)の額の算定方法に準じて算定した額
ロ 当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた高等学校費(生徒数を測定単位とするものに限る。)の額の算定方法に準じて算定した額
七十 地方版ハローワークの設立等及びそれに関連した雇用対策に要する経費があること。
次の各号によって算出した額の合算額とする。
一 当該道府県が職業安定法(昭和22年法律第141号)第29条第1項の規定により行う無料の職業紹介事業の開始等(以下この号において「無料職業紹介事業の開始等」という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
二 当該道府県が無料職業紹介事業の開始等と連携して行う国の補助金を受けて施行する地域活性化雇用創造プロジェクト事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額及び無料職業紹介事業の開始等と連携して行うその他の雇用創出の取組に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額の合算額(当該額が100、000、000円を超えるときは、100、000、000円とする。)に0・5を乗じて得た額とする。
七十一 災害復旧等に従事させるため採用した職員に要する経費があること。
災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)又は同法第3条第3項第3号に規定する職を占める特別職に属する地方公務員(国及び地方公共団体以外の法人に現に雇用されている者であって、当該法人に雇用されたまま採用されるものに限る。)を採用した道府県について、当該職員に要する経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
七十二 平成31年に開催されるラグビーワールドカップ大会の開催都市又は公認チームキャンプ候補地としての取組に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 平成31年に開催されるラグビーワールドカップ大会の開催都市としてラグビーワールドカップリミテッドに承認された都道府県又は公益財団法人ラグビーワールドカップ2019組織委員会からラグビーワールドカップリミテッドに公認チームキャンプ候補地として示された都道府県による交流計画の実施に要する経費及び公認チームキャンプ実施のための環境整備等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
二 平成31年に開催されるラグビーワールドカップ大会の開催都市としてラグビーワールドカップリミテッドに承認された都道府県による大会運営等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
 次に掲げる額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
 当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額
 次の算式によって算定した額
算式
(A−B×0.01)×0.15
算式の符号
A 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間に開催された競馬、競輪等の公営競技に係る収益金の額
B 当該年度の基準財政需要額
 道府県の区域内の市町村について第3条第1項第2号の表第2号の規定(福祉事務所を設置して生活保護に関する事務を行う町村又は当該年度の4月2日から同年度の3月31日までの間において福祉事務所を設置することにより生活保護に関する事務を行うこととなった町村が、当該年度の4月2日から同年度の3月31日までの間において市となった場合を除く。)により算定した額
 期末手当及び勤勉手当の支給にあたって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)に規定する期末手当若しくは勤勉手当の支給割合を超える支給割合を用い、又は期末手当若しくは勤勉手当の基礎額について同法に規定する方法と著しく異なる方法による加算措置を行っている道府県について、同法に規定する期末手当及び勤勉手当の支給割合並びに当該道府県の期末手当及び勤勉手当の基礎額から当該加算措置に係る額を控除して得た基礎額により計算して得た額の総額を超えて支給された期末手当及び勤勉手当(実質的にこれらに相当する給付を含む。)の額(以下「超過支給額」という。)で前年度までの特別交付税の額の算定の基礎に算入されなかった超過支給額を基礎として算定した額
 道府県の区域内の市町村について第3条第1項第2号の表第5号の規定により算定した額
 道府県の区域内の市町村について第3条第1項第2号の表第8号の規定により算定した額
 道府県の区域内の市町村について第3条第1項第2号の表第10号の規定により算定した額
 道府県の区域内の市町村について第3条第1項第2号の表第13号の規定により算定した額
 道府県の区域内の市町村について第3条第1項第2号の表第15号の規定により算定した額
 道府県の区域内の市町村について第3条第1項第2号の表第16号の規定により算定した額
 道府県の区域内の市町村について第3条第1項第2号の表第17号の規定により算定した額
 道府県の区域内の市町村について第3条第1項第2号の表第19号の規定により算定した額
 道府県の区域内の市町村について第3条第1項第2号の表第21号の規定により算定した額
 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第19条第2項の規定による普通交付税に関する省令第46条の2第1項の規定により、特別交付税から交付すべき額
2 前項の場合において、前年度以前の各事項の算定額について、必要な経費の見込額等により算定した額が実際に要した経費を著しく上回り、又は算定の基礎に用いた数について誤りがあること等により特別交付税の額が過大に算定されたと認められるときは、総務大臣が定めるところにより、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額を控除するものとする。
3 第1項の場合において、各道府県に対して交付すべき特別交付税の額が当該道府県の財政規模に比して著しく少額であると認められるとき、当該道府県の財政状況からみて考慮する必要がないと認められる事項があるときその他特別の事情があると認められるときは、当該額のうち同項第3号の額を除き、その全部又は一部を零とすることができる。
4 第1項第1号に掲げる各事項のうち総務大臣が必要があると認めるものに係る額を当該年度の12月分の特別交付税の額の算定の基礎から除いて同号の額を算定することができる。この場合において、当該除かれた額については、当該年度の3月分の特別交付税の額の算定の基礎に含めるものとする。
(市町村に係る12月分の算定方法)
第3条 各市町村に対して毎年度12月に交付すべき特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
 次に掲げる額の合算額
 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定の方法によって算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項 算定方法
一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 その年の1月1日から10月31日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該市町村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に0・02を乗じて得た額
二 その年の1月1日から10月31日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
項目
り災世帯数 23、500円
全壊家屋の戸数 169、400円
半壊家屋の戸数 84、800円
浸水家屋の戸数 床上 4、800円
床下 2、700円
農作物被害面積(ヘクタール) 6、800円
(ただし、農作物の作付面積に対する被害面積の割合が30パーセントを超えるものにあっては9、600円)
死者及び行方不明者の数 875、000円
障害者の数 437、500円
二 大火災があったこと。
前年度の1月1日から当該年度の10月31日までの間に発生した火災で次の表の上欄に掲げる人口(国勢調査令(昭和55年政令第98号)によって調査した人口をいう。以下別の定めがある場合を除き同じ。)による市町村の区分に従い、1回の火災によりそれぞれ下欄に掲げる世帯数以上の世帯がり災(小損を除く。以下本号中同じ。)したものについて、当該火災の対策のために市町村が要した経費又は121、000円(次の表の下欄に掲げる世帯数の5倍以上の世帯がり災した場合にあっては、133、000円)に当該世帯の数を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額の合算額とする。
市町村の区分 世帯数
人口10、000人未満の市町村 20世帯
人口10、000人以上50、000人未満の市町村 30世帯
人口50、000人以上100、000人未満の市町 40世帯
人口100、000人以上の市 50世帯
三 公共施設火災があったこと。
当該年度の前3年度の1月1日から当該年度の10月31日までの間に発生した火災により、当該市町村有施設が100平方メートル(表示単位は平方メートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)以上焼失したものについて、当該施設の行政機能の維持及び復旧のために要した経費に、次の表の上欄に掲げる当該火災の発生原因の区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
火災の発生原因 乗率
失火 0・5
その他 0・8
四 家畜伝染病対策に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 当該年度の10月31日までに発生した口蹄疫、伝達性海線状脳症、高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
二 当該年度の10月31日までに発生した口蹄疫、伝達性海線状脳症、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
五 再生振替特例債の利子支払額があること。
前条第1項第1号の表第47号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六 被災地域の応援等に要する経費があること。
当該年度の10月31日までに発生した災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行った被災地域の応援等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
七 災害対応に係る職員派遣の受入れに要する経費があること。
前条第1項第1号の表第56号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
八 災害復旧等に従事させるため採用した職員に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第71号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項 算定方法
一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。
イの表第1号1の額に0・5を乗じて得た額と同表第1号2の額に0・2を乗じて得た額との合算額とする。
二 干害、冷害、凍霜害、ひょう害等による特別の財政需要があること。
前条第1項第1号の表第10号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号の表中「1・15」とあるのは「1・30」と、「1・30」とあるのは「1・60」と読み替えるものとする。
三 災害等廃棄物処理事業に要する経費があること。
その年の1月1日から10月31日までの間に発生した災害等について、国の補助金を受けて施行する災害等廃棄物処理事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
四 文化財の災害復旧に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第57号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項 算定方法
一 前年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の6月1日から10月31日までの間において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の4月1日から10月31日までの間において借り入れた地方債の元利償還金があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 前年度分の災害復旧事業、辺地対策事業、過疎対策事業、公害防止事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業、地震対策緊急整備事業、合併市町村建設事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業(以下この号及び第5条第1項第2号の表第1号において「災害復旧事業等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の6月1日から10月31日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第5条第1項の表第40号若しくは第41号又は同令附則第4条第2項に規定する地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。以下この号及び第5条第1項第2号の表第1号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(単独災害復旧事業及び小災害に係るものについては、同令第17条第1項の規定に準じて算定した単独災害復旧事業債償還費及び小災害債償還費の数値に乗ずべき率をこれらに乗じて得た額とする。以下この号及び第5条第1項第2号の表第1号において同じ。)に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
公共災害復旧事業に係るもの 0・950
地盤沈下等対策事業、緊急治山等事業、特殊土壌対策事業、鉱害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事業に係るもの 0・570
単独災害復旧事業及び小災害(農地等小災害を除く。)に係るもの 0・475
農地等小災害に係るもの 0・9975
辺地対策事業に係るもの 0・800
過疎対策事業に係るもの 0・700
公害防止事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業及び地震対策緊急整備事業に係るもの 0・500
合併市町村建設事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業に係るもの 0・700
二 当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の4月1日から10月31日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
三 前年度分の自然災害防止事業及び旧特定地域開発就労事業従事者暫定就労事業(以下この号及び第5条第1項第2号の表第1号において「自然災害防止事業等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の6月1日から10月31日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第12条第5項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となった地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。以下この号及び第5条第1項第2号の表第1号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(自然災害防止事業に係るものについては、同令第12条第5項の表市町村の項第7号の算式Ⅱに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とする。以下この号及び第5条第1項第2号の表第1号において同じ。)に次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
自然災害防止事業に係るもの 0・285
四 当該年度分の自然災害防止事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の4月1日から10月31日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
二 当該年度の4月2日以降において町村が市となり又は市の区域が変更したことによる生活保護費の増加があること。
当該年度の4月2日から同年度の3月31日までの間において市制を施行し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行った市について、当該市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の4月1日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第48条の規定は適用しない。)に用いるべき生活保護費に係る額(ただし、同令第9条第1項の表市町村の項第7号算式アの符号C及びDを零として算定した額とする。)が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた生活保護費に係る額(ただし、同令第9条第1項の表市町村の項第7号算式アの符号C及びDを零として算定した額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該市制の施行又は合併若しくは境界変更の日から同年度の3月31日までの日数に365分の1(当該年度が閏年の日を含む場合にあっては、366分の1)を乗じて得た数(小数点以下3位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
三 特別とん譲与税の精算に係る精算不能額があること。
普通交付税に関する省令第40条第2号の規定により算定した額が過大算定額である場合において、当該過大算定額に係る額が同条第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該超える額とする。
四 法人税割の精算に係る精算不能額があること。
普通交付税に関する省令附則第15条第1項第2号から第6号までの規定により算定した額の合算額が過大算定額である場合において、当該過大算定額に係る額が同項第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該超える額(当該超える額が50、000、000円を超えるときは、50、000、000円とする。)とする。
五 当該年度の4月2日以降において町村が市となり又は市の区域が変更したこと等による社会福祉費の増加があること。
当該年度の4月2日から同年度の3月31日までの間において市制を施行し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行った市について、当該市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の4月1日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第48条の規定は適用しない。)に用いるべき社会福祉費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた社会福祉費に係る額(合併の場合にあっては、当該町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該市制の施行又は合併若しくは境界変更の日から同年度の3月31日までの日数に365分の1(当該年度が閏年の日を含む場合にあっては、366分の1)を乗じて得た数(小数点以下3位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
六 軽費老人ホームの運営に要する経費があること。
次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A−B)×0.8
算式の符号
A 軽費老人ホームの利用料減免事業に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 当該年度の普通交付税における基準財政需要額のうち、高齢者保健福祉費の算定に用いた65歳以上の人口に、指定都市及び中核市以外の市町村にあっては73円を、指定都市及び中核市にあっては1,452円を乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
七 当該年度の4月2日以降において建築主事の設置を行い又は市の区域が変更したこと等によるその他の土木費の増加があること。
当該年度の4月2日から同年度の3月31日までの間において建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条第1項若しくは第2項若しくは同法第97条の2第1項の規定による建築主事の設置(以下この号において「建築主事の設置」という。)を行った市町村(以下この号において「建築主事の設置市町村」という。)又は合併若しくは境界変更を行った建築主事の設置市町村について、当該4月2日以降の建築主事の設置又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の4月1日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第48条の規定は適用しない。)に用いるべきその他の土木費に係る額が、当該市町村の同年度の基準財政需要額の算定に用いたその他の土木費に係る額(合併の場合にあっては、当該建築主事の設置市町村以外の合併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該4月2日以降の建築主事の設置又は合併若しくは境界変更の日から同年度の3月31日までの日数に365分の1(当該年度が閏年の日を含む場合にあっては、366分の1)を乗じて得た数(小数点以下3位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
八 当該年度の4月2日以降において保健所設置市となり又は保健所設置市の区域が変更したこと等による保健衛生費の増加があること。
当該年度の4月2日から同年度の3月31日までの間において保健所設置市(地域保健法施行令(昭和23年政令第77号)第1条に定める市をいう。以下同じ。)となった市又は合併若しくは境界変更を行った保健所設置市について、当該4月2日以降の保健所の設置又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の4月1日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第48条の規定は適用しない。)に用いるべき保健衛生費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた保健衛生費に係る額(合併の場合にあっては、当該保健所設置市以外の合併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該4月2日以降の保健所の設置又は合併若しくは境界変更の日から同年度の3月31日までの日数に365分の1(当該年度が閏年の日を含む場合にあっては、366分の1)を乗じて得た数(小数点以下3位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
九 当該年度の4月2日以降において計量法指定市町村となったことによる商工行政費の増額があること。
当該年度の4月2日から同年度の3月31日までの間において計量法(平成4年法律第51号)第10条第2項の政令で定める市町村となった市町村(以下この号において「計量法指定市町村」という。)について、当該指定が同年度の4月1日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき商工行政費に係る額が、当該市町村の同年度の基準財政需要額の算定に用いた商工行政費に係る額を超える場合に、当該超える額に当該指定の日から同年度の3月31日までの日数に365分の1(当該年度が閏年の日を含む場合にあっては、366分の1)を乗じて得た数(小数点以下3位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
十 当該年度の4月2日以降において中小企業支援法指定市となったことによる商工行政費の増額があること。
当該年度の4月2日から同年度の3月31日までの間において中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第3条第1項の政令で指定する市となった市(以下この号において「中小企業支援法指定市」という。)について、当該指定が同年度の4月1日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき商工行政費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた商工行政費に係る額を超える場合に、当該超える額に当該指定の日から同年度の3月31日までの日数に365分の1(当該年度が閏年の日を含む場合にあっては、366分の1)を乗じて得た数(小数点以下3位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
十一 当該年度の4月2日以降において中核市となったことによる都市計画費の増額があること。
当該年度の4月2日から同年度の3月31日までの間において地方自治法第252条の22に規定する中核市となった市について、仮に同年度の4月1日に中核市であったとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき都市計画費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた都市計画費に係る額を超える場合に、当該超える額に中核市となった日から同年度の3月31日までの日数に365分の1(当該年度が閏年の日を含む場合にあっては、366分の1)を乗じて得た数(小数点以下3位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
十二 当該年度の4月2日以降において中核市となったことによるその他の土木費の増額があること。
前号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「その他の土木費」と読み替えるものとする。
十三 当該年度の4月2日以降において中核市となったことによるその他の教育費の増額があること。
第11号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「その他の教育費」と読み替えるものとする。
十四 当該年度の4月2日以降において中核市となったことによる生活保護費の増額があること。
第11号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「生活保護費」と読み替えるものとする。
十五 当該年度の4月2日以降において中核市となったことによる社会福祉費の増額があること。
第11号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「社会福祉費」と読み替えるものとする。
十六 当該年度の4月2日以降において中核市となったことによる保健衛生費の増額があること。
第11号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「保健衛生費」と読み替えるものとする。
十七 当該年度の4月2日以降において中核市となったことによる高齢者保健福祉費の増額があること。
第11号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「高齢者保健福祉費」と読み替えるものとする。
十八 当該年度の4月2日以降において中核市となったことによる地域振興費の増額があること。
第11号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「地域振興費」と読み替えるものとする。
十九 当該年度の4月2日以降において指定都市の区域が変更したこと等による道路橋りょう費の増加があること。
当該年度の4月2日から同年度の3月31日までの間において合併又は境界変更を行った指定都市について、当該4月2日以降の合併又は境界変更が仮に同年度の4月1日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第48条の規定は適用しない。)に用いるべき道路橋りょう費(面積を測定単位とするものに限る。以下この号において同じ。)に係る額が、当該市町村の同年度の基準財政需要額の算定に用いた道路橋りょう費に係る額(合併の場合にあっては、当該市町村以外の合併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該4月2日以降の合併又は境界変更の日から同年度の3月31日までの日数に365分の1(当該年度が閏年の日を含む場合にあっては、366分の1)を乗じて得た数(小数点以下3位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
二十 当該年度の4月2日以降において指定都市の区域が変更したこと等による都市計画費の増加があること。
前号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道路橋りょう費(面積を測定単位とするものに限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「都市計画費」と読み替えるものとする。
二十一 当該年度の4月2日以降において指定都市の区域が変更したこと等によるその他の教育費の増加があること。
第19号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道路橋りょう費(面積を測定単位とするものに限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「その他の教育費」と読み替えるものとする。
 次に掲げる額の合算額
 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額(第9号、第11号1、第13号、第19号、第28号、第32号、第44号、第50号、第55号、第58号及び第71号に掲げる事項については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が0・8以上の指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)にあっては0・5を、0・5以上0・8未満の指定都市にあっては6分の11から当該指定都市の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の指定都市にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とし、第10号、第11号2、第12号、第18号、第20号、第21号、第48号、第49号、第51号、第67号、第70号、第73号、第74号及び第75号2に掲げる事項については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が0・8以上の市町村にあっては0・5を、0・5以上0・8未満の市町村にあっては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の市町村にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項 算定方法
一 消防団員退職報償金負担金に要する経費があること。
次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A×19,200円−B×C)×0.8
算式の符号
A 前年度の10月1日現在における当該市町村の非常勤消防団員の条例定員の数
B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた消防費に係る補正後の数値(普通交付税に関する省令第49条の規定の適用を受ける市町村にあっては、同条の規定を適用した後の数値)
C 消防本部及び消防署設置市町村(普通交付税に関する省令第10条第13項に規定する消防本部及び消防署設置市町村をいう。以下同じ。)にあっては111円94銭、その他の市町村にあっては1,146円80銭
二 高速道路等に係る救急業務に要する経費があること。
前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条に定める道路をいう。)、本州四国連絡道路瀬戸中央自動車道及び本州四国連絡道路神戸淡路鳴門自動車道(以下「高速道路等」という。)における救急業務(以下「高速道路等救急業務」という。)を実施する市町村について、次の表の上欄に掲げる市町村の区分に従い、それぞれ下欄に掲げる額(同期間中の高速道路等救急業務実施月数が12月に満たない市町村については、当該額に高速道路等救急業務実施月数(1月未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り上げる。)に12分の1を乗じて得た数を乗じて得た額とする。)とする。
区分
組合実施市町村(一部事務組合等を組織し、救急業務を実施する市町村をいう。以下この表において同じ。)以外の市町村 消防庁並びに東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「高速道路株式会社」という。)が高速道路等救急業務を行うため新たに消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第1項に規定する救急隊1隊を設置したと認める市町村で、当該年度に高速道路株式会社から当該救急隊1隊を維持するために要する費用の一部の支弁を受ける市町村(以下「新隊設置市町村」という。) 高速道路株式会社の負担割合が3分の2である市町村 26、050、000円
高速道路株式会社の負担割合が2分の1である市町村 39、080、000円
当該市町村の区域内の高速道路等のすべてにおいて高速道路株式会社が高速道路等救急業務を行っている市町村(以下「自主救急応援市町村」という。) 4、880、000円
その他の市町村 19、540、000円
組合実施市町村 新隊設置市町村 高速道路株式会社の負担割合が3分の2である市町村 当該一部事務組合等を組織する市町村の数が2である場合にあっては13、030、000円、3以上5以下である場合にあっては8、680、000円、6以上9以下である場合にあっては6、510、000円、10以上である場合にあっては5、210、000円
高速道路株式会社の負担割合が2分の1である市町村 当該一部事務組合等を組織する市町村の数が2である場合にあっては19、540、000円、3以上5以下である場合にあっては13、030、000円、6以上9以下である場合にあっては9、770、000円、10以上である場合にあっては7、820、000円
自主救急応援市町村 当該一部事務組合等を組織する市町村の数が2である場合にあっては、2、440、000円、3以上5以下である場合にあっては1、630、000円、6以上9以下である場合にあっては1、220、000円、10以上である場合にあっては980、000円
その他の市町村 当該一部事務組合等を組織する市町村の数が2である場合にあっては、9、770、000円、3以上5以下である場合にあっては6、510、000円、6以上9以下である場合にあっては4、890、000円、10以上である場合にあっては3、910、000円
三 たん水防除事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。
土地改良法(昭和24年法律第195号)第126条の規定により国の補助金を受けて施行するたん水防除又は農地防災排水に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金(当該年度の基準財政需要額の算定の基礎となったものを除く。)の額に、平成13年度以前に発行について許可を得たものにあっては0・57を、平成14年度以降に発行について同意又は許可を得たものにあっては0・3をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
四 閉山炭鉱水道施設又は特別鉱害水道施設に要する経費があること。
閉山炭鉱水道施設又は特別鉱害水道施設に係る地方債の当該年度における元利償還金の額(当該地方債が、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第6条に規定する地方債で総務大臣の指定するもの(地域財政特例対策債及び臨時財政特例債を除く。以下「辺地債」という。)である場合にあっては、当該元利償還金の額に0・2を、過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で過疎地域自立促進特別措置法第12条第3項(同法附則第5条第2項において準用する場合を含む。)、旧過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号)第12条第2項(同法附則第7項において準用する場合を含む。)又は旧過疎地域対策緊急措置法(昭和45年法律第31号)第11条第2項の規定により総務大臣が指定したものである場合にあっては、当該元利償還金の額に0・3を乗じて得た額とする。)とする。
五 小学校又は中学校の特別支援学級があること。
学校基本調査規則によって調査した当該年度の5月1日現在における当該市町村立の小学校若しくは義務教育学校の前期課程、中学校若しくは義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程に係る特別支援学級の数に、小学校又は義務教育学校の前期課程にあっては104、000円を、中学校若しくは義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程にあっては89、000円をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
六 へき地における小学校又は中学校があるため特別の財政需要があること。
学校基本調査規則によって調査した当該年度の5月1日現在における隔遠地市町村(普通交付税に関する省令第11条第1項第4号(一)に掲げる市町村をいう。)以外の市町村のへき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校(へき地教育振興法施行規則(昭和34年文部省令第21号)第3条に規定する級別が3級、4級又は5級であるものに限る。)で完全給食又は補食給食を実施しているものの数に、小学校及び義務教育学校の前期課程にあっては2、611、000円を、中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程にあっては2、855、000円をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
七 災害による被害農林漁業者等に対する経営資金等の利子補給及び損失補償に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第1号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
八 災害対策事業等に要する経費の財源に充てるため借り入れた特別の地方債の元利償還金があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 災害対策基本法第102条第1項第1号に規定する平成27年度以前に発行された地方債の当該年度における元利償還金の額に0・57を乗じて得た額
二 災害対策基本法第102条第1項第2号に規定する地方債(平成28年熊本地震による災害に係る災害廃棄物処理対策及び中小企業等グループ施設等復旧整備対策を除く。)の当該年度における元利償還金の額に0・57を乗じて得た額
九 公営企業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 次に掲げる額の合算額
イ 前条第1項第1号の表第8号1及び2に規定する算定方法に準じて算定した額
ロ 簡易水道事業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額に0・5を乗じて得た額
ハ 公共下水道、流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設若しくは林業集落排水施設に係る災害復旧事業に要する経費又は都道府県が行うこれらの施設に係る災害復旧事業に対する法令に基づく負担金の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に0・5を乗じて得た額
二 激甚な災害による被害を受けた市町村(指定都市を除く。)が経営するガス事業、上水道事業(高料金上水道事業を除く。)、軌道事業(地下高速鉄道事業に該当するものを除く。)及び自動車運送事業であって次に掲げる事業のいずれか1に該当するものに係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため昭和58年度以降において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額に0・5を乗じて得た額
イ 激甚な災害が発生した年度の料金収入見込額のおおむね20パーセント以上に相当する被害を当該激甚な災害により受けた事業又は激甚な災害が発生した年度の翌事業年度以降5事業年度中に発生することが見込まれる利益の総額をもって補てんすることができない損失を伴う被害を当該激甚な災害により受けた事業
ロ 健全化法第22条第1項に規定する資金不足比率が同法第23条第1項に規定する経営健全化基準以上である事業
十 上水道の高料金対策に要する経費があること。
次の各号に規定する算定方法によって算定した額とする。なお、資本費、有収水量及び高料金対策の繰出基準額は、総務大臣が定める方法によって算定するものとする。
一 前年度の9月30日以前に給水を開始した高料金上水道事業(「経営戦略策定ガイドライン改訂版について」(平成29年3月31日付け総財公第39号、総財営第41号、総財準第49号)に定める「「経営戦略」策定の定義」を満たす経営戦略(以下「経営戦略」という。)を策定した事業として総務大臣が調査した事業に限る。次号において同じ。)について、次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
A−B
算式の符号
A 高料金上水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(前々年度の決算における有収水量1m3当たりの資本費から148円を控除した額に当該有収水量を乗じて得た額(以下「高料金上水道事業繰出基準額」という。)の範囲内に限る。)に0.8を乗じて得た額
B 高料金上水道事業繰出基準額に0.5を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第9号に規定する高料金対策上水道資本費及び高料金対策上水道有収水量とする。
二 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間に給水を開始した高料金上水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(高料金上水道事業繰出基準額の範囲内に限る。)に0・8を乗じて得た額
三 複数の簡易水道事業が統合して設置された上水道事業又は簡易水道事業が統合された上水道事業(以下「統合水道」という。)であって、統合水道(経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業に限る。)として平成27年4月2日以降に給水を開始した事業について、次の算式によって算定した額の範囲内において当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に0・8を乗じて得た額から高料金上水道事業繰出基準額に0・5を乗じて得た額を控除した額
算式
(C−D)×α+D(C−Dが負数となるときは、零とする。)
算式の符号
C 統合前の上水道事業又は統合前の簡易水道事業がなお統合前の給水区域をもって存続したとして算定した高料金対策の繰出基準額の合計額
D 統合水道における高料金対策の繰出基準額
α 次の表の上欄に掲げる経過年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率
区分
給水を開始した日の属する年度の翌年度(給水を開始した日が4月1日の場合は給水を開始した日の属する年度。以下同じ。)から起算して1年目から5年目までの年度 1・0
給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して6年目の年度 0・9
給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して7年目の年度 0・7
給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して8年目の年度 0・5
給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して9年目の年度 0・3
給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して10年目の年度 0・1
十一 卸売市場等の建設改良又は卸売市場等における業者の指導監督に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 前条第1項第1号の表第12号1に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、指定都市にあっては、同号中「0・7」とあるのは「0・3」と読み替えるものとする。
二 前条第1項第1号の表第12号2に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、指定都市にあっては、同号中「0・7」とあるのは「0・3」と読み替えるものとする。
十二 病院に要する経費があること。
医療法第1条の5第1項に規定する病院のうち市町村等が経営するものについて、前条第1項第1号の表第9号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同条第1項第1号の表第9号1の表第4号及び同条第1項第1号の表第9号6については、市町村等が経営する病院のうち、結核病床、精神病床又は感染症病床に係るものとして都道府県から市町村に対して助成を行っていないものであって、法令上の指定等を受けているものについて算定するものとする。
十三 地方公営企業等職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第13号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十四 防災集団移転促進事業に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)に基づき国の補助金を受けて施行する防災集団移転促進事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額から地方債及び都道府県貸付金を財源として充てるべき額を控除した額に0・5を乗じて得た額
二 当該事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に0・8を乗じて得た額
三 当該事業に要する経費の財源に充てるため、都道府県から借り入れた都道府県貸付金の当該年度における当該市町村の元利償還金の額に0・5を乗じて得た額
十五 学校医等の公務災害補償に要する経費があること。
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条の規定に基づき当該市町村が行う公務災害補償に要する経費に0・8を乗じて得た額とする。
十六 防衛施設周辺の整備事業に要する経費があること。
防衛施設周辺整備法の規定により前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間において国の補助金の交付決定がなされた次の各号に掲げる事業(医療法第1条の5第1項に規定する病院の防音工事並びに水道法第3条第1項に規定する水道及び市町村の主たる事務所の整備事業を除く。)に要する経費のうち、当該市町村が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額(定額補助に係る国庫補助事業については、当該補助金の額の2分の1又は当該市町村が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額のうちいずれか少ない額)に0・5を乗じて得た額とする。
一 防衛施設周辺整備法第3条に規定する障害防止工事
二 防衛施設周辺整備法第8条に規定する民生安定施設の整備事業
十七 消防賞じゆつ金等に係る特別の財政需要があること。
当該市町村が前年度の11月1日から当該年度の10月31日までの間に決定又は支給した賞じゆつ金及び報償金(前年度分の特別交付税の額の算定の基礎となったものを除く。)の額又は消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)に基づき同期間中に消防庁長官が決定又は支給した賞じゆつ金及び報償金の額のうち、いずれか少ない額とする。
十八 簡易水道の高料金対策に要する経費があること。
次の各号に規定する算定方法によって算定した額とする。
一 前々年度の決算における有収水量1立方メートル当たりの供給単価が176円以上で、かつ、有収水量1立方メートル当たりの資本費が174円以上である簡易水道事業(以下「高料金簡易水道事業」という。)で、前年度の9月30日以前に給水を開始した簡易水道事業(経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業に限る。次号において同じ。)について、次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
A−B+C
算式の符号
A 高料金簡易水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(前々年度の決算における有収水量1m3当たりの資本費から174円を控除した額に当該有収水量を乗じて得た額に0.5を乗じて得た額(以下「高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)」という。)の範囲内に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.8を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、総務大臣が定める算定方法によって算定するものとする。
B 高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)に0.5を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第9号に規定する高料金対策簡易水道資本費及び高料金対策簡易水道有収水量とする。
C 海水淡水化施設を稼働して行う簡易水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(前年度における当該施設の稼働に要した電気料金及び当該年度の逆浸透膜の交換に要する経費として総務大臣が調査した額(以下「高料金簡易水道事業繰出基準額(電気料金及び逆浸透膜交換経費分)」という。)の範囲内に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.8を乗じて得た額
二 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間に給水を開始した高料金簡易水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)に高料金簡易水道事業繰出基準額(電気料金及び逆浸透膜交換経費分)を加えた額の範囲内に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、総務大臣が定める算定方法によって算定するものとする。
十九 軌道撤去に要する経費があること。
当該市町村が経営する軌道に係る軌道撤去工事等に要する経費のうち、当該年度に当該市町村の一般会計において負担すべき額に0・5を乗じて得た額とする。
二十 緩衝緑地造成事業に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第17号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、指定都市以外の市町村については同表第17号中「3億円」とあるのは、「1億円」と読み替えるものとする。)とする。
二十一 大気汚染対策緑地造成事業、産業廃棄物最終処分場一体緑地造成事業及び地球温暖化対策緑地建設事業に要する経費があること。
独立行政法人環境再生保全機構法附則第4条第1項の規定による解散前の環境事業団が実施した大気汚染対策緑地造成事業、産業廃棄物最終処分場一体緑地造成事業及び地球温暖化対策緑地建設事業に係る負担金として、当該年度において独立行政法人環境再生保全機構に支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・3(平成13年度以前から実施されている大気汚染対策緑地造成事業にあっては0・5)を乗じて得た額とする。
二十二 過疎地域自立促進特別措置法第2条又は第33条に規定する過疎地域に準ずる地域であるため特別の財政需要があること。
国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和45年の人口から当該市町村人口に係る平成27年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和45年の人口で除して得た数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この号において「45年間人口減少率」という。)が0・151以上又は国勢調査の結果による市町村人口に係る平成2年の人口から当該市町村人口に係る平成27年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る平成2年の人口で除して得た数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この号において「25年間人口減少率」という。)が0・190以上であり、かつ、平成26年度から平成28年度までの各年度の別に基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数を合算した数を3で除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)が0・50以下である市町村(過疎地域自立促進特別措置法第2条又は第33条に規定する過疎地域である市町村を除く。以下「準過疎団体」という。)について、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる額とする。
区分
45年間人口減少率が0・270以上の市町村 高齢者比率(国勢調査の結果による平成27年の人口のうち65才以上の人口を同年の人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この号において同じ。)が0・317以上又は若年者比率(国勢調査の結果による平成27年の人口のうち15才以上30才未満の人口を同年の人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この号において同じ。)が0・123以下 55、000、000円
町村 29、000、000円
45年間人口減少率が0・151以上0・270未満の市町村(25年間人口減少率が0・190以上の市町村を除く。) 高齢者比率が0・360以上又は若年者比率が0・110以下 37、000、000円
町村 19、000、000円
25年間人口減少率が0・190以上の市町村 55、000、000円
町村 29、000、000円
二十三 地籍調査に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第18号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十四 職員の海外派遣に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第19号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十五 高等学校寄宿舎に要する経費があること。
次の各号によって算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によって算定した額
算式
A×465,000円
算式の符号
A 当該年度の5月1日現在における市町村立の高等学校の寄宿舎入舎生徒数として総務大臣が調査した数
 高等学校の寄宿舎の運営に要する経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
二十六 炭鉱離職者緊急就労対策事業等に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行する炭鉱離職者緊急就労対策事業、産炭地域開発就労事業、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業、特定地域開発就労事業及び旧特定地域開発就労事業従事者暫定就労事業並びに国の補助金を受けて造成された基金をもって施行する産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業の実施に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に0・2を乗じて得た額とする。
二十七 空港の維持管理に要する経費があること。
次の算式によって算定した額とする。
算式
A×70,000,000円
算式の符号
A 空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成20年法律第75号)附則第3条の規定に基づき市町村が管理する特定地方管理空港の数
二十八 下水の高度処理に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第21号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十九 患者輸送車等に要する経費があること。
患者輸送車及び患者輸送艇並びに巡回診療車及び巡回診療船(以下「患者輸送車等」という。)の運営に要する経費として前年度の3月31日現在において市町村が所有している患者輸送車等(病院に配置されているもの及び感染症患者の移送に係るものを除く。市町村が組織する一部事務組合等の所有に係るものにあってはその定置場所在地の市町村が所有するものとみなす。)の数として総務大臣が調査した数に1、000、000円を乗じて得た額とする。
三十 だ捕抑留船舶等に係る固定資産税の減免があること。
総務大臣の定めるところにより当該年度においてだ捕抑留船舶等に対して課する固定資産税の減免を行った市町村について、次の各号によって算定した額の合算額に0・5を乗じて得た額とする。
一 だ捕抑留船舶については、減免額に0・75を乗じて得た額
二 以西機船底びき網漁業、以西トロール漁業及び中型かつお、まぐろ漁業に従事する船舶並びに稚内北方海域及び根室方面海域を操業の区域とする漁船については、減免額に0・525を乗じて得た額
三 まき網漁業、さば釣漁業及び中型機船底びき網漁業並びにれんこ延縄漁業、つき棒漁業及びさわら流し網漁業に従事する船舶については、減免額に0・30を乗じて得た額
三十一 高齢者保健福祉施策の推進に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第23号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十二 離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第24号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十三 中核市への移行に要する経費があること。
地方自治法第252条の22第1項の規定に基づき当該年度において中核市の指定に係る政令が制定された市について、30、000、000円とする。
三十四 病院事業に係る追加費用の負担に要する経費があること。
次の算式によって算定した額から当該市町村の普通交付税に関する省令第9条第1項に規定する密度補正に用いる密度の算定の基礎として同項の表市町村の項第9欄第9号に規定する病床の数に48、200円を乗じて得た額及び特例病床の数に22、200円を乗じて得た額の合算額を控除して得た額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A−B×1.1)×67,000円
算式の符号
A 前年度の3月31日現在における当該市町村の病院職員数(当該市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である同法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人が経営する病院の職員数を含む。)として総務大臣が調査した数
B 昭和38年3月31日現在における当該市町村の病院職員数として総務大臣が調査した数
三十五 海外研修生の受入れに要する経費があること。
国際協力として実施する海外からの研修生の受入れに要する経費として総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
三十六 渡船場に要する経費があること。
当該年度における渡船場の維持管理に要する経費から特定財源の額を控除した額に0・6を乗じて得た額とする。
三十七 がけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行するがけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費から当該国の補助金の額を控除した額に0・5を乗じて得た額とする。
三十八 座礁船舶の解体撤去に要する経費があること。
所有者の不明等やむを得ない理由により座礁船舶を解体撤去するために当該市町村が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
三十九 市町村の合併準備に要する経費があること。
市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号。以下「合併特例法」という。)が適用されるものに限る。)準備のために必要な経費として総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額(法定の合併協議会が設置された年度後に限る。)とする。
四十 合併市町村において全国平均実質公債費比率以上の公債費負担又は公債費負担平準化に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 合併を行った市町村(合併特例法が適用されるもの及び改正前法附則第2条第1項の規定により、なおその効力を有することとされているものに限る。)について、当該合併関係市町村ごとに、次の算式によって算定した額の合算額(100、000、000円を超えるときは、100、000、000円とする。)(ただし、合併を行った年度以後10箇年度に限る。)
算式
(A−B−C−D)×((E−F)/E)×α×0.5
算式の符号
A 当該合併関係市町村が起こした地方債の当該年度における元利償還金(公営企業債に係るもの及び繰上償還に係るものを除く。)
B Aに充てられた特定財源の額
C Aのうち当該年度の普通交付税の算定において災害復旧費、辺地対策事業債償還費等として基準財政需要額に算入された公債費
D Aのうち当該年度の普通交付税の算定において事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費(普通会計に属する地方債に係るものに限る。)
E 市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における当該合併関係市町村の実質公債費比率
F 市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における合併関係市町村の実質公債費比率のうち最も低い実質公債費比率(ただし、当該最も低い実質公債費比率が、市町村合併が行われた日前の直近の全国平均実質公債費比率を下回る場合は、全国平均実質公債費比率)
α 元利償還金に占める利子(第53号において特別交付税の算定の基礎となった利子を除く。)の割合
二 平成17年度の4月1日から当該年度の9月30日までの間において合併を行った市町村(当該合併関係市町村のうち1以上の市町村の実質公債費比率が全国平均のそれを上回る場合に限る。)のうち、合併関係市町村に係る実質公債費比率の格差是正を目的として公債費負担平準化計画(公債費負担の平準化を図ろうとする市町村が、総務大臣の定めるところにより策定する計画をいう。)を実施する市町村について、前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間(合併期日が前年度の10月1日以降である場合は、当該合併期日から当該年度の9月30日までの間)に地方債の繰上償還を行った場合における当該繰上償還に伴い支払った補償金の額に0・5を乗じて得た額
四十一 藻場・干潟整備保全事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。
前条第1項第1号の表第36号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十二 小学校及び中学校の寄宿舎の運営に要する経費があること。
次の各号によって算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によって算定した額
算式
A×954,000円×B/12月
算式の符号
A 市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の寄宿舎に入舎する児童又は生徒の数として総務大臣が調査した数
B 寄宿舎の運営月数として総務大臣が調査した数
 市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の寄宿舎の運営に要する経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
四十三 土地開発公社の経営の健全化に要する経費があること。
総務大臣が経営の健全化のための措置が必要であると認めた土地開発公社を設立又は出資した市町村について、次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 土地開発公社が保有する土地のうち当該市町村の債務保証又は損失補償の対象となった借入金によって取得されたもの(以下「債務保証等対象土地」という。)を取得するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に0・5を乗じて得た額又は当該地方債の起債許可額に0・02を乗じて得た額のいずれか少ない額
二 債務保証等対象土地に係る資金の全部又は一部について行う利子補給に要する経費に0・25を乗じて得た額又は前年度末における利子補給の対象となった資金の総額(以下「利子補給対象資金総額」という。)と当年度末における利子補給対象資金総額の合算額に0・5を乗じて得た額に0・01を乗じて得た額のいずれか少ない額
三 債務保証等対象土地に係る資金の全部又は一部について無利子貸付けを行うために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に0・25を乗じて得た額又は前年度末の無利子貸付残高と当年度末の無利子貸付残高の合算額に0・5を乗じて得た額に0・01を乗じて得た額のいずれか少ない額
四十四 自動車運送事業に係る共済追加費用に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第22号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「184,159円」とあるのは、「90,465円」と読み替えるものとする。
四十五 地域材利用促進対策に要する経費があること。
次によって算定した額の合算額とする。
一 地域材利用促進対策として当該市町村が当該年度に行う住宅建設に係る利子補給及び建設費補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5(非木造住宅の建設に係るものにあっては0・3)を乗じて得た額又は20、000、000円のいずれか少ない額
二 地域材利用促進対策として当該市町村が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあっては0・3)を乗じて得た額
四十六 公債費負担が多額であること。
特定被災地方公共団体である市町村又は平成29年度の実質公債費比率が18・0パーセント以上(合併特例法第2条第1項に規定する市町村の合併をしようとする市町村で地方自治法第7条第7項の規定による告示のあったもの及び同条第2項に規定する合併市町村並びに旧法第2条第2項に規定する合併市町村(平成7年4月1日以後に同条第1項に規定する市町村の合併により設置されたものに限る。)にあっては、16・0パーセント以上)かつ平成28年度の財政力指数が0・5以下である市町村について、次の算式によって算定した額とする。
算式
A×0.5(指定都市以外の市町村にあっては、0.8)
算式の符号
A 年利率が3%を超える政府資金又は旧公営企業金融公庫資金による引受けが行われた普通会計に属する地方債の当該年度における利子支払額のうち年利率が3%を超える部分に相当する額として総務大臣が調査した額
四十七 指定自立支援医療(更生医療に限る。)に係る費用の負担に要する経費があること。
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者に対して支給される障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する指定自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第2号に規定する更生医療に限る。)に要した費用(じん臓の機能の障害がある者に対する透析に係るものに限る。)として福祉事務所を設置していない町村が負担する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
四十八 不採算地区公的病院等の助成に要する経費があること。
公的病院等に対して助成を行っている市町村について、前条第1項第1号の表第50号(同号1の表第4号及び同号6に係るものを除く。)に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十九 有床診療所に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額又は次の各号によって算定した額に対応する繰出見込額に相当する額として総務大臣が調査した額の合算額に0.8を乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)のうちいずれか少ない額とする。
一 医療法第1条の5第2項に規定する診療所のうち当該市町村が経営する診療所(当該市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するものを含む。)(市町村が組織する一部事務組合等又は市町村が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である公立大学法人等の経営する診療所は、都道府県知事の申告に基づき総務大臣が指定した市町村が経営するものとみなす。)であって、次の表の区分の欄に掲げる診療所の種類ごとの病床(前3年継続して利用のない病床の種別に属する許可病床を除く。)の数(稼働病床の数とする。)として総務大臣が調査した数にそれぞれ同表の額に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分
一 最寄りの一般病院までの移動距離が15キロメートル以上の診療所
1、408、000円
二 この表中第1号以外の診療所であって、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径5キロメートル以内の人口が3万人未満である診療所
939、000円
三 この表中第1号及び第2号以外の診療所であって、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径5キロメートル以内の人口が3万人以上10万人未満である診療所
939、000円に直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径5キロメートル以内の人口から3万人を控除して得た数を7万人で除して得た数を1から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
二 救急病院等を定める省令第2条の規定により告示された当該市町村の経営する救急診療所(当該市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するものを含む。)について、救急医療を要する傷病者のための専用病床の数として総務大臣が調査した数に1、697、000円を乗じて得た額に32、900、000円を加算して得た額
五十 休日夜間急患センター又は小児初期救急センターに要する経費があること。
医療法第1条の5第2項に規定する診療所のうち市町村、市町村が加入する一部事務組合等が経営する診療所(当該市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するものを含む。)であって、次の各号に掲げる条件を満たすものとして総務大臣が調査した診療所数(市町村が組織する一部事務組合等又は市町村が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営する診療所にあっては、当該一部事務組合等を組織する市町村がそれぞれ当該一部事務組合等に対して負担すべき額として、総務大臣が調査した額の割合に応じて按分した数とする。)に32、900、000円を乗じて得た額とする。
一 病床を有しないこと。
二 前年度の休日及び夜間における診療時間の合計時間が4、626時間以上であること。
三 都道府県の医療計画において、救急医療を担うものとして定められたものであること。
五十一 不採算地区公的診療所等の助成に要する経費があること。
公的診療所等(法人税法第2条第6号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設する診療所をいう。以下同じ。)に対して助成を行っている市町村について、次の各号によって算定した額の合算額(当該助成の額の合算額に0・8を乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する)(同一公的診療所等に対して複数の市町村が助成を行っている場合においては、当該助成の額の合計額に0・8を乗じて得た額の合算額又は当該算定した額の合算額のいずれか少ない額を当該市町村の助成の額の合算額で按分して得た額)を上限とする。)とする。
一 公的診療所等に係る次の表の上欄に掲げる診療所の種類ごとの稼働病床の数として総務大臣が調査した数にそれぞれ同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分
一 最寄りの一般病院までの移動距離が15キロメートル以上の診療所
1、408、000円
二 この表中第1号に掲げる診療所以外の診療所であって、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径5キロメートル以内の人口が3万人未満である診療所
939、000円
三 この表中第1号及び第2号以外の診療所であって、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径5キロメートル以内の人口が3万人以上10万人未満である診療所
939、000円に直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径5キロメートル以内の人口から3万人を控除して得た数を7万人で除して得た数を1から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
二 救急病院等を定める省令第2条の規定により告示された公的診療所等について、救急医療を要する傷病者のための専用病床の数として総務大臣が調査した数に、1、697、000円を乗じて得た額に32、900、000円を加算して得た額
五十二 コイヘルペスウイルス病対策に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 当該年度の10月31日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
二 当該年度の10月31日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
五十三 赤潮対策に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第46号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十四 第3セクター等改革推進債の利子支払額があること。
指定都市にあっては、第1号によって算定した額又は500、000、000円のいずれか少ない額とし、指定都市以外の市町村にあっては、次の各号によって算定した額の合算額又は250、000、000円のいずれか少ない額とする。
一 前条第1項第1号の表第48号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、同号中「実質公債費比率が11・9パーセント未満」とあるのは「実質公債費比率が6・9パーセント未満」と、「将来負担比率が173・4パーセント未満」とあるのは「将来負担比率が34・5パーセント未満」と読み替えるものとする。)
二 次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは零とし、平成25年度までに借り入れた第3セクター等改革推進債(前号の算定対象となるものを除く。以下この号において同じ。)に係る当該年度における利子支払額に0・5を乗じて得た額を上限とする。)(ただし、平成29年度の実質公債費比率が6・9パーセント未満又は平成29年度の将来負担費率が34・5パーセント未満である市町村にあっては零とする。)
算式
(A−B×0.1)×C×0.5
算式の符号
A 平成25年度までに借り入れた第3セクター等改革推進債の当該年度末における残高の見込額
B 地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第13条の規定によって算定した当該市町村の標準財政規模の額
C 当該第3セクター等改革推進債の年利率(当該率が4%を超えるときは、4%とする。)
五十五 簡易水道再編推進事業として実施する上水道の建設改良に要する経費があること。
統合水道(平成19年度以降に統合したものに限る。)について統合後に国から補助金を受けて簡易水道再編推進事業として実施する上水道の建設改良に要する経費の財源に充てるために発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5(ただし、統合後に実施する建設改良が過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域(以下この号において「過疎地域」という。)又は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条に規定する辺地(以下この号において「辺地」という。)において実施される場合は、当該年度の元利償還金の額に0・6)を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0・5(ただし、過疎地域又は辺地において実施される場合は0・7)を乗じて得た額とする。
五十六 合併市町村の一体性の速やかな確立を図るため合併前に要する経費があること。
合併市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)において、合併関係市町村が合併調印後から合併日までに実施する合併市町村の一体性の速やかな確立を図るために必要な経費として総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
五十七 合併市町村の一体化のため合併後に要する臨時的な経費があること。
合併市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)が合併後に実施する合併市町村の一体化に要する臨時的経費(行政の一体化に要する経費及び行政水準・住民負担水準の格差是正に要する経費)として総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額(ただし、合併を行った年度以降5箇年度に限る。)とする。
五十八 医師の派遣を受けることに要する経費があること。
市町村等が経営する病院において医師の派遣を受けることに要する経費として総務大臣が調査した額又は当該経費として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(公立大学法人等が経営するものにあっては設立団体から交付を受けた額)のいずれか少ない額に0・6を乗じて得た額とする。
五十九 石綿対策に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。
公共施設等の石綿の除去事業に要する経費に充てるため平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に0・4を乗じて得た額とする。
六十 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。
前条第1項第1号の表第53号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十一 特定間伐等促進対策事業に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。
前条第1項第1号の表第54号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十二 簡易水道の建設改良に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。
次の算式によって算定した額とする。
算式
(A−B×α)+C(A−B×αが負数となるときは、零とする。)
算式の符号
A 簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるため平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.55を乗じて得た額の範囲内に限る。)
B 簡易水道等給水人口に4,730円を乗じて得た額。この場合における簡易水道等給水人口は、普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第9号に規定する簡易水道等給水人口とする。
α 簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金に対する簡易水道事業の建設改良に要する経費に充てるため平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の割合。
C 統合水道について統合前の簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるために平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.45を乗じて得た額
六十三 中心市街地活性化等に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。
中心市街地再活性化等特別対策事業に要する経費の財源に充てるため平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債に係る当該年度における元利償還金の額に0・3を乗じて得た額とする。
六十四 地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対して金融機関との協調融資に要する経費に充てるために借り入れた地方債の利子支払額等があること。
前条第1項第1号の表第55号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十五 ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去に要する経費があること。
ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
六十六 スクールバス等に要する経費があること。
前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に期間を限定して運行される市町村立の小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の児童又は生徒の通学の用に供するスクールバス等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額又はスクールバス等の運行台数に運行月数を乗じて得た額を12で除して得た数に6、136、000円を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。
六十七 地域の資源と資金を活用して地域における経済循環を創造する取組に要する経費があること。
産業競争力強化法第127条第1項に規定する創業支援等事業計画を作成した市町村について、次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 次に掲げる額の合算額に0・8を乗じて得た額
イ 産業界、大学等、地域金融機関及び地方公共団体の連携の推進に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
ロ 創業支援等事業計画の作成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
ハ 地域資源の発掘、活用方法の分析等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
ニ 地域密着型企業の創業に向けた取組に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二 前条第1項第1号の表第63号1に規定する算定方法に準じて算定した額
三 前条第1項第1号の表第63号2に規定する算定方法に準じて算定した額
六十八 遠距離通学対策に要する経費があること。
次の各号によって算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によって算定した額
算式
A×161,200円+B×294,300円
算式の符号
A 市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程における遠距離通学児童のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した数
B 市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程における遠距離通学生徒のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した数
 市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程の遠距離通学対策に要する経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
六十九 ホストタウンとしての取組に要する経費があること。
平成32年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に係るホストタウンとして登録された市町村による交流計画の実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
七十 語学指導等を行う外国青年招致事業に要する経費があること。
JETプログラムコーディネーターの活用に要する経費として総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
七十一 保育士修学資金貸付等事業等に要する経費があること。
保育士修学資金貸付等事業及びひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
七十二 原子爆弾被爆者の養護を行う施設の運営に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第68号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
七十三 排水機場の維持管理に要する経費があること。
排水機場の維持管理に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
七十四 地方版ハローワークの設立等及びそれに関連した雇用対策に要する経費があること。
次の各号によって算出した額の合算額とする。
一 当該市町村が職業安定法第29条第1項の規定により行う無料の職業紹介事業の開始等(以下この号において「無料職業紹介事業の開始等」という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
二 当該市町村が無料職業紹介事業の開始等と連携して行う雇用創出の取組に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が100、000、000円を超えるときは、100、000、000円とする。)に0・5を乗じて得た額とする。
七十五 平成31年に開催されるラグビーワールドカップ大会の開催都市又は公認チームキャンプ候補地としての取組に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 前条第1項第1号の表第72号1に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
二 前条第1項第1号の表第72号2に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
七十六 消防団員の準中型自動車免許の取得の助成に要する経費があること。
消防団員の準中型自動車免許の取得に係る経費に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額(第3号5、第4号及び第14号に掲げる事項については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が0・8以上の市町村にあっては0・5を、0・5以上0・8未満の市町村にあっては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の市町村にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項 算定方法
一 連年の災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。
次の算式によって算定した額に0・8を乗じて得た額とする。
算式
AのBに対する割合が1.00を超える市町村
A×0.01
AのBに対する割合が0.50を超え1.00以下の市町村
A×0.0025
算式の符号
A 当該年度の前4年度の1月1日から前年度の12月31日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該市町村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額
B 当該年度の前3年度から前年度までの各年度の標準税収入の合算額
二 離島航路等の維持に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 離島航路等の維持のために市町村が当該年度において交付する補助金の額に0・8を乗じて得た額
二 市町村が経営する離島航路等について、当該市町村が当該年度において負担する額に0・8を乗じて得た額
三 重要文化財等の保存等に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額に、指定都市(特別区を含む。)にあっては0・5を、その他の市町村にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。
一 当該市町村の区域内に所在する文化財保護法第2条第1項に規定する文化財について、次の表の区分の欄に掲げる文化財の種類ごとの指定件数(登録有形文化財については、同法第57条の規定による登録件数とし、重要伝統的建造物群保存地区については、同法第144条の規定による選定件数とする。)にそれぞれ同表の額の欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分
一 当該年度の4月1日現在における文部科学大臣の指定、登録又は選定に係る文化財
重要文化財のうち建造物であるもの 560、000円
重要文化財のうち建造物以外のもの 20、000円
登録有形文化財のうち建造物であるもの 20、000円
重要伝統的建造物群保存地区 8、580、000円
重要無形文化財(選定保存技術を含む。) 330、000円
重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財 660、000円
史跡名勝天然記念物 1、020、000円
重要文化的景観 1、020、000円
二 当該年度の5月1日現在における文化財保護法第182条の規定に基づく当該市町村の条例により指定された文化財
建造物 130、000円
伝統的建造物群保存地区 210、000円
美術工芸品 10、000円
登録文化財のうち建造物であるもの 60、000円
登録文化財のうち美術工芸品であるもの 10、000円
登録記念物 10、000円
登録有形民俗文化財 10、000円
無形文化財(選定保存技術を含む。)、民俗文化財、記念物及び文化的景観 30、000円
二 当該年度の4月1日現在における当該市町村の区域内に所在する前号の表の区分の欄に掲げる文化財のうち文部科学大臣の指定、登録又は選定に係るものの種類ごとの指定件数、登録件数又は選定件数の合計数に110、000円を乗じて得た額
三 当該年度の4月1日現在において当該市町村の区域内に所在する文部科学大臣の選定に係る重要伝統的建造物群保存地区における固定資産のうち、次に掲げる固定資産に係る固定資産税の減免を行った市町村については、当該減免額の合算額に0・375を乗じて得た額
イ 伝統的建造物である家屋の敷地
ロ 伝統的建造物である家屋以外の家屋
ハ 伝統的建造物である家屋以外の家屋の敷地
四 埋蔵文化財の発掘調査等に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
保存目的調査等 0・8
緊急調査のうち試掘確認調査 0・8
緊急調査のうち本発掘調査 0・3
五 文化財の活用に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
四 ケーブルテレビ又はコミュニティ放送による公共情報サービスに要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 ケーブルテレビの公共情報専用チャンネルにより、公共情報番組の放映を実施している市町村(当該公共情報番組の放映について総務大臣が定める基準を満たす市町村に限る。)について、公共情報番組の制作及び放映に要した経費の額に0・5を乗じて得た額又は20、000、000円のうちいずれか少ない額
二 コミュニティ放送により、公共情報番組の放送を実施している市町村(当該公共情報番組の放送について総務大臣が定める基準を満たす市町村に限る。)について、公共情報番組の制作及び放送に要した経費の額に0・5を乗じて得た額又は20、000、000円のうちいずれか少ない額
五 準用河川の改修等に要する経費があること。
前年度の6月30日現在において、当該市町村の区域内に準用河川(河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定に基づき市町村長が指定した河川をいう。以下同じ。)を有する市町村について、次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 当該年度の普通交付税の算定に用いた当該市町村の人口に一円を乗じて得た額
二 当該市町村の区域内の前年度の6月30日現在の準用河川の延長(表示単位はメートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に5円を乗じて得た額
三 国の補助金を受けて施行する準用河川改修事業に要する経費のうち当該市町村が負担すべき額(国庫補助基本額に対応する部分に限る。)に0・115を乗じて得た額
六 市町村の消防の広域化準備に要する経費があること。
市町村の消防の広域化(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものであって、平成36年4月1日までに行われたものに限る。)準備のために必要な経費として総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
七 市町村の消防の広域化に要する経費があること。
市町村の消防の広域化(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものであって、平成36年4月1日までに行われたものに限る。)のために広域化対象市町村が行う事業に要する経費として総務大臣が調査した額から国の補助金、地方債その他の特定財源並びに第3条第1項第3号イの表第39号、第56号及び第57号の規定により当該年度の12月分の特別交付税の算定の基礎とした額を控除した額に0・5を乗じて得た額とする。
八 小学校又は中学校のプレハブ校舎の建設等に要する経費があること。
児童生徒の増加又は災害による校舎の損壊のため、前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間において、小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程のプレハブ校舎の建設等を行った市町村について、次の算式によって算定した額に、指定都市(特別区を含む。)にあっては0・5を、その他の市町村にあっては0・7を乗じて得た額とする。
算式
A×75,000円+B×128,000円+C×21,000円
算式の符号
A 当該市町村が建設した小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程のプレハブ校舎の建設面積
B 当該市町村が移設した小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程のプレハブ校舎の移設面積
C 当該市町村が借用した小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程のプレハブ校舎の借用面積
九 森林病害虫等防除事業に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第30号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「17.8円」とあるのは、「640.9円」と読み替えるものとする。
十 有害鳥獣の駆除に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 鳥獣の駆除(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条の規定に基づき市町村が定める被害防止計画に基づき行われるものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
二 有害鳥獣(当該市町村を包括する都道府県の知事が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第4条第1項の規定に基づき策定する鳥獣保護管理事業計画で定めるものに限る。)の駆除に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
十一 老人ホーム被措置者の数が多いため特別の財政需要があること。
次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A−B)×2,609,000円×0.7
算式の符号
A 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により当該年度の9月30日現在において、養護老人ホームに入所措置されている者で当該市町村がその経費を負担したものの実人員数に0.8400を乗じて得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数
B 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第10号の2の規定に準じて算定した当該年度の当該市町村の養護老人ホーム被措置者数
十二 国土保全対策に要する経費があること。
国土保全対策として当該市町村が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・7(分収造林契約及び分収育林契約に係るものにあっては、0・2)を乗じて得た額とする。
十三 地盤沈下対策に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第34号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十四 留学生支援に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第37号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十五 公害健康被害の補償等に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第35号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
 次に掲げる額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間に開催された競馬、競輪等の公営競技に係る収益金のうち、当該年度の基準財政需要額に0・05を乗じて得た額を超える額について、次の表の上欄に掲げる当該超える額の区分された額ごとにそれぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
超える額が基準財政需要額の5パーセントまでの額 0・15
基準財政需要額の5パーセントを超え10パーセントまでの額 0・3
基準財政需要額の10パーセントを超え20パーセントまでの額 0・5
基準財政需要額の20パーセントを超え40パーセントまでの額 0・7
基準財政需要額の40パーセントを超え60パーセントまでの額 0・8
基準財政需要額の60パーセントを超える額 0・9
 前条第1項第2号のニに規定する額の算定方法に準じて算定した額
 合併特例法第17条又は旧法第11条の適用を受ける市町村以外の市町村について、次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)(ただし、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域として指定された地域を含む町村、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島の区域を含む町村、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島の区域を含む町村及び沖縄県の区域にある島のうち沖縄島以外の島の区域を含む町村並びに当該市町村(人口5万人未満の市及び町村に限る。)が該当する別表の区分に属する他の市町村と比較して人口密度が著しく低いこと又は災害その他特別の事情により他の市町村との比較が著しく困難であると総務大臣が認めた市町村は零とする。)
算式
(A−B×α)×C×β
算式の符号
A 当該市町村の前年度決算における人件費(退職手当を除く。)及び物件費を合算した額(特別の事情により発生するものとして総務大臣が認める経費を除く。)を当該市町村の人口で除して得た額
B 当該市町村が該当する別表の区分に属するすべての市町村(合併特例法第17条又は旧法第11条の適用を受ける市町村を除く。)の前年度決算における人件費(退職手当を除く。)、物件費を合算した額を当該すべての市町村の人口で除して得た額
C 当該市町村の人口
α 市にあっては1.25、町村にあっては1.35
β 次表の左欄に掲げる財政力指数に応じ、右欄に定める係数
財政力指数 係数
0・4未満 0・05
0・4以上 0・5未満 0・06
0・5以上 0・6未満 0・07
0・6以上 0・7未満 0・08
0・7以上 0・8未満 0・09
0・8以上 0・1
 当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額。ただし、普通交付税に関する省令第48条の規定の適用を受ける市町村については、同条の規定を適用しないで算定した基準財政収入額が同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額を超える額とする。
 地方交付税法第19条第2項の規定による普通交付税に関する省令第46条の2第1項の規定により、特別交付税から交付すべき額
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第3条第1項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第3条第1項」と、「第3号」とあるのは「第6号」と、同条第4項中「第1項第1号」とあるのは「第3条第1項第3号」と読み替えるものとする。
(道府県に係る3月分の算定方法)
第4条 各道府県に対して毎年度3月に交付すべき特別交付税の額は、第1号の額及び第2号の額の合算額から第3号の額及び第4号の額の合算額を控除した額とする。
 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額(第14号、第19号、第27号、第28号、第31号、第43号、第50号、第54号から第56号まで、第58号、第59号、第63号から第67号まで、第72号、第73号、第77号、第78号、第80号及び第82号から第84号までに掲げる事項については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が0・8以上の道府県にあっては0・2を、0・5以上0・8未満の道府県にあっては3分の7から当該道府県の財政力指数に3分の8を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の道府県にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項 算定方法
一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。
当該年度の11月1日から12月31日までの間に発生した災害について、第2条第1項第1号の表第4号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二 干害、冷害、凍霜害、ひょう害等による特別の財政需要があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 当該年度の11月1日から12月31日までの間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひょう害等について、第2条第1項第1号の表第10号に規定する算定方法に準じて算定した額
二 国の補助金を受けて施行する干害応急事業の実施に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に0・7を乗じて得た額
三 市町村の合併の促進に要する経費があること。
合併特例法第3条の規定に基づいて設置された法定の合併協議会を構成する市町村の数に3、000、000円を乗じて得た額とする。
四 予防接種による健康被害の救済措置に要する経費があること。
予防接種法(昭和23年法律第68号)第15条第1項の規定に基づいて市町村長が行う予防接種による健康被害の救済措置に要する経費について、当該道府県が負担すべき額(当該年度の12月31日までに、同項の規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る当該年度の負担額に前年度の1月1日以降にこれらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る前年度の負担額を合算した額)とする。
五 前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の11月1日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の11月1日以降において借り入れた地方債の元利償還金があること。
前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の11月1日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の11月1日以降において借り入れた地方債の元利償還金について、第2条第1項第1号の表第6号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六 活動火山対策に要する経費があること。
次の算式によって算定した額とする。
算式
A×0.8+B×0.5
算式の符号
A 国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。)
B 当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債(緊急防災・減災事業債を除く。)の当該年度における元利償還金を含む。)
七 特定の疾病対策に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 国の補助金を受けて施行するはぶ咬症の予防事業に要する経費のうち、当該年度において道府県が負担すべき額として総務大臣が調査した額
二 前号に掲げる疾病について当該年度において単独事業として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
三 第1号に掲げる疾病以外の特定の疾病について当該年度において単独事業として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
八 鉄道災害復旧事業に要する経費があること。
鉄道軌道整備法(昭和28年法律第169号)第8条第4項及び第5項の規定に基づき国が補助金を交付する鉄道事業者に対して、道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に0・5を乗じて得た額とする。
九 特別支援学校等の経常費助成に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 特別支援学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
二 特別支援学級に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
三 障害児幼稚園に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
四 過疎地域内の私立高等学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
十 地方バス路線の運行維持に要する経費があること。
地方バス路線の運行維持に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が地方バス路線の運行維持に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
十一 離島航空路線の運行維持に要する経費があること。
離島航空路線の運行維持に要する経費として、道府県が当該年度において負担する額のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
十二 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費があること。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第19条の8の規定による産業廃棄物が不法に処分された場合における原状回復に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
十三 個別外部監査契約に基づく監査に要する経費があること。
地方自治法第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約(健全化法第26条第1項の規定に基づき締結されるものを含む。以下同じ。)を締結した道府県が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(1の契約に係る額が、10、100、000円を超えるときは、その額を10、100、000円として算定する。)とする。ただし、当該契約を締結した一部事務組合等又は地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた地域開発事業団(以下この号及び次条第1項第3号イの表第9号において「地域開発事業団」という。)を組織する道府県にあっては、当該一部事務組合等又は地域開発事業団が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(1の契約に係る額が、3、850、000円を超えるときは、その額を3、850、000円として算定する。)を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按分した額とし、また、健全化法第4条第1項に基づく財政健全化計画(以下「財政健全化計画」という。)、同法第8条第1項に基づく財政再生計画(以下「財政再生計画」という。)及び同法第23条第1項に基づく経営健全化計画(以下「財政健全化計画等」という。)を複数策定しなければならない道府県、一部事務組合等又は地域開発事業団(以下この号において「道府県等」という。)であって、2以上の財政健全化計画等にかかる当該監査を一の契約によることとした道府県等にあっては、総務大臣が調査した額が、策定を要する財政健全化計画等の数に、道府県にあっては10、100、000円、一部事務組合等又は地域開発事業団にあっては3、850、000円を乗じて得た額を超えるときは、当該得た額とする。
十四 中小企業対策に要する経費があること。
次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A×0.8+B)×0.5−C
算式の符号
A 中小企業対策として当該道府県が当該年度において行う融資措置に係る利子補給及び信用保証協会の保証料補助のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 中小企業対策として当該道府県が行った信用保証協会への出えんのために借り入れた地方債(平成10年度又は平成11年度に発行について許可を得たものに限る。)の当該年度における利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
C 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が行う中小企業利子補給等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額
十五 特殊地下壕等対策事業に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 特殊地下壕等対策事業のために国が交付する補助金(以下「特殊地下壕対策事業補助金」という。)を受けて行う事業に要する経費のうち道府県が負担すべき額に0・8を乗じて得た額
二 特殊地下壕等対策事業(特殊地下壕対策事業補助金の交付を受けて施行するものを除く。)に要する経費の額に0・5を乗じて得た額
十六 被災地域の応援等に要する経費があること。
当該年度において災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行った被災地域の応援等に要する経費(第2条第1項第1号の表第49号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)について、同号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十七 病院事業の再編等の実施に伴う除却等に要する経費があること。
医療提供体制の見直しを行うための計画に基づく病院事業の再編等の実施に伴い不要となる病棟その他の施設の除却等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
十八 満3歳児の私立幼稚園への入園に係る私立学校に対する助成に要する経費があること。
次の算式によって算定した額とする。
算式
A×164,100円
算式の符号
A 当該年度中に満3歳に達することにより私立幼稚園に入園する幼児の数として総務大臣が調査した数
十九 浄化槽設置整備事業に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けて実施する浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
二 市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けずに単独事業として実施する浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に3分の2を乗じて得た額に0・8を乗じて得た額
二十 鉱害対策に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 国の補助金を受けて施行する休廃止鉱山鉱害防止工事、小規模公害防除対策事業及び公害防除特別土地改良事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
二 国の補助金を受けて施行する前号以外の鉱害対策事業及び単独事業として施行する鉱害対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
二十一 軽油引取税に関する犯則事件の調査に要する経費があること。
前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に公訴の提起があった軽油引取税に関する犯則事件について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一 告発をした道府県 5、000、000円
二 告発をした道府県から嘱託を受け、又は当該道府県と共同して犯則事件の調査を行った道府県 1、000、000円
二十二 座礁外国船舶の油防除に要する経費があること。
外国船舶の座礁等により排出された油(船舶油濁損害賠償保障法(昭和50年法律第95号)第2条第3号に規定する油のうち、船舶の運航のための燃料として用いられるものに限る。)を防除するために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
二十三 家畜伝染病対策に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法に基づき国の負担金又は補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費(第2条第1項第1号の表第44号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
二 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(第2条第1項第1号の表第44号において特別交付税の算定の基礎となった経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
二十四 被災水産業者対策に要する経費があること。
前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に当該道府県が行う災害による被害を受けた水産業者に対する利子補給に要する経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
二十五 災害拠点病院等が災害時における救急医療のために行う備蓄に要する経費があること。
災害拠点病院又は救急告示病院が災害時における救急医療のために行う診療用具、診療材料、医薬品、水及び食料(通常の診療に必要な診療用具、診療材料、医薬品、水及び食料を上回るものに限る。)の備蓄に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・6を乗じて得た額とする。
二十六 病院内保育所の運営に要する経費があること。
病院内保育所の運営に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・6を乗じて得た額とする。
二十七 救急医療用ヘリコプターの運航等に要する経費があること。
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターの運航等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
二十八 耐震改修事業に要する経費があること。
国の補助を受けて実施する耐震改修事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5(民間の要緊急安全確認大規模建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。)のうち防災拠点として道府県が指定したものに対する耐震改修に要する経費にあっては0・7)を乗じて得た額とする。
二十九 アスベスト改修事業に要する経費があること。
国の補助を受けて実施するアスベスト改修事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
三十 集落対策に要する経費があること。
集落支援員の設置、集落の現状把握その他の集落についての点検及び集落のあり方その他の事項について検討を行うための話し合いに要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額とする。
三十一 携帯電話等エリア整備事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて実施する携帯電話等エリア整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のうちいずれか少ない額に0・5を乗じて得た額とする。
三十二 地域おこし協力隊員の設置等に要する経費があること。
地域おこし協力隊員の設置及び地域おこし協力隊員が行う地域協力活動並びに地域おこし協力隊員等による起業又は事業承継に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額とする。
三十三 指定暴力団対策に要する経費があること。
指定暴力団対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
三十四 コイヘルペスウイルス病対策に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法に基づき国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費(第2条第1項第1号の表第45号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
二 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経費(第2条第1項第1号の表第45号において特別交付税の算定の基礎となった経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
三十五 赤潮対策に要する経費があること。
当該年度において赤潮対策に要する経費(第2条第1項第1号の表第46号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
三十六 不発弾等の処理に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 不発弾等の処理のために国が交付する交付金(以下「不発弾等処理交付金」という。)を受けて行う事業に要する経費のうち当該道府県が負担すべき額
二 不発弾等の処理事業(不発弾等処理交付金を受けて行うものを除く。)に要する経費の額に0・5を乗じて得た額
三十七 地すべり対策に要する経費があること。
国の負担金又は補助金等を受けて行う地すべり対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が地すべり対策事業に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除して得た額(当該額が負数となるときは、零とする。)に0・5を乗じて得た額とする。
三十八 傷病者の搬送・受入れに係る実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費があること。
消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5第1項の規定に基づき都道府県が定めた傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準に掲載されている医療機関(救急病院等を定める省令第2条の規定により告示されたものであって総務大臣が認めたものに限る。以下この号及び次条第1項第3号の表第32号において「実施基準掲載医療機関」という。)に対する助成を行う道府県について、次の算式によって算定した額(複数の実施基準掲載医療機関に助成を行う道府県にあっては、医療機関ごとに次の算式によって算定した額の合算額)とする。
算式
A×α
算式の符号
A 実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は実施基準掲載医療機関が当該年度において救急搬送により受け入れた傷病者数として総務大臣が調査した数に13,000円を乗じて得た額のうちいずれか少ない額(当該額が10,000,000円を超えるときは、10,000,000円とする。)(同一の実施基準掲載医療機関に対して複数の道府県が助成を行っている場合においては、当該道府県の助成の額で按分して得た額とする。)
α 一から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除して得た数を控除して得た数(ただし、0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場合は0.8とする。)
三十九 災害対応に係る職員派遣の受入れに要する経費があること。
当該年度において災害復旧等に従事させるため地方自治法第252条の17の規定により職員の派遣を受けた道府県について、当該受入れに要する経費(第2条第1項第1号の表第56号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
四十 文化財の災害復旧に要する経費があること。
文化財保護法第2条第1項に規定する文化財及び同法第182条の規定に基づく条例により指定された文化財の災害復旧に要する経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額から第2条第1項第1号の表第57号によって算定した額を控除した額とする。
四十一 非常勤職員の公務災害補償に要する経費があること。
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条の規定に基づく非常勤職員に対する公務災害補償に要する経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
四十二 離島高校生修学支援事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行する離島高校生修学支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
四十三 私立専修学校高等課程の授業料減免補助に要する経費があること。
次の各号によって算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によって算定した額
算式
A×12,800円
算式の符号
A 学校基本調査規則によって調査した当該年度の5月1日現在における当該道府県の区域内の私立専修学校高等課程に在学する生徒の数
 私立専修学校高等課程の授業料減免補助に要する経費として総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
四十四 分娩医療機関のない離島における妊婦の健康診査及び分娩の支援に要する経費があること。
離島振興法第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法第4条第1項に規定する小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第1号に規定する沖縄(以下「離島地域」という。)のうち、分娩医療機関のない地域における妊婦について、当該道府県が地方単独事業として行う健康診査及び分娩の支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
四十五 地域鉄道支援に要する経費があること。
地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者が行う施設整備への補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・3を乗じて得た額とする。
四十六 渇水対策に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 渇水対策として当該年度において一般会計から上水道事業特別会計又は簡易水道事業特別会計に繰り入れた額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
二 渇水対策として当該年度において実施する井戸掘削工事、配管工事等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
三 渇水対策として当該年度において実施する広報活動、給水事業等に要する経費のうち総務大臣が必要と認めた経費に0・8を乗じて得た額
四十七 被災者生活再建支援金の支給に要する経費があること。
その年の1月1日から同年12月31日までの間に発生した災害について、国の補助金を受けて被災者生活再建支援金の支給を行う道府県及び同一災害による被災世帯を有する道府県が当該補助金の対象とならない世帯の世帯主に対して支給する支給金の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
四十八 新型インフルエンザ予防接種に要する経費があること。
新型インフルエンザ予防接種に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
四十九 ラジオ難聴解消対策に要する経費があること。
国の補助金を受けて実施する民放ラジオ難聴解消支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のいずれか少ない額に0・5を乗じて得た額とする。
五十 分散型エネルギーインフラプロジェクトの推進に要する経費があること。
分散型エネルギーインフラプロジェクトの導入の可能性に関する調査及び地域の特性を生かしたエネルギー事業導入計画の策定に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
五十一 多面的機能支払・環境保全向上対策に要する経費があること。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第9条第2項の規定に基づいて行う多面的機能支払・環境保全向上対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値に107、000円を乗じて得た額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に0・4を乗じて得た額とする。
五十二 奄美群島振興に要する経費があること。
国の補助金を受けて実施する奄美群島振興開発特別措置法第8条に規定する交付金事業計画に基づく事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に0・5を乗じて得た額とする。
五十三 高齢者等の雪下ろし支援に要する経費があること。
次の算式によって算定した額とする。
算式
(A+B×0.8)×0.8
算式の符号
A 前年度の2月1日から当該年度の1月31日までの間に当該道府県が行う高齢者等の雪下ろしに係る経済的負担に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 高齢者等の雪下ろしに係る安全対策に関する普及啓発及び担い手の育成並びに共同して雪下ろしを行う組織等に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五十四 地域公共交通再編推進事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて実施する地域公共交通再編推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
五十五 公共施設等運営権の設定の準備に要する経費があること。
次の算式によって算定した額とする。
算式
(A+B)×0.5
算式の符号
A 公営企業に係る特別会計において、国の補助金を受けて実施する公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下この号において同じ。)の設定の準備に要する経費について、一般会計から公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限る。)
B 一般会計及び公営企業に係る特別会計以外の特別会計において、国の補助金を受けて実施する公共施設等運営権の設定の準備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五十六 空き家対策に要する経費があること。
空き家対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
五十七 権限の移譲により実施する事務に要する経費があること。
国からの権限の移譲により実施する事務について、次の表の上欄に掲げる事務の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額とする。
項目
道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による自家用有償旅客運送の登録等に係る事務 1、900円
水道法の規定による水道事業の認可等に係る事務 13、200円
五十八 大学等との連携による雇用創出・若者定着の促進に要する経費があること。
当該道府県が大学等(学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校をいう。以下この号及び第78号において同じ。)と協定を締結し、連携して行う雇用創出及び若者定着の取組(以下この号において「大学等と連携した取組」という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額(当該額が12、000、000円を超えるときは、12、000、000円)とする。ただし、公立の大学等と大学等と連携した取組を行う道府県にあっては、総務大臣が調査した額のうち当該取組に要する経費に0・8を乗じて得た額及び総務大臣が調査した額のうち公立の大学等を除く大学等との大学等と連携した取組に要する経費に0・8を乗じて得た額(当該額が12、000、000円を超えるときは、12、000、000円)の合算額(当該額が24、000、000円を超えるときは、24、000、000円)とする。
五十九 奨学金を活用した大学生等の地方定着促進に要する経費があること。
奨学金の返還を支援するために設置された基金へ当該道府県が当該年度に出えんした額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5(住民基本台帳人口移動報告により20歳から24歳までの人口が流入超過となっている道府県にあっては0・3)を乗じて得た額(当該額が100、000、000円を超えるときは、100、000、000円(住民基本台帳人口移動報告により20歳から24歳までの人口が流入超過となっている道府県にあっては、当該額が60、000、000円を超えるときは、60、000、000円))とする。
六十 移住・定住対策に要する経費があること。
次の各号によって算定した額(第1号に掲げる額については、当該規定によって算定した額に、財政力指数が0・8以上の道府県にあっては0・2を、0・5以上0・8未満の道府県にあっては3分の7から当該道府県の財政力指数に3分の8を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の道府県にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額とする。
一 移住希望者等に対する情報発信、移住体験の実施及び移住者の受入環境の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
二 移住コーディネーター又は定住支援員の設置、移住希望者に対する相談対応等の実施及び移住者に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
六十一 海岸漂着物等地域対策推進事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて実施する海岸漂着物等地域対策推進事業に要する経費(美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成21年法律第82号)第14条第1項に規定する地域計画の作成等に要する経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8(地域環境保全対策費補助金(海岸漂着物等地域対策推進事業)交付要綱に規定する確認漂着木造船等の回収及び処理に要する経費にあっては1・0)を乗じて得た額とする。
六十二 地域防災マネージャーの活用に要する経費があること。
国から地域防災マネージャーとして証明を受けた者の活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額又は3、400、000円のいずれか少ない額とする。
六十三 災害時帰宅困難者対策事業に要する経費があること。
国の補助を受けて実施する災害時帰宅困難者対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
六十四 地方創生の推進に要する経費があること。
次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A−B)×0.5
算式の符号
A 地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の規定により国の交付金を受けて施行する事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が地方創生の推進に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額
六十五 投票所への移動支援に要する経費があること。
道府県の議会の議員及び長の選挙において、市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する投票所、共通投票所及び期日前投票所までの交通手段を提供するために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
六十六 公営企業経営支援人材ネット事業に要する経費があること。
公営企業経営支援人材ネット事業として実施される経営支援の活用に要する経費として当該年度中に一般会計から公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(地方独立行政法人法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人の経営するものにあっては設立団体が負担した額)(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該年度で2、000、000円を上限とする。)に0・5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0・5を乗じて得た額とする。
六十七 巡回診療ヘリコプターの運航等に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行する巡回診療ヘリコプター運営事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
六十八 病害虫等の防除に要する経費があること。
病害虫等の防除を行う事業(第2条第1号の表第30号の森林病害虫防除事業を除く。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・3を乗じて得た額とする。
六十九 貝毒対策に要する経費があること。
貝毒対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
七十 天然記念物被害防止等対策に要する経費があること。
天然記念物として指定された鳥獣による被害防止等対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
七十一 湖沼水質保全特別措置法により指定された湖沼の水質保全に要する経費があること。
湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第3条第1項の規定により指定された湖沼の水質保全に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
七十二 除排雪に要する経費があること。
次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A−B)×0.5
算式の符号
A 当該年度において除排雪に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 当該年度の普通交付税の算定において除排雪経費として基準財政需要額に算入された額
七十三 山岳遭難又は海難の救助に要する経費があること。
山岳遭難に係る救助若しくは対策又は海難救助若しくは対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
七十四 塩害対策に要する経費があること。
塩害対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
七十五 災害復旧等に従事させるため採用した職員に要する経費があること。
当該年度において災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)又は同法第3条第3項第3号に規定する職を占める特別職に属する地方公務員(国及び地方公共団体以外の法人に現に雇用されている者であって、当該法人に雇用されたまま採用されるものに限る。)を採用した道府県について、当該職員に要する経費(第2条第1項第1号の表第71号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
七十六 共通投票所の設置に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織による選挙人名簿の対照等に使用する設備の整備に要する経費があること。
道府県の議会の議員及び長の選挙において、市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。)の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会、投票所の投票管理者及び共通投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織の整備及び運用のために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該年度で60、000、000円を上限とする。)に0・5を乗じて得た額とする。
七十七 チャレンジ・ふるさとワークに要する経費があること。
次の算式によって算定した額とする。
算式
(A+B)×0.5
算式の符号
A ふるさとワーキングホリデーの実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は15,000,000円に当該事業における全参加者の延べ滞在日数に5,000円を乗じて得た額を加えた額のいずれか少ない額
B お試しサテライトオフィスの実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は10,000,000円のいずれか少ない額
七十八 公立大学等による地域連携センターの運営に要する経費があること。
次の各号によって算定した額のうち、いずれか少ない額に0・5を乗じて得た額とする。
一 次の算式によって算定した額
算式
A×0.6
算式の符号
A 地域連携センター(公立の大学等において地方団体等と連携して地域の課題の解決を図る取組を行う組織をいう。以下この号において同じ。)の運営のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 地域連携センターの運営のために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
七十九 特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に要する経費があること。
国の補助金を受けて実施する特定有人国境離島地域(有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成28年法律第33号)第2条第2項に規定する特定有人国境離島地域をいう。以下同じ。)における地域社会の維持に関する事業等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
八十 へき地患者輸送航空機の運航等に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行するへき地患者輸送航空機運航支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
八十一 医療的ケア児保育支援モデル事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行する医療的ケア児保育支援モデル事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
八十二 ふるさと起業家支援プロジェクトに要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額に0・5を乗じて得た額とする。
一 個人が都道府県に対して地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金を支出する際に当該個人が特定の起業家(地域資源を活用して地域課題の解決に資する事業を行おうとする者をいう。以下同じ。)を選択した場合において、当該起業家が新たに開始する事業の用に供する施設の整備等に係る費用について、都道府県が当該寄附金を財源に行う補助(以下単に「補助」という。)の金額を超えない範囲において行う補助(以下「上乗せ補助」という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が25、000、000円を超えるときは、25、000、000円とする。)
二 前号に規定する補助又は上乗せ補助を受けようとする起業家の事業についての審査等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
八十三 地方大学・地域産業創生事業に要する経費があること。
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成30年法律第37号)第11条の規定により国の交付金を受けて実施する事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
八十四 屋外分煙施設の整備に要する経費があること。
次の算式によって算定した額(複数の屋外分煙施設を整備する道府県にあっては、施設ごとに次の算式によって算定した額の合算額)とする。
算式
A×0.5
算式の符号
A 屋外分煙施設の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は5,000,000円のいずれか少ない額
 次に掲げる事情を考慮して定める額
 特殊土壌地帯があるため、特別の財政需要があること。
 低湿地帯があるため、特別の財政需要があること。
 地震対策に要する経費が多額であること。
 過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。
 出稼者対策に要する経費が多額であること。
 公害対策に要する経費が多額であること。
 交通安全対策に要する経費が多額であること。
 公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。
 外国の地方公共団体との友好協力関係の増進に係る事業、国際交流事業、国際協力事業その他の国際化対策に要する経費が多額であること。
 ダム対策に要する経費が多額であること。
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の譲渡線工事に係る利子補給を行うため、特別の財政需要があること。
 地域鉄道の高度化のための改良事業に対する助成に要する経費が多額であること。
 ため池があるため、特別の財政需要があること。
 北方領土問題対策に要する経費が多額であること。
 地下水の汚染対策に要する経費が多額であること。
 隣保館に要する経費が多額であること。
 高等学校奨学事業に要する経費が多額であること。
 小規模事業経営支援事業に要する経費が多額であること。
 住宅新築資金等貸付事業に要する経費が多額であること。
 道府県の知事又は議会の議員に係る特別選挙等があるため、特別の財政需要があること。
 関東ローム地帯にある道路に要する経費が多額であること。
 その他財政需要又は財政収入が過大又は過少であること。
 次に掲げる額の合算額
 当該年度の6月分及び12月分に係る超過支給額並びに当該年度の6月分及び12月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入されなかった超過支給額の合算額を基礎として算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この号において同じ。)
 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤する者に対して当該年度に支給された通勤手当の額
 退職することを理由として特別昇給した職員に対して当該年度に支給された退職手当の額のうち、当該特別昇給により増加した額
 当該年度における地方自治法第204条第2項に規定する寒冷地手当の支給総額(以下「寒冷地手当支給総額」という。)が、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第2条に定める額を当該道府県の条例に規定する寒冷地手当の額とみなして計算した寒冷地手当の支給総額(以下「みなし寒冷地手当支給総額」という。)を上回る道府県について、寒冷地手当支給総額からみなし寒冷地手当支給総額を控除して得た額
 当該年度における地方自治法第204条第2項に規定する地域手当の支給総額(以下「地域手当支給総額」という。)が、一般職給与法第11条の3第2項に定める割合(当該割合が人事院規則9—49(地域手当)別表第1に定められていない地域にあっては、「地域手当支給基準を満たす地域の一覧について」(平成26年9月2日付け総務省給与能率推進室第10号通知)における地域手当の指定基準により算定した割合)を当該道府県の条例に規定する地域手当支給割合とみなして計算した地域手当の支給総額(以下「みなし地域手当支給総額」という。)を上回る道府県(地域手当支給総額がみなし地域手当支給総額以下となる道府県に準ずるものとして総務大臣が認める道府県を除く。)について、地域手当支給総額からみなし地域手当支給総額を控除して得た額
 各道府県の区域内の市町村について第5条第1項第3号イの表第49号の規定により算定した額(農地転用の許可等に係るものに限る。)
 第2条第1項第2号の額から同項第1号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第4条第1項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第4条第1項」と、「当該額のうち同項第3号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。
3 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる算定額のうち、当該年度の12月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかった額がある場合には、当該額を当該年度の3月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。この場合において、同項第1号に掲げる算定額に係るものについては第4条第1項第1号の額に、第2条第1項第2号に掲げる算定額に係るものについては第4条第1項第3号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。
(市町村に係る3月分の算定方法)
第5条 各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
 次に掲げる額の合算額
 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項 算定方法
一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。
当該年度の11月1日から12月31日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、第3条第1項第1号イの表の第1号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二 大火災があったこと。
当該年度の11月1日から12月31日までの間に発生した火災について、第3条第1項第1号イの表の第2号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三 公共施設火災があったこと。
当該年度の11月1日から12月31日までの間に発生した火災について、第3条第1項第1号イの表第3号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四 不発弾等の処理に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第36号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五 渇水対策に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第46号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六 被災地域の応援等に要する経費があること。
当該年度において災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行った被災地域の応援等に要する経費(第3条第1項第1号イの表第6号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)について、同号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
七 鉱害対策に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第20号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「0・8」とあるのは「1・0」と読み替えるものとする。
八 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第12号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
九 家畜伝染病対策に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費(第3条第1項第1号の表第4号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
二 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(第3条第1項第1号の表第4号において特別交付税の算定の基礎となった経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
十 被災水産業者対策に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第24号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十一 災害対応に係る職員派遣の受入れに要する経費があること。
当該年度において災害復旧等に従事させるため地方自治法第252条の17の規定により職員の派遣を受けた市町村について、当該受入れに要する経費(第3条第1項第1号イの表第7号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
十二 高齢者等の雪下ろし支援に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第53号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十三 災害復旧等に従事させるため採用した職員に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第75号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第2条第1項第1号の表第71号」とあるのは「第3条第1項第1号イの表第8号」と読み替えるものとする。
 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項 算定方法
一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。
当該年度の11月1日から12月31日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、第3条第1項第1号ロの表の第1号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二 干害、冷害、凍霜害、ひょう害等による特別の財政需要があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 当該年度の11月1日から12月31日までの間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひょう害等について、第3条第1項第1号ロの表第2号に規定する算定方法に準じて算定した額
二 前条第1項第1号の表第2号2に規定する算定方法に準じて算定した額
三 災害等廃棄物処理事業に要する経費があること。
当該年度の11月1日から12月31日までの間に発生した災害等について、第3条第1項第1号ロの表第3号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四 活動火山対策に要する経費があること。
次の算式によって算定した額とする。
算式
A×0.8+B×0.8+C×0.5
算式の符号
A 国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。)
B 当該年度において単独事業として実施する防災営農施設整備事業に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。)
C 当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業(Bに係る事業を除く。)に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債(緊急防災・減災事業債を除く。)の当該年度における元利償還金を含む。)
五 文化財の災害復旧に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第40号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六 除排雪に要する経費があること。
指定都市にあっては、次の第1号の規定によって算定した額(この規定によって算定した額に、財政力指数が0・8以上の指定都市にあっては0・5を、0・5以上0・8未満の指定都市にあっては6分の11から当該指定都市の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は四捨五入する。)を、0・5未満の指定都市にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とし、当該額が負数となるときは、零とする。)、その他市町村にあっては、次の各号によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)のうち、いずれか大きい額とする。
一 次の算式によって算定した額
算式
(A−B)×0.5
算式の符号
A 当該年度において除排雪に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 当該年度の普通交付税の算定において除排雪経費として基準財政需要額に算入された額
二 次の算式によって算定した額
算式
A×0.75−B
算式の符号
A 当該年度の除排雪に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 当該年度の普通交付税の算定において除排雪経費として基準財政需要額に算入された額
 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項 算定方法
一 前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の11月1日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の11月1日以降において借り入れた地方債の元利償還金があること。
前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の11月1日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の11月1日以降において借り入れた地方債の元利償還金について、第3条第1項第2号の表第1号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二 予防接種による健康被害の救済措置に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第4号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
 次に掲げる額の合算額
 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額(第59号に掲げる事項については、この規定によって算定した額に、財政力指数が0・8以上の指定都市にあっては0・5を、0・5以上0・8未満の指定都市にあっては6分の11から当該指定都市の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は四捨五入する。)を、0・5未満の指定都市にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とし、第4号、第10号、第13号、第16号、第19号、第21号、第24号、第35号、第41号、第46号から第48号まで、第50号、第51号、第55号、第57号、第58号、第64号、第67号、第68号及び第74号から第76号までに掲げる事項については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が0・8以上の市町村にあっては0・5を、0・5以上0・8未満の市町村にあっては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の市町村にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項 算定方法
一 特定の疾病対策に要する経費があること。
特定の疾病について当該年度において実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
二 地方バス路線の運行維持に要する経費があること。
地方バス路線の運行維持に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額とする。
三 特殊地下壕等対策事業に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第15号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四 医師を搭乗させた救急自動車の運営に要する経費があること。
当該年度において、当該市町村が医師を搭乗させた救急自動車を運営するために要する経費に0・8を乗じて得た額とする。
五 密集市街地の防災街区の整備に要する経費があること。
次の算式によって算定した額とする。
算式
(A+B+C)×0.8+D×0.72
算式の符号
A 建築物の建替えに係る補助(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「密集市街地整備法」という。)第12条第1項の規定により行うものをいう。)であって国の補助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担すべき額
B 移転料の支払に係る補助(密集市街地整備法第29条第1項の規定により行うものをいう。)であって国の補助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担すべき額(国の補助金の額を限度とする。)
C 市町村借上住宅の家賃の減額(密集市街地整備法第22条第2項において準用する同法第21条第3項の規定により行うものをいう。)であって国の補助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担すべき額
D 阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた市町村が国の補助金を受けて施行する密集市街地整備促進事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
六 沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行する沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業の実施に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額から当該国の補助金及び地方債を財源として充てるべき額を控除した額に1・0を乗じて得た額並びに当該経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に0・1を乗じて得た額の合算額とする。
七 離島航空路線の運行維持に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第11号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
八 包括外部監査契約に基づく監査に要する経費があること。
地方自治法第252条の27第2項に規定する包括外部監査契約を締結した市町村が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(当該額が、指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市(以下「中核市」という。)にあっては、20、200、000円を超えるときは、20、200、000円とし、指定都市及び中核市以外の市並びに町村にあっては、7、700、000円を超えるときは、7、700、000円とする。)とする。
九 個別外部監査契約に基づく監査に要する経費があること。
個別外部監査契約を締結した市町村が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(1の契約に係る額が、指定都市及び中核市にあっては、10、100、000円を超えるときは、その額を10、100、000円として算定し、指定都市及び中核市以外の市並びに町村にあっては、3、850、000円を超えるときは、その額を3、850、000円として算定する。)とする。ただし、当該契約を締結した一部事務組合等又は地域開発事業団を組織する市町村にあっては、当該一部事務組合等又は地域開発事業団が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(1の契約に係る額が、3、850、000円を超えるときは、その額を3、850、000円として算定する。)を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按分した額とし、また、財政健全化計画等を複数策定しなければならない市町村、一部事務組合等又は地域開発事業団(以下この号において「市町村等」という。)であって、2以上の財政健全化計画等にかかる当該監査を一の契約によることとした市町村等にあっては、総務大臣が調査した額が、策定を要する財政健全化計画等の数に、指定都市及び中核市にあっては10、100、000円、指定都市及び中核市以外の市、町村、一部事務組合等並びに地域開発事業団にあっては3、850、000円を乗じて得た額を超えるときは、当該得た額とする。
十 中小企業対策に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第14号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十一 病院事業の再編等の実施に伴う除却等に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第17号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十二 明日香村整備計画に基づく事業の実施に要する経費があること。
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成12年法律第30号)による改正後の明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)第4条第2項の規定により作成される明日香村整備計画に基づき明日香村が実施する事業のうち、同法第5条の規定により国の負担又は補助の割合の特例の対象となる事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に0・6を乗じて得た額(普通交付税の算定の基礎とされるべき額を除く。)
十三 浄化槽設置整備事業に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けて実施する浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
二 市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けずに単独事業として実施する浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に3分の2を乗じて得た額に0・8を乗じて得た額
十四 座礁外国船舶の油防除に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第22号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「0・5」とあるのは「0・8」と読み替えるものとする。
十五 特別支援教育の就学奨励に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行する特別支援教育就学奨励事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額とする。
十六 観光立国の推進に要する経費があること。
国際観光の推進に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が100、000、000円を超えるときは、100、000、000円とする。)に0・5を乗じて得た額とする。
十七 災害拠点病院等が災害時における救急医療のために行う備蓄に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第25号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十八 農業共済事業に要する経費があること。
農業保険法(昭和22年法律第185号)第102条に基づき当該市町村が行う農業共済事業に要する事務経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る引受戸数の数値に17、500円を乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に0・7を乗じて得た額とする。
十九 公債費負担の計画的な適正化に要する経費があること。
次の各号に規定する算定方法によって算定した額とする。
一 実質公債費比率が健全化法第2条第5号に規定する早期健全化基準以上となったことにより財政健全化計画を策定する市町村及び同条第6号に規定する財政再生基準以上となったことにより財政再生計画を策定する市町村のうち、策定年度から3年度以内に実質公債費比率を25・0パーセント未満に引き下げる市町村又は同比率を策定年度の同比率から3パーセント控除した値以下とした市町村について、次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
A×B×(1−(0.015/C))
算式の符号
A 地方債の当該年度における元利償還金(繰上償還に係るものを除く。以下同じ。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 地方債の当該年度における元利償還金の額に対する地方債の当該年度における支払利子額(第3条第1項第3号イの表第40号及び第46号(以下「公債費負担格差是正等」という。)の算定の基礎となった支払利子額を除く。)の比率
C 当該年度の前年度末における地方債の未償還元金の額(公債費負担格差是正等の算定の基礎となった未償還元金の額を除く。)に対する地方債の当該年度における支払利子額(公債費負担格差是正等の算定の基礎となった支払利子額を除く。)の比率
二 公債費負担適正化計画(実質公債費比率による許可団体が実質公債費負担の適正な管理のための取組を計画的に行うために自主的に策定する計画をいう。)を実施する市町村のうち、策定年度から5年度以内に実質公債費比率を18・0パーセント未満に引き下げる市町村又はこれに準ずる市町村について、次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
A×B×(1−(0.015/C))×0.5
算式の符号
A 地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 地方債の当該年度における元利償還金の額に対する地方債の当該年度における支払利子額(公債費負担格差是正等の算定の基礎となった支払利子額を除く。)の比率
C 当該年度の前年度末における地方債の未償還元金の額(公債費負担格差是正等の算定の基礎となった未償還元金の額を除く。)に対する地方債の当該年度における支払利子額(公債費負担格差是正等の算定の基礎となった支払利子額を除く。)の比率
二十 病院内保育所の運営に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第26号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十一 耐震改修事業に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第28号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十二 アスベスト改修事業に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第29号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十三 集落対策に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第30号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十四 携帯電話等エリア整備事業に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第31号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十五 地域おこし協力隊員の設置等に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第32号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十六 定住自立圏構想の推進に要する経費があること。
次の算式によって算定した額とする。
算式
A+B×0.5+C×0.8+D×0.2+E
算式の符号
A 定住自立圏に係る施策に必要な専門的知識を有する外部の人材の活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(ただし、当該人材の活用を開始した年度以後3箇年度に限る。)
B 定住自立圏に係る民間事業者等の活動を支援することを目的とする公益法人等に対する出資又は貸付けを行うために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
C 定住自立圏における中核的な医療機関が中心となって行う病診連携等の事業に係る負担金として当該年度において支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
D へき地保健医療事業実施計画に基づき定住自立圏における中核的な医療機関において実施される遠隔地医療事業に係る負担金として当該年度において支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
E AからDまでに掲げるもののほか、定住自立圏に係る施策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(ただし、定住自立圏構想における中心市にあっては、当該額に0.8を乗じて得た額とする。)
二十七 地域力創造のための外部人材の活用に要する経費があること。
定住自立圏構想に取り組む市町村又は過疎地域、山村地域若しくは離島等をその区域の全部若しくは一部に含む市町村において、地域力創造のための外部人材の活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、財政力指数が0・8以上の市町村にあっては0・5を、0・5以上0・8未満の市町村にあっては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の市町村にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)又は5、600、000円(地域力創造に先進的な実績のある地方団体の職員又は組織として総務大臣が認めたものを活用する市町村にあっては、2、400、000円)のいずれか少ない額
二十八 消防団員の報酬に要する経費があること。
当該年度の4月1日現在における非常勤消防団員の数が、総務大臣が定める算定方法によって算定した数又は前年度の4月1日現在における非常勤消防団員の数を超える市町村について、当該市町村が非常勤消防団員に対して支払う報酬額として総務大臣が調査した額から当該年度の普通交付税の算定において非常勤消防団員の団員報酬として基準財政需要額に算入された消防費の額を控除して得た額(当該額が負数となるときは、零とする。)に0・5を乗じて得た額とする。
二十九 指定暴力団対策に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第33号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十 コイヘルペスウイルス病対策に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費(第3条第1項第3号イの表第52号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
二 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策及び養殖業者支援対策等に要する経費(第3条第1項第3号イの表第52号において特別交付税の算定の基礎となった経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
三十一 赤潮対策に要する経費があること。
当該年度において赤潮対策に要する経費(第3条第1項第3号イの表第53号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
三十二 傷病者の搬送・受入れに係る実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費があること。
実施基準掲載医療機関に対する助成を行う市町村について、次の算式によって算定した額(複数の実施基準掲載医療機関に助成を行う市町村にあっては、医療機関ごとに次の算式によって算定した額の合算額)とする。
算式
A×α
算式の符号
A 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額(当該額が20,000,000円を超えるときは、20,000,000円とする。)
 過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項又は第33条第1項に規定する過疎地域である市町村(以下この号において「過疎市町村」という。)以外の市町村 実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は実施基準掲載医療機関が当該年度において救急搬送により受け入れた傷病者数として総務大臣が調査した数に13,000円を乗じて得た額(同一の実施基準掲載医療機関に対して複数の市町村が助成を行っている場合においては、当該額を当該市町村の助成の額で按分して得た額)のうちいずれか少ない額
 過疎市町村 実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
α 一から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除して得た数を控除して得た数(ただし、0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場合は0.8とする。)(指定都市以外の市町村にあっては、0.8とする。)
三十三 非常勤職員の公務災害補償に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第41号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十四 離島高校生修学支援事業に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第42号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十五 電気通信に関する施設の維持管理に要する経費があること。
離島地域、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定に基づき指定された豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条第1項に規定する辺地、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された振興山村、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域又は過疎地域を含む区域において、市町村若しくは一部事務組合等(以下この号において「市町村等」という。)又は民間事業者等(市町村等から電気通信に関する施設を借り受けているものに限る。)が経営するインターネット接続サービス、有線テレビジョン放送(有線電気通信設備の提供を受けて行われるものを除く。)又は地上基幹放送に係る電気通信に関する施設の維持管理に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
三十六 分娩医療機関のない離島における妊婦の健康診査及び分娩の支援に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第44号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十七 地域鉄道支援に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第45号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十八 ラジオ難聴解消対策に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 前条第1項第1号の表第49号に規定する算定方法に準じて算定した額
二 市町村が単独事業として実施するラジオ難聴解消対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・3を乗じて得た額
三十九 水防団員の退職報償金に要する経費があること。
市町村が水防法(昭和24年法律第193号)第6条の3の規定に基づき支給した退職報償金に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額とする。
四十 新型インフルエンザ予防接種に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第48号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十一 分散型エネルギーインフラプロジェクトの推進に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第50号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十二 地域おこし企業人の受入れ等に要する経費があること。
次の算式によって算定した額とする。
算式
A×0.5+B+C×0.5
算式の符号
A 地域おこし企業人の受入れの開始の日までに必要となる当該受入れに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が1,000,000円を超えるときは1,000,000円とする。)
B 地域おこし企業人の受入れの開始の日からその終了の日までの期間に必要となる当該受入れに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が3,500,000円を超えるときは3,500,000円とする。)
C 地域おこし企業人の提案した事業の実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が1,000,000円を超えるときは1,000,000円とする。)
四十三 多面的機能支払・環境保全向上対策に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第51号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「第9条第2項」とあるのは「第9条第1項」と、「107、000円」とあるのは「84、300円」と、「0・4」とあるのは「0・6」と読み替えるものとする。
四十四 奄美群島振興に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第52号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十五 小規模学童保育に要する経費があること。
単独事業として実施する小規模学童保育を受ける児童数として総務大臣が調査した数に55、000円を乗じて得た額とする。
四十六 地域公共交通再編推進事業に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第54号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十七 公共施設等運営権の設定の準備に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第55号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十八 空き家対策に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第56号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十九 権限の移譲により実施する事務に要する経費があること。
国又は道府県からの権限の移譲により実施する事務について、次の表の上欄に掲げる事務の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額とする。
項目
道路運送法の規定による自家用有償旅客運送の登録等に係る事務 1、900円
農地法(昭和27年法律第229号)の規定による農地転用の許可等に係る事務 16、000円
五十 大学等との連携による雇用創出・若者定着の促進に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第58号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十一 奨学金を活用した大学生等の地方定着促進に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第59号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十二 移住・定住対策に要する経費があること。
次の各号によって算定した額(第1号に掲げる額については、当該規定によって算定した額に、財政力指数が0・8以上の市町村にあっては0・5を、0・5以上0・8未満の市町村にあっては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の市町村にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額とする。
一 移住希望者等に対する情報発信、移住体験の実施及び移住者の受入環境の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
二 移住コーディネーター又は定住支援員の設置、移住希望者に対する相談対応等の実施及び移住者に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五十三 海岸漂着物等地域対策推進事業に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第61号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十四 地域防災マネージャーの活用に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第62号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十五 災害時帰宅困難者対策事業に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第63号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十六 連携中枢都市圏構想の推進に要する経費があること。
次の算式によって算定した額とする。
算式
A+B×0.5+C×0.8+D×0.2+E
算式の符号
A 連携中枢都市圏に係る施策に必要な専門的知識を有する外部の人材の活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(ただし、当該人材の活用を開始した年度以後3箇年度に限る。)
B 連携中枢都市圏に係る民間事業者等の活動を支援することを目的とする公益法人等に対する出資又は貸付けを行うために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
C 連携中枢都市圏における中核的な医療機関が中心となって行う病診連携等の事業に係る負担金として当該年度において支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
D へき地保健医療事業実施計画に基づき連携中枢都市圏における中核的な医療機関において実施される遠隔地医療事業に係る負担金として当該年度において支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
E AからDまでに掲げるもののほか、連携中枢都市圏に係る施策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(ただし、連携中枢都市にあっては、その調査した額に0.8を乗じて得た額とする。)
五十七 地方創生の推進に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第64号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「0.5」とあるのは、「0.8」と読み替えるものとする。
五十八 投票所への移動支援に要する経費があること。
市町村の議会の議員及び長の選挙について、前条第1項第1号第65号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十九 公営企業経営支援人材ネット事業に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第66号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十 病害虫等の防除に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第68号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十一 貝毒対策に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第69号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十二 天然記念物被害防止等対策に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第70号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十三 湖沼水質保全特別措置法により指定された湖沼の水質保全に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第71号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十四 山岳遭難又は海難の救助に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第73号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十五 塩害対策に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第74号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十六 共通投票所の設置に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織による選挙人名簿の対照等に使用する設備の整備に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第76号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市区町村」と読み替えるものとする。
六十七 チャレンジ・ふるさとワークに要する経費があること。
次の算式によって算定した額とする。
算式
(A+B+C)×0.5
算式の符号
A ふるさとワーキングホリデーの実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は15,000,000円に当該事業における全参加者の延べ滞在日数に5,000円を乗じて得た額を加えた額のいずれか少ない額
B お試しサテライトオフィスの実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は10,000,000円のいずれか少ない額
C “地域の人事部”戦略策定事業により策定した地域人材の育成・活用戦略に基づく取組に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は10,000,000円のいずれか少ない額
六十八 公立大学等による地域連携センターの運営に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第78号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
六十九 特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に要する経費があること。
次の算式によって算定した額とする。
算式
A×0.5+B×0.7
算式の符号
A 国の補助金を受けて実施する特定有人国境離島地域における地域社会の維持に関する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 国の行う特定有人国境離島地域における漁業の再生を支援するための施策と連携を図り当該市町村が当該年度に地方単独事業として行う離島漁業の再生支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
七十 再編推進事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行する再編推進事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額から当該補助金及び地方債を財源として充てるべき額を控除した額に0・5を乗じて得た額とする。
七十一 沖縄離島活性化推進事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行する沖縄離島活性化推進事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち、当該年度において市町村が負担すべき額に0・5を乗じて得た額とする。
七十二 医療的ケア児保育支援モデル事業に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第81号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
七十三 鉄道災害復旧事業に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第8号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
七十四 ふるさと起業家支援プロジェクトに要する経費があること。
前条第1項第1号の表第82号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
七十五 地方大学・地域産業創生交付金に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第83号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「0・5」とあるのは「0・8」と読み替えるものとする。
七十六 屋外分煙施設の整備に要する経費があること。
前条第1項第1号の表第84号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
 次に掲げる事情を考慮して定める額
(1) 人口急増地域及び児童生徒急増地域であるため、特別の財政需要があること。
(2) 特殊土壌地帯があるため、特別の財政需要があること。
(3) 地震対策に要する経費が多額であること。
(4) 過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。
(5) 山村振興対策に要する経費が多額であること。
(6) 出稼者対策に要する経費が多額であること。
(7) へき地における医師確保のための経費が多額であること。
(8) 交通安全対策に要する経費が多額であること。
(9) 青少年教育施設があるため、特別の財政需要があること。
(10) 博物館があるため、特別の財政需要があること。
(11) 公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。
(12) 外国の地方公共団体との友好協力関係の増進に係る事業、国際交流事業、国際協力事業、在留外国人の急増対策その他の国際化対策に要する経費が多額であること。
(13) ダム対策に要する経費が多額であること。
(14) 緊急消防援助隊による消防の応援を受けたため、特別の財政需要があること。
(15) 災害の画像情報を伝送するためのシステムの運営に要する経費が多額であること。
(16) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の譲渡線工事に係る利子補給を行うため、特別の財政需要があること。
(17) 地域鉄道の高度化のための改良事業に対する助成に要する経費が多額であること。
(18) 消防操法大会への参加に要する経費が多額であること。
(19) ため池があるため、特別の財政需要があること。
(20) 北方領土問題対策に要する経費が多額であること。
(21) 地下水の汚染対策に要する経費が多額であること。
(22) 下水汚染処理対策に要する経費が多額であること。
(23) 隣保館に要する経費が多額であること。
(24) 住宅新築資金等貸付事業に要する経費が多額であること。
(25) 人権教育及び人権啓発に要する経費が多額であること。
(26) 公害対策に要する経費が多額であること。
(27) 市町村の長又は議会の議員に係る特別選挙等があるため、特別の財政需要があること。
(28) その他財政需要又は財政収入が過大又は過少であること。
 次に掲げる額の合算額
 前条第1項第3号の額の算定方法に準じて算定した額
 第3条第1項第4号の額から同項第3号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
 第3条第1項第5号の額から、同項第3号の額から同項第4号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と同項第2号の額の合算額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第5条第1項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第5条第1項」と、「各道府県」とあるのは「各市町村」と、「当該道府県」とあるのは「当該市町村」と、「当該額のうち同項第3号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。
3 第3条第1項第1号から第5号までに掲げる算定額のうち、当該年度の12月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかった額がある場合には、当該額を当該年度の3月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。この場合において、同項第1号のイに掲げる算定額に係るものについては第5条第1項第1号のイの額に、第3条第1項第1号のロに掲げる算定額に係るものについては第5条第1項第1号のロの額に、第3条第1項第2号に掲げる算定額に係るものについては第5条第1項第2号の額に、第3条第1項第3号に掲げる算定額に係るものについては第5条第1項第3号の額に、第3条第1項第4号に掲げる算定額に係るものについては第5条第1項第4号のイの額に、第3条第1項第5号に掲げる算定額に係るものについては第5条第1項第5号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。
(特別交付税の額の決定時期)
第6条 総務大臣は、地方団体に対して毎年度12月に交付すべき特別交付税の額を毎年12月31日までに決定しなければならない。
2 総務大臣は、地方団体に対して毎年度3月に交付すべき特別交付税の額を毎年3月31日までに決定しなければならない。
(都道府県知事の事務)
第7条 都道府県知事は、第3条及び第5条の規定並びに総務大臣の定めるところにより、市町村ごとの額を算定しなければならない。
2 前項の規定による算定に当たっては、都道府県知事は、第3条第1項第1号ロ及び同項第3号ロ並びに第5条第1項第1号ロに掲げる事項に係る額については、当該算定方法にかかわらず、当該算定方法に準ずる方法によって算定することができる。
3 都道府県知事は、総務大臣の定める日までに、前2項の規定により算定した市町村ごとの額を総務大臣に報告しなければならない。
(算定方法の特例)
第8条 第3条、第5条及び第7条の規定により算定した額が、当該市町村に次の各号に掲げる事情が存することによりなお過少であると認められるときは、総務大臣は、当該都道府県知事の意見を聞き、当該事情を考慮して当該市町村に対して交付すべき当該年度の3月分の特別交付税の額を増額することができる。
 当該年度の基準財政需要額の算定の基礎となった投資的経費の額の算定が過少であること。
 渉外関係の特別の財政需要があること。
 産炭地域の対策のため特別の財政需要があること。
 低湿地帯があるため特別の財政需要があること。
 その他特別の財政需要の増加又は財政収入の減少等特別の事情があること。
2 総務大臣は、第2条、第3条及び第7条の規定により算定した額が特別の事情が存することにより過大であると認める場合においては、当該過大算定額に相当する額を、当該地方団体に対して交付すべき当該年度の3月分の特別交付税の額から減額することができる。
3 前項の場合において、当該過大算定額に相当する額を当該地方団体に対して交付すべき当該年度の3月分の特別交付税の額から減額することができなかった場合には、当該過大算定額に相当する額の一部又は全部を当該地方団体の翌年度以降の特別交付税の額から減額することができる。
(都の特例)
第9条 都に対して毎年度交付すべき12月分の特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額とする。ただし、当該額が負数となるときは、零とする。
 都について第2条第1項第1号の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第3条第1項第1号から第3号までの規定を準用して算定した額の合算額を加えた額
 都について第2条第1項第2号の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第3条第1項第4号及び第5号の規定を準用して算定した額を加えた額
2 都に対して毎年度交付すべき3月分の特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額及び第3号の額の合算額を控除した額とする。ただし、当該額が負数となるときは、零とする。
 都について第4条第1項第1号及び第2号並びに第3項(第2条第1項第1号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額に、特別区の存在する区域を市とみなしてこれらについて第5条第1項第1号から第3号まで及び第3項(第3条第1項第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額の合算額を加えた額
 都について第4条第1項第3号及び第3項(第2条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第5条第1項第4号のイ及び第3項(第3条第1項第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額を加えた額
 前項第2号の額から同項第1号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
(大規模な災害があった場合の交付時期及び交付額の特例)
第10条 大規模な災害により被害を受けた地域の地方団体に対しては、特別交付税の繰上げ交付の措置を行うことができる。
2 前項の規定による繰上げ交付を行う地方団体、繰上げ交付の時期及び繰上げ交付を行う額は、大規模な災害による特別の財政需要の額等を考慮して、総務大臣が定める。
3 第1項の規定による繰上げ交付を行った地方団体に対する当該繰上げ交付の時期以降の各交付時期における交付額は、各交付時期に交付すべき額から当該繰上げ交付を行った額を順次控除した額とする。ただし、総務大臣が当該繰上げ交付を行った額を控除することが適当でないと認める交付時期においては、控除しないことができる。
(意見の聴取)
第11条 普通交付税に関する省令第55条の規定は、特別交付税について地方交付税法第20条第1項又は第2項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同令第55条第1項中「法第10条第3項及び第4項」とあるのは「法第15条第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、昭和51年度分の特別交付税から適用する。
(特別交付税に関する省令の廃止)
第2条 特別交付税に関する省令(昭和49年自治省令第3号)は、廃止する。
(算定額が著しく多額となる場合の算定方法の特例)
第3条 第2条第1項第1号の表第16号、第28号若しくは第38号若しくは同項第3号の規定の適用を受ける道府県又は第3条第1項第2号の表第1号、同項第3号イの表第16号、第20号、第38号、第43号若しくは第65号、同項第3号ロの表第1号若しくは同項第6号の規定の適用を受ける市町村について、これらの規定によって算定した額が著しく多額となる場合においては、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定によって算定した額の一部を当該年度の特別交付税の額の算定の基礎から除き、翌年度以降の特別交付税の額の算定の基礎とすることができる。
(道府県に係る12月分の算定方法の特例)
第4条 平成30年度に限り、第2条第1項第1号の額は、同号の規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(第3号及び第4号に掲げる額については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が0・8以上の道府県にあっては0・2を、0・5以上0・8未満の道府県にあっては3分の7から当該道府県の財政力指数に3分の8を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の道府県にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 へき地保健医療事業実施計画(以下この号において「計画」という。)を実施する道府県について、次の算式によって算定した額
算式
A+B+C×0.6+D+E×0.6+F×0.6
算式の符号
A 計画に基づき当該年度に実施される巡回診療事業に係る巡回診療実施日数に41,000円を乗じて得た額
B 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の応援医師及び代診医師の派遣事業に係る派遣日数に55,000円を乗じて得た額
C 計画に基づき当該道府県が離島等救急患者搬送事業について当該年度に負担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
D 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の訪問看護事業に係る訪問日数に58,000円を乗じて得た額
E 計画に基づき当該道府県が遠隔地医療事業について当該年度に負担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
F へき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費に充てるため平成5年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の10月1日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第3条第1項前段の規定により病院又は診療所へ収容して行われる医療に係る医療費の支給に要する経費のうち当該年度において沖縄県が負担すべき額に0・8を乗じて得た額
 不特定かつ多数の者が利用する民間施設に係る高齢者、身体障害者等の利用の円滑化対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・4を乗じて得た額
 地理情報システムの開発導入を行う道府県(当該システムの開発導入について総務大臣が定める基準を満たす道府県に限る。)について、データベースの整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額(120、000、000円を超えるときは、120、000、000円)
 ニュータウン鉄道事業等(総延長に占める地下部分の割合が0・5を超えるものに限る。)を経営する第3セクター(地方団体がその資本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資する株式会社をいう。)に対する出資金の財源に充てるため平成10年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に0・15を乗じて得た額
 中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第9条第2項の規定に基づいて行う中山間地域等への直接支払いに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値に1、740円を乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に0・5を乗じて得た額
 有明海におけるのりの不作による被害対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号。以下「電磁記録投票法」という。)第2条第2号に規定する電磁的記録式投票機を用いて行う選挙に要する経費として、次によって算定した額の合算額(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第100条第4項又は第127条の規定により投票が行われなかった場合においては、その額に0・375を乗じて得た額)(電磁的記録式投票機の購入等により当該選挙に要する経費の額が当該合算額を著しく超えるときは、その額に当該超過額のうち総務大臣が必要と認めた額を加算した額)
 電磁記録投票法第3条第3項の規定による投票が行われる区域内の投票所数に次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額
当該区域内の1投票所当たりの平均選挙人名簿登録者数
1500人未満 33万円
1500人以上3000人未満 52万円
3000人以上4500人未満 77万円
4500人以上 102万円
 当該区域内の開票所数に56万円を乗じて得た額
 次の算式によって算定した額
算式
A×α
算式の符号
A 当該年度において道府県が実施する定住外国人子弟就学支援策に係る事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
α 一から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除して得た数を控除して得た数(ただし、当該数が0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場合は0.8とする。)
2 平成26年度から平成31年度までの間に限り、第2条第1項第1号の額は、同号の規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(第1号に掲げる額については、当該規定によって算定した額に、財政力指数が0・8以上の道府県にあっては0・2を、0・5以上0・8未満の道府県にあっては3分の7から当該道府県の財政力指数に3分の8を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の道府県にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 地方公営企業法第2条第1項第6号に規定する電気事業として実施するごみ固形燃料発電事業に係る施設の整備に要する経費のうち、次の算式によって算定した額
算式
(A+B)×0.5
算式の符号
A ごみ固形燃料の焼却処理施設の整備に要する経費(用地取得費等を除く。)の財源に充てるために借り入れた一般単独事業債(平成25年度までの各年度において発行を同意又は許可されたものに限る。)の当該年度における元利償還金
B 一般会計が電気事業特別会計に出資するために借り入れた地方債(平成25年度までの各年度において発行を同意又は許可されたものに限る。)の当該年度における元利償還金
 既存のふ頭用地の耐震性強化のための改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(平成8年度から平成12年度までの各年度において発行を許可されたものに限る。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から港湾整備事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・25を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0・5を乗じて得た額
3 平成26年度から平成37年度までの間に限り、第2条第1項第1号の額は、同号の規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(第1号に掲げる事項については、当該規定によって算定した額に、財政力指数が0・8以上の道府県にあっては0・2を、0・5以上0・8未満の道府県にあっては3分の7から当該道府県の財政力指数に3分の8を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の道府県にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第4項で定める工業用水道事業のうち、平成2年度以前に国庫補助金を受けて工業用水道の施設建設に着手したもの(ただし、ダム等水源施設を有するものに限る。)で、総務大臣が経営健全化のための措置が必要であると認めたものについて、当該工業用水道事業の経営の健全性の確保に要する経費のうち、一般会計が工業用水道事業特別会計に出資するために借り入れた地方債に係る当該年度の元利償還金の額に0・5を乗じて得た額
 地方公共団体の経営する駐車場事業(平成3年度から平成21年度までに駐車場の建設に着手したものに限る。)について、地方公営企業法第2条第3項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している事業にあっては、当該事業に係る施設の建設改良に要する経費(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額の範囲内に限る。)として一般会計が駐車場事業特別会計に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に、同法の規定を適用しない事業にあっては、当該事業に係る施設の建設改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における利子支払額の財源に充てるために当該年度中に一般会計から駐車場事業特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額の範囲内に限る。)に、それぞれ0・5を乗じて得た額の合算額
4 平成26年度から平成39年度までの間に限り、第2条第1項第1号の額は、同号の規定によって算定した額に、当該道府県が、地域国際化協会(国内において海外の政治、経済、文化その他の事情についての理解を増進するため、海外との交流その他の業務を行うことを主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、各道府県・指定都市の区域に係わる業務を行うもののうち、当該区域において中核的・総合調整的・先導的役割を果たしているものとして当該区域ごとに1に限り総務大臣が認定するものをいう。以下同じ。)に出資するために平成20年度までに借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に0・8を乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
5 平成29年度から平成31年度までの間に限り、第2条第1項第2号イの規定の適用については、同号イ中「基準財政需要額」とあるのは、「基準財政需要額に地方財政法(昭和23年法律第109号)第33条の5の2第1項の額を加えた額」とする。
(市町村に係る12月分の算定方法の特例)
第5条 平成22年度から平成38年度までの間に限り、健全化法附則第4条の規定に基づきなお従前の例によることとされた財政再建計画に係る市町村が同法第8条第1項の規定により財政再生計画を定めた場合の第3条第1項第1号イの表第5号において準ずるものとされる第2条第1項第1号の表第47号の規定の適用については、同号中「0・5」とあるのは「6分の5」とする。
2 平成30年度に限り、第3条第1項第1号ロの額は、同号ロの規定によって算定した額に、平成30年7月豪雨について、第3条第1項第1号ロの表第3号に規定する算定方法に準ずる算定方法によって都道府県知事が算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。この場合において、同号中「0・8」とあるのは「0・95」と読み替えるものとし、第3条第1項第1号ロの表第3号の規定は適用しない。
3 平成30年度に限り、第3条第1項第3号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(第1号に掲げる額については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が0・8以上の指定都市にあっては0・5を、0・5以上0・8未満の指定都市にあっては6分の11から当該指定都市の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の指定都市にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とし、第3号及び第11号に掲げる額については、当該規定によって算定した額に、財政力指数が0・8以上の市町村にあっては0・5を、0・5以上0・8未満の市町村にあっては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の市町村にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 地域国際化協会に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が67、600、000円を超えるときは、67、600、000円とする。)に0・8を乗じて得た額
 へき地保健医療事業実施計画(以下この号において「計画」という。)を実施する市町村について、次の算式によって算定した額
算式
A+B+C×0.6+D+E×0.6+F×0.6
算式の符号
A 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の応援医師及び代診医師の派遣要請事業に係る派遣要請日数に57,000円を乗じて得た額
B 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の研究、研修事業に係る研究、研修回数に24,000円を乗じて得た額
C 計画に基づき当該市町村が離島等救急患者搬送事業について当該年度に負担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
D 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の訪問看護事業に係る訪問日数に58,000円を乗じて得た額
E 計画に基づき当該市町村が遠隔地医療事業について当該年度に負担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
F へき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費に充てるため平成5年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の10月1日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
 自転車駐車場の整備を実施する市町村について、次の算式によって算定した額
算式
A+B
算式の符号
A 自転車駐車場の整備を推進するものとして総務大臣が認めた公益財団法人が行う自転車駐車場施設整備事業に対して市町村が支出する補助金に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(ただし、当該補助金の額が当該施設の整備事業費に0.25を乗じて得た額又は当該施設の自転車収容台数に、立体自走式の施設にあっては17,300円を、平面式の施設にあっては10,500円をそれぞれ乗じて得た額を超える場合にはいずれか少ない額とする。)に0.5を乗じた額
B 市町村が当該年度において行う自転車駐車場施設整備事業に係る経費(用地取得費及び地方債以外の補助金等特定財源を除く。)として総務大臣が調査した額に0.125を乗じて得た額
 前条第1項第5号に規定する算定方法に準じて算定した額
 中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づいて行う中山間地域等への直接支払いに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値(普通交付税に関する省令第49条の規定の適用を受ける市町村にあっては、同条の規定を適用した後の数値)に1、600円を乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に0・7を乗じて得た額
 前条第1項第7号に規定する算定方法に準じて算定した額
 前条第1項第8号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「第3条第3項」とあるのは「第3条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
 沖縄県の区域内における市町村道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から日本国との平和条約の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であったものを当該道路の道路管理者(道路法第18条第1項の道路管理者をいう。)が取得する場合に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第3条第2項又は第4条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「旧法」という。)第14条第3項又は第16条第3項の規定に基づく承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従って、承認企業立地事業者又は承認事業高度化事業者が企業立地又は事業高度化のための措置を行った場合において、当該事業者が同意集積区域内に設置又は取得した資産に対して課する固定資産税の増収額(改正法附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第20条の規定に基づき地方税の課税免除又は不均一課税の措置を受けた資産については、課税免除又は不均一課税をしなかったものとして計算した場合の増収額)として総務大臣が調査した額に0・05を乗じて得た額
 前条第1項第9号に規定する算定方法に準じて算定した額
十一 当該年度において行う環境への負荷の低減又は高齢者及び身体障害者等の利用の円滑化に資する船舶の導入に要する経費(一般船舶を導入する場合に比して増加する経費に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
十二 特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成29年総務省令第80号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の第3条第1項第3号イの表第23号に該当する市町村(過疎地域自立促進特別措置法第2条又は第33条に規定する過疎地域である市町村及び準過疎団体を除く。)にあっては、平成29年改正省令による改正前の第3条第1項第3号イの表第23号の規定によって算定した額に3分の1を乗じて得た額
4 平成28年度から平成31年度までの間に限り、第3条第1項第3号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、簡易水道事業の統合(地方公営企業法の適用を伴うものを除く。)に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0・5を乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
5 平成26年度から平成30年度までの間に限り、第3条第1項第3号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、前条第2項第2号に規定する算定方法に準じて算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
6 平成26年度から平成31年度までの間に限り、第3条第1項第3号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(各号に掲げる事項については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が0・8以上の市町村にあっては0・5を、0・5以上0・8未満の市町村にあっては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の市町村にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 低公害車の導入に要する経費(一般車両を導入する場合に比して増加する経費に限る。)の財源に充てるために借り入れた地方債(平成26年度以前に発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
 当該年度において行うリフト付き車両又は超低床型車両の導入に要する経費(一般車両を導入する場合に比して増加する経費に限る。)(ただし、地方債を財源として充てた額を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
7 平成26年度から平成32年度までの間に限り、第3条第1項第3号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、簡易水道の高料金特別対策に要する経費の財源に充てるため特別に発行について同意又は許可を得た一般会計の出資に係る地方債のうち総務大臣の定めるものの当該年度における元利償還金の額に0・5を乗じて得た額に、財政力指数が0・8以上の指定都市にあっては0・5を、0・5以上0・8未満の指定都市にあっては6分の11から当該指定都市の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の指定都市にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
8 平成26年度から平成35年度までの間に限り、第3条第1項第3号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、地方公共団体が経営する中水道事業に係る施設の建設改良に要する経費の財源に充てるため平成15年度以前に発行について許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から中水道事業に係る特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額の範囲内に限る。)及び一般会計が中水道事業に係る特別会計に出資する財源に充てるため平成15年度以前に発行について許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額の合算額に0・5を乗じて得た額に、財政力指数が0・8以上の指定都市にあっては0・5を、0・5以上0・8未満の指定都市にあっては6分の11から当該指定都市の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の指定都市にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
9 平成26年度から平成36年度までの間に限り、第3条第1項第3号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、前条第4項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
10 平成26年度から平成39年度までの間に限り、第3条第1項第3号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、前条第3項第1号に規定する算定方法に準じて算定した額に、財政力指数が0・8以上の指定都市にあっては0・5を、0・5以上0・8未満の指定都市にあっては6分の11から当該指定都市の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の指定都市にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
11 平成26年度から平成41年度までの間に限り、第3条第1項第3号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、前条第3項第2号に規定する算定方法に準じて算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
12 平成26年度から平成44年度までの間に限り、第3条第1項第3号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、リフト付き車両又は超低床型車両の導入に要する経費(一般車両を導入する場合に比して増加する経費に限る。)の財源に充てるために借り入れた地方債(平成31年度までの間に発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額に、財政力指数が0・8以上の市町村にあっては0・5を、0・5以上0・8未満の市町村にあっては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の市町村にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
13 平成26年度から平成31年度までのうちいずれかの年度を初年度として、当該年度以後連続する3箇年度までの期間に限り、第3条第1項第3号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、次の各号に掲げる情報システムのうち、複数の地方公共団体による情報システムの集約及び共同利用を行うもの又は容易に当該集約及び共同利用を行うことが可能なものの整備に必要な経費として総務大臣が調査した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額に0・5を乗じて得た額(当該額が60、000、000円を超えるときは、60、000、000円)を加えた額とする。
 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を、条例の定めるところにより、同法第18条第1号に掲げる事務又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第18条第2項第2号に掲げる事務の処理に利用するための情報システム
 個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)により個人の真偽の確認を行う方法を用いた申請及び届出等の事務の処理に利用するための情報システム
 前2号に掲げるもののほか、電磁的方法によらず、個人番号カードを用いて、住民の利便性の向上に資する事務の処理に利用するための情報システム
14 平成27年度から平成31年度までの間に限り、第3条第1項第3号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、下水道事業について、地方公営企業法の適用に要する経費として当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に、財政力指数が0・8以上の市町村にあっては0・5を、0・5以上0・8未満の市町村にあっては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の市町村にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
15 平成29年度から平成32年度に限り、第3条第1項第3号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、「公立病院改革の推進について」(平成27年3月31日総務省準公営企業室第59号通知)に基づき、策定された新公立病院改革プランの点検、評価及び公表を行う市町村について、その点検、評価及び公表に要する経費として総務大臣が調査した額(500、000円を上限とする。以下この項において同じ。)(策定された新公立病院改革プランの点検、評価及び公表を行う一部事務組合等を組織する市町村にあっては、その点検、評価及び公表に要する経費として総務大臣が調査した額を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按分した額とする。)(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
16 平成30年度に限り、第3条第1項第3号ロの額は、同号ロの規定によって算定した額に次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によって都道府県知事が算定した額(第3号、第4号、第5号及び第6号に掲げる額については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が0・8以上の市町村にあっては0・5を、0・5以上0・8未満の市町村にあっては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の市町村にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 外国の地方公共団体との友好協力関係の増進及び国際交流の推進に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額(当該額が5、000、000円を超えるときは、5、000、000円とする。)
 中心市街地再活性化対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
 自転車駐車場の維持管理に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
 不特定かつ多数の者が利用する民間施設に係る高齢者、身体障害者等の利用の円滑化対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・4を乗じて得た額
 地理情報システムの開発導入を行う市町村(当該システムの開発導入について総務大臣が定める基準を満たす市町村に限る。)について、データベースの整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額(ただし、指定都市にあっては120、000、000円を、指定都市以外の市町村にあっては60、000、000円を超えないものとする。)
 視覚障害者による公共施設又は公用施設の円滑な利用を図るための音声標識ガイド装置(施設内において音声により案内及び誘導を行う装置をいう。)の設置等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
17 平成29年度から平成31年度までの間に限り、第3条第1項第5号の規定の適用については、同号中「基準財政収入額が基準財政需要額」とあるのは、「基準財政収入額が基準財政需要額に地方財政法第33条の5の2第1項の額を加えた額」と、「算定した基準財政需要額」とあるのは、「算定した基準財政需要額に地方財政法第33条の5の2第1項の額の算定方法を定める省令(平成13年総務省令第109号)第2条の規定を適用しないで算定した地方財政法第33条の5の2第1項の額を加えた額」とする。
18 平成30年度に限り、第3条第1項の規定にかかわらず、第3条第1項第1号イの表第1号に係る額のうち総務大臣が必要があると認める額を当該年度の12月分の特別交付税の額の算定の基礎から除いて同号の額を算定することができる。この場合において、当該除かれた額については第5条第1項第1号イの額に含めて当該年度の3月分の特別交付税の額を算定するものとする。
(道府県に係る3月分の算定方法の特例)
第6条 平成30年度に限り、第4条第1項第1号の額は、同号の規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(第3号、第4号、第8号、第14号及び第21号に掲げる額については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が0・8以上の道府県にあっては0・2を、0・5以上0・8未満の道府県にあっては3分の7から当該道府県の財政力指数に3分の8を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の道府県にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 当該年度において普通交付税に関する省令第27条第4号により過大に係る額として算定した額が、同条第1号から第3号までの規定により算定した額を超える場合における当該超える額
 次によって算定した額の合算額
 水俣病問題の最終的かつ全面的解決に伴い、一時金支払資金に係る金融支援を行うとともに水俣病の発生によって経済的かつ社会的に深刻な影響を受けた地域(以下「水俣病影響地域」という。)の協調及び発展に関する事業を推進することにより、当該地域の再生及び振興に寄与することを目的とする旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法第34条の規定により設立された法人をいう。以下同じ。)に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額(水俣病影響地域の再生及び振興に資するため、地域住民の絆の修復並びに水俣病発生地域における健康上の不安の解消及び健康増進を図る事業の実施の拠点となる施設の設置及び運営を事業とする旧民法法人の当該施設の設置に係る支援に必要な資金に充てるべきものとして出資するために借り入れた地方債にあっては、当該年度における元利償還金の額)に0・8を乗じて得た額
 水俣及び芦北地域における環境配慮型の先端技術の研究開発を支援することにより、水俣病影響地域の振興及び発展に寄与することを目的とする旧民法法人に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に0・8を乗じて得た額
 国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因となる物質を排出した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、当該年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における利子支払額
 国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因となる物質を排出した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、平成12年度から当該年度の前年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成12年8月以降に発行について同意又は許可を得た地方債に限る。)の当該年度における元利償還金(ただし、当該年度において水俣病の原因となる物質を排出した法人から償還される額を除く。)に0・2を乗じて得た額
 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成21年法律第81号)第5条に基づく一時金の支給に伴い、一時金支給資金に係る金融支援を行う法人への出資に係る経費に充てるため、当該年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における利子支払額
 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第5条に基づく一時金の支給に伴い、一時金支給資金に係る金融支援を行う法人への出資に係る経費に充てるため、当該年度の前年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金(ただし、当該年度において一時金支給資金に係る金融支援を行う法人から償還される額を除く。)に0・2を乗じて得た額
 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成13年政令第250号。以下「高齢者居住安定確保法施行令」という。)第5条第1号又は第2号に規定する高齢者向け優良賃貸住宅の建設又は整備に要する経費のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額と同令第4条、第5条第3号又は第7条第3号に規定する高齢者向け優良賃貸住宅における減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額の合算額に0・5を乗じて得た額
 国が補助金を交付する鉄道事業者等に対して、高齢者、身体障害者等の利用の円滑化のために当該道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に0・5を乗じて得た額
 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)第9条第2項に規定する同意特定鉄道の整備を促進することを目的として行う同法第7条第1項に規定する特定鉄道事業者(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を除く。)への出資又は貸付けのため借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に0・1を乗じて得た額
 国の補助金を受けて施行する沖縄振興特別措置法第105条の2に規定する沖縄振興交付金事業計画に基づく事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち、当該年度において沖縄県が負担すべき額に0・5を乗じて得た額
 次によって算定した額の合算額
 国の補助金を受けて施行する沖縄北部連携促進特別振興事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち、当該年度において沖縄県が負担すべき額に0・5を乗じて得た額
 国の補助金を受けて施行する沖縄北部特別振興対策事業の財源に充てるため平成21年度までに借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に0・1を乗じて得た額
 当該年度の道府県における運輸事業振興助成交付金の交付予定額から同年度の当該道府県の基準財政需要額の算定に用いた当該交付金に係る額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に0・8を乗じて得た額
 沖縄県不発弾等安全基金の造成のための出えんに要する経費のうち沖縄県の負担する額(国庫補助基本額に対応する部分に限る。)
 子ども農山漁村交流プロジェクトに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
十一 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5の規定に基づき当該道府県の区域内の市町村が作成する市町村森林整備計画において定める公益的機能別施業森林区域内で当該道府県が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整備事業(造林、間伐及び保育をいう。以下同じ。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
十二 中国残留邦人の帰国援護に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
十三 配偶者からの暴力及びストーカー行為等の防止並びに被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
十四 複数の地方公共団体による情報システムの集約と共同利用のための計画策定、データの移行、コンサルタントによる導入支援、導入後の実務処理に係る研修及びコンサルタントによる新システム安定稼働のための支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
十五 国の行う森林の有する多面的機能を発揮させるための保全活動及び山村地域の活性化に資する取組への支援と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う森林・山村多面的機能発揮対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
十六 国の行う水産業及び漁村の多面的機能の発揮に資する取組への支援と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う水産多面的機能発揮対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
十七 国の補助金を受けて施行する駐留軍用地跡地利用推進事業に要する経費のうち、当該年度において沖縄県が負担すべき額に0・5を乗じて得た額
十八 国の行う離島地域における漁業の再生を支援するための施策と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う離島漁業の再生支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
十九 平成28年台風第7号、同年台風第9号、同年台風第10号、同年台風第11号及び同年台風第16号のため国の補助金を受けて実施する経営体育成支援事業に要する経費として総務大臣が調査した額に0・7を乗じて得た額
二十 次によって算定した額の合算額に0・5を乗じて得た額
 林地台帳等の作成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が林地台帳等の整備に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
 森林所有者等の把握及び森林の土地の境界の確定等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が森林所有者等の把握及び森林の土地の境界の確定等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
 林業の担い手の育成及び確保に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が林業の担い手の育成及び確保に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
 地域林政アドバイザーの活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二十一 「明治150年」関連施策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
二十二 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定により、激甚災害として指定された災害に係る災害復旧事業において、道府県が災害査定に関連した事務の外部委託に要する経費として総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
二十三 平成30年7月豪雨の被災地域への緊急消防援助隊の派遣に伴う関連経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
二十四 平成29年度に発生した大雪のため国の補助金を受けて実施する経営体育成支援事業に要する経費として総務大臣が調査した額に0・7を乗じて得た額
二十五 平成30年梅雨期における豪雨及び暴風雨のため国の補助金を受けて実施する経営体育成支援事業に要する経費として総務大臣が調査した額のうち、農産物の生産に必要な施設の撤去に係るものにあっては0・8を、農産物の生産又は加工に必要な施設等の再建等に係るものにあっては0・7をそれぞれ乗じて得た額の合算額
二十六 平成30年北海道胆振東部地震及び台風第21号のため国の補助金を受けて実施する経営体育成支援事業に要する経費として総務大臣が調査した額のうち、農産物の生産に必要な施設の撤去に係るものにあっては0・8を、農産物の生産又は加工に必要な施設等の再建等に係るものにあっては0・7をそれぞれ乗じて得た額の合算額
二十七 平成30年台風第24号のため国の補助金を受けて実施する経営体育成支援事業に要する経費として総務大臣が調査した額に0・7を乗じて得た額
2 平成28年度から平成30年度までの間に限り、第4条第1項第1号の額は、同号の規定によって算定した額に、公営企業の経営戦略の策定に要する経費として当該年度中に一般会計から公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(平成28年度から平成30年度までの3年度で計10、000、000円を上限とする。ただし、上水道事業及び簡易水道事業における広域化の検討に要するものにあっては平成28年度から平成30年度までの3年度で計25、000、000円を上限とする。)に0・5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0・5を乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
3 平成30年度から平成32年度までの間に限り、第4条第1項第1号の額は、同号の規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(財政力指数が0・8以上の道府県にあっては0・2を、0・5以上0・8未満の道府県にあっては3分の7から当該道府県の財政力指数に3分の8を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の道府県にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額)(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
 総務大臣が定める基準による地方公会計の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
 国の補助金を受けて実施する地域IoT実装推進事業と連携して地方単独事業として実施する地域IoT実装推進事業評価会の確認を受けた事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額又は10、000、000円のいずれか少ない額
4 平成30年度から平成35年度までの間に限り、第4条第1項第1号の額は、同号の規定によって算定した額に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第13条第1項の規定により実施する処分等措置に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額を加えた額とする。
5 平成30年度に限り、第4条第1項第2号の額は、同号の規定によって算定した額に、当該年度の基準財政需要額の算定に用いた恩給費に係る額の算定が過少であることを考慮して定める額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
6 平成30年度に限り、第4条第1項の規定の適用については、同項第3号イの額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる事由により当該年度において過大に支給される給与の額として総務大臣が調査した額とする。
 一般職給与法に規定する期末手当及び勤勉手当(以下「期末勤勉手当」という。)の支給割合並びに当該道府県の人事委員会の勧告に係る期末勤勉手当の支給割合を超える支給割合を用いること。
 期末勤勉手当の基礎額について一般職給与法に規定する方法と著しく異なる方法による加算措置を行っていること。
7 平成30年度に限り、第4条第1項第3号の額は、同号の規定によって算定した額に、当該年度における地方自治法第204条第2項に規定する退職手当の支給総額(以下「退職手当支給総額」という。)が、退職手当調整率(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)附則第21項から第23項まで及び国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和48年法律第30号)附則第5項から第7項までの規定に定める率をいう。以下同じ。)として適用される率を当該道府県の条例に規定する退職手当調整率とみなして計算した退職手当の支給総額(以下「みなし退職手当支給総額」という。)を上回る道府県(退職手当支給総額がみなし退職手当支給総額以下となる道府県に準ずるものとして総務大臣が認める道府県を除く。)については、退職手当支給総額からみなし退職手当支給総額を控除して得た額を加えた額とする。
8 平成30年度及び平成31年度に限り、第4条第1項第3号ホの額は、同号ホの規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところによるものとする。
 指定都市を包括する道府県 同号ホの規定によって算定した額に、教職員に係る地域手当の状況として総務大臣が調査した額を加えた額(当該額が負数となるときは、零とする。)
 同号ホ又は前号によって算定した額が、平成29年度における当該道府県に交付された特別交付税の額に0・2を乗じて得た額以上である道府県 当該0・2を乗じて得た額
 前2号に該当しない道府県 同号ホの規定によって算定した額
(市町村に係る3月分の算定方法の特例)
第7条 平成30年度に限り、第5条第1項第1号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額の合算額を加えた額とする。
 水俣病影響地域の再生・振興に資するため、地域住民の絆の修復並びに水俣病発生地域における健康上の不安の解消及び健康増進を図る事業の実施の拠点となる施設の設置及び運営を事業とする旧民法法人に出資するため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に0・8を乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
 前条第1項第22号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
 前条第1項第23号に規定する算定方法に準じて算定した額
2 平成29年度から平成38年度までの間に限り、第5条第1項第1号イの額は、同号の規定によって算定した額に、健全化法第2条第6号に規定する財政の再生が長期にわたり図られてきており、そのまま継続されれば、人口の著しい減少及び少子高齢化が更に進み、地域社会における活力が低下し続け、地域の自立的発展に支障が生ずる事態になるおそれがある場合に、当該事態になることを防止するため、財政再生計画について健全化法第10条第3項の規定による総務大臣の同意を得た健全化法第9条第4項に規定する財政再生団体が行う事業に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に3分の2を乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
3 平成30年度に限り、第5条第1項第1号ロの額は、同号ロの規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額に次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によって都道府県知事が算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
 特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成15年総務省令第39号)の施行に伴って生じる同令による改正前の特別交付税に関する省令第5条第1項第1号ロの表第3号に係る算定額の著しい変動を緩和するために必要な額として総務大臣が算定した額
 平成30年7月豪雨について、国の補助金を受けて施行する災害等廃棄物処理事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額から附則第5条第2項の規定により算定した額を控除した額
 災害のためへき地児童生徒等援助費補助金を受けて実施する市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程の通学対策に要する経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額から第3条第1項第3号イの表第66号及び同表第68号の規定により算定した額(平成30年度における当該災害に係るものに限る。)を控除した額
4 平成30年度に限り、第5条第1項第2号の額は、同号の規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
 普通交付税に関する省令第34条(ただし書を除く。)の規定により算定した額が負となる場合における当該負となる額
 市町村立通信制高等学校に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 風しんの予防接種に要する経費として、次の算式によって算定した額
算式
30,000人×(A/B)×8,833円
算式の符号
A 国勢調査の結果による平成27年の当該市町村の人口のうち36歳以上54歳未満の男性の人口(ただし、普通交付税に関する省令附則第21条第1項第1号の表の地方団体の欄の第1号に掲げる市町村にあっては、同表の測定単位の数値の算定方法の欄に掲げる算定方法により算定して得た数に、国勢調査の結果による平成27年の人口のうち36歳以上54歳未満の男性の人口を同年の人口で除して得た数を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。))
B 国勢調査の結果による平成27年の人口のうち36歳以上54歳未満の男性の人口
5 平成30年度に限り、第5条第1項第3号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(第2号、第3号、第14号、第20号及び第24号に掲げる額については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が0・8以上の市町村にあっては0・5を、0・5以上0・8未満の市町村にあっては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の市町村にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 文化財等の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)による保存及び発信等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額(当該額が36、000、000円を超えるときは、36、000、000円)
 高齢者居住安定確保法施行令第1条、第3条、第5条第1号若しくは第2号又は第7条第1号若しくは第2号に規定する高齢者向け優良賃貸住宅の建設又は整備に要する費用のうち当該年度において当該市町村が負担すべき額と高齢者居住安定確保法施行令第4条、第5条第3号又は第7条第3号に規定する高齢者向け優良賃貸住宅における減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額のうち当該年度において当該市町村が負担すべき額の合算額に0・5を乗じて得た額
 国が補助金を交付する鉄道事業者等に対して、高齢者、身体障害者等の利用の円滑化のために当該市町村が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に0・5を乗じて得た額
 前条第1項第5号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「0・1」とあるのは「0・3」と読み替えるものとする。
 へき地保健医療事業実施計画に基づく前年度分のへき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費に充てるため平成30年10月1日以降に借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に0・6を乗じて得た額
 前条第1項第6号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、「沖縄県」とあるのは「当該市町村」と読み替えるものとする。
 前条第1項第7号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、「沖縄県」とあるのは「当該市町村」と読み替えるものとする。
 森林法第10条の5に基づき当該市町村が作成する市町村森林整備計画において定める公益的機能別施業森林区域内で当該市町村が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・7を乗じて得た額
 地方公営企業法第2条第1項第7号に規定するガス事業として実施する経年管対策事業に係る経費のうち、一般会計がガス事業特別会計に出資するために借り入れた地方債(平成20年度から平成27年度までの間に発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金の額に0・5を乗じて得た額
 前条第1項第10号に規定する算定方法に準じて算定した額
十一 前条第1項第12号に規定する算定方法に準じて算定した額
十二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第2条の3第3項に規定する市町村基本計画の作成に要する経費、同法第3条第2項に規定する配偶者暴力相談支援センターが行う同条第3項に規定する業務に要する経費及びストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所その他の施設による支援に要する経費並びに緊急時における安全の確保に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
十三 地方税法附則第17条の2第1項に規定する修正基準に基づく固定資産の価格の修正のため、宅地の価格の下落状況の把握に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・3を乗じて得た額
十四 複数の地方公共団体による情報システムの集約と共同利用のための計画策定、データの移行、コンサルタントによる導入支援、導入後の実務処理に係る研修及びコンサルタントによる新システム安定稼働のための支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
十五 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第9条に基づき指定都市が実施する事務に要する経費として、当該年度において当該指定都市が認定又は仮認定をした法人の数に482、321円を乗じて得た額
十六 前条第1項第15号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「0・5」とあるのは「0・7」と読み替えるものとする。
十七 前条第1項第16号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「0・5」とあるのは「0・7」と、「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
十八 国の補助金を受けて施行する駐留軍用地跡地利用推進事業に要する経費のうち、当該年度において沖縄県の区域内の市町村が負担すべき額に0・5を乗じて得た額
十九 前条第1項第18号に規定する算定方法に準じて得た額。この場合において、同号中「0・5」とあるのは「0・7」と、「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
二十 高齢者の生活支援等の地域のくらしを支える仕組みづくりに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
二十一 前条第1項第19号に規定する算定方法に準じて算定した額
二十二 次によって算定した額の合算額に0・7を乗じて得た額
 林地台帳等の作成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該市町村が林地台帳等の整備に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
 森林所有者等の把握及び森林の土地の境界の確定等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該市町村が森林所有者等の把握及び森林の土地の境界の確定等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
 林業の担い手の育成及び確保に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該市町村が林業の担い手の育成及び確保に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
 森林所有者等から当該市町村への森林の寄附を促進することを目的として行う測量及び調査等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 地域林政アドバイザーの活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 森林法第10条の5に基づき当該市町村が作成する市町村森林整備計画において定める公益的機能別施業森林区域内で当該市町村が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整備事業と一体として行う森林の有する公益的機能の向上に資する取組及び木材の搬出等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二十三 国の交付金を受けて施行する拠点返還地の跡地利用の推進に資する事業に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべき額に0・5を乗じて得た額
二十四 前条第1項第21号に規定する算定方法に準じて算定した額
二十五 前条第1項第24号に規定する算定方法に準じて算定した額
二十六 前条第1項第25号に規定する算定方法に準じて算定した額
二十七 前条第1項第26号に規定する算定方法に準じて算定した額
二十八 前条第1項第27号に規定する算定方法に準じて算定した額
6 平成28年度から平成30年度までの間に限り、第5条第1項第3号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、前条第2項の規定に準じて算定した額を加えた額とする。
7 平成28年度から平成32年度までの間に限り、第5条第1項第3号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、消防本部等における女性の消防吏員の利用に供する施設の整備に要する経費として総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額(財政力指数が0・8以上の市町村にあっては0・5を、0・5以上0・8未満の市町村にあっては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は四捨五入する。)を、0・5未満の市町村にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)を加えた額とする。
8 平成29年度及び平成30年度に限り、第5条第1項第3号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、子育てワンストップサービス(情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第6条第3項の規定により内閣総理大臣が設置した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して情報提供等記録開示システムと電気通信回線で接続した電子計算機の使用に係る者が行う同条第4項第2号及び第3号に掲げる行為のうち、子育てに関するものをいう。以下この項において同じ。)の実施(子育てワンストップサービスが対象とする全ての行政手続(以下この項において「対象手続」という。)について平成29年7月18日までに当該対象手続に係る情報を検索することができるようにした場合(同年8月31日までに当該対象手続に係る情報を検索することができるようにした場合を含む。)であって、かつ、対象手続のうち1以上の手続について平成29年度中に電子申請を可能とした場合に限る。)のための情報システムの改修等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に0・5を乗じて得た額(平成29年度から平成30年度までの2箇年度で計30、000、000円を上限とする。)を加えた額とする。
9 平成30年度及び平成31年度に限り、第5条第1項第3号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、通学路の緊急安全対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額(財政力指数が0・8以上の市町村にあっては0・5を、0・5以上0・8未満の市町村にあっては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は四捨五入する。)を、0・5未満の市町村にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)を加えた額とする。
10 平成30年度から平成32年度までの間に限り、第5条第1項第3号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(第1号及び第2号に掲げる額については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が0・8以上の市町村にあっては0・5を、0・5以上0・8未満の市町村にあっては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の市町村にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 前条第3項第1号に規定する算定方法に準じて算定した額
 前条第3項第2号に規定する算定方法に準じて算定した額
 国の補助金を受けて実施する消防団救助能力向上資機材緊急整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
11 平成30年度から平成35年度までの間に限り、第5条第1項第3号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、前条第4項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
12 平成30年度に限り、第5条第1項第3号ロの額は、同号ロの規定によって算定した額に、次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によって都道府県知事が算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 団体営土地改良事業に要する経費が多額であることを考慮して総務大臣が算定した額
 閉山対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
13 平成30年度に限り、第5条第1項第4号イの規定の適用については、当該規定による算定額は、第4条第1項第3号ロからホまで並びに前条第6項及び第7項の規定に準じて算定した額とする。
14 平成30年度に限り、人事院規則9—49(地域手当)別表第2第2号に掲げる官署の存する市町村のうち、当該年度における地域手当支給総額が、当該官署について人事院が定める地域手当の割合を当該市町村の条例に規定する地域手当支給割合とみなして計算した地域手当の支給総額(以下この項において「特例地域手当支給総額」という。)を上回る市町村(地域手当支給総額が特例地域手当支給総額以下となる市町村に準ずるものとして総務大臣が認める市町村を除く。)にあっては、第5条第1項第4号イ及び前項において準ずるものとされる第4条第1項第3号ホの規定による算定額は、これらの規定にかかわらず、地域手当支給総額から特例地域手当支給総額を控除して得た額(以下この項において「特例地域手当超過支給額」という。)に、第4条第1項第3号ホに準じて算定した額から特例地域手当超過支給額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に0・8を乗じて得た額を加えた額とする。
15 平成30年度において、当該年度の基準財政需要額(普通交付税に関する省令第48条の規定の適用を受ける場合にあっては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額。以下同じ。)が基準財政収入額(同条の規定の適用を受ける場合にあっては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政収入額。以下同じ。)を超える各市町村に対して3月に交付すべき特別交付税の額は、第5条第1項の規定にかかわらず、同項第1号の額に同項第3号の額から同項第4号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)並びに同項第2号の額の合算額から当該年度における地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金の収入見込額の2分の1に相当する額並びに基準財政収入額の合算額が基準財政需要額に1・21を乗じて得た額又は基準財政需要額に24億3800万円を加えた額のいずれか大きい額を超える額として総務大臣が定める額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
(東日本大震災に係る道府県の12月分の算定方法の特例)
第8条 平成30年度に限り、第2条第1項第1号の額は、同号の規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 平成30年10月31日までに東日本大震災(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)の被災地域の応援等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定被災地方公共団体である県(以下「特定県」という。)以外の道府県にあっては当該額に0・8を乗じて得た額)
 平成30年10月31日までに東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定県以外の道府県にあっては当該額に0・8を乗じて得た額)
 平成30年10月31日までに、文化財保護法第2条第1項に規定する文化財及び同法第182条の規定に基づく条例により指定された文化財の災害復旧に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
 平成30年10月31日までに東日本大震災により被害を受けた水産業の振興対策に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
 平成30年10月31日までに、特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以下同じ。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 平成30年10月31日までに、特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 平成30年10月31日までに、原子力発電所の所在する道府県及びその周辺の道府県において緊急に実施する原子力災害に関する防災のための施策に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 平成30年10月31日までに、東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づき実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・7を乗じて得た額
 平成30年10月31日までに、特定県並びに特定市町村(地方団体に対して交付すべき平成30年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成30年総務省令第28号)第2条第1項第52号に規定する特定市町村をいう。以下この号及び附則第10条第1項第9号において同じ。)に、東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため地方自治法第252条の17の規定により特定県及び特定市町村以外の地方公共団体から派遣され、当該地方公共団体の職務に復帰した職員について、当該職員のメンタルヘルス対策に要した経費として総務大臣が調査した額
2 平成30年度に限り、第2条第1項第1号の表第3号、第4号、第6号、第8号、第11号、第49号、第56号及び第71号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
(東日本大震災に係る市町村の12月分の算定方法の特例)
第9条 平成30年度に限り、第3条第1項第1号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 平成30年10月31日までに東日本大震災の被災地域の応援等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域(法第2条第3項に規定する区域をいう。)内にある特定被災地方公共団体以外の市町村(以下「特定市町村」という。)以外の市町村にあっては当該額に0・8を乗じて得た額)
 平成30年10月31日までに東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定市町村以外の市町村にあっては当該額に0・8を乗じて得た額)
 前条第1項第3号に規定する算定方法に準じて算定した額
 前条第1項第4号に規定する算定方法に準じて算定した額
 平成30年10月31日までに、特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 平成30年10月31日までに、特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 前条第1項第7号に規定する算定方法に準じて算定した額
 前条第1項第8号に規定する算定方法に準じて算定した額
 前条第1項第9号に規定する算定方法に準じて算定した額
2 平成30年度に限り、第3条第1項第1号イの表第1号、第6号、第7号、第8号、第3条第1項第1号ロの表第1号、第3号、第3条第1項第2号の表第1号、第3条第1項第3号イの表第8号、第9号、第17号、第66号及び第3条第1項第3号ロの表第1号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
(東日本大震災に係る道府県の3月分の算定方法の特例)
第10条 平成30年度に限り、第4条第1項第1号の額は、同号の規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 東日本大震災の被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額(特定県以外の道府県にあっては当該額に0・8を乗じて得た額)から附則第8条第1項第1号によって算定した額を控除した額
 東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要する経費として総務大臣が調査した額(特定県以外の道府県にあっては当該額に0・8を乗じて得た額)から附則第8条第1項第2号によって算定した額を控除した額
 東日本大震災により被害を受けた文化財保護法第2条第1項に規定する文化財及び同法第182条の規定に基づく条例により指定された文化財の災害復旧に要する経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額から附則第8条第1項第3号によって算定した額を控除した額
 東日本大震災により被害を受けた水産業の振興対策に要する経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額から附則第8条第1項第4号によって算定した額を控除した額
 特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第8条第1項第5号によって算定した額を控除した額
 特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第8条第1項第6号によって算定した額を控除した額
 原子力発電所の所在する道府県及びその周辺の道府県において緊急に実施する原子力災害に関する防災のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第8条第1項第7号によって算定した額を控除した額
 東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額に0・7を乗じて得た額から附則第8条第1項第8号によって算定した額を控除した額
 特定県並びに特定市町村に東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため地方自治法第252条の17の規定により特定県及び特定市町村以外の地方公共団体から派遣され、当該地方公共団体の職務に復帰した職員について、当該職員のメンタルヘルス対策に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第8条第1項第9号によって算定した額を控除した額
2 平成30年度に限り、第4条第1項第1号の表第1号、第5号、第16号、第39号、第40号、第47号及び第75号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
(東日本大震災に係る市町村の3月分の算定方法の特例)
第11条 平成30年度に限り、第5条第1項第1号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 東日本大震災の被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額(特定市町村以外の市町村にあっては当該額に0・8を乗じて得た額)から附則第9条第1項第1号によって算定した額の合算額を控除した額
 東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要する経費として総務大臣が調査した額(特定市町村以外の市町村にあっては当該額に0・8を乗じて得た額)から附則第9条第1項第2号によって算定した額を控除した額
 東日本大震災により被害を受けた文化財保護法第2条第1項に規定する文化財及び同法第182条の規定に基づく条例により指定された文化財の災害復旧に要する経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額から附則第9条第1項第3号によって算定した額を控除した額
 東日本大震災により被害を受けた水産業の振興対策に要する経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額から附則第9条第1項第4号によって算定した額を控除した額
 特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第9条第1項第5号によって算定した額を控除した額
 特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第9条第1項第6号によって算定した額を控除した額
 原子力発電所の所在する市町村及びその周辺の市町村において緊急に実施する原子力災害に関する防災のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第9条第1項第7号によって算定した額を控除した額
 東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額に0・7を乗じて得た額から附則第9条第1項第8号によって算定した額を控除した額
 前条第1項第9号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第8条第1項第9号」とあるのは、「附則第9条第1項第9号」とする。
2 平成30年度に限り、第5条第1項第1号イの表第1号、第6号、第11号及び第13号、同項第1号ロの表第1号及び第5号並びに同項第2号の表第1号並びに附則第7条第3項第3号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
(平成28年熊本地震に係る道府県の12月分の算定方法の特例)
第12条 平成30年度に限り、第2条第1項第1号の額は、同号の規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 平成28年熊本地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0・8を乗じて得た額
 国の補助金を受けて施行する熊本県心のケア事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
 平成28年熊本地震により著しい被害を受けた道府県において、公営企業の職員を災害復旧等に従事させるため転任させた場合の当該職員に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が認めた経費に0・8を乗じて得た額
 国の補助金を受けて実施する被災した妊産婦・乳幼児の相談等の母子保健支援事業(平成28年熊本地震に係るものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
(平成28年熊本地震に係る市町村の12月分の算定方法の特例)
第13条 平成30年度に限り、第3条第1項第1号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 平成28年熊本地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0・8を乗じて得た額。ただし、公営企業については、災害救助法が適用された市町村のうち、次のいずれかに該当する市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等の行う企業とする。
 震度6弱以上が観測された市町村
 住宅の全壊世帯数(戸数)が災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)別表第3に掲げる世帯数(戸数)以上の市町村(半壊は2戸をもって全壊1戸とする。)
 公共土木施設の災害復旧事業費及び災害廃棄物処理等に係る地元負担額の標準税収入割合が5パーセントを超えている市町村
 前条第1項第3号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
 前条第1項第4号に規定する算定方法に準じて算定した額
(平成28年熊本地震に係る道府県の3月分の算定方法の特例)
第14条 平成30年度に限り、第4条第1項第1号の額は、同号の規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 平成28年熊本地震により被災した幼児、児童、生徒又は学生の就学支援等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
 平成28年熊本地震のため国の補助金を受けて実施する経営体育成支援事業に要する経費として総務大臣が調査した額のうち、農産物の生産に必要な施設の撤去に係るものにあっては0・8を、農産物の生産又は加工に必要な施設等の再建等に係るものにあっては0・7をそれぞれ乗じて得た額の合算額
(平成28年熊本地震に係る市町村の3月分の算定方法の特例)
第15条 平成30年度に限り、第5条第1項第1号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 平成28年熊本地震により被災した幼児、児童、生徒又は学生の就学支援等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
 前条第1項第2号に規定する算定方法に準じて算定した額
 国の補助を受けて実施する宅地耐震化推進事業(平成28年熊本地震による災害に係る激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第3条の規定に基づく措置が適用された市町村の区域内で行われるものであって、平成28年熊本地震による地盤の滑動若しくは崩落又は擁壁の倒壊により被害を受けた造成宅地(宅地造成に関する工事が施行された宅地をいう。)を復旧するために施行する必要の生じたものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
附則 (昭和52年3月18日自治省令第5号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和51年度の3月分の特別交付税から適用する。
附則 (昭和52年12月20日自治省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和52年度の12月分の特別交付税から適用する。
附則 (昭和53年3月17日自治省令第3号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和52年度の3月分の特別交付税から適用する。
附則 (昭和53年12月19日自治省令第25号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和53年度の12月分の特別交付税から適用する。
2 昭和52年度の特別交付税の額の算定において、この省令による改正前の特別交付税に関する省令附則第6項及び第7項第1号の規定の適用を受けた事項については、昭和53年度の特別交付税の額の算定の基礎から除いて当該年度の特別交付税の額を算定するものとする。
附則 (昭和54年3月16日自治省令第3号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和53年度の3月分の特別交付税から適用する。
附則 (昭和54年12月21日自治省令第28号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和54年度の12月分の特別交付税から適用する。
附則 (昭和55年12月23日自治省令第25号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和55年度の12月分の特別交付税から適用する。
附則 (昭和56年3月13日自治省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和55年度分の特別交付税から適用する。
附則 (昭和56年12月22日自治省令第30号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和56年度分の特別交付税から適用する。
附則 (昭和57年3月12日自治省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和56年度分の特別交付税から適用する。
附則 (昭和57年12月21日自治省令第28号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和57年度の特別交付税から適用する。
附則 (昭和58年3月11日自治省令第6号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和57年度分の特別交付税から適用する。
附則 (昭和58年12月23日自治省令第30号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和58年度分の特別交付税から適用する。
附則 (昭和59年3月13日自治省令第2号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和58年度分の特別交付税から適用する。
附則 (昭和59年12月21日自治省令第31号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和59年度分の特別交付税から適用する。
附則 (昭和60年3月12日自治省令第6号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和59年度分の特別交付税から適用する。
附則 (昭和60年12月20日自治省令第29号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和60年度分の特別交付税から適用する。
附則 (昭和61年3月14日自治省令第3号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の特別交付税に関する省令の規定は、昭和60年度分の特別交付税から適用する。
附則 (昭和61年12月18日自治省令第30号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和61年度分の特別交付税から適用する。
附則 (昭和62年3月13日自治省令第5号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和61年度分の特別交付税から適用する。
附則 (昭和62年12月18日自治省令第35号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和62年度分の特別交付税から適用する。
附則 (昭和63年3月15日自治省令第9号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和62年度分の特別交付税から適用する。
附則 (昭和63年12月20日自治省令第36号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和63年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成元年3月14日自治省令第9号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和63年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成元年12月19日自治省令第39号)
この省令は、公布の日から施行し、平成元年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成2年3月30日自治省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、平成元年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成2年12月18日自治省令第31号)
この省令は、公布の日から施行し、平成2年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成3年3月12日自治省令第2号)
この省令は、公布の日から施行し、平成2年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成3年12月17日自治省令第27号)
この省令は、公布の日から施行し、平成3年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成4年3月17日自治省令第5号)
この省令は、公布の日から施行し、平成3年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成4年12月18日自治省令第33号)
この省令は、公布の日から施行し、平成4年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成5年3月16日自治省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、平成4年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成5年12月17日自治省令第27号)
この省令は、公布の日から施行し、平成5年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成6年3月15日自治省令第10号)
この省令は、公布の日から施行し、平成5年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成6年9月30日自治省令第36号)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成6年12月16日自治省令第49号)
この省令は、公布の日から施行し、平成6年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成7年3月22日自治省令第6号)
この省令は、公布の日から施行し、平成6年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成7年12月15日自治省令第35号)
この省令は、公布の日から施行し、平成7年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成8年3月12日自治省令第5号)
この省令は、公布の日から施行し、平成7年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成8年12月17日自治省令第35号)
この省令は、公布の日から施行し、平成8年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成9年3月18日自治省令第10号)
この省令は、公布の日から施行し、平成8年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成9年12月16日自治省令第41号)
この省令は、公布の日から施行し、平成9年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成10年3月17日自治省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、平成9年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成10年12月15日自治省令第45号)
この省令は、公布の日から施行し、平成10年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成11年3月26日自治省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、平成10年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成11年12月14日自治省令第42号)
この省令は、公布の日から施行し、平成11年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成12年3月14日自治省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、平成11年度の3月分の特別交付税から適用する。
附則 (平成12年3月31日自治省令第23号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月5日自治省令第55号)
この省令は、公布の日から施行し、平成12年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成13年3月13日総務省令第21号)
この省令は、公布の日から施行し、平成12年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成13年12月11日総務省令第162号)
この省令は、公布の日から施行し、平成13年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成14年3月12日総務省令第25号)
この省令は、公布の日から施行し、平成13年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成14年12月10日総務省令第119号)
この省令は、公布の日から施行し、平成14年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成15年3月18日総務省令第39号)
この省令は、公布の日から施行し、平成14年度分の特別交付税から適用する。ただし、第2条第1項第1号の表第30号、第3条第1項第3号イの表第48号、第5条第1項第2号の表第3号、附則第3項、附則第4項第2号及び第15号、附則第9項第13号、附則第10項第8号、附則第14項第4号並びに附則第19項第3号の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月16日総務省令第142号)
この省令は、公布の日から施行し、平成15年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成16年3月16日総務省令第41号)
この省令は、公布の日から施行し、平成15年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成16年12月14日総務省令第142号)
この省令は、公布の日から施行し、平成16年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成17年3月15日総務省令第30号)
この省令は、公布の日から施行し、平成16年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成17年12月13日総務省令第162号)
この省令は、公布の日から施行し、平成17年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成18年3月14日総務省令第29号)
この省令は、公布の日から施行し、平成17年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成18年12月1日総務省令第140号)
(施行期日等)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、平成18年度分の特別交付税から適用する。
(経過措置)
第2条 平成18年度に限り、各市町村に対し3月に交付すべき特別交付税の額に次の算式によって算定した額を加算するものとする。
算式
(A−B)×0.75
算式の符号
A この省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新令」という。)第3条第1項第1号の額、同項第3号イの表第74号の額及び同号ロの表第19号の額並びに第3条第1項第6号の額の合算額に、同項第3号の額(同号イの表第74号の額及び同項第3号ロの表第19号の額を除く。)から第4号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額
B 新令第3条第1項の規定により算定した額
附則 (平成19年3月20日総務省令第28号)
この省令は、公布の日から施行し、平成18年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成19年12月4日総務省令第147号)
この省令は、公布の日から施行し、平成19年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成20年3月18日総務省令第25号)
(施行期日等)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、平成19年度分の特別交付税から適用する。
(経過措置)
第2条 平成19年度における指定都市を除く市町村についてのこの省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新規則」という。)第5条第1項第3号イの表第14号の規定の適用については、同号中「0・3」とあるのは、「0・56」と読み替えるものとする。
第3条 平成19年度における新規則附則第28項(附則第29項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、同項中「特別交付税の額(第3条第1項第6号の額を除く。)」とあるのは、「特別交付税の額」と読み替えるものとする。
第4条 平成20年度における新規則附則第28項(附則第30項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、同項中「特別交付税の額(第3条第1項第6号の額を除く。)」とあるのは、「特別交付税の額」と読み替えるものとする。
附則 (平成20年10月1日総務省令第110号)
この省令は、公布の日から施行し、平成20年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成20年12月2日総務省令第134号)
この省令は、公布の日から施行し、平成20年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成21年3月17日総務省令第21号)
この省令は、公布の日から施行し、平成20年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成21年12月15日総務省令第115号)
この省令は、公布の日から施行し、平成21年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成22年3月16日総務省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、平成21年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成22年10月29日総務省令第96号)
この省令は、公布の日から施行し、平成22年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成22年12月10日総務省令第108号)
この省令は、公布の日から施行し、平成22年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成23年3月11日総務省令第16号)
この省令は、公布の日から施行し、平成22年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成23年4月8日総務省令第38号)
この省令は、公布の日から施行し、平成23年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成23年7月29日総務省令第111号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月9日総務省令第158号)
この省令は、公布の日から施行し、平成23年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成24年3月21日総務省令第13号)
この省令は、公布の日から施行し、平成23年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成24年12月5日総務省令第98号)
この省令は、公布の日から施行し、平成24年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成25年3月18日総務省令第17号)
この省令は、公布の日から施行し、平成24年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成25年12月9日総務省令第102号)
この省令は、公布の日から施行し、平成25年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成26年3月17日総務省令第12号)
この省令は、公布の日から施行し、平成25年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成26年12月8日総務省令第91号)
(施行期日等)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、平成26年度分の特別交付税から適用する。
(経過措置)
第2条 平成26年度に限り、この省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新令」という。)第2条第1項第1号の額に、工業用水道事業法第2条第4項で定める工業用水道事業のうち、「工業用水道事業における未稼働資産等の整理による経営健全化について」(平成14年4月19日付け総務省公営企業経営企画室第78号通知)に基づき、水利権の転用等を伴う未稼働資産等の整理を行うもので、総務大臣が経営健全化のための措置が必要であると認めたものについて、当該工業用水道事業会計が未稼働資産等の整理に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から工業用水道事業会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0・5を乗じて得た額に、財政力指数が0・8以上の道府県にあっては0・2を、0・5以上0・8未満の道府県にあっては3分の7から当該道府県の財政力指数に3分の8を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の道府県にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加算するものとする。
第3条 平成26年度に限り、新令第3条第1項第3号イの額に、次の各号によって算定した額(第3号に掲げる額については、当該規定によって算定した額に、財政力指数が0・8以上の市町村にあっては0・5を、0・5以上0・8未満の市町村にあっては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を、0・5未満の市町村にあっては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加算するものとする。
 次に掲げる額のうち、いずれか少ない額
 施設整備事業(一般財源化分)に係る地方債を起こして施行する消防防災無線通信施設整備事業に要する経費から当該地方債その他の特定財源の額を控除した額に0・5を乗じて得た額
 施設整備事業(一般財源化分)に係る地方債を起こして施行する消防防災無線通信施設整備事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額に0・1を乗じて得た額
 住民票の写し等の自動交付機を導入している市町村について、住民票の写し等の自動交付機の導入台数として総務大臣が調査した数に1、500、000円を乗じて得た額と1、500、000円の合算額
 当該年度において行う低公害車の導入に要する経費(一般車両を導入する場合に比して増加する経費に限る。)(ただし、地方債を財源として充てた額を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
 ごみ焼却施設の解体撤去事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・3を乗じて得た額
附則 (平成27年3月19日総務省令第15号)
(施行期日等)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、平成26年度分の特別交付税から適用する。
(経過措置)
第2条 平成26年度に限り、この省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新令」という。)第4条第1項第1号の額に、次の各号によって算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加算するものとする。
 国の補助金を受けて施行する地上デジタルテレビ中継局整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のうちいずれか少ない額に0・5を乗じて得た額
 国の補助金を受けて施行する辺地共聴施設整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のいずれか少ない額に、加入世帯が20世帯以下の事業にあっては0・5を、加入世帯が20世帯を超える事業にあっては0・3を乗じて得た額
 国の補助金を受けて施行するケーブルテレビ幹線対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
第3条 平成26年度に限り、新令第5条第1項第3号イの額に、次の各号によって算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加算するものとする。
 携帯電話等からの119番通報の発信位置を特定するための簡易端末の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
 前条各号に規定する算定方法に準じて算定した額
 戸籍又は除かれた戸籍の副本(電磁的記録に限る。)を電気通信回線を通じて管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局の使用に係る電子計算機に送信する事務の実施に伴い市町村の戸籍情報システムの改修等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
附則 (平成27年12月7日総務省令第101号)
この省令は、公布の日から施行し、平成27年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成28年3月17日総務省令第16号)
この省令は、公布の日から施行し、平成27年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成28年12月12日総務省令第95号)
この省令は、公布の日から施行し、平成28年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成29年3月16日総務省令第11号)
この省令は、公布の日から施行し、平成28年度分の特別交付税から適用する。
附則 (平成29年12月7日総務省令第80号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月19日総務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年12月10日総務省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月20日総務省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分
指定都市
中核市
施行時特例市(地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)附則第2条の施行時特例市をいう。以下同じ。)
指定都市、中核市及び施行時特例市以外の市 人口3万人未満
人口3万人以上5万人未満
人口5万人以上10万人未満
人口10万人以上
町村 人口3500人未満 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であって、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であって、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%以上75%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%未満
人口3500人以上5500人未満 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であって、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であって、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%以上75%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%未満
人口5500人以上8000人未満 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であって、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であって、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%以上75%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%未満
人口8000人以上1万3000人未満 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であって、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であって、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%未満
人口1万3000人以上1万8000人未満 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であって、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であって、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%未満
人口1万8000人以上2万3000人未満 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であって、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であって、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%未満
人口2万3000人以上2万8000人未満 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であって、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上
第Ⅱ次産業若しくは第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%未満又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満
人口2万8000人以上3万5000人未満 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であって、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上
第Ⅱ次産業若しくは第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%未満又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満
人口3万5000人以上 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であって、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上
第Ⅱ次産業若しくは第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%未満又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満

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