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せきゆコンビナートとうにおけるとくていぼうさいしせつとうおよびぼうさいそしきとうにかんするしょうれい

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令

昭和51年自治省令第17号
石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第10号、第15条、第16条第5項、第17条第5項、第18条第1項、第19条第2項及び第3項並びに第47条並びに石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号)第8条から第12条まで、第14条、第15条第2項、第16条第1項、第21条第1項及び第38条の規定に基づき、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令を次のように定める。

第1章 特定防災施設等

第1節 特定防災施設等の種類及び基準

(特定防災施設等の種類)
第1条 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「法」という。)第2条第10号の主務省令で定める特定防災施設等は、流出油等防止堤、消火用屋外給水施設及び非常通報設備とする。
(特定防災施設等の基準)
第2条 法第15条第1項に規定する主務省令で定める基準については、次条から第13条までに規定するところによる。

第2節 流出油等防止堤

(設置)
第3条 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所(消防法(昭和23年法律第186号)別表第1に掲げる第4類の危険物(以下「第4類危険物」という。)を貯蔵する危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)に、危険物政令第5条第2項に規定する容量が1万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクがある場合には、当該特定事業所に流出油等防止堤(以下「防止堤」という。)を設置しなければならない。
(位置)
第4条 防止堤の位置に関する基準は、次のとおりとする。
 当該特定事業所の敷地内であること。
 当該特定事業所の前条の屋外貯蔵タンクに係る危険物政令第11条第1項第15号に規定する防油堤(以下「防油堤」という。)のすべてを囲むこと。
 火気を使用する施設又は設備(仕切堤等により油の流入を防止する措置が講じられているものを除く。)を囲まないこと。
 屋外タンク貯蔵所以外の施設又は設備をできる限り囲まないこと。
(構造)
第5条 防止堤の構造に関する基準は、次のとおりとする。
 容量が、当該防止堤に囲まれる防油堤のうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)第22条第2項第1号に規定する容量が最大の防油堤の容量以上であること。
 鉄筋コンクリート又は土で造られ、かつ、第4類危険物がその外に流出しない構造であること。
 地盤面からの高さが0・3メートル以上であること。
 通路を横断する部分にあっては、勾配が7パーセント以下であること。(この勾配とすることが困難な場合には、市町村長等(法第15条第2項に規定する市町村長等をいう。以下同じ。)が適当と認めた門扉の設置その他の措置が講じられていること。)
(既存第1種事業所の特例)
第6条 法第20条第1項の規定に該当する第1種事業所で前2条の基準に適合する防止堤を設置することが困難なものにおいて、防止堤に代わるものとして市町村長等が認めた有効な措置が講じられたときは、前2条の規定にかかわらず、これらの基準に適合する防止堤が設置されたものとみなす。

第3節 消火用屋外給水施設

(設置)
第7条 特定事業者は、次の各号に掲げる場合には、当該特定事業所に、当該各号に定める消火用屋外給水施設を設置しなければならない。
 その特定事業所に係る自衛防災組織に石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号。以下「令」という。)第8条から第10条まで並びに第16条第2項及び第4項の規定により大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消防車又は大型化学高所放水車(以下「大型化学消防車等」という。)を備え付けなければならない場合 消防車用屋外給水施設
 その特定事業所に係る自衛防災組織に令第13条第1項の規定により大容量泡放水砲を備え付けなければならない場合 大容量泡放水砲用屋外給水施設
(能力)
第8条 消防車用屋外給水施設の能力に関する基準は、令第8条から第10条まで並びに第16条第2項及び第4項の規定により当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けなければならない大型化学消防車等の放水能力の合計に、当該大型化学消防車等のうち放水能力が最大の大型化学消防車等の放水能力を加算した放水能力(以下「総放水能力」という。)により120分継続して放水することができる量の水を供給できることとする。
2 大容量泡放水砲用屋外給水施設の能力に関する基準は、当該特定事業所に係る自衛防災組織の基準放水能力により120分継続して放水することができる量の水を供給できることとする。
(位置)
第9条 消防車用屋外給水施設の位置に関する基準は、次のとおりとする。
 消火栓又は貯水槽の取水部分(以下「消火栓等」という。)が第4類危険物を貯蔵し、若しくは取り扱い、又は可燃性の高圧ガスを処理する施設の存する地区内で、周囲の通路(その一端のみが他の通路に接続しているもの等大型化学消防車等が進入して有効に活動することができないものを除く。以下同じ。)に近接した場所にあること。
 消火栓等相互の間の歩行距離が70メートル以内であること。
2 前項第1号の基準に適合する消火栓等を設置することが困難な既存事業所(当該特別防災区域の指定の日において現に事業所(新設工事中のものを含む。)として所在した特定事業所をいう。以下本則において同じ。)にあっては、同号の規定にかかわらず、当該通路上の大型化学消防車等の通行に支障を来さない位置に設置することができる。
3 大容量泡放水砲用屋外給水施設の位置に関する基準は、消火栓等が大型化学消防車等の通行に支障を来さない場所にあることとする。
(構造)
第10条 消火栓を有する消防車用屋外給水施設の構造に関する基準は、次の各号(既存事業所に既に設置されていたものにあっては、第1号及び第3号)に掲げる各部分がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当していることとする。
 消火栓
 接続口は、双口であること。
 接続口は、地盤面から0・5メートル以上0・8メートル以下の高さであること。
 接続口は、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第23号)第3条の表に規定する呼称75の寸法の結合金具を有する消防用ホース(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第41条第2号に規定する消防用ホースをいう。以下「ホース」という。)又は消防用吸管に結合することができるものであること。
 当該地方の気候等の条件を考慮して、必要な凍結防止措置が講じられていること。
 配管
 鋼製又は合成樹脂製であること。ただし、合成樹脂製の管にあっては、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第6号ニ(ロ)に定める基準に適合するものに限ることとし、合成樹脂製の管を接続するものの管継手にあっては、同号ホ(ロ)に規定する消防庁長官が定める基準に適合するものに限ることとする。
 鋼製の管、管継手及びバルブ類等は、地上に設置されていること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 防護構造物内に設けられるとき。
(2) 寒冷の度の著しい地域にあって、外面の腐食を防止するための措置及び漏水を点検することができる措置を講ずる場合であって、市町村長等が適当と認めたとき。
(3) 合成樹脂製の管と接続する場合において、外面の腐食を防止するための措置を講じたときであって、市町村長等が適当と認めたとき。
 合成樹脂製の管及び管継手は、火災の熱等の影響を受けないように設置されていること。
 当該地方の気候等の条件を考慮して、必要な凍結防止措置が講じられていること。
 加圧ポンプ
 総放水能力による放水に必要な水を十分に供給できるものであること。
 当該加圧ポンプ及びそれに附属する駆動機が同一の堅固な基礎の上に設置されていること。
 非常時に駆動させることができる予備動力設備が付置されていること。
2 貯水槽に係る消防車用屋外給水施設の構造に関する基準は、次のとおりとする。
 鉄筋コンクリート造り又は鋼板製であり、かつ、漏水防止の措置が講じられていること。
 取水部分における地盤面から貯水槽の底面までの深さが5・5メートル以内であること。
 地下式又は有蓋の貯水槽にあっては、直径0・6メートル以上の吸管投入孔を有すること。
 大型化学消防車等により有効に取水できること。
3 消火栓を有する大容量泡放水砲用屋外給水施設の構造に関する基準は、次の各号に掲げる各部分がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当していることとする。
 消火栓
 第1項第1号ニに掲げる消火栓を有する消防車用屋外給水施設の消火栓の例によるものであること。
 接続口は、大容量泡放水砲用防災資機材等により有効に取水できるものであること。
 接続口は、消防法施行令第41条第4号に規定する結合金具(第19条の2第3項第3号イにおいて「結合金具」という。)を有するホース又は消防用吸管に結合することができるものであること。
 配管 第1項第2号に掲げる消火栓を有する消防車用屋外給水施設の配管の例によるものであること。
 加圧ポンプ
 第1項第3号ロ及びハに掲げる消火栓を有する消防車用屋外給水施設の加圧ポンプの例によるものであること。
 自衛防災組織の基準放水能力による放水に必要な水を十分に供給できるものであること。
4 貯水槽に係る大容量泡放水砲用屋外給水施設の構造に関する基準は、次のとおりとする。
 第2項第1号及び第3号に掲げる貯水槽に係る消防車用屋外給水施設の構造の例によるものであること。
 取水部分における地盤面から貯水槽の底面までの深さが5・5メートル以内であること。ただし、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第24号。以下「規格省令」という。)の規定に適合する水中ポンプを使用して取水する場合にあっては、この限りでない。
 大容量泡放水砲用防災資機材等により有効に取水できるものであること。
(他の施設との兼用の禁止)
第11条 消防車用屋外給水施設及び大容量泡放水砲用屋外給水施設は、他の給水用又は貯水用の施設と兼用してはならない。ただし、他の法令の規定により必要とされる水量の給水を行った場合においても総放水能力又は自衛防災組織の基準放水能力に相当する余力を有する施設については、この限りでない。
2 消防車用屋外給水施設及び大容量泡放水砲用屋外給水施設は、総放水能力と自衛防災組織の基準放水能力とを合算した放水能力により120分継続して放水することができる量の水を供給することができ、かつ、前2条に規定する消防車用屋外給水施設の位置及び構造に関する基準並びに大容量泡放水砲用屋外給水施設の位置及び構造に関する基準のいずれにも適合する場合に限り、兼用することができる。
3 第1項の規定は、前項の規定により消防車用屋外給水施設と大容量泡放水砲用屋外給水施設とを兼ねる消火用屋外給水施設について準用する。この場合において、第1項中「消防車用屋外給水施設及び大容量泡放水砲用屋外給水施設」とあるのは「消防車用屋外給水施設と大容量泡放水砲用屋外給水施設とを兼ねる消火用屋外給水施設」と、「総放水能力又は自衛防災組織の基準放水能力」とあるのは、「総放水能力と自衛防災組織の基準放水能力とを合算した放水能力」と読み替えるものとする。
(代替措置)
第12条 令第8条から第10条まで及び第16条第2項の規定により当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けなければならない大型化学消防車等のうち最大の放水能力を有するものにより120分継続して取水することができる量の水を常時取水することができる河川等が、第9条第1項の規定による消火栓等を設置すべき位置にある場合において、市町村長等が適当と認めたときは当該箇所に消防車用屋外給水施設の消火栓等が設置されているものとみなす。
2 次の各号のいずれかに該当する場合において、市町村長等が適当と認めたときは、特定事業所に大容量泡放水砲用屋外給水施設が設置されているものとみなす。
 自衛防災組織の基準放水能力により120分継続して送水することができる量の水を、当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲用防災資機材等(第19条の2第5項の規定により大容量泡放水砲用防災資機材等に代えて備え付けているものを含む。次号において同じ。)を用いて常時有効に取水することができる河川等がある場合
 当該特定事業所に第9条第3項及び第10条第3項又は第4項に定める基準に適合する給水施設が設置されており、かつ、当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲用防災資機材等を用いて常時有効に取水することができる河川等がある場合であって、当該給水施設及び当該河川等から、自衛防災組織の基準放水能力により120分継続して放水することができる量の水を常時供給することができる場合
3 前項第2号の給水施設は、前条、第17条の2第3号及び第19条の2第4項第1号の規定の適用については、大容量泡放水砲用屋外給水施設とみなす。この場合において、前条中「自衛防災組織の基準放水能力」とあるのは「自衛防災組織の基準放水能力から第12条第2項第2号の河川等から取水する水に係る放水能力を差し引いた放水能力」と読み替えるものとする。

第4節 非常通報設備

(非常通報設備)
第13条 特定事業者は、その特定事業所に、当該特定事業所における出火、石油等の漏えいその他の異常な現象の発生について、直ちに、消防署又は市町村長の指定する場所、当該特別防災区域内の関係事業所(隣接する特定事業所及び連絡導管により当該特定事業所に原料若しくは用役を供給し、又は当該特定事業所から原料若しくは用役の供給を受けている事業所をいう。)及び共同防災組織(当該特定事業所に係る共同防災組織が設置されている場合に限る。)に通報することができる無線設備又は有線電気通信設備を設置しなければならない。

第5節 特定防災施設等の検査、点検等

(届出及び検査)
第14条 法第15条第2項の規定による検査を受けようとする特定事業者は、特定防災施設等の設置に係る工事が完了した日から7日以内に、当該特定防災施設等の種類に応じ、様式第1から様式第3までの届出書に消防庁長官が定める設計図書その他の図面及び書類を添えて市町村長等に届け出なければならない。
2 市町村長等は、前項の規定による届出があった場合には、すみやかに、当該特定防災施設等について、第3条から第13条までに規定する基準に適合しているかどうかを検査し、当該特定防災施設等がこれらの基準に適合していると認めたときは、特定事業者に対して様式第4の検査済証を交付しなければならない。
(特定防災施設等の定期点検)
第15条 法第15条第3項の規定による点検は、外観点検、機能点検及び総合点検とし、それぞれ1年に1回以上実施しなければならない。
2 前項の点検は、当該特定防災施設等が前条第2項に規定する各条の基準に適合しているかどうかについて行わなければならない。
3 第1項の点検の実施方法については、消防庁長官が定める。
第16条 法第15条第3項の点検記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 点検を行った特定防災施設等
 点検の方法及び結果
 点検実施年月日
 点検実施責任者及び点検を実施した者の氏名
2 前項の点検記録は、編冊し、3年間これを保存しなければならない。
(経過措置が適用される特定防災施設等)
第17条 令第25条第1項の総務省令で定める特定防災施設等は、消火用屋外給水施設とする。

第2章 自衛防災組織等

第1節 自衛防災組織

(大容量泡放水砲等に係る防災要員)
第17条の2 令第7条第3項第3号の総務省令で定める人数は、当該自衛防災組織に備え付けている次の各号に掲げる防災資機材等につきそれぞれ当該各号に定める人数を合算した人数とする。ただし、大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等の設置の状況その他の事情を勘案して、市町村長等が適当と認めたときは、その人数を減ずることができる。
 第19条の2第3項第1号に規定するポンプ 各1台につき2人
 第19条の2第3項第2号に規定する水と大容量泡放水砲用泡消火薬剤とを混合し、適正な濃度の泡水溶液にするための混合装置 各1台につき2人
 大容量泡放水砲用屋外給水施設(第12条第2項の規定により大容量泡放水砲用屋外給水施設が設置されているものとみなされる場合における同項第1号又は第2号に規定する河川等を含む。以下同じ。)の取水部分から浮き屋根式屋外貯蔵タンク(令第13条第1項の浮き屋根式屋外貯蔵タンクをいう。)までホースを展張した場合における当該ホースの長さ(大容量泡放水砲用屋外給水施設の取水部分又は浮き屋根式屋外貯蔵タンクが2以上ある場合にあっては、各取水部分から各浮き屋根式屋外貯蔵タンクまでホースを展張することとした場合におけるそれぞれのホースの長さのうち最も長いホースの長さ)を200メートルで除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に相当する人数
(省力化に資する装置又は機械器具)
第17条の2の2 令第7条第6項の防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 大型高所放水車又は普通高所放水車の起塔操作が自動化され、かつ、離れた位置から当該大型高所放水車又は普通高所放水車の放水操作を行うことができる装置(以下「遠隔操作装置」という。)
 大型化学消防車、甲種普通化学消防車又は大型化学高所放水車に備え付けられているホースを積載でき、かつ、当該ホースを運搬及び延長できる器具(以下「ホース延長用資機材」という。)
 大型化学消防車、甲種普通化学消防車又は大型化学高所放水車が水又は泡水溶液を放水(以下「放水」という。)するときに防災要員にかかる反動力を有効に減少させることのできる器具(以下「低反動ノズル」という。)
 大型化学消防車、甲種普通化学消防車又は大型化学高所放水車につき置かれている防災要員相互間で通信を行うため携帯して使用する無線装置(以下「携帯無線機」という。)
2 遠隔操作装置は、次に掲げる要件に該当するものであること。
 大型高所放水車又は普通高所放水車の起塔操作及び放水操作を行うことができるスイッチその他これに類するもの(以下「操作スイッチ等」という。)を有している部分(以下「コントローラー」という。)及び当該コントローラー(大型高所放水車又は普通高所放水車に内蔵されているものを除く。)と当該大型高所放水車又は普通高所放水車とを接続するコード(以下「接続コード」という。)により構成されるものであること。
 コントローラーは、次に掲げる要件に該当するものであること(大型高所放水車又は普通高所放水車に内蔵されているものについては、ロの要件に限る。)。
 防災要員が1人で容易に操作できる大きさ及び重さであること。
 操作スイッチ等の名称が表示され、かつ、操作状態が文字、記号又は色等により操作する者の見やすい位置に表示されていること。
 落下した場合に、容易にその機能が損壊し、かつ、漏電、火災その他の事故が生ずるおそれのないものであること。
 接続コードと接続した状態において防水構造であること。
 接続コードは、次に掲げる要件に該当するものであること。
 容易に断線しないものであること。
 コントローラーにより操作する大型高所放水車又は普通高所放水車の状況を当該コントローラーを操作する者が容易に確認するために必要な長さを有しているものであること。
 コントローラーと当該コントローラーにより操作する大型高所放水車又は普通高所放水車とを容易に接続でき、かつ、接続部分が容易に外れない構造であること。
 大型高所放水車又は普通高所放水車に接続した状態において防水構造であること。
3 ホース延長用資機材は、次に掲げる要件に該当するものであること。
 消火活動を行うために必要な長さのホースを運搬時において落下しないように確実に積載でき、かつ、当該ホースを容易に延長できる構造であること。
 ホースの荷重により局部的な変形が生じないものであること。
 防災要員が1人で容易にホースを運搬及び延長できる大きさ及び重さであること。
 大型化学消防車、甲種普通化学消防車又は大型化学高所放水車に確実に固定でき、かつ、防災要員2人以内で安全かつ迅速に積卸しできるものであること。
4 低反動ノズルは、次に掲げる要件に該当するものであること。
 防災要員が1人で安全かつ有効に放水できるようにベルトの装備等の措置が講じられているものであること。
 防災要員が1人で容易に放水できる大きさ及び重さであること。
 放水量を調整することができるものであること。
5 携帯無線機は、次に掲げる要件に該当するものであること。
 次条第1項に規定する消火活動場所において消火活動を行う場合に良好に通信を行うことができる能力及び耐久性を有するものであること。
 消火活動に支障ない大きさ及び重さであり、かつ、消火活動に支障なく容易に操作できるものであること。
(特定事業所の要件及び防災要員)
第17条の3 令第7条第6項の特定事業所で総務省令で定める要件は、前条第1項各号に規定する装置又は機械器具を有し、又は搭載している次の各号に掲げる防災資機材等ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 遠隔操作装置を搭載している大型高所放水車
 当該特定事業所に令第8条第1項の表の第1欄から第3欄までに掲げる区分に該当する屋外貯蔵タンクがある場合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に大型化学消防車又は大型化学高所放水車、大型高所放水車及び泡原液搬送車による消火活動の用に供する場所(特定通路(石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令(昭和51年通商産業省・自治省令第1号)第6条第6号に規定する特定通路をいう。以下同じ。)その他消防自動車を配置し、防災要員が消火活動を行う場所をいう。以下「消火活動場所」という。)があること。
(2) 消防自動車が消火活動場所まで安全かつ迅速に走行することができる通路が配置されていること。
(3) 消火活動場所には消防自動車を配置するときに障害となる物が存在しないこと。
(4) 屋外給水施設の消火栓等は、当該消火栓等から水の供給を受ける消防自動車が消火活動場所において有効に水の供給を受けることができる位置にあること。
 当該第1種事業所に、高さが20メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物(屋外タンク貯蔵所を除く。以下同じ。)がある場合であって、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車又は大型化学高所放水車が備え付けられている場合
(1) すべての当該工作物の周囲に大型高所放水車による消火活動場所及び大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車又は大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
(2) イ(2)から(4)までに定める要件に該当していること。
 当該第1種事業所に、高さが15メートル以上の屋外貯蔵タンク(令第8条第1項の表の第1欄から第3欄までに掲げる区分に該当する屋外貯蔵タンク及び同条第2項に規定する送泡設備付きタンク(以下「送泡設備付きタンク」という。)を除く。以下同じ。)がある場合であって、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に大型化学消防車、甲種普通化学消防車又は大型化学高所放水車が備え付けられている場合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に大型高所放水車による消火活動場所及び大型化学消防車、甲種普通化学消防車又は大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
(2) イ(2)から(4)までに定める要件に該当していること。
 イからハまでのいずれか2以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
 遠隔操作装置を搭載している普通高所放水車
 当該第1種事業所が前号ロに該当する場合
(1) すべての当該工作物の周囲に普通高所放水車による消火活動場所及び大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車又は大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
(2) 前号イ(2)から(4)までに定める要件に該当していること。
 当該第1種事業所が前号ハに該当する場合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に普通高所放水車による消火活動場所及び大型化学消防車、甲種普通化学消防車又は大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
(2) 前号イ(2)から(4)までに定める要件に該当していること。
 イ及びロに該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
 ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している大型化学消防車
 当該特定事業所が第1号イに該当する場合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に大型高所放水車又は大型化学高所放水車、大型化学消防車及び泡原液搬送車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)までに定める要件に該当していること。
(3) 消火活動場所にはホース延長用資機材の移動に障害となる地盤面の高低及び傾斜が存在しないこと。
 当該特定事業所に送泡設備付きタンクがある場合
(1) すべての当該送泡設備付きタンクの送泡口の周囲に大型化学消防車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及びイ(3)に定める要件に該当していること。
 当該第1種事業所が令第9条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当し、かつ、高さが20メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物がある場合
(1) すべての当該工作物の周囲に大型化学消防車による消火活動場所及び大型高所放水車、普通高所放水車又は大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及びイ(3)に定める要件に該当していること。
 当該第1種事業所が令第9条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当し、かつ、高さが15メートル以上の屋外貯蔵タンクがある場合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に大型化学消防車による消火活動場所及び大型高所放水車、普通高所放水車又は大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及びイ(3)に定める要件に該当していること。
 当該特定事業所が令第9条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合(ハ又はニに該当する場合を除く。)又は令第10条に規定する特定事業所に該当する場合
(1) すべての建物その他の工作物の周囲に大型化学消防車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及びイ(3)に定める要件に該当していること。
 イからホまでのいずれか2以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
 ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している大型化学消防車
前号イからヘまでに定める要件に該当していること。
 ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している甲種普通化学消防車
 当該特定事業所が第3号ロに該当する場合
(1) すべての当該送泡設備付きタンクの送泡口の周囲に甲種普通化学消防車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及び第3号イ(3)に定める要件に該当していること。
 当該第1種事業所が第3号ハに該当する場合
(1) すべての当該工作物の周囲に甲種普通化学消防車による消火活動場所及び大型高所放水車、普通高所放水車又は大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及び第3号イ(3)に定める要件に該当していること。
 当該第1種事業所が第3号ニに該当する場合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に甲種普通化学消防車による消火活動場所及び大型高所放水車、普通高所放水車又は大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及び第3号イ(3)に定める要件に該当していること。
 当該特定事業所が第3号ホに該当する場合
(1) すべての建物その他の工作物の周囲に甲種普通化学消防車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及び第3号イ(3)に定める要件に該当していること。
 イからニまでのいずれか2以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
 ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している甲種普通化学消防車
前号イからホまでに定める要件に該当していること。
 ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している大型化学高所放水車
 当該特定事業所が第1号イに該当する場合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に大型化学高所放水車及び泡原液搬送車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及び第3号イ(3)に定める要件に該当していること。
 当該特定事業所が第3号ロに該当する場合
(1) すべての当該送泡設備付きタンクの送泡口の周囲に大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及び第3号イ(3)に定める要件に該当していること。
 当該特定事業所が第3号ハに該当する場合
(1) すべての当該工作物の周囲に大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及び第3号イ(3)に定める要件に該当していること。
 当該特定事業所が第3号ニに該当する場合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及び第3号イ(3)に定める要件に該当していること。
 当該特定事業所が第3号ホに該当する場合
(1) すべての建物その他の工作物の周囲に大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及び第3号イ(3)に定める要件に該当していること。
 イからホまでのいずれか2以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
 ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している大型化学高所放水車
前号イからヘまでに定める要件に該当していること。
2 前項に掲げる防災資機材等に係る令第7条第6項の総務省令で定める人数は、次の各号に定める人数とする。
 前項第1号の大型高所放水車 1人
 前項第2号の普通高所放水車 1人
 前項第3号の大型化学消防車 3人
 前項第4号の大型化学消防車 4人
 前項第5号の甲種普通化学消防車 3人
 前項第6号の甲種普通化学消防車 4人
 前項第7号の大型化学高所放水車 3人
 前項第8号の大型化学高所放水車 4人
(大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車)
第18条 令第8条第1項の大型の化学消防自動車で総務省令で定めるものは、規格省令第2条第2号に規定する消防ポンプ自動車(以下「消防ポンプ自動車」という。)であって、次に掲げる要件に該当するものとする。
 規格放水圧力(規格省令第16条第1項第1号の規格放水圧力をいう。以下同じ。)が0・85メガパスカルの場合において、放水量が毎分3100リットル以上であること。
 自動比例泡混合装置(泡消火薬剤を加圧して自動的に一定の比率で水と混合する装置をいう。第4項において同じ。)を備え付けていること。
 容量が1800リットル以上の泡消火薬剤タンクを備え付けていること。
2 令第8条第1項の大型の高所放水車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する消防ポンプ自動車とする。
 泡を放射する筒先の高さが、地上から22メートル以上であること。
 泡を放射する筒先の基部における圧力が1・0メガパスカルの場合において、毎分3000リットル以上放水できるものであること。
 泡を放射する筒先は、方向及び角度を遠隔操作することができるものであること。
 泡を放射する筒先及びその周囲の部分を輻射熱から保護する措置が講じられていること。
 ポンプの吐出圧力(ポンプの出口部分における静水圧力をいう。第7項において同じ。)が1・4メガパスカルの場合において、放水量が毎分3100リットル以上であること。
3 令第8条第1項の総務省令で定める泡原液搬送車は、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 容量が4000リットル以上の泡消火薬剤タンクを備え付けていること。
 毎分200リットル以上の泡消火薬剤を0・3メガパスカル以上で圧送することができるポンプを備え付けていること。
4 令第9条の化学消防自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する消防ポンプ自動車とする。
 規格放水圧力が0・85メガパスカルの場合において、放水量が毎分2100リットル以上であること。
 自動比例泡混合装置を備え付けていること。
 容量が1800リットル以上の泡消火薬剤タンクを備え付けていること。
5 令第10条の消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものは、規格省令別表に掲げるA—2級以上のポンプを有する消防ポンプ自動車とする。
6 令第10条の小型の消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものは、規格省令別表に掲げるB—2級以上のポンプを有する消防ポンプ自動車及び同級以上のポンプを車台に固定することができる自動車(当該自動車に使用する同級以上のポンプを有している場合に限る。)とする。
7 令第11条の高所放水車で総務省令で定めるものは、第2項第1号、第3号及び第4号並びに次に掲げる要件に該当する消防ポンプ自動車とする。
 泡を放射する筒先の基部における圧力が1・0メガパスカルの場合において、毎分2000リットル以上放水できるものであること。
 ポンプの吐出圧力が1・4メガパスカルの場合において、放水量が毎分2100リットル以上であること。
8 令第12条の水そう付きの化学消防自動車で総務省令で定めるものは、危険物規則第65条第5号の規定に該当する消防ポンプ自動車とする。
(浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以外のもので総務省令で定めるもの)
第18条の2 令第8条第1項の表に掲げる浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以外のもので総務省令で定めるものは、浮きぶたの甲板が金属材料で造られ、かつ、浮きぶたの浮力が浮きによる構造の浮きぶたを有するものとする。
(大型化学消防車及び甲種普通化学消防車の台数に係る特例)
第18条の3 令第8条第2項の規定により大型化学消防車を備え付けた自衛防災組織で、同条第1項の規定の適用を受けるものについては、第1号に掲げる台数から第2号に掲げる台数を減ずるものとする。
 令第8条第1項本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない大型化学消防車の台数
 令第8条第2項の規定により当該自衛防災組織に備え付けた大型化学消防車の台数(当該台数が前号の台数を上回る場合には、前号の台数)
2 令第8条第2項の規定により甲種普通化学消防車を備え付けた自衛防災組織で、令第9条の規定の適用を受けるものについては、第1号に掲げる台数から第2号に掲げる台数を減ずるものとする。
 令第9条本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない甲種普通化学消防車の台数
 令第8条第2項の規定により当該自衛防災組織に備え付けた甲種普通化学消防車の台数(当該台数が前号の台数を上回る場合には、前号の台数)
(送泡設備)
第18条の4 令第8条第2項の総務省令で定める送泡設備は、次の各号に掲げる機器により構成されるものであって、当該機器がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当するものとする。
 泡放出口
 当該泡放出口の数は、一の送泡設備付きタンクにつき次の表の第1欄及び第2欄に掲げる当該送泡設備付きタンクの区分に応じ、同表の第3欄に定める数以上の数となるようにすること。
送泡設備付きタンクに貯蔵する石油の種類 送泡設備付きタンクの直径 泡放出口の数
1気圧における引火点(以下「引火点」という。)が40度以上の石油 24メートル以上36メートル未満 1
36メートル以上54メートル未満 2
54メートル以上60メートル未満 3
60メートル以上 3に当該送泡設備付きタンクの水平断面積が2826平方メートルを超える697平方メートル又は697平方メートルに満たない端数を増すごとに一を加えた数
引火点が40度未満の石油 24メートル以上36メートル未満 2
36メートル以上42メートル未満 3
42メートル以上48メートル未満 4
48メートル以上54メートル未満 5
54メートル以上60メートル未満 6
60メートル以上 6に当該送泡設備付きタンクの水平断面積が2826平方メートルを超える465平方メートル又は465平方メートルに満たない端数を増すごとに一を加えた数
 放出した泡が直接当該送泡設備付きタンク内の水及び加熱装置に触れないように設置すること。
 放出した泡が石油の表面を流動展開する水平距離がおおむね30メートルを超えないように設置すること。
 泡を放出する速度は、次の表の上欄に掲げる当該送泡設備付きタンクの区分に応じ、同表の下欄に定める速度以下の速度となるようにすること。
送泡設備付きタンクの区分 速度
消防法別表に掲げる第1石油類(以下「第1石油類」という。)を貯蔵するもの 毎秒3メートル
第1石油類以外の石油を貯蔵するもの 毎秒6メートル
 異物が容易に入らない構造とすること。
 送泡口
 当該送泡口の結合金具は、第18条の8第1項に規定する発泡器(以下「発泡器」という。)の出口側の結合金具と直接結合でき、かつ、送泡時に当該発泡器が離脱しない構造であること。
 消防自動車が容易に接近することができ、かつ、消火活動に支障ない場所に設置すること。
 当該送泡口にはその直近の見やすい箇所に送泡設備付きタンクの送泡口である旨、当該送泡口に結合すべき発泡器の種類及び当該送泡口に必要な泡水溶液の送水量を表示した標識を設けること。
 送泡管
 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格G3442、G3452若しくはG3454に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を使用すること。
 当該送泡管の接合は、溶接によって行うこと。
 当該送泡管の送泡設備付きタンクの直近部分には、仕切弁、泡採取口及び試験口を設けること。
 仕切弁は、遠隔操作及び現地操作によって開閉できるものであること。
 仕切弁には、停電時に遠隔操作によって開放できるように非常電源等を附置すること。
 当該送泡管の送泡口の直近部分には、逆止弁を設けること。
 地震による震動等に耐えるための有効な措置を講ずること。
(送泡設備を設置することができる屋外貯蔵タンク)
第18条の5 令第8条第2項の総務省令で定める屋外貯蔵タンクは、次に掲げる要件に該当するものとする。
 令第8条第1項の表に掲げるその他の屋外貯蔵タンクのうち、浮きぶたを有しないものであること。
 次に掲げる性状を有する石油を90度以下の温度で貯蔵する屋外貯蔵タンクであること。
 水に溶けないものであること。
 泡放出口から放出した泡が石油の表面に容易に浮上できる粘度を有するものであること。
(泡水溶液の送水方法)
第18条の6 令第8条第2項第1号に規定する泡水溶液の送水は、送泡設備付きタンクに、同項の規定により備え付けなければならない大型化学消防車又は甲種普通化学消防車及び発泡器を用いて、当該大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の放水圧力を当該発泡器が有効に機能する使用圧力の範囲に維持し、泡水溶液を送水するものとする。
2 前項の場合において、送泡設備付きタンクに送水する泡水溶液の量は、送泡設備付きタンクの水平断面積1平方メートルにつき毎分4リットル以上8リットル以下の量となるようにするものとする。
(送泡設備付きタンクに係る大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の台数)
第18条の7 令第8条第2項第1号の総務省令で定める大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の台数は、前条に規定する方法により送泡設備付きタンクに泡水溶液を送水する場合に、それぞれの泡放出口からおおむね量の等しい泡を放出することができる台数とする。
(発泡器)
第18条の8 令第8条第2項第2号の総務省令で定める発泡器は、次に掲げる要件に該当するものとする。
 使用する泡消火薬剤の種類、必要とされる泡水溶液の送水量及び送水圧力に適合するものであること。
 泡の膨張率(泡水溶液の容量と発生する泡の容量との比をいう。)は2倍以上4倍以下であること。
 当該発泡器の入口側の結合金具は、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令に規定する差込式受け口に適合する構造であること。
 当該発泡器の出口側の結合金具は、送泡口の結合金具と直接結合でき、かつ、送泡時に当該発泡器が離脱しない構造であること。
 当該発泡器には、発泡器の種類、取扱い方法等を表示すること。
2 令第8条第2項第2号の総務省令で定める発泡器の種類については、次に掲げる事項がそれぞれ同じ場合に、同一種類の発泡器であるものとする。
 発泡器に使用できる泡消火薬剤の種類
 発泡器の使用流量の値
 発泡器の使用圧力の値
 発泡器の許容背圧の値
3 令第8条第2項第2号の総務省令で定める発泡器の数は、第18条の6に規定する方法により送泡設備付きタンクに泡水溶液を送水する場合に、それぞれの泡放出口からおおむね量の等しい泡を放出することができる数とする。
(移送取扱所が存する特定事業所に係る特例)
第19条 令第12条の移送取扱所で総務省令で定めるものは、危険物規則第47条の5に規定する数量以上の第4類危険物を取り扱うものとし、令第12条の総務省令で定める乙種普通化学消防車の台数は、次の表の上欄に掲げる移送取扱所の規模に応じ、同表の下欄に定める台数とする。
移送取扱所の規模 台数
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル以下である移送取扱所 1台
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超え、かつ、当該配管の経路が移送基地を中心として半径50キロメートルの円の範囲内にとどまる移送取扱所 2台
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超え、かつ、当該配管の経路が移送基地を中心として半径50キロメートルの円の範囲外に及ぶ移送取扱所 2台に上欄の半径50キロメートルの円の範囲外の配管経路について当該配管経路を半径50キロメートルの円の範囲内に包含する場所1箇所につき1台を加えた台数
2 毎分2100リットル以上の放水能力を有する乙種普通化学消防車を備え付けた自衛防災組織で、令第9条の規定の適用を受けるものについては、同条本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない甲種普通化学消防車の台数から1台を減ずるものとする。
(大容量泡放水砲等)
第19条の2 令第13条第1項の泡放水砲で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するものとする。
 消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させる能力を有するものであること。
 容易に移動させることができるものであること。
 泡を放射する筒先は、方向及び角度を操作できるものであること。
 泡を放射する筒先及びその周囲の部分を輻射熱から保護する措置が講じられていること。
2 令第13条第1項及び第2項の放水能力は、泡を放射する筒先の基部における圧力が0・7メガパスカルの場合における放水能力とする。
3 令第13条第3項の総務省令で定める防災資機材等は、次のとおりとする。
 第3号に規定するホースの使用圧(折れ曲がった部分のない状態におけるホースに通水した場合の常用最高使用水圧をいう。第3号ロにおいて同じ。)を超えないポンプ(消防法施行令第41条第1項第1号に規定する動力消防ポンプをいう。)
 水と大容量泡放水砲用泡消火薬剤とを混合し、適正な濃度の泡水溶液にするための混合装置
 次に掲げる要件に該当するホース
 結合金具を両端に有するものであること。
 ホースの使用圧に十分耐えられるものであること。
 ホース同士が確実に結合できるものであること。
4 令第13条第3項の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 当該自衛防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等の使用時(以下この項において「使用時」という。)において、当該特定事業所の大容量泡放水砲用屋外給水施設から、自衛防災組織の基準放水能力による放水に必要な量の水を120分継続して取水することができること。
 使用時において、前号の規定により取水した水を、120分継続して大容量泡放水砲用泡消火薬剤と混合し、適正な濃度の泡水溶液にすることができること。
 使用時において、前号の泡水溶液を、大容量泡放水砲が消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させることができる圧力により、大容量泡放水砲の筒先の基部まで120分継続して送水することができること。
5 前項の場合において、第3項各号に掲げる大容量泡放水砲用防災資機材等のいずれかを備え付けなくても前項の基準に適合するとき(当該大容量泡放水砲用防災資機材等に代えて第3項各号に掲げる大容量泡放水砲用防災資機材等以外のものを備え付けることにより前項の基準に適合するときを含む。)は、当該大容量泡放水砲用防災資機材等を備え付けることを要しない。
(泡消火薬剤の量に係る特例)
第19条の2の2 令第14条第3項の規定により泡消火薬剤を備え付けた自衛防災組織で、同条第1項の規定の適用を受けるものについては、第1号に掲げる量から第2号に掲げる量を減ずるものとする。
 令第14条第1項本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない泡消火薬剤の量
 令第14条第3項の規定により当該自衛防災組織に備え付けた泡消火薬剤の量(当該量が前号の量を上回る場合には、前号の量)
(送泡設備用泡消火薬剤)
第19条の3 令第14条第3項の総務省令で定める泡消火薬剤は、次に掲げる要件に該当するふっ素たん白泡消火薬剤又は水成膜泡消火薬剤とする。
 ふっ素たん白泡消火薬剤にあっては泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和50年自治省令第26号)第2条第2号に掲げるたん白泡消火薬剤に、水成膜泡消火薬剤にあっては同条第4号に掲げる水成膜泡消火薬剤に適合するものであること。
 泡放出口から放出した泡が石油の表面に浮上した場合において、消火の機能を有効に発揮するものであること。
(大容量泡放水砲用泡消火薬剤)
第19条の4 令第14条第5項の総務省令で定める泡消火薬剤は、消防法施行令第37条第1項第3号に規定する泡消火薬剤のうち、次に掲げる要件に該当するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとする。
 大容量泡放水砲に適し、かつ、耐油汚染性、耐火性、耐密封性等の性能を有していること。
 大容量泡放水砲から放出した泡が、消火の機能を有効に発揮するものであること。
(大型化学高所放水車による代替措置)
第20条 令第16条第2項の大型化学消防車で、高所から放水できる性能を有するものとして総務省令で定めるものは、第18条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項の規定に該当する消防ポンプ自動車とする。
2 令第16条第2項(令第20条第1項第5号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める要件は、当該特定事業所における通路の状況等を勘案して、火災が発生した場合において、大型化学消防車、大型高所放水車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消防車及び普通高所放水車に代えて、大型化学高所放水車を使用することによって支障なく消火活動ができることとする。
(普通泡放水砲による代替措置)
第20条の2 令第16条第3項の泡放水砲で総務省令で定めるものは、次の要件に該当するものとする。
 泡を放射する筒先の基部における圧力が0・7メガパスカルの場合において、毎分4000リットル以上放水できるものであること。
 消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させる能力を有するものであること。
 容易に移動させることができるものであること。
 泡を放射する筒先は、方向及び角度を操作できるものであること。
 泡を放射する筒先及びその周囲の部分を輻射熱から保護する措置が講じられていること。
2 令第16条第3項(令第20条第1項第5号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める要件は、次のとおりとする。
 毎分900リットルに当該自衛防災組織に備え付けている普通泡放水砲の数を乗じて得た放水能力に総放水能力(第11条第2項の規定により大容量泡放水砲用屋外給水施設を兼ねる場合にあっては、総放水能力と自衛防災組織の基準放水能力とを合算した放水能力)を加算した放水能力により120分継続して放水することができる量の水を供給することができる消防車用屋外給水施設が設置されていること。
 当該特定事業所にあるすべての屋外貯蔵タンク(第18条の2の規定に該当する屋外貯蔵タンクでその直径が50メートル以上のもの及びその他の屋外貯蔵タンク(浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるものを除く。)でその直径が34メートル以上(消防法別表第1に掲げる第3石油類又は第4石油類を貯蔵するものにあっては、50メートル以上)のものに限る。次号において同じ。)に、普通泡放水砲から建築物等に遮蔽されることなく泡水溶液を放水することができ、消火の機能を有効に発揮する泡を当該タンク内に到達させることができること。
 前2号に定めるもののほか、当該特定事業所における屋外貯蔵タンクの配置、通路の状況等を勘案して、火災が発生した場合において、大型高所放水車に代えて、普通泡放水砲を使用することによって支障なく消火活動ができること。
3 令第16条第3項第2号(令第20条第1項第5号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める防災資機材等は、大型化学消防車と合わせて毎分4000リットル以上の泡水溶液を普通泡放水砲が消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させることができる圧力により普通泡放水砲の筒先の基部まで120分継続して送水することができ、かつ、容易に移動させることができる化学消防自動車その他の動力消防ポンプとする。
(可搬式放水銃等)
第21条 令第15条の総務省令で定める可搬式放水銃等は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の総務省令で定める数は、当該自衛防災組織に備え付けられた防災資機材等の同表の中欄に掲げる区分に応じ、当該防災資機材等各1台又は各1基につき同表の下欄に定める数とする。ただし、同表の上欄中可搬式泡放水砲については、当該特定事業所における屋外貯蔵タンクの配置及び通路の状況等を勘案して、当該屋外貯蔵タンクに係る火災が発生した場合にも、当該可搬式泡放水砲を用いないで有効な消火活動ができるものと市町村長等が認めた場合は、この限りでない。
可搬式放水銃等 防災資機材等
筒先基部圧力が1・0メガパスカルの場合において毎分3000リットル以上の泡水溶液を放水できる可搬式泡放水砲 大型化学高所放水車
大型高所放水車
1基
筒先基部圧力が1・0メガパスカルの場合において毎分2000リットル以上の泡水溶液を放水できる可搬式泡放水砲 普通高所放水車 1基
可搬式放水銃 甲種普通化学消防車(令第9条及び第15条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべきもの(当該特定事業所に送泡設備付きタンクがある場合には、当該特定事業所に当該送泡設備付きタンクがないものとみなしたときに令第9条及び第15条の規定により備え付けるべきもの)に限る。)
乙種普通化学消防車
普通消防車
小型消防車
1基
耐熱服 大型化学高所放水車
大型化学消防車
大型高所放水車
普通高所放水車
甲種普通化学消防車
乙種普通化学消防車
普通消防車
小型消防車
普通泡放水砲
1着
大容量泡放水砲 1着に当該大容量泡放水砲に他のポンプを介さずに結合されるポンプ1台につき1着を加算した数
空気呼吸器又は酸素呼吸器 大型化学高所放水車
大型化学消防車
大型高所放水車
普通高所放水車
甲種普通化学消防車
乙種普通化学消防車
普通消防車
小型消防車
普通泡放水砲
1個
大容量泡放水砲 1個に当該大容量泡放水砲に他のポンプを介さずに結合されるポンプ1台につき1個を加算した数
(固定放射設備等による代替措置)
第21条の2 特定事業者は、その特定事業所で令第8条から第12条まで、第14条及び第15条の規定により備え付けるべき防災資機材等によって有効な防災活動を実施することが期待できないと認められるものにおいて、必要な範囲内で、当該防災資機材等に代えて、固定放射設備又は消防艇並びに泡消火薬剤及び可搬式放水銃等を次項から第5項までに定めるところに従い防災上有効に設置したものとして、令第16条第1項の規定による認定を受けた場合には、当該認定に係る代替措置の限度内において、令第8条から第12条まで、第14条及び第15条の規定による防災資機材等を備え付けず、又はその数量を減ずることができる。
2 前項の固定放射設備は、次に掲げる要件に該当するもの又はこれと同等以上の性能を有すると認められるものでなければならない。
 屋外貯蔵タンクで令第8条第1項の表の第1欄から第3欄までに掲げる区分に該当するものについては、当該区分に応じ、同表の第4欄に定める台数に一を加えた数に対応する基数の放射塔から、同時に、それぞれ毎分3000リットル以上の泡を放射することができること。
 第4類危険物を貯蔵し、又は取り扱う工作物については、有効射程内で、かつ、有効な放射角度をなす位置(浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの及び浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以外のもので浮きぶたの甲板が金属材料で造られ、かつ、浮きぶたの浮力が浮きによる構造の浮きぶたを有するものにあっては少なくとも2方向以上、その他の屋外貯蔵タンクにあっては少なくとも3方向以上のそれぞれ当該屋外貯蔵タンクに対して相互におおむね等角度をなす位置)から、少なくとも毎分1000リットル以上の放水能力をもって有効量の泡を放射することができること。
 可燃性の高圧ガスを処理する工作物については、有効射程内で、かつ、有効な放射角度をなす位置から、少なくとも毎分1000リットル以上の放水能力をもって有効量の放水をすることができること。
 地震動、爆風圧、放射圧等によって倒壊し、又は故障するおそれのない構造であること。
 消火栓を有すること。
3 第8条から第11条まで、第18条第1項第2号並びに第2項第3号及び第4号並びに令第14条第1項及び第2項並びに第15条の規定は、第1項の固定放射設備を設置する場合に準用する。
4 第2項、第18条第1項第2号並びに第2項第3号及び第4号並びに令第14条第1項及び第2項並びに第15条の規定は、第1項の消防艇を設置する場合に準用する。
5 特定事業者は、その特定事業所に第1項の固定放射設備又は消防艇を設置する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、次に定めるところにより、災害が発生した場合に直ちに防災活動を行うことができる防災要員を置いていなければならない。
 固定放射設備を設置する場合 令第8条から第10条まで及び第16条第4項の規定により備え付けなければならないものとされる大型化学消防車等の代替する台数に2を加えた数の人員
 消防艇を設置する場合 当該消防艇各1隻につき令第7条第1項第10号に規定する乗組船舶職員のほか2名
(オイルフェンスの規格)
第22条 令第17条第1項の総務省令で定める規格は、次のとおりとする。
 寸法が、海面上の高さ30センチメートル以上で海面下の深さ40センチメートル以上のものであり、かつ、接続部の高さが80センチメートルであること。
 接続部の形式は、重ね合わせファスナ式であること。
 単体の長さは、原則として20メートルであること。
 単体の長さ方向の引張強さは、3000キログラム以上であること。
 防油壁の主材料の引張強さは、1センチメートルにつき30キログラム以上であること。
 使用状態において耐油性及び耐水性を有すること。
 材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。
(オイルフェンス展張船の展張能力及び隻数)
第23条 令第17条第1項の規定により備え付けなければならないオイルフェンス展張船は、1隻又は2隻以上のオイルフェンス展張船で、同項の規定により備え付けなければならないオイルフェンスを1時間以内に展張する能力を有するものとする。
(油回収船及び油回収装置)
第23条の2 令第18条第2項の油回収装置を積載して海面に流出した石油の回収の用に供することができる船舶で総務省令で定めるもの(以下「補助船」という。)は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。
 石油の回収を行うために必要な大きさ及び構造を有すること。
 自力で推進することができること。
2 令第18条第1項の規定により備え付けなければならない油回収船又は油回収装置は、消防庁長官が定める条件の下において、次に掲げる要件に該当する石油の回収能力を有するものとする。
 油回収船のみを備え付ける場合にあっては1隻又は2隻以上の油回収船で、油回収装置のみを備え付ける場合にあっては1又は2以上の油回収装置で、油回収船及び油回収装置を備え付ける場合にあっては1隻又は2隻以上の油回収船及び1又は2以上の油回収装置で、毎時30キロリットル以上の速さで石油を回収することができること。
 油回収船は、次に掲げる要件を満たすこと。
 自力で推進することができること。
 石油を回収する速さに応じた石油の貯蔵及び移送を行うことができること。
 固形浮遊物の混在する石油を回収することができること。
 油回収装置は、補助船と一体となって前号ロ及びハに掲げる要件を満たすこと。
(自衛防災組織の現況についての届出)
第24条 法第16条第5項の規定による届出は、当該自衛防災組織に防災要員を置き、若しくは防災資機材等を備え付けた日又はその防災要員の数若しくは防災資機材等の数量に変更があった日から7日以内に様式第5の届出書によってしなければならない。

第2節 防災管理者等の届出及び防災規程

(防災管理者等の届出)
第25条 法第17条第6項の規定による届出は、当該防災管理者又は副防災管理者の選任又は解任の日から7日以内に、様式第6による届出書によってしなければならない。
(防災規程)
第26条 法第18条第1項の防災規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 防災管理者、副防災管理者及び防災要員の職務に関すること。
 防災管理者、副防災管理者又は防災要員が、旅行又は疾病その他の事故のためその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
 防災要員の配置及び防災資機材等の備付けに関すること。
 自衛防災組織の編成に関すること。
 防災要員に対する防災教育の実施に関すること。
 自衛防災組織の防災訓練の実施に関すること。
 防災のための施設、設備又は資機材等の整備状況及び整備計画に関すること。
 特定防災施設等及び防災資機材等の点検に関すること。
 出火、石油等の漏えいその他の異常な現象が発生した場合における特定事業所の事業実施の統括管理者による消防機関への通報に関すること。
 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における自衛防災組織の防災活動に関すること。
十一 特定事業所の主要な施設又は設備を明示した書類又は図面の整備に関すること。
十二 防災に関する業務を行う者の職務及び組織に関すること。
十三 災害の現場において市町村長(特別区の存する区域においては、都知事。)又はその委任を受けた市町村(特別区の存する区域においては、都。)の職員から特定事業所の事業実施の統括管理者に対し要求があった場合における情報提供が適切に行われるための体制に関すること。
十四 防災規程に違反した防災管理者、副防災管理者又は防災要員に対する措置に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、特定事業所における災害の発生又は拡大の防止のため自衛防災組織が行うべき業務に関し必要な事項
2 特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するために必要な自衛防災組織の業務(以下「自衛防災業務」という。)の一部が当該特定事業所の所在する特別防災区域の特定事業者以外の者に委託されている場合においては、当該特定事業所の防災規程に、前項各号に掲げる事項のほか、当該自衛防災業務の受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う自衛防災業務の範囲及び実施方法を定めなければならない。
3 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第3条第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する特定事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置するものを除く。次項において同じ。)の防災規程には、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
 大規模地震対策特別措置法第2条第3号に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
 警戒宣言が発せられた場合における避難に関すること。
 警戒宣言が発せられた場合における防災のための施設、設備又は資機材等の整備及び点検その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。
 大規模な地震に係る防災訓練の実施に関すること。
 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報の実施に関すること。
4 強化地域の指定の際現に当該地域に所在する特定事業所の防災規程については、当該指定のあった日から6月以内に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
5 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する特定事業所(同法第5条第1項に規定する者が設置するものを除き、同法第2条第2項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置するものに限る。次項において同じ。)の防災規程には、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
 南海トラフ地震に係る防災訓練の実施に関すること。
 南海トラフ地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報の実施に関すること。
6 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する特定事業所の防災規程については、当該指定のあった日から6月以内に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
7 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する特定事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置するものを除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置するものに限る。次項において同じ。)の防災規程には、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練の実施に関すること。
 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報の実施に関すること。
8 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する特定事業所の防災規程については、当該指定のあった日から6月以内に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
9 法第18条第1項の規定による届出は、当該防災規程を定め、又はこれを変更した日から7日以内に、様式第7による届出書によってしなければならない。

第3章 共同防災組織

(共同防災組織における大容量泡放水砲用防災資機材等の備付けに係る基準)
第26条の2 令第20条第1項第2号の総務省令で定める基準については、第19条の2第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「当該自衛防災組織」とあるのは「当該共同防災組織」と、「当該特定事業所」とあるのは「すべての構成事業所」と読み替えるものとする。
(省力化に資する装置又は機械器具)
第26条の2の2 令第20条第1項第4号イの防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものは、第17条の2の2第1項各号に規定するものとする。
2 令第21条第1項第3号イの防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものは、第17条の2の2第1項第2号から第4号までに規定するものとする。
(構成事業所の要件及び防災要員)
第26条の3 令第20条第1項第4号イに規定する総務省令で定める要件は、構成事業者のうちに、その構成事業所の自衛防災組織に令第8条から第11条まで及び第16条第2項の規定により防災資機材等を備え付けなければならないものとされる者があるときは、各構成事業者の構成事業所のすべてが第17条の3第1項各号に掲げる防災資機材等ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。この場合において、令第20条第1項第4号イの総務省令で定める防災要員の人数は、第17条の3第2項各号に定める人数とする。
2 令第21条第1項第3号イに規定する総務省令で定める要件は、構成事業者が、その構成事業所の自衛防災組織に同項第1号の規定により甲種普通化学消防車を備え付けなければならない場合には、第17条の3第1項第5号又は同項第6号に掲げる甲種普通化学消防車ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。この場合において、令第21条第1項第3号イの総務省令で定める防災要員の人数は、第17条の3第2項第5号又は同項第6号に定める人数とする。
(大型化学消防車及び甲種普通化学消防車の台数に係る特例)
第26条の4 第18条の3の規定は、令第20条第1項第1号ロの規定により大型化学消防車又は甲種普通化学消防車を備え付けた共同防災組織で、同号イ又はハの規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において、第18条の3第1項第1号中「令第8条第1項本文」とあるのは「令第20条第1項第1号イ」と、同項第2号中「令第8条第2項」とあるのは「令第20条第1項第1号ロ」と、同条第2項第1号中「令第9条本文」とあるのは「令第20条第1項第1号ハ」と、同項第2号中「令第8条第2項」とあるのは「令第20条第1項第1号ロ」と読み替えるものとする。
(泡消火薬剤の量に係る特例)
第26条の5 第19条の2の2の規定は、令第20条第1項第3号ロの規定により泡消火薬剤を備え付けた共同防災組織で、同号イの規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において、第19条の2の2第1号中「令第14条第1項本文」とあるのは「令第20条第1項第3号イ」と、同条第2号中「令第14条第3項」とあるのは「令第20条第1項第3号ロ」と読み替えるものとする。
(共同防災組織における大容量泡放水砲等に係る防災要員)
第26条の6 共同防災組織に対する第17条の2の適用については、同条中「自衛防災組織」とあるのは「共同防災組織」と、同条第3号中「大容量泡放水砲用屋外給水施設(」とあるのは「構成事業所ごとの大容量泡放水砲用屋外給水施設(」と、「人数」とあるのは「人数のうち最も多い人数」とする。
(可搬式放水銃等の備付け)
第27条 令第21条第1項第2号ロの総務省令で定める数は、次の各号に掲げる可搬式放水銃等につき、当該各号に定める数とする。
 可搬式放水銃 1基
 耐熱服 1着
 空気呼吸器又は酸素呼吸器 1個
(共同防災規程)
第28条 法第19条第2項の共同防災規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 共同防災組織を指揮し、監督する者の職務に関すること。
 防災要員の職務に関すること。
 共同防災組織を指揮し、監督する者又は防災要員が旅行又は疾病その他の事故のためその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
 防災要員の配置及び防災資機材等の備付けに関すること。
 共同防災組織の編成に関すること。
 防災要員に対する防災教育の実施に関すること。
 共同防災組織の防災訓練の実施に関すること。
 共同防災組織及び構成事業所の防災のための施設、設備又は資機材等の整備状況及び整備計画に関すること。
 防災資機材等の点検に関すること。
 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における共同防災組織の防災活動に関すること。
十一 構成事業所の各施設地区内の主要な施設又は設備を明示した書類又は図面の整備に関すること。
十二 共同防災組織とその構成事業所の自衛防災組織との防災活動に関する連絡調整等の関係に関すること。
十三 構成事業所の防災に関する業務を行う者の職務及び組織に関すること。
十四 共同防災規程に違反した防災要員に対する措置に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、共同防災組織が行うべき業務並びに防災要員及び防災資機材等に関し必要な事項
2 共同防災組織を設置している特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するために必要な当該共同防災組織の業務(以下「共同防災業務」という。)の全部又は一部が当該特定事業所の所在する特別防災区域の特定事業者以外の者に委託されている場合においては、当該共同防災組織に係る共同防災規程に、前項各号に掲げる事項のほか、当該共同防災業務の受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う共同防災業務の範囲及び実施方法を定めなければならない。
(共同防災組織についての届出)
第29条 法第19条第3項の規定による届出は、当該共同防災組織を設置し、又はその届け出た事項に変更があった日から7日以内に、様式第8の届出書によってしなければならない。

第4章 広域共同防災組織

(広域共同防災規程)
第30条 法第19条の2第3項の広域共同防災規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 広域共同防災組織を指揮し、監督する者の職務に関すること。
 防災要員の職務に関すること。
 広域共同防災組織を指揮し、監督する者又は防災要員が旅行又は疾病その他の事故のためその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
 防災要員の配置及び防災資機材等の備付けに関すること。
 防災資機材等の輸送に関すること。
 広域共同防災組織の編成に関すること。
 防災要員に対する防災教育の実施に関すること。
 広域共同防災組織の防災訓練の実施に関すること。
 広域共同防災組織及び広域共同防災組織を設置している各特定事業所の防災のための施設、設備又は資機材等の整備状況及び整備計画に関すること。
 防災資機材等の点検に関すること。
十一 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における広域共同防災組織の防災活動に関すること。
十二 広域共同防災組織を設置している各特定事業所の各施設地区内の主要な施設又は設備を明示した書類又は図面の整備に関すること。
十三 広域共同防災組織とその広域共同防災組織を設置している各特定事業所の自衛防災組織及び当該各特定事業所に係る共同防災組織との防災活動に関する連絡調整等の関係に関すること。
十四 広域共同防災組織を設置している各特定事業所の防災に関する業務を行う者の職務及び組織に関すること。
十五 広域共同防災規程に違反した防災要員に対する措置に関すること。
十六 前各号に掲げるもののほか、広域共同防災組織が行うべき業務並びに防災要員及び防災資機材等に関し必要な事項
2 広域共同防災組織を設置している特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するために必要な当該広域共同防災組織の業務(以下「広域共同防災業務」という。)の全部又は一部が当該特定事業所の所在する特別防災区域の特定事業者以外の者に委託されている場合においては、当該広域共同防災組織に係る広域共同防災規程に、前項各号に掲げる事項のほか、当該広域共同防災業務の受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う広域共同防災業務の範囲及び実施方法を定めなければならない。
(広域共同防災組織についての届出)
第31条 法第19条の2第4項の規定による届出は、当該広域共同防災組織を設置し、又はその届け出た事項に変更があった日から10日以内に、様式第8の2の届出書によってしなければならない。
(広域共同防災組織における大容量泡放水砲用防災資機材等の備付けに係る基準)
第32条 令第23条第1号の総務省令で定める基準については、第19条の2第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「当該自衛防災組織」とあるのは「当該広域共同防災組織」と、「当該特定事業所」とあるのは「当該広域共同防災組織に係るすべての特定事業所」と読み替えるものとする。
(広域共同防災組織における大容量泡放水砲等に係る防災要員)
第32条の2 広域共同防災組織に対する第17条の2の適用については、同条中「自衛防災組織」とあるのは「広域共同防災組織」と、「市町村長等」とあるのは「関係市町村長等の意見を聴いて都道府県知事等(法第19条の2第4項の都道府県知事等をいう。)」と、同条第3号中「大容量泡放水砲用屋外給水施設(」とあるのは「当該広域共同防災組織に係る各特定事業所ごとの大容量泡放水砲用屋外給水施設(」と、「人数」とあるのは「人数のうち最も多い人数」とする。

第5章 定期報告

(防災業務の報告)
第33条 法第20条の2の主務省令で定める期間は、1年とする。
2 防災業務の実施の状況について、次の各号に掲げるものごとに報告するものとする。
 自衛防災組織が行う防災業務として特定事業者が報告するもの
 特定防災施設等の設置及び維持管理に関すること。
 防災要員の配置並びに防災資機材等の備え付け及び維持管理に関すること。
 防災管理者(第1種事業者にあっては、副防災管理者を含む。以下この条において同じ。)に対する研修の受講に関すること。
 防災管理者の選任の届出に関すること。
 イからニまでに掲げるもののほか、防災規程に基づく特定防災施設等の点検並びに防災要員に対する教育及び訓練、異常現象の通報等の実施の状況に関すること。
 共同防災組織が行う防災業務として法第19条第3項に規定する特定事業者を代表する者が報告するもの
 共同防災組織の防災要員の配置並びに防災資機材等の備え付け及び維持管理に関すること。
 共同防災組織の設置及び変更の届出に関すること。
 イ及びロに掲げるもののほか、共同防災規程に基づく防災要員に対する教育及び訓練等の実施の状況に関すること。
3 前項第1号の報告は様式第9の報告書によって、同項第2号の報告は様式第10の報告書によってしなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 当該特別防災区域となるべき地域に昭和51年6月1日以前から事業所(新設工事中のものを含む。)として所在し、昭和52年5月31日以前に特定事業所となったもの(以下この条において「当該既存事業所」という。)に、その特定事業所となった日において現に備え付けられている消防ポンプ自動車で、第18条第4項第2号及び第3号に掲げる要件に該当し、かつ、規格放水圧力が8・5キログラム毎平方センチメートルの場合において放水能力が毎分2000リットル以上であるものは、同項の規定にかかわらず、特定事業所となった日から5年間は、2台を1組として令第8条の大型化学消防車とみなす。
2 当該既存事業所に、その特定事業所となった日において現に備え付けられている消防ポンプ自動車で、その泡を放射する筒先の高さが地上から15メートル以上22メートル未満で、かつ、第18条第2項第2号から第5号までに掲げる要件に該当するもの若しくは同項第3号及び第4号並びに同条第7項各号に掲げる要件に該当するもの又は同条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項第2号から第5号までに掲げる要件に該当するものは、その日から5年間は、それぞれ令第8条の大型高所放水車若しくは令第11条の普通高所放水車又は令第15条第2項の大型化学高所放水車とみなす。
3 当該既存事業所に、その特定事業所となった日において現に備え付けられている消防ポンプ自動車で、第18条第4項第2号に掲げる要件に該当し、規格放水圧力が8・5キログラム毎平方センチメートルの場合における放水量が毎分2000リットル以上であり、かつ、容量が1500リットル以上の泡消火薬剤タンクを備え付けているものは、その日から5年間は、令第9条の甲種普通化学消防車とみなす。
4 当該既存事業所に、その特定事業所となった日において現に備え付けられているオイルフェンスで、その規格が第22条第2号から第5号までに掲げる要件に該当し、かつ、その寸法が海面上の高さ20センチメートル海面下の深さ30センチメートル以上であるものは、その日から3年間は、同条のオイルフェンスとみなす。
附則 (昭和53年7月6日自治省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年8月19日自治省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年9月13日自治省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年2月13日自治省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年2月20日自治省令第3号)
この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年12月21日自治省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第25条第2項を削る改正規定及び様式第6の改正規定は、昭和58年1月1日から施行する。
附則 (昭和59年4月27日自治省令第11号)
この省令は、昭和59年6月1日から施行する。
附則 (昭和61年8月13日自治省令第18号)
1 この省令は、昭和61年9月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第26条又は第29条の規定により届け出られている防災規程又は共同防災規程は、昭和62年3月31日までの間は、それぞれ、この省令による改正後の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第26条又は第29条の規定により届け出られた防災規程又は共同防災規程とみなす。
附則 (昭和62年3月10日自治省令第4号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月13日自治省令第4号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年1月19日自治省令第4号) 抄
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月11日自治省令第6号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成8年1月11日自治省令第1号)
この省令は公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月19日自治省令第11号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月31日自治省令第17号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第15条第1項の規定に基づく最初の外観点検、機能点検又は総合点検は、この省令の施行前にこの省令による改正前の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第15条第1項の規定に基づく最後の外観点検、機能点検又は総合点検を実施した日からそれぞれ1年を経過するまでの間に実施しなければならない。
3 公布の日前3年以内に実施した点検に係る点検記録で、この省令の施行の際現に保存しているものは、点検を実施した日から3年を経過するまでの間、保存しなければならない。
附則 (平成10年3月31日自治省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年11月9日自治省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年12月24日自治省令第47号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定(「8・5キログラム毎平方センチメートル」を「0・85メガパスカル」に、「10キログラム毎平方センチメートル」を「1・0メガパスカル」に、「14キログラム毎平方センチメートル」を「1・4メガパスカル」に、「3キログラム毎平方センチメートル」を「0・3メガパスカル」に改める部分に限る。)及び第21条の表の改正規定(「10キログラム毎平方センチメートル」を「1・0メガパスカル」に改める部分に限る。)は、平成11年10月1日から施行する。
2 平成11年10月1日において現に特定事業者が石油コンビナート等災害防止法施行令第8条から第12条まで、第14条、第15条、第19条第1項及び第20条第1項の規定によりその特定事業所に係る自衛防災組織又は共同防災組織に備え付けている大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消防車、普通高所放水車、乙種普通化学消防車、大型化学高所放水車又は可搬式泡放水砲で、改正後の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第18条各項又は第21条の表に掲げる要件に該当しないものについては、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成12年4月3日自治省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年7月24日総務省令第101号) 抄
第1条 この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成15年7月25日)から施行する。
附則 (平成16年11月30日総務省令第140号)
1 この省令は、平成16年12月1日から施行する。
2 この省令の施行後改正後の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第30条の規定により最初に行う防災業務の実施の状況の報告は、平成17年4月1日から行うものとする。
附則 (平成17年8月31日総務省令第136号)
この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成17年11月28日総務省令第159号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月29日総務省令第46号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月27日総務省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月27日総務省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成25年12月27日総務省令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成25年法律第87号)の施行の日(平成25年12月27日)から施行する。
(石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行前に石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第18条第1項の規定により作成された防災規程のこの省令による改正前の施設省令第26条第5項各号に掲げる事項について定めた部分は、この省令による改正後の施設省令第26条第5項各号に掲げる事項について定めたものについては、この省令による改正後の施設省令第26条第5項各号に掲げる事項について定めた部分とみなす。
附則 (平成26年10月14日総務省令第79号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年10月1日総務省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日総務省令第19号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第14条関係)
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別表第2(第14条関係)
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別表第2の2(第14条関係)
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別表第3(第14条関係)
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別表第4(第14条関係)
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別表第5(第24条関係)
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別表第6(第25条関係)
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別表第7(第26条関係)
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別表第8(第29条関係)
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別表第8の2(第31条関係)
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別表第9(第33条関係)
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別表第10(第33条関係)
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