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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令

昭和51年農林省令第35号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条の2第1項の規定に基づき、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令を次のように定める。
第1条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項に規定する飼料の成分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第1に定めるところによる。
第2条 法第3条第1項に規定する飼料添加物の成分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第2に定めるところによる。

附則

1 この省令は、飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律(昭和50年法律第68号)の施行の日(昭和51年7月24日)から施行する。
2 この省令の施行の日から6月間は、法第2条の3各号に掲げる行為については、同条の規定は、適用しない。
3 この省令の施行の日から6月間に製造業者、輸入業者又は販売業者が法第2条の3第2号から第4号までの規定に規定する飼料又は飼料添加物を販売した場合における当該飼料又は当該飼料添加物については、法第2条の7(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
4 法第2条の3各号に掲げる行為であってぎんざけに使用される飼料又は当該飼料に用いられる飼料添加物(ぎんざけ以外の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和51年政令第198号)第1条に規定する動物にも使用される飼料又は当該飼料にも用いられる飼料添加物を除く。以下「追加飼料等」という。)に係るものについては、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成2年政令第199号)の施行の日から6月間は、法第2条の3の規定は、適用しない。
5 前項に規定する期間内に追加飼料等の製造業者、輸入業者又は販売業者が追加飼料等で法第2条の3第2号から第4号までに規定する飼料又は飼料添加物に該当するものを販売した場合における当該追加飼料等については、法第2条の7(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年9月5日農林水産省令第8号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の5の改正規定((23)を(60)とし、(15)から(22)までを(52)から(59)までとし、(3)から(14)までを削り、(2)の次に次のように加える部分に限る。)は、昭和54年2月1日から施行する。
附則 (昭和54年11月19日農林水産省令第47号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の7の改正規定(別表第2の7の(1)に係る部分を除く。)は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(以下「改正後の省令」という。)別表第2の7の(8)、(11)、(16)、(23)、(26)、(27)、(29)、(30)、(34)、(61)、(62)、(64)から(68)まで、(98)、(101)及び(102)に規定する飼料添加物又は当該飼料添加物を含む飼料に係る改正後の省令別表第1の1の(5)のイ又は改正後の省令別表第2の4の(2)に規定する事項の記載については、昭和55年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和56年7月27日農林水産省令第31号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和56年12月31日以前に製造された液状の飼料添加物については、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(以下「改正後の省令」という。)別表第2の2の(4)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 改正後の省令別表第2の7の(74)から(96)までに規定する飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準については、昭和56年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
4 改正後の省令別表第2の7の(1)、(2)、(3)、(75)、(77)、(78)、(81)及び(89)に規定する飼料添加物を含む飼料に係る改正後の省令別表第1の1の(5)のイに規定する事項の記載については、昭和56年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
5 改正後の省令別表第2の7の(1)、(2)、(3)、(75)、(77)、(78)、(81)及び(89)に規定する飼料添加物に係る改正後の省令別表第2の4の(2)に規定する事項の記載については、昭和56年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和58年7月6日農林水産省令第23号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の別表第1の1の(1)のクロピドール及びナイカルバジンに係る飼料一般の成分規格並びに別表第2の7の(74)、(75)、(89)、(91)及び(95)に規定する表示の基準については、昭和58年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和60年10月15日農林水産省令第47号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
2 第1条の改正規定による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の別表第1の1の(1)のチオペプチンに係る飼料一般の成分規格並びに別表第2の7の(1)、(3)、(4)、(5)、(7)、(8)、(14)、(15)、(90)、(100)、(113)及び(114)の規定に規定する飼料添加物又は同7の(1)、(3)、(4)、(5)、(7)、(8)、(14)、(15)、(113)及び(114)の規定に規定する飼料添加物を含む飼料に係る改正後の省令別表第1の1の(5)のイ又は改正後の省令別表第2の4の(2)に規定する事項の記載については、昭和61年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和62年12月25日農林水産省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月20日農林水産省令第7号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成2年9月1日から施行する。
2 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の(1)の表に掲げる対象飼料が含むことができるアルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン、キタサマイシン、クロルテトラサイクリン、デストマイシンA、ハイグロマイシンB、フラボフォスフォリポール、硫酸コリスチン及びリン酸タイロシンの量については、平成2年8月31日までは、第1条の規定による改正後の同令別表第1の1の(1)のイの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、アミラーゼ、アルカリ性プロテアーゼ、キシラナーゼ・ペクチナーゼ複合酵素、酸性プロテアーゼ、セルラーゼ、セルラーゼ・プロテアーゼ・ペクチナーゼ複合酵素、中性プロテアーゼ、ラクターゼ若しくはリパーゼ又はこれらを含む飼料の表示については、平成2年8月31日までは、第1条の規定による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(5)のイ並びに別表第2の4の(2)及び7の(117)から(125)までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成2年6月29日農林水産省令第30号)
この省令は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
附則 (平成3年6月3日農林水産省令第29号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(以下「成分規格等省令」という。)別表第1の(1)の表に掲げる対象飼料が含むことができるサリノマイシンナトリウム及びリン酸タイロシンの量については、平成3年11月30日までは、この省令による改正後の成分規格等省令別表第1の1の(1)のイの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 モネンシンナトリウム及びラサロシドナトリウムの表示については、平成3年11月30日までは、改正後の成分規格等省令別表第2の4の(2)並びに7の(107)及び(108)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成4年5月14日農林水産省令第28号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 ギ酸又はこれらを含む飼料の表示については、平成4年10月31日までは改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(5)のイ並びに別表第2の4の(2)及び7の(5)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成5年6月22日農林水産省令第28号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第2の7の(95)に規定するアボパルシンの成分規格及び製造の方法の基準については、平成5年11月30日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成5年12月20日農林水産省令第66号)
この省令は、平成6年6月1日から施行する。
附則 (平成6年7月18日農林水産省令第45号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第2の7の(119)のイの(ア)に規定するオラキンドックスの成分規格については、平成6年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成7年8月28日農林水産省令第48号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 次の各号のいずれかに該当する飼料添加物又は飼料の表示については、平成8年1月31日までは、改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(5)のイ及び別表第2の4の(2)の規定に関わらず、なお、従前の例によることができる。
 エンテロコッカス フェカーリス、エンテロコッカス フェシウム、クロストリジウム ブチリカム、バチルス コアグランス、バチルス サブチルス、バチルス セレウス、ビフィドバクテリウム サーモフィラム、ビフィドバクテリウム シュードロンガム、ラクトバチルス アシドフィルス及びラクトバチルス サリバリウス並びにこれらのいずれかを有効成分として含有する飼料添加物
 飼料添加物を含む飼料
附則 (平成8年5月17日農林水産省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年9月20日農林水産省令第51号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(1)のイの表に掲げる対象飼料が含むことができるバージニアマイシンの量については、平成9年3月19日までは、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(1)のイの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成9年3月18日農林水産省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年9月30日農林水産省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年7月6日農林水産省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年8月21日農林水産省令第66号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日農林水産省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年7月17日農林水産省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月7日農林水産省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月7日農林水産省令第52号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月22日農林水産省令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則 (平成13年9月18日農林水産省令第123号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年10月15日農林水産省令第133号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の1の(5)のイ中「、反すう動物等由来たん白質を含むもの」を削り、同イの(サ)を削る改正規定は、平成14年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の日以前に飼料の製造業者が販売した飼料については、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(1)のケからサまで、同(2)のキ及び同(3)のカの規定にかかわらず、平成13年10月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成13年11月1日農林水産省令第137号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の1の(5)の改正規定は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年12月19日農林水産省令第146号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月25日農林水産省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年8月2日農林水産省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年11月26日農林水産省令第88号)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(1)のチ及びツ、同表の1の(2)のシ、別表第2の2並びに同表の3の(7)に規定する確認は、この省令の施行前においても行うことができる。
附則 (平成15年5月26日農林水産省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月27日農林水産省令第64号)
(施行期日)
第1条 この省令は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成15年7月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 牛用の飼料又は当該飼料に用いられる飼料添加物をめん羊、山羊及びしかに使用する場合には、この省令の施行の日から2年間は、法第4条第1号及び第4号(使用に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
2 この省令の施行の際現に牛、めん羊、山羊又はしかを対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)をほ乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質又は魚介類由来たん白質を含む飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)の製造工程と同一の製造工程において製造している飼料の製造業者については、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(2)のスの規定は、平成17年3月31日までは、適用しない。
3 確認済血粉等若しくは確認済チキンミール等又はこれらを原料とする飼料に係る表示については、平成15年12月31日までは、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(5)のイの(サ)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成15年6月30日農林水産省令第67号)
1 この省令は、平成16年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(1)のセに規定する確認は、この省令の施行前においても行うことができる。
附則 (平成16年1月15日農林水産省令第4号)
1 この省令は、平成16年5月1日から施行する。
2 この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(以下「新令」という。)別表第1の4の(1)のウに規定する確認は、この省令の施行前においても行うことができる。
3 この省令の施行前に製造された飼料については、新令別表第1の4の規定にかかわらず、平成16年6月30日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成16年10月12日農林水産省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月27日農林水産省令第82号)
この省令は、平成17年2月1日から施行する。
附則 (平成17年2月28日農林水産省令第15号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月22日農林水産省令第49号)
この省令は、平成18年5月29日から施行する。
附則 (平成18年9月1日農林水産省令第74号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月30日農林水産省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年5月28日農林水産省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年8月29日農林水産省令第55号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(1)のウの表に掲げる対象飼料が含むことができるアビラマイシンの量、別表第2の8の(139)のフィターゼ(その2の(2))のイの(ウ)の有効期間及び別表第2の8の(139)のフィターゼ(その2の(2))のウの(ウ)の有効期間については、平成21年2月28日までは、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(1)のウの規定、別表第2の8の(139)のフィターゼ(その2の(2))のイの(ウ)の規定及び別表第2の8の(139)のフィターゼ(その2の(2))のウの(ウ)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成20年11月14日農林水産省令第72号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月23日農林水産省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年2月4日農林水産省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年5月31日農林水産省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年11月22日農林水産省令第57号)
この省令は、平成25年5月22日から施行する。
附則 (平成25年3月25日農林水産省令第17号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年1月8日農林水産省令第1号)
この省令は、平成26年7月8日から施行する。
附則 (平成26年2月6日農林水産省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年6月11日農林水産省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年7月23日農林水産省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月26日農林水産省令第17号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年7月6日農林水産省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年7月27日農林水産省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則 (平成27年11月26日農林水産省令第81号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月7日農林水産省令第82号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月18日農林水産省令第84号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則 (平成28年3月23日農林水産省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年4月18日農林水産省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年9月20日農林水産省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年1月26日農林水産省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年12月28日農林水産省令第70号)
この省令は、平成30年7月1日から施行する。ただし、別表第2の8の(112)の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年4月2日農林水産省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年7月2日農林水産省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年10月19日農林水産省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月30日農林水産省令第75号)
(施行期日)
1 この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に第1条の規定による改正前の農薬取締法施行規則(以下この項において「旧令」という。)別記様式第2号の3により提出された届出及び申請書、旧令別記様式第3号により提出された届出書、旧令別記様式第4号により提出された届出及び申請書、旧令別記様式第5号により提出された申請書、旧令別記様式第5号の2により提出された届出書、旧令別記様式第5号の3により提出された届出書、旧令別記様式第7号により提出された届出書、旧令別記様式第9号により提出された報告書、旧令別記様式第9号の2により交付された職員の証明書、旧令別記様式第10号により提出された届出書、旧令別記様式第11号により通知された通知書、旧令別記様式第11号の2により提出された報告書及び旧令別記様式第12号により提出された届出書は、それぞれ同条の規定による改正後の農薬取締法施行規則(以下この項において「新令」という。)別記様式第5号により提出された届出及び申請書、新令別記様式第6号により提出された届出書、新令別記様式第7号により提出された届出及び申請書、新令別記様式第8号により提出された申請書、新令別記様式第9号により提出された届出書、新令別記様式第10号により提出された届出書、新令別記様式第13号により提出された届出書、新令別記様式第14号により提出された報告書、新令別記様式第15号により交付された職員の証明書、新令別記様式第16号により提出された届出書、新令別記様式第17号により通知された通知書、新令別記様式第18号により提出された報告書及び新令別記様式第19号により提出された届出書とみなす。
附則 (平成30年12月27日農林水産省令第82号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年4月22日農林水産省令第37号)
この省令は、平成31年5月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
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別表第2(第2条関係)
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