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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行規則

昭和51年農林省令第24号
漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号)第3条第1項及び漁業再建整備特別措置法施行令(昭和51年政令第132号)第3条第1項の規定に基づき、漁業再建整備特別措置法施行規則を次のように定める。
(改善計画の認定の申請)
第1条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第1項の規定による認定の申請は、別記様式第1号による申請書を提出してするものとする。
2 法第4条第1項ただし書の代表者は、3名以内とする。
(改善計画の変更の認定の申請)
第2条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第3条第1項の規定による認定の申請は、別記様式第2号による申請書を提出してするものとする。
(再建計画の認定の申請)
第3条 法第5条第1項の規定による認定の申請は、申請者が構成員となっている法第8条第1項の農林水産大臣が指定する法人の意見書を添付してするものとする。
(再建計画の変更の認定の申請)
第4条 前条の規定は、令第5条第1項の認定の申請に準用する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第1条関係)
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別記様式第2号(第2条関係)
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附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年6月29日農林水産省令第108号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月26日農林水産省令第54号)
この省令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月31日農林水産省令第48号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成20年9月30日農林水産省令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日農林水産省令第25号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。

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