しょうわ51ねんどのこうさいのはっこうのとくれいにかんするほうりつ
昭和51年度の公債の発行の特例に関する法律
昭和51年法律第73号
(趣旨)
第1条 この法律は、昭和51年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もって国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
(特例公債の発行)
第2条 政府は、財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和51年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
第3条 前条の規定による公債の発行は、昭和52年5月31日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和51年度所属の歳入とする。
(償還計画の国会への提出)
第4条 政府は、第2条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
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