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はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつしこうれいべっぴょうだい3の3だい24ごうにきていするゆうきえんそかごうぶつをさだめるしょうれい

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第3の3第24号に規定する有機塩素化合物を定める省令

昭和51年総理府令第6号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)別表の9の項の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表の9の項に規定する有機塩素化合物を定める総理府令を次のように定める。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)別表第3の3第24号の環境省令で定める有機塩素化合物は、次のとおりとする。
 ポリジクロロブタジエン
 ポリプロピレン塩素化物
 ポリブタジエン塩素化物

附則

この府令は、昭和51年3月1日から施行する。
附則 (昭和52年3月14日総理府令第3号)
この府令は、昭和52年3月15日から施行する。
附則 (平成4年7月3日総理府令第39号)
この府令は、平成4年7月4日から施行する。
附則 (平成7年10月2日総理府令第51号)
この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成8年1月1日)から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号)
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
2 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。

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