しんどうきせいほうしこうきそく
振動規制法施行規則
昭和51年総理府令第58号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第3項(第4条第3項において準用する場合を含む。)、第6条第1項及び第2項(第7条第2項及び第8条第3項において準用する場合を含む。)、第7条第1項、第8条第1項、第14条第1項及び第3項、第15条第1項並びに第16条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、振動規制法施行規則を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令で使用する用語は、振動規制法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(公示)
第2条 法第3条第3項(法第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。
(届出書の提出部数)
第3条 法第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第10条、第11条第3項並びに第14条第1項及び第2項の規定による届出は、届出書の正本にその写し1通を添えてしなければならない。
(特定施設の設置の届出)
第4条 法第6条第1項の規定による届出は、様式第1による届出書によってしなければならない。
2 法第6条第1項第6号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 工場又は事業場の事業内容
二 常時使用する従業員数
三 特定施設の型式
3 法第6条第2項(法第7条第2項及び第8条第3項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める書類は、特定工場等及びその付近の見取図とする。
(経過措置に伴う届出)
第5条 法第7条第1項の規定による届出は、様式第2による届出書によってしなければならない。
(特定施設の変更の届出)
第6条 法第8条第1項の規定による届出は、法第6条第1項第3号又は第5号に掲げる事項の変更の届出にあっては様式第3、法第6条第1項第4号に掲げる事項の変更の届出にあっては様式第4による届出書によってしなければならない。
2 法第8条第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 法第6条第1項第3号に掲げる事項の変更にあっては、法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項若しくは第2項の規定による届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合
二 法第6条第1項第4号に掲げる事項の変更にあっては、その変更が当該特定工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合
三 法第6条第1項第5号に掲げる事項の変更にあっては、当該特定施設の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合
(受理書)
第7条 市町村長は、法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の届出を受理したときは、様式第5による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
(氏名の変更等の届出)
第8条 法第10条の規定による届出は、法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更の届出にあっては様式第6、特定工場等に設置する特定施設のすべての使用の廃止の届出にあっては様式第7による届出書によってしなければならない。
(承継の届出)
第9条 法第11条第3項の規定による届出は、様式第8による届出書によってしなければならない。
(特定建設作業の実施の届出)
第10条 法第14条第1項及び第2項の規定による届出は、様式第9による届出書によってしなければならない。
2 法第14条第1項第5号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二 特定建設作業に使用される振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)別表第2に規定する機械の名称、型式及び仕様
三 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
四 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
3 法第14条第3項の環境省令で定める書類は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第10条の2 届出者が、次の各号に掲げる届出書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第10のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出をしたときは、市町村長は、そのフレキシブルディスク等による届出を、次の各号に掲げる届出書による届出に代えて、受理することができる。
一 様式第1による届出書
二 様式第2による届出書
三 様式第3による届出書
四 様式第4による届出書
五 様式第6による届出書
六 様式第7による届出書
七 様式第8による届出書
八 様式第9による届出書
2 前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第3条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第10のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し1通を届け出ることにより行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第10条の3 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 日本工業規格X6221に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第10条の4 第10条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6222、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6225
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605
三 文字の符号化表現については、日本工業規格X0208附属書1
2 第10条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X0201及びX0208による図形文字並びに日本工業規格X0211による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第10条の5 第10条の2のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6221又はX6223によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 届出者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
二 届出年月日
(特定建設作業の規制に関する基準)
第11条 法第15条第1項の環境省令で定める基準は、別表第1のとおりとする。ただし、この基準は、別表第1第1号の基準を超える大きさの振動を発生する特定建設作業について法第15条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による命令を行うに当たり、同表第3号本文の規定にかかわらず、1日における作業時間を同号に定める時間未満4時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。
(道路交通振動の限度)
第12条 法第16条第1項の環境省令で定める限度は、別表第2のとおりとする。ただし、都道府県知事(市の区域内の区域に係る限度については、市長。)、道路管理者及び都道府県公安委員会が協議するところにより、学校、病院等特に静穏を必要とする施設の周辺の道路における限度は同表に定める値以下当該値から5デシベル減じた値以上とし、特定の既設幹線道路の区間の全部又は一部における夜間の第1種区域の限度は夜間の第2種区域の値とすることができる。
(立入検査の身分証明書)
第13条 法第17条第2項の証明書は、様式第11によるものとする。
附則
1 この府令は、法の施行の日(昭和51年12月1日)から施行する。
附則 (昭和61年3月11日総理府令第10号)
この府令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (平成3年2月25日総理府令第2号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年10月28日総理府令第47号)
この府令は、平成5年11月1日から施行する。
附則 (平成5年10月29日総理府令第49号)
この府令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成8年3月29日総理府令第7号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この府令による改正後の大気汚染防止法施行規則様式第4及び様式第6、水質汚濁防止法施行規則様式第5、騒音規制法施行規則様式第6、振動規制法施行規則様式第6、湖沼水質保全特別措置法施行規則様式第4並びに特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則様式第8による届出書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
(罰則に関する経過措置)
3 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年7月13日総理府令第48号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日総理府令第26号)
1 この府令は、平成11年10月1日から施行する。
2 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成12年3月28日総理府令第25号)
この府令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第10条の4第1項第1号、第10条の5第1号、様式第1から様式第4まで及び様式第6から様式第10までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年12月15日総理府令第150号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月5日環境省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月29日環境省令第28号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年4月20日環境省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成23年11月30日環境省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月20日環境省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
一 特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75デシベルを超える大きさのものでないこと。
二 特定建設作業の振動が、付表の第1号に掲げる区域にあっては午後7時から翌日の午前7時までの時間、付表の第2号に掲げる区域にあっては午後10時から翌日の午前6時までの時間(以下この号においてこれらの時間を「夜間」という。)において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。
イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
ハ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において当該特定建設作業を行う必要がある場合
ニ 道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきことと同意された場合
ホ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合
三 特定建設作業の振動が、当該特定建設作業の場所において、付表の第1号に掲げる区域にあっては1日10時間、付表の第2号に掲げる区域にあっては1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。
イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
四 特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。
イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
五 特定建設作業の振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。
イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
ハ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合
ニ 電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合
ホ 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきことと同意された場合
ヘ 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合
備考 |
1 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
2 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。
3 振動の測定方法は、次のとおりとする。
一 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
イ 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
ロ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所
ハ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
二 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。
測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の上欄に掲げる指示値の差ごとに同表の下欄に掲げる補正値を減ずるものとする。
4 振動レベルの決定は、次のとおりとする。
一 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
二 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
三 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。
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付表
一 法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事(市の区域内の区域については、市長。別表第2備考1において同じ。)が指定した区域
イ 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。
ロ 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。
ハ 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域であること。
ニ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートルの区域内であること。
二 法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、前号に掲げる区域以外の区域
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別表第2(第12条関係)
区域の区分 | 時間の区分 | 昼間 | 夜間 |
第1種区域 | 65デシベル | 60デシベル | |
第2種区域 | 70デシベル | 65デシベル |
備考 |
1 第1種区域及び第2種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。
一 第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
二 第2種区域 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域
2 昼間及び夜間とは、それぞれ次の各号に掲げる時間の範囲内において都道府県知事(市の区域内の区域に係る時間については、市長。)が定めた時間をいう。
一 昼間 午前5時、6時、7時又は8時から午後7時、8時、9時又は10時まで
二 夜間 午後7時、8時、9時又は10時から翌日の午前5時、6時、7時又は8時まで
3 デシベルとは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
4 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。
5 振動の測定場所は、道路の敷地の境界線とする。
6 振動の測定は、当該道路に係る道路交通振動を対象とし、当該道路交通振動の状況を代表すると認められる1日について、昼間及び夜間の区分ごとに1時間当たり1回以上の測定を4時間以上行うものとする。
7 振動の測定方法は、次のとおりとする。
一 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
イ 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
ロ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所
ハ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
二 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。
測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の上欄に掲げる指示値の差ごとに、同表の下欄に掲げる補正値を減ずるものとする。
8 振動レベルは、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値を、昼間及び夜間の区分ごとにすべてについて平均した数値とする。
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別表第1(第4条関係)
[画像]
第2(第5条関係)[画像] 第3(第6条関係)
[画像] 第4(第6条関係)
[画像] 第5(第7条関係)
[画像] 第6(第8条関係)
[画像] 第7(第8条関係)
[画像] 第8(第9条関係)
[画像] 第9(第10条関係)
[画像] 第10(第10条の2関係)
[画像] 第11(第13条関係)
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